概要: 複数の仕事を持つダブルワークの場合、年末調整や確定申告について悩むことが多いでしょう。この記事では、年収別の注意点や、扶養内で働く際の税金、年末調整をしない場合のリスクなどを分かりやすく解説します。
ダブルワーク(副業)をしている方にとって、年末調整や確定申告は複雑に感じるかもしれません。しかし、基本的なルールを理解しておけば、慌てることなく対応できます。ここでは、2024年最新の情報に基づき、ダブルワークにおける年末調整と確定申告のポイントを解説します。
ダブルワークでも年末調整は必要?知っておきたい基本
年末調整の役割とダブルワークの基本ルール
年末調整とは、会社が従業員に支払った1年間の給与から源泉徴収した所得税の合計額を、最終的に確定した所得税額と比べて過不足を精算する手続きのことです。これにより、払いすぎた税金が還付されたり、不足分が徴収されたりします。
原則として、給与所得者は1か所でしか年末調整を受けることができません。ダブルワークの場合、通常は収入が多い方の勤務先(本業)で年末調整を受けるのが一般的です。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した勤務先が、その年の年末調整を行います。
副業の勤務先では、この申告書は提出せず、原則として年末調整は行われません。そのため、副業の収入については、ご自身で確定申告が必要になるケースがあります。また、2024年の年末調整では、6月から実施された定額減税の最終調整(年調減税)や、扶養控除等申告書などの様式変更もあるため、最新の情報に注意が必要です。
確定申告が必要になるケースを把握する
ダブルワークをしている場合、以下のようなケースで確定申告が義務付けられます。ご自身の状況がどれに該当するかを確認しましょう。
- 副業の給与所得が年間20万円を超える場合: パートやアルバイトなどの副業収入がこれに該当します。
- 給与所得以外の副業所得(事業所得や雑所得)が年間20万円を超える場合: クラウドソーシングや業務委託などによる収入がこれに該当します。経費を差し引いた「所得」が20万円を超えるかどうかで判断します。
- 2か所以上から給与を受け取っていて、どちらの勤務先でも年末調整を受けていない場合: この場合、ご自身で確定申告を行い、所得税の精算をする必要があります。
- 1か所で年末調整を受けているが、年末調整を受けていない勤務先の給与収入と、その他の所得の合計が20万円を超える場合: ほとんどのダブルワーカーがこのパターンに該当する可能性があります。
- 個人事業主・フリーランスの副業所得が48万円(基礎控除額)を超える場合: 本業で年末調整を受けていても、副業の事業所得や雑所得の合計が基礎控除額を超えると確定申告が必要です。
これらのいずれかに該当する場合、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告を行う義務が生じます。
確定申告不要でも「した方が良い」理由
「副業の所得が20万円以下だから確定申告は不要だ」と思っている方もいるかもしれません。確かに所得税法上は不要ですが、場合によっては確定申告をした方が有利になることがあります。
例えば、副業の給与から所得税が源泉徴収されているにも関わらず、年末調整も確定申告も行わない場合、払いすぎた税金が還付されずに終わってしまう可能性があります。年末調整を受けていない副業先で源泉徴収された税金は、あくまで概算で徴収されたものであり、確定申告で正しい所得税額が計算され、還付されるケースが少なくありません。
また、年末調整では申告できない医療費控除や、ふるさと納税(ワンストップ特例制度を利用しない場合や、6団体以上に寄付した場合)の寄付金控除など、各種控除を受けるためには確定申告が必要です。これらの控除を適用することで、納める税金を減らしたり、還付金を受け取ったりすることができます。
払いすぎた税金を戻してもらう「還付申告」は、通常の確定申告期間とは関係なく、該当年の翌年1月1日から5年間いつでも申告が可能です。ご自身の状況を確認し、還付申告の対象となる可能性がないかぜひ検討してみてください。
年収20万円以下・20万円以上で変わる年末調整と確定申告
副業の給与所得が20万円以下の場合
パートやアルバイトなど、副業が給与所得で年間20万円以下の場合、所得税に関する確定申告は原則として不要です。これは、本業の勤務先で年末調整を受けていれば、所得税の精算が完了しているためです。ただし、副業先でも給与から所得税が源泉徴収されている場合、確定申告をすることで税金が戻ってくる(還付される)可能性があります。
一方で、所得税が不要であっても、住民税の申告は必要となる場合があります。住民税には「20万円以下なら申告不要」というルールがないため、副業所得の金額にかかわらず、市区町村に住民税の申告をする義務が生じることがあります。申告を怠ると、住民税の徴収漏れや延滞税の対象となる可能性があるので注意が必要です。
多くの市区町村では、所得税の確定申告をすれば住民税の申告も兼ねられますが、確定申告をしない場合は別途、住民税の申告が必要か居住地の役所へ確認しましょう。副業が給与所得の場合、本業の会社に副業を知られたくない方は、住民税の徴収方法を「普通徴収」に選択する手続きも忘れずに行う必要があります。
副業の所得が20万円を超える場合の手続き
ダブルワークにおける副業の所得が年間20万円を超えた場合、所得税の確定申告は必須です。この「所得」とは、収入から必要経費を差し引いた金額を指します。
例えば、副業がパートやアルバイト(給与所得)であれば、その給与収入が20万円を超えた場合です。また、クラウドソーシングや業務委託(事業所得や雑所得)であれば、報酬から仕事に必要な費用(通信費、交通費、消耗品費など)を引いた金額が20万円を超えた場合に対象となります。
確定申告は、国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」を利用すると便利です。画面の指示に従って入力すれば、自動的に計算が行われ、申告書が作成できます。作成した申告書はe-Taxで電子申告するか、印刷して郵送または税務署の窓口へ提出します。提出期間は毎年2月16日から3月15日まで(土日祝日の場合は翌平日)ですので、期限内に必ず手続きを完了させましょう。
必要書類としては、本業と副業のすべての源泉徴収票(給与所得の場合)、各種控除証明書(生命保険料控除、iDeCoなど)、副業の経費を証明する領収書などがあります。これらの書類を事前に整理しておくとスムーズに申告できます。
給与所得以外の副業における注意点
クラウドソーシングや業務委託、フリーランスとしての活動など、給与所得以外の副業をしている場合、その収入は「事業所得」または「雑所得」に分類されます。どちらに分類されるかによって、確定申告の方法や節税の選択肢が変わるため、この違いを理解しておくことが重要です。
事業所得と認められるためには、事業として継続的・反復的に行われているか、営利性・有償性があるかなどの要件を満たす必要がありますが、多くの副業は「雑所得」に該当することが一般的です。雑所得でも、収入を得るためにかかった費用は経費として計上できます。
例えば、副業のブログ運営でサーバー代や書籍代、アフィリエイトに必要な広告費などが経費となります。収入からこれらの経費を差し引いた「所得」が20万円を超える場合に確定申告が必要です。所得税には誰でも一律で受けられる基礎控除48万円がありますので、副業所得が48万円以下であれば、基本的に所得税はかかりません。
所得の種類 | 主な内容 | 控除の可能性 |
---|---|---|
給与所得 | パート、アルバイトなど | 給与所得控除 |
事業所得 | 事業として継続的な活動 | 必要経費、青色申告特別控除 |
雑所得 | 単発の仕事、副業など | 必要経費 |
副業が事業所得として認められる場合、青色申告を行うことで最大65万円の特別控除を受けられるなど、大きな節税メリットがあります。しかし、そのためには事前に開業届を提出し、帳簿をきちんとつける必要があります。自身の副業がどの所得に該当し、どのような控除が利用できるかを確認し、賢く節税しましょう。
年末調整はどちらでする?「片方だけ」はNG?
「主たる給与」の勤務先で年末調整
給与所得者は、原則として1か所でしか年末調整を受けることができません。これは、年末調整が、年間を通して給与から源泉徴収された所得税を最終的に精算する手続きであり、複数の会社で行うと二重に計算されてしまうためです。
ダブルワークの場合、従業員は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した勤務先で年末調整を受けることになります。通常、この申告書は最も収入が多い勤務先、つまり「主たる給与」を支払う勤務先に提出するのが一般的です。これにより、本業の給与に対する所得税の精算が行われます。
もし誤って複数の勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してしまうと、税務署から指摘を受けたり、後に税金の追徴が発生したりする可能性があります。そのため、提出する勤務先は慎重に選び、提出後は他の勤務先には提出しないよう徹底しましょう。
副業先の源泉徴収と確定申告の連携
年末調整を受けない副業先では、あなたの給与から所得税が源泉徴収されます。これは、副業先が給与を支払う際に、所得税法に基づき、一定の税率で所得税を差し引いて国に納める義務があるためです。
しかし、この源泉徴収される税額はあくまで概算であり、扶養控除などが適用されていないため、多くの場合、実際に納めるべき所得税よりも多めに徴収されています。そのため、確定申告を行うことで、払いすぎた税金が還付されるケースが少なくありません。
確定申告を行う際には、本業の勤務先から発行される源泉徴収票だけでなく、副業の勤務先からも発行される源泉徴収票が必要になります。これらの書類は、年間の所得と源泉徴収された税額を証明する重要な書類ですので、必ず保管しておきましょう。特に、年末調整を受けていない副業先の源泉徴収票は、確定申告で税額を正確に計算するために不可欠です。
年末調整の漏れ・間違いを防ぐための確認事項
年末調整は年に一度の大切な手続きです。漏れや間違いがないか、以下の点を確認しましょう。
- 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出先: 正しく主たる勤務先のみに提出していますか?
- 各種控除証明書の提出: 生命保険料控除、地震保険料控除、iDeCoの掛金証明書など、年末調整で申告できる控除の証明書を提出しましたか?
- 住宅ローン控除: 2年目以降の住宅ローン控除を受けている方は、金融機関から送付される「住宅借入金等特別控除証明書」を提出しましたか?
もし、年末調整でこれらの控除を申告し忘れてしまっても、ご安心ください。年末調整後に改めてご自身で確定申告(還付申告)を行うことで、払いすぎた税金を取り戻すことが可能です。還付申告は、該当年の翌年1月1日から5年間遡って申請できます。例えば、2024年の年末調整で漏れがあった場合でも、2025年1月1日から2030年12月31日まで申告が可能です。
不明な点があれば、勤務先の担当部署や税務署の相談窓口に積極的に問い合わせて、適切な手続きを行うようにしましょう。
扶養内でダブルワークをする際の注意点と税金
扶養控除の基準とダブルワーク
ダブルワークで扶養内での働き方を考えている方は、まず「扶養」には大きく分けて「所得税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があることを理解しておく必要があります。それぞれの基準が異なるため、混同しないよう注意が必要です。
所得税法上の扶養(配偶者控除や扶養控除)の対象となるには、扶養される側の年間合計所得金額が48万円以下である必要があります。給与収入のみであれば、これは年間103万円以下に相当します(給与所得控除55万円+基礎控除48万円=103万円)。ダブルワークの場合、すべての収入を合算してこの基準を満たしているか判断されます。
もし扶養内で働くつもりが収入オーバーで扶養から外れてしまうと、扶養者の税負担(所得税・住民税)が増加するだけでなく、ご自身にも所得税や住民税が発生し、手取り額が大幅に減ってしまう可能性があります。計画的に収入を管理することが大切です。
社会保険の扶養から外れるケース
所得税法上の扶養とは別に、社会保険(健康保険・厚生年金保険)にも扶養の制度があります。社会保険の扶養から外れる基準は複数あり、主に以下の「壁」として知られています。
- 年収106万円の壁: 勤務先の規模や労働時間によっては、年収106万円以上で社会保険への加入義務が生じます。これは、週20時間以上勤務、月額賃金8.8万円以上(年収約106万円以上)、勤務期間2ヶ月以上などの要件を満たす場合に適用されます。
- 年収130万円の壁: 上記の要件に該当しない場合でも、年収が130万円以上になると、扶養から外れてご自身で国民健康保険や国民年金に加入するか、いずれかの勤務先で社会保険に加入する義務が生じます。
ダブルワークの場合、社会保険の加入基準は各勤務先の給与を合算して判断されることが多いです。例えば、A社で年収70万円、B社で年収40万円の場合、合計年収は110万円となり、106万円の壁を超える可能性があります。扶養から外れると、ご自身で健康保険料や年金保険料を支払う必要が生じるため、手取り額はさらに減少します。この点を考慮した上で働き方を検討することが重要です。
扶養を意識したダブルワーク計画のポイント
扶養内でダブルワークを続けたい場合、最も重要なのは年間収入の見込み額を正確に把握し、常に管理することです。特に、月々の収入が変動しやすい場合は、定期的に合計収入を確認しましょう。
具体的な計画のポイントは以下の通りです。
- 年間収入目標の設定: 所得税法上の扶養(103万円)、社会保険上の扶養(106万円、130万円)など、どの「壁」を超えたくないのかを明確にし、それに合わせた年間収入目標を設定します。
- 収入の合算と確認: 複数の勤務先からの給与収入だけでなく、業務委託などによる所得もすべて合算して計算します。
- 扶養者の勤務先への相談: 配偶者や親の扶養に入っている場合、扶養者の勤務先にも扶養に関するルールや報告義務がある場合があります。事前に確認し、トラブルを避けましょう。
- 社会保険事務所への確認: 自身の働き方で社会保険の加入義務が発生するかどうか、不安な場合は最寄りの年金事務所や健康保険組合に相談すると確実です。
扶養から外れることで、一時的に手取りは減るかもしれませんが、将来の年金受給額が増えたり、ご自身で社会保険の保障を受けられたりするメリットもあります。ご自身のライフプランやキャリアプランに合わせて、最適な働き方を検討しましょう。
年末調整しないとどうなる?ダブルワークの不安を解消
年末調整や確定申告を怠った場合のリスク
ダブルワークで年末調整や確定申告の必要性を知らずに放置してしまった場合、いくつかのリスクが生じる可能性があります。まず、所得税に関して言えば、税金を払いすぎたまま還付されないという事態が起こりえます。
特に副業収入があるにも関わらず確定申告を怠ると、税務署から無申告加算税や延滞税といったペナルティが課されることがあります。無申告加算税は、原則として納付すべき税額の15%(50万円を超える部分は20%)が加算され、延滞税は納付期限の翌日から完納するまでの日数に応じて課されます。これは経済的な負担が大きくなるだけでなく、税務署からの信頼も失ってしまうことになります。
また、住民税についても問題が生じます。所得税の確定申告が行われないと、住民税の金額が正しく計算されず、後で追徴課税されたり、国民健康保険料の金額にも影響が出たりする可能性があります。最悪の場合、税務調査の対象となるリスクもゼロではありません。このような事態を避けるためにも、適切な手続きを期限内に行うことが非常に重要です。
不安を解消するための具体的なステップ
年末調整や確定申告について不安を感じる方も多いかもしれませんが、正しいステップを踏めば問題なく対応できます。まずは、ご自身の収入状況を正確に把握することから始めましょう。
- 収入状況の把握: 本業と副業、すべての勤務先から発行される源泉徴収票(通常1月頃に交付)を準備します。業務委託などで得た収入がある場合は、支払調書やご自身の収入・経費の記録をまとめます。
- 確定申告の要否確認: 前述した「確定申告が必要なケース」に該当するかどうかを確認します。副業所得が20万円を超えるかどうかが主な判断基準です。
- 必要書類の準備: 確定申告に必要な源泉徴収票、各種控除証明書(生命保険料、医療費、ふるさと納税など)を早めに集め始めましょう。領収書やレシートも整理しておくとスムーズです。
- 申告書の作成: 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」は、画面の案内に従って情報を入力するだけで、簡単に申告書を作成できます。e-Taxを利用すれば、税務署に行かずに自宅から電子申告が可能です。
- 困ったら相談: 記入方法や制度について不明な点があれば、一人で抱え込まずに、税務署の相談窓口や税理士に相談しましょう。無料で相談できる機会もあります。
これらのステップを順に進めることで、年末調整や確定申告の不安を解消し、適切な納税を行うことができます。
賢く節税!利用できる控除の種類
ダブルワークをしている方も、様々な控除を活用することで、合法的に税負担を軽減することができます。年末調整では対応できない控除も多いため、確定申告を通じて積極的に活用しましょう。
- 医療費控除: 1年間に支払った医療費が一定額(原則10万円、または総所得金額の5%のいずれか少ない方)を超える場合に適用されます。生計を一にする家族の医療費も合算できます。
- ふるさと納税: 寄付金控除として所得税・住民税から控除されます。ワンストップ特例制度を利用しない場合や、確定申告が必要な場合は、寄附金受領証明書を添付して確定申告が必要です。確定申告をすると、ワンストップ特例制度の申請はすべて無効になるため、ふるさと納税分も忘れずに申告しましょう。
- iDeCo(個人型確定拠出年金): 掛金が全額所得控除の対象となります。老後資金を準備しながら税制優遇を受けられる制度です。
- 生命保険料控除・地震保険料控除: 支払った保険料に応じて所得控除が受けられます。通常は年末調整で申告できますが、漏れがあった場合は確定申告で対応可能です。
- その他の所得控除: 扶養控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除など、適用可能な控除がないか確認しましょう。
これらの所得控除を適用することで、課税対象となる所得が減少し、結果として所得税や住民税の負担を軽減することができます。ご自身の家計状況や将来設計に合わせて、利用できる控除を賢く活用し、節税に努めましょう。
まとめ
よくある質問
Q: ダブルワークをしている場合、年末調整は必ず必要ですか?
A: はい、原則として必要です。ただし、給与所得が1か所のみで、かつ給与所得以外の所得がない場合は、年末調整の必要はありません。ダブルワークで給与所得が2か所以上ある場合は、主たる給与の支払者で年末調整を受けることになります。
Q: ダブルワークで年収が合計20万円以下の場合、確定申告は不要ですか?
A: 給与所得のみで年収20万円以下の場合、給与所得以外の所得がないのであれば、原則として確定申告は不要です。ただし、源泉徴収された税金の還付を受けるためには、確定申告が必要になる場合があります。
Q: 年末調整は、どちらの職場で受けるべきですか?
A: 年末調整は、原則として「主たる給与の支払者」で行います。主たる給与とは、年間の給与収入が最も多い方を指します。両方の職場で行うことはできません。
Q: 扶養内でダブルワークをする場合、年収はいくらまでなら大丈夫ですか?
A: 扶養控除の対象となるかどうかは、配偶者控除や扶養控除の対象者(税法上の扶養親族)の所得によって異なります。一般的には、給与収入が103万円以下であれば、所得税の負担がなく、配偶者控除や扶養控除の対象となりやすいです。ただし、社会保険の扶養については、年収130万円(一定の条件あり)という基準がありますので注意が必要です。
Q: ダブルワークで年末調整をしないと、どうなりますか?
A: 年末調整をしない場合、本来納めるべき税金が過少であったり、還付されるべき税金が還付されなかったりする可能性があります。確定申告が必要な場合は、期限内に申告しないと延滞税などのペナルティが発生することもあります。