こんにちは!会計や経理の用語は難解に感じられることも多いですよね。その中でも特に重要で、多くの企業に関わるのが「減価償却」です。

「言葉は聞いたことがあるけれど、具体的にどういうこと?」
「計算方法が複雑そう…」

そんな疑問をお持ちの方のために、今回は減価償却の基本から応用までを、図解(イメージ)を交えながらわかりやすく解説します。この記事を読めば、減価償却の全体像をしっかり理解できるはずです!

減価償却とは?その概念と原則を理解しよう

減価償却の基本的な考え方

減価償却とは、企業が事業のために購入した建物、機械、車両、パソコンなどの固定資産にかかった費用を、その資産の「使用可能期間(耐用年数)」に応じて分割し、毎年少しずつ費用として計上していく会計処理のことです。

例えば、1,000万円の機械を購入したとして、その機械が10年間使えるとします。もし購入した年に全額1,000万円を費用として計上してしまうと、その年の利益が極端に少なく見えてしまいます。

しかし、機械はその後10年間、収益を生み出すのに貢献しますよね。減価償却の考え方では、この1,000万円を10年間にわたって毎年100万円ずつ費用として計上することで、収益と費用を適切に対応させ、企業の財務状況をより正確に把握することを目指します。

これにより、投資した費用がどのように収益に貢献しているかを期間ごとに明確にし、企業の経営成績を正しく評価することが可能になるのです。

減価償却の対象となる資産・ならない資産

減価償却の対象となるのは、事業や業務に使用され、時間の経過や使用によって価値が減少していく「減価償却資産」と呼ばれるものです。

具体的には、以下の要件を満たす固定資産が該当します。

  • 取得価額が10万円以上(※一部特例あり)
  • 使用可能期間が1年以上

形のあるものは「有形固定資産」として、建物、機械装置、車両運搬具、工具、器具備品などが挙げられます。一方、形はないけれど価値を持つ「無形固定資産」としては、ソフトウェアや特許権、商標権などがあります。

注意が必要なのは、減価償却の対象とならない資産もあることです。例えば、土地や骨董品、美術品(時の経過により価値が減少しないもの)、そして棚卸資産(販売目的の商品など)は減価償却の対象外となります。

なお、取得価額が10万円未満の資産は「消耗品費」として一括で経費計上でき、10万円以上20万円未満の資産には「一括償却資産」として3年間で均等償却できる特例もあります。さらに、中小企業には「少額減価償却資産の特例」という制度もありますので、ご自身の状況に合わせて確認することをおすすめします。

減価償却の目的とメリット

減価償却を行う主な目的は、先述の通り、固定資産の取得費用をその資産が使用される期間にわたり適切に費用配分し、適正な期間損益計算を行うことです。これは、企業の財政状態や経営成績を正しく報告するために不可欠な会計原則に基づいています。

減価償却には、企業にとっていくつかの重要なメリットがあります。

  • キャッシュフローの改善:固定資産購入時の現金支出は一度ですが、減価償却費はその後、現金の流出を伴わない費用として計上されます。これにより、税引前利益が減少し、結果として支払う法人税や所得税を抑えることができます。税金が減ることで、企業の手元に残る資金(キャッシュフロー)が改善され、再投資などに活用しやすくなります。
  • 資産の更新と投資計画:減価償却を通じて、資産の「老朽化」に伴う価値の減少を会計的に認識します。これは、将来的な資産の買い替えや設備投資の計画を立てる上で重要な指標となります。減価償却期間の終了を見据え、計画的に資金を準備することができます。
  • 財務報告の戦略的利用:減価償却費の計算方法(定額法か定率法かなど)の選択や、適用される特例の活用によって、財務諸表上の利益額を調整することが可能です。これは、企業の経営戦略や資金調達戦略において、柔軟な判断を下すための一助となります。

これらのメリットを理解することで、減価償却がいかに経営戦略上も重要であるかがわかるでしょう。

図解でみる!減価償却の仕組みと具体例

減価償却費の計算方法(定額法・定率法)

減価償却費の計算方法には、主に「定額法」と「定率法」の2種類があります。どちらの方法を選択するかは、資産の種類や取得した時期、あるいは税務署への届出によって異なります。

定額法

資産の取得価額に一定の償却率を掛けて、毎年同額の減価償却費を計上する方法です。シンプルで分かりやすいのが特徴です。

計算式:取得価額 × 償却率

定率法

期首の未償却残高(帳簿価額)に一定の償却率を掛けて減価償却費を算定する方法です。初年度の償却額が最も大きく、年々減少していくのが特徴です。新しい機械ほど、その初期に多くの利益を生み出すという考え方に基づいています。

計算式:未償却残高 × 償却率(ただし、償却保証額を下回った場合は計算方法が改定されます)

「償却率」は、資産の種類ごとに定められた「耐用年数」に応じて国税庁が公表しています。この「耐用年数」とは、資産が通常使用できると見込まれる期間のことで、建物の構造や用途、機械の種類などによって細かく定められています。

具体的な計算例と耐用年数

では、実際に計算例を見てみましょう。今回は、定額法で計算する場合を想定します。

【計算例】業務用冷蔵庫の場合

  • 取得価額:120万円
  • 法定耐用年数:6年(償却率 0.167)

定額法で計算する場合

年間減価償却費 = 取得価額120万円 × 償却率(1 ÷ 6年) = 20万円

この場合、毎年20万円を6年間にわたって費用として計上していくことになります。

年度 期首帳簿価額 減価償却費 期末帳簿価額
1年目 1,200,000円 200,000円 1,000,000円
2年目 1,000,000円 200,000円 800,000円
3年目 800,000円 200,000円 600,000円
4年目 600,000円 200,000円 400,000円
5年目 400,000円 200,000円 200,000円
6年目 200,000円 199,999円 1円(残存簿価)

税法上、減価償却資産は最終的に1円の「残存簿価」として帳簿に残すことになっています。

減価償却費の仕訳方法(直接法・間接法)

減価償却費を会計帳簿に記録する際には、「直接法」と「間接法」の2種類の方法があります。

直接法

減価償却費を固定資産の帳簿価額から直接差し引く方法です。貸借対照表には、固定資産の現在の価値(帳簿価額)が直接表示されるため、シンプルで分かりやすいという利点があります。

(例)年間減価償却費が20万円の場合

借方:減価償却費 200,000円 / 貸方:機械装置 200,000円

間接法

減価償却費を「減価償却累計額」という勘定科目(固定資産の評価をマイナスする科目)で処理する方法です。この場合、貸借対照表には固定資産の取得原価がそのまま記載され、その下に減価償却累計額が示されます。

これにより、その資産をいくらで買ったのか(取得原価)と、これまでどれだけ価値が減少したのか(累計額)を両方把握できるため、より詳細な情報が得られます。

(例)年間減価償却費が20万円の場合

借方:減価償却費 200,000円 / 貸方:減価償却累計額 200,000円

多くの企業では、固定資産の取得原価を明示できる間接法が採用されています。

減価償却と原価償却の違い、知っておきたい義務

減価償却と原価償却、それぞれの意味と違い

会計用語として「減価償却」は頻繁に登場しますが、「原価償却」という言葉は、実は一般的な会計用語ではありません。多くの場合、「減価償却」と混同されているか、誤用されているケースがほとんどです。

「減価償却」が固定資産の価値の減少を費用として配分する概念であるのに対し、「原価」という言葉は、製品やサービスを製造・提供するためにかかったコストの総称を指します。例えば、製造業における原材料費や人件費などは「製造原価」として扱われます。

したがって、「原価償却」という言葉は、会計学的には正しくなく、固定資産の費用化を指す場合は必ず「減価償却」と表現するのが適切です。この違いを理解しておけば、会計関連の情報に触れる際に混乱せずに済みます。

法人税法における減価償却の義務と税務上の特例

減価償却は、企業の会計処理としてだけでなく、法人税法においても重要な役割を果たします。法人税法では、減価償却資産について、耐用年数に応じた償却費の計上を認めています。

ただし、会計上の減価償却は、必ずしも税法上の「義務」ではありません。企業が減価償却費を計上しなくても、法的に罰せられることはありません。

しかし、減価償却費は損金(税法上の費用)に算入できるため、計上しなければ課税所得が増加し、その分、法人税の負担が増えてしまいます。このため、多くの企業は節税効果を最大化するために、税法で認められる範囲で減価償却費をしっかりと計上しています。

税務上の特例としては、以下のものが挙げられます。

  • 少額減価償却資産の特例:中小企業者等が、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合、年間合計300万円までを全額費用として計上できる特例です。
  • 一括償却資産の特例:取得価額10万円以上20万円未満の減価償却資産を、3年間で均等に償却できる特例です。

これらの特例を上手に活用することで、事業年度ごとの課税所得を調整し、税負担を軽減することが可能です。ただし、適用には一定の条件があるため、税理士など専門家への相談をおすすめします。

償却方法の届出と中古資産の扱い

減価償却費の計算方法には「定額法」と「定率法」があることは先に述べましたが、どちらの方法を採用するかは、原則として会社が任意で選択できます。

しかし、定率法を選択する場合や、償却方法を変更する場合には、税務署への届出が必要となります。もし届出がない場合は、法定の償却方法(例えば、平成19年4月1日以後に取得した建物や建物附属設備は定額法、それ以外の有形固定資産は定率法など)が適用されることになります。

また、中古資産を取得した場合の耐用年数は、新品の法定耐用年数をそのまま適用するわけではありません。中古資産の耐用年数は、その資産が取得後、どの程度の期間使用できるかを見積もって算出します。

具体的には、「法定耐用年数-経過年数+経過年数×0.2」といった簡便法や、合理的に見積もった使用可能期間を用いることができます。中古資産は新品よりも短い期間で償却できることが多く、早期に費用化できるため、節税効果が高まる場合があります。

会社法における減価償却のガイドライン

会社法と会計基準における減価償却の意義

減価償却は、税法上の規定だけでなく、会社法や企業会計原則といった一般に公正妥当と認められる会計処理の基準においても重要な位置を占めています。

会社法は、企業が適正な財務諸表を作成し、利害関係者(株主、債権者、取引先など)に対して企業の財政状態や経営成績を正確に報告することを求めています。減価償却は、この「適正な財務諸表の作成」において不可欠な要素です。

例えば、工場を建設したり高額な機械を購入したりした場合、その投資額を一度に費用化してしまうと、特定の事業年度の利益が不当に低く評価され、企業の真の収益力を誤解させる可能性があります。減価償却を行うことで、費用を合理的に配分し、期間ごとの企業のパフォーマンスを正確に反映させることができます。

これは、企業の透明性を確保し、投資家などが適切な投資判断を行うための基盤となります。

財務諸表への影響と企業会計原則

減価償却は、企業の主要な財務諸表である貸借対照表(B/S)と損益計算書(P/L)に大きな影響を与えます。

貸借対照表(B/S)への影響

貸借対照表では、固定資産の項目において、取得価額から減価償却累計額(または直接償却された額)を差し引いた「帳簿価額」が表示されます。これにより、企業の保有する固定資産の現在の価値が示され、財政状態を把握する上で重要な情報となります。

損益計算書(P/L)への影響

損益計算書では、減価償却費は費用として計上されます。これにより、売上高から売上原価や販売費及び一般管理費(この中に減価償却費が含まれることが多い)を差し引いた営業利益や経常利益が算出されます。減価償却費を計上することで、その期間に企業が生み出した真の利益が明らかになります。

また、減価償却は「費用収益対応の原則」や「継続性の原則」といった企業会計原則に則って行われます。費用収益対応の原則は、ある収益を得るためにかかった費用はその収益が認識される期間に計上すべきという考え方であり、減価償却はその典型例です。継続性の原則は、一度採用した会計処理方法は正当な理由がない限り変更すべきではないというもので、これにより企業の財務情報の比較可能性が保たれます。

減価償却とキャッシュフローの関係

減価償却費は、費用として損益計算書に計上されますが、実際に現金が企業から流出するわけではありません。これは、固定資産を購入した時点で現金支出が完了しており、その後の減価償却は会計上の処理に過ぎないためです。

この特性が、キャッシュフロー計算書において重要な意味を持ちます。

キャッシュフロー計算書(C/F)では、企業の現金の増減を営業活動、投資活動、財務活動の3つの区分で示します。減価償却費は営業活動によるキャッシュフローを計算する際に、税引前当期純利益に加算される調整項目として扱われます。

これは、減価償却費が利益を減らす(非現金費用)一方で、実際のキャッシュの流出はないため、純利益から減価償却費を差し引く前の、より実態に近いキャッシュ創出能力を示すためです。企業経営においては、会計上の利益だけでなく、手元にどれだけの現金があるか(キャッシュフロー)が非常に重要です。

減価償却を通じて、税引後も内部に資金を留保できる効果があるため、企業の資金繰りや将来の設備投資計画において、減価償却の金額を考慮に入れることは不可欠となります。

減価償却の語源から、より深く理解するために

「減価償却」という言葉の成り立ち

「減価償却」という言葉は、それぞれの漢字が持つ意味を紐解くと、その概念がより深く理解できます。

  • 減価(げんか):価値が減少すること。固定資産は時間の経過や使用によって物理的に劣化したり、技術的な陳腐化により経済的価値が減少したりします。この「価値の減少」を指します。
  • 償却(しょうきゃく):費用として償(つぐな)う、または、費用を割り振って少しずつ計上していくこと。ここでは、一度に支払った固定資産の費用を、その効果が及ぶ期間にわたって分割して費用として認識するという意味合いです。

英語では「depreciation」と呼ばれ、これは「価値が下がる」という意味合いが強く、「償却」という費用配分の意味も含んでいます。つまり、「減価償却」という言葉は、固定資産の価値が減っていく事実を会計的に認識し、その減少分を適切な期間に費用として割り当てるプロセスを的確に表現しているのです。

単なる会計処理のルールとして覚えるだけでなく、言葉の成り立ちから理解することで、その概念がより強く記憶に残るでしょう。

歴史的背景と現代会計への影響

減価償却の概念は、企業の規模が拡大し、高額な固定資産を保有するようになった産業革命以降にその重要性を増してきました。

初期の会計では、資産の購入費用は一括で費用計上されることもありましたが、これにより期間損益が歪められ、企業の真の収益力を示すことが困難でした。そこで、長期にわたって使用される固定資産の費用を、その使用期間にわたって合理的に配分するという考え方が生まれ、会計制度として確立されていきました。

現代会計において減価償却は、「費用収益対応の原則」という重要な会計原則を具現化する根幹的な仕組みの一つです。固定資産の購入は多額の投資ですが、その資産が生み出す収益も長期にわたります。減価償却によって、その投資費用を収益が発生する期間に合わせることで、各期間の経営成績をより正確に把握し、企業の持続可能性を評価するための重要な情報を提供しています。

また、減価償却を通じて、企業は未来の設備投資のための資金を内部に留保する効果も得られるため、企業の成長戦略を支える基盤としての役割も担っています。

国際的な会計基準との比較(簡易的に)

会計基準は国によって異なりますが、グローバル化の進展に伴い、国際的な会計基準であるIFRS(国際財務報告基準)との調和が進められています。

日本の会計基準とIFRSでは、減価償却の基本的な考え方は共通していますが、いくつかの違いも存在します。

  • 残存価額の見積もり:日本の会計基準では、税法上の規定により残存価額を1円とするのが一般的ですが、IFRSでは、資産の耐用年数終了時に処分されると仮定した場合の回収可能額を合理的に見積もり、これを残存価額として設定します。これにより、減価償却費の金額が変わる可能性があります。
  • 耐用年数の見直し:IFRSでは、耐用年数や減価償却方法について、毎期末にその妥当性を評価し、必要に応じて見直すことが求められます。日本の会計基準でも見直しは行われますが、IFRSの方がより厳格な見直しが求められる傾向にあります。
  • 構成部分ごとの償却(コンポーネント・アプローチ):IFRSでは、航空機や大型機械のように、主要な構成部分がそれぞれ異なる耐用年数を持つ場合、それぞれの構成部分を個別の資産として償却する「コンポーネント・アプローチ」の適用が求められます。日本の会計基準では、通常、全体を一括して償却します。

これらの違いは、企業の財務諸表に影響を与え、国際的な比較を行う際には注意が必要です。ただし、根本にある「費用配分」という減価償却の目的は共通しており、より実態に即した財務報告を目指すという点で一致しています。

減価償却は一見難しそうに思えますが、その概念を理解すれば、企業の財政状態や経営成績を読み解く上で非常に強力なツールとなります。このブログ記事が、皆様の減価償却への理解を深める一助となれば幸いです。