概要: 人生100年時代、長く働く選択肢も増えています。雇用保険は年齢によって加入条件や受給資格が異なります。この記事では、59歳から80歳以上まで、年齢別の雇用保険の加入・受給・退職に関する疑問を分かりやすく解説します。
人生の後半戦!雇用保険の加入・受給、退職について徹底解説
人生の後半戦、キャリアやライフプランについて考える機会が増える方も多いのではないでしょうか。長く働き続ける中で、雇用保険は私たちにとって重要なセーフティネットとなります。
「自分はまだ加入できるの?」「退職したら、どんな給付が受けられる?」といった疑問を抱く方もいるかもしれません。
このブログ記事では、人生の後半戦における雇用保険の加入・受給、そして退職に関するポイントを、最新の法改正情報やデータも交えながら、分かりやすく解説していきます。
59歳、60歳、65歳、さらには70歳を超えても、雇用保険の制度を正しく理解し、賢く活用するためのヒントが満載です。ぜひ最後まで読んで、今後の働き方や生活設計にお役立てください。
59歳、60歳、65歳、70歳、75歳…年齢別の雇用保険のポイント
59歳までに確認すべきこと
59歳は、多くの方が定年退職を意識し始める重要な時期です。この年代で最も確認しておきたいのが、雇用保険の求職者給付(いわゆる失業保険)を受けられるかどうかの「受給資格」です。
原則として、自己都合退職の場合は「離職日以前2年間に、被保険者期間が通算12ヶ月以上あること」が受給資格の条件となります。
もし期間が足りないようであれば、退職時期を調整したり、継続して勤務することを検討するなど、計画的な準備が必要です。現在の勤務先での被保険者期間がどのくらいあるか、しっかりと把握しておきましょう。
また、会社都合や正当な理由のある自己都合退職(特定受給資格者・特定理由離職者)の場合は、離職日以前1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上あれば受給資格が得られます。
この違いも念頭に置き、万が一の退職に備え、自身の状況を正しく把握しておくことが、人生の後半戦を安心して迎えるための第一歩となります。
60歳以降の雇用保険
60歳定年を迎える企業はまだ多く、厚生労働省のデータによると、企業における定年年齢は60歳が72.3%を占めています。
しかし、多くの企業では定年後も継続雇用制度を導入しており、65歳まで働ける企業の割合は増加傾向にあります。
60歳以降も、雇用保険の加入条件(週の所定労働時間20時間以上、雇用見込み期間31日以上)を満たせば、引き続き被保険者として雇用保険に加入できます。これは、万が一退職した場合でも、失業給付の対象となりうることを意味します。
また、65歳以上で退職し、一般被保険者としての被保険者期間が短い場合(離職日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上)に支給される「高年齢求職者給付金」も重要なポイントです。
これは一時金として支給され、再就職を支援する役割があります。60歳以降も働き続ける選択肢が増える中で、雇用保険が提供するセーフティネットを理解しておくことは、安定した老後生活を送る上で不可欠と言えるでしょう。
65歳・70歳を超えて働く場合の注意点
65歳以上の労働者も、雇用保険の加入条件を満たせば加入義務があります。これは2017年の法改正により、65歳以上の雇用保険の適用が拡大されたためです。
「週の所定労働時間が20時間以上」かつ「雇用見込み期間が31日以上」という条件は、年齢に関わらず適用されます。
65歳以上で離職した場合、原則として「高年齢求職者給付金」の対象となります。これは基本手当(失業保険)とは異なり、一時金としてまとめて支給されるのが特徴です。
例えば、離職日以前1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上12ヶ月未満であれば30日分、12ヶ月以上であれば50日分の給付金が支給されます。
また、70歳以上で働く場合も、上記の加入条件を満たせば雇用保険に加入できますが、70歳以降は「高年齢被保険者」という区分となり、一部の給付に違いが生じます。
高齢者の就業率は年々上昇しており、2023年には65歳以上の就業者数が914万人と過去最多を記録しています。長く働く選択肢が広がる中で、自身の年齢と雇用保険の制度を照らし合わせ、適切な働き方とセーフティネットの活用を計画することが求められます。
定年延長や継続雇用でも雇用保険は加入できる?
定年後も働き続ける場合の加入条件
定年延長や継続雇用制度を利用して60歳以降も働き続ける場合でも、雇用保険の加入条件は基本的に変わりません。最も重要なのは、「週の所定労働時間が20時間以上」であることと、「雇用見込み期間が31日以上」であることです。
例えば、定年後にパートやアルバイトとして再雇用された場合でも、これらの条件を満たしていれば、引き続き雇用保険の被保険者となります。契約期間が1ヶ月でも、更新の予定があれば「31日以上」の条件を満たすと見なされます。
企業によっては、定年後の再雇用で労働条件を見直すことがありますが、週の労働時間が20時間を下回るような契約になると、雇用保険の対象から外れる可能性があります。
そのため、再雇用の契約を結ぶ際には、労働時間や契約期間についてしっかりと確認し、雇用保険への加入状況を把握しておくことが大切です。65歳以上の労働者も同様に、上記の条件を満たせば雇用保険に加入可能です。
高齢者の就業率は2023年には65~69歳で52.0%に達しており、長く働くことが一般的になる中で、雇用保険の継続加入は重要なセーフティネットとなります。
高齢者の雇用保険加入義務とメリット
雇用保険は、加入条件を満たした従業員を雇用保険に加入させる義務が事業主にある制度です。これは従業員や事業主の意思に関わらず、加入対象となる労働者全員に適用されます。
以前は65歳以上になると新規加入ができませんでしたが、2017年1月の法改正により、65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となりました。この変更により、定年後も働き続ける高齢者が、万が一離職した場合でも失業給付を受けられる可能性が高まりました。
雇用保険に加入しているメリットは多岐にわたります。最も代表的なのが、失業した際に生活を支える「求職者給付(基本手当)」です。
他にも、スキルアップを支援する「教育訓練給付」や、育児や介護と仕事を両立するための「雇用継続給付」など、様々な給付が用意されています。特に高齢者にとっては、再就職に向けた訓練費用や、急な離職による生活不安を軽減する上で、雇用保険は極めて重要な役割を果たします。
企業における定年延長や継続雇用制度の導入も進んでおり、65歳以上まで働ける企業の割合は増加傾向にあります。長く働く人生の後半戦において、雇用保険は安心感をもたらす心強い味方と言えるでしょう。
法改正の動向と将来の展望
雇用保険制度は、社会情勢の変化に合わせて常に改正が検討されています。特に注目すべきは、2028年10月から予定されている適用拡大です。
現在の加入条件である「週の所定労働時間が20時間以上」が、「週の所定労働時間が10時間以上」に引き下げられる予定です。
この改正は、短時間労働者、特にパートやアルバイトとして働く方々にとって大きな影響を与えます。これまで雇用保険の対象外だった多くの労働者が、新たに加入対象となることで、失業時のセーフティネットや教育訓練給付などの恩恵を受けられるようになります。
高齢者においても、定年後に週20時間未満の短時間勤務を選択するケースが増える中で、この改正はより多くの人が雇用保険の恩恵を受けられる道を拓くものです。これにより、定年後の多様な働き方に対応し、より多くの労働者の生活安定とキャリア形成を支援することが期待されます。
法改正の背景には、非正規雇用の増加や、高齢者の多様な就労ニーズへの対応があります。今後の動向にも注目し、自身の働き方やライフプランに合わせて、雇用保険制度を最大限に活用できるよう情報を収集しておくことが賢明です。
このような制度改正は、人生の後半戦における働き方をより柔軟にし、経済的な安心感を高める重要な要素となるでしょう。
退職後の手続き、離職票のもらい方と注意点
離職票の取得からハローワークでの手続きまで
退職が決まったら、まず最初に行うべきは会社からの「離職票」の取得です。離職票は、雇用保険の基本手当(失業保険)を受給するためにハローワークへ提出する最も重要な書類です。
通常、退職後10日~2週間程度で会社から送付されますが、手続きが遅れる場合は会社に確認を取りましょう。
離職票を受け取ったら、次に居住地を管轄するハローワークへ向かいます。ハローワークでは、離職票の他に、マイナンバーカード(またはマイナンバー通知カードと身分証明書)、印鑑、本人名義の預金通帳、証明写真(2枚)などが必要です。
これらの書類を提出し、「求職の申し込み」を行います。その後、受給資格の決定、説明会への参加を経て、雇用保険受給資格者証が交付されます。
そして、原則として4週間に一度の「失業認定日」にハローワークに行き、求職活動の実績を報告することで、基本手当が支給されるという流れです。受給期間は原則として離職した日の翌日から1年間と定められているため、退職後は速やかに手続きを行うことが重要です。手続きが遅れると、せっかくの受給期間が短くなってしまう可能性がありますので注意しましょう。
自己都合退職と会社都合退職の違い
雇用保険の基本手当を受給する上で、退職理由が「自己都合退職」か「会社都合退職」かによって、給付の条件が大きく異なります。
会社都合退職(特定受給資格者)や正当な理由のある自己都合退職(特定理由離職者)の場合、給付制限期間がありません。また、被保険者期間が短くても受給資格が得られやすく(離職日以前1年間に通算6ヶ月以上)、所定給付日数も長く設定される傾向があります。
一方、自己都合退職の場合、通常は「給付制限期間」が設けられます。現在の制度では、自己都合退職の場合、待機期間7日間に加えて、2ヶ月間の給付制限期間があります(過去5年間で2回目以降の自己都合退職の場合は3ヶ月)。
ただし、2025年4月からは、この自己都合退職の給付制限期間が短縮される見込みです。これにより、自己都合で退職した場合でも、より早く給付を受けられるようになる可能性があり、今後の法改正の動向に注目が必要です。
所定給付日数についても、自己都合退職の場合は被保険者期間20年以上で最大150日、それ以外は90日〜120日となることが多いですが、会社都合の場合はより多くの日数が設定されます。
離職票に記載される離職理由が給付に大きく影響するため、会社との間で退職理由について認識のずれがないか、しっかりと確認しておくことが大切です。
受給期間延長の手続きと注意点
雇用保険の基本手当は、原則として離職日の翌日から1年間が受給期間と定められています。しかし、病気やけが、妊娠、出産、育児、介護などの理由で、引き続き30日以上働くことができない場合は、この受給期間を延長することができます。
延長できる期間は、通常の受給期間1年に加え、理由に応じて最長3年間(合計4年間)です。例えば、離職後に育児に専念する場合や、家族の介護が必要になった場合などが該当します。
この手続きは、働けない状態が30日を過ぎてから1ヶ月以内、または、受給期間の最後の日までにハローワークで行う必要があります。延長申請には、医師の診断書や母子手帳、介護保険証などの公的な証明書類が必要です。
延長手続きを忘れてしまうと、せっかくの給付を受けられなくなる可能性がありますので、注意が必要です。特に、人生の後半戦では、自身の体調の変化や家族の介護など、予期せぬ事態が発生することも少なくありません。
そのような状況に陥った際に、雇用保険の受給期間延長制度があることを知っているかどうかで、経済的な安心感は大きく変わります。働けない期間が長引くことになっても、制度を適切に利用することで、焦らず再就職への準備を進めることができるでしょう。
70歳以上で退職した場合の雇用保険の取り扱い
70歳以上でも雇用保険は適用されるか
70歳以上の労働者も、雇用保険の加入条件を満たせば、雇用保険の適用対象となります。2017年の法改正により、65歳以上の労働者も雇用保険の適用が拡大され、原則として年齢上限が撤廃されました。
具体的には、「週の所定労働時間が20時間以上」かつ「雇用見込み期間が31日以上」という条件を満たしていれば、70歳以上であっても雇用保険の被保険者となります。これは、長く働き続けたいという高齢者のニーズに対応したものであり、高齢期におけるセーフティネットとしての雇用保険の重要性を高めています。
しかし、70歳を過ぎると一部の雇用保険給付の取り扱いに違いが生じます。例えば、「高年齢雇用継続給付」は、60歳以上65歳未満の被保険者が対象であり、原則として70歳で打ち切りとなります。
一方、退職した際に支給される「高年齢求職者給付金」は、70歳以上で離職した場合でも受給資格があれば支給されます。このように、70歳以上で働き続ける場合、どのような給付が受けられるのか、あるいは受けられないのかを正確に理解しておくことが肝心です。
高齢者の就業は年々増加しており、70歳以上まで働ける企業の割合も2022年には38.2%に達しています。自身の働き方に合わせて、雇用保険の適用範囲を確認しておくことが重要です。
高年齢求職者給付金の受給条件と給付日数
高年齢求職者給付金は、65歳以上の離職者が再就職を希望する際に支給される給付金です。一般の求職者給付(基本手当)とは異なり、一時金としてまとめて支給されるのが最大の特徴です。
この給付金を受給するための主な条件は、「離職日以前1年間に、一般被保険者としての被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること」です。65歳以降に初めて雇用保険に加入した方でも、この条件を満たせば対象となります。
また、ハローワークで求職の申し込みを行い、積極的に就職しようとする意思と能力があることも必要です。給付日数は、被保険者期間によって異なり、離職日以前1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上12ヶ月未満の場合は30日分、12ヶ月以上の場合は50日分が支給されます。
給付額は、基本手当日額と同額であり、原則として離職直前6ヶ月間の賃金日額のおよそ45~80%で計算されます。
この給付金は、65歳以上で退職し、新たな職探しを行う期間の生活を一時的に支援することを目的としています。再就職までのつなぎとして、まとまった金額を受け取れるのは大きなメリットと言えるでしょう。ただし、求職者給付と同様に、ハローワークでの求職活動が必須となるため、受給を希望する際は、早めにハローワークへ相談することをおすすめします。
年金と雇用保険給付の調整
人生の後半戦では、年金と雇用保険給付の併給調整が重要な考慮事項となります。原則として、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)と雇用保険の基本手当(失業保険)は同時に受給することはできません。
基本手当を受給している期間は、年金の支給が停止されます。これは、どちらも生活保障の目的を持つ給付であるため、重複を防ぐための措置です。
ただし、雇用保険の全ての給付が年金と併給停止になるわけではありません。例えば、「高年齢求職者給付金」は一時金として支給されるため、老齢年金と同時に受給することが可能です。
また、「教育訓練給付」や「高年齢雇用継続給付」などの雇用継続給付は、働きながらスキルアップをしたり、給与が低下した場合に支給されるものであり、老齢年金と併給することができます。
ただし、高年齢雇用継続給付は、賃金と年金の合計額が一定額を超える場合に年金が減額される調整が行われることがあります。これらの複雑な調整メカニズムを理解し、自身の収入源を最大化するためには、事前にハローワークや年金事務所に相談し、シミュレーションを行うことが賢明です。
特に60歳以降は、働き方や年金の繰り上げ・繰り下げ受給の選択など、個々の状況に応じた最適なプランを立てる必要があります。制度を正しく理解し、計画的に行動することで、人生の後半戦における経済的な安定を図ることができるでしょう。
雇用保険で知っておきたい、保険料や受給資格の基本
雇用保険料の計算方法と負担
雇用保険は、労働者の生活安定と再就職支援のための重要な社会保険制度ですが、その財源は、事業主と労働者が負担する雇用保険料によって賄われています。
雇用保険料は、原則として労働者の賃金総額に一定の保険料率を乗じて計算されます。この保険料率は、失業率や経済状況によって変動することがあり、毎年見直される可能性があります。
例えば、2024年度の一般の事業における雇用保険料率は、労働者負担が賃金総額の0.6%(一般事業の場合)、事業主負担が0.95%となっており、合計で1.55%です。
多くの場合、保険料は事業主が給与から天引きし、事業主負担分と合わせて国に納付します。つまり、労働者は自分の給与明細で雇用保険料が引かれていることを確認できます。
雇用保険料を負担することは、万が一の失業時や、育児・介護休業、スキルアップの際に、国からの手厚いサポートを受けられる権利を得ることを意味します。保険料率や計算方法は、年度や事業の種類(一般の事業、農林水産・清酒製造の事業、建設の事業)によって異なるため、最新の情報を確認することが重要です。
自分の給与からどのくらいの雇用保険料が引かれているのか、そしてそれがどのような制度に繋がっているのかを理解することは、自身の権利を守る上で不可欠と言えるでしょう。
受給資格の基本と特定受給資格者・特定理由離職者
雇用保険の求職者給付(基本手当)を受給するためには、いくつかの基本的な受給資格を満たす必要があります。最も重要なのが「被保険者期間」です。
原則として、離職日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが求められます。この「被保険者期間」とは、賃金の支払いがあった日数が11日以上ある月を1ヶ月とカウントします。
しかし、全ての離職者に同じ条件が適用されるわけではありません。「特定受給資格者」と「特定理由離職者」という区分があり、これらの場合は受給資格が緩和されます。
- 特定受給資格者: 倒産や解雇など、会社都合によって離職せざるを得なかった方々を指します。
- 特定理由離職者: 契約期間満了で更新されなかった場合や、病気・出産・介護など、正当な理由のある自己都合で退職した方々です。
これらの特定受給資格者・特定理由離職者の場合、離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば、基本手当の受給資格が得られます。また、自己都合退職に比べて給付制限期間がなく、所定給付日数も長くなる傾向にあります。
自身の離職理由がどちらに該当するかは、雇用保険受給資格者証に記載されるため、離職票を受け取ったら内容をよく確認し、不明な点があればハローワークに相談することが大切です。退職理由が給付に与える影響は非常に大きいため、正確な理解が求められます。
その他の雇用保険給付と活用術
雇用保険は、失業時の生活保障だけでなく、労働者の多様なライフステージやキャリア形成を支援する様々な給付を提供しています。代表的なものの一つが「教育訓練給付」です。
これは、労働者のスキルアップや再就職を支援するために、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講した場合に、受講費用の一部が支給される制度です。一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金の3種類があり、給付率や上限額が異なります。
人生の後半戦でキャリアチェンジを考えたり、新たなスキルを習得したいと考える方にとって、費用負担を軽減できる非常に有効な制度です。
また、「育児休業給付金」は、育児休業中に支給される給付金で、育児と仕事の両立を支援します。男性の育児休業取得も増える中で、男女問わず活用できる重要な制度です。
そして、「介護休業給付金」は、家族の介護のために休業する場合に支給され、介護と仕事の両立を支援します。高齢化が進む日本において、介護は多くの人が直面する課題であり、この給付金は大きな助けとなります。
これらの給付金は、それぞれ受給条件や手続きが異なりますが、適切に活用することで、ライフイベントに合わせた働き方を実現し、経済的な不安を軽減することができます。雇用保険は単なる失業保険ではなく、働く人々を生涯にわたってサポートする多角的なセーフティネットであると言えるでしょう。
まとめ
よくある質問
Q: 60歳を過ぎていても、雇用保険に加入できるのですか?
A: はい、原則として、65歳未満であれば、週20時間以上かつ31日以上雇用される見込みがある場合は、60歳以上でも雇用保険に加入できます。65歳以上でも、一定の条件を満たせば加入できる場合があります。
Q: 65歳で定年退職した場合、雇用保険の失業給付はもらえますか?
A: 65歳以上で退職した場合、雇用保険の失業給付(基本手当)の受給資格は、原則として65歳未満で退職した方とは異なります。離職理由や被保険者期間など、個別の条件によって受給の可否や期間が変わります。
Q: 70歳以上で退職した場合、雇用保険の手続きはどうなりますか?
A: 70歳以上で退職された場合でも、条件を満たせば雇用保険の失業給付(基本手当)を受け取れる可能性があります。離職票の提出やハローワークでの手続きが必要となりますので、まずはハローワークにご相談ください。
Q: 70歳以上でも雇用保険に加入できると聞きましたが、本当ですか?
A: はい、70歳以上の方でも、週20時間以上かつ31日以上雇用される見込みがある場合は、原則として雇用保険に加入できます。これにより、一定の条件を満たせば失業給付の対象となる可能性も出てきます。
Q: 70歳以上で退職する場合、保険料はどのように計算されますか?
A: 70歳以上で雇用保険に加入されている場合、原則として保険料はかかりません。ただし、一定の期間(65歳以上)に加入していた場合、退職時の年齢によって受給資格などが変わる可能性があります。
