概要: 令和7年提出の扶養控除等申告書について、最新の変更点や記入方法を詳しく解説します。令和6年版との比較や、過去の様式との関連性も網羅し、迷わず提出できるようサポートします。
扶養控除等申告書、令和7年の変更点は?
令和7年(2025年)の年末調整は、所得税に関する重要な改正が多数含まれており、特に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記入にも大きな影響を与えます。従来の税制に慣れている方も、最新の変更点をしっかりと把握し、適切な申告を行うことが重要です。このセクションでは、令和7年の税制改正の中でも特に注目すべきポイントを3つの小見出しに分けて詳しく解説します。あなたの年末調整がどう変わるのか、一緒に見ていきましょう。
基礎控除額が大幅アップ!あなたの税金はどう変わる?
令和7年分の年末調整から、所得税の計算における基礎控除額が大きく見直されます。最も大きな変更点は、合計所得金額が132万円以下の場合、基礎控除額が従来の48万円から**95万円**へと大幅に引き上げられることです。これは、特に年収が約200万円以下の従業員の方にとって朗報と言えるでしょう。例えば、給与収入が123万円以下であれば、給与所得控除65万円(後述)と基礎控除95万円を差し引くことで、給与所得がゼロとなり、所得税がかからなくなる可能性があります。
また、この改正は中間所得層にも恩恵をもたらします。年収500万円前後の方でも、控除額が増加するため、年末調整での還付額が大きくなることが期待されます。これにより、手取りが増えることで、日々の生活や貯蓄にゆとりが生まれるかもしれません。自分の所得がどの区分に該当するかを確認し、どれくらいの控除が受けられるのかを把握することが、賢い税金対策の第一歩となります。この基礎控除額の引き上げは、多くの納税者にとって、税負担の軽減に直結する重要な改正点です。
「103万円の壁」は過去の話?扶養親族等の所得要件緩和と新設控除
長年「103万円の壁」として知られてきた扶養親族の所得要件が、令和7年からは実質的に大きく緩和されます。まず、給与所得控除の最低保障額が55万円から**65万円**に引き上げられ、給与収入が190万円以下の従業員は一律で65万円の控除を受けられるようになります。これに伴い、扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額の要件も、従来の48万円以下から**58万円以下**に緩和されることになりました。
これにより、給与収入のみの場合、年収123万円(給与所得控除65万円 + 所得要件58万円)までは、配偶者や扶養親族が扶養控除の対象となり、本人に所得税がかからなくなる可能性が高まります。これは、パートやアルバイトで働く方々の収入アップを後押しする大きな変化と言えるでしょう。
さらに、**特定親族特別控除**が新設される点も注目です。これは19歳以上23歳未満の親族(主に大学生世代)を対象とした控除で、生計を一にし、合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入では123万円超188万円以下)の場合に適用されます。この制度により、扶養している親御さんの税負担が軽減され、教育費の家計負担を和らげる効果が期待されます。
社会保険も連動!「年収の壁」最新情報と注意点
所得税の「年収の壁」が従来の103万円から最大160万円に引き上げられる動きと並行して、社会保険における「年収の壁」にも変化が生じています。特に注目すべきは、健康保険の被扶養者認定における年間収入要件の変更です。具体的には、**19歳~22歳の扶養親族で年収150万円未満の場合**、被扶養者になれるよう制度が改定されました。これは、大学に通いながらアルバイトをする学生にとって、非常に大きな影響を与える変更です。
これまで社会保険の扶養を外れることを懸念して労働時間を調整していた学生やその保護者にとって、より柔軟な働き方を選択できるようになる可能性があります。ただし、社会保険の扶養要件は、所得税の扶養要件とは異なる基準(年収130万円など)があるため、注意が必要です。今回の改正で所得税上の壁が緩和されたからといって、社会保険の扶養から自動的に外れないわけではありません。
自身の状況や扶養親族の収入に応じて、健康保険組合や年金事務所に確認するなど、適切な対応を取ることが肝心です。二つの「年収の壁」がそれぞれ異なる基準で設けられていることを理解し、それぞれの制度における適用条件を正確に把握することで、思わぬ税金や社会保険料の負担増を避けることができます。
令和6年版との違いを比較!どっちを使う?
年末調整の準備を始めるにあたり、「去年と同じ申告書でいいの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。特に、令和7年は税制改正が多岐にわたるため、申告書の取り扱いには注意が必要です。令和6年版と令和7年版では、様式自体に大きな変更がない場合でも、適用される税法が異なるため、その内容を理解して適切な対応をすることが求められます。ここでは、令和6年版との違いを明確にし、令和7年版を正しく活用するためのポイントを解説します。
様式は変わらないけど中身は別物!令和7年版を使うべき理由
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の様式自体は、令和7年分においても変更はありません。そのため、見た目だけでは令和6年版と区別がつきにくいかもしれません。しかし、重要なのは、**その申告書に記入する情報に基づいて適用される税法が大きく変わっている**という点です。前述の通り、基礎控除額の引き上げ、給与所得控除の見直し、扶養親族等の所得要件の緩和、特定親族特別控除の新設など、令和7年分の所得税には多くの改正が適用されます。
これらの改正は、納税者一人ひとりの所得税額や還付額に直接影響を与えるため、必ず令和7年分の税制に基づいて計算を行う必要があります。そのため、年末調整の計算には、**必ず令和7年版の「給与所得控除後の給与等の金額の表」を使用すること**が国税庁から指示されています。過去の様式を使用しても、最終的な計算は令和7年分の税法に基づかれますが、誤った情報を記入してしまうリスクや、会社での処理が滞る原因にもなりかねません。最新の税制に則った適切な申告を行うためにも、令和7年分の申告書に、令和7年分の情報(特に所得の見積額など)を記入することが不可欠です。
旧制度と新制度の「壁」の違いを徹底比較
令和7年からの税制改正により、いわゆる「年収の壁」の概念が大きく変化します。従来の「103万円の壁」は、給与所得控除の最低額55万円と基礎控除48万円の合計で、この収入を超えると所得税が発生するというものでした。しかし、令和7年からは、給与所得控除の最低額が65万円に引き上げられ、基礎控除も所得に応じて最大95万円に引き上げられます。これにより、扶養親族の所得要件が48万円から58万円に緩和されたため、給与収入のみの場合、**「123万円の壁」**が事実上の所得税がかからない上限となります。
この変更を具体的な例で見てみましょう。
| 項目 | 令和6年版(旧制度) | 令和7年版(新制度) |
|---|---|---|
| 基礎控除額(合計所得132万円以下) | 48万円 | 95万円 |
| 給与所得控除額(最低額) | 55万円 | 65万円 |
| 扶養親族等所得要件 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 所得税上の「年収の壁」(給与収入のみ) | 103万円 | 123万円 |
このように、令和7年からは所得税のかかるラインが大きく緩和されています。旧制度の知識だけでは、適切な控除が受けられなかったり、不要な税金を払うことになったりする可能性があるので、新制度の変更点をしっかりと理解することが大切です。
知っておくべき!令和8年以降の様式変更の予告
令和7年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の様式自体は変更がありませんが、実は**令和8年分以降**に向けて、様式の変更が予定されています。主な変更点としては、「控除対象扶養親族」の欄が**「源泉控除対象親族」**という名称に変わり、これに特定親族も含まれるようになる点です。この変更は、令和7年から新設された特定親族特別控除の導入に伴うもので、申告書上の表記をより実情に合わせるための措置と考えられます。
具体的な様式の変更内容については、今後国税庁から正式に発表されることになりますが、現時点から変更の方向性を把握しておくことは、将来の年末調整準備に役立ちます。例えば、令和7年分の申告書を記入する際に、19歳以上23歳未満の親族がいる場合は、令和8年以降の様式でどのように記入することになるのかを意識しておくことで、よりスムーズな対応が可能になります。
重要なのは、税制改正の動きは毎年あるため、常に最新情報を確認する習慣を持つことです。特に、年末調整に関する情報は、勤務先の担当部署や国税庁のウェブサイトで適宜チェックするようにしましょう。早めに情報収集を行うことで、年末の忙しい時期に慌てることなく、正確な申告を行うことができます。
令和7年版 扶養控除等申告書 記入例をステップごとに解説
令和7年分の扶養控除等申告書は、税制改正に伴い、記入する情報の内容がこれまで以上に重要になります。特に、所得要件の緩和や新たな控除の導入により、これまで扶養対象外だった親族が対象になる可能性もあります。ここでは、申告書の主要な項目について、具体的な記入例を交えながらステップごとに解説していきます。漏れなく、正確に記入できるよう、ぜひ参考にしてください。
ステップ1: 基本情報とあなたの情報を正しく記入
まず、申告書の上部にある**「あなたの情報」**欄から記入を始めます。ここには、あなたの氏名、住所、生年月日、そしてマイナンバー(個人番号)を正確に記入します。会社によっては、印鑑が必要な場合もありますので、確認して押印しましょう。この基本情報は、年末調整の対象者を特定するための重要な情報ですので、間違いがないよう丁寧に記入してください。
次に、**「あなた自身についての控除」**の項目では、あなた自身が障害者に該当するかどうか、または寡婦(夫)、ひとり親に該当するかどうかをチェックします。該当する場合は、その詳細(特別障害者、同居特別障害者など)も忘れずに記入しましょう。これらの情報は、あなた自身の所得控除額に影響を与えます。
もし途中で住所や氏名に変更があった場合は、変更後の情報を記入し、会社にその旨を報告してください。特にマイナンバーは個人情報保護の観点からも非常に重要な情報ですので、記入間違いがないよう、通知カードやマイナンバーカードを確認しながら慎重に記入を進めることが大切です。不明な点があれば、会社の担当者や国税庁のウェブサイトで確認するようにしましょう。
ステップ2: 控除対象扶養親族・配偶者の記入ポイント
次に、扶養控除の対象となる親族や配偶者の情報を記入する項目です。令和7年からは、扶養親族や同一生計配偶者の**合計所得金額の要件が58万円以下に緩和**されたため、これまで扶養対象外だった方が対象になる可能性もあります。
- 同一生計配偶者: あなたと生計を一にする配偶者で、合計所得金額が58万円以下の場合に記入します。氏名、生年月日、マイナンバー、配偶者の所得の種類と所得見積額を記入します。
- 控除対象扶養親族: あなたと生計を一にする親族で、合計所得金額が58万円以下の場合に記入します。特に、19歳以上23歳未満の親族は、**特定扶養親族**に該当し、控除額が大きくなります。また、令和7年からは、合計所得金額が58万円超123万円以下の19歳以上23歳未満の親族が**特定親族特別控除**の対象となるため、該当する親族がいる場合はその情報も正確に記入しましょう。
**16歳未満の扶養親族**については、所得税の扶養控除は適用されませんが、住民税の計算に必要となるため、忘れずに記入してください。この際、親族の氏名、生年月日、マイナンバー、そして扶養を必要とする事実(例:海外留学中の子供など)を具体的に記載します。誤って記入したり、記入漏れがあったりすると、適切な控除が受けられないだけでなく、後で修正申告が必要になる場合もありますので、家族構成をよく確認し、漏れがないようにしましょう。
ステップ3: 所得の見積額の計算と記載方法
扶養親族や配偶者の情報を記入する上で、最も重要なのが**「所得の見積額」**の記載です。この金額によって、扶養控除の対象になるかどうかが決まります。所得の見積額とは、その年(令和7年1月1日~12月31日)の見込みの所得金額を指します。
給与収入のみの場合、所得の見積額は、**収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出**します。令和7年からは給与所得控除の最低額が55万円から**65万円**に引き上げられていますので、この新しい基準を適用して計算しましょう。
【計算例】
- パート収入が年間100万円の配偶者の場合:
収入金額100万円 – 給与所得控除額65万円 = 所得の見積額 35万円
この場合、合計所得金額58万円以下を満たすため、配偶者控除の対象となります。 - アルバイト収入が年間150万円の大学生(19歳)の場合:
収入金額150万円 – 給与所得控除額65万円 = 所得の見積額 85万円
この場合、合計所得金額が58万円を超えていますが、19歳以上23歳未満であり、所得が123万円以下であるため、特定親族特別控除の対象となります。
給与収入以外の所得(例:年金、不動産所得など)がある場合は、それぞれの所得の種類に応じて控除額を適用し、所得の見積額を算出します。不明な場合は、税務署や会社の経理担当者に確認するか、国税庁のウェブサイトにある計算ツールなどを活用すると良いでしょう。正確な所得の見積額を記載することで、適切な控除が適用され、正しい年末調整が行われます。
過去の扶養控除等申告書(令和4年〜令和3年)との関連性
毎年の年末調整で提出が求められる扶養控除等申告書ですが、「去年の控えを見れば大丈夫だろう」と安易に考えていると、思わぬ落とし穴にはまることがあります。特に、税制改正が頻繁に行われる近年では、過去の申告書との関連性を理解し、変更点を把握しておくことが重要です。ここでは、令和7年版の申告書を提出するにあたり、過去の申告書(令和4年〜令和3年)がどのように関連してくるのか、そしてなぜ毎年最新の情報で提出する必要があるのかを解説します。
基本的な枠組みは変わらず!過去の経験も活かせる理由
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、毎年提出が求められる書類ですが、その基本的な目的や記入項目には大きな変更はありません。これは、**「誰が誰を扶養しているか」**という納税者の基本的な状況を把握し、源泉徴収する所得税額を決定するためのものだからです。氏名、住所、生年月日、マイナンバーといった個人情報や、配偶者や扶養親族の有無、その情報(氏名、生年月日、マイナンバーなど)を記入する枠組みは、令和4年、令和3年といった過去の申告書と共通しています。
そのため、過去に申告書を提出した経験がある方であれば、記入の要領や求められる情報の種類については、比較的スムーズに理解できるでしょう。自身の家族構成や控除を受けられる親族の基本的な情報は、毎年大きく変わるものではないため、過去の控えを参考にしながら記入を進めることは、記入漏れや記載ミスを防ぐ上で有効な手段となります。ただし、あくまで「参考」として利用し、最新の税制改正を反映した情報に更新することを忘れないでください。
なぜ毎年提出が必要?「異動」があった場合の注意点
「毎年同じ内容なのに、なぜまた提出が必要なの?」と感じる方もいるかもしれませんが、扶養控除等申告書が毎年提出を求められるのは、**扶養状況に「異動」が生じる可能性があるから**です。「異動」とは、結婚、出産、死亡、離婚、扶養親族の就職や大学入学による所得の変動、障害者認定など、家族構成や扶養状況に変化があった場合を指します。
例えば、令和7年の税制改正では、扶養親族の所得要件が緩和されたため、これまで扶養対象外だった親族が新たに控除の対象になる可能性があります。また、特定親族特別控除の新設により、19歳以上23歳未満のお子さんがいる場合は、その情報も申告書に記載することで控除を受けられます。年の中途で扶養親族が増減した場合や、親族の所得が大きく変動した場合は、**その都度「異動申告書」を提出**して、勤務先に報告する必要があります。
この異動申告書を提出しないと、適切な源泉徴収が行われず、年末調整で多額の還付金が発生したり、逆に追徴課税になったりする可能性があります。毎年最新の状況を正確に申告することで、適切な税額で源泉徴収が行われ、年末調整もスムーズに進みます。
旧制度で提出済みの申告書は?今一度確認を!
過去に提出した扶養控除等申告書(令和4年分や令和3年分など)は、あくまでその年の税法に基づいたものです。特に、令和7年分の年末調整からは、**基礎控除額や扶養親族等の所得要件、給与所得控除額など、複数の重要な変更点**が適用されます。そのため、過去の申告書をそのままコピーして提出したり、過去の知識だけで記入したりすると、新しい制度の恩恵を受けられなかったり、誤った申告をしてしまったりするリスクがあります。
例えば、旧制度では年収103万円を超えていたため扶養対象外だった親族が、令和7年の新制度では所得要件緩和(123万円の壁)により、扶養対象になるケースも考えられます。また、19歳以上23歳未満の親族がいる場合、旧制度では適用されなかった特定親族特別控除が新設されたため、その情報を記載することで親の税負担が軽減されます。
【確認すべきポイント】
- 扶養親族等の所得の見積額: 新しい所得要件(58万円以下)に合致しているか。
- 19歳以上23歳未満の親族: 特定親族特別控除の対象となるか。
- その他の控除: あなた自身や扶養親族に障害者控除、寡婦(夫)控除、ひとり親控除などの変更はないか。
過去の申告書控えは、あくまで参考資料として活用し、令和7年分の税制改正に対応した最新の情報を記入するように、必ず**今一度、全ての項目を確認**してください。不明な点は、会社の経理担当者や税務署に相談し、正確な申告を心がけましょう。
扶養控除等申告書 令和7年 入力用テンプレートの活用法
年末調整の時期は、多くの従業員にとって、日々の業務に加えて書類作成の負担が増える期間でもあります。特に扶養控除等申告書は、家族構成や所得状況といった個人情報に深く関わるため、正確な記入が求められます。しかし、複雑な税法や改正点をすべて理解して記入するのは容易ではありません。そこで役立つのが、国税庁や各企業が提供する入力用テンプレートです。これらのテンプレートを賢く活用することで、記入ミスを防ぎ、スムーズな提出が可能になります。
国税庁や企業提供のテンプレートを賢く使う
扶養控除等申告書は、国税庁のウェブサイトから最新の様式をダウンロードできます。多くの企業でも、従業員向けに独自の記入ガイドや、自社システムと連携した専用の入力用テンプレートを提供しています。これらの公式テンプレートを積極的に活用することには、いくつかのメリットがあります。
まず、**最新の税制改正が反映されている**点が挙げられます。特に令和7年分は基礎控除額の引き上げや扶養親族等の所得要件緩和など、大きな変更があるため、必ず最新版のテンプレートを使用することが重要です。古い様式を使用すると、最新の控除を受けられなかったり、誤った情報を申告してしまったりするリスクがあります。
次に、**記入ガイドやQ&Aが付属している**ケースが多いことです。これにより、不明な点があった際にすぐに確認でき、迷わずに記入を進められます。また、企業が提供するテンプレートは、自社の従業員情報と連携している場合もあり、氏名や住所など基本情報が自動で入力されることで、記入の手間を大幅に削減できることもあります。
テンプレートの入手先は、会社の年末調整担当部署、または国税庁のウェブサイト(「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で検索)で確認できます。早めに入手し、余裕を持って記入準備を始めましょう。
ミスを防ぐ!自動計算機能付きテンプレートのメリット
扶養控除等申告書の記入で特に間違いやすいのが、扶養親族の所得要件の判定や、特定親族特別控除などの適用判断です。これらの判断を誤ると、適切な控除が受けられず、所得税を払いすぎたり、後から追加で徴収されたりする可能性があります。そこで非常に有効なのが、**自動計算機能や入力アシスト機能付きのテンプレート**です。
例えば、Excel形式のテンプレートやウェブ上の入力フォームでは、配偶者や扶養親族の収入金額を入力するだけで、自動的に所得の見積額を計算し、扶養控除の対象となるかどうかを判定してくれる機能が備わっているものがあります。これにより、**複雑な計算や税法の解釈に不安がある場合でも、正確な情報で申告書を作成できます**。
また、特定の項目に記入漏れがあった場合や、記入内容に矛盾がある場合にアラートを出してくれる機能があるテンプレートもあります。これにより、提出前に記入ミスや漏れを発見し、修正することが可能です。特に、令和7年からの新しい控除(特定親族特別控除など)は、適用条件が細かいため、自動計算機能の活用はミスを大幅に減らすことに繋がります。
このような高機能なテンプレートは、国税庁のサイトには限定的ですが、多くの会計ソフトベンダーや年末調整サービスを提供する企業が提供しています。勤務先が特定のシステムを利用している場合は、そのシステムの入力フォームを活用するのが最も確実でしょう。
提出前の最終チェックリスト!これで完璧!
扶養控除等申告書を提出する前に、必ず最終チェックを行いましょう。どれだけ正確に記入したつもりでも、見落としや記入ミスがある可能性はゼロではありません。特に、令和7年分の申告書は税制改正が多いため、最新の変更点に基づいた確認が不可欠です。
【提出前チェックリスト】
- 基本情報の確認: 自身の氏名、住所、生年月日、マイナンバーに間違いはありませんか?印鑑の押印は済みましたか?
- あなた自身の控除: 障害者、寡婦(夫)、ひとり親の該当有無と詳細に漏れはありませんか?
- 扶養親族・配偶者の情報:
- 氏名、生年月日、マイナンバーは正確ですか?
- 全員、あなたと生計を一にしていますか?
- **所得の見積額**は、令和7年分の給与所得控除(最低65万円)を適用して正しく計算されていますか?
- 扶養親族等の**合計所得金額58万円以下**、配偶者の**合計所得金額58万円以下**の要件を満たしていますか?
- **19歳以上23歳未満の親族**は、特定扶養親族や**特定親族特別控除**の対象として正しく記載されていますか?
- 16歳未満の扶養親族も、住民税のために忘れずに記入しましたか?
- 添付書類の確認: 控除の種類によっては、障害者手帳のコピーやひとり親であることの証明書など、添付書類が必要な場合があります。全て揃っていますか?
- 最終署名: 申告書の内容を確認し、自身の署名欄に署名(または記名押印)しましたか?
これらの項目を一つ一つ丁寧に確認することで、不備のない申告書を提出でき、年末調整をスムーズに完了させることができます。不明な点があれば、提出期限に間に合うよう、早めに会社の担当者や税務署に相談するようにしてください。
まとめ
よくある質問
Q: 扶養控除等申告書はいつまでに提出する必要がありますか?
A: 通常、給与所得者は年末調整のために、その年の12月頃までに勤務先に提出します。ただし、提出期限は勤務先によって異なる場合がありますので、事前に確認しましょう。
Q: 令和7年版で特に注意すべき変更点はありますか?
A: 令和7年版で特に注意すべき変更点については、最新の税制改正情報を確認する必要があります。本記事では、現時点で確認できる一般的な変更点について解説していますが、念のため国税庁の公式サイト等でも最新情報をご確認ください。
Q: 扶養親族の範囲や所得要件に変更はありますか?
A: 扶養親族の範囲や所得要件は、税制改正によって変更されることがあります。最新の扶養控除等申告書では、これらの要件が令和7年版の税制に基づいたものとなっています。
Q: 扶養控除等申告書を間違って記入してしまった場合はどうすれば良いですか?
A: もし間違って記入してしまった場合は、速やかに勤務先の担当者に連絡し、訂正または再提出の手続きを行いましょう。年末調整の期限に間に合うように対応することが重要です。
Q: 源泉控除対象配偶者や扶養親族が複数いる場合、どのように記入しますか?
A: 源泉控除対象配偶者や扶養親族が複数いる場合は、それぞれの情報を「源泉控除対象配偶者」欄や「扶養親族」欄に分けて記入します。記入例を参考に、正確に記載してください。
