概要: 定年後も働き続けたい方にとって、再雇用と退職金の関係は重要です。再雇用で退職金を二重に受け取る際の制度や、退職所得控除、税金について詳しく解説します。
再雇用で退職金は二重に受け取れる?制度と注意点
再雇用制度と退職金の基本的な関係
人生100年時代と言われる現代において、60歳以降も働き続ける「再雇用制度」は、多くの人にとって選択肢の一つとなっています。
定年を迎えた後も同じ会社で働き続ける場合、退職金をどのように受け取るかは、税金や将来設計に大きな影響を与えます。一般的に、退職金は企業を「退職」する際に支払われるものです。
再雇用は雇用契約の「継続」と見なされることもありますが、多くの企業では定年時に一度退職として清算し、退職金を支給するケースが一般的です。その後、新たな雇用契約を結び直して再雇用となります。
この退職金の受け取り方には、主に3つの選択肢があります。一つは定年時に退職金を一括で受け取る方法、もう一つは再雇用終了時にまとめて受け取る方法です。そして、定年時と再雇用終了時の2回に分けて受け取る「二段階受け取り」も可能です。
特に二段階受け取りは、後述する退職所得控除の適用を複数回受けることができるため、税制上のメリットを享受できる可能性があります。しかし、2025年度からの税制改正も考慮に入れる必要があり、安易な判断は避けるべきです。
ご自身のキャリアプランや経済状況に合わせて、最適な受け取り方を見極めることが重要となります。
高年齢雇用継続給付金の変更点と影響
60歳以降も働き続ける方にとって重要な雇用保険制度に、「高年齢雇用継続給付金」があります。これは、60歳以降に賃金が低下した場合に、雇用保険から支給される制度です。
しかし、この給付金制度に大きな変更が予定されています。2025年4月1日から、支給率が現在の賃金の15%相当額から10%相当額に引き下げられます。
この変更の対象となるのは、2025年4月1日以降に60歳に達した日を迎える方、またはその時点で雇用保険の被保険者期間が5年に満たない方が、その後5年を満たすことになった日を迎える方です。すでにこの給付金の支給を受けている方は、変更前の支給率が適用されるためご安心ください。
この制度変更の背景には、高齢者の雇用確保や同一労働同一賃金の推進といった社会情勢の変化があります。また、給付金制度の将来的な持続可能性も考慮されています。
支給率の引き下げは、再雇用後の手取り収入に影響を与える可能性があります。再雇用を検討している方は、自身の給与と給付金のシミュレーションを行い、変更後の収入を把握しておくことが不可欠です。これにより、老後の生活設計をより具体的に立てることができます。
再雇用時の給与と社会保険料のリアル
再雇用制度を利用して働き続ける場合、定年前と比べて給与が減額されることが一般的です。これは、役割や業務範囲の変更、あるいは企業の人事制度上の見直しによるものです。
しかし、給与の減額には注意が必要です。仕事内容が定年前と変わらないにもかかわらず、不自然に賃金が大幅に減額される場合は、「同一労働同一賃金」の原則に照らして問題となる可能性があります。
企業側には、待遇の変更について合理的な説明責任が求められます。もし不当な減額と感じる場合は、労働組合や労働基準監督署などへの相談も検討しましょう。
一方で、給与が減額されることによって、源泉徴収される社会保険料(厚生年金保険料、健康保険料、雇用保険料)や所得税の負担が軽減されるという側面もあります。社会保険料は給与額に応じて決定されるため、給与が下がればその分保険料も減少します。
これにより、手取り額に一定の影響が出ることを理解しておく必要があります。再雇用後の給与と社会保険料、税金のバランスを把握し、自身の生活費や貯蓄計画にどのように影響するかを事前にシミュレーションしておくことが、賢い選択に繋がります。
退職金2回目も退職所得控除は使える?税金の仕組み
退職所得控除の基本と複数回適用
退職金にかかる税金は、他の所得とは異なり、「退職所得」として優遇された税制が適用されます。その中心となるのが「退職所得控除」です。
退職所得控除は、長年の勤労に対する報奨としての退職金に、税制上の配慮をするために設けられた制度であり、勤続年数に応じて控除額が決定されます。
- 勤続年数20年以下の場合: 40万円 × 勤続年数(最低80万円)
- 勤続年数20年超の場合: 800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年)
この退職所得控除は、原則として退職金を受け取るたびに適用されます。そのため、定年時に一度退職金を受け取り、再雇用終了時にもう一度退職金を受け取る「二段階受け取り」を選択した場合、それぞれの退職時に控除が適用され、合計控除額が増える可能性があります。
これにより、結果として税負担を軽減できるケースがあります。この仕組みこそが、再雇用における退職金の「二重受け取り」が注目される理由の一つです。しかし、この有利な制度にも2025年度からの税制改正が影を落とします。
2025年度税制改正による控除調整の注意点
2025年度(令和7年度)から、退職所得控除の適用に関して重要な税制改正が行われます。特に、複数回にわたって退職所得を受け取る場合の控除額の取り扱いが変更されるため、注意が必要です。
これまで、確定拠出年金(DC)の一時金を受け取った場合と、それ以外の退職金を受け取った場合の調整規定が異なっていました。改正後は、DC一時金を受け取った年の前年以前19年以内に他の退職金を受け取っていた場合、またはDC一時金を受け取った後に新たに退職金を受け取る場合で、その退職金を受け取る年の前年以前9年以内にDC一時金を受け取っていた場合に、退職所得控除額の調整(減額)が行われる可能性があります。
これは、退職所得控除の二重適用を防ぎ、課税の公平性を保つことを目的としています。特に、再雇用後に退職金を受け取ることを計画している方は、過去にDC一時金など他の退職所得を受け取っていないか、その時期をよく確認する必要があります。
この改正により、過去の退職所得の受給履歴がより長く、より広範囲にわたって、その後の退職金控除に影響を与えることになります。自身の退職金受け取り計画に大きな影響を与える可能性があるため、専門家への相談も視野に入れるべきでしょう。
「申告書」の重要性と保存期間延長
退職金を受け取る際に、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出することは非常に重要です。この申告書を提出していれば、退職金は適切に退職所得控除が適用され、源泉徴収だけで納税が完了するため、原則として確定申告は不要となります。
しかし、この申告書を提出しない場合、退職金の全額に対して一律20.42%の所得税・復興特別所得税が源泉徴収されてしまいます。これは、多くの場合、退職所得控除が適用されるよりも高額な税金となり、手取り額が大幅に減少する原因となります。
もし申告書を出し忘れて多額の源泉徴収がされた場合、過払い分の還付を受けるためにはご自身で確定申告を行う必要があります。二度手間を防ぐためにも、必ず提出を忘れないようにしましょう。
さらに、2026年1月1日以降に支払いを受ける退職金については、この「退職所得の受給に関する申告書」の保存期間が、現在の7年から10年に延長されます。これは、退職所得控除の適用状況をより長期間にわたって確認できるようにするためです。
将来的な税務調査や確認において、提出した申告書が重要な書類となるため、提出した控えは大切に保管しておくようにしましょう。
勤続年数と退職金、再雇用時の控除額をシミュレーション
勤続年数別の退職所得控除額の計算例
退職所得控除額は、勤続年数によって計算式が異なります。この計算方法を理解することが、退職金の税額を把握する第一歩です。
- 勤続年数20年以下の場合: 40万円 × 勤続年数(最低80万円)
- 勤続年数20年超の場合: 800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年)
具体的な例で見てみましょう。
例1:勤続年数15年の場合
控除額 = 40万円 × 15年 = 600万円
例2:勤続年数30年の場合
控除額 = 800万円 + 70万円 × (30年 - 20年) = 800万円 + 70万円 × 10年 = 800万円 + 700万円 = 1,500万円
このように、勤続年数が20年を超えるかどうかで控除額の計算方法が大きく変わり、特に20年を超えると控除額が飛躍的に増加することがわかります。これは、長期勤続者への優遇措置であり、退職金にかかる税負担を大きく軽減する効果があります。
ご自身の勤続年数を把握し、おおよその控除額を計算してみることで、退職金の税金がどれくらいになるかの目安を知ることができます。
定年時と再雇用終了時、二段階受け取りのシミュレーション
再雇用制度を利用する際、退職金を「定年時に一括」または「定年時と再雇用終了時の二段階」で受け取るかで、税負担が大きく変わる可能性があります。ここでは、二段階受け取りのメリットと注意点をシミュレーションを通じて解説します。
ケース例:勤続30年で定年(60歳)、その後5年間再雇用で勤務(65歳で完全退職)
A. 定年時に全額(勤続30年分)を一括で受け取る場合
退職所得控除額 = 800万円 + 70万円 × (30年 - 20年) = 1,500万円
この控除額が一度の退職金に適用されます。
B. 定年時(勤続30年)に一度退職金を清算し、その後再雇用終了時(勤続5年分)に再度退職金を受け取る場合
1. 定年時の退職金(例えば勤続30年分のうち25年分を清算と仮定)
控除額 = 800万円 + 70万円 × (25年 - 20年) = 1,150万円
2. 再雇用終了時の退職金(再雇用期間5年分と仮定)
控除額 = 40万円 × 5年 = 200万円
このBのケースでは、それぞれの退職金に対して控除が適用され、合計控除額が大きくなる可能性があります。しかし、2025年度からの税制改正により、過去に退職所得(DC一時金等含む)を受け取っている場合、その後の退職金の控除額が調整(減額)される可能性がある点に注意が必要です。
二段階受け取りを検討する際は、この改正内容を正確に理解し、ご自身のケースにどのように適用されるかを慎重に検討する必要があります。
DC一時金との関係:控除額調整のリスク
確定拠出年金(DC)の制度は、老後の資産形成において重要な役割を果たしますが、このDC一時金の受け取り方が、再雇用後の退職所得控除に影響を与える可能性があるため、注意が必要です。
特に2025年度の税制改正により、「退職所得控除の調整規定」の対象が拡大されます。これにより、DC一時金を受け取った時期と、その後の退職金を受け取る時期が近い場合、後者の退職所得控除額が減額されるリスクが生じます。
具体的には、DC一時金の支払いを受けた年の前年以前19年以内に他の退職金を受け取っていた場合や、DC一時金を受け取った後、新たに退職金を受け取る場合で、その退職金を受け取る年の前年以前9年以内にDC一時金を受け取っていると、控除額調整の対象となります。
この制度変更は、退職所得控除の二重適用を防ぎ、より公平な課税を目指すためのものです。したがって、DC一時金をいつ、どのように受け取るかという決断は、再雇用後の退職金計画と密接に連携させる必要があります。
退職金やDC一時金の受け取り方について検討する際は、それぞれのメリット・デメリットだけでなく、改正後の税制による影響も踏まえて、総合的な視点から計画を立てることが求められます。不明な点があれば、専門家への相談を強くお勧めします。
年末調整で差が出る?再雇用時の退職所得税の注意点
退職所得と年末調整・確定申告の関係
再雇用中に受け取る「給与」と、再雇用終了時に受け取る「退職金」では、税金の計算方法や納税手続きが大きく異なります。給与所得は毎月の源泉徴収と年末調整によって納税が完結するのが一般的です。
しかし、退職所得は、他の所得とは合算せずに税額を計算する「分離課税」の対象となります。そのため、退職金は年末調整の対象にはなりません。
原則として、退職金を受け取る際に勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、退職所得控除が適用された上で正しい税額が源泉徴収され、納税が完了します。この場合、確定申告は不要です。
ただし、再雇用中の給与所得については、通常の会社員と同様に年末調整が行われます。したがって、再雇用されている方は、給与については年末調整、退職金については退職時の源泉徴収という異なる手続きで納税することになります。
ご自身の退職金が適切に処理されているかを確認するためにも、退職金を受け取った際には、必ず会社から発行される「退職所得の源泉徴収票」を確認するようにしましょう。
「申告書」未提出のリスクとペナルティ
先にも触れましたが、「退職所得の受給に関する申告書」の提出は、退職金の税額に決定的な影響を与えます。もしこの申告書を勤務先に提出しなかった場合、退職金は退職所得控除が適用されず、全額に対して一律20.42%の所得税・復興特別所得税が源泉徴収されてしまいます。
この20.42%という税率は、多くの場合、退職所得控除を適用して計算される本来の税額よりも高額になる可能性が高いです。その結果、本来支払うべき税金よりも多額の税金が天引きされてしまうことになります。
このような状況を避けるためにも、退職金を受け取る際には、必ず勤務先の指示に従い、忘れずに申告書を提出するようにしてください。
万が一、申告書を提出し忘れて多額の税金が源泉徴収されてしまった場合でも、安心してください。後からご自身で確定申告を行うことで、退職所得控除を適用し、払い過ぎた税金の還付を受けることができます。
しかし、確定申告には手間がかかります。余計な手続きを増やさないためにも、事前の申告書提出が最も賢明な選択と言えるでしょう。
再雇用中の給与と退職所得の課税タイミング
再雇用期間中、通常は毎月給与が支給され、これには給与所得として源泉徴収が行われます。そして、年末にその年の所得税額が確定し、年末調整で過不足が精算されます。これは一般的な会社員の納税プロセスと変わりません。
一方で、退職金は「退職所得」として、退職が確定し、実際に退職金が支払われるタイミングで課税されます。つまり、再雇用中の給与所得と退職所得は、課税のタイミングと税制上の扱いが異なるのです。
この違いを理解しておくことは、再雇用期間中の家計計画を立てる上で非常に重要です。例えば、再雇用期間中の給与が減額されたとしても、再雇用終了時に受け取る退職金には、適切な手続きを踏めば退職所得控除が適用され、税負担が軽減される可能性があります。
しかし、前述の2025年度税制改正により、過去の退職所得の受給履歴が退職金控除に影響を与える可能性があるため、再雇用終了時の退職金についても、受け取り方を慎重に検討する必要があります。
給与と退職金、それぞれの課税タイミングと税制上の特性を理解し、総合的な視点から資金計画を立てていきましょう。
再雇用と退職金:知っておきたい「否認」のリスクと対策
「退職金否認」とは?その背景と要件
再雇用制度を利用して定年後も働き続ける場合、退職金の受け取り方によっては、税務署から「退職金」として認められない、いわゆる「退職金否認」のリスクが存在します。
このリスクは、特に役員の場合に顕著です。形式上は一度退職し、すぐに役員として再任されたにもかかわらず、実質的な職務内容や待遇がほとんど変わらない場合、税務署は「実態は退職していない」と判断することがあります。
その背景には、退職所得控除の優遇税制を不当に利用し、税負担を不当に軽減しようとする行為を防ぐ目的があります。つまり、実態を伴わない形だけの「退職」は認められない、ということです。
具体的な要件としては、以下のようなケースが否認の対象となり得ます。
- 退職後、短期間で同じ会社に再雇用され、実質的な職務内容や責任範囲が大きく変わらない。
- 退職金の算出根拠が明確でなく、不合理に高額である。
- 会社の退職金規程に則っていない、または規程自体が形骸化している。
再雇用される際は、この「退職金否認」のリスクを認識し、税務上の問題が生じないよう注意が必要です。
否認された場合の影響と対処法
もし税務署によって退職金が「否認」された場合、その影響は甚大です。退職金として受け取った金額が、退職所得ではなく、役員報酬や給与所得として認定されてしまいます。
これにより、退職所得控除という税制上の優遇措置が一切適用されず、多額の追加課税が発生する可能性があります。役員報酬や給与所得は、他の所得と合算されて総合課税されるため、税率が高くなる傾向があり、結果として予想外の重い税負担を強いられることになります。
さらに、過去にさかのぼって課税されるため、延滞税などのペナルティも課されることがあります。
このような事態を避けるための対処法としては、以下の点が挙げられます。
- 退職・再雇用の実態を明確にする: 役職、職務内容、給与体系、責任範囲など、定年前後で明確な変更があったことを示す書類や記録を整備する。
- 退職金規程の遵守: 会社の退職金規程に則って、適正な算出方法で退職金が支給されていることを確認する。規程自体が最新の状況に合致しているかも見直す。
- 客観的な証拠の確保: 退職金支給の意思決定プロセスや理由を明確にし、議事録などの客観的な証拠を残す。
税務上の疑義が生じないよう、常に透明性のある手続きと証拠の整備を心がけましょう。
制度を賢く利用するためのポイントと相談先
再雇用制度は、定年後も長く社会と関わり、収入を得るための貴重な選択肢です。しかし、退職金や税制、雇用保険制度が複雑に絡み合うため、賢く利用するには事前の準備と正確な情報収集が不可欠です。
まず、2025年度から施行される税制改正や雇用保険制度の変更点に常に注意を払いましょう。特に退職所得控除の調整規定や高年齢雇用継続給付金の支給率変更は、将来の収入計画に大きな影響を与えます。
また、ご自身のキャリアプラン、貯蓄状況、健康状態などを総合的に考慮し、定年後の働き方や退職金の受け取り方を具体的に計画することが重要です。一括受け取りが良いのか、二段階受け取りが良いのか、DC一時金はいつ受け取るべきかなど、個々の状況によって最適な選択は異なります。
不明な点や不安な点があれば、一人で抱え込まず、必ず専門家の意見を聞くようにしてください。相談先としては、以下のような専門機関が挙げられます。
- 会社の人事・経理担当者: 勤務先の制度や規程について最も詳しい情報が得られます。
- 税理士: 退職金やDC一時金の課税関係、確定申告の必要性など、税務上の具体的なアドバイスを得られます。
- 社会保険労務士: 高年齢雇用継続給付金を含む雇用保険制度や社会保険料について、専門的な助言を得られます。
計画的な準備と専門家との連携を通じて、安心して再雇用期間を迎え、充実したセカンドキャリアを築いていきましょう。
まとめ
よくある質問
Q: 再雇用されると、一度目の退職金とは別に、再度退職金を受け取れますか?
A: 退職後、一定期間を空けずに再雇用された場合、法的には「退職」とみなされないケースがあり、二度目の退職金が支給されないことがあります。ただし、会社の規定や雇用契約によります。
Q: 再雇用で二度目の退職金を受け取る場合、退職所得控除は使えますか?
A: 原則として、退職所得控除は「一度の退職」に対して適用されるものです。二度目の退職金として受け取る場合、控除が適用されない、あるいは大幅に減額される可能性があります。詳細は税務署や専門家にご確認ください。
Q: 勤続年数は再雇用時の退職金にどのように影響しますか?
A: 勤続年数は退職金の計算に大きく影響しますが、再雇用の場合、最初の退職までの勤続年数と、再雇用期間を合算して計算されるかは会社の規定によります。また、控除額の計算にも関わってきます。
Q: 再雇用時の退職金で、年末調整はどうなりますか?
A: もし再雇用で退職金が支給された場合、その所得は給与所得とは別に扱われ、年末調整で精算されるか、確定申告が必要になる場合があります。税金の取り扱いは複雑なため、専門家にご相談ください。
Q: 再雇用と退職金で「否認」されるケースとはどのようなものですか?
A: 実態として退職とみなされないような連続した雇用形態や、退職金制度の不備などにより、税務署から退職金として認められず、給与所得として課税されるケースがあります。これを「否認」といいます。
