年末調整の保険料控除、書き方から計算まで徹底解説!

年末調整の時期が近づくと、気になるのが「保険料控除」ですよね。
生命保険や地震保険、iDeCo(個人型確定拠出年金)などを利用している方は、控除を申請することで所得税や住民税の負担を大きく軽減できます。
しかし、「書き方がわからない」「計算が複雑そう」と感じる方も少なくないでしょう。

この記事では、年末調整における保険料控除について、その種類から書き方、計算方法、さらにはよくある疑問まで、2024年現在の最新情報をもとに徹底的に解説します。
この記事を読めば、あなたの年末調整がスムーズに進むこと間違いなしです!

  1. 年末調整の保険料控除とは?基本を理解しよう
    1. 保険料控除制度の目的と対象
    2. 生命保険料控除の種類と概要
    3. 地震保険料控除とiDeCo(小規模企業共済等掛金控除)
  2. 保険料控除証明書、ハガキはいつ届く?確認すべきポイント
    1. 控除証明書の発送時期と種類
    2. 証明書の内容と確認すべき項目
    3. 届かない・紛失した場合の対処法
  3. 年末調整の保険料控除、書き方の基本と注意点(生命保険・個人年金など)
    1. 「給与所得者の保険料控除申告書」の基本事項
    2. 各保険料控除の記入方法と具体例
    3. 提出時の注意点と申告が不要なケース
  4. 【簡単】保険料控除の計算方法と上限額について
    1. 生命保険料控除の計算方法(新制度・旧制度)
    2. 地震保険料控除とiDeCoの計算方法と上限
    3. 2025年度税制改正の見込みと控除上限額への影響
  5. よくある疑問を解決!年末調整保険料控除Q&A
    1. 定額減税とふるさと納税、控除への影響は?
    2. 家族の保険料を支払った場合、控除は受けられる?
    3. 年末調整に間に合わなかった場合の対処法
  6. まとめ
  7. よくある質問
    1. Q: 年末調整の保険料控除とは何ですか?
    2. Q: 保険料控除証明書はいつ届きますか?
    3. Q: 年末調整で生命保険料控除の書き方が分かりません。
    4. Q: 保険料控除の計算は複雑ですか?
    5. Q: 保険料控除の対象となる保険料には上限がありますか?

年末調整の保険料控除とは?基本を理解しよう

年末調整における保険料控除は、私たちが支払った保険料に応じて所得税や住民税の負担を軽くするための重要な制度です。
適切に申告することで、税金が還付されたり、翌年の税負担が軽減されたりするメリットがあります。
まずは、この制度の基本的な目的と、どのような保険が控除の対象となるのかを理解していきましょう。

保険料控除制度の目的と対象

保険料控除制度の最大の目的は、国民が安心して生活できるよう、将来への備えとして保険に加入することを国が奨励するためです。
保険料の支払いという「自助努力」を税制面でサポートすることで、個人の経済的な安定を促進し、ひいては社会全体の福祉向上に繋がることを目指しています。
つまり、皆さんが支払った保険料の一部を所得から差し引くことで、課税対象となる所得が減り、結果として税金が安くなるという仕組みです。

具体的に年末調整で控除の対象となるのは、主に以下の保険料や掛金です。

  • 生命保険料控除: 生命保険、介護医療保険、個人年金保険
  • 地震保険料控除: 地震保険
  • 小規模企業共済等掛金控除: iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金

これらの控除を正しく申告することで、年間を通じて支払った税金が適正な金額に調整され、場合によっては還付金として戻ってくることもあります。

生命保険料控除の種類と概要

生命保険料控除は、さらに3つの種類に分けられます。それぞれ対象となる保険の種類や内容が異なりますので、ご自身がどの控除に該当するか確認しましょう。

  1. 一般生命保険料控除:

    生存または死亡を原因として、一定額の保険金などが支払われる保険の保険料が対象です。具体的には、終身保険、定期保険、養老保険などがこれに該当します。保障内容が広く、家族の生活保障を目的とした保険が多いのが特徴です。

  2. 介護医療保険料控除:

    入院・通院などにかかる給付部分の保険料が対象です。医療保険やがん保険、介護保険などが含まれます。病気やケガ、介護が必要になった際の経済的負担を軽減するための保険が該当し、健康への備えを重視する方に重要な控除です。

  3. 個人年金保険料控除:

    個人年金保険料税制適格特約が付加された個人年金保険などの保険料が対象です。老後の生活資金を計画的に準備するための保険であり、一定の要件を満たすことでこの控除を受けられます。特約の有無が重要なポイントとなるため、契約内容を必ず確認しましょう。

これらの生命保険料控除には、保険契約の締結時期によって「新制度(2012年1月1日以降契約)」と「旧制度(2011年12月31日以前契約)」という区分があり、控除額の計算方法や上限額が異なります。
ご自身の契約がどちらに該当するかは、保険会社から送られてくる控除証明書で確認できます。

地震保険料控除とiDeCo(小規模企業共済等掛金控除)

生命保険料控除以外にも、年末調整で税負担を軽減できる控除があります。それが「地震保険料控除」と「小規模企業共済等掛金控除」です。

  • 地震保険料控除:

    地震保険の保険料を支払った場合に適用される控除です。火災保険に地震保険特約を付加している場合が対象となり、火災保険単独では控除対象になりません。所得税の控除上限額は最大50,000円、住民税は最大25,000円です。過去には、2006年12月31日までに契約された一定の長期損害保険契約にも経過措置として控除が適用されるケースがありました。

  • iDeCo(個人型確定拠出年金):

    iDeCoの掛金は「小規模企業共済等掛金控除」の対象となり、支払った掛金の全額が所得控除されます。これは非常に大きなメリットであり、所得税と住民税の両方で税負担を軽減できます。例えば、月2万円をiDeCoに拠出している場合、年間24万円が所得から控除されることになります。

さらに、iDeCoについては2024年12月から制度改正があり、他の企業年金制度に加入する第2号被保険者のiDeCo拠出限度額が、条件付きで月額20,000円に引き上げられました。
また、加入手続きに必要な「事業主証明書」が原則不要となるなど、より利用しやすくなっています。
これらの制度を上手に活用することで、家計の節税効果を最大化できるでしょう。

保険料控除証明書、ハガキはいつ届く?確認すべきポイント

年末調整で保険料控除を申請するためには、「保険料控除証明書」が不可欠です。
この証明書がなければ控除を受けることはできませんので、いつ頃届くのか、内容をどのように確認すべきかを知っておくことが非常に重要です。
もし届かない場合や紛失してしまった場合の対処法についても、事前に把握しておきましょう。

控除証明書の発送時期と種類

保険料控除証明書は、各保険会社から通常、9月下旬から10月頃にかけてハガキや封書で郵送されます。
この時期は、年末調整に向けて各社が一斉に発送準備を進めるため、お手元に届くのは少し時間がかかることもあります。
証明書は、生命保険、個人年金保険、地震保険、それぞれ加入している保険会社から個別に送付されます。

また、iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入している場合は、運営管理機関から「小規模企業共済等掛金払込証明書」が送られてきます。
こちらも同様に、年末調整の時期までに手元に届くように発送されますので、大切に保管しておきましょう。
最近では、ペーパーレス化が進み、ウェブサイトで電子交付サービスを提供している保険会社も増えています。
電子交付を選択している場合は、郵送されないため、各社のマイページなどで確認・ダウンロードが必要です。

証明書の内容と確認すべき項目

控除証明書が届いたら、以下のポイントを必ず確認しましょう。これらの情報は、年末調整の申告書を正確に記入するために必要不可欠です。

  • 契約者氏名: ご自身の名前と一致しているか確認します。
  • 保険の種類: 一般生命、介護医療、個人年金、地震保険など、どの控除区分に該当するかが記載されています。
  • 支払った保険料の金額: 実際にその年に支払った保険料の合計額が記載されています。通常、「控除対象保険料」として具体的な金額が明記されています。
  • 新制度/旧制度の区分: 生命保険料控除の場合、契約が「新制度」と「旧制度」のどちらに該当するかが記載されています。これによって控除額の計算方法が変わります。
  • 控除区分と計算用の金額: 保険会社によっては、すでに計算された「申告額」が記載されている場合もあります。

特に「控除対象保険料」の金額が重要です。この金額を年末調整の申告書に転記することになります。
もし記載内容に誤りがある場合や、不明な点があれば、すぐに保険会社に問い合わせるようにしてください。
年末調整の提出期限直前になって焦らないよう、早めの確認が肝心です。

届かない・紛失した場合の対処法

10月を過ぎても控除証明書が届かない場合や、誤って紛失してしまった場合は、早急に対処することが重要です。
年末調整の期限に間に合わせるためにも、以下の手順で対応しましょう。

  1. 保険会社への問い合わせ:

    まずは加入している保険会社のコールセンターやお客様窓口に連絡し、控除証明書が未着である旨を伝えます。通常、発送状況の確認や再発行の手続きをしてもらえます。ウェブサイトのマイページから再発行の依頼ができる場合もあります。

  2. 再発行手続き:

    再発行には数日から1週間程度の時間がかかることがあります。年末調整の提出期限を考慮し、余裕を持って依頼しましょう。特に年末が近づくと問い合わせが集中するため、早めの行動が大切です。

  3. iDeCoの証明書も確認:

    iDeCoの「小規模企業共済等掛金払込証明書」についても同様に、運営管理機関に問い合わせて再発行を依頼します。これも重要な控除対象ですので、忘れずに確認しましょう。

万が一、年末調整の期限までに控除証明書が間に合わなかったとしても、諦める必要はありません。
その場合は、ご自身で確定申告を行うことで、保険料控除を適用することができます。
確定申告の期間は通常、翌年の2月16日から3月15日までの間です。
ただし、還付申告の場合は年明けすぐに手続きが可能です。
まずは会社に事情を説明し、指示を仰ぐようにしてください。

年末調整の保険料控除、書き方の基本と注意点(生命保険・個人年金など)

控除証明書が手元に揃ったら、いよいよ「給与所得者の保険料控除申告書」への記入です。
正確に記入することで、間違いなく税金が軽減されます。
ここでは、申告書の基本的な書き方から、各保険料控除の記入方法、そして提出時の注意点までを詳しく解説します。

「給与所得者の保険料控除申告書」の基本事項

年末調整の書類は、通常10月下旬から11月頃にかけて勤務先から配布されます。
「給与所得者の保険料控除申告書」は、保険料控除を申請するために最も重要な書類です。
まずは、申告書の基本的な記載事項から確認していきましょう。

  • 氏名・住所・生年月日: 住民票情報と一致するように正確に記入します。
  • 勤務先の名称・所在地: 会社名と住所を記入します。
  • 個人番号(マイナンバー): 指示に従って記載します。

これらの基本情報を記入した後、いよいよ保険料控除に関する項目を埋めていきます。
申告書はいくつかのブロックに分かれており、それぞれ生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除の欄が設けられています。
最も大切なのは、各控除証明書に記載されている情報を正確に転記することです。
証明書を見ながら焦らず、一つずつ記入していきましょう。

各保険料控除の記入方法と具体例

ここでは、各控除の種類ごとに具体的な記入方法とポイントを説明します。

  1. 生命保険料控除の記入:

    申告書には「一般の生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3つの欄があります。それぞれ、契約している保険の控除証明書を見ながら記入します。

    • 保険会社名: 控除証明書に記載されている保険会社名を正確に記入します。
    • 保険等の種類: 「終身保険」「医療保険」「個人年金」など、証明書に記載されている保険の種類を記入します。
    • 契約者氏名: 実際に保険料を支払っている人の氏名を記入します。
    • 保険期間・保険金受取人: 通常、証明書に記載されていますので、指示に従って記入します。
    • 新・旧の区分: 控除証明書に記載されている「新制度」「旧制度」のどちらかにチェックを入れます。これが非常に重要です。
    • 本年中に支払った保険料の金額: 控除証明書に記載されている「控除対象保険料」の金額を転記します。ご自身で計算する必要はありません。

    記入後、それぞれの区分(一般、介護医療、個人年金)ごとに合計金額を算出し、所定の計算式(後述)に従って控除額を計算し、記入します。

  2. 地震保険料控除の記入:

    地震保険料控除の欄には、地震保険を契約している保険会社名、保険の種類(「地震保険」など)、支払った保険料の金額を記入します。旧長期損害保険契約に該当する場合は、その旨も記載し、支払った保険料の金額を記入します。地震保険料控控除は、支払った保険料の全額が対象となります(所得税上限5万円)。

  3. iDeCo(小規模企業共済等掛金控除)の記入:

    iDeCoの掛金は「小規模企業共済等掛金控除」の欄に記入します。iDeCo運営管理機関から送られてくる「小規模企業共済等掛金払込証明書」に記載されている年間支払額をそのまま記入します。iDeCoの掛金は全額が所得控除の対象となりますので、非常に大きな節税効果が期待できます。

すべての項目を記入し終えたら、間違いがないか再度確認することが大切です。

提出時の注意点と申告が不要なケース

申告書をすべて記入し終えたら、以下の点に注意して勤務先に提出しましょう。

  • 控除証明書の添付:

    「給与所得者の保険料控除申告書」には、必ず原本の控除証明書を添付して提出します。添付がないと控除が認められませんので、忘れないようにしましょう。iDeCoの場合は「小規模企業共済等掛金払込証明書」を添付します。

  • 提出期限の厳守:

    勤務先が指定する提出期限までに必ず提出してください。期限を過ぎると年末調整での控除が受けられず、ご自身で確定申告を行う必要が生じます。

  • 記入内容の最終確認:

    提出前に、氏名、住所、支払保険料額、新旧区分などに誤りがないか最終確認をしましょう。特に控除証明書の金額と申告書の金額が一致しているかを確認してください。

なお、以下のような場合は、そもそも保険料控除の対象となる保険に加入していないため、保険料控除申告書の提出自体が不要となります。

  • 生命保険や地震保険に加入していない。
  • 勤務先から天引きされた社会保険料以外に、社会保険(国民年金、国民健康保険など)に加入していない。
  • 小規模企業共済、企業型DC、iDeCoなどに加入していない。

ご自身の状況に合わせて、必要な手続きを進めるようにしましょう。

【簡単】保険料控除の計算方法と上限額について

年末調整の保険料控除で最も気になるのが、実際にいくら控除されるのか、そしてその上限額はいくらなのか、という点でしょう。
特に生命保険料控除は、新制度と旧制度で計算方法が異なるため、少し複雑に感じるかもしれません。
ここでは、各保険料控除の計算方法と上限額を分かりやすく解説します。

生命保険料控除の計算方法(新制度・旧制度)

生命保険料控除は、契約の締結時期によって新制度と旧制度の2種類に分けられ、それぞれ所得税と住民税で控除額の計算方法と上限額が異なります。
ご自身の控除証明書でどちらの制度に該当するかを確認し、以下の表を参照してください。

所得税の控除額

年間の払込保険料等 新制度 (2012年1月1日以降契約) 旧制度 (2011年12月31日以前契約)
20,000円以下 支払保険料等の全額 支払保険料等の全額
20,001円〜40,000円 支払保険料等 × 1/2 + 10,000円 支払保険料等 × 1/2 + 12,500円
40,001円〜80,000円 支払保険料等 × 1/4 + 20,000円 支払保険料等 × 1/4 + 25,000円
80,001円以上 一律 40,000円 一律 50,000円

控除上限額(所得税):

  • 新制度: 一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料それぞれ40,000円が上限。3種類の合計で120,000円が上限。
  • 旧制度: 一般生命保険料、個人年金保険料それぞれ50,000円が上限。2種類の合計で100,000円が上限。

新旧両方の制度で保険料を支払っている場合は、それぞれの計算式で求めた控除額を合算しますが、所得税の合計控除額は120,000円が上限となります。
例えば、新制度で一般生命保険料4万円、旧制度で個人年金保険料5万円の場合、合計で9万円が控除されます。

住民税の控除額

住民税の控除額も所得税と同様に、支払保険料に応じて計算されますが、上限額が異なります。
一般的に、所得税の控除額よりも上限が低く設定されています。

  • 新制度: 各控除区分(一般、介護医療、個人年金)ごとに28,000円が上限。3種類の合計で70,000円が上限。
  • 旧制度: 一般生命保険料、個人年金保険料それぞれ35,000円が上限。2種類の合計で70,000円が上限。

住民税の計算式は所得税と異なりますが、基本的には控除証明書に記載された金額をもとに、勤務先や税務署が計算してくれますので、ご自身で細かく計算する必要はありません。

地震保険料控除とiDeCoの計算方法と上限

生命保険料控除とは異なり、地震保険料控除とiDeCo(小規模企業共済等掛金控除)の計算方法は比較的シンプルです。

  • 地震保険料控除:
    • 所得税: 支払った地震保険料の全額が控除対象となります。ただし、控除上限額は50,000円です。年間5万円を支払っていれば5万円が控除されます。
    • 住民税: 支払った地震保険料の50%が控除対象となります。控除上限額は25,000円です。例えば、年間5万円の地震保険料を支払った場合、住民税の控除対象額は2万5千円となります。
  • iDeCo(小規模企業共済等掛金控除):
    • 支払ったiDeCoの掛金は、全額が所得控除の対象となります。上限額はなく、拠出した金額がそのまま所得から差し引かれます。例えば、月2万円を年間12ヶ月拠出した場合、24万円がそのまま所得控除として適用されます。
    • これは所得税と住民税の両方に適用され、非常に高い節税効果をもたらします。

これらの控除を最大限活用することで、年間を通じて支払う税金を効果的に減らすことが可能です。

2025年度税制改正の見込みと控除上限額への影響

税制は常に変動しており、将来の改正にも注目しておく必要があります。
特に、2025年度の税制改正では、年末調整の保険料控除に関して重要な変更が検討されています。

  • 一般生命保険料控除の上限引き上げ:

    2025年度の税制改正により、23歳未満の扶養親族がいる世帯においては、一般生命保険料控除の上限額が所得税で60,000円に引き上げられる見込みです。

  • 適用時期の限定:

    ただし、この改正は2026年分の所得税にのみ適用される予定となっています。つまり、2025年に行う年末調整には影響しません。

この改正は、子育て世帯における教育費などの負担を軽減するための措置と考えられます。
対象となる世帯にとっては朗報ですが、あくまで一時的な措置である可能性や、今後の法改正の動向に注意が必要です。
現時点ではまだ見込み段階ですが、今後正式に決定された際には、ご自身の家計状況や扶養親族の状況と照らし合わせて、控除を最大限に活用できるよう最新情報をチェックしておくことが重要です。

よくある疑問を解決!年末調整保険料控除Q&A

年末調整の保険料控除には、しばしば共通の疑問や不安がつきものです。
ここでは、多くの方が疑問に感じるポイントをQ&A形式で解説し、皆さんの不安を解消できるよう努めます。

定額減税とふるさと納税、控除への影響は?

2024年に実施された「定額減税」と「ふるさと納税」は、どちらも税金に関わる制度ですが、その関係性について疑問を持つ方が多いようです。
結論から言うと、2024年6月から実施されている定額減税は、ふるさと納税の控除上限額には影響しません。

その理由は、ふるさと納税の控除上限額が、定額減税を適用する前の所得割額(住民税)で決定されるためです。
つまり、定額減税によって住民税の負担が減ったとしても、ふるさと納税で控除される金額の目安は変わらないということです。
例えば、給与収入300万円で独身の方の場合、28,000円以下のふるさと納税であれば自己負担額は2,000円となりますが、この上限額は定額減税の影響を受けません。

ふるさと納税は、寄附額から2,000円を引いた額が所得税と住民税から控除される制度であり、地域活性化にも貢献できる人気の仕組みです。
ちなみに、2025年10月からは、ふるさと納税ポータルサイトからのポイント付与が禁止される予定です。
そのため、2024年末はポイント還元を受けられる最後の機会となる可能性があります。
この機会に、ご自身の控除上限額を確認して、ふるさと納税を検討してみるのも良いでしょう。

家族の保険料を支払った場合、控除は受けられる?

ご自身の保険料だけでなく、家族の保険料を支払っている場合、その保険料も控除の対象となるのか疑問に思う方もいるでしょう。
結論として、生計を一にする配偶者や親族の保険料を、納税者本人が支払った場合であれば、その保険料も控除の対象となります。

ポイントは「生計を一にする」という点と、「保険料を実際に支払ったのが誰か」という点です。
例えば、夫が妻の生命保険料や、子供の医療保険料を夫の口座から支払っている場合、夫が年末調整でその保険料控除を申告することができます。
保険契約の名義が誰であるかは関係なく、実際に保険料を負担した人に控除が適用されます。

ただし、夫婦それぞれが収入があり、別々に年末調整を行う場合は注意が必要です。
夫の保険料を妻が、妻の保険料を夫が支払っているといったケースでは、支払った側がそれぞれ自分の年末調整で申告することになります。
家族間で保険料の負担者を明確にし、控除証明書と照らし合わせて、正しく申告することが大切です。

年末調整に間に合わなかった場合の対処法

どんなに気を付けていても、うっかり年末調整の提出期限に間に合わなかったり、控除証明書を出し忘れてしまったりすることがあるかもしれません。
そのような場合でも、諦める必要はありません。
年末調整に間に合わなかった場合は、「確定申告」を行うことで、保険料控除を適用することができます。

確定申告は、通常、翌年の2月16日から3月15日までの間に行います。
この期間に、税務署に確定申告書を提出することで、不足していた税金の還付を受けることが可能です。
確定申告には、源泉徴収票(勤務先から発行される)、保険料控除証明書、身分証明書などが必要になりますので、大切に保管しておきましょう。

また、過去の年度の控除を忘れていた場合でも、「還付申告」として、5年前まで遡って申告することが可能です。
例えば、2024年の年末調整を忘れた場合でも、2025年の1月1日以降に還付申告の手続きを行えば、税金を取り戻すことができます。
もし過去に控除を受け忘れていた保険料がある場合は、一度ご自身の状況を確認し、還付申告を検討してみることをお勧めします。