概要: ダブルワークを始めるにあたり、確定申告や税金、社会保険について疑問はありませんか?この記事では、収入がいくらから申告が必要になるのか、20万円以下の場合の扱い、年末調整との違い、そして収入別の税金・社会保険の注意点まで、ダブルワークに関する疑問を網羅的に解説します。
ダブルワークで確定申告が必要になるのはいくらから?
ダブルワークを始める際、多くの人がまず気になるのが「いくら稼いだら確定申告が必要になるの?」という疑問ではないでしょうか。
確定申告は、国に納める所得税の額を自分で計算して申告する手続きです。
ここでは、ダブルワークにおける確定申告の基準について詳しく解説します。
副業所得20万円超が確定申告の目安
ダブルワークでの収入が、確定申告の対象となるかどうかは「所得」の金額によって判断されます。
具体的には、副業による所得(収入から必要経費を差し引いたもの)が年間20万円を超える場合、原則として確定申告が必要です。
ここで言う「所得」とは、例えばフリマアプリでの売上やブログからの広告収入、フリーランスとしての業務委託料などが該当します。
もし副業が給与所得(アルバイトなど)である場合は、少し状況が異なります。
メインの勤務先以外で得る給与所得と、その他の副業所得の合計が20万円を超える場合に確定申告が必要となることがあります。
交通費や材料費など、副業にかかった費用は経費として計上できるため、日頃から領収書を保管しておくことが重要です。
正しく経費を計上することで、所得を圧縮し、結果的に税負担を軽減できる可能性も出てきます。
確定申告が不要になるケースとは?
全てのダブルワーカーが確定申告をしなければならないわけではありません。
いくつか確定申告が不要となるケースがありますので、ご自身の状況と照らし合わせて確認しましょう。
まず、給与収入が年間103万円以下の場合、所得税の基礎控除と給与所得控除を合わせることで、所得税が発生しないため確定申告は不要となります。
また、年末調整を受けていない所得(例えば、メインの勤務先以外での給与所得や副業所得)が20万円以下の場合は、確定申告は原則不要です。
さらに、複数箇所から給与を受け取っている場合でも、1箇所で年末調整を受けており、それ以外の所得(給与所得を含む)が20万円以下であれば、確定申告が不要なこともあります。
事業所得や雑所得の合計が48万円以下の場合も、基礎控除によって所得税が課税されないため、確定申告は不要です。
ただし、これらの基準は所得税に関するものであり、住民税については別途考慮が必要です。
確定申告は不要でも「あえて」するメリット
「確定申告が不要なら、しない方が楽」そう考える方もいるかもしれません。
しかし、確定申告が不要なケースでも、あえて申告することでメリットがある場合があります。
最も大きなメリットの一つは、納めすぎた税金が還付される可能性があることです。
例えば、副業の報酬から源泉徴収税が天引きされている場合、確定申告を行うことで、所得税の計算結果によっては還付金を受け取れることがあります。
また、医療費控除や住宅ローン控除、ふるさと納税による寄付金控除など、各種所得控除や税額控除を受けたい場合も、確定申告が必要です。
これらの控除を適用することで、納める税金を減らすことができ、結果的に手元に残るお金を増やすことが可能です。
控除の種類によっては、家族の医療費や配偶者の所得なども考慮に入れることができるため、ご自身の状況に合わせて適用できる控除がないか確認してみましょう。
確定申告は義務だけでなく、節税のチャンスでもあるのです。
ダブルワークで20万円以下でも住民税の申告は必要?
ダブルワークの所得が20万円以下で、所得税の確定申告が不要な場合でも、「住民税」については別途申告が必要になることがあります。
この違いを理解しておくことは、後々のトラブルを避ける上で非常に重要です。
ここでは、住民税申告の必要性とそのポイントについて解説します。
所得税と住民税の申告義務の違い
所得税と住民税はどちらも所得にかかる税金ですが、管轄する機関が異なります。
所得税は国に納める国税であり、税務署が管轄しています。一方、住民税は都道府県や市区町村に納める地方税であり、お住まいの自治体が管轄しています。
この管轄の違いが、申告義務の違いにも繋がっています。
所得税には「20万円ルール」と呼ばれる基準があり、給与所得以外の所得が20万円以下であれば確定申告は不要とされています。
しかし、住民税にはこの「20万円ルール」が適用されません。
そのため、所得税の確定申告が不要な場合であっても、住民税の申告は別途必要になることがあるのです。
住民税の申告は、お住まいの自治体に対して行うことになります。
住民税申告が必要になる具体的なケース
では、具体的にどのようなケースで住民税の申告が必要になるのでしょうか。
まず、ダブルワークによる副業所得が20万円以下で、確定申告をしなかった場合、市区町村はあなたの副業所得を把握できません。
この場合、ご自身で「住民税申告書」を提出して、副業所得があることを自治体に知らせる必要があります。
また、年収が100万円前後になると、住民税が課税される可能性があります。
所得税はかからなくても、住民税は課税されるケースがあるため注意が必要です。
例えば、本業の給与所得は年末調整で処理され、副業所得が20万円以下で確定申告をしなかった場合、住民税申告が必要となります。
これは、自治体が正確な住民税額を計算するために、あなたの全ての所得情報を必要としているからです。
申告を怠ると、延滞税が発生したり、本来受けられるはずの行政サービス(保育料の算定や国民健康保険料の減免など)に影響が出たりする可能性もあります。
住民税申告をしないとどうなる?
もし、住民税の申告が必要な状況であるにもかかわらず、申告を怠ってしまうとどうなるのでしょうか。
最も直接的な影響は、住民税が正しく計算されず、未徴収の状態になることです。
自治体は様々な情報から所得を把握しようとしますが、自主的な申告がないと正確な課税ができません。
その結果、後になって未納分の住民税がまとめて請求されることになり、さらに延滞税が加算される可能性もあります。
さらに、住民税の申告は、国民健康保険料や介護保険料、保育料などの算定基準にもなります。
申告をしていないと、本来よりも高い保険料や利用料を請求されたり、あるいは減免措置を受けられなかったりする不利益が生じることがあります。
また、所得証明書や課税証明書といった公的な書類を発行する際にも、申告がないと正確な情報が記載されず、住宅ローンや賃貸契約などの審査に影響が出る可能性も考えられます。
これらの不利益を避けるためにも、確定申告が不要な場合でも、自身の所得状況をきちんと把握し、必要であれば住民税の申告を行うようにしましょう。
アルバイト2箇所掛け持ち!年末調整と確定申告の違いとは
複数のアルバイトを掛け持ちしている場合、「年末調整と確定申告、どちらが必要なの?」と迷う方も少なくありません。
どちらも所得税に関する手続きですが、その目的と対象が異なります。
ここでは、ダブルワークにおける年末調整と確定申告の役割の違いについて解説します。
年末調整は「メインの勤務先」で実施
年末調整は、会社に勤めている人が行う所得税の精算手続きです。
給与から天引きされる源泉所得税は概算のため、年末に正確な年間の所得税額を計算し、過不足を調整します。
通常、会社員は年末に勤務先が年末調整を行ってくれるため、自分で確定申告をする必要はありません。
しかし、複数のアルバイトを掛け持ちしている場合、年末調整は「主たる給与の支払いを受けている会社」、つまり最も多くの収入を得ている勤務先、または「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している勤務先で行うのが原則です。
その他の副次的な勤務先からは、年末調整は行われず、源泉徴収票が発行されるにとどまります。
例えば、A社とB社でアルバイトをしていて、A社で年末調整を受けた場合、B社からの給与所得が20万円以下であれば、確定申告は不要となることがあります。
確定申告が必要となるケースの具体例
それでは、複数のアルバイトを掛け持ちしている場合に確定申告が必要となるのは、どのような状況でしょうか。
最も典型的なのは、メインの勤務先以外から受け取る給与所得と、その他の副業所得の合計が20万円を超える場合です。
例えば、A社で年末調整を受けているものの、B社からの給与収入が年間25万円あったとします。
この場合、20万円を超えているため、ご自身で確定申告を行う必要があります。
確定申告を行うことで、両方の勤務先から受け取った給与を合算し、本来納めるべき所得税額を正確に計算することができます。
多くの場合、複数の勤務先から給与を受け取っていると、各社で源泉徴収される税額が低く見積もられていることがあり、確定申告をすることで不足分を納めることになるケースが多いです。
しかし、源泉徴収されすぎている場合は還付金が受け取れる可能性もあるため、自身の状況を把握し、必要な場合は迷わず確定申告を行いましょう。
「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出先
「給与所得者の扶養控除等申告書」は、年末調整を行う上で非常に重要な書類です。
この書類を提出することで、所得税の計算時に扶養控除や基礎控除などが適用され、適切な税額が源泉徴収されるようになります。
複数の勤務先でアルバイトをしている場合、この書類は必ず「1箇所」にしか提出できません。
原則として、最も収入が多い勤務先に提出するのが一般的です。
もし複数の勤務先に提出してしまうと、控除が二重に適用され、税額が不正確になる可能性があります。
また、この書類を提出しなかった勤務先からの給与は、甲欄(通常より高い税率)で源泉徴収されることになります。
そのため、多くの税金が天引きされてしまい、確定申告によって還付金を受け取る必要が出てくることもあります。
どの勤務先に提出するかをしっかり判断し、適切に手続きを行うことが、ダブルワークでの税金管理をスムーズにするための第一歩です。
ダブルワークの収入別!所得税・社会保険・雇用保険の注意点
ダブルワークで得られる収入額によって、所得税や社会保険、雇用保険の取り扱いは大きく変わってきます。
特に、税金や保険の「壁」と呼ばれる収入ラインを把握しておくことは、手取り額を最大化し、将来の不安を解消するために不可欠です。
ここでは、収入額に応じた注意点を詳しく解説します。
年収103万円・106万円・130万円の壁
ダブルワークでは、いくつかの「収入の壁」が存在し、これらの壁を超えるかどうかで税金や社会保険の負担が大きく変わります。
主な壁は以下の通りです。
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年収103万円の壁:この壁を超えると、所得税が課税される目安となります。
給与所得控除55万円と基礎控除48万円の合計103万円までは所得税がかかりませんが、これを超えると所得税の対象となります。
参考情報によると、年収160万円超で所得税が課税される目安とされていますが、103万円は最低限のラインです。 -
年収106万円の壁:特定の条件(週の所定労働時間20時間以上、月額賃金8.8万円以上、2ヶ月を超える雇用の見込み、従業員数51人以上の企業など)を満たす場合、この壁を超えるとパート・アルバイトでも社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が義務付けられる可能性があります。
2024年10月からは従業員数51人~100人の企業も対象となる場合があります。
社会保険料の負担は増えますが、将来の年金受給額が増えたり、病気や怪我の際の保障が手厚くなったりするメリットもあります。 -
年収130万円の壁:この壁を超えると、配偶者などの扶養から外れる可能性があります。
扶養から外れると、ご自身で国民健康保険料や国民年金保険料を支払う必要が出てくるため、社会保険料の自己負担が大幅に増加します。
結果として、手取り額が大きく減る可能性もあるため、注意が必要です。
また、年収150万円以上になると、配偶者特別控除の金額が減額されることもあります。
これらの壁を意識して収入を調整するか、あるいは壁を大きく超えて社会保険のメリットを享受するか、ご自身のライフプランに合わせて検討することが大切です。
社会保険の二重加入とそのメリット・デメリット
ダブルワークにおいて、両方の勤務先で社会保険の加入条件(週の所定労働時間20時間以上、月額賃金8.8万円以上など)を満たす場合、双方の勤務先で社会保険に加入(二重加入)する必要があります。
これは一見すると保険料の負担が二重になるように思えますが、実はメリットもあります。
二重加入の場合、両方の職場での収入を合算して社会保険料が計算されます。
つまり、実質的には一つの高額な保険料を支払う形になります。
この保険料は、健康保険については給付が手厚くなるわけではありませんが、厚生年金保険については将来の年金受給額が増加する可能性があります。
厚生年金は加入期間と給与額に応じて年金額が決まるため、二重加入で高い保険料を支払うことは、老後の安心に繋がると言えるでしょう。
デメリットとしては、やはり一時的な手取り額の減少が挙げられます。
しかし、将来の保障を考慮すると、二重加入は悪いことばかりではありません。
もしどちらの会社でも社会保険の加入条件を満たさない場合は、国民健康保険と国民年金に加入することになります。
雇用保険は原則1社のみ!確認すべきポイント
社会保険(健康保険・厚生年金保険)とは異なり、雇用保険は主たる収入を得ている会社1社のみで加入するのが原則です。
これは、雇用保険が失業給付などの制度であり、複数の会社から同時に失業給付を受けることが想定されていないためです。
では、どちらの会社を「主たる収入を得ている会社」とするかはどのように判断されるのでしょうか。
一般的には、労働時間が長く、賃金が高い方を主たる勤務先とみなします。
もし複数の勤務先で雇用保険の加入条件を満たしている場合、ご自身でどちらかの勤務先を選んで加入申請を行う必要があります。
誤って複数の勤務先で加入してしまっても、失業給付を受ける際には調整が入るため、無駄な保険料を支払ってしまうことになります。
雇用保険は、失業時のセーフティネットとして非常に重要な制度です。
ダブルワークをしている場合は、ご自身の雇用保険の加入状況をしっかり確認し、不明な点があればハローワークや勤務先の人事担当者に相談することをおすすめします。
e-Taxで賢く確定申告!ダブルワークの疑問を解決
ダブルワークをしていると、確定申告の手続きは複雑に感じられがちです。
しかし、国税庁が提供するオンライン申告システム「e-Tax(イータックス)」を活用すれば、自宅からでも簡単に確定申告を済ませることができます。
ここでは、e-Taxのメリットや利用方法、困った時の相談先についてご紹介します。
e-Taxなら自宅でラクラク申告
「確定申告は税務署に行って、たくさん書類を書いて…」というイメージをお持ちの方もいるかもしれません。
しかし、e-Taxを利用すれば、そのイメージは一変します。
e-Taxはインターネットを通じて国税に関する各種手続きができるシステムであり、確定申告もその一つです。
最大のメリットは、24時間いつでも、自宅のパソコンやスマートフォンから申告書を作成・提出できる点です。
税務署の窓口に出向く必要がないため、交通費や待ち時間の節約にもなります。
また、計算ミスを自動でチェックしてくれる機能や、源泉徴収票などの添付書類をデータで送信できるため、書類を郵送する手間も省けます。
特にダブルワークで複数の源泉徴収票がある場合でも、一つずつ入力していけば自動で合計してくれるため、計算の手間が大幅に軽減されます。
忙しいダブルワーカーにとって、e-Taxは確定申告を効率的かつ正確に済ませるための強力なツールとなるでしょう。
e-Taxでの申告に必要なものと手順
e-Taxで確定申告を行うためには、いくつかの準備が必要です。
主に以下のものを用意しましょう。
- マイナンバーカード:本人確認と電子署名のために必要です。
- ICカードリーダー:マイナンバーカードを読み取るために使用します。スマートフォンによっては対応機種もあり、リーダーなしで利用できる場合があります。
- 利用者識別番号:e-Taxの利用を開始する際に取得する16桁の番号です。
- 源泉徴収票、支払調書など:所得や控除に関する各種書類です。
基本的な手順は、まず国税庁のウェブサイトにアクセスし、e-Taxのソフトまたは確定申告書等作成コーナーを開きます。
画面の指示に従って収入や控除の情報を入力し、マイナンバーカードで電子署名を行います。
最後に作成した申告書をe-Taxで送信すれば完了です。
初めての方でも分かりやすいように、国税庁のウェブサイトには詳細な操作マニュアルや動画が用意されています。
手順に沿って入力していけば、複雑な確定申告もスムーズに進めることができるでしょう。
困った時は税務署や専門家に相談しよう
e-Taxは非常に便利なシステムですが、それでも入力内容に迷ったり、自身のケースが複雑でどう申告すれば良いか分からないといった疑問が生じることもあるかもしれません。
そのような時は、一人で抱え込まず、適切な相談先を活用することが重要です。
最も身近な相談先は、管轄の税務署です。
税務署では、確定申告に関する無料相談を受け付けており、職員が丁寧にアドバイスをしてくれます。
特に申告時期には相談窓口が設置されるほか、e-Taxヘルプデスクも利用できます。
また、より専門的なアドバイスが必要な場合や、ご自身の所得状況が複雑な場合は、税理士などの専門家に相談することも有効です。
税理士に依頼すれば、確定申告書の作成から提出までを代行してもらえるため、時間と手間を大幅に省くことができます。
ダブルワークで賢く働き続けるためにも、税金や社会保険に関する疑問は早めに解決し、安心して業務に集中できる環境を整えましょう。
まとめ
よくある質問
Q: ダブルワークで確定申告が必要になるのは、収入がいくらからですか?
A: 給与所得以外の所得(副業収入など)が年間20万円を超える場合に、確定申告が必要になります。ただし、給与所得のみで2箇所以上から給与を受け取っている場合は、一定の条件を満たせば年末調整で済むこともあります。
Q: ダブルワークで収入が合計20万円以下でも、住民税の申告は必要ですか?
A: はい、給与所得以外の所得が20万円以下で確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は必要です。給与所得のみで2箇所以上から収入がある場合も、住民税の計算のために市区町村へ申告が必要になることがあります。
Q: アルバイトを2箇所掛け持ちしています。年末調整と確定申告はどう違うのですか?
A: 年末調整は、1箇所から給与を受け取っている人が、その給与から源泉徴収された所得税を精算する手続きです。2箇所以上から給与を受け取っている場合、原則として年末調整だけでは完結せず、確定申告が必要になることが多いです。
Q: ダブルワークの収入が8万8000円(月収)を超えたら、所得税はどうなりますか?
A: 月収8万8000円(年収103万円)は、配偶者控除や扶養控除の対象となるかどうかの目安となる金額です。この金額を超えると、扶養から外れたり、配偶者控除の対象外となったりする可能性があり、所得税が発生する場合があります。
Q: ダブルワークで合計収入が130万円を超えると、社会保険はどうなりますか?
A: ダブルワークの合計収入が130万円(年収)を超え、かつ週20時間以上働く場合、一定の条件を満たせば、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入対象となることがあります。60歳以上や65歳以上の方の場合、年金受給との兼ね合いなど、さらに詳細な条件がありますので、加入する年金事務所にご確認ください。