1. 労働保険料の支払い方法を徹底解説!クレジットカードやスマホ決済も活用
  2. 労働保険料とは?基本をおさらい
    1. 労働保険料の二つの柱:労災保険と雇用保険
    2. なぜ支払う必要があるのか?その目的と役割
    3. 労働保険料の負担割合と計算の基本
  3. 労働保険料の支払い時期と支払先
    1. 「年度更新」とは?支払い時期と手続きの流れ
    2. 労働保険料の主な支払先と窓口
    3. 納付期限を過ぎた場合のペナルティ
  4. 多様化する労働保険料の支払い方法:金融機関、クレジットカード、スマホ決済
    1. 従来からの支払い方法:現金納付と口座振替
    2. 進化する電子納付:Pay-easyとe-Govの活用
    3. クレジットカード・スマホ決済の現状と将来性
  5. 労働保険料の支払い方法ごとのメリット・デメリット
    1. 現金納付・口座振替の利便性と注意点
    2. 電子納付のメリットと導入のステップ
    3. 各種支払い方法の比較と選び方
  6. 知っておきたい!労働保険料の中間納付と退職者分の取り扱い
    1. 分割納付(延納)の条件と活用法
    2. 退職者の取り扱いと保険料計算への影響
    3. 労働保険事務組合への委託とメリット
  7. まとめ
  8. よくある質問
    1. Q: 労働保険料の主な支払い方法はどのようなものがありますか?
    2. Q: 労働保険料をクレジットカードで支払うことは可能ですか?
    3. Q: 労働保険料の支払い時期はいつですか?
    4. Q: 退職者が出た場合の労働保険料の扱いはどうなりますか?
    5. Q: 「労働保険料の先払い」や「給与天引き」といった言葉を聞きましたが、これはどういう意味ですか?

労働保険料の支払い方法を徹底解説!クレジットカードやスマホ決済も活用

事業を営む上で避けて通れないのが、労働保険料の納付です。毎年発生する手続きですが、その支払い方法にはどのような選択肢があるのか、最新の情報まで含めてきちんと把握しているでしょうか?

本記事では、労働保険料の基本的な情報から、多様化する支払い方法、それぞれのメリット・デメリット、さらには中間納付や退職者の取り扱いといった注意点まで、事業者様が知っておくべき情報を網羅的に解説します。

ぜひこの記事を参考に、ご自身の事業状況に最適な支払い方法を見つけ、効率的かつ正確な労働保険料の納付にお役立てください。

労働保険料とは?基本をおさらい

労働保険料の二つの柱:労災保険と雇用保険

労働保険料は、大きく分けて労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の二つの保険料から構成されています。これらは、労働者が安心して働ける環境を整え、万が一の事態に備えるための重要な社会保障制度です。

労災保険は、業務上の事故や通勤中の災害、あるいは業務に起因する病気などによって労働者が負傷・疾病・死亡した場合に、本人や遺族に対して保険給付を行うものです。その保険料は、事業主が全額を負担することが義務付けられています。

一方、雇用保険は、労働者が失業した場合に生活を安定させるための失業給付や、育児休業・介護休業中の給付、教育訓練給付など、雇用に関する様々な支援を提供するものです。雇用保険料は、事業主と労働者がそれぞれの負担割合に応じて分担する形になります。このように、二つの保険はそれぞれ異なる目的と役割を担い、労働者の生活と事業の安定を支えています。

なぜ支払う必要があるのか?その目的と役割

労働保険料の支払いは、単なる経費ではなく、事業主が労働者の安全と生活を守るための法的義務であり、社会的な責任を果たす重要な手段です。

労災保険は、もしも労働者が仕事中に事故に遭ってしまったり、病気になってしまったりした時に、その治療費や休業補償などを給付することで、労働者とその家族の生活を支えます。これにより、事業主は予期せぬ大きな負担から守られると同時に、労働者も安心して業務に専念できる環境が保障されます。

雇用保険は、企業都合や自己都合で労働者が職を失った際に、失業期間中の生活を経済的に支援し、再就職を促進する役割を担っています。また、育児や介護と仕事の両立支援、労働者のスキルアップ支援なども行い、労働市場全体の活性化に貢献しています。これらの保険制度を維持するためには、事業主による継続的な保険料の納付が不可欠であり、これこそが持続可能な企業経営と健全な社会の実現に繋がっていくのです。

労働保険料の負担割合と計算の基本

労働保険料の負担割合は、労災保険と雇用保険で大きく異なります。労災保険料は全額を事業主が負担します。これは、事業活動に伴うリスクに対して、事業主が責任を負うという考え方に基づいています。労災保険料率は、事業の種類によって細かく定められており、リスクの高い業種ほど料率が高くなる傾向があります。

一方、雇用保険料は事業主と労働者が負担割合に応じて分担します。具体的な負担割合は年度によって変動することがあり、例えば参考情報にもあったように、2025年度は雇用保険料率が引き下げられた一方で、労災保険料率は据え置きとなりました。

労働保険料の計算は、原則として賃金総額に所定の保険料率を乗じて算出されます。ここでいう賃金総額には、基本給だけでなく、賞与や各種手当なども含まれます。毎年、最新の保険料率を確認し、正確な賃金総額に基づいて正しく計算することが、過不足なく保険料を納付するための重要なポイントとなります。計算を誤ると、後から追加徴収されたり、ペナルティが発生したりする可能性もあるため、注意が必要です。

労働保険料の支払い時期と支払先

「年度更新」とは?支払い時期と手続きの流れ

労働保険料の納付は、毎年6月1日から7月10日までの期間に行われる「年度更新」という手続きを通じて行われます。この年度更新は、事業者にとって非常に重要な年間行事です。

具体的には、まず前年度(4月1日から翌年3月31日まで)に概算で納付した保険料と、実際の賃金総額に基づいて確定した保険料との差額を精算します。そして同時に、今年度(4月1日から翌年3月31日まで)に支払う予定の概算保険料を申告し、納付するという二つのプロセスをまとめて実施します。

この期間中に提出する書類には、前年度の確定保険料と今年度の概算保険料を記載した「労働保険料等申告書」などがあります。もし、この申告書を提出し忘れたり、内容に誤りがあったりすると、本来よりも高額な保険料が請求されたり、追徴金が発生したりする可能性もあるため、期間内に正確な手続きを完了させることが極めて重要です。

労働保険料の主な支払先と窓口

労働保険料の納付先は、選択する支払い方法によって異なります。まず、現金納付を選択する場合は、以下の窓口で納付が可能です。

  • 労働基準監督署
  • 労働局
  • 金融機関(銀行、信用金庫、郵便局など)の窓口

これらの窓口で納付書を提示し、現金で支払うことができます。また、事前に申し込みをして口座振替を利用する場合は、指定した金融機関の口座から自動で引き落としが行われるため、直接窓口に行く必要はありません。

近年利用が進んでいる電子納付の場合は、Pay-easy(ペイジー)やe-Gov(電子政府の総合窓口)を通じて、インターネットバンキングやATMから手続きを行います。この場合、窓口に赴く手間を省くことができ、24時間いつでも納付が可能となるため、利便性が高いと言えるでしょう。

支払い方法ごとに利用できる金融機関やサービスが異なるため、ご自身の利用したい方法に合わせて事前に確認しておくことが大切です。

納付期限を過ぎた場合のペナルティ

労働保険料の納付期限は、年度更新期間の最終日である毎年7月10日です。この日が土日祝日にあたる場合は、翌営業日が期限となります。この期限を過ぎてしまうと、事業主には様々なペナルティが課される可能性があります。

最も一般的なペナルティは、延滞金(追徴金)の発生です。これは、納付が遅れた日数に応じて追加で支払う必要がある金銭であり、本来の保険料に上乗せして徴収されます。延滞金の額は、納付が遅れるほど増えていくため、早めの対応が肝心です。

さらに、悪質な滞納や度重なる遅延の場合には、財産差し押さえなどの強制的な措置が取られる可能性もゼロではありません。労働保険は、労働者の生活保障に関わる重要な制度であるため、国としてもその徴収には厳しい姿勢で臨みます。

事業の資金繰りの都合などで納付が難しい場合は、期限が過ぎてから対応するのではなく、事前に管轄の労働局や労働基準監督署に相談し、適切な措置を取ることが重要です。期限厳守を徹底し、不要なペナルティを避けるよう努めましょう。

多様化する労働保険料の支払い方法:金融機関、クレジットカード、スマホ決済

従来からの支払い方法:現金納付と口座振替

労働保険料の支払い方法として、長年多くの事業主が利用してきたのが現金納付と口座振替です。現金納付は、労働基準監督署、労働局、または全国の金融機関(銀行、信用金庫、郵便局など)の窓口で、届いた納付書を持参して直接支払う方法です。

この方法の最大のメリットは、その場で領収済通知書を受け取れるため、支払いが完了したことをすぐに確認できる点にあります。一方で、窓口の営業時間内に足を運ぶ手間や、現金を準備する手間がかかるというデメリットもあります。特に高額な保険料の場合、多額の現金を持ち運ぶことに不安を感じる事業者様もいらっしゃるかもしれません。

口座振替は、事前に金融機関に「労働保険料等口座振替納付書送付(変更)依頼書 兼 口座振替依頼書」を提出することで、指定した口座から自動的に保険料が引き落とされる方法です。一度設定すれば、毎年自動で納付が完了するため、納付忘れを防ぎ、窓口に行く手間も省けるという大きな利便性があります。ただし、引き落とし日に口座残高が不足していないか、事前に確認しておく必要があります。

進化する電子納付:Pay-easyとe-Govの活用

近年、利便性の向上と事務手続きの効率化を図るため、電子納付が推進されています。その代表的な方法が、Pay-easy(ペイジー)とe-Gov(電子政府の総合窓口)を利用した納付です。

Pay-easyは、インターネットバンキングやATMから税金や公共料金などを支払えるサービスです。労働保険料の納付においても、届いた納付書に記載されている収納機関番号、納付番号、確認番号などを入力することで、自宅やオフィスから手軽に納付が可能です。特に注目すべきは、2025年度からは、年度更新を電子申請するかどうかにかかわらず、領収済通知書にPay-easyで納付するために必要な情報が記載されるようになり、より多くの事業主が電子納付を利用しやすくなる点です。

e-Gov(電子政府の総合窓口)は、政府の様々な行政手続きをオンラインで行えるプラットフォームです。労働保険の年度更新手続きを電子申請する際などに、そのままe-Govを通じてインターネットバンキング等を利用して保険料を納付することも可能です。2026年度からは、企業規模によっては労働保険の年度更新手続きが電子申請義務化される予定であり、今後ますます電子納付の活用が重要になってきます。これらの電子納付は、時間や場所を選ばずに納付できるため、多忙な事業者様にとって非常に有効な選択肢と言えるでしょう。

クレジットカード・スマホ決済の現状と将来性

キャッシュレス決済の普及が進む現代において、労働保険料もクレジットカードやスマートフォン決済で支払えないかと考える事業者様も多いのではないでしょうか。しかし、現時点では、労働保険料の支払いにクレジットカードやスマートフォン決済(PayPay、LINE Payなど)を直接利用することは原則できません。

参考情報にもあるように、クレジットカードについては「原則として労働保険料の納付にクレジットカードは利用できません。ただし、例外的に電子納付の場合に、一部サービスで利用できる可能性があります」とされていますが、これはごく限定的なケースであり、一般的な支払い方法としては確立されていません。また、スマートフォン決済に関しても「現時点では、労働保険料の支払いにスマートフォン決済を直接利用できるという情報は確認されていません」と明記されており、現状では利用不可と考えるのが賢明です。

ただし、税金や一部の社会保険料では既にクレジットカード納付が導入されているケースもあり、将来的には労働保険料についても、より多様なキャッシュレス決済方法が導入される可能性はあります。行政のデジタル化推進の流れを考えると、将来的に新たな支払い方法が追加される可能性に期待しつつも、現状は現金、口座振替、電子納付のいずれかの方法を選択する必要があります。

労働保険料の支払い方法ごとのメリット・デメリット

現金納付・口座振替の利便性と注意点

現金納付は、最も古くからある支払い方法であり、その場で納付が完了し、領収証を受け取れるという明確なメリットがあります。支払い状況をその場で確認できるため、安心感を求める事業者様には適しています。しかし、金融機関や労働基準監督署、労働局の窓口まで足を運び、営業時間内に手続きを行う必要があるため、時間と手間がかかります。また、高額な保険料を現金で持ち運ぶ際のセキュリティリスクも考慮に入れる必要があります。特に、年度更新期間中は窓口が混雑することも予想されるため、時間に余裕を持った対応が求められます。

口座振替は、一度手続きを行えば、自動で保険料が引き落とされるため、納付忘れを防ぎ、継続的な支払いにかかる手間を大幅に削減できる点が大きなメリットです。忙しい事業者様にとっては、非常に便利な方法と言えるでしょう。一方で、引き落とし日までに指定口座に十分な残高があることを確認しておく必要があります。残高不足で引き落としができなかった場合、延滞金が発生するだけでなく、再度現金納付の手続きが必要になるなど、かえって手間が増える可能性もあります。口座振替を利用する場合は、事前の残高確認を習慣づけることが重要です。

電子納付のメリットと導入のステップ

電子納付(Pay-easyやe-Gov)は、現代のビジネス環境において、非常に多くのメリットをもたらします。最大のメリットは、24時間いつでも、インターネット環境があればどこからでも納付が可能である点です。これにより、金融機関の窓口営業時間や場所に縛られることなく、事業主の都合の良いタイミングで手続きを進められます。また、ペーパーレス化が進むことで、納付書の管理や保管の手間が省け、環境負荷の低減にも貢献します。人件費や交通費などのコスト削減にも繋がる可能性があり、全体的な事務作業の効率化が期待できます。

電子納付を導入するためのステップは比較的シンプルです。まず、利用している金融機関でインターネットバンキングの契約をしている必要があります。次に、労働保険料の納付書に記載された「収納機関番号」「納付番号」「確認番号」などの必要情報を準備します。そして、インターネットバンキングの画面またはATMでこれらの情報を入力し、支払いを確定させるだけです。2025年度からは、Pay-easyに必要な情報が領収済通知書に記載されるようになり、ますます手軽に利用できるようになります。2026年度からの電子申請義務化を考えると、今のうちに電子納付に慣れておくことは、今後の事業運営において非常に有利になるでしょう。

各種支払い方法の比較と選び方

労働保険料の支払い方法は、それぞれ異なる特性を持つため、自社の状況に最適な方法を選ぶことが重要です。主要な支払い方法とその特徴を以下の表にまとめました。

支払い方法 メリット デメリット こんな事業者におすすめ
現金納付 その場で領収書発行、確実な支払い確認 窓口に行く手間、営業時間制限、多額の現金持参リスク 現金管理が主、デジタル手続きが苦手、少額の納付
口座振替 納付忘れ防止、自動引き落としで手間削減 事前手続き必要、残高確認必須、引き落としまで時間差あり 継続的に安定した支払い、手間を省きたい、複数保険料を一括管理したい
電子納付
(Pay-easy, e-Gov)
24時間いつでも納付可能、場所を選ばない、ペーパーレス化、効率的 インターネットバンキング契約必須、操作に慣れるまで時間かかる可能性 事務作業効率化したい、PC・ネット環境が整っている、今後の義務化に備えたい

小規模事業者で現金でのやり取りが多い場合は現金納付がシンプルかもしれません。一方、毎月の事務作業を効率化したい、納付忘れを防ぎたいという場合は、口座振替が便利です。そして、今後行政手続きのデジタル化が進む中で、時間や場所にとらわれず、効率的に納付を完了させたいと考える事業者様には、電子納付が最も推奨される方法と言えるでしょう。

自社の従業員数、経理体制、そして重視するポイント(手間、確実性、利便性)を考慮して、最適な支払い方法を選択してください。

知っておきたい!労働保険料の中間納付と退職者分の取り扱い

分割納付(延納)の条件と活用法

労働保険料は原則として一括納付ですが、一定の条件を満たすことで分割納付(延納)が可能です。これは、特にまとまった金額の保険料を一度に支払うことが、資金繰り上の負担となる事業者にとって有効な制度です。

分割納付が認められる主な条件は以下の通りです。

  • 概算保険料額が40万円以上である場合(労災保険または雇用保険のどちらか一方のみの場合は20万円以上)
  • 労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合

これらの条件のいずれかを満たしていれば、概算保険料を最大3回まで分割して納付することができます。分割納付の納期限は、一般的に第1期が7月10日、第2期が10月31日、第3期が翌年1月31日となりますが、事業場の成立時期などによって異なる場合がありますので、具体的な納期限は必ず確認するようにしてください。

この制度をうまく活用することで、年度更新時に一度に大きな資金流出を避けることができ、企業のキャッシュフローを安定させることに繋がります。特に、資金繰りに余裕を持たせたい中小企業にとっては、非常に有効な選択肢となるでしょう。

退職者の取り扱いと保険料計算への影響

年度の途中で従業員が退職した場合、その退職者の賃金は労働保険料の計算にどのように影響するのか、疑問に思う事業者様もいらっしゃるかもしれません。労働保険料は、原則として賃金総額に保険料率を乗じて算出されるため、年度途中の退職者が出た場合でも、実際に支払われた賃金は全て保険料の計算対象となります。

年度更新の際には、前年度(4月1日から翌年3月31日まで)に実際に支払った賃金総額を基に確定保険料を計算します。そのため、年度途中で退職した従業員がいる場合でも、その従業員に支払われた賃金も含めた全ての賃金を集計し、正確な賃金総額を算出して申告する必要があります。これにより、実際に雇用していた期間に応じた適正な保険料を納付することができます。

退職者が多く出た場合、当初の概算保険料の計算時よりも実際の賃金総額が少なくなることがあり、その場合は年度更新時に精算され、差額が還付されることもあります。逆に、当初の想定よりも賃金総額が増えた場合は、追加で保険料を納付することになります。正確な賃金計算と申告が、過不足ない保険料納付の鍵となります。

労働保険事務組合への委託とメリット

中小企業の事業者様にとって、労働保険の事務手続きは複雑で、大きな負担となることがあります。そのような場合に検討したいのが、労働保険事務組合への委託です。

労働保険事務組合とは、事業主に代わって労働保険に関する申告や納付などの事務処理を行うことを厚生労働大臣から認可された団体です。事務を委託することで、以下のような様々なメリットを享受できます。

  • 事務負担の軽減: 年度更新の手続きや日々の労働保険に関する事務処理を代行してもらえるため、事業主は本業に集中できます。
  • 分割納付(延納)の条件緩和: 概算保険料額が40万円未満(一方のみ20万円未満)の場合でも、事務組合に委託していれば分割納付が可能となります。これにより、小規模な事業者でも資金繰りの負担を軽減できます。
  • 特別加入制度の利用: 通常、労働者ではない事業主やその家族は労災保険に加入できませんが、事務組合に委託することで「特別加入」が認められ、万が一の労災事故に備えることができます。

このように、労働保険事務組合への委託は、事務処理の効率化だけでなく、資金繰りの安定化や事業主自身の保障確保にも繋がり、特に中小企業にとっては非常に有効な選択肢と言えます。委託には一定の費用がかかりますが、そのメリットと天秤にかけて検討する価値は十分にあるでしょう。