概要: 雇用保険から受け取れる金額は、賃金月額や加入期間によって大きく異なります。この記事では、失業給付の日額・月額の計算方法、通勤手当やボーナスの扱い、受給期間や日数について詳しく解説します。特定受給資格者などの例外ケースにも触れ、雇用保険に関する疑問を解消します。
雇用保険、いくらもらえる?基本から計算方法まで徹底解説
万が一の失業時や、キャリアアップのための学び直し、育児や介護による休業期間など、人生のさまざまな転機において私たちの生活を支えてくれるのが「雇用保険」です。
しかし、「いざという時、一体いくらもらえるの?」「どうやって計算するの?」と疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)について、その計算方法から最新の改正情報までを徹底的に解説します。
あなたの状況に合わせて、雇用保険がどのように役立つのか、ぜひご確認ください。
雇用保険でもらえる金額、いくら?基本を理解しよう
そもそも雇用保険の「基本手当」って何?
雇用保険の基本手当とは、労働者の生活の安定と再就職の促進を目的とした制度です。
会社を辞めてしまった際に、その後の生活の不安を軽減し、新しい仕事を見つけるための活動を経済的に支援してくれます。
具体的には、定年、倒産、契約期間満了といった理由で離職した場合に支給されるのが一般的です。
受給するには、単に会社を辞めただけでなく、ハローワークで求職の申し込みを行い、「失業している状態」であることが必要です。
これは、就業の意思と能力があるにもかかわらず、現在就職できない状況を指します。
例えば、病気や怪我、妊娠・出産などで一時的に働けない場合は、すぐに基本手当を受け取れないことがありますので注意が必要です。
この手当があることで、失業中の生活費の心配を少しでも減らし、安心して再就職活動に専念できるようになります。
まさに、働く人にとっての重要なセーフティネットと言えるでしょう。
基本手当をもらうための「3つの受給要件」
雇用保険の基本手当を受け取るためには、主に以下の3つの条件を満たす必要があります。これらの要件は、あなたが制度の対象者であることを確認するための大切なステップです。
-
雇用保険に加入し、保険料を支払っていること:
これは最も基本的な条件で、会社で雇用保険に加入し、毎月の給与から保険料が天引きされていることが前提となります。 -
離職日以前2年間に、被保険者期間が通算12ヶ月以上あること:
原則として、離職した日以前2年間のうちに、雇用保険の被保険者であった期間が通算で12ヶ月以上必要です。
ただし、特定受給資格者や特定理由離職者の場合は、離職日以前1年間に通算6ヶ月以上あれば良いと、要件が緩和されています。 -
就業の意思と能力があり、求職活動を行っていること:
「失業している状態」であることの裏付けとなる条件です。
「働きたい」という気持ちがあり、実際に働く能力も備わっているにもかかわらず、現在仕事に就けていない状況で、積極的にハローワークなどを通じて求職活動を行っていることが求められます。
これらの要件を満たしているかどうかが、基本手当受給の第一歩となります。ご自身の状況と照らし合わせて、確認してみてください。
「賃金日額」って何?基本手当のベースを知ろう
雇用保険の基本手当の金額を計算する上で、最も重要な基礎となるのが「賃金日額」です。
この賃金日額が、あなたが最終的に受け取れる手当の額を大きく左右します。
では、具体的にどのように計算されるのでしょうか。
賃金日額は、離職直前6ヶ月に支払われた賃金の合計額を180日で割ることで算出されます。
例えば、離職前の6ヶ月間の給与総額が180万円だった場合、180万円 ÷ 180日 = 1万円があなたの賃金日額となります。
この「賃金」には、基本給だけでなく、残業手当や通勤手当、家族手当なども含まれるのが一般的です。
しかし、ボーナス(賞与)や退職金のような臨時の賃金は、この賃金日額の計算には含まれません。
あくまで、毎月の安定した収入として支払われていた賃金が対象となる点に注意が必要です。
賃金日額は、その後の基本手当日額の計算に直結するため、まずはこの数字を正確に把握することが、もらえる金額を知るための最初のステップとなります。
失業給付の日額と月額、どう計算される?
基本手当日額の具体的な計算式と「給付率」
あなたの賃金日額が確定したら、いよいよ基本手当の具体的な日額を計算します。
基本手当日額は、先ほど計算した「賃金日額」に、年齢に応じた「給付率」を掛けて算出されます。
計算式は「基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率」となります。
この給付率は、50%から80%の範囲で設定されており、一般的には、賃金日額が低い(つまり所得が低い)方や、高齢の方ほど給付率が高くなる傾向にあります。
これは、より経済的に厳しい状況にある方への支援を手厚くするための措置です。
例えば、賃金日額が1万円で給付率が70%の場合、基本手当日額は7,000円となります。
給付率は細かく定められていますが、具体的な割合はハローワークで確認するか、雇用保険のしおりなどで確認することができます。
この給付率が、最終的な受給額を大きく左右する重要な要素ですので、ご自身の賃金日額と合わせて把握しておくことが大切です。
基本手当には「上限額と下限額」があるって本当?
雇用保険の基本手当日額には、公平性を保つため、そして制度の持続性を維持するために、上限額と下限額が設定されています。
つまり、いくら賃金日額が高くても上限額を超えて支給されることはありませんし、逆に賃金日額が低くても下限額を下回ることはありません。
これらの金額は、日本の経済状況や賃金水準に合わせて、毎年見直しが行われます。
具体的には、「毎月勤労統計の平均定期給与額」の増減に応じて、毎年8月1日に改定されるのが通例です。
例えば、参考情報にもある通り、令和7年8月1日以降の基本手当日額の下限額は、年齢に関係なく2,411円となります。
上限額も年齢区分によって細かく設定されていますので、ご自身の年齢における上限額・下限額を確認しておくことが重要です。
この上限額と下限額の存在により、高額所得者から低額所得者まで、全ての受給者が一定の範囲内で生活の安定を図れるよう工夫されています。
ご自身の基本手当日額がこの範囲内に収まるか、事前に確認しておくと良いでしょう。
実際に受け取れる月額はどのくらい?
基本手当は日額で計算されますが、実際にハローワークから支給される際は、通常、4週間ごとにまとめて振り込まれます。
つまり、日額に28日分を掛けた金額が、原則として月に一度支給されるイメージです。
例えば、基本手当日額が7,000円だった場合、1ヶ月(28日分)で受け取れる金額は、7,000円 × 28日 = 196,000円となります。
ただし、この金額がすぐに支給されるわけではありません。
離職理由によっては、「待機期間」や「給付制限期間」が設けられており、その期間が明けてから実際の支給が開始されます。
例えば、自己都合退職の場合は、原則として2ヶ月(2025年4月1日以降は1ヶ月)の給付制限期間があります。
また、雇用保険の基本手当は、所得税や住民税の課税対象外となっています。
これは、失業中の生活保障という性質が強いためです。
受け取れる金額が非課税であるという点も、手当の大きなメリットの一つと言えるでしょう。
実際の支給サイクルや待機期間については、ハローワークでの初回説明会などで詳しく案内されますので、そちらで確認することが最も確実です。
雇用保険は、通勤手当やボーナスは対象になる?
賃金日額に含まれるもの、含まれないもの
雇用保険の基本手当の計算基礎となる「賃金日額」ですが、全ての収入が対象となるわけではありません。
ここでは、賃金日額に含まれるものと含まれないものについて、具体的に見ていきましょう。
【賃金日額に含まれるもの】
賃金日額の計算に含まれるのは、「労働の対償として支払われる賃金」が原則です。
具体的には、以下のようなものが該当します。
- 基本給
- 残業手当、深夜手当などの時間外手当
- 通勤手当(現金支給の場合が一般的)
- 役職手当、家族手当、住宅手当など毎月定額で支払われる各種手当
これらは、労働の提供に対して定期的に支払われる性質を持つため、賃金日額の計算対象となります。
【賃金日額に含まれないもの】
一方で、臨時的な収入や賃金ではないものは含まれません。
- ボーナス(賞与)
- 退職金
- 結婚祝い金、出産祝い金などの慶弔金
- 傷病手当金、休業補償金などの補償金
- 現物支給の通勤定期券など、金銭以外で支給されるもの
特にボーナスや退職金が含まれない点は、多くの人が疑問に感じるポイントです。次のセクションで詳しく解説します。
ボーナスや退職金が給付額に影響しない理由
「ボーナスも頑張って働いた対価なのに、なぜ基本手当の計算に含まれないの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。
これには、雇用保険制度の根本的な目的が関係しています。
雇用保険の基本手当は、失業中の「生活の安定」を目的としています。
生活費は通常、毎月の給与によって賄われるものであり、ボーナスや退職金のような一時的な収入は、その性質が異なります。
ボーナスは企業業績によって変動する可能性があり、退職金は退職時に一度きり支給されるものです。
そのため、基本手当の計算においては、毎月の安定した収入源となる賃金(基本給や各種手当)を基にするのが適切だと考えられているのです。
これにより、失業期間中の「基本的な生活費」を保障するという制度の趣旨がより明確になります。
退職金については、別途退職金制度として確立されており、雇用保険とは別の目的を持つため、基本手当の算定には影響しないとされています。
通勤手当は賃金日額に含まれる?よくある疑問を解消
通勤手当は、毎月支給される手当の一つですが、賃金日額の計算に含まれるかどうかは、よく疑問に思われる点です。
結論から言うと、ほとんどの場合、現金で支給される通勤手当は賃金日額に含まれます。
これは、通勤手当が「労働の対償」として、労働者が会社へ通勤するために必要な費用を補填する目的で支払われているとみなされるためです。
基本給や残業手当と同様に、毎月の給与の一部として扱われることが多いのです。
しかし、いくつか注意点があります。
-
現物支給の場合:
会社から直接通勤定期券が支給されるような「現物支給」の場合は、賃金日額の計算には含まれないことが一般的です。
現金として受け取っていないため、賃金とはみなされません。 -
非課税枠を超える部分:
通勤手当には所得税法上の非課税枠がありますが、雇用保険の賃金日額計算においては、その非課税枠を超える部分も含めて、実際に支給された全額が対象となるのが原則です。
最終的な判断は、給与明細の記載内容や会社の給与規程によっても変わる可能性があります。
ご自身の正確な賃金日額を知りたい場合は、ハローワークの窓口で、給与明細などの資料を持参して相談することをおすすめします。
雇用保険、何ヶ月・何日もらえる?受給期間と日数の関係
あなたは何日もらえる?「所定給付日数」の決まり方
雇用保険の基本手当が支給される日数、これを「所定給付日数」と呼びます。
この日数は、誰もが同じというわけではなく、個人の状況によって大きく異なります。
所定給付日数を決定する主な要素は、以下の3点です。
-
離職理由:
自己都合退職か、会社都合退職(特定受給資格者、特定理由離職者)かによって、日数が大きく変わります。
一般的に、会社都合の方が給付日数が多くなります。 -
離職時の年齢:
離職時の年齢によっても、給付日数が異なります。
特に45歳以上の場合、給付日数が長くなる傾向があります。 -
雇用保険の被保険者期間:
雇用保険に加入していた期間が長いほど、給付日数も長くなります。
被保険者期間が1年未満の場合と、20年以上の場合では、大幅に日数が異なります。
これらの要素を組み合わせることで、一人ひとりの所定給付日数が決定されます。
例えば、自己都合退職で被保険者期間が10年未満の場合は90日ですが、会社都合退職で被保険者期間が20年以上、かつ45歳以上であれば330日まで支給される可能性があります。
具体的な日数はハローワークの窓口やパンフレットで確認できます。
自己都合退職と会社都合退職で日数はどう違う?
雇用保険の所定給付日数を語る上で、最も重要な区分けが「自己都合退職」と「会社都合退職(特定受給資格者・特定理由離職者)」です。
この違いによって、給付日数だけでなく、給付が始まるまでの期間も大きく異なります。
【自己都合退職の場合】
-
給付制限期間:
原則として、離職後7日間の待機期間に加え、2ヶ月間(2025年4月1日以降は1ヶ月に短縮)の給付制限期間があります。
この期間は基本手当が支給されません。 -
所定給付日数:
被保険者期間に応じて、90日または120日が一般的です。
例えば、被保険者期間が1年以上10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日など。
【会社都合退職(特定受給資格者・特定理由離職者)の場合】
-
給付制限期間:
原則として、給付制限期間はありません。
7日間の待機期間後、すぐに給付が開始されます。 -
所定給付日数:
被保険者期間、離職時の年齢に応じて、90日~330日と日数が手厚くなります。
例えば、被保険者期間が5年以上10年未満で30歳以上45歳未満の場合、180日支給されるなど、自己都合退職よりも長い期間支給されます。
このように、離職理由によって給付日数が大きく変わるため、ご自身の離職理由がどちらに該当するのかを正確に把握することが非常に重要です。
受給期間の「延長」ってどんな時?
雇用保険の基本手当は、原則として離職日の翌日から1年間(この期間を「受給期間」と呼びます)のうちに受け取り終える必要があります。
しかし、様々な事情でこの期間中に求職活動ができない、または就職が困難になるケースも存在します。
そのような場合のために、受給期間の延長制度が設けられています。
受給期間の延長が認められるのは、主に以下のようなケースです。
-
病気や怪我:
病気や怪我で働くことができない期間があった場合。 -
妊娠・出産・育児:
妊娠・出産、または3歳未満の子の育児のために休業していた期間があった場合。 -
介護:
家族の介護のために休業していた期間があった場合。
これらの理由で30日以上継続して働くことができない状況にあった場合、その期間に応じて受給期間を延長することができます。
最長で、離職日の翌日から4年間まで延長が可能です(ただし、所定給付日数に3年間を加えた期間が上限)。
延長するためには、ハローワークで申請手続きを行う必要がありますので、該当する可能性がある場合は、なるべく早くハローワークに相談し、必要な書類や手続きについて確認しましょう。
特定受給資格者や特例一時金など、特別なケースも解説
特定受給資格者・特定理由離職者とは?優遇される理由
雇用保険の基本手当において、「特定受給資格者」と「特定理由離職者」という区分は、通常の自己都合退職者と比べて手厚い給付が受けられる特別なケースです。
これらの区分に該当すると、給付制限期間がなくなる、所定給付日数が長くなる、といった優遇措置が適用されます。
【特定受給資格者】
これは、会社都合によって離職を余儀なくされた方を指します。具体的には、以下のような理由で離職した場合が該当します。
- 倒産や事業所の廃止
- 解雇(重責解雇を除く)
- 大量のリストラ
- いじめや嫌がらせ、賃金の大幅な低下など、会社に原因がある離職
【特定理由離職者】
自己都合ではあるものの、やむを得ない理由で離職した方を指します。
- 契約期間満了で更新されなかった(更新の希望があったにもかかわらず)
- 病気や負傷により、働くことが困難になった
- 妊娠、出産、育児のため離職し、失業給付の申請期間延長措置を受けた後、受給期間内に求職活動を行う場合
- 通勤が困難になった(転居などやむを得ない理由によるもの)
これらの離職者は、自らの意思に反して、またはやむを得ない事情で職を失ったとみなされるため、セーフティネットの拡充という雇用保険の目的から、優遇措置が講じられているのです。
ご自身の離職理由がこれらに該当するか、ハローワークで確認してみましょう。
特例一時金や再就職手当など、基本手当以外の給付
雇用保険は、基本手当(失業給付)だけでなく、再就職を支援したり、特定の働き方をする労働者をサポートしたりするための様々な給付制度も用意しています。
主なものをいくつかご紹介しましょう。
-
特例一時金:
短期雇用特例被保険者(季節労働者など、季節的な仕事や短期間の仕事を繰り返し行う方)が失業した場合に支給される一時金です。
基本手当とは異なり、日額ではなく一定額がまとめて支給されます。 -
再就職手当:
基本手当の支給残日数が一定以上ある方が、早期に安定した職業に就いた場合に支給される手当です。
支給残日数が多いほど支給額も多くなり、早期の再就職を促進する目的があります。 -
就業促進定着手当:
再就職手当を受給して再就職した方が、再就職先の会社で6ヶ月以上継続して働き、かつ再就職後の賃金が離職前の賃金より低下した場合に支給されます。
これは、せっかく再就職しても賃金が下がってしまい、生活が不安定になることを防ぐための手当です。
これらの手当は、失業者の経済的な不安を軽減し、再就職への意欲を高めるための重要な役割を担っています。
ご自身の状況に合わせて、これらの制度の活用も検討してみると良いでしょう。
育児・介護休業給付や教育訓練給付など、在職中の給付も
雇用保険は、失業時だけでなく、働く人がキャリアを継続したり、スキルアップを図ったり、家族のケアと両立したりできるよう、在職中にも受け取れる様々な給付を用意しています。
これは「人への投資」を強化し、働き方の多様化に対応するための重要な施策です。
-
育児休業給付金:
子が1歳(特定の事由があれば最長2歳)に達するまでの間、育児のために休業した場合に支給されます。
2025年からは給付率が引き上げられ、休業開始から180日目までは実質80%相当(育児休業給付金と合わせて)となります。
また、「育児時短就業給付金」も新たに創設され、2歳未満の子を養育するために短時間勤務制度を利用し賃金が下がった場合に、賃金額の10%が支給されるようになります。 -
介護休業給付金:
家族の介護のために休業した場合に支給されます。 -
教育訓練給付金:
厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し修了した場合に、受講費用の一部が支給される制度です。
「リスキリング(学び直し)」を支援するため、2025年からは「教育訓練休暇給付金」が創設されるなど、拡充が進んでいます。 -
高年齢雇用継続給付:
60歳以上65歳未満で賃金が60歳到達時より低下したまま働き続ける方に支給される制度です。
2025年4月1日以降は支給率上限が15%から10%に引き下げられますが、高年齢者の継続雇用を支援する目的があります。
これらの給付を上手に活用することで、ライフステージの変化やキャリアアップの機会を活かし、安心して働き続けることが可能になります。
詳細や最新の情報は、ハローワークや厚生労働省のウェブサイトで確認してください。
まとめ
よくある質問
Q: 雇用保険でもらえる「賃金月額」とは何ですか?
A: 雇用保険でいう賃金月額とは、一般的に離職する直前の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180(6ヶ月×30日)で割った金額を指します。この金額が失業給付の計算の基礎となります。
Q: 雇用保険の失業給付は、毎月いくらくらいもらえるのですか?
A: 失業給付の月額は、原則として賃金月額の50%~80%(年齢や賃金月額によって変動)と、給付日数によって決まります。具体的な金額は、ご自身の賃金月額や加入期間によって大きく異なります。
Q: 雇用保険の失業給付は、通勤手当やボーナス(賞与)も含まれますか?
A: 原則として、雇用保険の失業給付の計算対象となる賃金には、通勤手当やボーナス(賞与)は含まれません。日頃のお給料(基本賃金)が基準となります。
Q: 雇用保険は、何ヶ月または何日くらいもらえるのでしょうか?
A: 雇用保険の給付日数(何日もらえるか)は、離職理由や雇用保険の加入期間(勤続年数)によって異なります。一般的に、自己都合退職の場合は加入期間が長いほど給付日数も長くなりますが、特定受給資格者などの場合はより手厚い給付日数となることがあります。
Q: 雇用保険の「特定受給資格者」とはどのような場合ですか?
A: 特定受給資格者とは、会社の倒産や解雇(正当な理由のないもの)など、やむを得ない理由で離職した方を指します。特定受給資格者として認定されると、失業給付の受給資格や給付日数において、より有利な条件が適用される場合があります。
