1. 【休職中のお金】不安解消!給付金・手当・健康保険料を徹底解説
  2. 休職中のお金事情:知っておくべき基本
    1. 休職とは何か?お金の不安をなぜ解消すべきか
    2. 休職中の収入源は?給付金・手当の種類
    3. 事前確認が重要!会社との連携ポイント
  3. 休職中に「お金がもらえる」制度とは?
    1. 業務外の病気・ケガをカバーする「傷病手当金」
    2. 子育てを応援!「育児休業給付金」の仕組み
    3. 退職後の生活を支える「失業保険(雇用保険の基本手当)」
  4. 健康保険・雇用保険・年金、休職中の扱いは?
    1. 健康保険料の支払い義務と免除の可能性
    2. 雇用保険料は原則免除!ただし注意点も
    3. 年金保険料の免除制度と将来への影響
  5. 公務員の休職中給与と欠勤控除について
    1. 公務員の休職制度の特徴
    2. 私傷病休職中の給与と欠勤控除
    3. 共済組合からの給付金と社会保険料
  6. 休職中のお金に関するよくある疑問を解決!
    1. Q1: 会社が社会保険料を立て替えてくれるって本当?
    2. Q2: 2025年から始まる「出生後休業支援給付金」とは?
    3. Q3: 休職中にアルバイトはできる?
  7. まとめ
  8. よくある質問
    1. Q: 休職中にお金はもらえますか?
    2. Q: うつ病で休職した場合、給料はいくらもらえますか?
    3. Q: 休職中の健康保険料はどうなりますか?
    4. Q: 休職中の雇用保険料はどうなりますか?
    5. Q: 公務員が休職した場合、給与はどうなりますか?

【休職中のお金】不安解消!給付金・手当・健康保険料を徹底解説

休職は心身の回復や家族のケアなど、大切な期間ですが、多くの方がお金の不安を抱えています。「お給料が出ない間にどうやって生活していけばいいんだろう?」「社会保険料の支払いはどうなるの?」といった疑問は尽きないでしょう。

この記事では、そんな休職中のお金に関する不安を解消するために、国や健康保険組合が用意している給付金や手当、そして健康保険料などの社会保険の取り扱いについて、最新情報と具体的な数値を交えながら徹底的に解説します。ご自身の状況に合わせて、利用できる制度を賢く活用し、安心して休職期間を過ごせるよう、ぜひ参考にしてください。

休職中のお金事情:知っておくべき基本

休職とは何か?お金の不安をなぜ解消すべきか

休職とは、従業員が病気や怪我、育児、介護などの個人的な理由により、一時的に仕事を休むことを指します。会社に籍は置いたまま、一定期間業務から離れる制度で、期間や条件は会社の就業規則によって定められています。私傷病による休職が最も一般的ですが、育児休業や介護休業なども広義の休職期間とみなされることがあります。

休職期間中、多くの企業では原則として給与が支給されません。これまで毎月あった収入が途絶えることは、生活費や住宅ローン、公共料金の支払いなど、日々の生活に直結する大きな不安の種となります。特に、病気や怪我での休職の場合は、医療費の負担も重なるため、経済的な心配は心身の回復を妨げる要因にもなりかねません。

こうしたお金の不安を解消することは、休職期間を安心して過ごし、復職後のパフォーマンスにも良い影響を与えるために不可欠です。利用できる制度を正しく理解し、事前に準備しておくことで、いざという時にも慌てず対応できるようになります。

休職中の収入源は?給付金・手当の種類

休職期間中に給与が支給されない場合でも、国や健康保険組合などから様々な形で経済的な支援を受けることができます。主な収入源として挙げられるのが、「給付金」や「手当」といった制度です。

例えば、業務外の病気や怪我で働くことができない場合に、健康保険から支給される「傷病手当金」があります。また、育児のために仕事を休む場合は、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。会社を退職した後に求職活動をする場合は、雇用保険の「基本手当(失業保険)」が生活を支えてくれます。

これらの給付金や手当は、それぞれ受給条件や支給額、申請方法が異なります。また、社会保険料の支払い義務についても、制度によって取り扱いが変わるため、ご自身の状況に合った制度を正確に把握することが重要です。これらの制度を適切に活用することで、休職中の経済的な負担を大幅に軽減し、安心して療養や育児に専念できるようになります。

事前確認が重要!会社との連携ポイント

休職に入る際、そして休職期間中も、会社との密な連携は非常に重要です。まず、ご自身の会社の就業規則や休職規定を必ず確認しましょう。休職期間の長さ、給与の有無、社会保険料の取り扱い、復職の条件などが詳細に定められています。不明な点があれば、人事部や総務部の担当者に遠慮なく質問してください。

特に社会保険料については、休職中も原則として支払い義務が継続します。会社が立て替えてくれる場合もあれば、毎月個人で振込が必要な場合もあります。立て替えの場合でも、復職後に一括返済や分割返済を求められることが多いため、返済方法や金額を事前に確認し、書面で合意しておくことを強くおすすめします。

また、給付金や手当の申請には、会社が発行する書類や証明が必要になるケースがほとんどです。スムーズな手続きのためにも、担当者と定期的に連絡を取り、必要な書類の準備や提出時期について確認しておきましょう。会社によっては、休職中の相談窓口を設けている場合もあるので、積極的に活用し、疑問や不安を解消することが大切です。

休職中に「お金がもらえる」制度とは?

業務外の病気・ケガをカバーする「傷病手当金」

私傷病による休職で最も活用されるのが、健康保険から支給される「傷病手当金」です。これは、業務外の病気や怪我により仕事に就けない場合に、被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。

受給するにはいくつかの条件があります。まず、業務外での病気や怪我であること。そして、その療養のために就労できない状態であることが医師によって証明される必要があります。さらに、連続する3日間を含めて4日以上休業していること(この連続3日間を待期期間と呼び、待期期間中は支給対象外)、そして休業期間中の給与が支払われていないことが条件となります。ただし、給与が傷病手当金よりも低い場合は、その差額が支給されることがあります。

支給額は、「支給開始日以前の継続した12ヶ月間の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 2/3」で計算されます。例えば、平均標準報酬月額が30万円の場合、1日あたり約6,666円が支給されることになります。支給期間は、支給開始日から最長1年6ヶ月間です。傷病手当金は非課税のため、所得税はかかりません。

子育てを応援!「育児休業給付金」の仕組み

育児のために休業する際に、雇用保険から支給されるのが「育児休業給付金」です。この給付金は、雇用保険の被保険者が1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業中の生活を支援することを目的としています。

受給条件としては、まず雇用保険に加入していることが大前提です。また、育児休業開始前の2年間に、11日以上就業している月が12ヶ月以上あることが必要です。さらに、育児休業期間中の各1ヶ月で、就業している日数が最大10日あるいは80時間以下であることも求められます。

支給額は、休業開始前の賃金の約5割~7割程度で、2ヶ月に1回のペースで支給されます。具体的には、育児休業開始から180日目までは休業開始時の賃金の67%、181日目以降は50%で計算されます。なお、2024年8月1日以降の支給上限額は、給付率67%の場合で約31万円です。この上限額があるため、月収が46万円を超える方の場合、手取り10割相当の給付金を受給できない場合がある点に注意が必要です。

退職後の生活を支える「失業保険(雇用保険の基本手当)」

休職期間満了後に退職することになった場合や、自己都合・会社都合により退職した後に求職活動を行う際には、雇用保険から「失業保険(雇用保険の基本手当)」が支給されます。これは、被保険者が失業して収入が途絶えた際に、安定した生活を送りながら再就職活動に専念できるよう国が支援する制度です。

失業保険の受給期間は、原則として退職日の翌日から1年間です。しかし、病気や怪我、育児、介護などのやむを得ない理由で、この1年間に求職活動ができない期間があった場合は、受給期間を延長することができます。延長申請は、退職日の翌日から30日後から可能です。

延長可能な期間は、やむを得ない理由の内容によって異なりますが、最長で退職日の翌日から4年間(当初の1年間+延長期間)まで受給期間を延ばせる場合があります。例えば、60歳以上の定年退職者などの場合は、最大2年間まで延長が可能なケースもあります。ただし、受給期間を延長しても、実際に給付される日数(所定給付日数)が増えるわけではない点に留意してください。

健康保険・雇用保険・年金、休職中の扱いは?

健康保険料の支払い義務と免除の可能性

休職中であっても、健康保険の被保険者である限り、健康保険料の支払い義務は原則として継続します。たとえ給与が支給されていなくても、健康保険に加入していることで、傷病手当金や医療費の自己負担割合軽減などの恩恵を受けることができます。多くの企業では、従業員負担分の健康保険料を会社が一時的に立て替え、復職後に給与から控除したり、まとめて返済を求めたりします。

ただし、例外として育児休業期間中は、本人の申請により健康保険料が免除されます。これは、育児休業を取得する方を経済的に支援するための特例措置です。もし会社から休職中の社会保険料の徴収方法について説明がない場合は、必ず人事担当者に確認し、どのような形で支払うことになるのか、あるいは免除の対象となるのかを明確にしておくことが重要です。企業によっては、就業規則で休職中の社会保険料を会社が負担してくれる場合や、傷病手当金から控除できる場合もありますので、これも併せて確認しましょう。

雇用保険料は原則免除!ただし注意点も

雇用保険料の取り扱いは、休職の種類や給与の有無によって異なります。参考情報にもある通り、育児休業期間中に賃金が支払われていない場合、雇用保険料の支払いは不要になります。これは、育児休業給付金が非課税であることと同様、子育て世帯への支援策の一環です。

一方で、育児休業以外の休職(例えば私傷病休職)で給与が支給されない期間であっても、厳密には雇用保険料は賃金に対して発生するものなので、賃金が発生しなければ雇用保険料も発生しません。ただし、会社から基本給の一部や手当などが支給されている場合は、その支給額に応じて雇用保険料が発生します。

休職期間が長く、給与が一切支払われていない場合は、自動的に雇用保険料は徴収されなくなります。しかし、雇用保険は失業給付の財源となるため、将来的に失業保険の受給を考えている場合は、雇用保険の加入期間が重要になります。自己都合退職の場合、通算して2年間に11日以上就業している月が12ヶ月以上あることが条件となるため、休職期間が長く、その間の雇用保険料の支払いがない場合は、この条件に影響が出る可能性もある点に注意が必要です。

年金保険料の免除制度と将来への影響

休職中の年金保険料(厚生年金保険料)についても、基本的には健康保険料と同様に、支払い義務が継続します。給与が支給されなくても、厚生年金保険の被保険者である限り、会社と折半で保険料を納める必要があります。多くの場合は、会社が一時的に立て替え、復職後に精算することになります。

ただし、健康保険料と同様に、育児休業期間中については、本人と事業主双方の申請により年金保険料が免除されます。これは、将来の年金受給額に影響を与えることなく、育児期間中の経済的負担を軽減するための重要な制度です。

育児休業以外の休職で年金保険料を支払えないまま放置してしまうと、未納期間として扱われ、将来受け取れる年金額が減ったり、万が一の障害年金や遺族年金の受給に影響が出たりする可能性があります。もし休職中の経済状況が厳しく、年金保険料の支払いが困難な場合は、お住まいの市区町村役場の国民年金窓口で国民年金保険料の免除・納付猶予制度について相談することも検討しましょう。ただし、厚生年金加入中の場合は、国民年金の免除制度は原則利用できません。

公務員の休職中給与と欠勤控除について

公務員の休職制度の特徴

公務員の休職制度は、国家公務員法や地方公務員法、およびそれぞれの機関の条例等に基づいて定められており、一般企業のそれとは異なる特徴があります。最も大きな違いは、公務員は雇用保険に加入しないため、一般企業の従業員が受け取れる育児休業給付金や失業保険といった雇用保険からの給付金は、原則として受給できません。

その代わりに、公務員独自の福利厚生制度や給与規定によって、休職中の生活を保障する仕組みが設けられています。特に私傷病による休職の場合、多くの自治体や官庁で、一定期間は給与の全額または一部が支給される制度が存在します。この期間は、在職中の給与に準じた額が支給されるため、民間企業の従業員に比べて経済的な不安が軽減される傾向にあります。

しかし、この給与保障期間には上限があり、また、休職が長引けば長引くほど給与の支給割合が段階的に減額されていくのが一般的です。そのため、公務員であっても、休職期間が長くなる場合は、自身の所属する機関の休職規定を詳細に確認し、将来的な給与の変動や受けられる支援について把握しておくことが非常に重要です。

私傷病休職中の給与と欠勤控除

公務員が私傷病により休職する場合、多くの機関では、休職期間の初期段階において給与が全額支給される制度があります。例えば、最初の3ヶ月間は給与全額、その後3ヶ月間は給与の8割支給、といった形で、段階的に給与が減額されていくケースが一般的です。

この期間は、休職中でも生活費の心配をせずに療養に専念できるよう配慮されたものです。しかし、この給与保障期間は最大で1年間、あるいは1年6ヶ月程度と定められていることが多く、その期間を過ぎると給与の支給が停止されるか、支給額が著しく減少します。給与が支給されなくなる状況は、民間企業の従業員と同様に大きな経済的負担となります。

また、病気休暇や特別休暇などを使い切った後に欠勤扱いとなる場合、「欠勤控除」が発生します。公務員の給与は日割り計算されるため、欠勤日数に応じて給与が減額されます。休職に至るまでの段階で、欠勤が続く場合は、この控除によって手取り額が大きく減少する可能性があるため、注意が必要です。自身の病気休暇・特別休暇の残日数と、休職制度への移行条件を確認しておくことが大切です。

共済組合からの給付金と社会保険料

公務員は、健康保険組合ではなく「共済組合」に加入しています。そのため、民間企業の健康保険からの「傷病手当金」に相当する給付金として、共済組合から「病気休業手当金」などが支給されます。この給付金の支給額や受給条件は、一般の健康保険の傷病手当金とほぼ同等であることが多く、「支給開始日以前の継続した12ヶ月間の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 2/3」で計算されます。

この病気休業手当金は、給与が支給されない期間の生活を保障する重要な収入源となります。受給期間も、一般の傷病手当金と同様に最長1年6ヶ月程度が目安です。

休職中の社会保険料(共済掛金、年金)については、原則として支払い義務が継続します。給与が支給される期間は給与から天引きされますが、給与が停止される期間は、会社が立て替えて復職後に精算するか、個人で共済組合に直接払い込む形になります。ただし、育児休業期間中については、民間企業の従業員と同様に、本人の申請により共済掛金(健康保険料、厚生年金保険料に相当)が免除される制度がありますので、育児休業を取得する際は忘れずに申請しましょう。

休職中のお金に関するよくある疑問を解決!

Q1: 会社が社会保険料を立て替えてくれるって本当?

はい、多くの企業では、休職中の従業員の社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)を一時的に立て替えて納付してくれることが多いです。これは、社会保険料の納付義務は休職中も継続するため、従業員が毎月個人で振り込む手間を省き、また、滞納が発生するリスクを避けるためです。

ただし、会社が立て替えてくれた分は、あくまで「立て替え」であり、免除されるわけではありません。そのため、復職後に給与からの天引きや、一括での返済を求められることがほとんどです。具体的な返済方法(分割回数、開始時期など)は、会社の就業規則や個別の相談によって決定されます。

中には、企業が従業員負担分の社会保険料を「会社が負担する」と就業規則に定めている良心的なケースや、傷病手当金などの給付金から直接控除できる仕組みを設けている場合もあります。休職に入る前に、必ず人事担当者に社会保険料の取り扱いについて詳しく確認し、書面での取り決めをしておくことが、後々のトラブルを防ぐ上で非常に重要です。

Q2: 2025年から始まる「出生後休業支援給付金」とは?

朗報です!2025年4月からは、新たな「出生後休業支援給付金」が創設される予定です。これは、育児休業給付金と合わせて受給することで、子どもが生まれてから最大28日間、賃金額面の80%(手取りで10割相当)の給付金を受給できるようになるという画期的な制度です。

この制度は、主に男性の育児休業取得を促進し、出生直後の子育て期間における経済的負担を大幅に軽減することを目的としています。現在の育児休業給付金では、支給開始から180日目までは賃金の67%が支給されますが、出生後休業支援給付金が加わることで、特に育児休業の初期段階において、より手厚い経済的支援が受けられるようになります。

夫婦で交代して育児休業を取得したり、夫婦で同時に育児休業を取得したりするケースなど、柔軟な働き方を支援する内容となっています。詳しい受給条件や申請方法については、今後の厚生労働省からの発表を注視し、ご自身の会社の人事担当者にも確認することをおすすめします。

Q3: 休職中にアルバイトはできる?

休職中にアルバイトをすることは、原則として推奨されませんし、多くの場合禁止されています。特に、病気や怪我による休職(私傷病休職)の場合、休職の目的は心身の療養と回復にあります。アルバイトをすることで、療養が遅れたり、病状が悪化したりするリスクがあるため、会社はこれを認めていません。

もし無断でアルバイトを行い、それが会社に発覚した場合、休職規程違反となり、懲戒処分の対象となる可能性があります。給付金を受給している場合は、その不正受給とみなされることもあり、給付金の返還を求められるなどの重大な問題に発展することもあります。

ただし、医師の指示に基づき、社会復帰に向けたリハビリの一環として、短時間で軽易な業務を行うことが許可されるケースがごく稀にあります。その場合でも、必ず事前に主治医と会社の人事担当者に相談し、書面での許可を得ることが必須です。自己判断でアルバイトを行うことは、絶対に避けるべきです。もし経済的な不安が大きい場合は、アルバイト以外の公的な支援制度や、会社の支援策を再確認するようにしましょう。