扶養控除等申告書とは? 基本を理解しよう

「扶養控除等申告書」は、年末調整や毎月の給与計算で正確な税金を算出するために欠かせない書類です。

正式名称は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」といい、個人の税負担を軽減する扶養控除や基礎控除などを適用するために、勤務先に提出が義務付けられています。

この書類を提出することで、扶養親族の人数に応じた所得税・住民税の控除が受けられ、適切な税額で給与から源泉徴収されることになります。

扶養控除等申告書の役割と重要性

扶養控除等申告書は、パート・アルバイトを含む全ての給与所得者が勤務先に提出する必要があります。扶養親族がいない場合でも、「控除対象者がいない」ことを示すために提出が必要です。

この書類を提出しないと、年末調整が受けられません。その結果、本来還付されるはずの過払い税金が戻ってこなかったり、翌年の住民税や所得税が高くなったりする可能性があります。

また、扶養控除や配偶者控除などの適用を受けられないため、年間を通して多くの税金を支払うことになるでしょう。

正確な税金を計算し、適切な控除を受けるためにも、この申告書は非常に重要な役割を担っています。

2025年版の主な変更点

2025年(令和7年)分の扶養控除等申告書は、税制改正に伴い大きな変更があります。

まず、これまで「控除対象扶養親族」と呼ばれていた欄が「源泉控除対象親族」に名称変更されます。これは、制度の趣旨をより明確にするための措置です。

さらに、「特定親族」という区分が新設されます。19歳以上23歳未満の親族で一定の所得要件を満たす場合、チェック欄に記載が必要となります。

これは、学生などがより働きやすくなるための「103万円の壁」対策として、扶養の所得要件が48万円以下から58万円以下に引き上げられることに伴うものです。

結果的に、扶養親族の年収要件が実質的に103万円から123万円(給与所得控除65万円 + 基礎控除58万円)へと緩和され、働く学生を支援する狙いがあります。

配偶者控除に関しても、同一生計配偶者の合計所得金額の上限が95万円以下に緩和され、納税者本人の所得に応じて最大38万円の控除が受けられるようになります。

税制上の扶養親族の条件と注意点

税法上の扶養親族となるには、いくつかの条件を満たす必要があります。

最も重要なのが「生計を一にしていること」と、「合計所得金額が48万円以下(2025年からは58万円以下)であること」です。給与収入だけであれば、2025年からは年収123万円以下が目安となります。

ここで注意したいのは、16歳未満の扶養親族の扱いです。

所得税・住民税ともに扶養控除の対象外ですが、住民税の非課税限度額を算定するために扶養控除等申告書への記入が必要です。

記入漏れがあると、住民税の計算が不正確になり、思わぬ負担増につながる可能性もありますので、忘れずに記載しましょう。

また、扶養控除には年齢制限があり、一般の扶養親族は16歳以上、特定扶養親族は19歳以上23歳未満、老人扶養親族は70歳以上など、区分によって控除額が異なります。

自身の状況に合わせて正確に申告することが大切です。

年金収入がある場合の扶養控除等申告書の書き方

年金収入がある場合でも、扶養控除の対象となるかどうかは、その年金が「所得」としてどのように計算されるかに左右されます。

特に、公的年金は「雑所得」として扱われるため、その計算方法を理解しておくことが重要です。

ここでは、年金収入と扶養控除の関係について詳しく見ていきましょう。

年金収入の所得計算方法

年金収入は、公的年金等控除額を差し引いたものが「雑所得」として所得金額に含まれます。

この公的年金等控除額は、受給者の年齢によって異なります。

  • 65歳未満の場合: 年金収入から60万円が控除されます。
  • 65歳以上の場合: 年金収入から110万円が控除されます。

例えば、65歳以上で年金収入が150万円の場合、150万円 – 110万円 = 40万円が雑所得として計上されます。

この雑所得の金額が、扶養親族の所得要件を満たしているかどうかの判断基準となります。

公的年金等控除は、年金収入が少ない場合には全額控除されることもあり、所得税がかからないケースも少なくありません。

扶養控除の適用判定と注意点

年金受給者を扶養親族とする場合、最も重要なのは、その年金収入から公的年金等控除を差し引いた後の合計所得金額が、扶養親族の所得要件(2025年からは58万円)を満たしているかどうかです。

例えば、65歳以上で年金収入が150万円の場合、雑所得は40万円となり、扶養親族の所得要件である58万円以下を満たします。このため、扶養控除の対象となる可能性があります。

しかし、年金収入が公的年金等控除額を大きく上回り、雑所得が58万円を超えてしまうと、税法上の扶養親族にはなれません。

扶養控除の適用を受けるためには、被扶養者の年金収入だけでなく、他の所得(例えば、給与所得や事業所得など)も合算した合計所得金額で判断されますので、全体の収入状況を確認する必要があります。

年末調整での申告と確定申告

年金受給者であっても、給与所得がある場合は年末調整の対象となります。

例えば、年金を受け取りながらパートやアルバイトで給与収入を得ている場合、主たる給与の支払者(勤務先)に扶養控除等申告書を提出し、扶養親族がいる場合はその旨を記載します。

この際、年金による所得も考慮し、扶養親族の合計所得金額が扶養要件を満たしているかを確認しておくことが重要です。

もし年金収入のみで一定額を超える場合や、複数の所得源がある場合、または年末調整で対応しきれない複雑なケースでは、自身で確定申告を行う必要があります。

確定申告では、年金収入とその他の所得を合算し、適切な控除を適用して最終的な納税額を確定させます。

これにより、税金の過不足を調整し、正確な納税を行うことができます。

副業・日雇い・役員報酬:それぞれのケースでどう書く?

現代では、働き方の多様化により、副業や日雇い、役員報酬など、様々な形で収入を得る人が増えています。

これらの収入が扶養控除にどう影響し、扶養控除等申告書にどのように記載すべきか、それぞれのケースで確認していきましょう。

副業収入の取り扱いと扶養への影響

副業による収入がある場合、その所得の種類や金額によって、扶養控除への影響や確定申告の要否が変わってきます。

一般的に、副業所得が年間20万円以下であれば、確定申告は不要とされています。しかし、これは確定申告が不要というだけで、所得の合計が扶養の要件に影響しないわけではありません。

給与所得と副業所得を合算した合計所得金額が、扶養の所得要件(2025年からは58万円)を超えないか確認が必要です。

副業所得が20万円を超える場合は、確定申告が必須となります。

また、扶養の範囲内で副業をする場合、社会保険上の扶養(年収130万円未満)と税制上の扶養(2025年からは年収123万円以下)の基準が異なるため注意が必要です。

特に、19歳以上23歳未満の親族を扶養する場合、年収要件が130万円未満から150万円未満に引き上げられる見込みです(扶養認定日が2025年10月1日以降の場合)。

副業をしている会社員の割合は、2024年1月時点で8.4%と微増しており、多くの人が関心を寄せるテーマとなっています。

日雇い・アルバイト収入の場合

日雇いやアルバイトによる収入は、基本的に「給与所得」として扱われます。

複数の勤務先から給与を受け取っている場合、主たる給与の支払者(最も収入が多い、または長く勤務している会社)に扶養控除等申告書を提出します。

他の勤務先からは「従たる給与」として扱われ、この申告書は提出しません。この場合、給与からは高い税率で源泉徴収される(乙欄適用)ため、年末調整や確定申告で精算が必要です。

日雇いであっても、年間を通してある程度の収入が見込まれる場合や、扶養親族がいる場合は、扶養控除等申告書の提出が不可欠です。

提出しないと、年末調整を受けられず、税金が高くなる可能性があります。

自分の収入がどの区分に該当するかを確認し、適切に手続きを進めましょう。

役員報酬の申告と控除

役員報酬は、会社から支払われる給与所得として扱われます。

したがって、一般的な給与所得者と同様に「給与所得控除」の対象となります。給与所得控除は、会社員にとっての必要経費のようなもので、収入金額に応じて一定額が控除されます。

役員報酬の平均額は、資本金2,000万円未満の中小企業で2022年時点で約661万円です。</役位別に見ると、社長の平均年間報酬は5,586万円、取締役は2,117万円(2023年調査)といったデータもあり、高額になるケースも珍しくありません。

さらに、「所得金額調整控除」も適用される可能性があります。これは、納税者本人、同一生計の配偶者、扶養親族が特別障害者に該当する場合や、扶養親族が23歳未満である場合など、一定の要件を満たす場合に適用されます。

また、2025年からは基礎控除額が見直され、給与収入の金額によって控除額が変わります。</例えば、給与収入が200万円~475万円未満の場合、基礎控除額は88万円(2025~2026年)となります。

役員報酬を得ている場合は、これらの控除を適切に申告することで、税負担を軽減することができます。

扶養控除等申告書、こんな時はどうする?(離婚・複数提出・無職など)

扶養控除等申告書は、年末調整や毎月の給与計算に影響する重要な書類です。しかし、個人のライフスタイルは常に変化し、提出後に状況が変わることもあります。

離婚、再婚、扶養親族の増減、勤務先の変更など、様々なケースで対応が必要です。

ここでは、特定の状況下で扶養控除等申告書をどのように取り扱うべきか、具体的な対応策を見ていきましょう。

年の途中で状況が変わった場合

結婚、離婚、出産、扶養親族の死亡など、年の途中で家族構成や扶養状況に変化があった場合は、速やかに勤務先に申し出ることが重要です。

扶養控除等申告書には、これらの「異動」を記載する欄が設けられています。状況が変わった際は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という名称の通り、変更内容を記載して再提出します。

例えば、離婚して子を扶養することになった場合、ひとり親控除の適用も検討できますし、扶養親族が増えれば控除額も増える可能性があります。

変更を怠ると、過不足のある税金が徴収され続け、年末調整で大きな差額が生じることになります。</

正しい税額計算のためにも、変更があったらすぐに手続きを行いましょう。

複数の勤務先がある場合の提出方法

副業やアルバイトなどで複数の勤務先から給与を受け取っている場合、扶養控除等申告書は「主たる給与の支払者」、つまり最も多くの給与を支払っている会社にのみ提出します。

他の勤務先(従たる給与の支払者)には提出しません。この場合、従たる給与からは「乙欄」が適用され、高い税率で源泉徴収されることになります。

これは、複数の会社から控除を受けることを防ぎ、納税の公平性を保つための措置です。</

年末調整は主たる給与の支払者で行われますが、複数の勤務先からの合計所得が一定額を超える場合や、従たる給与の源泉徴収税額が高すぎると感じる場合は、確定申告を行うことで税金の精算が可能です。

確定申告をすれば、年間を通じて支払った税金が正確に計算され、過払い分が還付されることがあります。

扶養親族が無職の場合の取り扱い

扶養親族が無職の場合でも、税法上の扶養控除の対象となる可能性は十分にあります。

重要なのは「所得があるかどうか」であり、無職であること自体は扶養の条件に影響しません。

ただし、無職であっても、失業保険の給付金や年金、健康保険の傷病手当金など、課税対象となる所得が発生していないかを確認する必要があります。

これらの給付金は、所得税法上の所得として扱われる場合があります。例えば、公的年金は雑所得として扱われ、一定額を超えると扶養から外れる可能性があります。

扶養親族の合計所得金額が、2025年からは58万円以下(給与所得のみの場合は年収123万円以下)であれば、扶養控除の対象となります。

無職だからと安易に判断せず、扶養親族となり得る人の年間収入状況を正確に把握し、申告書に記入するようにしましょう。

扶養控除等申告書を提出する際の注意点とよくある疑問

扶養控除等申告書は、毎年提出が求められる重要な書類ですが、提出期限や記入ミス、最新の税制改正など、疑問点や注意すべき点が多々あります。

ここでは、この申告書を提出する際に特に気をつけたいポイントと、よくある疑問について解説し、スムーズな手続きをサポートします。

提出期限と提出先の確認

扶養控除等申告書は、原則として「その年で最初に給与の支払いを受ける日の前日まで」に勤務先に提出する必要があります。

多くの企業では、入社時や毎年10月~11月頃の年末調整の時期に合わせて提出を求められます。

年の途中で扶養親族の状況が変わった場合は、速やかに「異動申告書」として再提出が必要です。

提出先は、常に給与を支払っている勤務先です。派遣社員の場合は派遣元、業務委託契約の場合は契約内容によりますが、源泉徴収の対象となる報酬の場合は、源泉徴収を行う事業者に提出することになります。

提出を忘れると、年末調整を受けられず、確定申告が必要になる場合があるため、期限厳守を心がけましょう。

記載内容の誤りがあった場合の修正方法

扶養控除等申告書に記載ミスや記入漏れがあった場合でも、焦る必要はありません。状況に応じて修正方法が異なります。

年末調整前の場合: 勤務先に申し出て、正しい内容で再提出すれば問題ありません。会社の人事・経理担当者が修正対応してくれます。

年末調整後の場合: すでに年末調整が完了している場合や、申告書の提出自体を忘れていた場合は、原則として自身で確定申告を行う必要があります。

確定申告期間中(通常2月16日~3月15日)に税務署へ確定申告書を提出し、税額の過不足を精算します。多く税金を納めすぎていた場合は還付を受けられますし、少なかった場合は追加で納税します。

また、年末調整で誤った控除が適用され、本来よりも多く税金を納めていた場合は、確定申告ではなく「還付申告」としていつでも(5年間)提出が可能です。

よくある疑問と専門家への相談

税制は複雑であり、個々の状況によって適用される控除や申告方法が異なります。特に、年金・副業・役員報酬といった複数の所得がある場合や、家族構成が複雑な場合は、疑問が生じやすいものです。

所得税の最高税率は、過去には70%という時代もありましたが、現在(2025年時点)では課税所得に応じて5%から45%の7段階の税率が適用されています。

税制改正は頻繁に行われるため、常に最新情報を正確に把握することが重要です。</

もし、扶養控除等申告書の書き方や、自身の所得・控除の適用について不安や疑問がある場合は、一人で悩まずに税務署の相談窓口税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

専門家は、個々の状況に応じた的確なアドバイスを提供し、適切な手続きをサポートしてくれます。最新の税制改正情報を正確に把握し、適切に申告手続きを行い、賢く節税しましょう。