概要: 2023年10月から開始されたインボイス制度について、会社、個人事業主、NPO法人、学生、外国人など、様々な立場の人が知っておくべきポイントを解説します。減免措置や割引の活用法、導入に向けた準備についても触れています。
インボイス制度、あなたのビジネスは大丈夫?法人・個人事業主・NPO法人まで徹底解説
インボイス制度の基本と、会社・個人事業主への影響
インボイス制度とは何か?その目的と基本ルール
インボイス制度、正式名称「適格請求書等保存方式」は、2023年10月1日に開始されました。この制度の核となるのが「インボイス(適格請求書)」です。
これは、現行の区分記載請求書に加えて、登録番号、適用税率、税率ごとの消費税額等が記載された書類を指します。
主な目的は、複数税率に対応し、事業者間の正確な消費税額のやり取りを明確にすることにあります。
課税事業者が納付する消費税額は、売上時に受け取った消費税額から、仕入れや経費にかかった消費税額を差し引いて計算されます。
この差し引く計算を「仕入税額控除」と呼びます。
原則として、この仕入税額控除を受けるためには、取引相手(売手)が交付したインボイスと帳簿の保存が義務付けられています。
インボイスを発行できるのは、税務署に申請し「適格請求書発行事業者」として登録された課税事業者のみです。
免税事業者(基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者)は、原則としてインボイスを発行できません。
この制度の背景には、消費税率が複数存在することによる経理処理の複雑化があります。
インボイス制度導入により、事業者が消費税を正確に納付できる体制を整え、適正な税額計算を可能にすることが目指されています。
(出典:国税庁ウェブサイト等)
課税事業者(法人・個人事業主)が受ける影響と具体的な対応
インボイス制度は、消費税の課税事業者である法人や個人事業主に対し、少なからぬ影響を及ぼします。
最も大きな影響の一つは、取引先が免税事業者の場合、その取引先からインボイスを受け取れないため、仕入税額控除ができなくなり、消費税の納税額が増加する可能性があるという点です。
これは、仕入れにかかった消費税分を差し引けなくなるため、実質的なコスト増につながります。
また、インボイスの発行、受け取ったインボイスの確認・保存、帳簿への正確な記載など、事務負担の増加も避けられません。
適格請求書発行事業者として登録した課税事業者は、自らが発行する請求書や領収書に登録番号や適用税率、税率ごとの消費税額を記載する必要があります。
これに対応するためには、会計システムや請求書発行システムの改修、あるいは新たな導入を検討することが推奨されます。
具体的な対応としては、まず「適格請求書発行事業者」の登録申請をe-Taxまたは郵送で行うことが必須です。
次に、インボイス制度に対応した会計システムや請求書発行システムへの切り替えを検討し、導入を進める必要があります。
さらに、帳簿の記載方法や請求書等の保管方法に関する社内ルールを整備し、従業員への教育も徹底することが求められます。
これらの準備を怠ると、仕入税額控除が受けられないなどの不利益を被る可能性があります。
(出典:国税庁ウェブサイト等)
免税事業者(法人・個人事業主)が直面する課題と選択肢
免税事業者である法人や個人事業主は、インボイス制度によって取引関係に大きな変化を迫られる可能性があります。
インボイスを発行できないため、取引相手が課税事業者である場合、その取引先は仕入税額控除を受けられなくなります。
このため、取引先から値下げを求められたり、場合によっては取引を打ち切られたりするリスクが生じます。
免税事業者がインボイスを発行できるようになるには、自らが「適格請求書発行事業者」として登録し、消費税の課税事業者になる必要があります。
この場合、これまで免除されていた消費税の納税義務が発生し、同時に消費税の申告・納税に関する事務負担が増加します。
どちらの道を選ぶかは、事業の性質、主要な取引先の状況、将来的な展望などを総合的に考慮して判断する必要があります。
具体的な選択肢としては、以下の二つが考えられます。
- 適格請求書発行事業者になる場合: 消費税の課税事業者となり、適格請求書発行事業者の登録申請を行い、インボイスを発行します。この場合、納税義務は生じますが、取引先との関係を維持しやすくなります。
- 免税事業者のままでいる場合: 取引先が課税事業者であっても、インボイス制度には段階的な「経過措置」が設けられています(2023年10月1日~2026年9月30日までは仕入税額相当額の80%、2026年10月1日~2029年9月30日までは50%の控除が可能です)。この期間中は直ちに大きな影響が出ない場合もありますが、経過措置終了後は取引に影響が出る可能性が高いことを認識しておく必要があります。
いずれの選択をするにしても、自社のビジネスモデルと取引環境を十分に分析し、将来を見据えた判断が求められます。
(出典:国税庁ウェブサイト等)
NPO法人、学生、外国人など、多様なケースにおけるインボイス制度
NPO法人におけるインボイス制度の理解と適切な対応
NPO法人も、インボイス制度の影響から無縁ではありません。
その影響度は、主な取引相手や事業内容によって大きく異なります。
例えば、一般の寄付者や個人会員を主な取引相手とするNPO法人の場合、インボイスの交付を求められるケースは少ないため、制度開始による影響は比較的小さいと考えられます。
しかし、事業者や自治体、他の法人などと取引があるNPO法人の場合は、取引先からインボイスの発行を求められる可能性が出てきます。
免税事業者のNPO法人が「適格請求書発行事業者」として登録し、課税事業者となることを選択した場合、消費税の納税義務が生じます。
これにより、これまでは免除されていた税負担と、消費税申告・納税に関する事務作業が増加することになります。
特に、スタッフの少ないNPO法人にとっては、新たな事務負担が運営に影響を与える可能性もあります。
NPO法人としての対応としては、まず取引先の状況を詳細に確認し、インボイス発行事業者になる必要があるかどうかを慎重に検討することが重要です。
もし課税事業者への転換を決断した場合は、負担軽減措置として設けられている「2割特例」や、簡易な計算方法である「簡易課税制度」の活用を検討することをおすすめします。
これらの制度を適切に利用することで、納税負担や事務作業を軽減できる可能性があります。
(出典:国税庁ウェブサイト等)
学生や外国人事業主が知っておくべきポイント
学生起業家や日本で事業を営む外国人の方々も、個人事業主としてインボイス制度の影響を受ける可能性があります。
多くの場合、開業当初は売上が基準期間(通常は2年前)で1,000万円以下であるため、消費税の免税事業者であることがほとんどでしょう。
しかし、事業が拡大し、取引先が課税事業者である場合、インボイス発行の有無が取引継続に影響を与えることがあります。
特に、外国人の方が日本で事業を立ち上げる際には、日本の税制度、特に消費税やインボイス制度に関する知識が不可欠です。
言語の壁や文化の違いから、情報収集が難しい場合もあるため、税理士などの専門家への相談を積極的に検討することをお勧めします。
事業規模が小さくても、取引先がインボイスを求める企業であれば、免税事業者のままでは不利になる可能性があります。
対応としては、もし取引先からインボイスの発行を求められる可能性がある場合、将来的に「適格請求書発行事業者」となることを視野に入れるべきです。
その際には、免税事業者から課税事業者へ転換することで発生する消費税の納税義務と、それに伴う事務負担を十分に理解しておく必要があります。
また、免税事業者から課税事業者になった小規模事業者には「2割特例」といった負担軽減措置が設けられているため、これを活用できないか確認することも重要です。
これらの制度を活用することで、初期の負担を抑えながらスムーズに制度に移行することが可能です。
(出典:国税庁ウェブサイト等)
消費税がかからない取引(非課税取引)の注意点
インボイス制度は消費税に関する制度ですが、すべての取引に消費税がかかるわけではありません。
消費税法には「非課税取引」という概念があり、これらはインボイス制度の適用対象外となります。
非課税取引とは、例えば土地の貸付けや売買、有価証券の譲渡、預貯金の利子、社会保険医療、介護保険サービス、学校の授業料、居住用家屋の貸付けなどが挙げられます。
これらの取引に関しては、もともと消費税が発生しないため、インボイスの発行も不要となります。
事業を営む上で、課税取引と非課税取引が混在している場合は、それぞれを正確に区分して処理する必要があります。
例えば、事務所の家賃は課税対象ですが、居住用マンションの家賃は非課税です。
このような違いを理解していないと、インボイスの要否を誤ったり、会計処理を間違えたりする可能性があります。
特に賃貸業を営む事業者などは、貸付物件が居住用か事業用かによってインボイス発行の要否が変わるため、注意が必要です。
非課税取引についてはインボイスは必要ありませんが、だからといって全く記録が不要というわけではありません。
帳簿にはその取引が非課税であることを明記し、適切に管理する必要があります。
また、課税売上と非課税売上が混在している場合、消費税の申告において「課税売上割合」の計算が重要になります。
ご自身の事業に非課税取引が含まれる場合は、どの取引が非課税に該当するのかを税理士などの専門家と確認し、適切な会計処理を行うようにしましょう。
(出典:国税庁ウェブサイト等、消費税法)
グループ会社間や特定の業種(芸能事務所、ロータリークラブなど)での注意点
グループ会社間の取引とインボイス制度の適用
グループ会社間での取引においても、インボイス制度への対応は重要です。
親会社と子会社、あるいは子会社同士での役務提供や物品の売買は日常的に行われますが、これらの取引も原則として消費税の課税対象となります。
そのため、仕入れを行う側(買手)が仕入税額控除を受けるためには、売手側(役務提供や物品販売を行う子会社など)が適格請求書発行事業者であり、かつインボイスを発行する必要があります。
もしグループ内の特定の子会社が免税事業者であった場合、そこからの仕入れに対しては仕入税額控除が適用されず、グループ全体の消費税負担が増加する可能性があります。
そのため、グループ内の全社で適格請求書発行事業者への登録状況を確認し、必要に応じて免税事業者から課税事業者への転換を検討するなどの対応が求められます。
特に連結納税制度を適用しているグループ企業においては、個社の消費税処理がグループ全体の税額に影響を与えるため、より一層の注意が必要です。
具体的な対策としては、グループ内でインボイス制度に関する統一的なルールを策定し、請求書フォーマットや経理処理フローを見直すことが挙げられます。
また、グループ間の取引において、インボイスの発行が適切に行われているか、受け取ったインボイスが要件を満たしているかを定期的にチェックする体制を構築することも重要です。
一括請求など、独自の取引形態がある場合は、インボイス制度に則った処理が可能かどうかも事前に確認しておく必要があります。
(出典:国税庁ウェブサイト等)
芸能事務所やフリーランスが直面するインボイス問題
芸能事務所やフリーランスとして活動する方々も、インボイス制度の影響を大きく受けています。
特に、これまで消費税の免税事業者として活動してきたフリーランスは多数存在し、インボイス制度開始に伴い取引先(主に課税事業者である芸能事務所や制作会社など)から対応を求められるケースが増加しています。
インボイスを発行できないフリーランスとの取引では、仕入税額控除ができないため、芸能事務所や制作会社はコスト増を避けるために契約内容の見直しや取引先の変更を検討する可能性があります。
この問題に対して、芸能事務所は所属タレントやスタッフの適格請求書発行事業者への登録状況を確認し、もし免税事業者が多い場合は、課税事業者への転換を促すか、あるいは免税事業者のままでい続ける場合の対応(契約条件の見直しなど)を検討する必要があります。
フリーランス側も、自身の事業規模や主要な取引先を考慮し、課税事業者になるか、免税事業者のままでいるかを慎重に判断しなければなりません。
もしフリーランスが課税事業者となることを選択した場合、消費税の申告・納税義務が生じ、事務負担が増加します。
ただし、免税事業者から課税事業者になった小規模事業者には「2割特例」といった負担軽減措置があるため、これを活用することで、初期の負担を軽減できる可能性があります。
また、源泉徴収制度との兼ね合いも複雑になる場合があるため、自身の状況に合わせて税理士などの専門家に相談し、最適な対応策を見つけることが重要です。
(出典:国税庁ウェブサイト等、一般論)
ロータリークラブなど非営利団体・任意団体における影響
ロータリークラブやライオンズクラブのような非営利団体や、地域の任意団体も、インボイス制度と無関係ではありません。
これらの団体は、NPO法人と同様に、その活動内容や収益事業の有無によってインボイス制度の影響が異なります。
通常、会員からの会費収入は、特定の役務の対価ではないため、原則として消費税の課税対象外(不課税取引)となることが多いです。
この場合、インボイスの発行は不要です。
しかし、これらの団体が物品販売(例えばチャリティグッズの販売)を行ったり、特定のサービス(有料イベントの開催など)を提供して対価を得ている場合は、その取引が消費税の課税対象となり得ます。
もしその課税売上が基準期間(通常は2年前)で1,000万円を超えれば課税事業者となり、インボイスの発行義務が生じる可能性があります。
また、課税売上が1,000万円以下で免税事業者であっても、取引相手が事業者であれば、インボイスの発行を求められるケースも想定されます。
非営利団体・任意団体としては、まず自身の活動に消費税の課税対象となる取引が含まれるかを確認することが重要です。
もし課税取引がある場合は、課税事業者となるべきか、あるいは免税事業者のままでいるべきかを検討します。
課税事業者となる場合は、適格請求書発行事業者への登録申請、消費税の申告・納税、インボイス発行に対応した経理処理などが必要になります。
NPO法人と同様に、「2割特例」や「簡易課税制度」などの負担軽減措置も活用できる可能性があるため、専門家への相談を通じて最適な対応策を講じましょう。
(出典:国税庁ウェブサイト等、一般論)
インボイス制度における減免措置や割引の活用法
免税事業者から課税事業者への転換を支援する「2割特例」
インボイス制度の導入に伴い、免税事業者から課税事業者となった事業者(特に小規模事業者)の負担を軽減するため、「2割特例」という特別な措置が設けられています。
この特例は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であった免税事業者が、適格請求書発行事業者として登録したことで課税事業者になった場合に適用されます。
「2割特例」を適用すると、消費税の納税額は、売上税額の2割として計算されます。
例えば、売上にかかる消費税が100万円であれば、納税額は20万円となり、仕入れにかかる消費税額に関わらず一律で計算されるため、事務負担が大幅に軽減されます。
この特例は、2023年10月1日から2026年9月30日を含む課税期間が対象となります。
事前の届出は不要で、確定申告時に選択できる手軽さも魅力です。
ただし、この2割特例は、後述する「簡易課税制度」とは併用できません。
どちらの制度が自社にとって有利かは、課税売上高や業種、仕入れの状況によって異なります。
特に、仕入税額控除の割合が大きい事業者(仕入れが多い業種など)は、2割特例よりも簡易課税制度の方が有利になる可能性もあるため、シミュレーションを行うことが推奨されます。
「2割特例」は、免税事業者からの転換を考えている小規模事業者にとって、非常に強力な支援策となります。
(出典:国税庁ウェブサイト等)
仕入税額控除の負担を軽減する「経過措置」と「少額特例」
インボイス制度導入当初の混乱や免税事業者への配慮として、仕入税額控除には期間限定の「経過措置」が設けられています。
これは、適格請求書発行事業者以外からの仕入れであっても、一定期間は仕入税額控除が認められるというものです。
具体的な期間と控除割合は以下の通りです。
| 期間 | 仕入税額相当額の控除割合 |
|---|---|
| 2023年10月1日~2026年9月30日 | 80% |
| 2026年10月1日~2029年9月30日 | 50% |
この経過措置は、免税事業者との取引を継続する課税事業者にとって、制度移行期間中の急激な税負担増を緩和する役割を果たします。
ただし、段階的に控除割合が減少するため、長期的な視点での対応計画が必要です。
さらに、事務負担軽減のための「少額特例」も導入されました。
これは、税込1万円未満の課税仕入れについては、インボイスがなくても仕入税額控除を認めるというものです。
対象となる事業者は、前々年の課税売上高が1億円以下、または特定期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者に限られます。
この特例は、2023年10月1日から2029年9月30日まで適用されます。
少額の事務用品購入や交通費など、日常的な細かな経費についてインボイスの取得・保存が不要になるため、経理処理の簡素化に大きく貢献します。
(出典:国税庁ウェブサイト等)
簡便な消費税計算を可能にする「簡易課税制度」
簡易課税制度は、インボイス制度が導入された後も引き続き選択できる、消費税の計算方法の一つです。
この制度の最大のメリットは、実際の仕入税額を個別に計算する代わりに、業種ごとに定められた「みなし仕入率」に基づいて仕入税額控除額を算定するため、消費税の計算が非常に簡便になる点です。
これにより、経理事務の負担を大幅に軽減できます。
簡易課税制度の適用を受けるためには、いくつかの条件があります。
具体的には、基準期間の課税売上高が5,000万円以下である必要があります。
また、この制度を選択する場合は、事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署へ提出しなければなりません。
一度選択すると、原則として2年間は継続適用となり、途中で変更することはできませんので、慎重な検討が必要です。
みなし仕入率は業種によって異なり、例えば卸売業は90%、小売業は80%、製造業や建設業などは70%、サービス業などは50%となっています。
自社の事業に合った率が適用されるため、実質的な仕入率が高い業種(例えば、小売業で多くの商品を仕入れる場合)では、簡易課税制度が有利に働くことがあります。
ただし、前述の「2割特例」と簡易課税制度は併用できません。
ご自身の事業形態や売上・仕入れの状況を考慮し、最も有利な計算方法を選択するためにも、税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。
(出典:国税庁ウェブサイト等)
インボイス制度導入に向けた具体的な準備と対策
適格請求書発行事業者登録の申請手続きと準備
インボイス制度への対応の第一歩は、「適格請求書発行事業者」としての登録申請です。
この登録を行うことで、自社が発行する請求書がインボイスとして認められ、取引先が仕入税額控除を受けられるようになります。
登録は任意ですが、課税事業者との取引が多い場合は、登録しないとビジネスに不利になる可能性が高まります。
登録申請は、e-Taxまたは郵送で行うことができます。
e-Taxでの申請は、インターネットを通じて24時間いつでも手続きが可能で、郵送に比べて処理が迅速に進む傾向があります。
申請が完了し、税務署で審査が通ると、国税庁のサイトで公表される登録番号が通知されます。
この登録番号は、インボイスに必ず記載しなければならない重要な情報となります。
登録申請と並行して、請求書や領収書のフォーマットを見直す準備も進めましょう。
インボイスには、現行の記載事項に加えて、以下の項目を追加する必要があります。
- 適格請求書発行事業者の登録番号
- 適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
これらの情報が漏れなく記載されるように、請求書発行システムやテンプレートを準備しておくことが不可欠です。
登録申請は完了しましたが、実際の業務フロー変更までには時間的余裕を持って計画的に進めましょう。
(出典:国税庁ウェブサイト等)
会計システム・請求書フォーマットの見直しと導入
インボイス制度への対応には、会計システムや請求書発行システムの改修または新たな導入が欠かせません。
既存のシステムがインボイスの要件(登録番号、適用税率、税率ごとの消費税額などの記載)に対応しているかを確認し、必要であればバージョンアップやリプレイスを検討する必要があります。
インボイス対応の会計ソフトや請求書作成ソフトは多数提供されており、自社の規模や予算に合ったものを選ぶことが重要です。
システム導入だけでなく、手書きやExcelで請求書を作成している場合は、新しいフォーマットへの移行が必要です。
特に、複数の税率(標準税率10%と軽減税率8%)が混在する取引がある場合は、税率ごとに消費税額を分けて記載するルールがあるため、より注意深くフォーマットを整備しなければなりません。
正確な情報が記載されていない請求書はインボイスとして認められず、取引相手の仕入税額控除に影響を与えてしまうため、慎重な対応が求められます。
また、受け取ったインボイスを適切に処理するための準備も必要です。
例えば、受領した請求書に登録番号が記載されているか、正しい税率と消費税額が記載されているかなどを確認するフローを構築します。
システムの導入は、これらの確認作業を効率化し、ミスを減らすためにも有効な手段となります。
制度開始直前ではなく、余裕を持ってシステムの選定と導入を進めることが、スムーズな移行の鍵となります。
(出典:国税庁ウェブサイト等)
経理・事務処理フローの変更と従業員への教育
インボイス制度の導入は、経理部門だけでなく、請求書を発行する営業部門や、経費精算を行う全ての従業員に影響を与えます。
そのため、社内の経理・事務処理フロー全体を見直し、インボイス制度に対応した新しいルールを確立し、全従業員に周知徹底することが不可欠です。
主な変更点としては、以下の点が挙げられます。
- 請求書発行時のチェック体制: 自社が発行する請求書に、登録番号や適用税率、税率ごとの消費税額が正しく記載されているかを厳しくチェックする。
- 請求書受領時の確認: 仕入れや経費にかかる請求書を受け取った際、それがインボイスの要件を満たしているか(特に登録番号の有無)を確認する。要件を満たさない場合は、取引先に再発行を依頼するなどの対応が必要になる。
- 帳簿への記載方法: 仕入税額控除を受けるためには、帳簿への正確な記載とインボイスの保存が必須となるため、記載ルールを明確にする。
- インボイスの保存方法: 紙媒体のインボイスはもちろん、電子データで受け取ったインボイスも、電子帳簿保存法の要件に従って適切に保存する。
これらの新しいルールを浸透させるためには、従業員への継続的な教育と研修が重要です。
特に、インボイス制度の基本概念、自社の変更点、具体的な業務手順などを分かりやすく伝え、疑問点を解消できる機会を設けるべきです。
制度はすでに開始されていますが、常に最新の情報を国税庁のウェブサイト等で確認し、必要に応じて社内ルールを更新していく柔軟な対応も求められます。
(出典:国税庁ウェブサイト等)
まとめ
よくある質問
Q: インボイス制度とは具体的にどのような制度ですか?
A: インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、消費税の仕入税額控除の方式です。売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額などを記載した「適格請求書(インボイス)」を発行する義務を負います。買手は、このインボイスがないと仕入税額控除を受けられません。
Q: 会社(法人)はインボイス制度でどのような影響を受けますか?
A: 仕入税額控除を受けるために、取引先からインボイスを受領・保存する必要があります。また、自社がインボイス発行事業者になる場合は、適格請求書の発行・保存義務が生じます。経理業務の負担が増加する可能性があります。
Q: NPO法人や学生でもインボイス制度に対応する必要はありますか?
A: NPO法人や学校法人は、非営利組織であっても消費税の課税事業者であればインボイス制度への対応が必要です。学生が個人事業主として活動している場合も、課税事業者であれば同様です。免税事業者であった場合は、インボイス発行事業者になるかどうかを検討する必要があります。
Q: 外国人や外国人個人事業主の場合、インボイス制度はどのように適用されますか?
A: 日本国内で事業を行い、消費税の課税事業者である外国人や外国人個人事業主も、国内の事業者と同様にインボイス制度への対応が必要です。海外との取引がある場合、その取引が消費税の課税対象となるかに注意が必要です。
Q: インボイス制度で利用できる減免措置や割引はありますか?
A: 消費税の免税事業者は、インボイス発行事業者になることで課税事業者となりますが、インボイス制度導入の経過措置として、一定期間は仕入税額相当額の80%(2026年9月30日まで)または50%(2029年9月30日まで)を仕入税額控除できる特例があります。また、特定期間の売上高が1,000万円以下であれば免税事業者となり、インボイス発行義務はありません。割引については、制度自体による直接的な割引はありませんが、課税事業者になることで消費税の還付を受けられる場合があります。
