企業年金、退職したらどうなる?損しないための手続きと注意点

会社を退職する際、企業年金に関する手続きを怠ると、将来受け取るはずだった年金額が減ってしまったり、余計な手数料がかかったりする可能性があります。ここでは、退職後の企業年金に関する手続きや注意点を、確定拠出年金(DC)と確定給付年金(DB)に分けて解説します。

  1. 退職時に知っておきたい!企業年金の現状と選択肢
    1. 確定拠出年金(DC)の基本と退職時の選択肢
    2. 確定給付年金(DB)の仕組みと退職時の選択肢
    3. 企業年金制度を見極める重要性
  2. 企業年金、辞めた会社でそのまま?それとも持ち運ぶ?
    1. 確定拠出年金(DC)の移換先と手続きの流れ
    2. 確定給付年金(DB)の権利保護と移換の可能性
    3. 移換しない場合のデメリットとリスク
  3. 企業年金返還・返金、受け取れる金額と手続き方法
    1. 一時金として受け取る際の注意点と税金
    2. 確定給付年金(DB)における一時金受給の手続き
    3. 脱退一時金相当額のiDeCo移換という選択
  4. 企業年金変更手続き、損をしないためのポイント
    1. 確定拠出年金(DC)の運用指図者への変更
    2. 住所・氏名・振込先変更の手続き方法
    3. 転職先の制度確認と企業年金の見直し
  5. もしもの時のために!企業年金行方不明を防ぐ方法
    1. 企業年金が「行方不明」になるケースとその原因
    2. 連絡先不明時の問い合わせ先と確認方法
    3. 重要書類の保管と定期的な確認
  6. まとめ
  7. よくある質問
    1. Q: 企業年金を辞めた会社でそのままにしておくとどうなりますか?
    2. Q: 企業年金は自分で持ち運ぶ(移換する)ことはできますか?
    3. Q: 企業年金で返還や返金を受け取れるのはどのような場合ですか?
    4. Q: 企業年金の手続きで変更できることはありますか?
    5. Q: 企業年金が行方不明になることはありますか?

退職時に知っておきたい!企業年金の現状と選択肢

確定拠出年金(DC)の基本と退職時の選択肢

確定拠出年金(DC)は、会社が毎月一定の掛金を拠出し、加入者自身が運用商品を選んで運用する制度です。運用成績によって将来受け取る年金額が変動するという特徴があります。

60歳未満で退職した場合、企業型DCの資産は原則として他の確定拠出年金制度に移換する必要があります。この手続きを「移換」と呼び、資格喪失日(退職日の翌日)から6ヶ月以内という期限が設けられています。

移換先としては、転職先に企業型DCがある場合はそちらへ、ない場合や自営業・専業主婦(夫)になる場合は個人型DC(iDeCo)へ移換することになります。iDeCoでは、ご自身で掛金を拠出する「加入者」として運用を続けるか、資産のみを運用する「運用指図者」となるかを選択できます。

確定給付年金(DB)の仕組みと退職時の選択肢

確定給付年金(DB)は、将来受け取る年金額が事前に定められている制度です。主に「規約型」と「基金型」の2種類があり、運用リスクは会社や基金が負うため、安定した受給が期待できます。

在職中に加入していたDBで年金を受け取る権利がある場合、原則として退職後もその権利は守られます。これがDBの大きな特徴の一つです。

選択肢としては、将来年金として受け取る権利を保持するか、退職時に一時金として受け取るかを選ぶことができます。ただし、一時金として受け取ると年金を受け取る権利は消滅します。また、会社のルールや基金の規約によっては、年金資産を転職先の企業年金や企業年金連合会に移換できる場合もあります。

企業年金制度を見極める重要性

企業年金は、DCとDBでその仕組みや退職時の手続き、そして将来設計に与える影響が大きく異なります。DCは個人の運用スキルが問われる一方、DBは安定性が魅力です。

退職を考える際には、まずご自身が加入している企業年金がDCなのかDBなのか、あるいはその両方なのかを正確に把握することが極めて重要です。

自身の加入制度を理解することで、適切な手続きを選択し、将来の資産形成において損をしないための第一歩を踏み出すことができます。会社の担当部署や年金規約で確認するようにしましょう。

企業年金、辞めた会社でそのまま?それとも持ち運ぶ?

確定拠出年金(DC)の移換先と手続きの流れ

企業型DCに加入していた方が60歳未満で退職した場合、その資産を新しい制度に移換する必要があります。最も一般的な移換先は、転職先の企業型DCか、個人型DC(iDeCo)です。

iDeCoに移換する場合は、iDeCoを取り扱う金融機関(証券会社や銀行など)を選び、手続きを行います。まず、金融機関に「個人別管理資産移換依頼書」を提出します。もしiDeCoで新たに掛金を拠出したい場合は、別途「個人型年金加入申出書」の提出も必要となります。

この手続きは、退職日の翌日から6ヶ月以内に行う必要があります。期限を過ぎると、資産が国民年金基金連合会へ自動移換され、管理手数料などの費用が発生してしまうため、早めの手続きが肝心です。

確定給付年金(DB)の権利保護と移換の可能性

確定給付年金(DB)の場合、退職しても、在職中に積み立てた年金を受け取る権利は原則として保護されます。これは、DBが将来の給付額を保証する制度だからです。

多くの場合、退職後も年金受給開始年齢(例えば60歳や65歳)になるまで、その権利は基金によって管理され続けます。受給開始年齢が近づくと、基金から手続き書類が送付されてくるのが一般的です。

ただし、会社のルールや基金の規約によっては、年金資産を「企業年金連合会」に移換したり、転職先の企業年金制度に引き継いだりできる場合があります。また、脱退一時金相当額を個人型DC(iDeCo)に移換できるケースもありますが、これには期間制限があることが多いので注意が必要です。

移換しない場合のデメリットとリスク

確定拠出年金(DC)の場合、6ヶ月以内に移換手続きをしないと、資産は国民年金基金連合会に自動移換されてしまいます。自動移換されると、まず大きなデメリットとして、運用が停止してしまい、大切な資産が増える機会を失います。

さらに、自動移換される際や、その後移換手続きを行う際に手数料が発生します。例えば、他の確定拠出年金に1,100円、管理手数料が月額52円かかる場合もあります。これは運用益を圧迫するだけでなく、場合によっては元本を削ることにもなりかねません。

確定給付年金(DB)の場合でも、住所変更を怠るなどの理由で基金からの連絡が届かなくなり、結果的に年金受給開始時に手続きが滞るリスクがあります。退職後の年金に関する手続きを放置することは、確実に将来の受給額を減らしたり、無駄な出費を招く行為と言えるでしょう。

企業年金返還・返金、受け取れる金額と手続き方法

一時金として受け取る際の注意点と税金

特に確定給付年金(DB)では、退職時に年金の代わりに一時金として受け取る選択肢が用意されている場合があります。これは、年金として分割で受け取るよりも、まとまった資金を一度に手に入れたい場合に有効な選択肢となります。

しかし、一時金として受け取った場合、将来年金を受け取る権利はなくなってしまうため、慎重な検討が必要です。また、受け取った一時金は「退職所得」として課税対象となりますが、他の退職金との合算や、勤続年数に応じた控除が適用されるため、一般的には税負担が軽減されます。

ご自身の退職金全体を見渡し、税理士や専門家と相談して、最も有利な受け取り方を選ぶことが重要です。

確定給付年金(DB)における一時金受給の手続き

確定給付年金(DB)の一時金受給は、年金基金や会社の規約に基づいて行われます。通常、退職時に会社や基金から一時金受給に関する案内書類が送られてきます。

書類には、必要事項の記入欄や、添付すべき本人確認書類、銀行口座情報などが詳細に記載されています。例えば、年金受給の場合、受給開始年齢となる誕生月の前々月に基金から手続き書類が送付されることがあります。

一時金受給を選択する際も、この書類に必要書類を添えて返送することで手続きが完了します。複数の企業年金に加入していた場合は、それぞれ個別に手続きを行う必要があるため、漏れがないよう注意しましょう。

脱退一時金相当額のiDeCo移換という選択

確定給付年金(DB)から一時金として受け取る権利がある場合、その脱退一時金相当額を個人型DC(iDeCo)に移換できる制度があります。

この選択肢は、一時金として現金で受け取ると課税される部分を、iDeCoという非課税枠で運用し続けることができるという大きなメリットがあります。iDeCoに移換することで、将来の年金資産をさらに増やせる可能性があります。

ただし、脱退一時金相当額をiDeCoに移換できる期間には制限がある場合がほとんどです。退職後一定期間を過ぎると移換できなくなることもあるため、この選択肢を検討する場合は、退職後速やかに各年金基金やiDeCoを取り扱う金融機関に問い合わせて、詳細を確認することをお勧めします。

企業年金変更手続き、損をしないためのポイント

確定拠出年金(DC)の運用指図者への変更

個人型DC(iDeCo)に移換した場合、毎月掛金を拠出する「加入者」として継続するか、掛金の拠出はせずに、これまでの資産の運用だけを行う「運用指図者」になるかを選択できます。

例えば、退職後に一時的に収入が減少する場合や、他の投資に資金を回したい場合などは、運用指図者として運用だけを継続するのが有効な選択肢です。運用指図者になっても、運用益は非課税のまま再投資され、将来の資産形成に繋がります。

ただし、iDeCoで掛金を拠出したい場合は、金融機関に「個人型年金加入申出書」を提出する必要があります。ご自身のライフプランや経済状況に合わせて、最適な選択をすることが重要です。

住所・氏名・振込先変更の手続き方法

企業年金は長期にわたる制度であり、その間に住所や氏名、銀行の振込先が変わることは珍しくありません。これらの情報を最新の状態に保つことは、年金受給時に確実に年金を受け取るために極めて重要です。

特に確定給付年金(DB)や厚生年金基金の場合、年金受給開始年齢が近づくと、各種通知や手続き書類が郵送されてきます。住所が変わっているとこれらの重要書類が届かず、手続きが滞る原因となります。

変更手続きは、各年金基金のウェブサイトにあるフォームを利用するか、郵送されてくる書類の所定欄に記入して返送することで行えます。複数の企業年金から年金を受け取る権利がある場合は、それぞれの基金に個別に手続きが必要なので注意しましょう。

転職先の制度確認と企業年金の見直し

転職する際は、新しい会社の福利厚生制度、特に企業年金制度がどのようなものかを確認することが非常に重要です。転職先が企業型DCを導入しているのか、それともDBなのか、あるいは全く制度がないのかによって、退職時の企業年金手続きも変わってきます。

新しい会社の制度に合わせて、旧制度からの資産を移換できるか、iDeCoとして継続するかなどを検討する必要があります。自身のライフプランや資産形成の目標を明確にし、それに合った年金制度を選択・見直す機会と捉えましょう。

不明な点があれば、転職先の担当者や、年金制度の専門家、各企業年金制度の窓口に積極的に相談し、最適な選択を行うようにしてください。

もしもの時のために!企業年金行方不明を防ぐ方法

企業年金が「行方不明」になるケースとその原因

「企業年金が行方不明になる」というのは、聞き慣れない言葉かもしれませんが、実際に年金受給開始年齢になっても連絡が取れない、書類が届かないといったケースは存在します。主な原因は、加入者が住所変更の手続きを怠ったことや、複数の転職を繰り返したことで、自分がどの企業年金に加入していたか分からなくなってしまうことです。

特に確定拠出年金(DC)の場合、自動移換された資産が国民年金基金連合会に存在するにもかかわらず、その存在を忘れてしまうこともあります。また、加入員証などの重要書類を紛失してしまい、問い合わせ先すら分からなくなるということも考えられます。

このように、自身の年金に関する情報を適切に管理していないと、いざ受給する段階で思わぬ手間や時間のロスが生じ、最悪の場合は年金を受け取れなくなるリスクもゼロではありません。

連絡先不明時の問い合わせ先と確認方法

もし、加入していた企業年金の連絡先が分からなくなってしまった場合は、以下の方法で確認を試みましょう。

  • 以前の勤務先へ問い合わせる: 会社の人事部や総務部に、加入していた企業年金制度の名称や連絡先を問い合わせるのが最も確実な方法です。
  • 企業年金連合会へ問い合わせる: 企業年金連合会は、企業年金制度全体の運営を支援する公的機関です。ここを通じて、ご自身の年金記録を照会できる場合があります。特に、複数の企業年金に加入していた履歴がある場合や、企業型DCから自動移換された資産がある場合には有効な問い合わせ先となります。

企業年金連合会のウェブサイトなどで照会手続きを確認し、必要書類を準備して問い合わせてみましょう。

重要書類の保管と定期的な確認

自身の企業年金が「行方不明」になるのを防ぐためには、日頃からの適切な情報管理が不可欠です。

まず、企業年金に加入した際に交付される「加入員証」や、企業年金連合会から届く「年金加入期間等通知書」、運用状況を知らせる「運用報告書」などの重要書類は、一箇所にまとめて大切に保管しておきましょう。これらの書類には、年金制度の名称や問い合わせ先、ご自身の加入者番号などが記載されています。

また、定期的にご自身の年金情報を確認することも大切です。年に一度は、届く通知書に目を通し、住所や連絡先情報に誤りがないかをチェックしましょう。

さらに、家族にも企業年金に加入していることを伝え、書類の保管場所を共有しておくなど、「もしもの時」に備えておくことも重要です。デジタル化された情報だけでなく、紙媒体での保管も検討し、万全を期しましょう。

※注:本記事の情報は、2025年10月時点のものであり、制度や手続きは変更される可能性があります。最新の情報については、各企業年金制度の窓口や専門家にご確認ください。