概要: 労働保険料の還付や精算について、その仕組みから具体的な仕訳、請求方法までを解説します。過払いが発生した場合の処理や、精算のタイミング、修正申告や訂正申告についても網羅。損をしないための知識が満載です。
労働保険料の還付とは?対象となるケースと請求方法
還付が発生する主な状況
労働保険料の還付とは、企業が国に納めた労働保険料が、実際の義務額よりも多かった場合に、その差額が企業に返還されることを指します。
この還付が発生する主なケースとしては、まず「概算保険料の納付額が確定保険料額を上回った場合」が挙げられます。
これは、年度更新の手続きにおいて、前年度に概算で納付した保険料額が、最終的に確定した実際の保険料額よりも多かった場合に生じます。例えば、年度の途中で従業員数が減少し、結果的に支払うべき賃金総額が減少した際などが該当します。
次に、「事業を廃止・終了した場合」にも還付金が発生することがあります。事業を停止する際に、それまで概算で納付してきた保険料と、事業終了までの確定した保険料を精算し、差額が生じた場合に還付の対象となります。
さらに、確定保険料の計算に誤りがあり、「修正申告を行った結果、還付金が発生する」ケースも存在します。正確な労働保険料の算出は企業にとって重要であり、誤りがあった場合は速やかに修正申告を行うことで、適正な還付を受けることが可能です。
還付請求手続きの詳細と注意点
労働保険料の還付を受けるためには、所定の手続きを行う必要があります。
具体的には、「労働保険料・一般拠出金還付請求書」を所轄の労働基準監督署または都道府県労働局に提出します。この請求書は、厚生労働省のウェブサイトからダウンロードできるほか、各労働局や労働基準監督署の窓口でも入手可能です。
請求書の提出時には、還付の根拠となる書類(年度更新申告書控え、賃金台帳、出勤簿など)の添付を求められる場合がありますので、事前に確認し準備しておくことが重要です。
特に注意すべき点は、還付金を受け取る権利には時効があることです。労働保険料の還付金を受け取る権利は、行使できる時から2年間で時効により消滅してしまいます。
そのため、還付金が発生したことが判明した場合は、速やかに請求手続きを行うことが極めて重要です。期限を過ぎてしまうと、受け取れるはずの還付金を受け取ることができなくなりますので、十分注意しましょう。
還付された労働保険料の活用または充当
還付された労働保険料は、企業にとって重要な資金となります。還付金は、原則として企業指定の口座に振り込まれる形で返還されますが、企業によっては翌年度の労働保険料に充当することも可能です。
還付された資金をどのように活用するかは、企業の資金繰りや経営状況によって異なります。現金として受け取ることで、運転資金や設備投資に充てたり、他の経費の支払いに利用したりすることができます。
一方、翌年度の保険料に充当する場合、実質的な支出が減るため、翌年度のキャッシュフロー改善に貢献します。
還付金が発生した場合は、その旨を記載した「労働保険料還付通知書」などが送付されるため、内容をよく確認し、適切な会計処理を行う必要があります。これにより、企業の財務状況を正確に反映させることができます。
還付は、過去に多く納めすぎた保険料が返還されるものであり、企業にとっては計画的な経営を行う上で見逃せない要素です。適切に手続きを行い、企業の資産として有効活用することが望ましいでしょう。
還付された労働保険料の仕訳:雑収入として処理する理由
労働保険料の一般的な会計処理
労働保険料の会計処理において、中心となる勘定科目は「法定福利費」です。これは、企業が従業員のために負担する福利厚生費の一部として計上されます。
しかし、実際の会計処理では、保険料の種類や支払いのタイミングによって様々な勘定科目が使用されます。例えば、概算保険料を納付する際には、まだ確定していない費用であるため、「前払費用」として資産計上されることがあります。
また、雇用保険料のように従業員負担分がある場合は、企業が一時的に預かる「預り金」や、企業が立て替えて支払う「立替金」といった勘定科目も使用されます。
参考情報にある概算保険料納付時の仕訳例を見てみましょう。
例えば、概算保険料60,000円(うち従業員負担20,000円)を納付した場合、企業負担分40,000円は「前払費用」として、従業員負担分20,000円は「未収入金」または「預り金」として処理されることがあります。
| 勘定科目 | 借方 | 貸方 |
| :----------- | :----- | :----- |
| 前払費用 | 40,000 | |
| 未収入金 | 20,000 | |
| 現金預金 | | 60,000 |
このように、概算保険料納付時には、確定していない費用と従業員負担分を適切に区分して処理することが求められます。
還付発生時の具体的な仕訳例
概算保険料が確定保険料を上回った結果、労働保険料の還付が発生した場合の仕訳は、会計期間がまたがるかどうかで処理が異なります。
参考情報では、概算保険料90,000円、確定保険料80,000円で差額10,000円が還付される場合の仕訳が示されています。
| 勘定科目 | 借方 | 貸方 |
| :----------- | :----- | :----- |
| 未収入金 | 10,000 | |
| 前払費用 | | 10,000 |
この仕訳は、還付されることが確定した時点で、未だ現金が入金されていない状態を表しています。「未収入金」として資産に計上し、同時に過大に計上されていた「前払費用」を減少させます。
その後、実際に還付金が銀行口座に入金された際には、以下の仕訳で処理されます。
| 勘定科目 | 借方 | 貸方 |
| :----------- | :----- | :----- |
| 普通預金 | 10,000 | |
| 未収入金 | | 10,000 |
これにより、「未収入金」が消し込まれ、現預金が増加します。この一連の仕訳によって、還付金発生から入金までの状況が財務諸表に適切に反映されることになります。
決算をまたぐ場合の雑収入処理
労働保険料の還付において、特に注意が必要なのが「決算をまたいで還付される場合」です。このケースでは、還付金を「雑収入」として処理することが一般的です。
これは、還付金が会計期間をまたいで入金される場合、前期の費用として計上された概算保険料が、当期に入ってから過払いだったことが確定し、その差額が返還されるため、当期の収益として認識すべきだと考えられるからです。
前期に費用として処理されたものが、当期になって収益として認識される形になります。
例えば、3月決算の会社が、前年度(4月~3月)に納めた概算保険料の還付が、当期(4月以降)に確定し、入金された場合がこれに該当します。
この場合、前期の財務諸表には反映されなかった収益が当期に発生したと見なされ、「雑収入」として計上されることで、企業の正確な経営成績が示されます。
| 勘定科目 | 借方 | 貸方 |
| :----------- | :----- | :----- |
| 普通預金 | 10,000 | |
| 雑収入 | | 10,000 |
このように、還付金の会計処理は、発生時期や会計期間との関連によって適切に行う必要があり、不明な点があれば専門家へ相談することが望ましいでしょう。
労働保険料の精算とは?いつ、どのように行うべきか
年度更新における精算の重要性
労働保険料の精算とは、年度の初めに概算で納付した保険料と、年度末に確定した実際の保険料との差額を調整する手続きを指します。
この精算は、「年度更新」と呼ばれる一連の手続きの中で行われる非常に重要なプロセスです。
労働保険は、年度の途中で賃金総額が変動したり、従業員数の増減があったりするため、当初の概算保険料と実際の確定保険料には通常、差が生じます。この差額を是正し、正確な保険料を納めるために精算が必要となるのです。
年度更新の期間は、原則として毎年6月1日から7月10日までと定められています。この期間中に、前年度の確定保険料を計算し、新年度の概算保険料を申告・納付します。
精算は、企業が適正な保険料を負担し、労働者が適切な保険給付を受けられるようにするための基盤となります。正確な精算を行わないと、過払いによる還付金請求の機会を失ったり、不足による追加納付や延滞金を課せられたりする可能性があるため、細心の注意が必要です。
精算対象となる具体的なケース
労働保険料の精算は、主に以下のような具体的なケースで必要となります。
- 概算保険料の納付額が確定保険料額と異なる場合:最も一般的なケースです。年度更新時に、前年度に概算で納めた保険料と、賃金総額に基づいて計算された確定保険料との間に差額が生じた際に精算が行われます。賃金総額は、年度途中の従業員の採用や退職、給与改定などによって変動するため、多くの場合、概算額と確定額は一致しません。
- 事業の廃止・終了に伴う精算:事業を廃止または終了する際にも、その時点までの賃金総額に基づいて労働保険料を確定させ、すでに納付した概算保険料との精算を行います。これにより、事業終了時点での過不足を清算します。
- 確定保険料に誤りがあり、修正申告を行った場合:年度更新後に確定保険料の計算に誤りが見つかった場合、修正申告を行うことで精算が発生します。この修正申告により、追加納付が必要になったり、還付金が発生したりすることがあります。
これらのケースでは、企業の正確な賃金情報を基に、労災保険料率や雇用保険料率といった最新の料率を適用して再計算を行い、精算額を算出します。正確な精算は、企業のコンプライアンス遵守にも繋がります。
精算手続きの流れと必要書類
労働保険料の精算手続きは、年度更新申告書を提出することから始まります。
まず、企業は前年度(4月1日から3月31日まで)に実際に支払った賃金総額を集計します。この賃金総額を基に、事業の種類に応じた労災保険料率と、最新の雇用保険料率(2025年度の雇用保険料率は失業等給付等の保険料率が労働者・事業主負担ともに5.5/1000など)を適用して、確定保険料を算出します。
算出した確定保険料と、すでに納付済みの概算保険料とを比較し、差額を計算します。
その後、「労働保険概算・確定保険料申告書」を作成し、管轄の労働局、労働基準監督署、または金融機関に提出します。この申告書には、前年度の確定保険料と、新年度の概算保険料を記載します。
必要書類としては、以下のものが挙げられます。
- 労働保険概算・確定保険料申告書
- 賃金台帳
- 出勤簿
- 総勘定元帳(法定福利費など)
これらの書類に基づき、提出期間内に正確な申告を行うことが求められます。参考情報によると、2024年度(令和6年度)の申告・納付期間は、6月3日(月)から7月10日(水)まででした。期限厳守で手続きを行うようにしましょう。
精算時の仕訳と修正・訂正申告、追加納付について
確定保険料納付(追加納付)時の仕訳
労働保険料の精算の結果、確定保険料が概算保険料を上回る場合、その差額を追加で納付する必要があります。
この追加納付が発生した際の会計処理は、通常、「法定福利費」として計上されます。前年度に計上した「前払費用」を確定費用に振り替える形で処理することも可能です。
具体的な仕訳例を見てみましょう。例えば、概算保険料が60,000円、確定保険料が90,000円であった場合、追加納付額は30,000円となります。この30,000円を納付する際の仕訳は以下のようになります。
| 勘定科目 | 借方 | 貸方 |
| :----------- | :----- | :----- |
| 法定福利費 | 30,000 | |
| 現金預金 | | 30,000 |
この仕訳では、「法定福利費」として当期の費用を増加させ、同時に「現金預金」を減少させます。
もし、前期に支払った概算保険料を「前払費用」として計上していた場合は、確定保険料との差額を精算する形で、前払費用を法定福利費に振り替える処理を行います。
企業の会計処理方針によって勘定科目の運用が異なることがありますが、いずれの場合も、労働保険料の正確な費用計上を行うことが重要です。
修正申告・訂正申告の必要性
年度更新で提出した確定保険料申告書に、後に誤りが見つかることがあります。このような場合、適切な手続きを行うことで、過不足を是正する必要があります。
大きく分けて二つの手続きがあります。
- 修正申告:申告した保険料額が本来納めるべき額より少なかった場合に行います。これにより、不足していた保険料額を追加で納付することになります。延滞金が発生する可能性もあるため、誤りに気づいたら速やかに手続きを進めることが重要です。
- 訂正申告:申告した保険料額が本来納めるべき額より多かった場合に行います。この場合、過払いとなった保険料の還付を受けることができる可能性があります。
修正申告や訂正申告は、企業のコンプライアンスを保つ上で不可欠な手続きです。賃金総額の計算間違い、保険料率の適用ミス、または従業員の異動に関する情報の漏れなどが誤りの原因となることがあります。
正確な申告を行うためには、日頃から賃金台帳や従業員情報の管理を徹底し、年度更新時には複数人で確認するなどの対策が有効です。
延納(分割納付)の活用と注意点
概算保険料額が大きい場合、一度に全額を納付することが企業の資金繰りに負担となることがあります。このような企業のために、労働保険料には「延納(分割納付)」の制度が設けられています。
延納が可能なのは、概算保険料額が40万円以上の場合、または労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合です。
延納制度を利用すると、概算保険料を原則として3回に分けて納付することができます。これにより、一度に大きな資金を拠出する負担を軽減し、キャッシュフローを安定させることが可能になります。
参考情報によると、2024年度の延納の納期限は以下の通りでした。
- 第1期:7月10日
- 第2期:10月31日
- 第3期:1月31日
延納制度は非常に有用ですが、各期の納期限を厳守することが重要です。納期限を過ぎてしまうと、延滞金が発生する可能性があり、企業の負担が増してしまいます。
したがって、延納を選択した場合は、納付スケジュールをしっかりと管理し、計画的に資金を準備することが求められます。
労働保険料の精算・還付に関するよくある質問
質問1: 還付金はいつも現金で受け取れるのか?
労働保険料の還付金が発生した場合、原則として企業指定の金融機関口座に現金で振り込まれます。
これは、労働保険料を過払いしていた企業に対して、その過払い分を確実に返還するための措置です。しかし、還付金の受け取り方法は現金での振り込みだけではありません。企業によっては、翌年度の概算保険料に充当することを選択することも可能です。
この「充当」は、実質的に翌年度の保険料支払額を減らす効果があり、企業の資金繰りの状況に応じて非常に有効な選択肢となり得ます。
還付金充当の手続きは、年度更新の申告書にその旨を記載することで行うことができます。現金での受け取りか、翌年度への充当か、どちらを選択するかは、企業の当面の資金ニーズや将来の保険料支払計画に基づいて慎重に検討することが望ましいでしょう。
例えば、当期に資金繰りの余裕がない場合は現金で受け取り、ある程度の余裕がある場合は翌年度の負担軽減のために充当を選ぶ、といった判断が考えられます。
質問2: 精算で追加納付が発生した場合、いつまでに納めればよいか?
労働保険料の精算により追加納付が必要となった場合、その納付期限は年度更新の申告・納付期間と同じく、原則として毎年7月10日までと定められています。
参考情報にある2024年度の申告・納付期間は、6月3日(月)から7月10日(水)まででした。この期間内に、確定保険料申告書を提出し、不足分の保険料を金融機関などで納付する必要があります。
もし概算保険料が40万円以上であり、延納(分割納付)制度を利用している企業であれば、追加納付分もその延納期間に合わせて支払うことが可能です。延納制度を利用した場合の各期の納期限は、一般的に以下のようになります。
- 第1期:7月10日
- 第2期:10月31日
- 第3期:1月31日
ただし、追加納付が遅れてしまうと、延滞金が発生する可能性があるため、期限厳守で納付手続きを完了させることが極めて重要です。
特に、年度更新は多くの企業にとって繁忙期となるため、事前に必要書類の準備と資金計画を立て、スムーズな手続きを心がけましょう。
質問3: 労働保険料率の変更はどのように精算に影響するか?
労働保険料率は、労災保険料率と雇用保険料率で構成されており、これらの料率は社会情勢や経済状況に応じて定期的に見直されます。
料率の変更は、労働保険料の精算に直接的な影響を及ぼします。
特に雇用保険料率は、事業の種類(一般の事業、農林水産業・清酒製造業、建設事業)によって異なり、近年では2025年度(令和7年度)の失業等給付等の保険料率が労働者負担・事業主負担ともに5.5/1000(建設事業は6.5/1000)に変更されるなど、変動があります。
年度更新の精算では、前年度の確定保険料を計算する際に、その年度に適用されていた最新の料率を正確に適用する必要があります。例えば、年度の途中で料率が変更された場合、その適用期間に応じて異なる料率を適用して賃金総額を按分計算するなど、より複雑な計算が求められることがあります。
労災保険料率は事業の種類によって細かく定められており、2024年度(令和6年度)からは変更がありませんが、常に最新の情報を厚生労働省のウェブサイトなどで確認することが不可欠です。
料率の適用ミスは、過払いや不足の原因となるため、年度更新時には特に注意して確認するようにしましょう。
まとめ
よくある質問
Q: 労働保険料の還付はどのような場合に発生しますか?
A: 主に、当初の申告額が実際の労働者数や賃金総額と異なり、過払いが生じた場合に発生します。例えば、年度途中の労働者数の減少や、賃金総額の減少、あるいは年度当初の申告誤りなどが原因となります。
Q: 労働保険料還付請求書はどこで入手できますか?
A: 労働保険料還付請求書は、管轄の労働局または都道府県労働局のウェブサイトからダウンロードできる場合や、窓口で入手できます。手続き方法と合わせて確認しましょう。
Q: 還付された労働保険料は、会計上どのように処理しますか?
A: 還付された労働保険料は、原則として「雑収入」として計上します。これは、本来支払うべきではなかった金額が戻ってきたという性質を持つためです。
Q: 労働保険料の精算はいつ行うのが一般的ですか?
A: 労働保険料の精算は、年度末(通常は4月1日から翌年3月31日まで)に行われます。確定保険料の申告・納付は、毎年7月10日までに行うのが一般的です。
Q: 労働保険料の申告漏れや誤りがあった場合、修正申告や訂正申告はできますか?
A: はい、申告漏れや誤りがあった場合は、修正申告や訂正申告が可能です。ただし、申告漏れから一定期間(時効)が経過している場合や、納付すべき保険料が発生する修正の場合は、追加納付が必要になることもあります。速やかに管轄の労働局へ相談することをおすすめします。
