概要: 請求書の書き方に迷っていませんか?この記事では、請求書に必須の項目、日付の記入ルール、捺印の必要性、値引きやマイナス表記の書き方まで、網羅的に解説します。今日からあなたも請求書マスターに!
こんにちは!「〇〇ブログ」(架空)編集部です。
ビジネスにおいて欠かせない「請求書」。日々の業務で当たり前のように発行したり受け取ったりしていますが、その書き方やルールについては意外と知らないことが多いのではないでしょうか?
特に、インボイス制度(適格請求書等保存方式)や電子帳簿保存法の改正により、請求書に関する知識は常にアップデートが必要です。
この記事では、請求書作成の基本中の基本から、知っておきたい最新の注意点、そしてよくある疑問まで、網羅的に解説します。これを読めば、あなたの請求書業務はきっとスムーズになるはずです!
【基本】請求書に必ず記載すべき必須項目とは?
請求書は、取引の事実を証明し、トラブルを未然に防ぐための重要な書類です。法律上の発行義務はありませんが、ビジネスの慣習として発行するのが一般的です。ここでは、どのような情報が必要になるのか、一つずつ見ていきましょう。
発行者・宛名・取引日、基本情報を正確に
請求書にまず記載すべきは、誰が誰に、いつの取引に対して発行したのかという基本的な情報です。
発行者としては、あなたの会社名や個人名(屋号など)を正確に記載します。加えて、住所や連絡先(電話番号、メールアドレスなど)も記載すると、取引先にとって親切であり、問い合わせがあった際のスムーズな対応につながります。これらの情報は、請求書の信頼性を高める上でも非常に重要です。
次に、請求書を受け取る事業者名(宛名)は、取引先の正式名称を漏れなく記載してください。株式会社であれば「株式会社〇〇」と省略せずに記載するのがマナーです。さらに、部署名や担当者名を追記することで、社内で請求書がスムーズに処理されやすくなります。
日付については、大きく分けて「発行年月日」と「取引年月日」の2種類があります。発行年月日は請求書を作成した日付を指し、取引年月日は実際に商品やサービスを引き渡した日を指します。この二つの日付は異なる場合が多いので、混同しないよう注意が必要です。特に取引年月日は、売上計上のタイミングに関わるため、正確な記載が求められます。
何を提供した?取引内容と金額の明細
請求書には、具体的にどのような商品やサービスを提供したのかを明確に記載する必要があります。これは、取引内容の透明性を確保し、後々のトラブルを防ぐ上で極めて重要です。
取引内容の項目では、提供した商品名やサービス名、数量、単価などを具体的に記載しましょう。例えば、「〇〇コンサルティング費用一式」だけでなく、「〇〇システム開発(フェーズ1)費用」「□□セミナー資料作成費」といった形で詳細に記述することで、取引先が内容を正確に把握できます。
もし、軽減税率の対象となる品目が含まれている場合は、その旨を明確に記載することも忘れてはなりません。例えば、「食料品(軽減税率対象)」のように注記を加えることで、適切な税率計算の助けとなります。
金額の内訳も、非常に重要な要素です。小計、消費税額、そして合計金額をそれぞれ明確に記載してください。特に消費税については、税率ごとに区分して金額を明記することが求められます。これによって、取引先は支払うべき金額を正確に理解し、経理処理もスムーズに進めることができます。
インボイス制度で追加された「登録番号」の重要性
2023年10月1日から導入されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)により、請求書に記載すべき項目が追加されました。
この制度は、消費税の仕入税額控除を適切に行うために導入されたものです。もしあなたが「適格請求書発行事業者」であれば、発行する請求書は「適格請求書(インボイス)」の要件を満たす必要があります。
適格請求書に必ず記載しなければならない追加項目は以下の通りです。
- 適格請求書発行事業者の登録番号:「T」から始まる13桁の番号です。これは、事業者が税務署に申請し、登録された事業者のみに与えられる番号で、請求書発行者としての信頼性を示すものです。
- 税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率:商品やサービスに適用される税率(10%または8%)ごとに、それぞれの税抜または税込の合計金額と適用税率を記載します。
- 税率ごとに区分した消費税額等:上記で区分した税率ごとの消費税額を明確に記載します。
これらの追加項目は、特に取引先が仕入税額控除を受けるために不可欠です。もしあなたが適格請求書発行事業者として登録しているにもかかわらず、これらの項目が抜けていると、取引先が消費税の還付を受けられなくなる可能性があります。制度への理解と正確な記載が、円滑な取引関係を維持するために極めて重要となります。
請求書の日付はいつ?記入例と注意点
請求書に記載する「日付」は、一見すると単純な情報のようですが、実はいくつかの種類があり、それぞれ重要な意味を持っています。日付の記載を間違えると、支払いの遅延や税務上の問題に発展する可能性もあるため、正確な理解が不可欠です。
「発行年月日」と「取引年月日」の違いを理解する
請求書に記載する日付には、主に「発行年月日」と「取引年月日」の二つがあります。
「発行年月日」は、その名の通り、請求書を作成し、発行した日付を指します。これは、請求書がいつ作成されたかを示すもので、書類としての有効性や発行時点を明確にするために重要です。
一方、「取引年月日」は、実際に商品やサービスが取引相手に提供された日を指します。例えば、商品を納品した日、サービスを提供し終えた日、工事が完了した日などがこれにあたります。この日付は、売上を計上する時期や、消費税の課税期間を決定する上で非常に重要な情報となります。
多くの場合、取引が完了した後に請求書が作成・発行されるため、発行年月日と取引年月日は異なる日付となることがほとんどです。例えば、月末締めで翌月上旬に請求書を発行する場合、取引年月日は前月末まで、発行年月日は翌月上旬となります。
この二つの日付を混同したり、誤って記載したりすると、取引先での経理処理に混乱を招いたり、自社の売上計上時期にズレが生じたりするリスクがあります。特に税務調査などでは、この日付の正確性が問われることがあるため、それぞれの意味をしっかりと理解し、適切に記載することが求められます。
日付の記載例と適切な表記方法
請求書に日付を記載する際は、読みやすく、誰が見ても誤解のない表記方法を選ぶことが大切です。
一般的には、「YYYY年MM月DD日」という形式で西暦を用いるのがビジネス上でのスタンダードです。例えば、「2024年11月15日」のように記載します。和暦を使用する場合は、「令和6年11月15日」となりますが、取引先が和暦に不慣れな海外企業である可能性や、システム処理の都合を考慮すると、西暦での表記がより汎用性が高いと言えるでしょう。
日付の省略は避け、年、月、日をすべて記載することが重要です。例えば、「11/15」とだけ書くと、それが2024年の11月なのか、それとも別の年なのかが不明確になります。正確な日付を明記することで、後の確認作業や書類の管理が格段にスムーズになります。
また、月単位や期間で請求を行う場合は、取引年月日の欄に「〇〇年〇月分」や「〇〇年〇月〇日~〇〇年〇月〇日」といった形で期間を明記します。これにより、対象となる取引の範囲が明確になり、取引先との認識の齟齬を防ぐことができます。
日付の記載は、請求書の信頼性を担保する基本中の基本です。細かな点ですが、常に正確かつ明確な表記を心がけましょう。
日付変更が引き起こす可能性のあるトラブルと対策
請求書の日付を誤って記載したり、後から安易に変更したりすることは、様々なトラブルの原因となり得ます。
最も身近な問題の一つが、「支払期限との関係」です。多くの場合、請求書の発行日から〇日後、あるいは月末締め翌月末払いといった形で支払期限が設定されます。もし発行年月日が誤っていると、支払期限も本来の日付からずれてしまい、取引先が意図せず支払いを遅延させたり、逆に前倒しで支払いを要求されるような誤解が生じたりする可能性があります。
また、「税務処理上の影響」も無視できません。特に取引年月日は、自社の売上を計上する時期や、取引先の仕入れ計上時期に直結します。日付の誤りや意図的な変更は、売上や仕入れの計上時期をずらすことになり、税法上の問題を引き起こす可能性があります。インボイス制度下では、取引年月日を含む詳細な記載が仕入税額控除の要件となるため、さらに重要性が増しています。
このようなトラブルを防ぐためには、請求書を作成する際に日付を二重にチェックする習慣を身につけることが重要です。特に、複数の案件や期間をまとめて請求する場合、取引年月日が混在しやすいので注意が必要です。
もし日付の誤りが発覚した場合は、安易な修正液の使用や二重線での訂正は避け、原則として請求書を再発行するのが最も確実な対応です。再発行する際は、元の請求書との関連性(例:「〇月〇日付請求書修正分」)を明記し、速やかに取引先に連絡して状況を説明し、確認を得るようにしましょう。事前の確認と迅速な対応が、信頼関係の維持につながります。
請求書に捺印(ハンコ)は必要?位置やなしの場合の対応
日本のビジネスシーンでは、契約書や重要書類に「ハンコ(捺印)」を押すのが一般的です。しかし、請求書においても捺印は必須なのでしょうか?その法的義務と、実務上の慣習について解説します。
法的な義務はないが、ビジネス慣習として有効
結論から言うと、請求書への捺印は、法律上の義務ではありません。民法や商法などの法律には、請求書に捺印がなければ無効であるという規定は存在しません。
したがって、捺印がなくても、請求書の記載内容が正確であれば、法的には有効な書類として扱われます。商品やサービスの提供、金額、支払い条件などが明確に記載されていれば、それが取引の証明となります。
しかし、日本では長らくビジネス慣習として、請求書を含む多くの書類に捺印がされてきました。これは、捺印が書類の信頼性を高める、発行者が間違いなくその会社や個人であることを証明する、改ざんを防ぐ、そして書類の承認の意思表示といった意味合いを持つためです。
特に、日本の商習慣においては、ハンコは「この書類は正式なものである」という安心感や信頼感を与える役割を果たしてきました。そのため、法律上の義務ではないものの、取引先から捺印を求められるケースや、捺印がないと不安を感じる企業も依然として存在します。法的な義務と慣習を理解し、取引先との関係性や業界の慣習に合わせて判断することが重要です。
捺印の適切な位置と種類
もし請求書に捺印をする場合、どのような種類のハンコを、どこに押せば良いのでしょうか。
請求書に押すハンコとして最も一般的なのは、会社の正式名称が彫られた「角印(かくいん)」です。角印は、会社の日常的な業務で発行される書類(見積書、納品書、請求書など)に使われることが多く、会社の認印のような位置づけです。個人の請求書であれば、個人の認印や屋号印を使用します。
捺印する位置については、明確なルールはありませんが、一般的には発行者名(会社名)の右端に少し重ねるように押すことが多いです。これにより、その請求書が正式に会社から発行されたものであることを示します。印影が文字に完全に重なりすぎると判読しにくくなるため、文字の右端に少しだけ重なるように、または文字の横にスペースを設けて押すのが良いでしょう。
また、印影は鮮明に、かすれや二重押しがないように注意して押すことが重要です。不鮮明な印影は、せっかく捺印してもその意味が薄れてしまいます。
複数枚にわたる請求書の場合、全てのページに捺印は不要ですが、場合によっては契印(けいいん)と呼ばれる形で、ページをまたぐように捺印することもあります。これは、書類の一体性を証明し、ページの差し替えや改ざんを防ぐ目的で行われます。ただし、請求書で契印まで求められることは稀です。
近年では、電子請求書が増加したことで、電子印鑑を使用するケースも一般的になっています。電子印鑑はデータ上に印影を付与するもので、見た目は通常のハンコと同じ役割を果たします。
捺印なしの場合の代替手段と注意点
前述の通り、請求書に捺印は法的に必須ではありません。デジタル化が進む現代において、捺印を省略するケースは増えています。
特に、クラウド型の請求書発行システムや会計システムを利用して請求書を発行する場合、システム上で自動生成される請求書には、基本的に捺印は付与されません。これらの電子請求書は、電子帳簿保存法に基づき、電子データのまま保存することが義務付けられており、紙媒体での保存が原則禁止された電子取引においては、捺印の有無よりもデータの真正性や可視性が重視されます。
捺印なしの請求書でも、その信頼性を確保するためには、いくつか注意すべき点があります。
- 発行元情報の明確化:会社名、住所、連絡先、担当者名などを正確かつ詳細に記載し、誰が発行した請求書であるかを明確にします。
- セキュリティ対策:電子請求書の場合、改ざん防止のためのPDFロックや、発行元の真正性を証明する電子署名の利用なども有効な手段となります。
- 取引先との事前確認:最も重要なのは、請求書に捺印がないことについて、事前に取引先の了解を得ておくことです。特に、伝統的な商習慣を持つ企業の中には、捺印がない請求書を受け付けない場合もあるため、事前に確認し、必要に応じて対応方法を協議しておくのが賢明です。
捺印がないこと自体が問題になることはほとんどありませんが、取引先が慣れていない場合は丁寧な説明が求められます。デジタル化の波に乗って業務を効率化しつつも、ビジネスパートナーとの信頼関係を損なわないよう、きめ細やかな配慮が必要です。
値引きやマイナス表記は?請求書の書き方マニュアル
ビジネスの現場では、当初の契約通りに事が運ばないこともあります。商品の一部返品や、サービス提供後の値引きなど、請求金額に変動が生じるケースも少なくありません。このような場合、請求書にどのように記載すれば良いのでしょうか。正しい書き方を解説します。
値引き・返品時の正しい表記方法
値引きや返品が発生した場合、請求書にはその事実を明確に、かつ分かりやすく記載することが求められます。
最も重要なのは、元の取引内容と値引き・返品の内容を区別して記載することです。例えば、元の請求金額が10万円で、その後1万円の値引きがあった場合、「商品A代金:100,000円」「値引き(不具合対応):-10,000円」のように、項目を分けて表記します。単に合計金額を9万円と記載するだけでは、何に対しての金額なのかが不明確になってしまいます。
値引きや返品の金額は、マイナス表記を用いるのが一般的です。「-10,000円」と記載することで、その項目が減額であることを視覚的に示し、誤解を防ぎます。
さらに、摘要欄や備考欄を活用し、値引きや返品が発生した理由を具体的に記述することをおすすめします。「〇月〇日付〇〇商品の返品分」「システム障害に対するサービス費用の値引き」など、具体的な理由を明記することで、取引先も内容を正確に把握でき、後々の確認作業がスムーズになります。
もし、源泉徴収税額が発生するサービス(例:原稿料やデザイン料など)で値引きがあった場合は、値引き後の金額に対して源泉徴収税を計算し直す必要があります。この点も、税理士など専門家に確認しながら適切に処理しましょう。
消費税計算に影響する表記のルール
値引きや返品があった場合、消費税の計算にも影響が出ます。特にインボイス制度下では、消費税の計算方法がより厳格になりました。
まず、消費税は値引き後の金額に対して計算するのが原則です。例えば、税抜10万円の商品が1万円値引きされた場合、消費税は9万円に対して計算されます。元の10万円に対して消費税を計算し、後から値引き額を引くという処理は誤りです。
インボイス制度においては、適格請求書に「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が義務付けられています。値引きや返品が発生した場合でも、どの税率(10%または8%)が適用された取引に対する減額なのかを明確にし、その税率区分ごとに合計した対価の額と消費税額を記載する必要があります。
また、インボイス制度では、消費税の端数処理は税率ごとに一度のみと定められています。例えば、複数の商品項目がある中で値引きが発生し、それぞれで消費税額を計算する場合、最終的な税率ごとの合計金額に対して一度だけ端数処理を行う必要があります。項目ごとに端数処理をしてしまうと、全体の消費税額に誤差が生じる可能性があるため注意が必要です。
値引きや返品は、消費税の計算を複雑にする要因の一つです。不明な点があれば、税理士などの専門家に相談し、正確な処理を行うように心がけましょう。
訂正や再発行が必要なケースと手順
請求書の内容に誤りがあった場合や、値引き・返品などによる金額の変更があった場合は、適切な方法で訂正する必要があります。安易な修正は、請求書の信頼性を損なうだけでなく、取引先とのトラブルの原因にもなりかねません。
請求書の誤りを訂正する際の最も重要な原則は、「修正液や二重線での訂正は避ける」ことです。これは、改ざんを疑われる可能性があり、請求書の証拠能力が失われる恐れがあるためです。
原則として、誤った請求書を発行してしまった場合は、新しい請求書を「再発行」するのが最も推奨される方法です。再発行する際は、元の請求書と区別できるよう、以下の点を記載すると良いでしょう。
- 新しい請求書に「再発行」や「修正請求書」と明記する。
- 元の請求書番号がある場合は、その番号を新しい請求書に記載し、「〇月〇日付請求書〇〇番の修正分」のように、元の請求書との関連性を明確にする。
- 変更点を具体的に記載し、なぜ再発行に至ったのかを説明する。
また、再発行を行う際は、速やかに取引先に連絡し、誤った請求書は破棄してもらうよう依頼し、新しい請求書を送付します。この際、口頭だけでなく、メールなどで連絡履歴を残しておくことも重要です。
もし、一部の値引きや調整だけで済む場合は、「マイナス請求書(返還インボイス)」を発行することも可能です。これは、売上返還や値引きがあった場合に、すでに発行した請求書の内容を修正する形で発行する書類です。特にインボイス制度下では、適格請求書発行事業者が売上返還などを行った場合、返還インボイスの交付義務が発生するケースもあります。
正確な経理処理と円滑な取引のために、請求書の訂正・再発行の手順はきちんと押さえておきましょう。
手書き・二枚目・振込先など、よくある疑問を解決!
請求書の発行業務において、基本項目や制度対応以外にも、細かな疑問が湧くことがあります。ここでは、手書きの有効性から複数枚の対応、振込先の記載、そして有効期限や保存期間といった、よくある質問にお答えします。
手書き請求書は有効?デジタル化のメリットとは
「手書きの請求書でも問題ないの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。
結論から言うと、手書きの請求書も法的に有効です。法律は、請求書の形式を「紙であること」「手書きであること」と規定しているわけではありません。必要な記載項目がすべて網羅されており、内容が明確に読み取れるものであれば、手書きであっても問題なく通用します。
しかし、現代のビジネスにおいては、手書き請求書よりもデジタル形式での発行が圧倒的に推奨されます。その理由は、デジタル化がもたらす数多くのメリットにあります。
- 作成効率の向上:請求書発行システムや会計ソフトを利用すれば、顧客情報や商品情報を登録しておくだけで、簡単に請求書を作成できます。手書きで毎回書く手間や時間を大幅に削減できます。
- 記載ミスの軽減:手書きでは誤字脱字、金額の計算ミスなどが起こりやすいですが、システム化することで自動計算や定型文の利用によりミスを防げます。
- 検索性・管理性の向上:電子データとして保存すれば、過去の請求書を日付や顧客名、金額などで瞬時に検索できます。紙の請求書のようにファイリングして保管する手間がなく、紛失のリスクも低減します。
- 法制度への対応:特に2024年1月1日以降、電子取引で受け取った請求書は電子データのまま保存することが義務化された電子帳簿保存法や、インボイス制度への対応も、システムを利用することでスムーズに行えます。
「参考情報」でも言及されているように、請求書発行システムの導入は、作成・印刷・発送、入金管理などの業務を効率化し、法制度への対応も容易にします。手書きにこだわり続けるよりも、デジタルツールを活用して業務効率と正確性を高めることを強くおすすめします。
複数枚にわたる請求書の管理と表示方法
商品の種類が多い、または複数のサービスをまとめて請求する場合など、請求書が1枚に収まらず、複数枚になることがあります。このような場合、どのように表示・管理すれば良いのでしょうか。
複数枚にわたる請求書を発行する際は、まず請求書番号(請求ID)を全てのページに記載し、一連の書類であることを明確にします。これにより、どのページがどの請求書に属するのかがすぐに分かり、紛失や混同を防ぐことができます。
さらに、ページ番号を明記することも非常に重要です。例えば、「1/3(3ページ中1ページ目)」「2/3」「3/3」といった形式で、現在のページと総ページ数を併記することで、取引先は請求書が全て揃っていることを確認できます。もしページが欠けている場合でも、すぐに気づくことができます。
また、複数枚の請求書全体で合計金額がいくらになるのかを分かりやすくするため、最終ページに合計金額をまとめて記載するのが一般的です。各ページに小計を記載し、最終ページでそれらを合算した総計を示すことで、金額の確認作業が容易になります。
発行者情報(会社名、住所など)や宛名については、全てのページに記載するのが丁寧ですが、最低でも最初のページと最終ページには記載するようにしましょう。中間ページでは、請求書番号とページ番号、詳細な取引内容があれば十分です。
郵送する際は、クリップやホチキスでまとめて、順番通りになっていることを確認してから封筒に入れるようにしましょう。これにより、バラバラになったり、見落としが発生したりするリスクを軽減できます。
振込先の記載、請求書の有効期限・保存期間
請求書は、支払いを求めるための書類ですから、取引先がスムーズに支払いを行えるよう、振込先情報を明確に記載することが不可欠です。また、発行後の請求書には、有効期限や保存期間といったルールも存在します。
【振込先情報】
請求書には、必ず以下の振込先情報を記載しましょう。
- 銀行名
- 支店名
- 口座種別(普通、当座など)
- 口座番号
- 口座名義
これらの情報は、間違いがないよう正確に記載することが求められます。もし誤りがあると、振込が遅れたり、最悪の場合、誤った口座に振り込まれてしまったりするリスクがあります。また、振込手数料の負担についても、「振込手数料は貴社にてご負担ください」といった形で明記すると、後々のトラブルを防ぐことができます。
【請求書の有効期限】
請求書の「法的効力(取引証明)」としては、商法に基づき5年間とされています。これは、取引に関する権利が5年間で時効になることを指します。つまり、5年を過ぎると、請求書を根拠とした未払い金の請求などが難しくなる可能性があります。
【請求書の保存期間】
請求書は、税法上の証拠書類として保存が義務付けられています。法人税法、所得税法、消費税法に基づき、一般的に7年間(確定申告期限の翌日から)保存が必要です。
- 法人の場合:法人税法で事業年度終了の翌日から7年間。
- 個人の場合:所得税法で確定申告期限の翌日から5年間(消費税の課税事業者の場合は7年間)。
この保存期間は、電子帳簿保存法の改正により、保存方法に関するルールが大きく変わっています。2024年1月1日以降、電子取引(メール添付やクラウドサービスでのやり取りなど)で受け取った請求書は、原則として電子データのまま保存することが義務化されました。紙で受領した請求書も、スキャナ保存の要件を満たせば電子データとして保存可能です。
請求書の適切な管理は、スムーズな資金回収だけでなく、税務コンプライアンス遵守のためにも極めて重要です。最新の法律や制度を理解し、適切に対応していきましょう。
請求書は単なる紙切れではなく、あなたのビジネスを支える重要な証拠書類です。この記事が、あなたの請求書業務をより円滑で確実なものにする一助となれば幸いです。常に最新の情報をキャッチアップし、適切な請求書管理を心がけましょう!
まとめ
よくある質問
Q: 請求書に必ず記載すべき必須項目は何ですか?
A: 請求書には、発行日、宛名、発行元情報(氏名または名称、住所、連絡先)、請求金額、但し書き(購入した商品やサービスの内容)、振込先情報などが必須項目として挙げられます。これらが欠けていると、受け取った側が内容を把握できなかったり、経費精算ができなくなったりする可能性があります。
Q: 請求書の日付はいつのものを記載すれば良いですか?
A: 請求書の日付は、一般的に「発行日」を記載します。これは、請求書を発行した日付であり、取引日とは異なる場合もあります。発行日を明確にすることで、請求書の有効期限や支払期日の基準が分かりやすくなります。必ずしも最新の日付である必要はありませんが、取引の証憑として整合性が取れる日付を選びましょう。
Q: 請求書に捺印(ハンコ)は必要ですか?また、どこに押せば良いですか?
A: 請求書への捺印は、法律上必須ではありません。しかし、取引先との慣習や社内ルールによっては、必要とされる場合があります。捺印する場合は、発行元の名称または代表者印の部分に押印するのが一般的です。最近では、電子請求書の発行も増えており、捺印を省略するケースも多くなっています。
Q: 請求書で値引きやマイナス表記をする場合、どのように書けば良いですか?
A: 値引きやマイナス表記をする場合は、「▲」記号や「(マイナス)」といった表記を用いるのが一般的です。例えば、「商品代金 10,000円」に対し「値引き 2,000円」を適用する場合、「小計 8,000円」のように記載します。または、別途「値引額」として項目を設けて記載することもあります。
Q: 請求書を2枚目以降に発行する場合や、振込先について注意点はありますか?
A: 請求書を2枚以上発行する場合は、通し番号を振るなどして、どの請求書の一部であるかを明確にすると親切です。また、振込先情報は、銀行名、支店名、口座種別(普通・当座)、口座番号、口座名義を正確に記載してください。記載ミスがあると、入金確認に遅延が生じたり、トラブルの原因になったりする可能性があります。
