1. 雇用保険被保険者資格取得届とは?基本を理解しよう
    1. 雇用保険の目的と資格取得届の重要性
    2. 雇用保険の加入条件をチェック!
    3. 提出義務と提出期限をしっかり把握しよう
  2. 【記入例あり】雇用保険被保険者資格取得届の書き方
    1. 基本情報の記入:マイナンバー、被保険者番号、取得区分
    2. 雇用条件の正確な記載:資格取得年月日、賃金、雇用形態
    3. 氏名欄の注意点と氏名変更届の兼ね方
  3. 必要書類と添付書類:漏れなく準備するためのチェックリスト
    1. 原則として添付書類は不要、ただし例外も
    2. 添付書類が必要となる具体的なケース
    3. 不安な場合はハローワークに事前確認を
  4. 提出先と確認方法:迷わないための手続きガイド
    1. 提出先は「事業所を管轄するハローワーク」
    2. 3つの提出方法:窓口・郵送・電子申請のメリット・デメリット
    3. 提出後の確認と控えの保管
  5. 雇用形態・職種別:記入時の注意点とよくある疑問
    1. パート・アルバイトの雇用保険加入基準と賃金計算
    2. 高年齢被保険者・マルチジョブホルダー制度の活用
    3. 記入ミスや提出遅延を防ぐための最終チェックリスト
  6. まとめ
  7. よくある質問
    1. Q: 雇用保険被保険者資格取得届はどこからダウンロードできますか?
    2. Q: 雇用保険被保険者資格取得届の記入例はありますか?
    3. Q: 雇用保険被保険者資格取得届を提出する際に、どのような書類が必要ですか?
    4. Q: パートやアルバイトでも雇用保険被保険者資格取得届の提出は必要ですか?
    5. Q: 提出した雇用保険被保険者資格取得届の受理状況はどのように確認できますか?

雇用保険被保険者資格取得届とは?基本を理解しよう

雇用保険の目的と資格取得届の重要性

雇用保険は、働く人々が失業した際や、育児・介護などで休業する際に生活を安定させるための大切な社会保障制度です。失業給付や育児休業給付金、介護休業給付金など、さまざまな保険給付を通じて、働く人々のセーフティネットとしての役割を担っています。

「雇用保険被保険者資格取得届」は、この雇用保険に従業員を加入させるために事業主がハローワークに提出する、非常に重要な書類です。従業員を一人でも雇用し、一定の条件を満たす場合は、雇用形態に関わらずこの加入手続きが義務付けられています。

この書類を正確に記入し、期限内に提出することは、従業員が将来的に必要な保険給付をスムーズに受けられるようにするためだけでなく、事業主が法的な義務を果たす上でも不可欠です。適切な手続きを通じて、従業員の安心と事業の健全な運営を確保しましょう。

雇用保険の加入条件をチェック!

すべての従業員が雇用保険の対象となるわけではありません。雇用保険の加入対象となるのは、以下の二つの条件をいずれも満たす従業員です。これらの条件は、パートやアルバイト、派遣社員といった雇用形態に関わらず適用されます。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 31日以上の雇用見込みがあること

例えば、週3日勤務で1日7時間働く従業員であれば、週の労働時間は21時間となり、上記の条件を満たします。短期間の契約であっても、31日以上の雇用が見込まれる場合は加入が必要です。

また、近年では「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が導入され、複数の事業所で働く65歳以上の労働者も、特定の条件(例えば、2つの事業所での合計労働時間が週20時間以上など)を満たせば雇用保険に加入できるようになりました。65歳以上の従業員も「高年齢被保険者」として雇用保険の加入対象となるため、年齢だけで判断せず、労働時間や雇用見込みをしっかりと確認することが大切です。

提出義務と提出期限をしっかり把握しよう

雇用保険被保険者資格取得届の提出は、法律で定められた事業主の義務です。従業員を雇用した際には、速やかに手続きを進める必要があります。

具体的な提出期限は、従業員を雇い入れた日の翌月10日までと定められています。例えば、7月15日に入社した従業員の場合、翌月の8月10日が提出期限となります。この期限を過ぎてしまうと、従業員が雇用保険のサービスをすぐに受けられないなどの不利益が生じる可能性があります。

また、提出が遅れた場合、事業主は追加で添付書類の提出を求められたり、場合によっては行政指導の対象となったりすることもあります。正確な期限を把握し、余裕をもって手続きを進めることが、円滑な事業運営の基本です。不明な点があれば、早めに管轄のハローワークに相談することをお勧めします。

【記入例あり】雇用保険被保険者資格取得届の書き方

基本情報の記入:マイナンバー、被保険者番号、取得区分

雇用保険被保険者資格取得届を作成する際、まず記載が必要なのが従業員の個人情報です。個人番号(マイナンバー)は、入社する従業員のものを正確に記載します。これは従業員ごとに割り振られた固有の番号であり、本人確認のためにも重要です。

次に、被保険者番号の欄です。これは雇用保険の加入履歴がある場合に記載する番号で、従業員が初めて雇用保険に加入する場合は空欄とします。もし従業員が以前にも雇用保険に加入していた場合は、その時の被保険者番号を記載してもらいましょう。被保険者証などで確認できます。

そして取得区分は、雇用保険への加入状況を示す重要な項目です。初めて雇用保険に加入する場合や、前職の退職から7年以上経過している場合は「新規1」を選択します。一方、前職で雇用保険に加入しており、退職から7年以内に再就職した場合は「再加入2」を記載してください。この区分によって、ハローワークでの処理が異なりますので、誤りのないように確認しましょう。

雇用条件の正確な記載:資格取得年月日、賃金、雇用形態

次に、雇用保険加入に関する重要な雇用条件を記載します。資格取得年月日は、従業員の入社日(雇用を開始した日)を記入します。試用期間や研修期間がある場合でも、実際に働き始めた「雇い入れ日」を記載するのが原則です。

賃金の欄には、入社時点での月額賃金を記載します。ここで注意すべきは、賞与や残業手当は含めないという点です。基本給や固定の手当など、毎月安定して支払われる金額を記入してください。時給制の従業員の場合は、時給に1ヶ月の平均的な労働時間を掛けて月額を算出し記載します。例えば、時給1,000円で月に160時間働く場合、160,000円となります。

雇用形態は、正社員、パート、アルバイト、派遣社員など、従業員の具体的な雇用形態を記載します。この情報は、ハローワークが従業員の労働実態を把握する上で必要となりますので、正確に記入してください。これらの情報を正確に記載することで、従業員が将来的に適切な保険給付を受けられる基盤が整います。

氏名欄の注意点と氏名変更届の兼ね方

氏名欄を記入する際は、特に注意が必要です。通常は入社する従業員の氏名を記載しますが、以前に雇用保険に加入していた従業員の場合、以前の雇用保険被保険者証に記載されている氏名と現在の氏名が異なるケースがあります。例えば、結婚などで氏名が変更された場合などが該当します。

このような場合、現在の氏名をこの届出の氏名欄に記入します。この時、旧姓を併記する欄や、変更前の氏名を記入する欄がある様式もありますので、様式に従って記載してください。

実は、この雇用保険被保険者資格取得届の氏名欄の記入は、氏名変更届を兼ねることができます。つまり、従業員が結婚などで氏名を変更し、その変更後の氏名で新たに雇用保険に加入する場合、この届出を提出するだけで、以前の被保険者番号に紐づく氏名も同時に変更される仕組みです。これにより、別途氏名変更届を提出する手間が省け、手続きが効率化されます。ただし、正確な手続きのためにも、変更の事実を証明する書類(戸籍謄本など)の提示を求めるなど、事業主側で確認を行うことが推奨されます。

必要書類と添付書類:漏れなく準備するためのチェックリスト

原則として添付書類は不要、ただし例外も

「雇用保険被保険者資格取得届」の提出に際して、原則として追加の添付書類は必要ありません。これは、手続きの簡素化を目的としており、多くのケースでは届出書一枚で完結します。通常の手続きでは、記入漏れや誤りがないかを確認するだけで提出が可能です。

しかし、特定の状況下では、ハローワークから追加の添付書類の提出を求められることがあります。これは、届出内容の信憑性を確認したり、通常のケースと異なる特別な事情がある場合に、その裏付けを求めるためです。

これらの例外ケースに該当するかどうかは、事業所の状況や従業員の雇用状況によって異なります。自己判断で添付書類が不要だと決めつけず、少しでも不安な場合は事前に確認することが賢明です。スムーズな手続きのためにも、まずは原則を理解し、その上で例外に備える姿勢が重要となります。

添付書類が必要となる具体的なケース

原則として添付書類は不要ですが、以下のような特定のケースでは、ハローワークから追加の書類提出を求められることがあります。これらのケースに該当する場合は、届出書と合わせて必要な書類を準備しましょう。

  • 事業主として初めて「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する場合: 事業所の情報を確認するため、法人登記簿謄本や開業届の控えなどが必要になることがあります。
  • 提出期限(入社月の翌月10日)を過ぎている場合: 提出遅延の理由書や、労働者名簿、出勤簿(タイムカード)、賃金台帳、雇用契約書など、労働実態を証明する書類が求められることがあります。
  • 届出内容に大きな矛盾や不整合がある場合: 雇用契約書、労働者名簿、出勤簿、賃金台帳など、事実関係を確認するための書類が必要です。
  • 過去3年以内に事業主の届出内容に起因する不正受給が発生した場合: 厳格な審査が行われるため、多岐にわたる書類提出が求められることがあります。
  • 労働保険料を滞納している場合: 未納の保険料がある場合、その解消と併せて、適切な労働実態を証明する書類が必要となります。
  • 取締役など経営者側でありながら従業員としての身分も持つ場合: 役員報酬と従業員としての賃金の区別、労働実態を証明する書類(就業規則、賃金規程など)が必要です。
  • 事業主と同居している親族の場合: 一般の従業員とは異なるため、客観的な労働実態や賃金支払いを示す書類(雇用契約書、賃金台帳、出勤簿など)が必要です。
  • 被保険者が在宅勤務者の場合: 在宅勤務に関する規定、労働時間管理の記録、雇用契約書などが必要です。
  • 有期契約労働者の場合: 雇用契約書で31日以上の雇用見込みが確認できることが重要です。

これらのケースに該当しないか、提出前に必ず確認し、必要に応じて準備を進めましょう。

不安な場合はハローワークに事前確認を

「うちの会社は上記に当てはまるのか?」「どの書類を準備すればいいのか?」と不安に感じる場合は、事前に管轄のハローワークに確認することが最も確実で安心な方法です。自己判断で書類が不十分なまま提出してしまうと、手続きの遅延や、再提出の手間が発生する可能性があります。

ハローワークに連絡する際は、以下の情報を手元に準備しておくとスムーズです。

  • 事業所の名称と所在地
  • 連絡先(電話番号)
  • 従業員の氏名と入社日
  • 該当すると思われる例外ケースの状況(例:入社月の翌月10日を過ぎてしまった、親族を雇用したなど)

事前に具体的な状況を伝えることで、ハローワークの担当者から的確なアドバイスと必要な書類の案内を受けることができます。電話で確認するか、可能であれば窓口で相談することをお勧めします。早期に確認することで、書類の準備から提出までを円滑に進め、従業員の雇用保険加入を確実に完了させることができます。

提出先と確認方法:迷わないための手続きガイド

提出先は「事業所を管轄するハローワーク」

雇用保険被保険者資格取得届の提出先は、従業員を雇用している事業所の所在地を管轄するハローワークです。従業員の居住地や本社所在地ではなく、実際に事業所がある場所のハローワークに提出することが定められています。

例えば、東京都新宿区に事業所がある場合は新宿区を管轄するハローワークへ、大阪府大阪市中央区に事業所がある場合は中央区を管轄するハローワークへ提出します。ご自身の事業所がどのハローワークの管轄になるか不明な場合は、厚生労働省のウェブサイトで検索するか、最寄りのハローワークに問い合わせて確認することができます。

正しい管轄のハローワークに提出しないと、書類が差し戻されたり、手続きに余計な時間がかかったりする原因となります。事前に管轄を確認し、間違いのないように準備を進めましょう。

3つの提出方法:窓口・郵送・電子申請のメリット・デメリット

雇用保険被保険者資格取得届の提出方法には、主に以下の3つがあります。それぞれの方法にメリット・デメリットがあるため、自社の状況や利便性に合わせて選択しましょう。

1. ハローワーク窓口での提出

メリット: 専門職員が書類の内容を確認してくれるため、不備があればその場で修正・相談が可能です。手続きに不慣れな場合や、複雑なケースで直接説明を受けたい場合に安心です。

デメリット: 窓口が混雑することが多く、待ち時間が発生する可能性があります。また、事業所からハローワークまでの移動時間も考慮する必要があります。

2. 郵送での提出

メリット: 営業時間や場所を気にせず、都合の良い時に提出できます。事業所からハローワークが遠い場合や、窓口に出向く時間がない場合に便利です。

デメリット: 個人情報が含まれる重要書類であるため、簡易書留や特定記録郵便など、追跡可能な方法で送付することが強く推奨されます。普通郵便では、万が一の紛失時に追跡ができません。書類に不備があった場合、修正に時間がかかる可能性もあります。

3. 電子申請での提出

メリット: インターネットを通じて24時間いつでも申請が可能です。自宅やオフィスから手続きが完結し、紙の書類を準備する手間も省けるため、最も効率的な方法と言えます。GビズIDなどのアカウント取得は必要ですが、一度設定すれば他の行政手続きにも応用できます。

デメリット: 電子申請システムの初期設定や操作に慣れるまで時間がかかる場合があります。また、インターネット環境やパソコンの知識が必要となります。

それぞれの方法を比較検討し、自社にとって最適な方法を選びましょう。

提出後の確認と控えの保管

雇用保険被保険者資格取得届を提出した後も、いくつかの確認事項と重要な対応があります。提出が完了したら、ハローワークから事業主控え(事業所控え)を受け取ります。これは、提出した内容が受理されたことの証明となるため、大切に保管してください。電子申請の場合は、オンライン上で控えをダウンロード・保存できます。

また、数日~数週間後には、ハローワークから「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」と「雇用保険被保険者証」が事業所に郵送されます(電子申請の場合は電子データで交付されます)。これらは従業員に交付する必要がある重要な書類です。従業員への手渡し、または電子データの共有など適切な方法で速やかに交付しましょう。

万が一、書類が届かない場合や、内容に誤りがある場合は、控えを手元に用意して速やかに管轄のハローワークに問い合わせてください。提出した書類の控えは、今後の労務管理上も重要な記録となりますので、紛失しないよう厳重に保管しましょう。

雇用形態・職種別:記入時の注意点とよくある疑問

パート・アルバイトの雇用保険加入基準と賃金計算

パートやアルバイトといった短時間労働者についても、前述の通り雇用保険の加入条件を満たせば、正社員と同様に雇用保険に加入させる義務があります。主な加入条件は、「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」「31日以上の雇用見込みがあること」です。この基準を満たしているか否かを正確に判断することが重要です。

特に注意が必要なのが、賃金の記載です。パートやアルバイトは時給制が多いですが、資格取得届には月額賃金を記載する必要があります。この月額賃金は、「時給 × 1ヶ月の平均所定労働時間」で算出します。例えば、時給1,200円で週25時間勤務、月の平均労働時間が約108時間(25時間 × 52週 ÷ 12ヶ月)の場合、月額賃金は1,200円 × 108時間 = 129,600円と記載します。

シフト制で毎月の労働時間が変動する場合でも、基本的には「雇用契約書に記載された所定労働時間」または「過去の実績から算出される平均的な所定労働時間」を基準として算出します。残業手当や交通費などは含めないのが原則です。

高年齢被保険者・マルチジョブホルダー制度の活用

65歳以上の従業員であっても、雇用保険の加入条件(1週間の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用見込み)を満たせば、「高年齢被保険者」として雇用保険の加入対象となります。以前は65歳で雇用保険の資格が終了する制度もありましたが、現在は年齢に関わらず継続して雇用保険に加入できるため、高齢者の雇用を支援する上で重要な制度です。

さらに、近年導入された「雇用保険マルチジョブホルダー制度」は、複数の事業所で働く65歳以上の労働者が、それぞれの事業所での労働時間だけでは雇用保険の加入条件を満たさない場合でも、特定の条件を満たせば雇用保険に加入できるようにする画期的な制度です。

具体的には、以下の条件を全て満たす場合に適用されます。

  • 65歳以上の労働者であること
  • 2つの事業所で雇用され、それぞれの事業所における1週間の所定労働時間が20時間未満であること
  • 2つの事業所の1週間の所定労働時間を合計すると20時間以上であること
  • 2つの事業所のそれぞれの雇用期間が31日以上見込まれること

この制度を活用することで、高齢者が複数の職場で柔軟に働きながらも、雇用保険のセーフティネットを受けられるようになります。該当する従業員がいる場合は、制度の利用を検討し、必要な手続きを行いましょう。

記入ミスや提出遅延を防ぐための最終チェックリスト

雇用保険被保険者資格取得届の作成・提出は、正確さが求められる手続きです。記入ミスや提出遅延は、従業員に不利益をもたらすだけでなく、事業主にとっても手続きのやり直しや行政指導などの負担につながります。

提出前の最終確認として、以下のチェックリストを活用し、漏れがないか確認しましょう。

  • 正確な記入: 氏名、生年月日、マイナンバー、資格取得年月日、賃金など、すべての項目が正確に記入されているか。特に数字や記号は機械で読み取られるため、丁寧に記載されているか。
  • 被保険者番号の確認: 過去に雇用保険に加入歴がある従業員の場合、正確な被保険者番号が記載されているか。初めて加入の場合は空欄になっているか。
  • 取得区分の選択: 「新規1」または「再加入2」が適切に選択されているか。
  • 最新版の様式利用: ハローワークのウェブサイトでダウンロードした最新版の様式を使用しているか。
  • 添付書類の確認: 特例ケース(提出期限超過、取締役、同居親族など)に該当し、必要な添付書類がすべて揃っているか。不明な場合はハローワークに確認したか。
  • 提出期限の厳守: 雇い入れ日の翌月10日までに提出できる状態にあるか。
  • 事業主印の押印: 届出に事業主印(法人であれば代表者印、個人事業主であれば実印など)が押印されているか。
  • 連絡先の記入: 書類に不備があった際にハローワークから連絡が取れるよう、事業所の電話番号などを正確に記入しているか。

これらの項目を一つずつ丁寧に確認することで、スムーズな手続きが可能となり、従業員も安心して雇用保険の恩恵を受けられるようになります。不明な点があれば、迷わず管轄のハローワークに問い合わせてください。