1. 問題社員対応の基本原則と組織を守るための解決ロードマップ
    1. 現状の把握と放置するリスクの理解
    2. 感情を排除した「就業規則」に基づく対応
    3. 早期解決を目指す全体ロードマップの共有
  2. 客観的な事実確認から段階的な指導・改善へとつなげる4ステップ
    1. ステップ1:5W1Hに基づく「客観的証拠」の記録
    2. ステップ2:本人への丁寧な「ヒアリング」と状況把握
    3. ステップ3&4:書面を用いた「段階的指導」と「改善期間」の設定
  3. 注意や指導に応じないケースなど状況に応じた接し方の具体例
    1. 業務命令を拒否する・反発する社員への対応
    2. 協調性がなく職場の和を乱す社員への対応
    3. 能力不足や度重なるミスが改善されない社員への対応
  4. 指導時の注意不足が招く法的リスクと人事が避けるべき誤った対処法
    1. 「ハラスメント」と「正当な業務指導」の境界線
    2. 「安易な解雇」がもたらす重大な訴訟リスク
    3. トラブル時に相談できる「個別労働紛争解決制度」の活用
  5. 【ケース】感情的な指導による反発から客観的事実に基づく対話への是正と組織改革
    1. 【架空のケース】営業メンバーA氏と上司の感情的な衝突
    2. 人事主導による「客観的事実に基づく対話」への是正プロセス
    3. 再発防止策の導入と組織改革の成果
  6. まとめ
  7. よくある質問
    1. Q: 問題社員に指導しても全く改善が見られない場合はどうすれば良いですか?
    2. Q: 問題のある部下に注意をするときに最も気をつけるべき点は何ですか?
    3. Q: 問題社員への対応を誤った場合、企業にどのようなリスクが生じますか?
    4. Q: 社内で問題社員対応に関する相談窓口を設置するメリットは何ですか?
    5. Q: 管理職向けに問題社員対応の研修を実施する際のポイントは何ですか?
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問題社員対応の基本原則と組織を守るための解決ロードマップ

現状の把握と放置するリスクの理解

厚生労働省の「令和6年度個別労働紛争解決制度の施行状況」によると、2024年度の総合労働相談件数は120万1,881件にのぼり、民事上の個別労働関係紛争における「いじめ・嫌がらせ」の相談件数は5万4,987件と、13年連続で最多となっています。このデータからもわかるように、職場における人間関係やハラスメントを巡るトラブルは、どの企業にとっても無視できない課題です。

問題社員をそのまま放置すると、他の従業員のモチベーション低下や職場環境の悪化を招き、最悪の場合は優秀な人材の離職や企業の生産性低下につながる可能性があります。まずは「放置せず、組織として適切に対処する」という基本姿勢を固めることが必要です。

感情を排除した「就業規則」に基づく対応

問題社員に対応する際、上司や人事が「感情的な主観」で判断することは避けなければなりません。「なんとなく態度が悪い」「気に入らない」といった主観的な評価で処分を下すと、不当な取り扱いとしてトラブルに発展するリスクがあります。

基本原則は、会社の「就業規則」に基づいて冷静かつ客観的に対応することです。就業規則に定められた服務規律や懲戒規定を基準とし、どのような行動がどの規律に抵触しているのかを論理的に整理します。就業規則が未整備である場合は、速やかに改定を検討するか、社労士などの専門家に相談してルールを明確にすることが先決です。これにより、会社としての毅然とした対応が初めて可能になります。

早期解決を目指す全体ロードマップの共有

問題解決に向けたロードマップは、大きく分けて「事実確認」「指導・改善の促し」「就業規則に基づく処分等の検討」という3つのステップで進みます。これらを段階的に順序立てて行うことが、トラブルの再発を防ぐ鍵となります。

人事が窓口となり、現場の管理職と連携しながらステップを踏んでいく体制を構築しましょう。初期の段階で、いつまでにどのような改善を求めるかをスケジュール化し、本人に提示します。段階を踏まずに突然厳しい処分を下すことは、法的な要件を欠く判断とみなされる可能性があるため、常に「次はどのステップに進むか」を想定した計画的なアプローチを心がけてください。

出典:厚生労働省

客観的な事実確認から段階的な指導・改善へとつなげる4ステップ

ステップ1:5W1Hに基づく「客観的証拠」の記録

事実確認の基本は、主観を排除して具体的な「事実」のみを蓄積することです。トラブルが発生した日時、場所、関わった人物、具体的な言動、そしてそれによる業務への影響を、5W1H(いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どのように)に沿って記録に残します。

「態度が悪かった」ではなく、「〇月〇日〇時、指示された業務に対し『やる必要がない』と大声で拒否した」というように、第三者が見ても状況が正確に伝わる記述が求められます。メールの送信履歴や業務日報、チャットツールのログなども重要な証拠となりますので、消去せずに保管してください。

ステップ2:本人への丁寧な「ヒアリング」と状況把握

記録を揃えた後は、対象の社員に対する面談(ヒアリング)を実施します。この際、最初から「あなたが悪い」と決めつけるような態度は避け、本人の言い分や認識を丁寧に聞き取ることがポイントです。

業務上のミスや問題行動の背景に、過重労働や体調不良、指示系統の混乱などのやむを得ない事情が隠されているケースもあります。本人の主張もしっかりと議事録に記録し、双方の認識にズレがないかを確認しましょう。本人が非を認める場合は、今後の改善に向けた話し合いにスムーズに移行できます。

ステップ3&4:書面を用いた「段階的指導」と「改善期間」の設定

ヒアリングを経て問題行動が確認された場合、口頭での注意から始め、改善が見られない場合は「指導書」や「警告書」といった書面を用いた指導へと段階的に移行します。口頭だけでなく書面を交付することで、指導を行ったという厳然たる証拠を残すことができます。

指導時には、具体的な改善目標と、それを達成するための「改善期間(例:1ヶ月など)」を明確に設定することが不可欠です。期間終了後にどのような変化があったかを評価し、必要に応じてさらなる指導を重ねるプロセスを踏むことで、万が一の法的紛争に備えるための客観的な実績が作られます。

事実確認と指導記録のチェックリスト

  • トラブルの発生日時、場所、当事者の言動が5W1Hで記録されているか
  • 指導内容とそれに対する本人の反応を記した面談記録が存在するか
  • 改善を促すための具体的な目標値や期日が書面で提示されているか

注意や指導に応じないケースなど状況に応じた接し方の具体例

業務命令を拒否する・反発する社員への対応

正当な業務命令に対して「従えません」と拒否したり、反発したりする社員に対しては、まずその命令が「業務上必要かつ相当な範囲」であるかを再確認します。その上で、拒否する理由を明確に問い質してください。

「やりたくない」といった単なるわがままや怠慢である場合は、業務命令違反に該当する可能性があることを冷静に伝えます。その命令が会社として必要なものである理由を説明し、それでも拒否を続ける場合には、就業規則に則って懲戒処分の対象になり得ることを文書で警告することが効果的です。感情的に怒鳴るのではなく、静かに規律を説く姿勢が求めされます。

協調性がなく職場の和を乱す社員への対応

同僚への批判を繰り返す、チームの共同作業に協力しないなど、協調性を欠く社員へのアプローチは慎重に行う必要があります。「態度が協調性に欠ける」といった曖昧な注意ではなく、実際の具体的な行動(例:「会議での他のメンバーに対する過度な割り込み発言」「決定事項への不協力」など)を指摘します。

このような行動が、周囲の業務進捗やチームの士気にどのような悪影響を及ぼしているかをデータや事例で示し、求められる協調的な言動を具体的に示します。定期的な1on1面談などを通じて、少しずつの態度改善を促すのが現実的な対応です。

能力不足や度重なるミスが改善されない社員への対応

仕事のミスが絶えず、指導しても改善されない社員に対しては、単に「もっと努力しなさい」と精神論を解くのは逆効果です。業務の難易度や手順が本人に適しているかを見直し、必要であればタスクを細分化したり、マニュアルを用意したりしてサポートします。

また、特定の業務に対する能力が著しく不足している場合は、適性のある他部署への配置転換を検討することもひとつの有効な手段です。企業として「改善のために最大限の教育や支援を行った」という実績を作ることが重要であり、それらの支援内容もすべて記録に残しておきます。

指導時の注意不足が招く法的リスクと人事が避けるべき誤った対処法

「ハラスメント」と「正当な業務指導」の境界線

指導を行う上で最も注意すべきはハラスメント(パワーハラスメント)と誤解されるリスクです。厚生労働省の基準に基づくと、業務上必要かつ相当な範囲で行われる指導は、相手が不満を感じたとしてもパワハラには該当しません。

しかし、大声で怒鳴る、机を叩く、他人の前で見せしめのように叱責する、人格を否定するような言葉(「やる気がないなら辞めろ」など)を浴びせる行為は、正当な範囲を超えてハラスメントと認定される可能性が極めて高いです。指導の目的はあくまで「業務改善」であり、社員への攻撃ではないことを常に念頭に置き、冷静なトーンを維持しなければなりません。

「安易な解雇」がもたらす重大な訴訟リスク

問題が解決しないからといって、十分な手続きを踏まずに安易に解雇することは避けてください。日本の労働契約法では、解雇には「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要とされており、解雇のハードルは非常に高く設定されています。

適切な指導プロセスや配置転換の検討など、企業側が「雇用を維持するための努力」を尽くしていない場合、不当解雇として訴えられ、多額の未払い賃金や慰謝料の支払いを命じられるリスクがあります。解雇や退職勧奨を検討する場合は、事前に労働法に詳しい弁護士等の専門家に必ず相談してください。

解雇検討時の2大原則
日本の法制度において、解雇を行うには「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要となります。段階的な指導や教育、配置転換などのプロセスをすべて経た上での判断が求められます。

トラブル時に相談できる「個別労働紛争解決制度」の活用

労使間の対立が深まり、社内での解決が困難になった場合は、厚生労働省が管轄する「個別労働紛争解決制度」を利用することが視野に入ります。この制度には、全国の労働局に設置された相談コーナーでの「総合労働相談」のほか、労働局長による「助言・指導」、第三者が間に入る「あっせん」などがあります。

あっせんは、裁判に比べて手続きが迅速であり、話し合いによる解決を図ることができるため、双方が合意可能な落としどころを見つける上で有効です。トラブルが深刻化する前に、こうした公的な制度や手続きの流れを人事として把握しておくことが、いざという時の冷静な対応を支えます。

出典:厚生労働省

【ケース】感情的な指導による反発から客観的事実に基づく対話への是正と組織改革

【架空のケース】営業メンバーA氏と上司の感情的な衝突

以下は、あるIT企業(従業員数50名程度)における架空の対応事例です。

中途採用で入社した営業部門のA氏は、提出物の期限遅れや顧客への報告漏れが頻発していました。これに対し、上司であるB部長は「なぜいつもできないんだ」「やる気があるのか」と、感情的に叱責を繰り返してしまいました。その結果、A氏は「パワハラを受けている」と人事部門に訴え出るとともに、業務への反発をさらに強めてしまいました。職場全体の空気も悪化し、他のメンバーの士気も目に見えて低下するという悪循環に陥りました。このように、客観的事実に基づかない感情的な注意は、状況をさらに悪化させる傾向にあります。

人事主導による「客観的事実に基づく対話」への是正プロセス

状況を重く見た人事は、介入を開始しました。まず、B部長に対して感情的な叱責を止めさせ、A氏の具体的な問題行動(遅延した書類の名前、提出期限、実際の提出日)をすべてリスト化するよう指示しました。

その上で、人事同席のもとで三者面談を実施しました。面談では「やる気」といった主観的な議論は一切排除し、「今月、期限を過ぎた書類が5件あったこと」という事実のみを提示しました。そして、A氏に対して「なぜ遅れてしまうのか、どのようなサポートがあれば期限を守れるか」を静かに問いかけました。事実に基づく対話によってA氏の過度な防衛反応も収まり、タスク管理ツールの導入という具体的な解決策が合意されました。

再発防止策の導入と組織改革の成果

この問題をきっかけに、企業は管理職向けの「ハラスメント防止および正しい部下指導研修」を全社的に導入しました。また、評価基準を定量的な事実に基づくものへと見直し、主観による評価を徹底的に排除する仕組みづくりを進めました。

A氏はその後、ツールの活用と上司による週次での進捗確認サポートにより、提出物の遅れを大幅に減らすことに成功しました。上司の指導法が変わったことで職場環境が健全化し、チーム全体の生産性向上にもつながったとされています。感情に頼らず、ルールと事実に基づいたアプローチを全社に定着させることが、組織改革の第一歩となります。