概要: 2023年10月から始まったインボイス制度。免税事業者の方にとっては、経過措置の理解が重要です。本記事では、インボイス制度の経過措置の概要、期間、そして気になる計算方法まで、わかりやすく解説します。
インボイス制度の経過措置をわかりやすく解説!いつまで?計算方法も
2023年10月1日からスタートしたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、消費税の納税に関する大きな変化をもたらしました。
特に、免税事業者との取引がある課税事業者にとっては、仕入税額控除の扱いで混乱が生じやすい制度です。
しかし、ご安心ください! インボイス制度には、事業者間の負担を軽減するための「経過措置」が設けられています。
この記事では、インボイス制度の経過措置について、その内容、期間、計算方法、そして「8割特例」と呼ばれる制度の真意まで、わかりやすく解説します。
この経過措置を正しく理解し活用することで、インボイス制度による負担を軽減し、スムーズな事業運営を目指しましょう。
インボイス制度の経過措置とは?免税事業者はどうなる?
インボイス制度の基本と経過措置の目的
インボイス制度は、消費税の複数税率に対応し、事業者間での消費税の正確な納税を目的として、2023年10月1日から施行されました。
この制度では、課税事業者が仕入税額控除を受けるために「適格請求書(インボイス)」が必要になります。
しかし、制度開始とともにすべての事業者が完璧に対応するのは難しいもの。
そこで、導入に伴う事業者、特に免税事業者との取引がある課税事業者の負担を軽減するために、6年間の「経過措置」が設けられました。
この措置があることで、インボイスを発行できない免税事業者からの仕入れであっても、一定期間は仕入税額控除を段階的に適用できるようになっています。
これにより、急激な制度変更による混乱を和らげ、事業者が新しい仕組みに適応するための猶予期間が与えられているのです。
免税事業者が直面する課題と影響
インボイス制度の導入は、年間売上高1,000万円以下の免税事業者にとって特に大きな影響をもたらしました。
免税事業者は適格請求書発行事業者ではないため、インボイスを発行することができません。
そのため、取引先の課税事業者は免税事業者からの仕入れに対して原則として仕入税額控除ができないことになります。
これにより、課税事業者側が消費税分の負担増となるため、免税事業者との取引を敬遠したり、価格交渉を求めたりするケースが発生する可能性も指摘されています。
ただし、取引先が仕入税額控除を受けられないことを理由に、不当な値引きを要求するなどの行為は、下請法(下請代金支払遅延等防止法)に抵触するおそれがあるため、注意が必要です。
免税事業者は、制度開始に伴い、ご自身の事業戦略を再検討する必要に迫られていると言えるでしょう。
経過措置がもたらす具体的な恩恵
経過措置は、特に免税事業者と取引がある課税事業者にとって、大きな恩恵をもたらします。
この期間中は、適格請求書がない場合でも、免税事業者からの課税仕入れにかかる消費税額の一部を仕入税額控除として適用できるためです。
具体的には、以下の期間で控除割合が設定されています。
- 2023年10月1日~2026年9月30日(3年間): 仕入税額相当額の 80% を仕入税額控除として適用
- 2026年10月1日~2029年9月30日(3年間): 仕入税額相当額の 50% を仕入税額控除として適用
この段階的な措置により、課税事業者は免税事業者との取引をすぐに打ち切る必要がなく、また免税事業者も適格請求書発行事業者への登録を検討したり、新たな事業戦略を立てるための猶予期間を得ることができます。
制度移行に伴う激変を緩和し、事業者が柔軟に対応できるようにするための重要な期間と言えるでしょう。
経過措置の期間はいつまで?延長の可能性はある?
経過措置の明確な期間と段階
インボイス制度の経過措置は、合計6年間にわたって適用されます。
この期間は、以下の2つの段階に分かれています。
| 期間 | 仕入税額控除の割合 |
|---|---|
| 第一期: 2023年10月1日~2026年9月30日(3年間) | 仕入税額相当額の 80% |
| 第二期: 2026年10月1日~2029年9月30日(3年間) | 仕入税額相当額の 50% |
この期間を過ぎると、2029年10月1日以降は原則として仕入税額控除ができなくなります。
つまり、適格請求書発行事業者からの仕入れのみが仕入税額控除の対象となる、完全にインボイス制度が適用される形となるのです。
この明確な期間設定を理解し、現在の控除割合と将来の変化を把握しておくことが非常に重要です。
期間終了後の影響と準備の重要性
経過措置期間が終了する2029年10月1日以降は、免税事業者からの仕入れについては、特別な事情がない限り仕入税額控除を受けることができなくなります。
これは、免税事業者と取引を行っている課税事業者にとって、仕入税額控除が一切できなくなるということを意味します。
そのため、免税事業者との取引が多い課税事業者は、この期間中に取引先の免税事業者が適格請求書発行事業者として登録するかどうかを確認したり、登録しない場合の取引条件を見直したりするなどの準備を進める必要があります。
また、免税事業者の方も、自らの事業戦略(適格請求書発行事業者への登録の有無など)をこの期間中に固めておくことが求められます。
経過措置はあくまで一時的な緩和措置です。
長期的な視点で、インボイス制度が完全に適用される未来を見据えた計画を立て、着実に準備を進めることが事業継続の鍵となります。
経過措置の延長や制度変更の可能性について
現時点(2024年4月時点)で、インボイス制度の経過措置期間が延長されるという公式な発表や具体的な方針は示されていません。
法制度は社会情勢や経済状況に応じて変更される可能性は常にありますが、基本的には現行のスケジュールで進行することを前提として、事業計画を立てることが賢明です。
不確実な情報に惑わされず、国税庁や政府広報オンラインといった信頼できる情報源から、常に最新の情報を確認するよう心がけましょう。
もし将来的に何らかの変更が発表された場合でも、その変更内容を正確に把握し、速やかに自社の対応を見直すことが重要です。
現時点では、2029年9月30日で経過措置が終了するという認識で準備を進めることが、最も確実な対策となります。
経過措置の計算方法をわかりやすく解説
経過措置適用における控除割合の基本
経過措置期間中に仕入税額控除を受ける場合、その対象となる金額は、仕入税額相当額に期間ごとの控除割合(80%または50%)を乗じた額となります。
- 2023年10月1日~2026年9月30日は、仕入税額相当額の 80% が控除対象です。
- 2026年10月1日~2029年9月30日は、仕入税額相当額の 50% が控除対象です。
この控除を受けるためには、単に期間内であれば良いというわけではありません。
後述する請求書等や帳簿への記載要件をきちんと満たしていることが前提となります。
特に、帳簿には「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」を記載する必要があります。
例えば、「80%控除対象」といった記載をしておくことで、経理処理を明確化し、税務調査時にもスムーズな対応が可能になります。
積上げ計算と割戻し計算:どちらを選ぶ?
経過措置期間中の仕入税額控除の計算方法には、主に以下の2種類があります。
-
積上げ計算
課税期間(決算期間)の各取引ごとに、仕入税額相当額の80%(または50%)を個別に計算して合計する方法です。
例えば、免税事業者Aから11,000円(うち消費税1,000円)の仕入れがあった場合、控除額は1,000円 × 80% = 800円となります。これを個々の取引で積み上げていくため、より細かく計算したい場合や、取引ごとに消費税額が明確な場合に適しています。
各取引の明細を正確に把握できるシステムがあれば、この方法が選択しやすいでしょう。 -
割戻し計算
課税期間中の課税仕入れに係る支払対価の合計額に、所定の割合(税率に応じた割合、例えば10%税率であれば10/110)を乗じて算出した金額に、さらに80%(または50%)を乗じて計算する方法です。
例えば、免税事業者からの仕入れが期間合計で1,100,000円(税込)だった場合、まず消費税額を1,100,000円 × (10/110) = 100,000円と計算し、その後、100,000円 × 80% = 80,000円を控除額とします。どちらの方法を選択しても、最終的な計算結果が大きく異なることは少ないですが、経理処理の簡便性などを考慮して、自社に合った方法を選ぶことが重要です。
多くの取引を一括で処理したい場合は割戻し計算が簡便かもしれません。
計算に必要な帳簿・請求書の要件
経過措置を適用して仕入税額控除を受けるためには、以下の要件を満たした帳簿と請求書等の保存が必須です。
これらの要件を一つでも満たさない場合、経過措置が適用されず、控除を受けられない可能性がありますので、十分な注意が必要です。
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請求書等(区分記載請求書等と同様の事項)の保存
- 請求書等の作成者(事業主)の氏名又は名称
- 課税資産についての取引を行った年月日
- 取引内容
- 税率ごとに区分して計算した税込金額
- 請求書等を受領する事業者の氏名又は名称
これらは、インボイス制度導入前の請求書等に、税率ごとの合計金額が追加された形式のものです。
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帳簿への記載
- 課税仕入れを行った免税事業者等の氏名又は名称
- 課税資産についての取引を行った年月日
- 取引内容
- 「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」の記載(例:「80%控除対象」など)
- 課税仕入れの取引金額
これらの書類を適切に保管し、正確に帳簿に記載することが、経過措置を有効に活用するための大前提となります。
日々の経理処理で抜け漏れがないよう、注意深く対応しましょう。
「8割特例」とは?インボイス制度で免税事業者が利用できる裏技
「8割特例」は、課税事業者が免税事業者と取引する際の経過措置
「8割特例」という言葉は、インボイス制度の文脈では、課税事業者が免税事業者から行った課税仕入れについて、一定期間80%の仕入税額控除を受けられる措置の通称として使われることがあります。
この特例は、免税事業者「自身が」利用できる「裏技」というよりは、免税事業者と取引を行う課税事業者にとっての、制度移行における負担軽減措置と理解するのが適切です。
前述の通り、インボイス制度導入直後から免税事業者からの仕入れに対して仕入税額控除が全くできないとなると、課税事業者の負担は非常に大きくなります。
そのため、2023年10月1日~2026年9月30日までの3年間は80%、続く3年間は50%の控除が認められることになりました。
これは、課税事業者が免税事業者との取引をすぐに変更する必要がないようにするための、国が設けた激変緩和策であり、インボイス制度における重要な経過措置の一つです。
経過措置(8割・5割控除)の適用を受けるための条件
課税事業者がこの「8割特例」(および「5割特例」)という経過措置を利用するためには、いくつかの重要な条件を満たす必要があります。
これらの条件は、すでに解説した通りですが、再度その重要性を確認しておきましょう。
まず、免税事業者から受け取った請求書等の保存が必須です。
この請求書等には、区分記載請求書等と同様の事項(作成者の氏名・名称、取引年月日、内容、税率ごとの税込金額、受領者の氏名・名称)が記載されている必要があります。
次に、帳簿への記載も重要です。
帳簿には、課税仕入れを行った免税事業者等の氏名・名称、取引年月日、内容、そして何よりも「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨(例:80%控除対象)」を明記しなければなりません。
これらの要件をきちんと満たしていなければ、たとえ経過措置期間内であっても、仕入税額控除は認められません。
正確な記帳と書類の保管は、制度対応の基本中の基本と言えるでしょう。
免税事業者がインボイス制度にどう向き合うか:選択肢と支援
「8割特例」が課税事業者のための措置である一方で、免税事業者自身もインボイス制度にどう向き合うかを検討する必要があります。
経過措置期間は有限であり、将来的には課税事業者からの仕入れしか控除対象とならなくなるため、免税事業者は以下の選択肢を検討することになります。
-
適格請求書発行事業者への登録(課税事業者化):
インボイスを発行できるようになり、取引先である課税事業者が仕入税額控除を受けられるようになります。
これにより、取引関係を維持しやすくなりますが、消費税の納税義務が発生します。 -
免税事業者のまま継続する:
消費税の納税義務はありませんが、取引先によっては取引条件の見直しや取引停止を求められるリスクがあります。
事業内容や取引先の性質によって、この選択肢が現実的かどうかは異なります。
自身の事業規模や取引先の状況を考慮し、どちらの道を選ぶか慎重に検討することが重要です。
また、制度への対応負担を軽減するため、IT導入補助金など、国が提供する様々な支援措置も用意されていますので、積極的に活用を検討してみましょう。
経過措置を理解してインボイス制度の負担を減らそう
インボイス制度と経過措置の総まとめ
インボイス制度は、消費税の複数税率化に対応し、より透明性の高い消費税の納税を目指して導入されました。
その中で、特に中小企業や免税事業者に与える影響を緩和するため、6年間にわたる「経過措置」が設けられています。
この経過措置は、2023年10月1日からの3年間は80%、続く3年間は50%の仕入税額控除が認められるという、段階的な負担軽減策です。
この措置により、課税事業者は免税事業者からの仕入れであっても、一定期間は消費税負担を抑えることが可能となります。
しかし、2029年10月1日以降は原則として控除が適用されなくなるため、この期間を戦略的に活用することが不可欠です。
制度の全体像と経過措置の役割を正しく理解し、自社の状況に合わせた適切な対応を計画的に進めることが、インボイス制度による負担を最小限に抑える鍵となります。
今すぐ確認すべきポイントと具体的な行動
インボイス制度と経過措置に適切に対応するために、今すぐ以下のポイントを確認し、具体的な行動に移しましょう。
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自社の納税義務を確認:
ご自身が課税事業者か免税事業者かを改めて確認しましょう。
また、免税事業者である場合は、適格請求書発行事業者への登録を検討するかどうかを判断します。 -
取引先の状況把握:
免税事業者からの仕入れがどれくらいあるか、その割合や金額を把握します。
必要であれば、免税事業者である取引先と今後の対応について相談する機会を設けましょう。 -
帳簿・請求書処理の徹底:
経過措置の適用を受けるための請求書等と帳簿への記載要件(特に「経過措置適用」の旨の記載)を再確認し、経理処理の抜け漏れがないように徹底します。
経理システムや業務フローの見直しも検討しましょう。 -
支援措置の活用検討:
インボイス制度対応のためのIT導入補助金など、国が提供する支援策がないか確認し、積極的に活用を検討しましょう。
これらの具体的な行動を通じて、制度変更への準備を確実に行うことができます。
専門家への相談と最新情報入手の重要性
インボイス制度は複雑であり、個々の事業者の状況によって最適な対応策は異なります。
自社だけで判断するのが難しいと感じる場合は、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
専門家は、制度の詳細な内容や最新の情報を踏まえ、貴社の状況に合わせた的確なアドバイスを提供してくれます。
また、制度に関する情報は今後も更新される可能性があるため、国税庁のウェブサイトや政府広報オンラインなど、信頼できる公式情報源から常に最新の情報を入手するよう心がけましょう。
適切な知識と準備、そして必要に応じた専門家のサポートを得ることで、インボイス制度の導入による影響を最小限に抑え、事業を円滑に継続していくことが可能になります。
この機会に、ご自身の事業の未来を見据えた、抜かりない対応を進めていきましょう。
参考情報源:
- 国税庁
- 政府広報オンライン
- HR News|タヨロウ
- BizDrive(ビズドライブ)
- インボイス制度の経過措置とは?仕入税額控除の適用要件をわかりやすく解説
- インボイス制度における免税事業者の経過措置はいつまで?計算方法をわかりやすく解説 – 川村会計事務所|大阪・堺の税理士事務所
- インボイス制度の経過措置とは?80%・50%控除できる期間と計算方法を解説
- インボイス制度実施に当たっての経過措置について
まとめ
よくある質問
Q: インボイス制度の経過措置とは何ですか?
A: インボイス制度の経過措置とは、免税事業者の方がインボイス制度導入後も、一定期間は仕入税額控除が受けられるようになる特例措置のことです。これにより、免税事業者はすぐに課税事業者になる必要がなく、制度への移行期間を設けることができます。
Q: 経過措置はいつまで適用されますか?
A: インボイス制度における免税事業者に対する経過措置は、原則として2026年9月30日までです。ただし、この期間は段階的に仕入税額控除の割合が減少していきます。
Q: 経過措置の計算方法を教えてください。
A: 経過措置期間中は、仕入税額控除の割合が段階的に減少します。例えば、開始から3年間(2023年10月1日~2026年9月30日)は、仕入税額相当額の80%を控除できる「8割特例」が利用できます。この特例を活用すると、実質的な負担が軽減されます。それ以降は、60%控除となります。
Q: 「8割特例」とは具体的にどのようなものですか?
A: 「8割特例」とは、インボイス制度開始から3年間(2023年10月1日~2026年9月30日)に限り、免税事業者や適格請求書発行事業者以外の課税事業者(インボイスを発行できない事業者)が、仕入税額控除を受ける際に、仕入税額相当額の80%を控除できるという特例です。これにより、インボイスを発行しない場合でも、仕入にかかる消費税の負担を大幅に軽減できます。
Q: 経過措置の期間延長の可能性はありますか?
A: 現時点では、インボイス制度の経過措置の期間延長に関する公式な発表はありません。しかし、制度導入後の状況や事業者からの意見などを踏まえ、将来的に見直しが行われる可能性もゼロではありません。最新情報は国税庁などの公的機関からの情報を注視することをおすすめします。
