概要: 月の途中で退職・加入した場合の雇用保険の扱いはどうなるのでしょうか?本記事では、月の途中退職・加入、1日退職、定年退職、転職、任意継続など、雇用保険に関する様々な疑問について詳しく解説します。
月の途中で退職した場合の雇用保険
月の途中退職でも雇用保険料は発生する?
月の途中で会社を辞めることになった際、「今月の雇用保険料はどうなるのだろう?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。雇用保険料は、原則として賃金が支払われる都度徴収される仕組みになっています。そのため、月の途中で退職した場合でも、退職月分の給与が支払われるのであれば、その給与から雇用保険料が控除されることになります。これは、月の何日に退職したかに関わらず適用される点です。
一方、社会保険料(健康保険や厚生年金保険)は計算方法が異なります。社会保険料は、資格喪失日が属する月の前月分までを支払うのが原則です。もし退職日が月の末日以外の場合、社会保険の資格喪失日は退職日の翌日となります。例えば、3月15日に退職した場合、資格喪失日は3月16日となり、3月分の社会保険料は発生しません。これは、社会保険においては「退職月は保険料を支払わない」という考え方があるためです。しかし、これが月の末日退職となると話は別です。3月31日退職の場合、資格喪失日は翌月である4月1日となり、3月分の社会保険料も支払う義務が生じます。このように、雇用保険料と社会保険料では、月の途中退職時の取り扱いが異なるため、混同しないように注意が必要です。
失業保険(基本手当)の受給資格と手続きのタイミング
月の途中で退職した場合でも、失業保険(基本手当)の受給資格を満たしていれば給付を受けることが可能です。失業保険の主な受給資格は、原則として離職日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あることです。ただし、会社都合での離職(倒産や解雇など、特定受給資格者と呼ばれるケース)の場合は、離職日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給資格を満たします。
失業保険の給付を受けるためには、まずハローワークで求職の申し込みを行い、受給資格の決定を受ける必要があります。その後、全ての受給資格者に一律で「待期期間」が7日間設けられています。この待期期間中は失業手当が支給されません。さらに、自己都合退職などの場合は「給付制限期間」が設けられますが、**2025年4月1日以降、この給付制限期間が大きく変更されます。**これまで2ヶ月または3ヶ月だった給付制限期間が、原則として**1ヶ月に短縮**されます。ただし、例外として、退職日から遡って5年以内に2回以上、正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けている場合や、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)の場合は、これまで通り3ヶ月の給付制限期間が適用されます。
離職票と雇用保険被保険者証の重要性
月の途中で退職する際には、会社から様々な書類を受け取ることになりますが、その中でも特に重要なのが「離職票」と「雇用保険被保険者証」です。退職後、雇用保険の失業手当を受給するためには、会社がハローワークに提出する「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書」が必須となります。これらの書類は、退職後10日以内に会社がハローワークに提出する義務があります。
ハローワークで確認された後、会社には「離職票-1」と「離職票-2」が交付され、これが退職者本人に速やかに送付されることになります。退職者はこれらの離職票を持参して、管轄のハローワークで失業保険の給付手続きを行うことになります。離職票には退職理由や賃金に関する重要な情報が記載されているため、内容に誤りがないか確認することも大切です。
また、「雇用保険被保険者証」も非常に重要な書類です。これは、あなたが雇用保険に加入していたことの証明となるもので、新しい職場に再就職する際に提出を求められることがあります。大切に保管し、紛失しないようにしましょう。これらの書類が手元に届くのが遅れると、失業保険の申請も遅れてしまうため、会社側には速やかな発行と送付を依頼することが重要です。
月の途中で加入した場合の雇用保険
月の途中入社でも雇用保険の加入は必須?
月の途中で新しい会社に入社した場合、「雇用保険はいつから加入になるのだろう?」と疑問に思う方もいるかもしれません。雇用保険は、雇用される労働者を対象とした強制保険であり、適用事業に雇用された労働者は原則として全員加入が義務付けられています。この「適用事業」とは、労働者が1人でも雇用されている事業所を指し、ほとんどの企業が該当します。
月の途中から入社した場合でも、労働時間や賃金などの一定の要件を満たせば、その入社した日から雇用保険の被保険者となります。具体的には、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある場合が主な条件です。例えば、月の15日に入社した場合でも、これらの条件を満たしていれば、15日から雇用保険の適用が開始されます。事業主は、従業員を雇用保険の被保険者とした場合、管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する義務があります。この手続きを適切に行うことで、従業員は将来的に失業給付などのサービスを受ける資格を得ることができます。
加入手続きはいつ、誰が行う?
雇用保険の加入手続きは、事業主(会社側)の義務です。従業員が月の途中から入社した場合でも、会社は従業員を雇用保険に加入させるための手続きを速やかに行う必要があります。具体的には、事業主は従業員を雇用した日の属する月の翌月10日までに、管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出しなければなりません。
この手続きを行うために、会社は従業員から「雇用保険被保険者証」(もしあれば)や、氏名、生年月日などの情報を確認します。従業員側から特に何かを提出する必要はほとんどありませんが、以前の会社で受け取った雇用保険被保険者証があれば、新しい会社に提出することで手続きがスムーズに進むことがあります。もし雇用保険被保険者証を紛失してしまった場合でも、会社がハローワークに再発行を依頼したり、基礎情報をもとに手続きを進めることができますので、心配する必要はありません。
重要なのは、会社がこの手続きを怠ると、従業員が将来的に失業手当を受け取る際に不利益を被る可能性があるということです。そのため、入社後しばらく経っても雇用保険に加入したという連絡がない場合は、会社の人事担当者などに確認してみるのが良いでしょう。
月の途中加入でも被保険者期間に算定される?
月の途中から雇用保険に加入した場合でも、その月から被保険者期間として算定されます。雇用保険の被保険者期間は、失業保険(基本手当)の受給資格を満たすための重要な要素であり、原則として離職日以前2年間に12ヶ月以上(特定受給資格者等の場合は1年間に6ヶ月以上)の期間が必要です。
この被保険者期間は、「賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月」または「賃金支払いの基礎となった労働時間が80時間以上ある月」を1ヶ月としてカウントされます。そのため、月の途中で入社し、その月の賃金が支払われ、上記の条件を満たしていれば、入社した月から1ヶ月として被保険者期間に算定されることになります。例えば、3月15日に入社し、その月の給与が支払われ、所定の労働日数や時間を満たしていれば、3月分が被保険者期間の1ヶ月としてカウントされるのです。
これは、将来的に失業保険の受給資格を満たす上で非常に重要です。たとえ数日間の勤務であっても、条件を満たせばその期間が被保険者期間に加算されるため、無駄になることはありません。転職を繰り返す場合などでも、それぞれの職場で得た被保険者期間は通算されるため、きちんと手続きがされているか確認することが大切です。
1日退職・定年退職と雇用保険
月の1日に退職した場合の社会保険料と雇用保険料
「月の1日に退職する」というケースは、社会保険料の計算において特殊な意味を持ちます。先述の通り、社会保険料は資格喪失日が属する月の前月分までを支払うのが原則です。月の1日に退職した場合、その日が属する月の「前月分」までを支払うため、退職月の社会保険料はかかりません。
具体的に見てみましょう。
* **3月1日退職の場合:** 資格喪失日は3月2日となり、3月分の社会保険料は発生しません。支払うのは2月分までとなります。
* **3月31日退職の場合:** 資格喪失日は4月1日となり、3月分の社会保険料も発生します。
このように、月の1日退職は社会保険料の負担を軽減できるメリットがあります。しかし、雇用保険料に関しては、社会保険料とは異なる考え方になります。雇用保険料は賃金を支払う都度徴収されるため、月の1日に退職したとしても、その1日分の給与が発生していれば、その給与から雇用保険料が控除されることになります。つまり、月の1日退職は社会保険料の面では有利ですが、雇用保険料に関しては、その日に発生した賃金に応じて控除される可能性があることを覚えておきましょう。
定年退職時の雇用保険の特例
定年退職も、雇用保険の給付対象となる重要な離職理由の一つです。厚生労働省の令和5年雇用動向調査結果によると、転職入職者が前職を辞めた理由として、男性では「定年・契約期間の満了」が最も高い割合を占めており、これは多くの人が経験するライフイベントであることがわかります。定年退職の場合、自己都合退職とは異なり、正当な理由による離職として扱われるため、給付制限期間が適用されません。
また、定年退職者には、通常の失業保険(基本手当)以外にも、状況に応じて特別な給付制度が適用される場合があります。例えば、60歳以降も働き続ける方が利用できる「高年齢雇用継続給付」などがあります。これは、60歳以降の賃金が60歳到達時と比較して一定割合以上低下した場合に、その低下分の一部を補填する制度です。定年後も働き続けたいと考える方にとっては、非常に心強い制度と言えるでしょう。
定年退職でハローワークに求職申し込みをする際も、通常の基本手当と同様に離職票などが必要となります。自身の状況に応じた適切な給付を受けるためには、退職前に会社の担当者やハローワークに相談し、制度をよく理解しておくことが重要です。
65歳以上で退職した場合の失業保険
65歳以上で退職した場合の雇用保険の給付は、通常の失業保険(基本手当)とは少し異なります。65歳未満で離職した場合は基本手当の対象となりますが、65歳以上で離職した場合は、原則として「高年齢求職者給付金」という一時金が支給されます。
高年齢求職者給付金も、基本手当と同様に雇用保険の被保険者期間が受給要件となります。具体的には、離職日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あることが条件です。この給付金は、一時金としてまとめて支給されるため、毎月分割して支給される基本手当とはこの点が大きく異なります。給付される日数は被保険者期間に応じて決まり、被保険者期間が1年未満であれば30日分、1年以上であれば50日分が支給されます。
高年齢求職者給付金も、ハローワークで求職の申し込みを行い、受給資格の決定を受ける必要があります。また、待期期間(7日間)も適用されます。高齢になってからの再就職活動を支援するための制度であり、65歳以降も前向きに就職活動を行う方を応援する役割を持っています。退職を考えている65歳以上の方は、この高年齢求職者給付金について事前に確認し、必要な手続きを漏れなく行うようにしましょう。
転職・次の仕事が決まっている場合の雇用保険
失業保険は受給できる?
すでに次の転職先が決まっている状態で現在の会社を退職する場合、「失業保険(基本手当)は受給できるのか?」という疑問はよく聞かれます。結論から言うと、原則として失業保険の基本手当を受給することはできません。
失業保険の基本手当は、あくまで「積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、仕事が見つからない状態」を支援するための制度です。そのため、既に次の仕事が決まっており、具体的な就職日が確定している場合は、この「失業の状態」には該当しないと判断されます。ハローワークに求職の申し込みをした時点で、就職先が内定している旨を申告すれば、基本手当の受給資格はあっても給付は行われないのが一般的です。
しかし、退職から次の会社への入社までの期間が長く、その間に求職活動を行う場合は、一時的に基本手当を受給できる可能性もあります。ただし、この場合でも、ハローワークで求職の申し込みを行い、積極的に求職活動を行ったと認められる必要があります。いずれにしても、次の仕事が決まっている場合は、後述する「再就職手当」の制度を検討する方が現実的かもしれません。
再就職手当の活用
次の転職先がすでに決まっている、あるいは失業保険受給中に早期に再就職が決まった場合、「再就職手当」という制度を活用できる可能性があります。再就職手当とは、失業保険の受給資格を持つ人が、所定の期間内に安定した職業に就いた場合に支給される一時金です。
この手当の目的は、早期の再就職を促進することにあります。受給条件はいくつかありますが、主なものとしては、以下の点が挙げられます。
- ハローワークに求職の申し込みをし、受給資格の決定を受けていること。
- 失業保険の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であること。
- 就職日の前日までに待期期間(7日間)が終了していること。
- 再就職先に1年を超えて雇用されることが確実であると認められること。
- 自己都合退職の場合は、給付制限期間が経過した後に就職していること(または特定の教育訓練を受講し、給付制限が解除されていること)。
再就職手当の金額は、支給残日数に応じて計算され、早期に再就職するほど多くの金額を受け取ることができます。もし、次の仕事が決まっている、または早期に決まりそうな場合は、基本手当を漫然と受給するよりも、この再就職手当の受給を検討する方が経済的に有利になるケースもあります。
被保険者期間の通算と新たな加入
転職して新しい会社に入社する際、雇用保険の「被保険者期間」がどうなるか気になる方もいるでしょう。雇用保険の被保険者期間は、失業保険(基本手当)の受給資格を判断する上で非常に重要ですが、この期間は転職しても途切れることなく通算されます。
つまり、A社での被保険者期間とB社での被保険者期間は合算され、将来的に失業保険の受給資格を判断する際に考慮されます。これにより、短期間で転職を繰り返した場合でも、被保険者期間がリセットされることなく積み重ねられていくため、受給資格を満たしやすくなります。この通算される制度があるからこそ、転職の際に前職で受け取った「雇用保険被保険者証」が重要になります。新しい会社にこれを提出することで、過去の被保険者情報が引き継がれ、スムーズに雇用保険の加入手続きが行われます。
もし雇用保険被保険者証を紛失してしまっても、ハローワークで再発行してもらったり、新しい会社が過去の履歴を照会して手続きを進めることが可能ですので、心配しすぎる必要はありません。重要なのは、雇用保険に継続して加入し、自身の被保険者期間を適切に積み上げていくことです。これにより、万が一の離職の際にも、安心して失業保険の給付を受けることができる基盤が作られます。
その他、雇用保険に関するよくある疑問
自己都合退職時の給付制限期間が短縮に!
自己都合退職の場合、これまで「2ヶ月(または3ヶ月)」という給付制限期間が設けられていました。この期間は、失業保険(基本手当)を受給するための待期期間(7日間)が満了した後も、基本手当が支給されない期間のことです。しかし、**2025年4月1日以降、この給付制限期間が大きく変わります。**
具体的には、**原則として給付制限期間が「1ヶ月」に短縮されます。**これは、自己都合退職者にとっても、より早く給付を受けられるようになる大きな改正点です。さらに、新たな取り組みとして、再就職支援に必要な一定の教育訓練(教育訓練給付金の対象講座や公共職業訓練など)を受講した場合、給付制限期間が解除され、待期期間満了後すぐに基本手当の受給が可能になります。これにより、スキルアップを目指しながら再就職活動を行う意欲のある方を支援する体制が強化されます。
ただし、全ての自己都合退職者が1ヶ月となるわけではありません。以下の場合は、引き続き3ヶ月の給付制限期間が適用されます。
- 退職日から遡って5年以内に2回以上、正当な理由なく自己都合退職し、失業保険の受給資格決定を受けている場合。
- 自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)の場合。
この変更は、自己都合退職を検討している方にとって非常に重要な情報となりますので、ぜひ覚えておきましょう。
離職理由による給付への影響
雇用保険の失業保険(基本手当)は、離職理由によってその受給資格や給付制限期間が大きく異なります。大きく分けて「自己都合退職」と「会社都合退職(特定受給資格者・特定理由離職者)」があります。
* **自己都合退職:** 個人的な理由で退職した場合(転職、結婚、引越しなど)。受給資格期間は原則として離職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上必要で、2025年4月以降は原則1ヶ月の給付制限期間が適用されます(一部例外あり)。
* **会社都合退職(特定受給資格者):** 会社の倒産や解雇など、やむを得ない理由で離職した場合。受給資格期間は離職日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上で良く、給付制限期間はありません。
このように、離職理由によって給付開始までの期間や必要な被保険者期間に差があるため、自身の離職理由がどちらに該当するかは、失業保険の手続きにおいて非常に重要です。厚生労働省の令和5年雇用動向調査結果を見ると、離職理由は実に多様です。
| 離職理由の傾向 | 主な理由(例) |
|---|---|
| 全体 | 定年・契約期間の満了、個人的理由、その他の理由 |
| 男性 | 定年・契約期間の満了、職場の人間関係 |
| 女性 | 職場の人間関係、労働時間・休日等の労働条件 |
| 若年層(男女共通) | 労働時間・休日・休暇の条件、人間関係、仕事のミスマッチ、賃金 |
これらのデータからもわかるように、様々な理由で離職する方がいるため、ご自身の状況を正確に把握し、ハローワークで適切に申告することが重要です。
退職後の手続きで困ったらどうする?
雇用保険の手続きは、書類の準備や期限、制度の理解など、慣れない方にとっては複雑に感じられるかもしれません。もし退職後の手続きで困った場合は、一人で抱え込まず、専門機関や専門家に相談することが最も確実な解決策です。
まず、最初に相談すべきは管轄のハローワークです。ハローワークには雇用保険の専門家が常駐しており、個別の状況に応じて具体的な手続きの流れや必要書類、受給資格の有無などについて丁寧に教えてくれます。離職票や雇用保険被保険者証を持参して窓口で相談すれば、スムーズに話が進むでしょう。インターネットで情報を調べるだけでなく、直接プロの意見を聞くことが大切です。
また、複雑な事情がある場合や、会社との間にトラブルがある場合は、社会保険労務士(社労士)に相談することも有効です。社労士は労働社会保険に関する専門家であり、雇用保険の手続き代行や、企業・従業員間のトラブル解決に関するアドバイスを行うことができます。
重要なのは、不明な点や不安な点を放置しないことです。早めに相談することで、手続きの遅延を防ぎ、適切な給付を受けられる可能性が高まります。また、厚生労働省のウェブサイトなど、信頼できる公式情報源を常に確認するようにしましょう。制度は改正されることもあるため、常に最新情報を得ることが重要です。
まとめ
よくある質問
Q: 月の途中で退職した場合、雇用保険は日割り計算されますか?
A: 雇用保険の給付は、月単位で計算されるため、月の途中で退職しても日割り計算にはなりません。失業等給付の受給資格や金額は、離職した月の翌月から計算されます。
Q: 月の途中で雇用保険に加入した場合、いつから給付を受けられますか?
A: 雇用保険の加入期間は、加入した月から計算されます。月の途中から加入した場合でも、その月は加入期間1ヶ月としてカウントされます。ただし、給付の開始時期は、離職理由や待期期間などによって異なります。
Q: 1日で退職した場合でも雇用保険に加入できますか?
A: 原則として、1日だけの勤務であっても雇用保険の加入要件を満たせば加入できます。ただし、給付を受けるためには一定期間の加入が必要です。1日退職の場合は、失業等給付の受給は難しい場合が多いでしょう。
Q: 定年退職した場合、雇用保険の給付はありますか?
A: 定年退職した場合でも、一定の条件を満たせば高年齢求職者給付金などの雇用保険給付を受けられる可能性があります。受給資格や金額については、ハローワークにお問い合わせください。
Q: 転職して次の仕事が決まっている場合、雇用保険の手続きはどうなりますか?
A: 次の仕事が決まっている場合でも、退職した会社で雇用保険の離職票を受け取り、ハローワークに提出する必要があります。これにより、失業等給付の受給資格がある場合は、受給期間の延長や、転職先での雇用保険加入の手続きがスムーズに行えます。
