概要: ダブルワークを検討している方へ、月収の目安、現金手渡しの場合の源泉徴収、源泉徴収票の有無や枚数による税金処理、そして確定申告までを分かりやすく解説します。50万円の壁や業務委託の場合についても触れます。
ダブルワークの月収目安と注意点
ダブルワークを検討している方にとって、どれくらいの収入が得られるのか、そしてそれに伴う税金や社会保険料がどうなるのかは、最も気になる点でしょう。
収入が増えることは魅力的ですが、その分、税金や社会保険料の負担も増加するため、事前の理解が不可欠です。
ここでは、ダブルワークの収入と、それに関わる基本的な税金の仕組み、そして注意すべき点について詳しく解説します。
ダブルワークで収入が増えると税金・社会保険料も増える
ダブルワークによる収入が増えると、それに比例して所得税や住民税の負担も増えていきます。
これらの税金は、複数の勤務先からの収入をすべて合算した「年間所得額」に基づいて計算されるため、一つの会社からしか給与を受け取っていない場合とは異なる注意が必要です。
- 所得税: 年間の合計所得が一定額を超えると課税されます。2ヶ所から給与を受け取っている場合、それぞれの給与を合算した金額に対して税率が適用されます。
- 住民税: 前年の所得に対して課税されるため、ダブルワークを始めた翌年から負担が増加します。年収100万円前後から課税対象となる可能性があります。
- 社会保険料: 一定の条件(週の所定労働時間20時間以上、月収8.8万円以上など)を満たすと、2ヶ所目の勤務先でも社会保険への加入が必要になる場合があります。これにより、手取り額が大きく減少する可能性がありますので注意が必要です。
これらの税金や社会保険料の負担を軽減するためには、給与所得控除や所得控除(基礎控除、配偶者控除、社会保険料控除など)を適切に適用することが重要です。
控除を適用することで、課税対象となる所得額が減り、結果として税負担を軽減できます。
税金の計算例:具体的な手取り額の変化
実際の例を通して、ダブルワークでの収入と税金、手取り額がどのように変化するのかを見てみましょう。
例えば、会社A(社会保険加入)で年収200万円、会社B(社会保険なし)で年収80万円の場合を想定します。
この場合の合計年収は280万円となります。
参考情報に基づくと、このケースでは以下のような税金・社会保険料がかかります。
- 社会保険料: 約30万円
- 所得税: 約3.5万円
- 住民税: 約12万円
これらの金額を合計年収280万円から差し引くと、手取り額は約234.5万円になります。
ダブルワークによって収入は増えますが、その分税金や社会保険料の負担も増え、手取り額は単純な合計収入よりも少なくなります。
ご自身の収入状況と照らし合わせ、将来的な手取り額を試算しておくことが大切です。
副業収入の実態と「扶養の壁」に注意
実際にダブルワークをしている人の収入はどのくらいなのでしょうか?
調査によると、副業収入は「1万円以下」という回答が約6割を占める一方で、「10万円以上」の収入を得ている人も一定数存在します。
また、副業をする人の割合は約4割で、その中で月収5万円以上を稼ぐ人は約1割程度というデータもあります。
このように副業で得られる収入は様々ですが、特に注意したいのが「扶養の壁」です。
配偶者控除の対象となるのは年収103万円以下、社会保険の扶養から外れるのは年収130万円以上(月収約10.8万円)が一般的です。
また、社会保険の加入条件として「月収8.8万円以上」という壁もあります。
これらの壁を超えると、ご自身の税金負担が増えるだけでなく、配偶者や親の税金・社会保険料の負担が増える可能性もあります。
ダブルワークを始める際は、ご自身の世帯全体の収入状況や扶養状況も考慮に入れ、慎重に計画を立てましょう。
現金手渡しのダブルワーク、源泉徴収はどうなる?
ダブルワークの報酬を現金手渡しで受け取る場合、「会社にバレにくい」「税金をごまかせるのでは」と考える方もいるかもしれません。
しかし、残念ながらその考えは誤りです。現金手渡しであっても、税金や社会保険料に関する義務は変わりません。
ここでは、現金手渡しの場合の源泉徴収の扱いや、副業が発覚するリスクについて詳しく解説します。
現金手渡しでも税金・社会保険の義務は変わらない
給与や報酬が現金で手渡しされたとしても、税法上の扱いが変わることはありません。
企業は、従業員に給与を支払った際には、その支払いに関する記録を税務署に申告する義務があります。
これは、現金手渡しであっても銀行振込であっても同じです。
- 源泉徴収の有無: 給与所得であれば、通常は会社が所得税を源泉徴収し、税務署に納めます。手渡しの場合も、会社は源泉徴収を行い、年末に源泉徴収票を発行する義務があります。業務委託契約などで報酬を受け取る場合は、契約内容によって源泉徴収されるケースとされないケースがあります。
- 正確な記録の重要性: たとえ源泉徴収票が発行されなくても、受け取った収入はすべて課税対象です。自分で受け取った金額を正確に記録し、確定申告の際に申告する義務があります。
現金手渡しだからといって、収入を隠すことはできません。税務署は、企業からの支払い記録やマイナンバー制度を通じて、個人の収入情報を把握しています。
住民税からの発覚リスクと税務調査
現金手渡しであっても、ダブルワークが本業の会社に発覚するリスクは十分に存在します。
最も一般的な発覚経路は「住民税」です。
住民税額は、副業収入も含めたあなたの合計所得に基づいて計算されます。
- 住民税の通知: 住民税は、原則として本業の会社を通じて特別徴収(給与天引き)されます。副業によって住民税額が増加すると、本業の会社に通知される住民税額が通常よりも高くなり、経理担当者が不審に思い、副業が発覚する可能性があります。
- 社会保険の加入: 2ヶ所目の勤務先で社会保険の加入条件を満たした場合、社会保険の加入手続きの過程で本業の会社に副業が発覚することもあります。
- 税務調査のリスク: 確定申告を怠ったり、収入を過少申告したりすると、税務署から税務調査の対象となる可能性があります。税務調査が入れば、現金手渡しの収入も当然追及され、ペナルティが課せられることになります。
副業を会社に知られたくない場合は、住民税の徴収方法を「普通徴収」(自分で納付)に切り替えることで、リスクを軽減できる場合がありますが、これが可能なのは原則として給与所得以外の所得(事業所得、雑所得など)に限られます。
現金手渡しの源泉徴収票と記録の重要性
現金手渡しの場合でも、原則として給与を支払う側には源泉徴収票を発行する義務があります。
もし源泉徴収票が発行されない場合は、以下の点に注意が必要です。
- 自分で記録する: 支払われた日時、金額、内容を詳細に記録しておきましょう。これは、確定申告の際に非常に重要になります。
- 給与明細の確認: 源泉徴収票がない場合でも、給与明細には支給額や源泉徴収税額が記載されているはずです。これらを大切に保管し、確定申告の資料として活用しましょう。
- 確定申告の準備: 源泉徴収票がないということは、会社が正しく税務処理をしていない可能性もあります。その場合でも、受け取った個人には納税義務がありますので、自身で確定申告をして納税する必要があります。
どんな形であれ収入を得たら、その記録を残し、適切な税務処理を行うことが、後々のトラブルを避ける上で最も重要です。
不明な点があれば、税務署や税理士などの専門家に相談しましょう。
源泉徴収票がない・2枚ある場合:ダブルワークの税金処理
ダブルワークをしていると、源泉徴収票が複数枚になったり、あるいは一方の勤務先から発行されなかったりするケースがあります。
このような状況では、どのように税金処理を行えば良いのでしょうか?
ここでは、確定申告が必要なケースと不要なケース、そして源泉徴収票に関する疑問について解説します。
確定申告が必要なケースと条件
ダブルワークをしている場合、多くのケースで確定申告が必要になります。
特に以下の条件に当てはまる場合は、確定申告を忘れないようにしましょう。
- 2ヶ所以上から給与を受け取っている場合: 両方の勤務先で年末調整を受けた場合や、主たる勤務先で年末調整を受けていても、従たる勤務先の給与収入が20万円を超える場合は確定申告が必要です。
- 給与所得以外の副業収入がある場合: 事業所得や雑所得といった給与所得以外の収入があり、その所得額が年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。例えば、フリーランスとしての仕事や、アフィリエイト収入などが該当します。
- 住民税の申告: 副業所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は必要となる場合があります。これは、住民税には所得税のような「20万円ルール」がないためです。
確定申告を怠ると、延滞税や無申告加算税といったペナルティが課せられる可能性がありますので、ご自身の状況を確認し、必要に応じて手続きを行いましょう。
確定申告が不要なケースと還付の可能性
ダブルワークをしていても、確定申告が不要なケースも存在します。
以下のような状況であれば、確定申告の必要はありません。
- 年収が103万円以下の場合: 給与収入が103万円以下であれば、基礎控除(48万円)と給与所得控除(最低55万円)で所得がゼロになるため、所得税はかからず、確定申告は不要となることがほとんどです(扶養控除の対象となる範囲)。
- 年末調整を受けていない方の所得が20万円以下の場合: 2ヶ所から給与を受け取っている場合でも、主たる勤務先で年末調整を受けており、従たる勤務先の給与収入が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です。ただし、住民税の申告は必要な場合があります。
- 事業所得や雑所得の合計金額が48万円以下の場合: 給与所得以外の所得が基礎控除額(48万円)以下であれば、所得税はかからず確定申告は不要です。
また、確定申告が不要な場合でも、「還付」を受けられることがあります。
例えば、年末調整を受けていない方の収入から源泉徴収された所得税がある場合、確定申告をすることで払いすぎた税金が還付される可能性があります。
税金が戻ってくるかもしれませんので、ご自身の源泉徴収票を確認し、少しでも気になる点があれば、税務署に相談してみるのが良いでしょう。
源泉徴収票の確認と再発行の手順
ダブルワークをしている場合、源泉徴収票の扱いは非常に重要です。
もし源泉徴収票がない場合や、複数枚ある場合は、以下の対応を取りましょう。
- 源泉徴収票がない場合: 勤務先に再発行を依頼しましょう。年末調整の時期(12月~1月)に発行されることが一般的ですが、退職時にも発行されます。もし会社が発行に応じない場合は、税務署に相談することも可能です。その際、給与明細などを保管しておくと良いでしょう。
- 源泉徴収票が2枚以上ある場合: 確定申告の際には、すべての源泉徴収票を合算して申告する必要があります。それぞれの源泉徴収票に記載された「支払金額」「源泉徴収税額」などの情報を正確に合計し、確定申告書に記入します。
源泉徴収票は、あなたの収入と納税状況を証明する重要な書類です。
確定申告の際に必要となるだけでなく、住宅ローンや賃貸契約の審査など、様々な場面で提示を求められることがありますので、大切に保管しておきましょう。
不明な点があれば、自己判断せずに税務署や税理士に相談することをお勧めします。
ダブルワークの限度額と合計所得金額の考え方
ダブルワークを成功させるためには、収入を増やすだけでなく、税金や社会保険料に関する「限度額」や「壁」を理解しておくことが重要です。
特に、社会保険の加入条件や扶養の範囲に関する知識は、手取り額に大きく影響するため、慎重な計画が求められます。
ここでは、ダブルワークにおける様々な「壁」と、合計所得金額の考え方について解説します。
社会保険加入の「壁」とその影響
ダブルワークをする上で、特に意識したいのが社会保険の加入条件です。
一定の条件を満たすと、2つ目の勤務先でも社会保険への加入義務が生じ、その結果、手取り額が大きく減少する可能性があります。
主な社会保険の加入条件は以下の通りです。
- 週の所定労働時間: 20時間以上
- 月額賃金: 8.8万円以上(年収105.6万円以上)
- その他: 勤務期間が2ヶ月以上見込まれる、従業員数101人以上の企業で働くなど
これらの条件を各勤務先で満たした場合、両方の勤務先で社会保険に加入し、それぞれの給与額に応じた保険料を支払うことになります。
社会保険料は給与から天引きされるため、収入が増えても手取りが思ったほど増えない、あるいは減ってしまう可能性も考えられます。
社会保険に加入したくない場合は、各勤務先での月収を8.8万円未満に抑えるなど、勤務時間や給与額を調整する検討が必要です。
扶養の範囲と年収の「壁」
配偶者や親の扶養に入っている方がダブルワークをする場合、年収にはいくつかの「壁」が存在します。
これらの壁を超えると、ご自身の税金が増えるだけでなく、扶養者の税金負担や社会保険料の負担が増加する可能性があります。
主な年収の壁は以下の通りです。
- 103万円の壁(所得税): これを超えると、ご自身に所得税が課税されます。また、配偶者控除が適用されなくなり、扶養者の所得税負担が増えます。
- 130万円の壁(社会保険): これを超えると、健康保険や年金などの社会保険の扶養から外れ、ご自身で社会保険料を支払う義務が生じます。月額にすると約10.8万円です。
- 150万円の壁(配偶者特別控除): 配偶者の年収が103万円を超えても、150万円までは配偶者特別控除が満額適用されます。これを超えると控除額が段階的に減少し始め、201.6万円を超えると控除はゼロになります。
最近では「年収の壁・支援強化パッケージ」により、一時的な収入増であれば扶養に入り続けられる場合もありますが、基本的にはこれらの壁を意識して収入を調整することが重要です。
事前に扶養者と相談し、慎重に計画を立てましょう。
全所得合算で決まる税金と控除の活用
ダブルワークをしている場合、所得税や住民税は、すべての収入源からの所得を合算した「合計所得金額」に基づいて計算されます。
例えば、本業の給与所得と副業の給与所得、あるいは副業の事業所得や雑所得など、全ての所得を合計した金額に対して税率が適用されます。
この合計所得金額から、個人の事情に応じた様々な「所得控除」を差し引くことで、課税対象となる所得額(課税所得)を減らすことができます。
主な所得控除には以下のようなものがあります。
- 基礎控除: 全ての納税者に適用される控除で、所得に応じて最大48万円です。
- 社会保険料控除: 支払った社会保険料の全額が控除の対象です。
- 医療費控除: 年間10万円以上の医療費を支払った場合に対象となります。
- 生命保険料控除: 生命保険や個人年金保険の保険料に応じて適用されます。
これらの控除を適切に活用することで、課税所得を減らし、税負担を軽減することが可能です。
ダブルワークで収入が増える分、適用できる控除がないか確認し、積極的に活用するようにしましょう。
業務委託のダブルワークと確定申告
ダブルワークには、会社に雇用される「給与所得」以外に、個人事業主として仕事を受ける「業務委託(事業所得・雑所得)」の形もあります。
業務委託のダブルワークは、雇用契約とは異なる税金処理が必要となるため、特に確定申告について正確な知識を持つことが重要です。
ここでは、業務委託のダブルワークにおける税金の基本、経費計上、そして確定申告の選択肢について解説します。
業務委託契約の税金・確定申告の基本
業務委託契約でダブルワークを行う場合、その収入は原則として「事業所得」または「雑所得」に分類されます。
給与所得とは異なり、源泉徴収されないケースや、経費を自分で計上できる点が大きな違いです。
- 所得の分類: 継続的に利益を上げることを目的として行い、独立して事業として成り立っていると認められれば「事業所得」となり、それ以外の単発的・副次的な収入は「雑所得」とされます。
- 確定申告の基準: 給与所得者が業務委託による副業をしており、その所得額(収入から経費を差し引いた金額)が年間20万円を超える場合は、確定申告が必要です。
- 住民税の申告: 所得税の確定申告が不要な年間所得20万円以下の場合でも、住民税の申告は必要となることがあります。自治体によっては、20万円以下の所得でも申告を義務付けている場合があるため、お住まいの市区町村役場に確認しましょう。
業務委託の収入は、会社からの給与とは異なり、原則として自分で所得額を計算し、納税する義務があります。
そのため、日々の収入・支出の記録を正確に残しておくことが非常に重要です。
経費計上と節税のポイント
業務委託のダブルワークにおける最大のメリットの一つは、収入を得るためにかかった費用を「経費」として計上できる点です。
経費を計上することで、課税対象となる所得額を減らし、結果的に税金を抑えることができます。
経費として認められるものには、以下のようなものがあります。
- 交通費: 仕事のための移動にかかった電車賃、バス代、ガソリン代など。
- 通信費: 仕事で使用するインターネット代、携帯電話代。
- 消耗品費: 文房具、プリンターのインク、PC周辺機器など。
- 地代家賃・水道光熱費: 自宅の一部を仕事場として利用している場合、按分(家事按分)して経費にできます。
- 研修費・書籍代: 業務に必要な知識やスキルアップのための費用。
経費を計上する際には、必ず領収書やレシートを保管し、何のために使った費用なのかを明確にしておく必要があります。
会計ソフトなどを活用して、日々の収支を記録し、経費を漏れなく計上することが節税の重要なポイントとなります。
青色申告と白色申告の選択肢
業務委託で事業所得を得ている場合、確定申告の方法として「青色申告」と「白色申告」の2つの選択肢があります。
それぞれにメリット・デメリットがあるため、ご自身の状況に合わせて選択しましょう。
白色申告
- 特徴: 事前の申請は不要で、比較的簡単な帳簿付けで済む申告方法です。
- メリット: 手間がかからないため、副業の規模が小さい場合や、初めての確定申告には向いています。
- デメリット: 青色申告のような税制上の優遇措置はありません。
青色申告
- 特徴: 事前に税務署への申請(青色申告承認申請書)が必要で、白色申告よりも複雑な帳簿付け(複式簿記など)が求められます。
- メリット: 青色申告特別控除(最大65万円)が適用されたり、赤字を翌年以降3年間繰り越せたりするなど、税制上の優遇措置が豊富です。
- デメリット: 帳簿付けの手間がかかるため、会計ソフトの導入などを検討する必要があります。
副業の規模が大きくなってきたら、青色申告を検討することで、より大きな節税効果が期待できます。
ご自身のビジネスの規模や、帳簿付けにかけられる時間などを考慮して、最適な申告方法を選びましょう。
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免責事項: 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務や社会保険に関するアドバイスではありません。正確な情報については、税務署や専門家(税理士など)にご相談ください。
まとめ
よくある質問
Q: ダブルワークで安定した月収を得るための目安は?
A: ダブルワークで安定した月収を得るための明確な目安はありませんが、本業の収入とのバランスや、扶養控除などを考慮して、無理のない範囲で設定することが重要です。副業規定を確認することも忘れずに。
Q: 現金手渡しのダブルワークの場合、源泉徴収はどのように行われますか?
A: 現金手渡しのダブルワークでも、雇用形態によっては源泉徴収の対象となります。給与所得であれば源泉徴収が行われるのが一般的ですが、不明な場合は雇用主に確認しましょう。
Q: ダブルワークで源泉徴収票が1枚しかない、または全くない場合はどうすればいいですか?
A: 源泉徴収票がない場合や1枚しかない場合は、雇用主に発行を依頼しましょう。それでも発行されない場合は、確定申告時に自分で収入を申告する必要があります。
Q: ダブルワークの合計所得金額が50万円を超えると、どのような影響がありますか?
A: ダブルワークの合計所得金額が50万円を超えると、給与所得控除後の金額が10万円を超える場合、確定申告が必要になることがあります。また、配偶者控除や扶養控除の対象から外れる可能性もあります。
Q: 業務委託のダブルワークの場合、確定申告は必ず必要ですか?
A: 業務委託のダブルワークで年間所得が20万円を超える場合は、原則として確定申告が必要です。源泉徴収がない場合でも、ご自身で収入を把握し、適切に申告しましょう。