概要: 雇用保険料は、従業員を雇用する上で会社と従業員双方に関わる大切な制度です。本記事では、雇用保険料の基本から、最新の雇用保険料率、そして具体的な計算方法までを分かりやすく解説します。令和7年度の変更点も押さえて、賢く雇用保険料を理解しましょう。
こんにちは!皆さんの働き方を支える重要な制度の一つ、雇用保険について今回は深掘りしていきます。特に、2025年(令和7年)4月1日から適用される最新の雇用保険料率が厚生労働省より公表されましたので、その詳細と、実際にどのように計算されるのかを徹底的に解説していきます。
給与明細で毎月目にする雇用保険料ですが、「一体何のために引かれているの?」「計算方法がよく分からない」と感じている方もいらっしゃるかもしれません。本記事を読めば、最新の料率から具体的な計算方法、そしてよくある疑問まで、すべてクリアになるはずです。
事業主の方も従業員の方も、ぜひ最後までお読みいただき、雇用保険に関する理解を深めていきましょう。
雇用保険料とは?知っておきたい基本
雇用保険は、働く人々が安定した生活を送るために欠かせない社会保険制度の一つです。失業した際の生活保障はもちろん、育児や介護で一時的に仕事から離れる際の所得保障、さらにはスキルアップ支援など、幅広い目的で活用されています。
このセクションでは、まず雇用保険の基本的な役割から、保険料がどのように徴収されているのか、そしてあまり知られていない「雇用保険二事業」についても詳しく解説していきます。
雇用保険の役割と目的
雇用保険は、労働者の生活と雇用の安定を図ることを目的とした、国が運営する社会保険制度です。具体的には、主に以下の3つの大きな柱で成り立っています。
- 失業等給付:労働者が失業した場合に、再就職までの生活を支援する「基本手当(失業給付)」や、教育訓練を受ける際の「教育訓練給付金」などがあります。
- 育児休業給付・介護休業給付:育児や介護のために仕事を休む際に、一定期間収入を保障する手当です。これにより、安心して育児や介護に専念できる環境を整え、職場復帰をサポートします。
- 雇用保険二事業:失業の予防、雇用機会の増大、労働者の能力開発、福祉の増進などを目的とした事業です。後ほど詳しく解説しますが、これは事業主が負担する保険料で賄われています。
これらの給付や事業を通じて、労働者が安心して働き続けられるように、また万が一の事態に備えられるように支えるのが雇用保険の重要な役割なのです。単に「失業した時のため」だけではない、多岐にわたるセーフティネットとしての機能を持っていることを理解しておきましょう。
雇用保険料の徴収対象と納付義務
雇用保険料は、原則として雇用されているすべての労働者が対象となります。正社員だけでなく、パートタイマー、アルバイトなど、雇用契約を結び賃金が支払われている労働者であれば、基本的に雇用保険の被保険者となり、保険料の支払い義務が生じます。
特に重要なのは、2020年4月1日以降、65歳以上の労働者についても雇用保険料の徴収・納付が義務付けられている点です。以前は65歳以上の労働者は適用除外となるケースがありましたが、現在は年齢に関わらず、一般の労働者と同じ料率が適用されます。
保険料は、労働者が負担する「労働者負担分」と、事業主が負担する「事業主負担分」に分かれ、通常は事業主が労働者の給与から労働者負担分を天引きし、事業主負担分と合わせて国に納付しています。この仕組みを「特別徴収」と呼び、事業主には保険料の徴収と納付の義務が課せられています。これにより、労働者は個別に手続きを行うことなく、雇用保険の恩恵を受けられるようになっています。
雇用保険二事業の重要性
雇用保険二事業とは、雇用保険料の一部が充てられる、失業の予防、雇用機会の拡大、労働者の能力開発・向上などを目的とした事業の総称です。この事業の保険料は事業主のみが負担します。
具体的な内容としては、企業が従業員に職業訓練を実施する際の助成金、中小企業の雇用管理改善への支援策、労働者の再就職支援、若者の就職促進、高齢者の雇用維持支援などが挙げられます。例えば、在職者向けのリカレント教育やスキルアップ研修に対する補助金、育児休業から復帰する従業員のための職場環境整備への支援なども、この二事業の財源から賄われています。
このように、雇用保険二事業は、単に失業時の給付だけでなく、現在の雇用を維持し、将来の雇用を創出するための投資としての役割を担っています。労働者のキャリアアップを支援し、企業の生産性向上にも寄与することで、社会全体の経済活性化にも繋がる非常に重要な制度だと言えるでしょう。事業主の皆さんが負担している保険料が、巡り巡って会社の成長や社員のエンゲージメント向上にも貢献していることをぜひ知っておいてください。
最新!雇用保険料率の推移と令和7年度の動向
毎年見直される雇用保険料率は、労働者の給与や事業主のコストに直接影響を与えるため、その動向は常に注目されています。特に今回は、2025年度(令和7年度)の料率が引き下げられるという重要な変更がありました。
ここでは、最新の雇用保険料率の全体像から、前年度からの変更点、そして事業の種類ごとの詳細までを分かりやすく解説していきます。ご自身の給与明細や会社のコスト計算に影響する部分ですので、しっかりと確認していきましょう。
2025年度(令和7年度)雇用保険料率の全体像
2025年4月1日から2026年3月31日までの期間に適用される雇用保険料率が、厚生労働省より公表されました。全体の傾向としては、失業等給付・育児休業給付にかかる保険料率が労働者負担・事業主負担ともに引き下げられています。これは、雇用情勢の改善や雇用保険財政の安定化を反映したもので、労働者にとっても事業主にとっても朗報と言えるでしょう。
一方で、雇用保険二事業の保険料率については、建設の事業を除き、引き続き据え置かれています。この二事業の目的は、失業の予防や労働者の能力開発など、長期的な視点での雇用環境整備にあります。詳細な料率は以下の表で確認できます。
事業の種類 | 労働者負担 (失業等給付・育児休業給付) |
事業主負担 (失業等給付・育児休業給付) |
事業主負担 (雇用保険二事業) |
合計(事業主負担) |
---|---|---|---|---|
一般の事業 | 5.5/1,000 (0.55%) | 5.5/1,000 (0.55%) | 3.5/1,000 (0.35%) | 9/1,000 (0.9%) |
農林水産・清酒製造の事業 | 6.5/1,000 (0.65%) | 6.5/1,000 (0.65%) | 3.5/1,000 (0.35%) | 10/1,000 (1.0%) |
建設の事業 | 6.5/1,000 (0.65%) | 6.5/1,000 (0.65%) | 4.5/1,000 (0.45%) | 11/1,000 (1.1%) |
※園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については、一般の事業の料率が適用されます。
前年度からの主な変更点とその背景
2025年度の雇用保険料率の最も大きな変更点は、失業等給付・育児休業給付に係る保険料率が、労働者負担・事業主負担ともに2024年度と比較して引き下げられたことです。具体的には、一般の事業の場合、労働者負担・事業主負担ともに1/1,000(0.1%)ずつ引き下げられています。
この引き下げの背景には、近年の雇用情勢が比較的安定しており、失業率が低水準で推移していることが挙げられます。これにより、雇用保険財政に一定の余裕が生じたため、国民と企業の負担を軽減する措置が取られました。景気の動向や雇用状況に応じて保険料率が変動するのは、雇用保険制度の柔軟性を示すものです。
一方で、雇用保険二事業の保険料率は、建設の事業を除いて据え置かれています。これは、失業の予防や労働者の能力開発など、長期的な視点での雇用安定施策への投資は引き続き重要であるという国の判断があるためです。建設の事業においては、依然として特定の課題が存在するためか、二事業の保険料率が他の事業種別よりも高く設定されている点も特筆すべき変更点と言えるでしょう。
これらの変更は、給与の手取り額や企業の社会保険料負担額に直接影響しますので、特に経理・人事担当者の方は最新の料率を正確に把握し、給与計算システムなどに反映させる必要があります。
事業の種類別に見る保険料率の詳細
雇用保険料率は、事業の種類によって異なる場合があります。これは、各産業の雇用情勢や事業の特性を考慮して設定されているためです。主な事業の種類は以下の3つに分けられます。
- 一般の事業:製造業、サービス業、商業など、多くの業種がこれに該当します。最も一般的な料率が適用されます。
- 農林水産・清酒製造の事業:農業、林業、漁業、清酒製造業などが該当します。これらの事業は、季節性や特定の雇用形態を持つことが多いため、一般の事業とは異なる料率が設定されています。
- 建設の事業:建設業が該当します。こちらも他の産業とは異なる雇用形態や労務管理の特徴があるため、独自の料率が適用されます。
例えば、一般の事業の労働者負担は0.55%であるのに対し、農林水産・清酒製造の事業や建設の事業では0.65%と高くなっています。これは、これらの産業における失業リスクや季節性による雇用の変動などを考慮したものです。
また、事業主が負担する雇用保険二事業の料率も、建設の事業のみが他の事業よりも高く設定されています(建設の事業:0.45%、その他:0.35%)。これは、建設業界特有の事情に対応するための政策的な配慮が背景にあると考えられます。
ご自身の勤務先や会社の事業がどの種類に該当するかを正確に確認し、適切な雇用保険料率を適用することが重要です。特に、複数の事業を営んでいる企業の場合は、適用される事業の種類を誤らないよう注意が必要です。
雇用保険料の具体的な計算方法をマスターしよう
雇用保険料の計算は、一見複雑そうに見えますが、基本的な計算式と適用される賃金の範囲を理解すれば、誰でも正確に算出できます。ここでは、雇用保険料の計算の基本となる賃金額の定義から、実際の計算ステップ、そして具体的な計算例までを分かりやすく解説します。
毎月の給与明細を確認する際や、会社の社会保険料を計算する際に役立つ情報ですので、ぜひこの機会にマスターしておきましょう。
計算の基本となる賃金額の範囲
雇用保険料の計算における「賃金額」とは、労働の対価として会社から支払われるすべての給与を指します。これには、基本給だけでなく、通勤手当、住宅手当、役職手当などの各種手当、残業代、そして賞与(ボーナス)も含まれます。
ただし、賃金額には含まれない例外もあります。例えば、役員報酬、退職金、休業補償費、傷病手当金などは、雇用保険料の計算対象外となります。これらは労働の対価ではない、あるいは特別な性格を持つ費用とみなされるためです。
したがって、給与計算を行う際には、まず「雇用保険料の対象となる賃金額」を正確に把握することが重要です。多くの企業では、給与計算システムが自動でこの金額を算出しますが、手計算で確認する場合や、システムの設定を行う際には、どの項目が含まれ、どの項目が除外されるのかをきちんと理解しておく必要があります。
この賃金額を正確に把握することが、適正な雇用保険料を算出する第一歩となります。
賃金額と料率を使った計算ステップ
雇用保険料の計算は、いたってシンプルです。基本的な計算式は以下の通りです。
計算式:
雇用保険料 = 賃金額(総支給額) × 雇用保険料率
この計算式を用いて、労働者負担分と事業主負担分をそれぞれ計算します。計算ステップは以下のようになります。
- 雇用保険料の対象となる賃金額(総支給額)を確定する:基本給、諸手当、残業代、賞与など、雇用保険の対象となるすべての金額を合算します。
- 適用される雇用保険料率を確認する:事業の種類(一般、農林水産・清酒製造、建設)と、労働者負担か事業主負担かを確認し、該当する最新の料率(例:一般の事業の労働者負担は0.55%)を適用します。
- 計算式に当てはめて算出する:ステップ1で確定した賃金額に、ステップ2で確認した料率を乗じて、雇用保険料を算出します。
例えば、月給250,000円の一般の事業の従業員の場合、労働者負担分は250,000円 × 0.55% = 1,375円となります。事業主負担分も同様に、事業主負担の合計料率(一般の事業の場合は0.9%)を乗じて算出します。
毎月の給与計算だけでなく、賞与が支給される月も同じ計算方法で賞与にかかる雇用保険料を算出します。このシンプルなステップをマスターすれば、雇用保険料の計算は怖くありません。
計算例で理解を深める
実際に数字を使って計算してみましょう。ここでは、最も一般的な「一般の事業」に勤務する従業員を例に、具体的な雇用保険料の計算を行います。
【計算例:一般の事業の場合】
- 月給:250,000円(雇用保険料の対象となる賃金額)
- 適用される雇用保険料率(2025年度):
- 労働者負担率(失業等給付・育児休業給付):5.5/1,000 (0.55%)
- 事業主負担率(失業等給付・育児休業給付 + 雇用保険二事業):9/1,000 (0.9%)
1. 従業員(労働者)負担額の計算:
250,000円 × 5.5/1,000 = 1,375円
これは、毎月の給与から従業員の方が負担する雇用保険料の金額です。
2. 事業主(会社)負担額の計算:
250,000円 × 9/1,000 = 2,250円
これは、会社が負担する雇用保険料の金額です。この中には、失業等給付・育児休業給付にかかる負担分(250,000円 × 5.5/1,000 = 1,375円)と、雇用保険二事業にかかる負担分(250,000円 × 3.5/1,000 = 875円)が含まれています。
3. 合計雇用保険料(事業主が国に納付する総額):
従業員負担額 + 事業主負担額 = 1,375円 + 2,250円 = 3,625円
このように、月々の給与に対してそれぞれの料率を乗じることで、雇用保険料が算出されます。賞与が支給される月も、同じ要領で賞与額に料率を乗じて計算を行います。この計算例を参考に、ご自身のケースでも試算してみてください。
端数処理はどうなる?計算でよくある疑問を解決
雇用保険料を計算する際に、端数が出ることがよくあります。このような場合の処理方法や、賞与にかかる保険料、そして計算対象外となる賃金の種類など、計算でよくある疑問について、ここで一気に解決していきましょう。
正確な保険料の算出には、これらの細かなルールを理解しておくことが非常に重要です。
雇用保険料における端数処理のルール
雇用保険料を計算する際に、1円未満の端数が発生することがあります。このような場合、厚生労働省の通達や各企業の給与規定によって端数処理の方法が定められています。
最も一般的なルールとしては、以下のいずれかの方法が採用されます。
- 50銭以下の端数は切り捨て、50銭を超える端数は切り上げて1円とする(四捨五入)。
- 1円未満の端数は切り捨てる。
例えば、計算結果が1,375.5円だった場合、四捨五入なら1,376円、切り捨てなら1,375円となります。計算結果が1,375.4円だった場合、四捨五入でも切り捨てでも1,375円となります。
この端数処理は、特に労働者負担分の給与からの天引き額に影響します。多くの企業では、従業員の負担が少しでも少なくなるように「切り捨て」を採用している場合が多いですが、最終的には各企業の就業規則や給与規定に明記されているルールに従うことになります。経理担当者はもちろん、従業員の方もご自身の会社のルールを確認しておくと良いでしょう。
賞与にかかる雇用保険料の注意点
雇用保険料は、毎月の給与だけでなく、賞与(ボーナス)にも適用されます。計算方法は基本給などと同じで、賞与の総支給額に雇用保険料率を乗じて算出します。
ただし、賞与にかかる雇用保険料に関して、特に事業主側にはいくつか注意すべき点があります。
- 賞与からの天引き:労働者負担分は、賞与が支給される月に給与と同様に賞与額から天引きされます。
- 事業主負担分の扱い:参考情報にもあるように、賞与にかかる事業主負担分は、年間の給与と賞与を合算して計算される場合があります。これは、年間の賃金総額に対して事業主負担分の雇用保険料を算出し、調整を行うケースがあるためです。
- 支給月に注意:賞与の支給月と、適用される雇用保険料率の期間が重なる場合、最新の料率を適用することが重要です。例えば、3月に支給される賞与には前年度の料率、7月に支給される賞与には新年度の料率が適用されるなど、支給時期によって料率が異なる可能性があります。
賞与は金額が大きいため、わずかな料率の違いや計算方法の誤りが、保険料総額に大きな影響を与えることがあります。経理・人事担当者は、正確な計算と適切な時期の料率適用に細心の注意を払う必要があります。
計算対象外となる賃金の種類
雇用保険料は「賃金」に対して課されますが、すべての金銭的な支給が賃金とみなされるわけではありません。以下に示すような支給は、雇用保険料の計算対象外となります。
- 役員報酬:役員は雇用保険の被保険者ではないため、役員報酬は計算対象外です。
- 退職金:退職金は退職に伴って支払われる一時金であり、労働の対価とはみなされないため、計算対象外です。
- 休業補償費:労働災害などにより休業した場合に支払われる休業補償は、労働基準法に基づく補償であり、賃金とは性格が異なるため対象外です。
- 傷病手当金:健康保険から支給される傷病手当金は、疾病や負傷による休業中の所得を保障するものであり、雇用保険料の計算対象外です。
- 見舞金や慶弔費:結婚祝い金や香典など、恩恵的な性格を持つ支給は、賃金とはみなされず計算対象外です。
- 出張旅費や交通費の実費弁償分:業務に必要な実費弁償分は、賃金ではなく経費の精算であるため対象外です。ただし、定額で支給される通勤手当などは賃金に含まれます。
これらの支給は、所得税や社会保険料の計算においても異なる取り扱いをされる場合があるため、混同しないように注意が必要です。給与計算を行う際には、これらの対象外項目を正確に把握し、誤って雇用保険料を徴収・納付しないように徹底することが求められます。
会社負担分と従業員負担分、それぞれの計算方法
雇用保険料は、従業員と会社(事業主)がそれぞれ負担する形で成り立っています。この負担割合と計算方法は、各々の経済状況に影響を与えるため、その内訳を理解することは非常に重要です。
ここでは、労働者負担分と事業主負担分について、それぞれの計算方法と構成要素、そして両者を合わせた総合的な負担額について詳しく掘り下げていきます。
労働者(従業員)負担分の詳細
労働者負担分の雇用保険料は、給与明細に「雇用保険料」として記載され、毎月の給与から天引きされています。この負担分は、主に「失業等給付」と「育児休業給付」の財源に充てられます。
具体的な計算方法は、賃金額(総支給額)に労働者負担の料率を乗じるだけです。例えば、一般の事業で月給250,000円の場合、2025年度の労働者負担率0.55%を乗じて、1,375円が天引きされます。この金額は、万が一の失業時や、育児休業を取得する際に受け取れる給付金の元手となります。
労働者負担の雇用保険料率は、事業の種類によって異なります。一般の事業では0.55%ですが、農林水産・清酒製造の事業、建設の事業では0.65%となります。これは、それぞれの産業における雇用状況やリスクを考慮したものです。
このように、労働者自身が雇用保険料の一部を負担することで、自分自身の雇用と生活の安定のためのセーフティネットを支えていると言えるでしょう。給与明細を見る際には、ご自身の負担が何のために使われているのかを意識してみてください。
事業主(会社)負担分の詳細と内訳
事業主が負担する雇用保険料は、労働者負担分と合わせて国に納付されます。事業主負担分は、大きく分けて「失業等給付・育児休業給付にかかる負担分」と「雇用保険二事業にかかる負担分」の二つで構成されています。
- 失業等給付・育児休業給付にかかる負担分:これは、労働者負担分と同じく、失業手当や育児休業給付などの財源となる部分です。労働者負担分と同額の料率が事業主にも適用されます(例:一般の事業で0.55%)。
- 雇用保険二事業にかかる負担分:この部分は、労働者負担がなく、事業主のみが全額を負担します。雇用保険二事業とは、失業の予防、労働者の能力開発、雇用機会の増大などを目的とした事業の財源です。例えば、企業が行う従業員のスキルアップ研修への助成金や、中小企業の雇用改善支援などに使われます。一般の事業や農林水産・清酒製造の事業では0.35%、建設の事業では0.45%の料率が適用されます。
したがって、事業主が実際に負担する合計料率は、これら二つの部分を合計したものになります。例えば、一般の事業では、5.5/1,000 (0.55%) + 3.5/1,000 (0.35%) = 9/1,000 (0.9%) が合計の事業主負担率となります。この合計額は、会社の人件費の一部として計上されるため、企業の経営計画においても重要な要素となります。
事業主負担分は、単なるコストではなく、労働者の雇用の安定や企業の成長を支えるための重要な投資であると理解しておくことが大切です。
総合的な負担額の確認
雇用保険料の「総合的な負担額」とは、労働者が負担する分と事業主が負担する分を合わせた総額を指します。この総額が、最終的に国に納められ、雇用保険制度全体の運営資金となります。
先の計算例で示したように、一般の事業で月給250,000円の従業員の場合、労働者負担が1,375円、事業主負担が2,250円でした。これを合計すると、月に3,625円がその従業員にかかる雇用保険料の総額となります。
このように、一つの雇用契約に対して、労働者と事業主が協力して保険料を負担することで、広範な雇用セーフティネットが維持されています。労働者にとっては、給与から差し引かれる額として目に見えますが、事業主にとっては、その額に加えてさらに大きな負担を担っています。
2025年度の料率引き下げは、この総合的な負担額が全体的に減少することを意味します。労働者の手取りが増えたり、企業の社会保険料負担が軽減されたりする効果が期待されます。最新の料率と計算方法を正しく理解し、ご自身の状況や会社の財務状況にどのように影響するかを確認しておくことは、非常に有益であると言えるでしょう。
今回は、2025年度(令和7年度)の最新雇用保険料率と、その具体的な計算方法について詳しく解説しました。雇用保険は、私たち働くすべての人々、そして企業を支える重要な社会保険制度です。
2025年度は、全体的に料率が引き下げられ、労働者および事業主双方の負担が軽減されることになります。計算方法自体に変更はありませんが、最新の料率を適用して正確な保険料を算出することが何よりも重要です。
この記事が、雇用保険に関する皆さんの疑問を解消し、より深く制度を理解するための一助となれば幸いです。今後も社会保険に関する最新情報に注目し、ご自身の働き方や企業の経営に役立てていきましょう。
まとめ
よくある質問
Q: 雇用保険料とは、具体的にどのようなものですか?
A: 雇用保険料とは、労働者の失業時の生活保障(失業等給付)や、育児休業・介護休業中の所得保障、労働者の能力開発や雇用の継続を支援するための費用として使われる保険料です。会社と従業員が負担します。
Q: 令和6年度と令和7年度の雇用保険料率はどうなりますか?
A: 令和6年度の雇用保険料率は、一般の事業では0.9%、農林水産業・建設業では1.1%、その他の事業では1.0%です。令和7年度については、現時点(2024年10月)で確定していませんが、例年大きな変更はありません。最新情報は厚生労働省の発表をご確認ください。
Q: 雇用保険料は、どのように計算されますか?
A: 雇用保険料は、「賃金総額(社会保険料控除前の総支給額)× 雇用保険料率」で計算されます。会社負担分と従業員負担分に分かれており、それぞれ決まった料率が適用されます。
Q: 計算した雇用保険料に端数が出た場合、どう処理されますか?
A: 雇用保険料の端数処理については、原則として「四捨五入」で行われます。ただし、細かな運用は各社や給与計算システムによって異なる場合があるため、就業規則や給与担当者に確認することをおすすめします。
Q: 会社負担の雇用保険料率は、従業員負担分と異なりますか?
A: はい、会社負担と従業員負担では雇用保険料率が異なります。例えば、一般の事業の場合、従業員負担は0.6%ですが、会社負担は0.3%となります。この比率は事業の種類によっても変動します。