概要: 源泉徴収票の「0円」表示は、特定の条件を満たす場合に発生します。特に16歳未満の扶養親族がいる場合や、一定以下の給与額の場合に注目すべきポイントがあります。この記事では、源泉徴収票の「内書き」の意味から、様々な金額帯での注意点までを分かりやすく解説します。
源泉徴収票「0円」の謎を徹底解説!16歳未満の扶養親族と内書きのポイント
源泉徴収票に「0円」と記載されていると、不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、いくつかの理由で源泉徴収税額が0円になることがあります。本記事では、源泉徴収票が0円になる理由、16歳未満の扶養親族に関する注意点、そして「内書き」の意味について、最新の情報に基づいて解説します。
源泉徴収票の「内書き」とは?なぜ0円になる場合があるのか
「源泉徴収税額が0円」になる主要なケース
源泉徴収税額が0円になる理由は、主に以下のいくつかのケースが考えられます。一つ目は、月収が一定額未満である場合です。具体的には、給与から社会保険料を差し引いた金額が、月額88,000円未満の場合、国税庁が定める「給与所得の源泉徴収税額表」の「甲欄」が適用され、源泉徴収税額が0円になります。これは主に、パートやアルバイトで働く方々によく見られるケースです。二つ目は、給与所得者の扶養控除等申告書を提出しており、扶養親族の数やその他の控除によって税金がかからない範囲に収まっている場合です。基礎控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除など、各種控除が適用されることで課税所得がゼロとなり、結果的に所得税が0円となることがあります。
さらに、年の途中で退職し、年末調整を受けていない場合でも、年間所得が基礎控除以下であれば最終的な所得税が0円になることがあります。また、年末調整の結果、所得税が全額還付され、確定年税額が0円となった場合も、源泉徴収票には0円と記載されます。住宅ローン控除などの適用により、源泉徴収された所得税が全額還付されるケースも含まれます。これらの理由で源泉徴収税額が0円と記載されていても、必ずしも誤りではありません。ご自身の状況と照らし合わせて確認することが重要です。
意外と知らない源泉徴収票の「内書き」の正体
源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄に「内書き」がある場合、多くの人がその意味を疑問に感じるかもしれません。この「内書き」は、一般的に給与支払者がまだ納付していない、または未調整の源泉徴収税額を指すことがあります。この表示は、特定の会計処理上や、給与計算システムの設定によっては見られるものです。しかし、これは会社の内部的な処理を示すものであり、従業員の最終的な納税額に直接影響を与えるものではありません。
確定申告などで源泉徴収票を利用する際には、この「内書き」部分ではなく、その下に記載されている最終的な源泉徴収税額(通常は二段書きの下段)を記入する必要があります。例えば、源泉徴収税額が「50,000円(内書き20,000円)」とあれば、確定申告書には「50,000円」と記載します。もし二段書きされておらず、内書きが括弧書きで小さく記載されている場合は、その括弧内の金額は無視し、メインの金額を適用します。この「内書き」があるからといって、個人の納税額に問題があるわけではないため、過度に心配する必要はありません。不明な場合は、会社の経理担当者に確認するのが最も確実です。
0円でも心配無用?源泉徴収票の見方と確認ポイント
源泉徴収票の源泉徴収税額が0円であることに不安を感じるかもしれませんが、上記で解説したように、様々な正当な理由で0円になることがあります。重要なのは、その「0円」になった背景を理解することです。例えば、月収が少なかったためなのか、扶養親族が多く控除が適用された結果なのか、あるいは住宅ローン控除などの大きな控除があったためなのか。これらの理由がはっきりしていれば、心配する必要はありません。
まず確認すべきは、源泉徴収票の「年末調整済」の表示があるかどうかです。この表示があれば、会社が適切な計算を行い、税務署に報告済みであることを意味します。もし年末調整を受けていない場合は、ご自身で確定申告を行うことで、払いすぎた税金が還付される可能性があります。また、源泉徴収票の内容に疑問がある場合は、まずは勤務先の給与計算担当者や経理部門に問い合わせるのが最善です。それでも解決しない場合や、複雑な状況の場合は、税務署や税理士などの専門家に相談することを検討しましょう。正しく理解することで、税金に関する不安を解消し、適切な手続きを行うことができます。
16歳未満の扶養親族がいる場合の源泉徴収票の扱い
16歳未満の扶養親族は所得税の扶養控除対象外?
日本の所得税法において、16歳未満の扶養親族は扶養控除の対象外とされています。これは、2011年(平成23年)の税制改正により、子ども手当(現在の児童手当)の創設に伴って、それまでの扶養控除が廃止されたためです。以前は年齢に応じて控除額が定められていましたが、現在は16歳以上の扶養親族に対してのみ扶養控除が適用されます。
そのため、16歳未満のお子さんを扶養している場合でも、所得税額が直接的に減額される「扶養控除」を受けることはできません。例えば、15歳のお子さんがいても、そのお子さんを理由に所得税額が減ることはありません。しかし、これは決して税金上の意味がないわけではありません。扶養親族の人数は、後述する住民税の計算や、特定の控除の適用要件など、所得税以外の側面で影響を与えることがあります。所得税における扶養控除と、それ以外の税制上の優遇措置を混同しないよう注意が必要です。
住民税には影響あり!16歳未満の扶養親族がもたらす効果
所得税の扶養控除からは外れる16歳未満の扶養親族ですが、地方税である住民税(市・県民税)においては、依然として重要な意味を持ちます。特に、住民税の非課税限度額の計算において、16歳未満の扶養親族は扶養人数に加算されるため、納税者の住民税が非課税になる場合があります。住民税の非課税基準は、お住まいの地域や世帯構成によって異なりますが、扶養親族の数が多いほど非課税になる所得の範囲が広がる傾向にあります。
例えば、単身者で年収が一定額を超えると住民税が課税されますが、16歳未満のお子さんがいる場合、その扶養人数が加算されることで、同じ年収でも住民税が非課税になったり、減額されたりする可能性があります。これは、住民税の均等割や所得割の計算に影響を与えるため、年間を通じて見れば大きな差となることがあります。したがって、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には、たとえ16歳未満であっても扶養親族として正確に記載することが非常に重要です。この記載がなければ、住民税の優遇措置を受けられない可能性があります。
源泉徴収票への記載ルールと見落としがちなポイント
16歳未満の扶養親族は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「16歳未満の扶養親族」欄に記載します。会社はこの申告書に基づいて年末調整を行い、源泉徴収票を作成します。源泉徴収票上では、「16歳未満の扶養親族の数」という欄に人数が記載されます。この欄に正しく記載されているかを確認することが重要です。
ただし、一点注意すべき点があります。参考情報にもあったように、「退職所得を含めた合計所得金額が48万円を超える場合は、源泉徴収票の「16歳未満の扶養親族」欄には記載されません。」というルールが存在します。これは、扶養控除等申告書に記載した扶養親族が、年末調整の対象とならない場合などに適用されることがあります。
また、16歳未満の扶養親族が重度の障害者である場合など、障害者控除の要件に該当する際には、申告者に障害者控除が適用されることがあります。この場合、所得税額の計算に直接影響しますので、該当する場合は忘れずに申告するようにしましょう。見落としがちなポイントですが、これらの正確な申告が税制上のメリットを最大限に享受するために不可欠です。
年収48万円、3063円、9300円未満…各金額帯での源泉徴収票のポイント
基礎控除48万円!税金がかからない年収ラインとは?
所得税の計算において、多くの人が利用できる基本的な控除が「基礎控除」です。この基礎控除は、2020年以降、合計所得金額に応じて控除額が変動しますが、ほとんどの給与所得者にとっては48万円(合計所得金額2,400万円以下の場合)が適用されます。この48万円というのは、所得から差し引かれる金額であり、この控除があるため、給与収入が一定額以下であれば所得税がかかりません。
具体的には、給与所得控除と基礎控除を考慮すると、年間の給与収入が103万円以下であれば、所得税はかからない計算になります。例えば、パートやアルバイトで年収が90万円の場合、給与所得控除(最低55万円)を差し引くと所得は35万円となり、基礎控除48万円を下回るため所得税は0円となります。この「年収103万円の壁」は、扶養されている方(配偶者や学生など)にとって特に意識される金額ですが、これは所得税における非課税ラインであり、源泉徴収票の源泉徴収税額が0円になる大きな理由の一つです。
月額8.8万円未満と3,063円のボーダーライン
給与所得者の源泉徴収税額は、その月の給与や社会保険料の金額、扶養親族の有無などによって細かく定められています。特に重要なのが、月額88,000円未満の給与に関するルールです。給与から社会保険料を差し引いた後の金額がこの水準を下回る場合、原則として源泉徴収税額は0円とされます。これは、国税庁が定める「給与所得の源泉徴収税額表」の「甲欄」に該当する人の場合で、多くのパートやアルバイトの方に適用されるケースです。
さらに、日雇いのアルバイトや短期間の雇用者にとっては、「日額3,063円未満」というボーダーラインも存在します。日給が3,063円未満の場合、源泉徴収税が免除される特例があります。これは、その日の収入が少額であるため、日々の源泉徴収計算の負担を軽減するための措置です。例えば、単発のイベントスタッフとして一日だけ働き、日給が2,500円だった場合、源泉徴収は行われません。これらの金額は、特に非正規雇用の方々が自身の給与明細や源泉徴収票を確認する上で、自身の税金がなぜ0円になっているのかを理解する手助けとなる重要な基準です。
住民税に影響する年収93万円の壁と非課税制度
所得税の非課税ラインとして「年収103万円の壁」が有名ですが、住民税には独自の非課税基準が存在します。住民税には、所得に応じて課税される「所得割」と、所得に関わらず定額で課税される「均等割」の二つがあります。このうち、均等割と所得割の両方が非課税となる年収ラインは、地域によって異なりますが、一般的に年収93万円から100万円程度とされています。
例えば、東京都23区内であれば、単身者の場合、給与収入が100万円以下であれば住民税の所得割が非課税となり、93万円以下であれば均等割も非課税となることが多いです(地域や扶養親族の有無によって変動)。これは、所得税の基礎控除(48万円)と給与所得控除(55万円)の合計103万円よりも低い基準であり、所得税はかからなくても住民税はかかる、という状況が発生する理由の一つです。
特に16歳未満の扶養親族がいる場合、この住民税の非課税限度額が引き上げられるため、同じ年収でも非課税となる可能性があります。源泉徴収票に記載される金額だけでなく、これらの住民税に関する基準も理解しておくことで、年間を通じた税負担の全体像を把握し、自身の収入と税金の関係をより深く理解することができます。
給与所得者の扶養控除等申告書を提出しないとどうなる?
申告書未提出で源泉徴収税額が高くなる理由
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(通称:扶養控除申告書)は、給与所得者が会社に提出する非常に重要な書類です。この書類を提出することで、会社は従業員の扶養親族の状況や、利用できる各種控除を把握し、毎月の給与から控除後の正しい所得税額(源泉徴収税額)を計算することができます。この申告書が提出されている従業員には、国税庁が定める「給与所得の源泉徴収税額表」の「甲欄」が適用されます。甲欄は、基礎控除や扶養控除などが考慮された低い税率が適用されるため、毎月の源泉徴収税額が少なくなります。
しかし、この申告書を提出しない場合、会社は従業員の控除情報を把握できないため、「乙欄」が適用されます。乙欄は、扶養控除などが考慮されていない高い税率が設定されており、提出しないだけで毎月の源泉徴収税額が大幅に高くなってしまいます。これは、税務署からの指導に基づき、控除情報が不明な従業員から多めに源泉徴収しておくことで、税金の徴収漏れを防ぐための措置です。結果として、同じ給与額であっても、申告書を提出しない方が手取りが少なくなる、という状況に陥ります。
年末調整が受けられない?確定申告の必要性
給与所得者の扶養控除等申告書を提出しない場合、毎月の源泉徴収税額が高くなるだけでなく、年末に会社が行う年末調整の対象外となる可能性が非常に高くなります。年末調整は、その年の1月1日から12月31日までの給与総額に基づいて所得税額を再計算し、毎月源泉徴収された税額との過不足を調整する手続きです。これにより、多くの給与所得者は確定申告を行う手間を省くことができます。
しかし、申告書が未提出であると、会社は正確な年末調整を行うための情報が不足するため、年末調整を実施しない、または適切に実施できないことがあります。この場合、毎月多めに徴収されていた源泉徴収税額はそのままとなり、払いすぎた税金を還付してもらうためには、ご自身で確定申告を行う必要が生じます。確定申告を怠ると、払いすぎた税金が戻ってこないだけでなく、場合によっては追徴課税の対象となる可能性もあるため、必ず対応しなければなりません。
なぜ会社は「扶養控除等申告書」の提出を求めるのか
会社が従業員に「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出を求めるのは、法律(所得税法)に基づいた義務であり、単に書類を収集するためではありません。企業は、従業員から受け取った給与から適切に所得税を源泉徴収し、国に納める義務を負っています。この義務を果たすためには、各従業員の税務上の状況、特に扶養親族の有無や数、障害者控除などの情報が不可欠です。
正確な源泉徴収を行うことで、従業員は毎月の給与から適切な税額が控除され、年末調整で大きな還付や追徴が発生するリスクを減らすことができます。また、会社側も、税務調査において源泉徴収が適切に行われていることを証明するために、この申告書が重要な証拠となります。もし、複数の会社から給与を受け取っている場合は、主たる給与の支払者である一社にのみ提出することができます。他の会社では乙欄が適用されることになります。正確な税務処理と従業員の負担軽減のために、この申告書の提出は非常に重要な手続きなのです。
源泉徴収票が0円でも確定申告は必要?
源泉徴収税額が0円でも確定申告が必要なケース
源泉徴収票の源泉徴収税額が0円と記載されている場合、「税金がかかっていないから確定申告は不要」と考えがちですが、実際にはそうではないケースも存在します。例えば、給与所得以外に副業での所得がある場合です。不動産所得や事業所得、あるいはフリーランスとしての報酬など、年間20万円を超える所得がある場合、たとえ給与所得の源泉徴収税額が0円であっても、それらの所得を合算して確定申告を行う義務があります。
また、年の途中で退職し、その後再就職しなかったり、年末調整を受けなかったりした場合も、源泉徴収税額が0円と表示されることがあります。この場合、給与所得控除や基礎控除が適切に適用されていない可能性があるため、ご自身で確定申告を行うことで、払いすぎた税金が還付される可能性があります。その他、海外に居住する親族を扶養している場合など、年末調整では対応しきれない特定の控除を利用する場合にも確定申告が必要です。
0円でも還付申告で得をする可能性があるケース
源泉徴収税額が0円であっても、確定申告を行うことで税金が還付される、「還付申告」の対象となる場合があります。これは主に、年末調整では控除しきれない、または対象外となる特定の控除を適用する場合です。代表的なものとしては、高額な医療費を支払った場合の「医療費控除」や、住宅ローンを初めて組んだ場合の「住宅ローン控除の初年度(会社での年末調整は2年目以降)」が挙げられます。
さらに、特定寄付金(ふるさと納税など)を行った場合の「寄付金控除」や、特定の投資や保険に加入している場合の「セルフメディケーション税制」なども、確定申告によって適用できる可能性があります。これらの控除は、所得税額が0円の場合でも、課税所得からさらに控除されることで、結果的に住民税の負担が軽減されたり、他の所得に対する税金が還付されたりする効果があるため、確認する価値は十分にあります。自身の状況を確認し、適用可能な控除がないか調べてみましょう。
「0円」=「税金0」ではない!住民税の申告もお忘れなく
源泉徴収票の源泉徴収税額が0円と記載されている場合、「その年の税金は一切かからない」と誤解されがちですが、これは必ずしも正しいわけではありません。源泉徴収票に記載される「源泉徴収税額」はあくまで所得税に関するものであり、地方税である住民税(市・県民税)は別途課税される可能性があります。所得税が0円であっても、住民税は発生することが多く、特に「均等割」は所得額に関わらず一定額が課税されるため、所得が低くても徴収されることがあります。
住民税の金額は、所得額だけでなく、お住まいの自治体や扶養親族の状況によって計算されます。年間の所得が住民税の非課税限度額を超えている場合は、所得税が0円でも住民税は課税されます。給与所得のみで年末調整が済んでいれば、住民税の申告は原則不要ですが、年の途中で退職して年末調整を受けていない場合や、副業など他の所得がある場合は、別途住民税の申告が必要になることがあります。自治体によっては、確定申告をすれば住民税の申告も兼ねる場合が多いですが、念のため自身の居住地の役所へ確認することをおすすめします。所得税と住民税は異なる税金であることを認識し、それぞれの義務を適切に果たすことが大切です。
まとめ
よくある質問
Q: 源泉徴収票の「内書き」とは具体的に何ですか?
A: 源泉徴収票の「内書き」とは、本来は taxable(課税対象)となる所得であっても、特定の控除によって非課税となる金額を明記する欄のことです。例えば、源泉徴収票の「支払金額」欄が100万円でも、「給与所得控除後の金額」が0円と記載される場合があります。
Q: 16歳未満の扶養親族がいると、源泉徴収票の金額はどうなりますか?
A: 16歳未満の扶養親族がいる場合、その親族は「年少扶養親族」となり、所得税や住民税が非課税となる場合があります。これにより、源泉徴収票の「源泉徴収税額」が0円になることがあります。ただし、これは本人の給与所得額によっても変わります。
Q: 源泉徴収票の「支払金額」が88,000円未満(または9,300円未満、9,000円)の場合、税金はどうなりますか?
A: 給与所得の収入金額が一定額未満の場合、給与所得控除額が収入金額を上回るため、所得税は課税されません。具体的な金額は年によって変動しますが、一般的に年収103万円未満は所得税非課税となります。9300円未満などの低額の場合も、源泉徴収される税額はありません。なお、市町村民税・県民税(住民税)については、収入金額が非課税限度額を超えると課税される場合があります。
Q: 源泉徴収票の「支払金額」が48万円の場合、源泉徴収税額はいくらになりますか?
A: 年収48万円の場合、給与所得控除額が適用されるため、所得税は課税されない可能性が高いです。源泉徴収税額は0円となるでしょう。ただし、これは扶養控除などの他の控除の適用状況によっても最終的な税額は変わります。
Q: 源泉徴収票に「3.063」という数字がありますが、これは何を示していますか?
A: 源泉徴収票の「3.063」という数字は、多くの場合、住民税の所得割の税率(10%)から、調整控除などを差し引いた実効税率を示している可能性があります。あるいは、特定の控除額や、給与計算における端数処理に関連する数字かもしれません。正確な意味は、源泉徴収票の発行元や、記載されている項目全体を見て判断する必要があります。