概要: 2025年度の労働保険料計算は、計算期間や業種、交通費の扱いなど、意外と複雑です。この記事では、労働保険料の基本から、Excelを使った計算方法、具体的な計算例、そして専門家への相談方法まで、網羅的に解説します。
労働保険料の計算方法を徹底解説!シュミレーションからExcel活用まで
従業員を雇用する事業主にとって、労働保険料の適切な計算と申告は重要な義務です。労働保険料は、労災保険料と雇用保険料を合わせたものであり、事業活動を円滑に進める上で避けて通れないテーマと言えるでしょう。
本記事では、労働保険料の基本的な計算方法から、最新の保険料率、複雑なケースへの対応、そして計算を効率化するExcel活用術まで、徹底的に解説します。正確な理解と効率的な手続きで、スムーズな事業運営を目指しましょう。
労働保険料とは?基本を理解しよう
労働保険料の構成と目的
労働保険料とは、その名の通り「労働者のための保険」にかかる費用を指し、具体的には労災保険料と雇用保険料の二つの総称です。これらは、従業員が安心して働ける環境を保障し、万一の事態に備えるための重要な社会保障制度の一部として機能しています。
労災保険は、業務中や通勤途中の事故、病気などから労働者を守ることを目的とし、治療費や休業補償などを給付します。一方、雇用保険は、失業時の生活保障や再就職支援、育児休業・介護休業中の給付などを通じて、労働者の生活と雇用の安定を図る役割を担っています。
事業主には、従業員を1人でも雇用した場合、原則として労働保険に加入する義務があります。労働保険料は、「賃金総額 × 労働保険料率(労災保険率 + 雇用保険率)」という計算式で算出され、この義務を果たすことが事業主の重要な責任となるのです。
賃金総額とはどこまで含むのか?
労働保険料を計算する上で最も基本となる「賃金総額」は、従業員に支払う給与、賞与、各種手当など、労働の対価として支払われるすべての賃金の合計額を指します。具体的には、以下のような項目が含まれます。
- 基本給:毎月支払われる固定給
- 残業手当・休日出勤手当:時間外労働や休日労働に対する手当
- 役職手当・家族手当・住宅手当:職務や家族構成、居住状況に応じた手当
- 通勤手当:通勤にかかる費用(実費支給、定額支給を問わず)
- 賞与(ボーナス):定期的に支給される一時金
これらの項目は、所得税や社会保険料の計算における「報酬月額」などと混同されがちですが、労働保険における賃金総額の範囲は異なります。例えば、退職金や慶弔見舞金、出張旅費の精算など、労働の対価とは言えないものは賃金総額には含まれません。
どこまでを賃金総額に含めるか判断に迷う場合は、厚生労働省のガイドラインや専門家(社会保険労務士)に確認することが重要です。正確な賃金総額の把握が、適切な保険料計算の第一歩となります。
労災保険と雇用保険の負担割合
労働保険料は労災保険料と雇用保険料の合計ですが、それぞれ事業主と労働者の負担割合が異なります。この点を正確に理解することは、事業主の経費計画と労働者の給与計算において非常に重要です。
- 労災保険料:全額事業主負担です。労働者の安全を守る責任は事業主にあるという考え方に基づいています。労働者が負担することはありません。
- 雇用保険料:事業主と労働者で分担します。労働者負担分は、事業主が毎月の給与から天引きし、事業主負担分と合わせて国に納付します。
2024年度の雇用保険料率は前年度から変更なく据え置かれています。一般的な業種(農林水産・清酒製造・建設の事業以外)の場合、以下の負担割合となります。
| 項目 | 労働者負担 | 事業主負担 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 失業等給付等の保険料率 | 6/1000 | 6/1000 | 12/1000 |
| 雇用保険二事業の保険料率 | ― | 3.5/1000 | 3.5/1000 |
| 合計 | 6/1000 | 9.5/1000 | 15.5/1000 |
このように、労働保険料といってもその負担の仕組みは異なり、特に雇用保険については事業主が労働者の負担分を預かって納付する形になるため、給与計算時には注意が必要です。
労働保険料の計算期間と計算例
労働保険料の計算期間「年度更新」
労働保険料の計算期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までと定められています。この期間を「保険年度」と呼び、事業主はこの期間に支払った賃金総額に基づいて、毎年「年度更新」という手続きを行います。
年度更新とは、前年度(4月1日~3月31日)に実際に支払った賃金総額をもとに「確定保険料」を算出し、その年の保険料を確定させる手続きです。同時に、新年度(4月1日~翌年3月31日)に支払う見込みの賃金総額をもとに「概算保険料」を算出し、これを先に納付します。
原則として、毎年6月1日から7月10日までの間に、管轄の労働局やハローワークに申告書を提出し、保険料を納付しなければなりません。この期間内に手続きを怠ると、延滞金が発生したり、追徴金が課されたりする可能性があるので、計画的に対応することが重要です。年度更新は、労働保険制度を適切に運用するための大切なプロセスと言えます。
2024年度の保険料率詳細
労働保険料率は、国の経済状況や災害発生状況などを考慮し、定期的に改定されます。2024年度(令和6年度)における最新の保険料率は以下の通りです。
労災保険率
2024年4月1日から、労災保険率は平均で1000分の0.1引き下げられ、4.4/1000が目安とされています。ただし、これはあくまで平均値であり、業種ごとの災害発生状況などを考慮し、業種によっては引き下げ、据え置き、または引き上げとなる場合があります。労災保険率は原則3年ごとに改定されるため、最新の料率を厚生労働省のウェブサイト等で確認することが不可欠です。
雇用保険料率
2024年度の雇用保険料率は、前年度から変更なく据え置かれています。
-
失業等給付等の保険料率:
- 労働者負担:6/1000
- 事業主負担:6/1000
- (農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は、労働者負担・事業主負担ともに7/1000)
-
雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担):
- 一般の事業:3.5/1000
- 建設の事業:4.5/1000
これらの料率をもとに賃金総額を乗じることで、事業主が負担する労災保険料と雇用保険料、そして労働者が負担する雇用保険料がそれぞれ算出されます。特に労災保険率は業種によって細かく設定されているため、自社の属する正確な業種区分と対応する料率を確認することが肝要です。
具体的な計算例で理解を深める
理論だけではイメージしにくい労働保険料の計算も、具体的な例を通じて見てみましょう。ここでは、一般的な小売業を営む事業所を想定し、2024年度の保険料率を適用して計算します。
【計算例】
- 事業所の業種:小売業(一般の事業)
- 従業員数:5名
- 年間賃金総額:20,000,000円
1. 労災保険料の計算
小売業の労災保険率は、業種によって異なりますが、仮に標準的な0.003(3/1000)とします。(正確な料率は事業の種類によって細分化されていますので、厚生労働省の資料でご確認ください。)
労災保険料(全額事業主負担)= 年間賃金総額 × 労災保険率
労災保険料 = 20,000,000円 × 3/1000 = 60,000円
2. 雇用保険料の計算
一般の事業(小売業)の雇用保険料率は、以下の通りです。
- 失業等給付等の保険料率:労働者負担 6/1000、事業主負担 6/1000
- 雇用保険二事業の保険料率:事業主負担 3.5/1000
事業主負担の雇用保険料:
事業主負担分 = 年間賃金総額 × (6/1000 + 3.5/1000)
事業主負担分 = 20,000,000円 × 9.5/1000 = 190,000円
労働者負担の雇用保険料:
労働者負担分 = 年間賃金総額 × 6/1000
労働者負担分 = 20,000,000円 × 6/1000 = 120,000円
3. 労働保険料の合計
この事業所が国に納める労働保険料の合計(概算保険料)は、
総納付額 = 労災保険料 + 事業主負担の雇用保険料
総納付額 = 60,000円 + 190,000円 = 250,000円
となります。また、労働者の給与から天引きする雇用保険料は120,000円となります。このように、具体的な数字を当てはめて計算することで、自身の事業所の保険料を概算することができます。
労働保険料計算を効率化!Excelテンプレート活用術
手計算から脱却!シミュレーションツールの活用
労働保険料の計算は、従業員数や賃金総額が大きくなるほど複雑になり、手作業での計算はミスにつながりやすくなります。また、毎年の料率改定や法改正への対応も手間がかかります。そこで役立つのが、インターネット上で提供されているシミュレーションツールです。
多くのウェブサイトでは、業種や賃金見込額といった基本情報を入力するだけで、おおよその労働保険料を試算できるツールを提供しています。これらのツールを利用することで、短時間で手軽に概算額を把握できるため、年度更新の準備や経営計画の立案に役立てることが可能です。
特に、新規事業立ち上げ時や従業員の増員を検討している際には、シミュレーションツールを使って事前にコストを把握できるため、非常に有用です。ただし、これらのツールはあくまで概算を示すものであり、実際の申告にはより正確な計算が必要となることを理解しておきましょう。詳細な手続きや正確な金額の算出には、厚生労働省の公式ツールや専門家の助言を求めることをお勧めします。
厚生労働省提供Excelシートで年度更新を効率化
労働保険料の年度更新手続きは、多くの事業主にとって負担の大きい業務の一つです。しかし、厚生労働省が公式に提供しているExcelシートを活用することで、この手続きを大幅に効率化し、ミスのリスクを減らすことができます。
このExcelシートは、労働保険料の申告書作成に必要な計算や集計を補助する目的で作成されており、厚生労働省のウェブサイトから無料でダウンロード可能です。シートには、最新の保険料率が組み込まれていることが多く、賃金データを入力するだけで、労災保険料と雇用保険料のそれぞれの金額が自動で計算されます。
具体的な活用方法としては、まず従業員ごとの賃金台帳から、年間賃金総額に必要なデータをExcelシートに入力します。すると、各労働者の保険料負担額や事業主の総納付額が自動で計算され、年度更新申告書に転記する準備が整います。さらに、このシートは「e-Gov」などの電子申請システムと連携しやすい形式になっていることも多く、オンラインでの手続きを検討している事業者には特におすすめです。
公式ツールであるため信頼性が高く、初めて年度更新を行う事業者でも安心して利用できるでしょう。最新版が毎年更新されるため、ダウンロードする際は必ず最新年度のシートを選ぶようにしてください。
自社に合わせたExcelテンプレートの作成と注意点
厚生労働省のExcelシートも便利ですが、より自社の管理体制に合わせたカスタマイズを求める場合は、独自のExcelテンプレートを作成することも有効です。自社テンプレートの作成は、長期的な視点で見ると、毎年繰り返し発生する労働保険料の計算業務を大幅に簡素化し、効率を向上させることができます。
テンプレート作成のポイントとしては、まず「賃金台帳からのデータ転記のしやすさ」を考慮したシート構成にすることです。従業員名、支給月、基本給、残業代、各種手当、賞与などを入力する欄を設け、これらが自動的に合算されて年間賃金総額が算出されるように設定します。次に、最新の保険料率をセルに入力し、賃金総額と掛け合わせることで、労災保険料と雇用保険料が自動計算されるように関数を組み込みます。
注意点として、労働保険料率は毎年改定される可能性があるため、テンプレート内の料率は必ず最新の情報に更新する必要があります。また、計算式に誤りがないか、複数人で確認する体制を整えることも重要です。複雑な業種区分や特別加入者がいる場合など、汎用的なテンプレートでは対応しきれないケースもあるため、その場合は専門家である社会保険労務士に相談し、適切なテンプレート作成のアドバイスを受けるか、手続きそのものを依頼することも賢明な選択と言えるでしょう。
業種別・ケース別の労働保険料計算(建設業、交通費など)
業種によって異なる労災保険率と雇用保険率
労働保険料の計算において、最も重要な要素の一つが「保険料率」です。この保険料率は、特に労災保険において、事業の種類(業種)によって大きく異なります。これは、業種ごとの労働災害発生リスクの違いを反映しているためです。
例えば、建設業や林業、製造業といった身体的危険を伴う業種は、事務職やサービス業に比べて労働災害の発生率が高いため、労災保険率も高く設定されています。反対に、オフィスワークが中心の業種では、比較的低い料率が適用されます。このため、自社の属する業種区分を正確に把握し、対応する労災保険率を確認することが、正確な保険料計算の第一歩となります。
雇用保険料率についても、一部の業種で違いがあります。特に、農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は、一般の事業と比較して失業等給付等の保険料率と雇用保険二事業の保険料率が異なっています。これは、これらの業種の特殊な雇用形態や離職状況を考慮したものです。事業主は、自社の業種がこれらの区分に該当するかどうかを必ず確認し、適切な料率を適用しなければなりません。
通勤手当・残業代など賃金総額への算入範囲
「賃金総額」の範囲は、労働保険料の計算を正確に行う上で非常に重要です。特に、基本的な給与以外の手当や費用について、賃金総額に含めるべきか否か迷うケースがよくあります。
まず、通勤手当については、実費支給であっても定額支給であっても、原則として賃金総額に含まれます。これは、通勤手当が労働の対価として支払われる性質を持つためです。同様に、残業代(時間外手当、深夜手当、休日手当)も、労働時間に応じて支払われるものであるため、当然ながら賃金総額に算入されます。
その他、役職手当、家族手当、住宅手当なども賃金総額に含まれます。一方で、労働の対価ではないもの、例えば、出張旅費の精算(実費弁償的性質のもの)、慶弔見舞金、退職金などは賃金総額には含まれません。
ただし、一見すると労働の対価ではないように思えるものでも、その実態が労働の対価とみなされるケースもあります。例えば、日当や食費手当であっても、労働日数や労働時間に応じて一律に支払われる場合は賃金と判断されることがあります。判断に迷う項目がある場合は、自己判断せず、管轄の労働局や社会保険労務士に確認することが最も安全で確実な方法です。
特別加入制度の活用事例
労災保険は、本来「労働者」を対象とした保険制度ですが、特定の条件を満たす場合には、労働者以外の事業者やその家族も加入できる「特別加入制度」が設けられています。これにより、一般的な労働者と同様に、業務中の事故や通勤途中の災害から身を守ることが可能になります。
特別加入の対象となる主なケースは以下の通りです。
- 中小事業主等:法人や個人事業主で、一定の要件を満たす場合。例えば、従業員を雇用している建設業の社長や、飲食店を経営する個人事業主などが該当します。
- 一人親方等:労働者を使用せずに事業を行う人。建設業の一人親方、個人タクシー・個人貨物運送業者、漁業者などが代表的な例です。
- 特定作業従事者:特定農作業従事者、林業従事者など。
- 海外派遣者:日本国内の事業主から海外の事業に派遣される者。
これらの特別加入者は、労災保険の保護を受けられる一方で、保険料の計算方法や手続きが一般の労働者とは異なります。例えば、一人親方の場合は、自分で「給付基礎日額」を設定し、それに保険料率を乗じて保険料を算出します。
特に建設業や運送業など、一人親方として働く方が多い業種では、特別加入は万一の事故に備える上で非常に重要な制度です。ご自身が対象となるか、どのようなメリットがあるかについては、労働基準監督署や専門家にご相談いただくことをお勧めします。
専門家(社労士)に相談するメリットと福岡での探し方
複雑な手続きを社労士に依頼するメリット
労働保険料の計算や年度更新の手続きは、賃金総額の正確な把握、業種に応じた保険料率の適用、法改正への対応など、専門的な知識と細やかな作業が求められます。特に従業員数が多かったり、事業所の形態が複雑だったりする場合、事業主や担当者にとっては大きな負担となりがちです。
そこで、社会保険労務士(社労士)にこれらの手続きを依頼することで、以下のような多大なメリットを享受できます。
- 正確な計算と申告:社労士は労働関連法の専門家であるため、ミスのない正確な計算と申告を保証します。これにより、追徴金や延滞金の発生リスクを回避できます。
- 法改正への迅速な対応:労働保険に関する法令は頻繁に改正されます。社労士は常に最新の情報を把握しており、事業者側が改正内容を追いかける手間を省き、適切な対応をサポートします。
- 経営資源の有効活用:手続きにかかる時間と労力を本業に集中させることができます。これにより、生産性の向上や事業成長に繋がります。
- 労働問題全般に関するアドバイス:労働保険に関する相談だけでなく、就業規則の作成・見直し、労使トラブルの予防・解決策など、幅広い人事労務に関するアドバイスを受けられます。
- 手続きの効率化:電子申請などを用いて、煩雑な行政手続きをスムーズに進めてくれます。
専門家に任せることで、事業主は安心して事業運営に専念できるでしょう。
顧問契約とスポット契約、費用の目安
社会保険労務士への依頼方法には、大きく分けて「顧問契約」と「スポット契約」の二種類があります。それぞれの特徴と費用の目安を理解し、自社のニーズに合った依頼方法を選びましょう。
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顧問契約:
月額固定料金で、継続的に人事労務に関する相談や手続き代行(労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届、入退社手続きなど)を依頼する形態です。日常的な疑問や法改正への対応、経営戦略に関するアドバイスなど、手厚いサポートを受けたい企業に適しています。
費用の目安は、従業員数に応じて月額2万円~10万円程度が一般的です。年度更新や算定基礎届といった年間の大きな手続きは、別途費用が発生するケースと顧問料に含まれるケースがありますので、契約前に確認が必要です。
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スポット契約:
特定の業務(例:労働保険の年度更新手続きのみ、就業規則の作成のみ、助成金申請代行のみ)を単発で依頼する形態です。必要な時に必要なサポートだけを受けたい企業や、顧問契約を結ぶほどの継続的なニーズがない企業に適しています。
費用の目安は、依頼する業務内容によって大きく異なります。例えば、労働保険の年度更新手続きであれば数万円~10万円程度、就業規則の作成であれば10万円~30万円程度が相場となります。依頼前に必ず見積もりを取り、サービス内容と費用を明確にすることが重要です。
どちらの契約形態も一長一短がありますので、自社の規模、従業員数、社労士に求めるサポート内容、予算などを総合的に考慮して選択しましょう。
福岡で信頼できる社労士を見つけるポイント
福岡で労働保険に関する相談や手続きを依頼するなら、信頼できる社会保険労務士を見つけることが大切です。地域に根ざした専門家を見つけるためのポイントをいくつかご紹介します。
まず、福岡県社会保険労務士会のウェブサイトを活用しましょう。ここでは、福岡県内の社労士事務所が登録されており、専門分野や地域で絞り込んで検索することができます。労働保険、特に建設業や製造業など特定の業種に詳しい社労士を探す際には、専門分野が明記されている事務所に注目するのが良いでしょう。
次に、知人や取引先からの紹介も有効な手段です。実際にサービスを利用した人の声は、信頼性を見極める上で貴重な情報源となります。また、インターネットの士業マッチングサイトを利用するのも一つの方法です。複数の社労士から見積もりや提案を受け、比較検討することができます。
社労士を選ぶ際の最終的なポイントは以下の通りです。
- 専門分野と実績:自社の業界知識や実績が豊富か。
- コミュニケーション:話しやすく、質問しやすいか。相性は非常に重要です。
- 料金体系:顧問料やスポット料金が明確で、納得できるか。
- 無料相談の活用:初回無料相談を利用して、実際に話を聞き、人柄や専門性、サービス内容を確認しましょう。
福岡には多くの優秀な社労士がいますので、これらのポイントを参考に、自社に最適なパートナーを見つけて、労働保険の手続きをスムーズに進めてください。
まとめ
よくある質問
Q: 令和7年度の労働保険料計算はいつから始まりますか?
A: 労働保険年度は毎年4月1日から翌年3月31日までです。年度更新の手続きは、通常、翌年度の7月10日までに行われます。
Q: 労働保険料の計算をExcelで行うメリットは何ですか?
A: Excelを使えば、数式の自動計算により計算ミスを防ぎ、作業時間を大幅に短縮できます。また、過去のデータと比較したり、シミュレーションしたりする際にも便利です。
Q: 建設業の労働保険料計算で注意すべき点はありますか?
A: 建設業は、事業の種類や請負金額によって料率が異なる場合があります。また、一人親方など、特別加入制度についても確認が必要です。
Q: 交通費は労働保険料の計算対象に含まれますか?
A: 原則として、賃金総額に含まれるものは労働保険料の計算対象となります。交通費が賃金の一部として支給されている場合は、計算対象に含める必要があります。
Q: 労働保険料の計算で不明な場合、誰に相談できますか?
A: 労働保険料の計算について不明な点がある場合は、社会保険労務士(社労士)に相談することをおすすめします。専門的な知識で的確なアドバイスをしてくれます。福岡にお住まいであれば、お近くの社労士事務所を探してみてください。
