意外と知らない?減価償却の基本と知っておきたい10の事例

事業を営む上で、必ず耳にする「減価償却」という言葉。なんとなく知っているけれど、その具体的な仕組みや、どのようなものが対象になるのか、意外と知らない方も多いのではないでしょうか。

減価償却は、単なる会計処理に留まらず、企業の資産価値を正確に把握し、適切な経営判断を下す上で不可欠な知識です。

本記事では、2025年時点の最新情報も踏まえつつ、減価償却の基本から、DIYや中小企業向けの特例まで、知っておきたい10の事例を交えてわかりやすく解説します。

減価償却とは?基本をわかりやすく解説

減価償却の仕組みと目的

減価償却とは、事業で使用する固定資産の取得にかかった費用を、その資産が利用できる期間(耐用年数)に応じて分割し、毎年少しずつ経費として計上していく会計処理のことです。

例えば、100万円で購入した機械が10年間使えるとします。この100万円を一度に経費にするのではなく、毎年10万円ずつ経費として計上していくのが減価償却の基本的な考え方です。

この処理を行うことで、資産の価値が時間の経過や使用によって減少していく実態を、会計帳簿に適切に反映させることができます。これにより、毎期の損益計算をより正確に行うことが可能になり、企業の真の収益力を示す上で非常に重要な役割を果たします。

減価償却の対象となる資産は、事業や業務に使用する資産で、時間の経過や使用によって価値が減少するものです。具体的には、形のある「有形固定資産」と、形のない「無形固定資産」に分けられます。

有形固定資産には、建物、機械装置、車両運搬具、備品などが含まれます。一方、無形固定資産としては、ソフトウェアや特許権などが代表的です。

ただし、土地や美術品のように、時間の経過によって価値が減少しない資産は、減価償却の対象外となります。これらを正しく理解することが、減価償却の第一歩となります。

定額法と定率法、どちらを選ぶべき?

減価償却費の計算方法には、主に「定額法」と「定率法」の2種類があります。これらの方法は、それぞれ異なる特徴を持ち、企業の状況や方針によってどちらを選ぶべきかが変わってきます。

定額法は、毎年一定額を減価償却費として計上する方法です。例えば、取得価額100万円、耐用年数10年の資産であれば、毎年10万円ずつ償却していく形になります。

この方法は計算が非常にシンプルで分かりやすいため、多くの企業で広く利用されています。毎年の経費額が一定なので、長期的な資金計画や損益予測を立てやすいというメリットがあります。

一方、定率法は、毎年一定の割合(償却率)を未償却残高に乗じて減価償却費を計上していく方法です。この特徴は、資産の取得初年度に最も多額の減価償却費が計上され、年数が経つにつれてその額が減少していく点にあります。

特に、事業開始初期や大規模な設備投資を行った際に、初年度に多くの経費を計上することで、課税所得を圧縮し、節税効果を高めることが期待できます。ただし、会計処理が定額法よりもやや複雑になる点がデメリットとして挙げられます。

どちらの方法を選択するかは、企業の税務戦略や資金繰りの状況によって検討が必要です。新規事業で初期投資が大きい場合や、早期に利益を計上したい場合は定率法が有利になることもありますが、安定した費用計上を望む場合は定額法が適しているでしょう。

知っておきたい!耐用年数と取得価額の考え方

減価償却を行う上で、「耐用年数」と「取得価額」は非常に重要な要素です。これらの定義や計算方法を正しく理解しておくことが、適切な減価償却処理の基盤となります。

耐用年数とは、ある固定資産が通常の用途で使用される場合、経済的にどれくらいの期間使用できるかを国が法律で定めた期間を指します。資産の種類や構造、用途によって細かく分類されており、例えば、建物の種類や車両の種類によって耐用年数は異なります。

この法定耐用年数を基に減価償却費が計算されるため、正確な耐用年数を把握することが不可欠です。中古資産の場合、新品とは異なる独自の耐用年数の計算方法が適用されることがあるため、注意が必要です。

次に、取得価額とは、資産を購入するために要した費用の総額を指します。これは単に資産本体の購入代金だけでなく、その資産を使用可能な状態にするまでに発生した一切の費用が含まれます。

具体的には、資産の引取運賃、関税、設置費用、購入手数料などが挙げられます。これらの付随費用も、取得価額の一部として減価償却の対象となります。

また、消費税の扱いについては、企業が「税込経理」を採用しているか「税抜経理」を採用しているかによって異なります。税込経理の場合は消費税額も取得価額に含めて計上し、税抜経理の場合は消費税額を含めないで計上するのが一般的です。自社の経理方式を確認し、適切に処理することが求められます。

DIYも対象?減価償却と「造作」の関係

「造作」とは?減価償却の意外な対象

「造作」という言葉は、一般的には建物の内部に施された様々な工事や設備を指します。具体的には、壁紙の張り替え、間仕切りの設置、天井や床の改修、照明器具や空調設備の取り付けなどが該当します。

これらは建物の一部として機能し、その価値を高めたり、特定の事業活動に適合させたりするために行われるものです。このような造作は、もしその費用が事業用として、かつその建物の価値を向上させたり、耐久性を高めたりする「資本的支出」と判断されれば、減価償却の対象となり得ます。

単なる修繕費(原状回復や維持管理のための費用)とは異なり、資産の価値を増加させる、あるいは使用可能期間を延長させるような支出が資本的支出とみなされ、減価償却を通じて費用配分されるわけです。

例えば、店舗をオープンする際に、スケルトンの状態から内装工事を行い、お客様を迎えるためのデザイン性の高い空間を作り上げた場合、その内装工事費用は造作として減価償却の対象となります。

エアコンや換気扇などの設備の設置費用も、その事業に必要なものであれば造作の一部として計上可能です。これらの造作費用を適切に減価償却することで、長期的にかかるコストを税務上のメリットに変え、事業の損益を正確に反映させることができます。

DIYで行った内装工事も対象になる?

「DIY(Do It Yourself)」で内装工事を行った場合でも、その費用が減価償却の対象となる可能性があります。しかし、全てのDIY費用が対象となるわけではなく、いくつかの条件を満たす必要があります。

まず大前提として、そのDIY工事が「事業用」として行われ、かつ建物の価値を向上させる、あるいは使用可能期間を延長させる「資本的支出」とみなされる必要があります。単に趣味で行ったDIYや、建物の原状回復のための軽微な修繕費は減価償却の対象とはなりません。

具体的には、店舗の内装を一新したり、オフィスの一部を改装して新しい機能を持たせたりするような工事が該当します。DIYで行った場合、材料費や工具の購入費などが減価償却の対象となります。

もし外部の専門業者に一部の作業を依頼した場合は、その作業にかかった費用も減価償却の対象に含めることができます。重要なのは、かかった費用を明確に記録し、その工事が事業にとってどのような価値をもたらしたのかを説明できることです。

領収書や作業記録などをしっかり保管しておくことが求められます。また、税務上は「修繕費」と「資本的支出」の区別が厳密に行われるため、判断に迷う場合は税理士などの専門家への相談が不可欠です。適切な処理を行うことで、DIYでも節税効果を得られる可能性があるため、ぜひ検討してみてください。

賃貸物件の「造作」と減価償却の注意点

賃貸物件において、テナントが内装工事などの造作を行った場合、その費用を減価償却できるかどうかは、契約内容や状況によって異なります。ここにはいくつかの注意点があります。

まず、テナントが事業のために行った造作は、原則としてテナント側の「建物付属設備」または「構築物」として減価償却の対象となります。例えば、オフィスや店舗として借りた物件に、事業に必要な間仕切りやカウンター、特殊な照明などを設置した場合です。

しかし、賃貸借契約における「原状回復義務」の有無が重要なポイントとなります。契約上、退去時に元の状態に戻す義務がある場合、その造作は最終的にテナントが撤去することになるため、その資産価値は賃貸借期間に限定されます。

この場合、造作の耐用年数は賃貸借期間(更新も考慮)に短縮されるか、あるいは合理的な期間で見積もって償却することになります。

また、「造作譲渡特約」が付いている場合は、造作をオーナーに買い取ってもらう、あるいは次のテナントに引き継ぐことが可能になるため、通常よりも長く減価償却が可能となるケースもあります。

このように、賃貸物件における造作の減価償却は、賃貸借契約の条項に大きく左右されます。契約書を十分に確認し、不明な点があれば必ず税理士や不動産の専門家に相談することが、後々のトラブルを防ぎ、適切な会計処理を行う上で非常に重要です。

知っておきたい!実例から学ぶ減価償却の対象

身近な資産の減価償却例

減価償却は、私たちの身の回りにある様々な事業用資産に適用されます。具体的な事例を見ることで、その仕組みがより明確になります。

例えば、新品のパソコンを購入した場合を考えてみましょう。取得価額が40万円で、耐用年数が4年と定められている場合、定額法(償却率0.25)で計算すると、毎年10万円を減価償却費として計上することになります。つまり、4年間にわたって10万円ずつ経費として分割して認識するわけです。

次に、車両運搬具も減価償却の代表的な例です。事業用に160万円の軽自動車を購入し、耐用年数が4年だとします。この場合も定額法であれば、年間40万円が減価償却費となります。

車の購入は大きな投資となるため、減価償却を通じてその費用を分散させることは、毎年の経営状況を安定的に把握する上で不可欠です。

さらに、現代のビジネスに欠かせないソフトウェアも減価償却の対象です。ソフトウェアは形のない「無形固定資産」に分類され、一般的には耐用年数が5年と定められています。

例えば、高機能な会計ソフトウェアを導入した場合、その費用も5年間にわたって減価償却されることになります。これらの身近な事例を通じて、減価償却が多様な資産に適用され、事業の費用を適切に配分していることを理解いただけたでしょうか。

中古資産や特殊な資産の扱い

減価償却の対象となる資産は、新品ばかりではありません。中古資産を取得した場合や、建物に付随する設備、特別な構築物など、その扱いには特有のルールが存在します。

中古資産の場合、新品の法定耐用年数をそのまま適用するのではなく、使用可能な期間を合理的に見積もった上で耐用年数を計算する必要があります。例えば、法定耐用年数を全て経過した資産の場合は2年、法定耐用年数の7割を経過した資産は、その期間の2割を経過した期間を耐用年数とするなど、特別な計算方法が適用されます。

これにより、購入した中古資産の実情に合った期間で減価償却を行うことが可能となり、より迅速に費用回収ができる場合もあります。

また、建物附属設備や構築物についても、減価償却に関する特別な規定があります。2016年4月1日以降に取得した建物附属設備(例えば、電気設備、給排水設備、空調設備など)や構築物(塀、門、駐車場など)については、その償却方法が定額法に義務付けられています

これは、これらの資産が建物の主要な構造とは異なり、独立して償却されるべきだという考えに基づくものです。企業の設備投資計画を立てる際には、これらの特殊なルールを事前に確認し、適切な会計処理を行うための準備が必要です。不明な点があれば、必ず専門家のアドバイスを求めるようにしましょう。

中小企業必見!少額減価償却資産の特例を使いこなす

中小企業の経営者にとって、減価償却には特にメリットの大きい特例があります。「中小企業者等の少額減価償却資産の特例」は、ぜひ活用したい制度の一つです。

この特例は、青色申告を行っている中小企業者等が、取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得した場合に、その取得価額を全額一括で経費(即時償却)として計上できるというものです。これにより、通常の減価償却のように数年に分けて費用計上する必要がなく、購入した事業年度にまとめて税負担を軽減できます。

ただし、この特例には年間合計300万円という上限が設けられています。例えば、20万円の備品を10個購入した場合(合計200万円)は、特例により全額を即時償却できます。しかし、15個(合計300万円)までは適用されますが、それ以上購入した場合は、300万円を超えた部分については通常の減価償却が適用されます。

この特例の適用期限は、2025年度末(2026年3月31日)までとされており、現時点では延長の可能性もありますが、確実な利用のためには期限を意識した計画が重要です。

少額の設備投資や備品購入が多い中小企業にとっては、この特例を積極的に活用することで、キャッシュフローの改善や節税に大きく貢献することができます。購入計画を立てる際には、この特例を念頭に置き、最大限に活用できるよう検討してみてください。

減価償却を理解して、物件価値を正しく評価しよう

事業承継時の資産評価と減価償却

事業承継は、企業の存続と発展にとって非常に重要なプロセスです。この際、事業用資産の評価と、それに伴う減価償却の扱いは、後継者にとって大きな影響を与えます。

事業を引き継ぐ後継者は、前経営者から引き継いだ事業用資産についても、減価償却を継続して行う必要があります。これは、資産の価値減少を適切に反映させ、毎期の正確な損益計算を行うためです。

承継された資産の減価償却費を計算する際には、後継者は「定額法」か「定率法」のいずれかを選択することができます。この選択は、今後の事業計画や税務戦略に影響を与えるため、慎重に行うべきです。

例えば、事業承継後に大規模な設備投資を計画している場合や、初期の税負担を軽減したい場合は定率法が有利になることもあります。逆に、安定した経費計上を望む場合は定額法が適しているでしょう。

また、事業承継の際には、引き継がれる資産の現在の価値を適正に評価することも重要です。これは、減価償却の基礎となる取得価額を明確にするだけでなく、承継価格や税負担にも影響を及ぼすため、専門家による客観的な評価が求められます。

事業承継は複雑な手続きが多いため、税理士や公認会計士などの専門家と連携し、減価償却を含む資産評価全般について適切なアドバイスを受けることが成功の鍵となります。

残存価額とリース資産の最新ルール

減価償却を理解する上で、資産の最終的な価値を示す「残存価額」と、近年変化の著しい「リース資産」の取り扱いも重要なポイントです。

法人税法では、減価償却資産の残存簿価は最終的に1円までとすることが定められています。これは、資産がその耐用年数を経過した後も、形式上帳簿に1円の価値を残す「備忘価額」として扱われるためです。

そのため、耐用年数経過後の最終年の減価償却費は、帳簿価額が1円になるように調整されます。これにより、資産が完全に消滅したわけではないことを帳簿上で示し続けることになります。

一方、リース資産に関しては、新リース会計基準の導入により、その取り扱いが大きく変わりました。以前は賃貸借処理が一般的だった「オペレーティング・リース」取引も、原則としてオンバランス化(資産・負債として貸借対照表に計上)が必要となります。

これにより、企業はリース資産を自社で所有しているのと同様に、減価償却を行うことになります。リース期間定額法では、従来、残価保証額を引いた金額が減価償却の対象となっていましたが、改正により備忘価額1円まで減価償却が可能となりました。

ただし、会計処理と法人税法上の取り扱いが異なる場合があり、別表調整が必要となるケースもあるため、リース契約を検討する際には、税務上の影響を専門家と十分に確認することが重要です。

減価償却が経営に与える影響

減価償却は単なる会計上の手続きに過ぎない、と思われがちですが、実は企業の経営戦略や財務状況、さらには外部からの評価にまで大きな影響を与える重要な要素です。

まず、減価償却費は損益計算書上、費用として計上されるため、企業の課税所得を減少させ、結果として法人税の負担を軽減する効果があります。特に、多額の設備投資を行った年には、減価償却費が大きくなるため、より大きな節税効果が期待できます。これは、企業のキャッシュフローを改善する上で重要なメリットとなります。

しかし、減価償却の計算方法や耐用年数の設定によっては、企業の収益性を誤って解釈させるリスクも存在します。参考情報でも触れられているように、一部の投資家からは、テクノロジー企業が資産の耐用年数を意図的に延長することで、毎年の減価償却費を過小評価し、結果として収益を人為的に押し上げているのではないかという指摘が出ています。

これは、表面的な利益率が高く見える一方で、実態よりも資産の老朽化が進んでいる可能性を示唆しており、企業の長期的な健全性を評価する上で問題となり得ます。

したがって、減価償却は、税務上のメリットを追求するだけでなく、企業の真の資産価値や収益力を外部に示すための透明性の高い情報として位置づけられるべきです。適切な減価償却の理解は、賢明な投資判断や経営戦略の策定に不可欠であり、企業価値を正しく評価する上で避けて通れないテーマと言えるでしょう。

まとめ:減価償却の知識で賢く資産管理

減価償却の重要性再確認

これまで見てきたように、減価償却は事業で使用する固定資産の価値の減少を適切に会計に反映させるための、非常に重要な会計処理です。単に「費用」を計上するだけでなく、企業の資産の実態を正確に把握し、健全な財務状況を維持するために不可欠なプロセスと言えます。

減価償却を理解することは、毎期の正確な損益計算を可能にし、企業の真の収益力を示す上で役立ちます。また、税務上のメリットを享受し、効果的な節税対策を講じるためにも欠かせない知識です。

例えば、中小企業者等の少額減価償却資産の特例を活用することで、年間最大300万円まで即時償却が可能となり、キャッシュフローの改善にも直結します。

造作や中古資産、リース資産など、多様な資産に対する減価償却のルールを知ることは、予期せぬ税負担や会計処理のミスを防ぎ、将来の事業計画をより堅固なものにするでしょう。

減価償却の知識は、単に経理担当者だけのものではありません。経営者自身がその本質を理解することで、より戦略的な設備投資の判断や、企業全体の資産管理を賢く行うことができるようになります。この知識を活かし、企業の持続的な成長と発展に繋げていきましょう。

2025年の最新動向と今後の展望

減価償却に関する税制や会計基準は、社会経済情勢の変化に合わせて常に改正される可能性があります。2025年の動向も踏まえ、最新の情報を常にキャッチアップしておくことが重要です。

2025年度の税制改正大綱では、中小企業経営強化税制の適用期限が2年間延長される予定であり、要件の見直しや拡充措置も追加される見込みです。これは、中小企業の設備投資を後押しし、競争力強化を支援するための重要な施策と言えるでしょう。

また、新リース会計基準の導入は、リース取引の法人税上の取り扱いに変更をもたらし、オペレーティング・リース取引もオンバランス化されることで、従来の賃貸借処理から会計処理と法人税法上の取り扱いの違いから別表調整が必要となる場合があります。これは、企業の財務諸表に大きな影響を与えるため、リース契約がある企業は特に注意が必要です。

さらに、中小企業者等の少額減価償却資産の特例についても、現行の適用期限が2025年度末(2026年3月31日)までとなっており、今後の動向が注目されます。

これらの改正や変更点は、企業の税負担や会計処理に直接影響を及ぼします。常に最新の情報を確認し、自社の経営状況に合わせた適切な対応を検討していくことが、今後の企業経営においてますます重要となるでしょう。

専門家への相談のススメ

減価償却は、その基本的な考え方はシンプルに見えても、資産の種類や取得方法、企業規模、そして法改正によって細かなルールが多岐にわたります。特に、中古資産の耐用年数計算や、造作の資本的支出・修繕費の判断、新リース会計基準への対応など、専門的な知識が求められる場面も少なくありません。

自己判断で処理を進めてしまうと、誤った会計処理によって税務調査で指摘を受けたり、過剰な税金を支払うことになったりするリスクがあります。また、適切な減価償却が行われないことで、企業の正確な経営状況を把握できず、誤った経営判断につながる可能性も否定できません。

そのため、減価償却に関する疑問や、個別の具体的なケースに対応する際は、必ず税理士や公認会計士などの専門家に相談することをおすすめします。専門家は、最新の税法や会計基準に精通しており、企業の状況に応じた最適なアドバイスを提供してくれます。

彼らのサポートを受けることで、安心して適切な会計処理を行い、税務上のメリットを最大限に享受することが可能になります。本記事は2025年8月時点の情報に基づいておりますが、税法や法律は改正される可能性があるため、常に専門家にご確認ください。賢く資産を管理し、健全な企業経営を目指しましょう。