概要: 介護休暇の取得方法には、連続取得と連続しない取得があります。本記事では、それぞれの取得方法や、休暇の上限・限度、リセットの仕組みについて詳しく解説します。さらに、介護休暇を分けて取得する際のメリット・デメリットや、令和7年改正のポイント、旅行に関する注意点についても網羅的にご紹介します。
ご家族の介護が必要になったとき、仕事との両立は大きな課題となります。そんな時に活用したいのが「介護休暇」の制度です。しかし、具体的な取得方法や日数、連続取得の可否、さらには「リセット」の概念など、疑問に感じる点も多いのではないでしょうか。
この記事では、介護休暇の基本から、皆さんが抱きがちな疑問まで、最新情報も交えながら徹底的に解説します。安心して仕事と介護を両立できるよう、ぜひ本記事で制度への理解を深めていきましょう。
介護休暇の基本:連続取得と連続しない取得の違い
介護休暇とは?その目的と制度概要
介護休暇とは、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある対象家族を介護し、または世話をするために取得できる休暇です。
この制度の主な目的は、労働者が仕事と介護を両立できるように支援し、介護を理由とした離職を防ぐことにあります。年次有給休暇とは別に取得が認められており、労働者の権利として保護されています。
有給休暇とは異なり、介護休暇が有給となるか無給となるかは、勤務先の会社の規定によって異なります。そのため、取得を検討する際には、まず自社の就業規則を確認することが重要です。
介護休暇の取得対象は、原則として対象家族を介護する男女の労働者ですが、例外として労使協定が締結されている場合に限り、一部の労働者は対象外となることがあります。
- 入社6ヶ月未満の労働者(※2025年4月1日からはこの要件は廃止されます)
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
- 時間単位での取得が困難と認められる業務に従事する労働者(ただし、1日単位での取得は可能です)
これらの条件についても、自社の規定や法改正の動向を事前に確認しておくことが望ましいでしょう。
対象となる家族と取得できる日数・単位
介護休暇の対象となる家族は幅広く定められています。具体的には以下の通りです。
- 配偶者(事実婚を含む)
- 父母
- 子(法律上の親子関係がある子、養子を含む)
- 配偶者の父母
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 孫
これらの家族が「2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」にある場合に、介護休暇の取得が可能です。
取得できる日数には上限があります。対象家族が1人の場合、年間で5日まで取得できます。対象家族が2人以上の場合は、年間で10日まで取得可能です。注意点として、対象家族が3人以上になったとしても、取得できる日数は年間10日を超えることはありません。
取得の単位については、1日単位または時間単位で取得することができます。かつては半日単位での取得も可能でしたが、2021年1月1日からは時間単位での取得が可能になったことに伴い、半日単位は廃止されました。時間単位での取得が可能になったことで、労働者はより柔軟に介護と仕事のバランスを取れるようになっています。
介護休業との違いとスムーズな申請方法
介護が必要になった際、利用できる制度には「介護休暇」の他に「介護休業」があります。両者は目的や期間が異なるため、状況に応じて使い分けることが重要です。
介護休暇は、主に日々の介護や通院の付き添い、介護サービスの調整など、比較的短期間の介護ニーズに対応するための制度です。例えば、急な呼び出しや定期的な病院の送迎などに利用するケースが考えられます。年間最大5日(複数家族で10日)と日数が定められています。
一方、介護休業は、より長期間にわたる集中的な介護が必要な場合に利用する制度です。対象家族1人につき、通算93日まで取得できます。例えば、退院後の自宅療養期間や、介護サービスの本格的な導入準備期間などに活用されます。介護休業期間中は、条件を満たせば雇用保険から介護休業給付金が支給される場合があります。
介護休暇の申請方法は、比較的シンプルです。法律上、書面での申請に限定されておらず、口頭での申し出も可能です。ただし、多くの企業では社内規定に基づいた申請書式を設けているため、まずは自社の担当部署や就業規則を確認しましょう。
申請時には、以下の情報を正確に伝える必要があります。これらは口頭でも書面でも同様に求められる情報です。
- 従業員氏名
- 対象となる家族の氏名と続柄
- 取得希望年月日(時間単位の場合は開始・終了日時)
- 対象家族が要介護状態であることを証明する事実(診断書などの提出を求められる場合もあります)
事前に担当部署と相談し、スムーズな手続きを心がけましょう。
介護休暇の上限・限度とは?リセットの仕組みを解説
年間取得日数の明確な上限設定
介護休暇には、取得できる日数に明確な上限が設けられています。これは、制度が特定の期間における介護の支援を目的としているためです。
具体的には、対象家族が1人の場合、年間で5日までの取得が可能です。もし対象家族が2人以上いる場合は、合計で年間10日までの取得が認められています。重要な点は、たとえ対象家族が3人以上になったとしても、この10日という上限を超えることはできないということです。
この上限設定は、労働者が介護の必要に応じて、年間を通じて計画的に休暇を利用できるよう意図されています。例えば、家族の定期的な通院日や、急な体調不良に対応するためなど、緊急時にも対応できるよう日数を確保しておくことが賢明です。
介護休暇はあくまで短期間の介護支援が目的であり、より長期的な介護が必要な場合は、前述の介護休業制度の利用を検討する必要があります。自身の状況と家族の介護ニーズを総合的に判断し、適切な制度を選択しましょう。
「年度」を基準としたリセットの仕組み
介護休暇の取得日数は、毎年「リセット」される仕組みになっています。これにより、前年度に介護休暇を全て使い切ってしまった場合でも、新たな年度が始まれば再度、年間5日または10日の範囲内で取得が可能となります。
この「1年度」の期間については、事業主が特に定めをしない場合、法律上は毎年4月1日から翌年3月31日までとされています。これは、企業の会計年度や人事評価のサイクルと合わせる形で定められていることが多いです。
ただし、会社によっては独自の定めをしている場合もありますので、正確なリセットのタイミングを知るためには、自社の就業規則や人事担当者に確認することが最も確実です。
このリセットの仕組みがあることで、毎年変わる家族の介護状況に柔軟に対応できるようになっています。例えば、ある年はあまり介護休暇を使わなかったが、翌年は介護の必要性が高まった、といった場合でも、毎年決まった日数分の休暇を確保できるため、安心して仕事と介護を両立し続けることが可能です。
年度初めに利用可能日数を把握し、年間計画を立てることをおすすめします。
時間単位取得がもたらす柔軟な利用
介護休暇制度は、時代のニーズに合わせて柔軟に利用できるよう、取得単位も進化してきました。特に大きな変更点として、2021年1月1日からは、従来の1日単位に加え、時間単位での取得が可能になったことが挙げられます。
この時間単位取得の導入は、介護と仕事の両立における労働者の利便性を格段に向上させました。例えば、以下のようなケースで活用できます。
- 病院の付き添い:午前に家族の通院に付き添い、午後は職場に戻って業務を再開する。
- 介護施設の送迎:出勤前や退勤後に、短時間だけ介護施設の送迎を行う。
- 短時間の見守り:ヘルパーが来るまでの数時間だけ自宅で家族を見守る。
このように、1日丸々休む必要がない短時間の介護ニーズに対して、ピンポイントで休暇を取得できるようになったことで、業務への影響を最小限に抑えつつ、必要な介護を行うことが可能になりました。
以前は半日単位での取得が可能でしたが、時間単位の導入により、さらに細やかな調整ができるようになっています。この柔軟な取得単位を活用することで、労働者は自身のキャリアを中断することなく、家族の介護責任を果たすことができるため、介護離職の防止にも繋がると期待されています。
時間単位の取得を検討する際は、会社の規定(取得可能な最短時間単位など)を確認しておきましょう。
介護休暇を分けて取得するメリット・デメリット
多様なニーズに応える「分けて取得」のメリット
介護休暇の大きな特徴の一つは、その柔軟な取得方法にあります。年間5日(複数家族で10日)という上限の中で、必要に応じて1日単位や時間単位で「分けて取得」することが可能です。
この「分けて取得」のメリットは多岐にわたります。例えば、以下のような状況で威力を発揮します。
- 通院の付き添い:家族が定期的に病院へ通う際、診察や検査の時間だけ休暇を取得し、それ以外の時間は業務に戻る。
- 介護サービスの調整:新たに介護サービスを導入する際の打ち合わせや、ケアマネジャーとの面談のために数時間だけ休暇を取る。
- 急な対応:家族の体調が急変し、一時的に様子を見たり、病院に連れて行ったりする必要が生じた際に、その都度必要な時間だけ休暇を取得する。
このように、介護は常に予測可能なものではなく、突発的な対応が求められる場面も少なくありません。介護休暇を分けて取得できることで、労働者は仕事への影響を最小限に抑えつつ、家族の介護という重要な責任を果たすことができます。これにより、精神的な負担が軽減され、介護離職の防止にも繋がります。
企業にとっても、従業員の定着率向上や生産性の維持に貢献するというメリットがあります。
時間単位取得が提供するピンポイントの支援
2021年1月1日から導入された時間単位での取得は、「分けて取得」のメリットをさらに拡大するものです。
1日単位の休暇では、たとえ数時間の介護であっても丸一日休む必要があり、業務への影響が大きくなりがちでした。しかし、時間単位取得が可能になったことで、労働者はまさに「必要な時間だけ」休暇を取得できるようになりました。
例えば、朝の1時間だけ家族を介護施設へ送迎し、その後出勤する。あるいは、午後の休憩時間中に自宅に立ち寄り、家族の様子を確認するために2時間だけ休暇を取る。といった利用方法が現実的になります。
このピンポイントの支援は、特に短時間勤務の労働者や、業務のピークタイムが決まっている職種にとって非常に有効です。業務の穴を最小限に抑えながら介護を行うことができるため、同僚への負担も軽減し、職場全体の理解も得やすくなります。
時間単位取得は、介護と仕事の両立における、労働者の細やかなニーズに応えるための画期的な改善点と言えるでしょう。ただし、会社によっては取得可能な最短時間単位(1時間単位、半日単位など)や、取得の回数に制限を設けている場合があるので、事前に確認が必要です。
連続取得のケースと利用における注意点
介護休暇は、基本的には短期間の介護ニーズに対応するための制度ですが、状況によっては数日間の連続取得が有効な場合もあります。例えば、以下のようなケースが考えられます。
- 家族の入院・退院時:一時的に自宅での介護体制を整える必要がある数日間。
- 遠方への介護:実家に帰省して集中的に介護を行う数日間。
- 特別な介護イベント:特定の医療機関での検査や、介護サービスの導入初期における集中した付き添い。
このように、緊急性や特定の目的のために、短期間の連続取得が認められることがあります。ただし、介護休暇は年間5日(複数家族で10日)という上限があるため、あまりにも長期間の連続取得は制度の趣旨に反する可能性があります。
もし、数週間から数ヶ月といった長期間の介護が必要な場合は、介護休暇ではなく介護休業の利用を検討すべきです。介護休業は、通算93日まで取得可能であり、雇用保険からの給付金も受けられる場合があります。
連続取得を検討する際には、必ず事前に会社の人事担当者や上司に相談し、具体的な状況を説明することが重要です。適切な期間と目的を伝え、会社とのコミュニケーションを密にすることで、無用なトラブルを避け、スムーズな取得に繋がるでしょう。
介護休暇の歴史と令和7年改正で何が変わる?
介護休暇制度の成り立ちと目的
介護休暇制度は、少子高齢化が進む日本において、労働者が家族の介護と仕事を両立できる環境を整備するために導入されました。
かつては、家族の介護が必要になった場合、多くの労働者が仕事を辞めざるを得ない「介護離職」という深刻な問題が社会的に顕在化していました。この問題は、労働者個人のキャリアを阻害するだけでなく、企業にとっても貴重な人材の流出を招き、社会全体の生産性低下にも繋がっていました。
このような背景から、労働者が介護の必要に応じて安心して休暇を取得できるよう、国の政策として介護休暇制度が整備されました。年次有給休暇とは別の制度として位置づけられ、労働者の権利として保障されています。
主な目的は、短期間の介護ニーズに対応することで、労働者の介護負担を軽減し、介護離職を未然に防ぎ、継続的な就労を支援することにあります。この制度は、仕事と家庭生活の調和を図るワーク・ライフ・バランスの推進にも大きく貢献しています。
制度の認知度はまだ低い現状がありますが(過去の調査では介護休暇取得者がいた事業所の割合は3.6%)、今後も制度の利用促進が期待されています。
これまでの制度改正がもたらした変化
介護休暇制度は、社会状況や労働者のニーズの変化に応じて、幾度かの法改正を経て今日に至ります。中でも、労働者の利便性を大きく向上させた改正点として、2021年1月1日に施行された改正育児・介護休業法による「時間単位取得」の導入が挙げられます。
この改正以前は、介護休暇は1日単位または半日単位での取得が原則でした。しかし、半日単位であっても、介護の必要性が数時間で済む場合に、必要以上に休暇を取ることになるという課題がありました。
時間単位取得の導入により、労働者は例えば1時間単位で休暇を取得できるようになり、家族の病院の送迎や短時間の見守りなど、細切れの介護ニーズに柔軟に対応できるようになりました。これは、仕事への影響を最小限に抑えつつ介護を行いたいという多くの労働者の声に応えるものでした。
また、この改正と同時に半日単位での取得は廃止されました。これは、時間単位取得が半日単位よりもさらに柔軟な利用を可能にするため、実質的に時間単位に集約された形です。
これらの改正は、介護と仕事の両立をより現実的なものとし、労働者が安心して介護に取り組める環境整備に貢献しています。
令和7年(2025年)改正の主なポイント
介護休暇制度は、今後もさらなる改善が見込まれています。直近の大きな動きとして、令和7年(2025年)4月1日に施行される改正法により、入社6ヶ月未満の労働者の取得要件に関する変更が予定されています。
これまでの制度では、労使協定が締結されている場合、入社して6ヶ月未満の労働者は介護休暇の取得対象外とすることが可能でした。これは、新入社員の期間は業務習熟に専念してもらうという企業の意向を反映したものでした。
しかし、2025年4月1日からは、この「入社6ヶ月未満の労働者を除外できる」という労使協定の規定が廃止されます。これにより、入社時期に関わらず、全ての労働者が介護休暇の取得対象となることになります。
この改正は、入社直後に家族の介護が必要になった場合でも、労働者が安心して休暇を取得できるよう支援するものであり、より多くの労働者が制度を利用できるようになることを意味します。特に、転職直後や新卒で入社したばかりの労働者にとって、予期せぬ介護の発生による負担を軽減する上で大きな意義を持つでしょう。
企業側は、この改正に向けて就業規則の見直しや、従業員への周知を徹底する必要があります。全ての労働者が平等に介護休暇を利用できる環境を整備することが求められます。
介護休暇中に旅行は可能?知っておきたい注意点
介護休暇の趣旨と利用の基本原則
介護休暇は、その名の通り「家族の介護」のために設けられた特別な休暇制度です。これは、労働者が負傷、疾病、または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある家族を介護し、または世話をするために取得するものです。
したがって、介護休暇の本来の趣旨は、介護を必要とする家族の世話や、通院の付き添い、介護サービスの調整など、介護に直接的に関連する活動に限定されます。この基本原則から逸脱した利用は、制度の目的から外れることになります。
例えば、介護休暇を利用して旅行に行くといった行為は、制度の趣旨とは異なるため、原則として認められません。介護は労働者にとって重大な責任であり、それを支援するための制度である以上、その利用は誠実に行われるべきです。
もし、休暇の目的が介護以外の個人的な活動であった場合、会社との間でトラブルに発展する可能性があります。介護休暇を申請する際は、自身の行動が制度の目的と合致しているかを常に意識することが重要です。
制度の悪用と企業との信頼関係
介護休暇の制度は、労働者の大切な権利であると同時に、企業にとっても従業員の定着や生産性維持のために重要な仕組みです。しかし、その制度を悪用する行為は、労働者個人にとってだけでなく、企業全体、さらには他の真に介護を必要とする労働者にも悪影響を及ぼします。
もし「介護休暇中に旅行に行った」といった事実が発覚した場合、企業はこれを制度の悪用とみなし、厳しい対応を取る可能性があります。具体的には、以下のようなリスクが考えられます。
- 懲戒処分:就業規則に違反したとして、減給、出勤停止、最悪の場合は懲戒解雇などの処分を受ける可能性があります。
- 企業との信頼関係の失墜:一度失われた信頼は取り戻すのが非常に困難であり、その後のキャリアにも悪影響を及しかねません。
- 周囲からの信頼低下:同僚や上司からの信頼も失い、職場での人間関係が悪化する原因にもなります。
企業は、休暇の取得目的について疑義が生じた場合、事実確認を行う権利を有しています。虚偽の申請や目的外利用が判明した場合、労働契約上の義務違反となるため、安易な気持ちで制度を悪用することは絶対に避けるべきです。
介護休暇は、企業と労働者の信頼関係の上に成り立っている制度であることを理解し、常に誠実な利用を心がけましょう。
申請時の誠実な姿勢と会社とのコミュニケーション
介護休暇をスムーズに取得し、不要なトラブルを避けるためには、申請時に誠実な姿勢で会社とコミュニケーションを取ることが非常に重要です。
介護休暇の申請は口頭でも可能ですが、具体的な介護の状況や予定を明確に伝えることが求められます。例えば、家族の診断書や介護サービス計画書など、介護が必要な状態を証明する書類の提出を会社から求められる場合もありますので、事前に準備しておくと良いでしょう。
もし、介護休暇中にやむを得ない事情で介護関連以外の外出や移動が必要となる場合は、事前に会社に相談し、理解を得ておくことが賢明です。例えば、介護施設の予約の都合で遠方に移動する必要があるなど、介護に付随する活動であれば、会社も状況を把握し、誤解を避けることができます。
介護は予期せぬ事態が起こりうるため、常にオープンなコミュニケーションを心がけ、何か状況に変化があった際には速やかに会社に報告することが大切です。これにより、会社は適切な対応を検討でき、労働者自身も安心して介護に専念できる環境が整います。
良好な人間関係と信頼関係を築くことで、介護休暇制度を効果的に活用し、仕事と介護の両立を実現しましょう。
まとめ
よくある質問
Q: 介護休暇は連続して取得できますか?
A: はい、介護休暇は連続して取得することが可能です。ただし、取得期間には上限があります。
Q: 連続しない場合、介護休暇はどのように取得できますか?
A: 連続しない場合、1日単位や半日単位など、柔軟に取得できます。業務との兼ね合いで調整しやすいのが特徴です。
Q: 介護休暇の上限や限度はどのように決まりますか?
A: 介護休暇の上限・限度は、労働基準法で定められた日数に基づき、勤続年数や企業の規定によって変動します。詳細は会社の就業規則をご確認ください。
Q: 介護休暇はリセットされますか?
A: 一般的に、介護休暇の取得期間は毎年リセットされます。ただし、企業によっては独自のルールが設けられている場合もあります。
Q: 介護休暇中に旅行に行くことは可能ですか?
A: 介護休暇は、対象家族の介護を目的とした休暇のため、原則として介護以外の目的での長期旅行は認められない場合があります。旅行を検討される場合は、事前に会社に相談し、許可を得るようにしましょう。