概要: 週40時間を超えるダブルワークは、割増賃金や税金、社会保険など、知っておくべき注意点が複数あります。本記事では、これらを分かりやすく解説し、知恵袋にも載っているような疑問にも答えていきます。
週40時間超えのダブルワーク、法律上の問題はある?
ダブルワークでも労働時間は通算される?法定労働時間の壁
本業と並行してダブルワークを行う際、まず意識すべきは「労働時間」の法的な制約です。労働基準法では、労働者の健康と安全を保護するために、1日の労働時間を8時間、週の労働時間を40時間までと定めています。この法定労働時間の規定は、複数の事業所で働く場合でも、その全ての労働時間を通算して適用される点が非常に重要です。
つまり、本業と副業の合計労働時間がこの上限を超えてはならない、ということです。具体例を挙げましょう。例えば、本業で毎日8時間(週40時間)勤務している人が、さらに副業として週10時間働く場合、合計で週50時間労働となります。これは週の法定労働時間40時間を10時間も超過している状態です。
このような状況は、労働基準法違反となる可能性があり、労働者だけでなく、会社側にも責任が問われることがあります。労働時間を通算して管理する義務は最終的に使用者(会社)にありますが、労働者自身も自身の労働時間を正確に把握し、どちらの会社にも申告する責任があります。もし通算した労働時間が法定時間を超えることになれば、法律上の問題だけでなく、ご自身の健康リスクも増大します。ダブルワークを始める前に、自身の労働時間管理をどのように行うか、しっかり計画を立てることが不可欠です。
超えたらどうなる?36協定と健康への配慮
法定労働時間を超えて労働させる場合、企業は労働組合または労働者の過半数を代表する者との間で「36協定(時間外労働協定)」を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。この協定があることで、例外的に時間外労働が認められますが、その時間にも厳格な上限が設けられています。
原則として月45時間、年360時間までが上限です。さらに、臨時的な特別な事情がある場合でも、年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)が、いわゆる「特別条項付き36協定」の上限となります。
ダブルワークの場合、本業での時間外労働と副業での労働時間を通算した結果、この36協定の範囲を超えてしまうリスクが非常に高まります。例えば、本業で月に20時間の残業があり、副業で週10時間(月約40時間)働いた場合、合計で月60時間の時間外労働となり、原則の月45時間を超えてしまいます。このようなケースでは、36協定の上限を超過するだけでなく、場合によっては違法な長時間労働とみなされる可能性があります。
過重労働は、心身の健康に深刻な影響を及ぼします。疲労の蓄積による集中力低下や判断ミスは、業務上の事故や健康問題(過労死や精神疾患など)に直結しかねません。厚生労働省もダブルワークによる過重労働に警鐘を鳴らしており、企業は従業員の健康状態を定期的に確認し、過重労働が疑われる場合は労働時間の調整や医師による面談指導など、適切な配慮を行う義務があります。労働者自身も、無理な働き方を続けず、自身の健康状態に注意を払い、必要であれば会社に相談することが自身の身を守る上で最も重要です。
会社にバレたらマズい?就業規則と副業規定
ダブルワークを始める前に、まず確認すべきは本業の勤務先の就業規則です。多くの企業では、従業員の副業に関して何らかの規定を設けています。副業を全面的に禁止している企業もあれば、事前に申請し許可を得る「許可制」としている企業、あるいは特定の条件(同業他社での副業禁止など)のもとで認めている企業など、その内容は多岐にわたります。
もし就業規則で副業が禁止されているにもかかわらず無断で副業を行い、それが会社に発覚した場合、懲戒処分の対象となる可能性があります。就業規則違反は、減給や出勤停止、最悪の場合、解雇につながるケースもゼロではありません。特に、本業に悪影響が出たり、会社の信用を損ねたりするような副業であれば、より厳しい処分が下される傾向にあります。
一方、許可制の会社であれば、事前に人事担当者や上司に相談し、適切な手続き(副業申請書の提出など)を経て許可を得れば、安心して副業を行うことができます。許可を得ていれば、もしトラブルが発生しても会社からのサポートを受けられる可能性もあります。安心して働き続けるためにも、就業規則の確認と遵守はダブルワークの大前提であり、不明な点があれば必ず相談し、透明性を確保することが賢明な選択と言えるでしょう。
割増賃金は発生する?ダブルワークにおける給与の正しい計算
どこが払う?割増賃金発生の仕組み
労働基準法では、法定労働時間(原則1日8時間、週40時間)を超えて労働させた場合、企業は従業員に対し割増賃金を支払う義務があります。この割増賃金は、通常の賃金に25%以上(深夜労働の場合はさらに加算)を上乗せして支払われるものです。ダブルワークの場合、本業と副業の労働時間を通算して法定労働時間を超えるかどうかを判断するため、複雑な計算が必要となります。
具体的に見てみましょう。例えば、本業で週35時間、副業で週15時間働いた場合、合計で週50時間労働となります。このうち、週40時間の法定労働時間を超過する10時間分に対して割増賃金が発生します。この割増賃金の支払い義務は、原則として「後から労働契約を締結した会社(副業先)」に発生するとされています。これは、先に契約した会社は法定労働時間を遵守しているという前提に基づいているためです。
しかし、本業の会社が従業員の副業状況を把握していながら、通算で法定労働時間を超えることを黙認していた場合や、本業の会社自体が法定労働時間を超える指示をしていたようなケースでは、本業側も割増賃金の支払い義務を負う可能性があります。労働者側は、自身の労働時間を正確に記録し、両方の会社に適切に申告することが、正しい給与計算と割増賃金支払いのために不可欠となります。
本業と副業、どちらで割増賃金がつくのか?
ダブルワークにおいて法定労働時間を超えた場合、割増賃金の支払い義務は、原則として「後から労働契約を締結した事業主」に発生します。これは、労働時間の管理責任が、労働契約を結んだ順序で判断されるためです。例えば、本業で週40時間勤務(法定労働時間の上限)し、その後に別の会社で週10時間の副業を始めた場合、副業での10時間はすべて時間外労働とみなされ、副業先が割増賃金を支払う義務を負います。
では、本業の労働時間が法定時間内であった場合はどうでしょうか。例えば、本業で週30時間勤務しており、副業で週20時間働いた場合、合計で週50時間となります。この場合、週40時間の法定労働時間を超える10時間分に対して割増賃金が発生しますが、副業は後に契約した会社であるため、その10時間分の割増賃金は副業先が負担することになります。
ただし、本業の会社が労働者の副業状況を把握しておらず、労働時間通算の結果として法定労働時間を超える時間外労働が発生した場合でも、本業側が割増賃金の支払い義務を負うことは稀です。あくまでも、労働基準法上の使用者責任として、労働時間を通算して管理し、割増賃金を支払う義務は、原則として後に労働契約を締結した副業先に強く求められるという点がポイントです。労働者は、自身の働き方と給与計算について不明な点があれば、労働基準監督署や専門家に相談することも検討しましょう。
個人事業主・フリーランスは例外?
ここまで解説してきた労働時間の上限規制や割増賃金の支払い義務は、労働基準法に基づいており、「雇用契約」を結んでいる労働者に適用されるものです。しかし、ダブルワークの形として、特定の事業者と「業務委託契約」などを結び、個人事業主やフリーランスとして活動している場合は、話が大きく異なります。
個人事業主やフリーランスは、会社に雇用されている「労働者」ではなく、自らが「事業主」とみなされます。そのため、労働基準法が定める1日8時間・週40時間の法定労働時間の上限や、時間外労働に対する割増賃金の支払い義務は適用されません。彼らは自身の裁量で働く時間を自由に決めることができ、その対価として報酬を受け取ります。
つまり、本業で会社員として働きながら、副業としてフリーランスでデザインの仕事やライティングの仕事などを請け負っている場合、そのフリーランスとしての活動時間は、本業の労働時間とは通算されません。労働基準法による保護は受けられない一方で、労働時間の制約を受けずに自身のスキルや時間を活用できるというメリットがあります。ただし、この場合でも、収入に応じて所得税や住民税、国民健康保険料などの支払い義務は発生するため、税金や社会保険に関する注意点は、フリーランスの副業であっても同様に考慮しなければならない重要な点となります。
ダブルワークで税金が高くなる?確定申告と源泉徴収の落とし穴
副業20万円の壁!所得税・住民税の申告義務
ダブルワークをしている方にとって、税金に関する最も重要な基準の一つが「年間所得20万円の壁」です。本業の給与所得とは別に、副業で得た所得(収入から経費を差し引いた金額)が年間20万円を超える場合、原則として所得税の確定申告が必要になります。この「所得」には、副業の形態に応じて、給与所得(2か所目以降の給与)、雑所得(フリマアプリでの所得、アフィリエイト収入など)、事業所得(個人事業主としての所得)などが含まれます。
例えば、クラウドソーシングで年間30万円の収入があり、関連する経費(通信費や消耗品費など)が5万円だった場合、所得は25万円となり、20万円を超えるため確定申告が必要です。この確定申告を怠ると、延滞税や無申告加算税といった追徴課税が課される可能性があり、思わぬ出費につながることもあります。
さらに重要なのは、副業所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は必要であるという点です。住民税には「20万円の壁」という概念がなく、所得があれば課税対象となるため、翌年の3月15日までに市区町村への住民税申告を忘れないようにしましょう。確定申告をしていれば、自動的に住民税の申告も兼ねているため、別途の手続きは不要です。所得税の税率は、所得額に応じて5%から45%の間で定められており、所得が多いほど税率も高くなる累進課税制度が採用されています。
年末調整は誰がする?複数の収入源がある場合の対応
会社員として働いている場合、通常は年末に勤務先で「年末調整」が行われ、その年の所得税の精算が完了します。しかし、ダブルワークをしていて複数の会社から給与を得ている場合、年末調整は原則として「収入の多い方の勤務先」でのみ行うことになります。複数の職場で重複して年末調整を行うことは、法的に認められていません。
例えば、本業の給与が年間400万円、副業の給与が年間100万円の場合、本業の会社で年末調整を行います。この際、副業先から受け取った給与の源泉徴収票を本業の会社に提出する必要はありません。本業の会社は、あくまで自社からの給与に基づいて年末調整を行います。
副業の年間所得が20万円を超える場合は、年末調整とは別に、翌年の2月16日から3月15日までの間に自身で確定申告を行う必要があります。この確定申告で、本業と副業の全ての所得を合算し、正確な所得税額を計算し、納付することになります。副業が給与所得で源泉徴収されている場合は、その源泉徴収された金額を差し引いて計算されます。確定申告の際には、本業と副業、両方の源泉徴収票が必要となるため、それぞれの勤務先から必ず発行してもらい、大切に保管しておきましょう。これにより、適切な税額が計算され、二重課税や過払いを防ぐことができます。
税金でバレる?住民税の納付方法と会社への影響
ダブルワークをしている会社員にとって、本業の会社に副業が発覚する最大の要因の一つが住民税です。通常、会社員の場合、住民税は毎年6月から翌年5月にかけて、毎月の給与から天引き(特別徴収)されています。そして、毎年5月頃には、会社に従業員ごとの住民税額が記載された「住民税決定通知書」が市区町村から届きます。
この通知書に記載された住民税額が、本業の給与所得だけで計算される金額よりも明らかに高かった場合、経理担当者は「この人、他に収入があるのでは?」と疑問を抱くことになります。特に、同じ給与水準の他の従業員と比べて、不自然に住民税が高い場合に、会社から詳細を尋ねられたり、副業が発覚したりする可能性が高まります。住民税は所得に応じて増減するため、副業で所得が増えれば、その分住民税も増加し、それが「可視化」されてしまうのです。
この住民税による発覚リスクを軽減するための有効な対策としては、確定申告の際に、副業分の住民税を「普通徴収」で納付するよう選択する方法があります。普通徴収とは、住民税を給与からの天引きではなく、自身で納付書を使って直接市区町村に納める方法です。これにより、本業の会社に届く通知書には本業の給与に対する住民税額のみが記載されるため、副業による住民税の増加が会社に知られることを防ぐことができます。ただし、前述の通り、副業が給与所得のみの場合(アルバイトなどを掛け持ちしているケース)は、普通徴収の選択ができない自治体もあるため、必ず事前に居住地の市区町村に確認が必要です。
社会保険の壁!扶養や106万円・130万円の壁をダブルワークで超えたら
社会保険はどこで加入する?複数加入のルール
社会保険(健康保険、厚生年金保険)の加入は、個人の働き方によってその要件が定められています。パートやアルバイトであっても、以下の条件を全て満たす場合、社会保険への加入が義務付けられます。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上(年収106万円以上)
- 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
- 学生でない
- 従業員数101人以上の企業(2024年10月からは51人以上の企業)で働いている
ダブルワークをしている場合、複数の勤務先でこれらの社会保険の加入条件を満たす可能性があります。例えば、本業と副業のどちらの勤務先でも週20時間以上働き、月8.8万円以上の賃金を得ている場合、それぞれの勤務先で健康保険と厚生年金保険に加入することになります。
この場合、自身でメインとなる勤務先(主な生計を維持する勤務先)を選択し、「二以上事業所勤務届」を年金事務所に提出する手続きが必要です。この届出により、二つの事業所の賃金を合算して社会保険料が計算され、保険料は両方の事業所で折半して支払う形となります。ただし、雇用保険については、原則として主たる収入を得ている勤務先1か所のみで加入します。労災保険は、雇用形態に関わらずすべての労働者に適用され、保険料は全額事業主負担です。
気になる!社会保険料の計算と将来のメリット
複数の勤務先で社会保険に加入することになると、当然ながら納める社会保険料の総額は増加します。社会保険料は、標準報酬月額(給与額に応じて決められる等級)を基に計算されるため、二つの職場の賃金を合算して計算されると、より高い標準報酬月額が適用され、その分保険料も高くなる傾向にあります。例えば、本業で月20万円、副業で月10万円の給与を得ている場合、合算された30万円を基に社会保険料が計算されることになります。
これにより、単純に一方の会社だけで加入している場合や、国民健康保険・国民年金に加入している場合と比較して、自己負担する保険料が増加します。しかし、社会保険料の増加は、必ずしもデメリットばかりではありません。特に厚生年金保険の保険料が増えれば、将来受け取れる年金額が増えるという大きなメリットがあります。これは、厚生年金保険の給付額が、納付期間と標準報酬月額に比例して決まるためです。
また、健康保険においても、傷病手当金や出産手当金といった給付額は標準報酬月額に基づいて計算されるため、社会保険料を多く納めることで、より手厚い保障を受けることができる可能性が高まります。目先の保険料負担だけでなく、老後の生活設計や万一の病気・怪我に備えるという観点からも、社会保険への複数加入は重要な意味を持つと言えるでしょう。
適用拡大で何が変わる?最新の社会保険制度
パート・アルバイトの社会保険適用は、近年大きく拡大が進んでいます。これまでの社会保険加入要件に加えて、2022年10月1日からは、それまで従業員数501人以上の企業に限定されていた社会保険の適用が、従業員数101人以上の企業で働くパート・アルバイトにも拡大されました。これにより、週20時間以上、月額賃金8.8万円以上などの条件を満たす場合、社会保険への加入が義務付けられる対象者が大幅に増加しました。
さらに、この適用拡大は今後も進む予定です。2024年10月1日からは、従業員数51人以上の企業で働くパート・アルバイトも、同様の条件を満たせば社会保険の加入対象となります。この段階的な適用拡大により、企業規模に関わらず、より多くの短時間労働者が社会保険に加入することになります。
この適用拡大は、ダブルワークをしている人、特にこれまで「106万円の壁」や「130万円の壁」(扶養の範囲内で社会保険料の負担を避けるための年収上限)を意識して労働時間を調整していた人たちに大きな影響を与えます。意図せず社会保険の加入対象となる可能性が高まるため、自身の働き方を見直し、社会保険料の負担と、将来得られる年金や医療保障のメリットを総合的に考慮して、キャリアプランを立てることがより一層重要になります。不明な点があれば、勤務先の人事担当者や社会保険労務士、年金事務所に相談することをお勧めします。
ダブルワークが会社にバレるケースと対策
住民税の通知でバレる?仕組みと対策
ダブルワークが本業の会社に発覚する最も一般的なケースが、住民税の通知によるものです。会社員の場合、通常、住民税は毎年6月から翌年5月にかけて、毎月の給与から天引き(特別徴収)されています。そして、毎年5月頃には、会社に従業員ごとの住民税額が記載された「住民税決定通知書」が市区町村から届きます。
この通知書に記載された住民税額が、本業の給与所得だけで計算される金額よりも明らかに高かった場合、経理担当者は「この人、他に収入があるのでは?」と疑問を抱くことになります。特に、同じ給与水準の他の従業員と比べて、不自然に住民税が高い場合に、会社から詳細を尋ねられたり、副業が発覚したりする可能性が高まります。住民税は所得に応じて増減するため、副業で所得が増えれば、その分住民税も増加し、それが「可視化」されてしまうのです。
この住民税による発覚リスクを軽減するための有効な対策としては、確定申告の際に、副業分の住民税を「普通徴収」で納付するよう選択する方法があります。普通徴収とは、住民税を給与からの天引きではなく、自身で納付書を使って直接市区町村に納める方法です。これにより、本業の会社に届く通知書には本業の給与に対する住民税額のみが記載されるため、副業による住民税の増加が会社に知られることを防ぐことができます。ただし、前述の通り、副業が給与所得のみの場合(アルバイトなどを掛け持ちしているケース)は、普通徴収の選択ができない自治体もあるため、必ず事前に居住地の市区町村に確認が必要です。
同僚や取引先からバレる?職場での注意点
いくら住民税の対策をしっかり行っていても、思わぬところからダブルワークが発覚してしまうことがあります。それは、同僚や取引先からの情報漏洩です。例えば、副業先の店舗で本業の同僚や顧客と偶然遭遇してしまったり、SNSなどで副業の活動を積極的に発信していて、それを本業の同僚や上司が見つけてしまったりするケースです。特に、実名で活動している場合や、顔出しをしている場合は、発覚リスクが格段に高まります。
また、副業が本業と競合するような内容だった場合、その取引先が本業の会社に情報をもたらす可能性もゼロではありません。職場の飲み会や休憩時間など、リラックスした場面でうっかり副業の話をしてしまうことも十分にあり得ます。一度情報が漏れると、あっという間に社内で広まってしまうリスクがあるため、細心の注意が必要です。
このような発覚を防ぐためには、副業に関する情報を周囲に安易に話さないことが最も重要です。また、SNSでの発信内容にも十分注意を払い、本業の会社や同僚に紐付けられるような情報は避けるべきです。匿名での活動を心がけたり、本業の活動時間と副業の活動時間が重ならないようにスケジュールを厳密に管理したりするなど、工夫を凝らすことが求められます。副業で得たスキルや経験を本業で活かす際にも、それが副業由来だと悟られないように表現を工夫するなど、普段からの言動にも気を配りましょう。
疲労困憊でバレる?体調管理の重要性
ダブルワークは、収入が増えるという大きなメリットがある一方で、身体的・精神的な負担が非常に大きくなる傾向があります。無理な働き方を続けていると、疲労が蓄積し、体調を崩しやすくなります。これが原因で、本業の業務に支障が出たり、集中力が低下してミスが増えたりすることがあります。慢性的な睡眠不足やストレスは、風邪を引きやすくなったり、パフォーマンスの低下につながったりするだけでなく、過労死や精神疾患といった深刻な健康問題を引き起こすリスクもあります。
朝から疲れた顔をしていたり、仕事中に居眠りをしてしまったり、欠勤が増えたり、あるいは性格が変わったように見えたりするなど、明らかに体調が悪い様子が続けば、上司や同僚は「最近、様子がおかしい」「何か別のことをしているのでは?」と不審に思うかもしれません。これが、ダブルワークがバレる間接的な原因となることがあります。
本業の就業規則に副業が禁止されていない、あるいは許可制で許可を得ている場合でも、本業に支障が出るほどの副業は、会社の評価を著しく下げたり、最悪の場合、就業規則違反とみなされて処分を受ける可能性もあります。そのため、ダブルワークを続ける上で体調管理は非常に重要です。自身の体力の限界を理解し、無理のない範囲で副業を行うこと、十分な休息と睡眠時間を確保すること、そしてストレスを適切に管理することが、長くダブルワークを継続するための鍵となります。自身の健康が何よりも優先されるべきであることを忘れてはいけません。
まとめ
よくある質問
Q: 週40時間を超えるダブルワークは法律的に問題ないですか?
A: 原則として、労働基準法で定められた法定労働時間を超えて労働させることはできません。ただし、36協定の締結や、雇用契約の内容によっては可能です。ダブルワークの場合、合算した労働時間で判断されます。
Q: ダブルワークで週40時間以上働いた場合、割増賃金は必ず発生しますか?
A: はい、原則として発生します。1つの会社での法定時間外労働に加えて、他の会社での労働時間も合算して週40時間を超えた場合、その超えた時間に対して割増賃金(割増率2割5分以上)の支払い義務が生じます。
Q: ダブルワークで収入が増えると、税金はどのように計算されますか?
A: 給与所得がある場合、年末調整だけでは正確な税額が計算されないことがあります。年間の合計所得金額によっては、確定申告が必要になり、追加で税金を納めることになる場合があります。源泉徴収票を複数枚持って確定申告をしましょう。
Q: ダブルワークで社会保険の加入条件(106万円・130万円の壁)を超えたらどうなりますか?
A: 勤務先の社会保険の加入条件(週20時間以上、月収8万8千円以上など)を満たし、かつ合算した労働時間が週40時間を超える場合、原則として加入義務が生じます。扶養から外れる可能性もあります。
Q: ダブルワークは会社にバレることはありますか?
A: バレる可能性はあります。例えば、住民税の金額や、社会保険の手続き、同僚からの情報など、様々なルートで発覚することがあります。副業禁止規定がある場合は、事前に就業規則を確認し、上司に相談することも検討しましょう。