概要: 育児休業を取得する際に気になる手当の計算方法や受給時期、そして休業中の年金や納税、さらにはふるさと納税や補助金、扶養控除まで、育児休業中の生活を支える情報を網羅的に解説します。
育児休業中の手当はいくらもらえる?計算方法と受給時期
育児休業給付金の計算方法と目安
育児休業中の生活を支える大切な手当が「育児休業給付金」、通称「育休手当」です。
この給付金の支給額は、育児休業の期間によって計算方法が異なります。
具体的には、育児休業を開始してから180日目までは「休業開始時賃金日額」の67%が支給され、181日目以降は50%に下がります。
「休業開始時賃金日額」とは、原則として休業開始前直近6ヶ月間の総支給額を180で割った額です。ここには、各種手当も含まれますが、賞与や保険料は除かれます。
例えば、休業開始前6ヶ月の賃金が180万円(月30万円)だった場合、日額は1万円となります。その場合、最初の6ヶ月間は月額約20.1万円(1万円 × 30日 × 67%)、それ以降は月額約15万円(1万円 × 30日 × 50%)が目安となります。
上限額も設けられており、給付率67%の場合は月額315,369円、50%の場合は月額235,350円がそれぞれ上限です。下限額は67%で57,666円、50%で43,035円となります。また、2025年4月からは、一部のケースで最大80%まで引き上げられる場合があるため、最新の情報にも注目しましょう。
支給期間と延長条件
育児休業給付金の支給期間は、原則としてお子さんが1歳の誕生日を迎える前々日までです。
これは、お子さんの成長に合わせた親の支援を目的としています。しかし、特定の条件を満たす場合には、支給期間を延長することが可能です。
最も一般的な延長条件は、「お子さんが保育園に入所できない場合」です。このほかにも、配偶者が病気や死亡、離婚などで養育が困難になった場合なども延長の対象となります。
これらの条件に該当し、申請を行うことで、最長でお子さんが2歳になるまで給付金を受け取ることができます。
延長を検討する際は、必要な書類や申請期限を事前に確認し、余裕を持って手続きを進めることが重要です。会社の人事担当者やハローワークに相談してみると良いでしょう。
育児休業給付金は非課税所得
育児休業給付金は、経済的な支援であると同時に、税制面でも大きなメリットがあります。
この給付金は、所得税法上非課税所得とされており、所得税や住民税の課税対象にはなりません。
つまり、給付金として受け取ったお金に対して、別途税金を支払う必要がないということです。これは、育児休業中の家計にとって非常に助かる点です。
通常の給与所得とは異なり、課税所得に算入されないため、確定申告の際に申告する必要もありません。
この非課税の恩恵は、後述する社会保険料の免除と合わせて、育休中の家計の実質的な手取り額を押し上げる要因となります。安心して育児に専念できる環境が整えられていると言えるでしょう。
手取り10割は本当?育児休業中の収入と控除の仕組み
育児休業中の収入「手取り10割」のからくり
「育児休業中は手取りが10割になる」という話を耳にしたことはありませんか?
これは、育児休業給付金(育休手当)が支給されるだけでなく、さらに重要な社会保険料の免除があるためです。給付金が非課税所得であることに加え、毎月の給与から差し引かれていた健康保険料、厚生年金保険料などが免除されることで、実質的な手取り額が休業前とほとんど変わらない、あるいは人によってはむしろ増えるケースさえあります。
例えば、月給30万円の方が育休を取得した場合、給付金は67%で約20.1万円ですが、社会保険料の免除額が約4.5万円(本人負担分、概算)と仮定すると、手取りに近い金額が確保されることになります。
この「手取り10割」は、あくまで給付金と社会保険料免除の組み合わせによって実現されるものであり、給与の満額が支給されるわけではない点に注意が必要です。しかし、税金がかからず社会保険料の負担もゼロになるため、育児中の経済的な不安を大きく軽減してくれます。
給付金と社会保険料免除のメリット
育児休業給付金は、前述の通り非課税所得であるため、所得税や住民税はかかりません。
これに加えて、育児休業期間中は、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料の「被保険者負担分」と「事業主負担分」の両方が免除されるという非常に大きなメリットがあります。
この社会保険料の免除は、育児休業を開始した日の属する月から、終了する日の翌日が属する月の前月までが対象となります。例えば、育休を8月10日に開始し、翌年の7月15日に終了する場合、8月から翌年の6月までの社会保険料が免除されることになります。
免除期間中も、将来受け取る年金額の計算においては、保険料を納めた期間として扱われるため、年金受給額が減る心配もありません。これは、育児によるキャリアの中断が将来の年金に影響しないよう配慮された制度です。
また、2022年10月からは、育児休業期間中に14日以上休業した場合、その月も社会保険料が免除されるようになりました。これは短期的な育児休業の取得者にとっても大きな恩恵となります。
住民税が控除されない理由と対策
育児休業給付金は非課税ですが、住民税については免除されません。
住民税は、前年の1月1日から12月31日までの所得に基づいて計算され、翌年の6月から翌々年の5月にかけて納付する仕組みだからです。そのため、育児休業中であっても、前年に所得があった場合は住民税の支払い義務が生じます。
住民税の徴収方法には注意が必要です。もし1月~5月に育児休業に入る場合、最後の給与から5月分までの住民税が一括徴収されることがあります。まとまった金額が一度に引かれるため、事前に準備をしていないと家計が圧迫される可能性があります。
一方、6月~12月に育児休業に入る場合は、給与から徴収できなくなるため、住民税は「普通徴収」に切り替わります。この場合、自治体から送られてくる納付書を使って、自分で金融機関などで支払うことになります。納付を忘れると滞納扱いになってしまうため、必ず期限内に支払いましょう。
育休中の収入が減少する中で、住民税の支払いが負担になるケースも少なくありません。特に一括徴収や普通徴収への切り替えで、思わぬ出費とならないよう、事前に会社の担当者に確認し、住民税額を把握しておくことが重要です。前もって貯蓄を準備しておくなど、計画的な対策をおすすめします。
年金や納税はどうなる?育児休業中の社会保険と税金
社会保険料の免除と将来の年金
育児休業期間中は、労働者の生活支援を目的として、社会保険料の大きな優遇措置が設けられています。
具体的には、健康保険料、介護保険料、そして厚生年金保険料の全てが免除されます。これは被保険者(あなた自身)が負担する分だけでなく、事業主(会社)が負担する分も対象となるため、企業側にもメリットのある制度です。
社会保険料の免除期間は、育児休業を開始した日の属する月から、育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までとなります。この免除手続きは、事業主が年金事務所へ「育児休業等取得者申出書」を提出することで行われますので、個人で直接手続きをする必要はありません。
重要なのは、社会保険料が免除されている間も、将来の年金額の計算においては、保険料を納めた期間として扱われることです。つまり、育児休業によって年金受給額が減る心配がないため、安心して育児に専念できるわけです。これは、育児期間中のキャリア中断による不利益をなくすための、非常に手厚い制度と言えるでしょう。
育休中の住民税支払いとその注意点
育児休業給付金が非課税である一方で、住民税については育休中でも支払い義務があります。
住民税は前年の所得に対して課税されるため、育休に入る前の年収に基づいて計算された金額を支払うことになります。このため、育休で給与収入が減ったとしても、住民税の金額は変わりません。
支払い方法には特に注意が必要です。もし1月から5月の間に育児休業に入る場合、会社は最後の給与から5月分までの住民税を一括で徴収することがあります。まとまった金額が一度に引かれるため、事前に準備をしていないと家計が圧迫される可能性があります。
一方、6月から12月の間に育児休業に入る場合は、給与からの天引き(特別徴収)ができなくなるため、住民税は「普通徴収」に切り替わります。この場合、自治体から送られてくる納付書を使って、自分で金融機関などで支払うことになります。納付を忘れると滞納扱いになってしまうため、必ず期限内に支払いましょう。
育休に入る前に、前年の収入状況から住民税の概算額を把握し、支払い方法や時期を確認しておくことが賢明です。
育休期間中の賞与にかかる社会保険料
社会保険料の免除は、月々の給与にかかるものだけでなく、賞与(ボーナス)にかかる社会保険料にも適用される場合があります。
ただし、賞与にかかる社会保険料が免除されるためには、特定の条件を満たす必要があります。具体的には、賞与が支給された後、1ヶ月以上継続して育児休業を取得していることが免除の対象となる条件です。
例えば、6月に賞与が支給され、7月1日から育児休業を開始し、その育休が8月1日以降も続く場合、6月の賞与にかかる社会保険料は免除の対象となります。
しかし、賞与が支給された直後に育児休業が終了する場合や、育児休業期間が1ヶ月に満たない場合は、賞与にかかる社会保険料は免除されません。
この制度は、育休中に一時的に復帰して賞与を受け取った場合など、複雑なケースがあるため、不明な点があれば必ず会社の担当者や社会保険労務士に確認することをおすすめします。計画的な育児休業の取得と経済的な準備のために、この点も念頭に置いておきましょう。
育児休業中に活用したい!ふるさと納税や補助金
育児休業中のふるさと納税の注意点
育児休業中でもふるさと納税は可能ですが、休業中の所得減少によって、控除上限額が大きく変わるため注意が必要です。
ふるさと納税の控除上限額は、その年の1月1日から12月31日までの「所得」に基づいて計算されます。育児休業中は給与収入が減少するため、当然ながら控除上限額も下がります。
特に重要なのは、出産手当金や育児休業給付金といった非課税所得は、ふるさと納税の控除上限額の計算に含まれないという点です。これらの給付金は税法上の所得ではないため、年収に含めて計算してしまうと、実際の控除上限額よりも高い金額でふるさと納税をしてしまい、自己負担が増える可能性があります。
給与収入がほとんどない場合、ふるさと納税をしても税控除が受けられず、返礼品のみを受け取ることになるケースも考えられます。年収が約201万円未満(家族構成や他の控除額で変動)だと控除を受けられない場合があるため、自身の状況をしっかり把握してから寄付を検討しましょう。
控除上限額の計算方法と非課税所得の影響
ふるさと納税の控除上限額を正確に計算するには、その年の「課税所得」を把握することが不可欠です。
育児休業中は、給与収入が減少し、代わりに育児休業給付金という非課税所得を受け取ることがほとんどです。この非課税所得は控除上限額の計算から除外されるため、見込み年収を算出する際には注意が必要です。
例えば、年収が300万円だった人が育休に入り、その年の給与収入が100万円、育児休業給付金が150万円だった場合、ふるさと納税の計算に使う「所得」は100万円の部分のみとなります。これにより、控除上限額は育休前よりも大幅に低くなります。
また、医療費控除や住宅ローン控除など、他の控除を受ける場合は、その金額も考慮して控除上限額を計算する必要があります。ふるさと納税サイトのシミュレーターを利用する際も、非課税所得を除いた給与収入やその他の課税所得のみを入力するようにしましょう。
最も確実なのは、自治体の税務担当部署や税理士、FP(ファイナンシャルプランナー)に相談して、自身の状況に合わせた正確な上限額を試算してもらうことです。
ふるさと納税以外の補助金や手当活用術
育児休業中の家計をサポートしてくれる制度は、ふるさと納税だけではありません。
国や自治体からは、子育て世帯を対象とした様々な補助金や手当が用意されています。代表的なものとしては、出産時に支給される「出産育児一時金」(原則42万円)や、お子さんが中学校卒業まで支給される「児童手当」があります。
これらに加えて、お住まいの市区町村独自の支援制度もチェックしてみる価値があります。例えば、乳幼児医療費助成制度、おむつクーポン、子育て世帯への特別給付金、ベビー用品の割引券など、多岐にわたります。
これらの制度は、申請しないと受けられないものがほとんどです。各自治体のウェブサイトや広報誌、子育て支援窓口などで最新情報を確認し、積極的に活用することで、育児休業中の経済的な負担を大きく軽減することができます。
また、育児休業明けに時短勤務などで収入が減少する可能性がある場合は、それに備えて貯蓄を増やしたり、家計を見直したりすることも重要です。利用できる制度は漏れなく活用し、賢く家計をやりくりしましょう。
育児休業中の扶養・配偶者控除と年末調整のポイント
育休中の扶養控除・配偶者控除の確認
育児休業に入ると、所得が減少するため、ご自身の扶養状況や配偶者控除の適用に関して重要な変化が生じる可能性があります。
もし配偶者の方が会社員などで給与収入がある場合、育休取得者の年収が一定額以下になることで、配偶者控除や配偶者特別控除の対象となる可能性が高まります。例えば、育休取得者のその年の合計所得金額が48万円以下であれば、配偶者は最大38万円の配偶者控除を受けられます。
この合計所得金額の判定には、育児休業給付金のような非課税所得は含まれません。純粋な給与所得や事業所得などで判断されます。
ご夫婦でどちらが控除を受けるのが有利か、あるいは扶養家族の範囲に見直しが必要ないか、育休に入る前にしっかりと確認しておくことが大切です。特に年の途中で育休に入る場合は、その年の合計所得を見積もり、計画的に対応することで、世帯全体の税負担を軽減できる可能性があります。
年末調整で忘れずに確認すべきこと
育児休業中は給与所得が減少するため、年末調整においても確認すべき重要なポイントがあります。
まず、育休期間中は給与からの源泉徴収税額が少なくなるか、ゼロになることがほとんどです。しかし、年の途中で育休に入った場合、それまでの期間で源泉徴収された税金が、年間所得に対して過払いになっている可能性があります。年末調整で正確な所得を申告することで、還付金を受け取れるかもしれません。
また、生命保険料控除、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金控除、医療費控除など、各種控除の申請漏れがないかを確認しましょう。これらの控除を適切に申請することで、所得税や住民税の負担をさらに減らすことができます。
もしふるさと納税をワンストップ特例制度ではなく、確定申告で行う予定であれば、年末調整で済ませる他の控除と合わせて、忘れずに確定申告の準備を進める必要があります。
会社によっては育休中の年末調整に関する手続きが異なる場合もあるため、必ず事前に人事・経理担当者に相談し、必要な書類や手続きを確認しておくことをおすすめします。
共働き世帯における税金対策とシミュレーション
共働き世帯の場合、育児休業中の税金対策はより複雑になりますが、計画的に行うことで大きな節税効果が期待できます。
育休取得者の所得が減少することにより、配偶者控除や配偶者特別控除を適用できる可能性があります。どちらの配偶者がどの控除を受けるかによって、世帯全体の税負担が変わるため、最適な選択を検討しましょう。
さらに、住宅ローン控除を受けている場合は、育休中の所得減少が控除額に影響を与えることがあります。夫婦どちらが主債務者か、連帯債務かなど、ローンの契約状況も考慮して、年間所得をシミュレーションすることが重要です。
これらの税金対策は、その年の1月から12月までの所得に基づいて計算されます。育休に入る前に、ご夫婦それぞれの年間所得見込み額を算出し、具体的な税額シミュレーションを行ってみることを強くおすすめします。
税理士やFP(ファイナンシャルプランナー)などの専門家に相談し、ご自身のライフプランに合わせた最適な税金対策を立てることで、育児休業期間中の経済的な不安を解消し、安心して子育てに専念できる環境を整えることができるでしょう。
まとめ
よくある質問
Q: 育児休業中の手当は、具体的にいくらもらえますか?
A: 育児休業給付金は、原則として休業開始前の賃金の67%(休業開始後6ヶ月経過後は50%)が支給されます。ただし、上限額や下限額があります。
Q: 育児休業給付金はいつからいつまでもらえるのでしょうか?
A: 原則として、お子さんが1歳になるまでの間、最長で2年間受給できます。条件によっては、さらに延長される場合もあります。
Q: 育児休業中の手取りが「10割」になることはありますか?
A: 育児休業給付金は、休業開始前の賃金の67%(または50%)が目安のため、手取りが10割になることはありません。ただし、会社によっては独自の育児休業支援金制度を設けている場合があります。
Q: 育児休業中の年金や健康保険料は免除されますか?
A: 育児休業期間中は、健康保険料と厚生年金保険料が免除されます。ただし、国民年金保険料は免除制度がありますが、申請が必要です。
Q: 育児休業中にふるさと納税はできますか?また、控除は受けられますか?
A: 育児休業中でもふるさと納税は可能です。ただし、給与所得がないため、収入に応じた寄付金控除の上限額が低くなる場合があります。年末調整や確定申告で控除を受けるためには、一定の収入や所得が必要です。