退職金は、長年の勤労を終えた後の大切な資産であり、第二の人生を豊かにするための資金源となります。しかし、その退職金には所得税や住民税といった税金がかかることをご存知でしょうか?「いくら税金がかかるの?」「どうやって計算するの?」「いつ、どのように納めればいいの?」といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。

この記事では、2024年度時点の最新情報に基づき、退職金にかかる所得税と住民税について、その計算方法から納付までの流れを徹底的に解説します。賢く税金を理解し、退職後の生活設計に役立てるためのポイントもご紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。

  1. 退職金にかかる所得税の基本:非課税限度額と勤続年数の関係
    1. 退職金にかかる税金の種類と「退職所得」の特殊性
    2. 退職所得控除の仕組みと勤続年数の影響
    3. 非課税限度額を最大化するためのポイント
  2. 退職所得控除とは?計算方法と所得税率を理解しよう
    1. 退職所得控除額の具体的な計算例
    2. 課税退職所得金額の算出と所得税率の適用
    3. 所得税額の計算フローと復興特別所得税
  3. 退職金にかかる住民税:計算方法と所得税との違い
    1. 住民税の基本と退職所得の課税方式
    2. 住民税額の具体的な計算プロセス
    3. 所得税と住民税の納付時期と方法の違い
  4. 退職金所得税の納付書書き方と納付時期:いつ、どのように支払う?
    1. 原則は源泉徴収!会社任せで安心の理由
    2. 確定申告が必要となる特殊なケース
    3. 住民税の納付時期と自治体への特別徴収
  5. 退職金にかかる税金、賢く節税するポイント
    1. 退職所得控除を最大限に活用する戦略
    2. 年金形式と一時金形式、どちらがお得?
    3. 最新の税制改正情報と専門家への相談のすすめ
  6. まとめ
  7. よくある質問
    1. Q: 退職金にかかる税金は何がありますか?
    2. Q: 退職所得控除とは何ですか?
    3. Q: 退職金にかかる住民税はどのように計算されますか?
    4. Q: 退職金所得税の納付書はどこでもらえますか?
    5. Q: 退職金にかかる税金を節税する方法はありますか?

退職金にかかる所得税の基本:非課税限度額と勤続年数の関係

退職金にかかる税金の種類と「退職所得」の特殊性

退職金にかかる税金は、主に以下の3種類です。それぞれ国の税金(国税)と地方の税金(地方税)に分かれ、それぞれ計算方法や納付先が異なります。

  • 所得税:個人の所得に対してかかる国税です。
  • 復興特別所得税:東日本大震災の復興財源として、所得税額に対して2.1%が課税されます(2037年まで)。
  • 住民税:住所地の都道府県と市区町村が課す地方税です。

ここで重要なのは、退職金が原則として「退職所得」として他の所得とは区別して税額が計算される「分離課税」の対象となる点です。給与所得や事業所得などと合算して税金が計算される「総合課税」と異なり、退職所得には税負担を軽減するための特別な配慮がされています。特に、後述する「退職所得控除」という制度が大きな役割を果たし、長年の勤続に対する報奨として、税金が大幅に軽減される仕組みとなっています。ただし、退職金を一時金として受け取るか、年金形式で受け取るかによって課税方法が異なる点には注意が必要です。

退職所得控除の仕組みと勤続年数の影響

退職金にかかる税金を計算する上で最も重要なのが「退職所得控除」です。これは、退職金の収入金額から差し引かれる非課税枠のようなもので、この控除額が大きいほど、税金がかかる対象となる金額(課税退職所得金額)が少なくなります。

退職所得控除額は、あなたの勤続年数によって以下のように計算されます。勤続年数は、1年未満の端数がある場合は切り上げて計算します。

  • 勤続20年以下の場合:40万円 × 勤続年数(ただし、80万円未満の場合は80万円)
  • 勤続20年超の場合:800万円 + 70万円 × (勤続年数 – 20年)

この計算式からわかるように、勤続20年を境に控除額が大きく変わる点がポイントです。勤続20年までは年間40万円ずつ増えますが、20年を超えると年間70万円ずつ増えるため、長年勤めた人ほど手厚い控除が受けられるようになっています。例えば、勤続10年の場合は400万円の控除ですが、勤続25年の場合は800万円 + 70万円 × 5年 = 1150万円と、控除額が大幅に増加します。この仕組みを理解することが、退職金にかかる税金を正しく把握する第一歩となります。

非課税限度額を最大化するためのポイント

退職所得控除を最大限に活用し、税負担を軽減するためにはいくつかのポイントがあります。まず、自身の「勤続年数」を正確に把握することが重要です。転職経験がある場合や、企業型確定拠出年金(DC)などの制度を利用している場合、勤続年数のカウント方法や退職所得控除の通算ルールを確認する必要があります。

例えば、過去に別の会社で働いていて退職金を受け取っている場合、その勤続年数と現在の会社の勤続年数を合算して計算できるケースや、合算できないケースがあります。また、企業型DCを一時金として受け取る場合も退職所得とみなされるため、複数の退職金を同一年内に受け取ると、控除額の計算が複雑になることがあります。このような場合、退職金の受け取り時期を調整することで、それぞれで退職所得控除を適用できる可能性があり、結果として税負担を軽減できる場合があります。

ご自身のキャリアプランや退職時期を検討する際には、この退職所得控除の仕組みを意識することで、手元に残る金額が大きく変わる可能性があります。迷った場合は、税務署や専門家への相談を検討することをおすすめします。

退職所得控除とは?計算方法と所得税率を理解しよう

退職所得控除額の具体的な計算例

退職所得控除額は、勤続年数によって大きく異なります。具体的な例をいくつか見てみましょう。

  1. 勤続10年の場合

    「勤続20年以下」の計算式を適用します。

    40万円 × 10年 = 400万円

    この場合、退職金収入が400万円以下であれば、課税退職所得は発生しません。

  2. 勤続5年の場合(80万円未満の特例)

    40万円 × 5年 = 200万円。しかし、「ただし、80万円未満の場合は80万円」というルールがあるため、控除額は200万円ではなく80万円となります。これは、勤続年数が短い場合でも最低限の控除を保証するためのものです。

  3. 勤続25年の場合

    「勤続20年超」の計算式を適用します。

    800万円 + 70万円 × (25年 – 20年) = 800万円 + 70万円 × 5年 = 800万円 + 350万円 = 1150万円

    勤続20年を超えると控除額が大きく増えることがわかります。

このように、勤続年数が長ければ長いほど退職所得控除額は大きくなり、結果として課税対象となる退職所得を大幅に減らすことができます。特に勤続20年を超えた場合の控除額の伸びは顕著であるため、退職時期の検討において重要な要素となります。

課税退職所得金額の算出と所得税率の適用

退職所得控除額が計算できたら、次に「課税退職所得金額」を算出します。この金額が、実際に税金がかかる対象となる所得額です。

課税退職所得金額 = (退職金収入金額 – 退職所得控除額) × 1/2

ポイントは、控除後の金額を「1/2」にするという点です。これは、退職金が長年の勤労に対する報奨であり、一時的に多額を受け取ることで税負担が重くなりすぎないよう配慮されたものです。つまり、退職金は非常に税制優遇された所得だと言えます。

ただし、一つ注意点があります。勤続年数5年以内の役員等で受け取る退職金(特定役員退職手当等)の場合、この「1/2」の計算が適用されず、退職金収入から退職所得控除額を差し引いた金額がそのまま課税退職所得金額となる場合があります。これは短期間で高額な退職金を受け取る役員等への税制上の優遇を縮小するための措置です。

課税退職所得金額が算出できたら、その金額に応じて所得税率を適用します。所得税率は課税所得額に応じて段階的に高くなる「超過累進税率」が採用されています。

※以下の税率は2024年4月現在の情報であり、将来変更される可能性があります。

課税退職所得金額 所得税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超 330万円以下 10% 97,500円
330万円超 695万円以下 20% 427,500円
695万円超 900万円以下 23% 636,000円
900万円超 1800万円以下 33% 1,536,000円
1800万円超 4000万円以下 40% 2,796,000円
4000万円超 45% 4,796,000円

この税率と控除額を使って、所得税額を計算します。

所得税額の計算フローと復興特別所得税

所得税額の計算は、以下のステップで進められます。

  1. 退職所得控除額を算出する:勤続年数に基づいて計算します。
  2. 課税退職所得金額を算出する:(退職金収入金額 – 退職所得控除額) × 1/2 の式に当てはめます。(特定役員退職手当等の例外を除く)
  3. 所得税額を算出する:算出した課税退職所得金額に上記の所得税率を掛け、控除額を差し引きます。
  4. 復興特別所得税額を加算する:算出した所得税額に2.1%を掛けた金額を加算します。

例えば、課税退職所得金額が400万円だった場合を考えてみましょう。

上記の税率表から、330万円超 695万円以下の区分に該当するため、税率は20%、控除額は427,500円です。

  • 所得税額 = 400万円 × 20% – 427,500円 = 80万円 – 427,500円 = 372,500円
  • 復興特別所得税額 = 372,500円 × 2.1% = 7,822円
  • 合計所得税額 = 372,500円 + 7,822円 = 380,322円

このように、段階的に計算を進めていくことで、最終的な所得税額を導き出すことができます。所得税と復興特別所得税はセットで納付されるため、常に両方を意識しておく必要があります。

退職金にかかる住民税:計算方法と所得税との違い

住民税の基本と退職所得の課税方式

住民税は、都道府県民税と市区町村民税の総称で、あなたが住んでいる地方自治体に納める地方税です。所得税が国税であるのに対し、住民税は地方税という違いがあります。

退職金にかかる住民税も、所得税と同様に「退職所得」として分離課税の対象となります。つまり、給与所得など他の所得とは合算されずに、退職金のみで税額が計算されるため、総合課税に比べて税負担が軽減される仕組みです。これは、退職所得にかかる税負担をできるだけ軽くしようという、国と地方自治体共通の考え方に基づいています。

住民税の税率は、所得税のように所得額に応じて変動する累進課税ではなく、原則として一律10%です。この10%の内訳は、都道府県民税が4%(一部例外地域を除く)、市区町村民税が6%となっています。

【内訳】

  • 都道府県民税:4%
  • 市区町村民税:6%

この一律10%というシンプルな税率が、所得税との大きな違いの一つです。

住民税額の具体的な計算プロセス

住民税額の計算は、所得税の計算よりも比較的シンプルです。所得税の計算で用いた「課税退職所得金額」をそのまま使用します。

住民税額 = 課税退職所得金額 × 10%

この計算式に当てはめるだけで、住民税額を算出することができます。所得税のように、課税所得に応じた税率表や控除額は存在しません。

具体的な例として、前述の所得税の計算で「課税退職所得金額が400万円」だった場合を考えてみましょう。

  • 住民税額 = 400万円 × 10% = 40万円

この40万円が、あなたの退職金にかかる住民税額となります。所得税と住民税の合計額を計算する際は、それぞれの計算方法で算出した金額を単純に合算することになります。

課税退職所得金額が小さければ小さいほど、住民税額も小さくなるため、やはり退職所得控除を最大限に活用することの重要性がここでも浮き彫りになります。所得税の計算と並行して、住民税も忘れずに把握しておくようにしましょう。

所得税と住民税の納付時期と方法の違い

退職金にかかる所得税と住民税は、原則として「源泉徴収」によって納付が完結します。これは、退職金を支払う会社が、あらかじめ税金を計算して退職金から天引きし、国や自治体へ納めてくれる仕組みです。

特に住民税については、原則として「特別徴収」という形で納付されます。これは、退職金の支払者(会社)が、退職金の支払いを受けるべき年の1月1日時点のあなたの住所地の都道府県と市区町村に直接納付する制度です。通常の給与からの住民税(普通徴収や特別徴収)とは異なり、退職金から天引きされた住民税は、退職金の支払われた日の翌月10日までに会社が納付します。

したがって、あなたが「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、税金の計算から納付まで、基本的には会社がすべて手続きをしてくれるため、個別の確定申告は不要となるケースがほとんどです。

ただし、以下のような場合は確定申告が必要になることがあります。

  • 「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しなかった場合
  • 年金形式で退職金を受け取る場合(この場合は「雑所得」として総合課税の対象)
  • 複数の会社から退職金を同一年内に受け取り、控除額の通算で還付を受けたい場合

ご自身の状況に応じて、確定申告の必要性を確認するようにしましょう。

退職金所得税の納付書書き方と納付時期:いつ、どのように支払う?

原則は源泉徴収!会社任せで安心の理由

多くの人にとって、退職金にかかる税金の納付は、会社が手続きしてくれるため、特に心配する必要はありません。これが「源泉徴収」の仕組みです。

退職金を支払う会社は、あなたが退職する際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出するよう求めます。この申告書には、あなたの勤続年数や退職金の金額などを記入し、会社に提出します。会社はこの申告書に基づいて、あなたの退職所得控除額を計算し、課税退職所得金額、そして所得税額、復興特別所得税額、住民税額を算出します。

算出した税金は、退職金から天引き(源泉徴収)され、会社があなたに代わって国(税務署)や地方自治体(都道府県、市区町村)に納付します。これにより、あなたは個別に納税手続きを行う必要がなく、納税が完結します。会社から発行される「退職所得の源泉徴収票」で、納付された税額を確認することができますので、大切に保管しておきましょう。

この仕組みがあるため、「納付書の書き方」を個人で心配する必要があるのは、ごく一部の例外的なケースに限られます。

確定申告が必要となる特殊なケース

原則として源泉徴収で納税が完了しますが、以下のような特殊なケースでは、ご自身で確定申告を行う必要が生じたり、確定申告を行うことで還付を受けられる場合があります。

  • 「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しなかった場合
    この場合、会社は退職金から一律20.42%(所得税20%+復興特別所得税2.1%)の税率で源泉徴収を行います。この税率は退職所得控除を考慮していないため、過剰に徴収されている可能性が高いです。確定申告をすることで、正しい税額に修正され、過払い分が還付されます。
  • 年金形式で退職金を受け取る場合
    退職金を年金形式で受け取る場合、それは「雑所得」として扱われ、公的年金など他の所得と合算されて総合課税の対象となります。この場合、通常の確定申告が必要です。
  • 複数の会社から退職金を同一年内に受け取った場合
    例えば、転職して数年後に退職した場合や、企業型確定拠出年金(DC)を一時金で受け取り、かつ現在の会社からも退職金を受け取った場合などです。この際、前の会社の勤続年数を通算して退職所得控除を再計算することで、多く払いすぎた税金が還付される可能性があります。
  • 特定役員退職手当等で、所得税の計算方法が変更になる場合
    勤続5年以内の役員等が受け取る退職金の場合、税法の規定により「1/2」課税が適用されないことがあります。この場合、計算が複雑になるため、確定申告が必要となる可能性もあります。

確定申告は、通常、退職した年の翌年2月16日から3月15日の間に、所轄の税務署に対して行います。必要書類や手続きについては、国税庁のウェブサイトなどで確認するようにしましょう。

住民税の納付時期と自治体への特別徴収

退職金にかかる住民税は、所得税と同様に原則として源泉徴収(特別徴収)によって会社が納付します。個別に納付書を書いて金融機関に持っていく必要はありません。

住民税の特別徴収のポイントは以下の通りです。

  • 納付義務者:退職金を支払う会社(特別徴収義務者)
  • 納付先:退職金の支払いを受けるべき年の1月1日時点のあなたの住所地の都道府県と市区町村
  • 納期限:退職金の支払われた日の翌月10日

例えば、5月15日に退職金が支払われた場合、会社は翌月の6月10日までに、あなたの住所地(1月1日時点)の自治体へ住民税を納付します。

この仕組みにより、退職者自身が住民税を個別に計算したり、納付書を作成して金融機関で納める手間は発生しません。したがって、住民税の納付に関しては、会社が発行する「退職所得の源泉徴収票」で税額を確認するだけで、基本的には問題ありません。

ただし、年金形式で退職金を受け取る場合など、例外的に確定申告が必要となるケースでは、住民税も確定申告の内容に基づいて計算され、後日、自治体から納税通知書が送られてくる場合があります。

退職金にかかる税金、賢く節税するポイント

退職所得控除を最大限に活用する戦略

退職金にかかる税金を賢く節税するためには、やはり退職所得控除を最大限に活用することが最も重要です。以下の点を意識してみましょう。

  • 勤続20年を超えて退職するメリット
    前述の通り、勤続20年を超えると退職所得控除額の計算式が変わり、控除額が年間40万円から70万円に大幅に増えます。もし退職時期をある程度自由に選べるのであれば、勤続20年を超えるタイミングで退職することを検討するのも一つの戦略です。わずかな勤続年数の違いで、手元に残る金額が大きく変わる可能性があります。
  • 退職時期の調整
    年の途中で退職する場合と、年末に退職する場合では、その後の税金の取り扱いが変わることもあります。特に、企業型確定拠出年金(DC)の一時金など、複数の退職金を異なる会社から受け取る場合は、それぞれの受け取り時期を調整することで、各退職金に別々の退職所得控除を適用できる可能性があります。
  • 勤続年数の確認
    転職経験がある方は、過去の勤務先での勤続年数が通算できるか、現在の会社に正確に申告しているかを確認しましょう。「退職所得の受給に関する申告書」に正確な情報を記入することが、控除を適正に受けるための基本です。

退職金は人生で一度きりの大きな収入となることが多いため、計画的に準備を進めることが大切です。

年金形式と一時金形式、どちらがお得?

退職金は、一時金としてまとめて受け取るか、年金形式で分割して受け取るかの選択ができる場合があります。どちらがお得かは、個人の状況によって大きく異なります。

  • 一時金として受け取る場合

    「退職所得」として分離課税の対象となり、退職所得控除や1/2課税の優遇が適用されます。他の所得とは合算されないため、高額な退職金でも税負担が比較的軽くなる傾向があります。

  • 年金形式で受け取る場合

    「雑所得」として総合課税の対象となり、公的年金など他の所得と合算して税金が計算されます。公的年金等控除が適用されますが、年間の総所得額によっては所得税率が高くなる可能性があります。

一般的には、退職所得控除の範囲内に収まる、あるいはそれを少し超える程度であれば、一時金で受け取った方が税負担が軽くなるケースが多いとされています。しかし、他の公的年金の受給額や、退職金以外の所得の有無によって状況は一変します。例えば、退職金が非常に高額で退職所得控除を大きく上回る場合や、退職後の他の収入が少ない場合は、年金形式で分割して受け取った方が、税率が上がらずに済む可能性もあります。

どちらの形式が有利か判断するためには、ご自身の退職金の総額、退職後の収入見込み、他の公的年金受給額などを総合的に考慮し、詳細なシミュレーションを行うことが不可欠です。多くの金融機関や税理士事務所のウェブサイトにシミュレーターがありますので、活用してみるのも良いでしょう。

最新の税制改正情報と専門家への相談のすすめ

退職金にかかる税制は、将来的に改正される可能性も常にあります。例えば、2024年度の税制改正では退職所得控除の縮小が検討されていましたが、最終的には見送られました。しかし、今後の社会情勢や財政状況によっては、再び見直しの議論が起こることも十分に考えられます。

そのため、退職を控えている方や、将来の退職設計を考えている方は、常に最新の税制改正情報に注意を払うことが重要です。国税庁や各自治体のウェブサイトなどで最新情報を確認するようにしましょう。

退職金にかかる税金は、その金額が大きいため、わずかな知識の差が手取り額に大きな影響を与えることがあります。また、個々人の勤続年数、退職金の金額、他の所得の状況など、条件は千差万別です。

「自分の場合はどうなるのだろう?」「もっと有利な方法は?」と感じたら、税務署の相談窓口や、税理士、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談することをおすすめします。専門家はあなたの状況をヒアリングし、最も適切な税務上のアドバイスやシミュレーションを提供してくれます。賢く税制を活用し、安心してセカンドライフを迎える準備を進めましょう。