概要: 試用期間中に体調不良になった場合、休む日数、通院、つわり、適応障害など、様々なケースが考えられます。本記事では、試用期間中の欠勤や心身の不調への対処法、休暇の活用、そしてリスクについて解説します。
試用期間中の体調不良、どう乗り切る?
まずは会社への連絡と相談
試用期間中に体調を崩してしまった場合、まず最も重要なのは、速やかに会社へ連絡を入れることです。
体調不良で出社できないと分かった時点で、始業前に、指定された連絡方法(電話が一般的)で上司や人事に状況を伝えましょう。
この際、伝えるべきは、ご自身の氏名、体調が悪いこと、そのため出社できないこと、そして可能であれば医療機関を受診する予定があるか、回復の見込みなどを簡潔に伝えることが大切です。
無理に具体的な病名を伝える必要はありませんが、「発熱のため」「腹痛のため」といった大まかな症状を伝えることで、会社側も状況を把握しやすくなります。
試用期間中だからこそ、「迷惑をかけたくない」「評価に響くのでは」と不安に感じるかもしれませんが、無理に出社して症状を悪化させたり、他の社員に感染を広げたりする方が、かえって会社に大きな迷惑をかけてしまいます。
誠実な連絡は、信頼関係を維持するためにも不可欠です。会社の就業規則に、体調不良時の連絡フローが記載されている場合があるので、一度確認しておくと良いでしょう。
診断書の準備と法的な保護
体調不良で休む場合、会社から医師の診断書の提出を求められることがあります。
診断書は、あなたの体調不良が正当な理由であることを会社に客観的に伝える重要な資料となります。
特に、数日間にわたる欠勤や、症状が重い場合には、必ず医療機関を受診し、診断書を作成してもらいましょう。
試用期間中であっても、あなたは会社と労働契約を結んでいる「労働者」です。
そのため、会社は安易にあなたを解雇することはできません。
労働基準法第19条1項では、業務外の病気や怪我による休業期間中、およびその終了後30日間は、原則として労働者を解雇できないと定められています。
ただし、試用期間中の「本採用拒否」は、通常の解雇よりも認められやすい傾向にあるのも事実です。
しかし、それでも客観的に相当な理由が必要とされます。例えば、業務遂行能力が著しく不足している、健康上の問題で継続的な就労が極めて困難である、といった場合です。
会社が十分な指導や改善の機会を与えずに本採用を拒否した場合、無効と判断される可能性もありますので、診断書はあなたの権利を守る上でも非常に重要になります。
休職制度の確認と活用
体調不良が長引き、しばらく仕事ができない状態が続く場合、会社の「私傷病休職制度」の利用を検討することになります。
まずは、ご自身の会社の就業規則を確認し、私傷病休職制度があるか、また試用期間中の社員がその対象に含まれているかを確認しましょう。
残念ながら、会社によっては試用期間中の社員は休職制度の対象外とされているケースも存在します。
休職が認められた場合、休職期間中の給与や社会保険の取り扱いについても確認が必要です。
一般的に、休職中は給与が支払われないことが多いですが、健康保険の「傷病手当金」を受給できる可能性があります。
傷病手当金は、業務外の病気や怪我(つわりも含む)で療養しているために仕事に就けず、給与の支払いがない場合に支給される制度です。
受給のためには、連続3日間の待期期間(有給休暇で休んだ日も含む)を含み、4日以上休んでいることや、医師が「労務不能」と診断した旨の診断書が必須となります。
例えば、つわりが重症で就労が困難な場合、「重症妊娠悪阻」などの診断名で診断書が発行され、傷病手当金の対象となり得ます。
これらの制度を理解し、適切に活用することが、心身の回復と経済的な安定に繋がります。
試用期間中の欠勤:1日休む、当日欠勤、寝坊、熱の場合
連絡の鉄則と伝えるべきこと
試用期間中に体調不良で欠勤する場合、連絡の仕方一つで会社からの印象は大きく変わります。
当日欠勤の場合は、必ず始業前の、できる限り早い時間帯に電話で連絡を入れるのが鉄則です。メールはあくまで補助的な連絡手段と考え、必ず電話で直接伝える努力をしましょう。
連絡先は、直属の上司が基本ですが、連絡が取れない場合は部署の責任者や人事に連絡します。
伝えるべき内容は以下の通りです。
- 氏名: 〇〇です。
- 症状: 「発熱のため」「体調不良のため」など、簡潔に。具体的な病名を伝える義務はありませんが、感染症の可能性があれば伝えるべきです。
- 欠勤の旨: 本日お休みをいただきたい旨を伝えます。
- 医療機関受診の有無: 「これから病院を受診する予定です」「自宅で様子を見ます」など。
- 回復見込み: 翌日以降の出社の可否や、いつ頃改めて連絡できるか。
- 業務の状況: 簡単な引き継ぎ事項や、緊急で対応が必要な業務があれば伝えることで、上司や同僚の負担を軽減できます。
「ご迷惑をおかけして申し訳ありません」と一言添えるなど、丁寧な言葉遣いを心がけましょう。
欠勤が続く場合の対応
1日だけの欠勤で済めば良いですが、体調不良が長引き、数日間にわたる欠勤が必要になることもあります。
このような場合も、定期的に会社へ状況を報告することが非常に重要です。
連絡を怠ると、会社側はあなたの状況が分からず、無断欠勤と捉えかねません。
欠勤が3日以上に及ぶ場合は、医師の診断書を提出することを検討しましょう。
診断書は、あなたの体調不良が単なる「サボり」ではなく、正当な理由によるものであることを客観的に証明するものです。
会社としても、診断書があれば本採用の判断をする上での重要な資料となります。
また、今後の見通しについても、医師と相談の上、可能な範囲で会社に伝えましょう。
例えば、「〇日までは自宅療養が必要との診断です」「〇日以降に復帰できる見込みです」といった具体的な情報です。
休職制度や年次有給休暇(後述)の活用も視野に入れつつ、会社と誠実にコミュニケーションを取ることで、本採用への影響を最小限に抑えることができます。
寝坊・軽度な体調不良の対処法
「寝坊してしまった!」という時も、体調不良の時と同様に、発覚次第、即座に会社へ電話連絡し、心から謝罪することが何よりも大切です。
正直に寝坊した旨を伝え、遅刻する旨と、会社への到着予定時刻を明確に伝えましょう。
言い訳はせず、誠実な対応を心がけることが、信頼回復の第一歩です。
また、軽度な体調不良の場合でも、「これくらいなら…」と無理して出社するのは避けるべきです。
例えば、微熱や喉の痛みといった症状でも、集中力が低下して業務効率が落ちるだけでなく、風邪やインフルエンザなどの感染症であれば、他の社員に広げてしまうリスクもあります。
体調管理も社会人としての責任の一部であり、無理をせず休むという判断も重要です。
どうしても出社しなければならない事情がある場合でも、上司に相談し、必要であればマスクの着用や頻繁な手洗い、消毒などの対策を徹底しましょう。
自己判断で無理をせず、会社の健康管理体制や産業医に相談することも視野に入れ、冷静に対応することが肝要です。
試用期間中の心身の不調:通院、適応障害、そして退職の可能性
早期の医療機関受診の重要性
試用期間中は、新しい環境への適応や業務習得のプレッシャーから、心身に大きな負担がかかりがちです。
不眠、食欲不振、倦怠感、集中力低下、気分の落ち込みなどが続く場合、それは心身の不調のサインかもしれません。
これらのサインを見過ごさず、早期に医療機関を受診することが非常に重要です。
「まだ試用期間なのに病院に行くなんて…」とためらうかもしれませんが、早期発見・早期治療は回復への一番の近道です。
内科的な問題であれば内科へ、精神的な不調であれば心療内科や精神科、あるいは職場の産業医に相談しましょう。
専門医の診断を受けることで、ご自身の状態を客観的に把握でき、適切な治療や休養の必要性が明確になります。
また、医師による診断書は、会社に状況を説明する際の客観的な証拠となります。
病気を隠して無理を続けることは、症状を悪化させ、結果的に長期的な休職や退職に繋がるリスクを高めてしまいます。
自分の健康を最優先し、専門家のサポートを求める勇気を持ちましょう。
適応障害と診断された場合の対応
新しい職場環境や人間関係、業務内容などがストレスとなり、心身の不調が顕著になった場合、「適応障害」と診断されることがあります。
適応障害とは、特定のストレス要因にうまく適応できず、精神的・身体的な症状が現れる状態です。
もし医師から適応障害と診断された場合は、診断書を会社に提出し、休養や治療の必要性を明確に伝えることが大切です。
適応障害は業務外の病気と見なされるため、休業が必要な場合には健康保険の「傷病手当金」の対象となります。
参考情報にもあるように、傷病手当金は業務外の病気や怪我で仕事に就けない状態が続き、給与が支給されない場合に支給される制度です。
医師の「労務不能」という診断書が必須となりますので、忘れずに作成してもらいましょう。
会社側と休職期間や、復職後の働き方について話し合う機会を持つことも重要です。
体調が回復した後も、時短勤務や部署異動、業務内容の見直しなど、無理なく働ける環境を模索してもらうよう相談してみましょう。
焦って無理な復職をすると、症状が再発し、さらに長期的な離職に繋がりかねません。
退職を視野に入れるタイミングと注意点
残念ながら、心身の不調が改善せず、長期化する場合や、根本的に職場環境がご自身に合わないと判断される場合、退職を視野に入れることも選択肢となります。
自分の心身の健康が何よりも大切であり、無理をして働き続ける必要はありません。
自己都合退職の場合、一般的に退職日の1ヶ月前までには会社に申し出ることが推奨されています。
就業規則で定められている期間を確認し、書面で退職届を提出するなど、正式な手続きを踏むようにしましょう。
退職の意思を伝える際は、引き継ぎ期間を考慮し、迷惑がかからないよう配慮する姿勢が重要です。
また、体調不良が原因で就業が困難となり、会社都合で退職(本採用拒否など)となった場合、「特定受給資格者」として失業保険(雇用保険の基本手当)を受給できる可能性があります。
特定受給資格者は、自己都合退職に比べて給付制限期間がない、所定給付日数が長いなど、有利な条件で失業保険を受け取れるメリットがあります。
退職の交渉や手続きには専門的な知識が必要となるため、社会保険労務士や弁護士といった専門家へ相談することをお勧めします。
試用期間中の特別休暇や年次有給休暇の活用
有給休暇は使える?法律上の権利
「試用期間中は有給休暇が使えない」と思い込んでいる方も多いかもしれませんが、これは誤解です。
労働基準法では、入社から6ヶ月継続して勤務し、かつ全労働日の8割以上出勤した場合に、10日間の年次有給休暇を付与することを義務付けています。
つまり、この条件を満たせば、試用期間中であっても有給休暇を取得する権利があります。
もし会社の就業規則に「試用期間中は有給休暇は付与しない、または取得できない」といった規定があったとしても、それは労働基準法に反するため、法的には無効となります。
ただし、有給休暇は労働者が請求する時季に与えるものとされていますが、会社側には「事業の正常な運営を妨げる場合」に時季変更権が認められています。
そのため、取得にあたっては、会社の定める申請方法に従い、業務への影響を考慮して早めに申請することが賢明です。
体調不良でやむを得ず休む場合、有給休暇を活用できれば、給与の減額を心配することなく療養に専念できます。
自身の権利を理解し、適切に利用できるよう、人事担当者や上司に相談してみましょう。
特別休暇制度の確認
年次有給休暇とは別に、会社が独自に設けている「特別休暇」という制度もあります。
これは、慶弔休暇(結婚、出産、忌引きなど)やリフレッシュ休暇、そして病気休暇などが含まれます。
特別休暇は法定休暇ではないため、その有無や試用期間中の適用可否、取得条件などは、すべて会社の就業規則によって定められています。
体調不良で休まざるを得ない状況であれば、ご自身の会社の就業規則をじっくり確認し、病気休暇やそれに準ずる休暇制度がないか調べてみましょう。
もし制度があったとしても、試用期間中の社員は対象外とされているケースもあれば、一定の条件を満たせば利用できるケースもあります。
不明な点があれば、遠慮なく人事担当者に問い合わせて、利用可能な制度がないか確認することが大切です。
これらの制度を活用できれば、有給休暇と同様に、給与の心配をせずに療養に専念できるだけでなく、会社からのサポート体制への理解も深まります。
制度の有無や利用条件を事前に把握しておくことで、いざという時に慌てずに対応できるようになります。
休暇申請時の会社とのコミュニケーション
体調不良で休暇を申請する際は、単に「休みます」と伝えるだけでなく、会社への配慮と誠実なコミュニケーションを心がけることが重要です。
例えば、「大変ご迷惑をおかけしますが、〇〇の症状のため、本日お休みをいただきたく存じます」といった丁寧な言葉遣いを意識しましょう。
もし可能であれば、緊急性の高い業務の引き継ぎ事項や、休暇中の連絡体制について簡潔に伝えることで、会社側の不安を軽減することができます。
試用期間中という立場だからこそ、休暇取得が今後の評価に影響するのではないかと心配になるかもしれません。
しかし、状況を適切に伝え、会社との信頼関係を損なわないように努めることが、最も大切なことです。
復帰後には、改めて業務への貢献意欲を示すなど、前向きな姿勢を見せることも重要となります。
コミュニケーションを怠ると、会社側はあなたの状況を把握できず、不必要な誤解や不信感を生んでしまう可能性があります。
体調不良というデリケートな問題だからこそ、透明性を持って誠実に対応し、円滑な関係を築く努力をしましょう。
試用期間中の入院や「飛ぶ」ことのリスクと代替案
入院時の連絡と対応
予期せぬ事故や急病で入院が必要になった場合、速やかに会社へ連絡を入れることが何よりも重要です。
入院が確定した時点で、できる限り早く直属の上司や緊急連絡先に電話で状況を伝えましょう。
ご自身で連絡が難しい場合は、ご家族や信頼できる友人に代わりに連絡してもらうよう依頼することも考えてください。
連絡時には、入院の事実、おおよその入院期間の見込み、そして診断書や今後の治療方針など、情報が得られ次第、逐次報告する姿勢が大切です。
業務の引き継ぎが困難な状況であっても、可能な範囲で業務状況を伝えたり、必要な情報を提供したりする努力は惜しまないようにしましょう。
長期にわたる入院となる場合は、会社の私傷病休職制度や健康保険の「傷病手当金」の活用を検討することになります。
これらの制度を利用するためには、医師の診断書や申請書類が必要となるため、入院中から準備を進めることをお勧めします。
会社との定期的な連絡を怠らず、復帰に向けた意思を伝えることで、信頼関係を維持し、適切なサポートを受けられるよう努めましょう。
無断欠勤(飛ぶ)の重大なリスク
「もう会社に行きたくない」「連絡する気力もない」と、どんなに追い詰められたとしても、無断欠勤(いわゆる「会社を飛ぶ」行為)は絶対に避けるべきです。
これは社会人として最もやってはいけない行為であり、極めて重大なリスクを伴います。
無断欠勤は、会社からの信頼を完全に失うだけでなく、最悪の場合、懲戒解雇となる可能性が非常に高いです。
懲戒解雇となると、退職金が支給されないだけでなく、次の転職活動において経歴に大きな傷がつき、採用担当者に悪印象を与えることは避けられません。
また、企業によっては、無断欠勤によって生じた損害に対して賠償請求を行う可能性もゼロではありません。
長期的な視点で見ても、社会人としての信用を大きく損ない、今後のキャリア形成に深刻な悪影響を及ぼします。
どんなに精神的に辛く、連絡を入れることが困難に感じても、必ず誰かに相談し、適切な手続きを踏むようにしましょう。
ご家族や友人、労働組合、あるいは後述する退職代行サービスなど、頼れる場所は必ずあります。
一人で抱え込まず、外部の力を借りてでも、無断欠勤だけは回避してください。
どうしても辛い場合の代替案と適切な退職方法
体調不良が改善せず、業務への復帰が困難、あるいは会社への連絡すら難しいと感じるほど精神的に追い詰められている場合、無理をして状況を悪化させるべきではありません。
まずは、信頼できる人(家族、友人、労働組合、社会保険労務士、弁護士など)に現状を相談し、客観的な意見やサポートを求めることが重要です。
近年では、退職代行サービスも選択肢の一つとして利用されていますが、費用やサービスの範囲をよく理解した上で慎重に検討しましょう。
正式に退職を決意した場合は、自己都合退職として、書面で退職の意思を会社に伝えることが適切な方法です。
就業規則に則り、退職希望日の1ヶ月前までには申し出るのが一般的です。
円満退職できるよう、可能な範囲で業務の引き継ぎを行うなど、会社への配慮を示す姿勢も大切です。
また、体調不良による就業困難が原因で、会社から本採用を拒否されたり、退職を勧められたりした場合は、「会社都合退職(特定受給資格者)」となる可能性があります。
この場合、失業保険の給付において、自己都合退職よりも有利な条件(給付制限期間なし、所定給付日数が長いなど)で受給できるメリットがあります。
自身の状況が会社都合退職に該当するかどうか、専門家(社会保険労務士など)に相談し、正確な情報を得ることが、今後の生活設計において非常に重要となります。適切な手続きを踏むことで、後の生活や転職活動への悪影響を最小限に抑えることができます。
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まとめ
よくある質問
Q: 試用期間中に体調不良で1日休むことは可能ですか?
A: 一般的に、試用期間中でも体調不良による1日程度の欠勤は認められることが多いです。ただし、会社の就業規則や雇用契約内容を確認することが重要です。
Q: 試用期間中に通院が必要になった場合、どうすれば良いですか?
A: 医師の診断書などを提出し、会社に相談しましょう。年次有給休暇などを利用できる場合や、会社によっては特別休暇を設けている場合もあります。
Q: 試用期間中に適応障害と診断された場合、退職や解雇のリスクはありますか?
A: 適応障害が原因で業務遂行が困難な場合、会社によっては休職や配置転換を検討することもありますが、改善が見られない場合は退職や解雇に至る可能性もゼロではありません。まずは医師と相談し、会社とのコミュニケーションを丁寧に行うことが大切です。
Q: 試用期間中に当日欠勤や寝坊をしてしまった場合、どうなりますか?
A: 当日欠勤や寝坊は、就業規則違反とみなされる可能性があります。遅刻や欠勤の理由を速やかに会社に伝え、謝罪することが不可欠です。繰り返すと、試用期間の更新が見送られたり、解雇につながるリスクがあります。
Q: 試用期間中に年次有給休暇は使えますか?
A: はい、試用期間中であっても、入社から6ヶ月継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤していれば、年次有給休暇を取得する権利が発生します。それ以前であっても、労働基準法に基づき、取得できる場合もありますので、就業規則を確認しましょう。
