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  1. 扶養控除等申告書とは?最新の提出時期と目的
    1. 扶養控除等申告書が果たす重要な役割
    2. 令和7年・8年版における変更のポイント
    3. いつまでに提出すべき?提出時期の確認
  2. 令和7年・8年版の扶養控除等申告書、どこで入手できる?(ダウンロード・エクセル)
    1. 最新の申告書様式の入手先
    2. エクセル形式での記入と提出の注意点
    3. 過去の様式は使える?誤って使用した場合
  3. 扶養控除等申告書の書き方:迷いがちな項目を徹底解説
    1. 新設・変更された所得要件を理解する
    2. 特定親族や16歳未満の扶養親族の記載方法
    3. 配偶者控除・配偶者特別控除の記入ポイント
  4. 扶養控除等申告書、提出時の印鑑や押印は必要?
    1. 原則として印鑑は不要に
    2. 勤務先の指示に従うことの重要性
    3. オンライン提出の場合の扱いは?
  5. 扶養控除等申告書、オンライン申告は可能?
    1. 会社が導入していればオンライン提出も
    2. オンライン申告のメリットと注意点
    3. 個人で確定申告する場合との違い
  6. まとめ
  7. よくある質問
    1. Q: 扶養控除等申告書はいつまでに提出する必要がありますか?
    2. Q: 扶養控除等申告書はどこからダウンロードできますか?
    3. Q: 扶養控除等申告書を間違って書いてしまった場合はどうすれば良いですか?
    4. Q: 扶養控除等申告書に印鑑(押印)は必須ですか?
    5. Q: 扶養控除等申告書はオンラインで提出できますか?

扶養控除等申告書とは?最新の提出時期と目的

扶養控除等申告書が果たす重要な役割

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、会社員やパート・アルバイトの方が、所得税や住民税の計算において扶養控除などの適用を受けるために勤務先に提出する非常に重要な書類です。

この申告書を提出することで、毎月の給与から源泉徴収される所得税が、扶養親族の有無やその人数に応じて適切に計算されます。

もし提出しなかった場合、税額計算の際に扶養控除が適用されず、源泉徴収税額が高くなる「乙欄課税」が適用されてしまいます。

その結果、毎月の手取り額が減少し、年末調整や確定申告で多く払いすぎた税金を還付してもらう手間が発生することになります。

令和7年度の税制改正により、控除対象となる所得要件などが変更されており、より正確な提出が求められています。

令和7年・8年版における変更のポイント

令和7年(2025年)分から、扶養控除等申告書にはいくつかの重要な変更点があります。

特に注目すべきは、「控除対象扶養親族」という名称が令和8年分からは「源泉控除対象親族」に変更される点です。

また、扶養親族や同一生計配偶者の合計所得金額の要件が、従来の48万円以下から58万円以下に引き上げられました。

これにより、これまで扶養の対象外だった方が、新たに扶養親族等として申告できるようになる可能性があります。

さらに、19歳以上23歳未満の「特定親族」を扶養している場合に適用される「特定親族特別控除」が新たに創設され、申告書にはそのためのチェック欄が新設されます。

これらの変更を理解し、適切に申告書を記入することが大切です。

いつまでに提出すべき?提出時期の確認

扶養控除等申告書の提出時期は、原則として「その年の最初の給与の支払いを受ける日の前日まで」と定められています。

年の途中で転職や再就職をして中途入社した場合は、「入社後最初の給与の支払いを受ける日の前日まで」に提出する必要があります。

この期限を守らないと、前述の通り乙欄課税が適用され、毎月の税負担が増えてしまう可能性があります。

令和7年分からは、前年に提出した申告書の内容に異動がない場合、異動がない旨を記載した「簡易な申告書」の提出が可能となりました。

これにより、記入の手間が軽減される場合もありますが、結婚や出産、扶養親族の所得変動など、何らかの変更があった場合は従来通り詳細な記載が必要ですので注意しましょう。

令和7年・8年版の扶養控除等申告書、どこで入手できる?(ダウンロード・エクセル)

最新の申告書様式の入手先

令和7年・8年分の扶養控除等申告書の様式は、主に以下の方法で入手できます。

  • 国税庁のウェブサイト:最も確実な入手方法です。国税庁のサイトには、最新の申告書様式がPDF形式で掲載されており、ダウンロードして印刷することが可能です。記入例も併せて提供されているため、書き方に迷った際の参考になります。
  • 勤務先からの配布:多くの企業では、従業員向けに年末調整の時期や入社時に必要な申告書を配布します。担当部署に確認してみましょう。
  • 最寄りの税務署:税務署の窓口でも申告書様式を入手できます。直接相談しながら受け取ることも可能です。

必ず最新の年度の様式であることを確認してください。特に令和7年・8年分は税制改正による変更が多いため、誤って旧様式を使用しないよう注意が必要です。

エクセル形式での記入と提出の注意点

近年では、利便性の向上を図るために、国税庁のウェブサイトなどでエクセル形式の申告書様式が提供される場合があります。

エクセル形式であれば、パソコン上で直接入力・編集ができるため、手書きに比べて記入ミスを減らし、効率的に作成することが可能です。

ただし、提出方法については勤務先の対応を確認する必要があります。

多くの企業では、データでの提出だけでなく、印刷して署名(または押印)した紙媒体での提出を求めていることが一般的です。

エクセルで作成した場合でも、最終的にはプリンターで出力し、勤務先の指示に従って提出しましょう。また、一部の年末調整ソフトでは、エクセル形式でのデータ連携や出力が可能なものもあります。

過去の様式は使える?誤って使用した場合

扶養控除等申告書は、毎年税制改正によって記載内容や要件が変更される可能性があるため、必ず最新の年度の様式を使用してください。

令和7年・8年分は、前述の通り所得要件の引き上げや「特定親族」のチェック欄新設など、大きな変更があります。

もし誤って過去の年度の様式を使用して提出してしまった場合、勤務先から訂正を求められることになります。

その場合、再度正しい様式で記入し直す手間が発生したり、年末調整の手続きが遅れたりする可能性があります。

特に、税制改正に伴う変更点が含まれていない旧様式では、本来受けられる控除が適用されない可能性もあるため、必ず提出前に年度を確認するようにしましょう。

扶養控除等申告書の書き方:迷いがちな項目を徹底解説

新設・変更された所得要件を理解する

令和7年分から、扶養親族等に係る合計所得金額の要件が変更されました。

特に重要なのは、扶養親族および同一生計配偶者の合計所得金額の要件が「48万円以下」から「58万円以下」に引き上げられた点です。

これは、いわゆる「年収の壁」対策の一環とも言え、これまで扶養から外れていた家族が再び対象となる可能性があります。

例えば、給与収入のみの場合、「基礎控除95万円」と「給与所得控除65万円(最低保障額)」を合わせると合計160万円となり、年収160万円までであれば所得税がかからないという考え方(「160万円の壁」)が示唆されています。

また、勤労学生の合計所得金額の要件は「85万円以下」から「75万円以下」に変更されています(※国税庁等で最新情報を確認してください)。これらの数値を正確に理解し、ご自身の家族構成や所得状況に合わせて適切に記入しましょう。

区分 変更前(令和6年分まで) 変更後(令和7年分から)
扶養親族・同一生計配偶者 48万円以下 58万円以下
ひとり親の生計を一にする子 48万円以下 58万円以下
勤労学生 85万円以下 75万円以下

特定親族や16歳未満の扶養親族の記載方法

令和7年分からは、大学生など19歳以上23歳未満の「特定親族」を扶養している場合に適用される「特定親族特別控除」が創設されました。

これに伴い、申告書には「特定親族」に該当するかどうかを記載するチェック欄が追加されていますので、該当する場合は忘れずにチェックを入れましょう。

また、16歳未満の扶養親族については、所得税の扶養控除の対象外ですが、住民税の算定に使用されるため、「住民税に関する事項」欄に記入が必要です。

これは、児童手当や住民税の均等割非課税世帯の判定などに影響するため、正確な記載が求められます。

さらに、非居住者である親族を扶養控除の対象とする場合、特定の条件(38万円以上の送金など)を満たさないと扶養控除の対象から外れる場合がありますので、海外に住む親族を扶養している場合は注意が必要です。

配偶者控除・配偶者特別控除の記入ポイント

配偶者を扶養している場合、「源泉控除対象配偶者」の欄に記入することになります。

この際、申告者本人(納税者)の合計所得金額と、配偶者の合計所得金額によって適用される控除の種類や金額が変わります。

具体的には、配偶者の合計所得金額が58万円以下(給与収入113万円以下)であれば「配偶者控除」の対象に、58万円超95万円以下(給与収入113万円超160万円以下)であれば「配偶者特別控除」の対象となる可能性があります。

ただし、これらの控除を受けるには、納税者本人にも所得の制限があります。

納税者本人の合計所得金額が900万円以下であれば満額の控除が受けられますが、900万円超950万円以下で控除額が減額され、950万円超1,000万円以下でさらに減額、1,000万円超の場合は控除が適用されません

ご自身と配偶者の正確な所得金額を確認し、該当する欄に漏れなく記入しましょう。

扶養控除等申告書、提出時の印鑑や押印は必要?

原則として印鑑は不要に

近年、行政手続きの簡素化やデジタル化の流れに伴い、多くの税務関係書類において押印義務が見直されています。

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」もその例外ではなく、原則として提出時の印鑑(押印)は不要となりました。

これは、従業員の利便性向上や、年末調整業務の効率化を目的としています。

署名(サイン)のみで書類が有効とされていますので、氏名を手書きで記入するだけで問題ありません。

ただし、完全に押印が不要になったわけではなく、いくつか注意すべき点があります。

この変更は税法上の要件であり、企業によっては独自のルールを設けている場合があるため、提出先の勤務先の指示をよく確認することが重要です。

勤務先の指示に従うことの重要性

税法上は押印が不要とされていますが、企業によっては社内規定として押印を求めている場合があります

これは、書類の真正性を確保したり、確認プロセスを徹底したりする目的で行われることがあります。

特に、人事・経理部門が慣例として押印を求めている場合や、年末調整システムとの兼ね合いで押印欄がある書式を使用している場合などです。

そのため、扶養控除等申告書を提出する際は、まずご自身の勤務先の人事部や経理部に、印鑑が必要かどうかを確認するようにしましょう。

「原則不要と聞いていたのに、提出先で押印を求められた」といった事態を避けるためにも、事前の確認が最も確実な方法です。

オンライン提出の場合の扱いは?

年末調整の電子化が進む中で、オンラインで扶養控除等申告書を提出するケースも増えています。

オンライン申告の場合、物理的な印鑑を押すことはできませんが、その代わりに「電子署名」が必要となることが一般的です。

電子署名は、書面における押印や署名に相当するもので、電子データが本人の意思に基づき作成されたこと、およびデータが改ざんされていないことを証明する役割を果たします。

企業が導入している年末調整システムによっては、ログイン認証やシステム上での承認操作をもって電子署名とみなす場合もあります。

ご自身の勤務先がオンラインでの提出を許可している場合は、そのシステムの指示に従って手続きを進めましょう。必要に応じて、システムベンダーや勤務先担当者への確認が安心です。

扶養控除等申告書、オンライン申告は可能?

会社が導入していればオンライン提出も

はい、企業が年末調整の電子化システムを導入している場合、扶養控除等申告書のオンライン提出は可能です。

近年、多くの企業が従業員の利便性向上と業務効率化のため、年末調整をクラウドベースのシステムや専用ソフトウェアで行うようになっています。

このようなシステムを通じて、従業員は自宅や外出先からパソコンやスマートフォンを使って、扶養控除等申告書を含む各種年末調整関連の情報を入力・提出できます。

オンライン提出が可能かどうかは、ご自身の勤務先がどのようなシステムを導入しているかによります。

まずは勤務先の人事部や経理部に確認してみましょう。電子化によって、書類の準備や郵送の手間が省け、よりスムーズな申告が可能になります。

オンライン申告のメリットと注意点

オンライン申告には、多くのメリットがあります。

まず、手書きの手間がなく、パソコンやスマホから好きな時間に場所を選ばずに申告できるため、効率が大幅に向上します。

また、システムによっては入力補助機能やエラーチェック機能が備わっているため、記入ミスを減らすことにも繋がります。

紙の書類を削減できるため、ペーパーレス化にも貢献します。

一方で注意点としては、システムの操作に慣れる必要があることや、入力する情報が個人情報や所得に関する重要なデータであるため、情報セキュリティに十分配慮された環境で利用することが挙げられます。

会社の指示に従い、安全な環境で正確な情報を入力するよう心がけましょう。

個人で確定申告する場合との違い

扶養控除等申告書のオンライン提出は、あくまで「年末調整」の手続きの一環であり、個人で税務署に直接行う「確定申告」とは異なります

年末調整は、会社が従業員に代わって税務署に対して行う手続きですが、確定申告は個人が自ら所得や税額を計算し、税務署に申告・納税する手続きです。

確定申告にはe-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用したオンライン申告がありますが、これは会社を通じて行う年末調整とは別物です。

扶養控除等申告書は、主に給与所得者が源泉徴収の段階で扶養控除などの適用を受けるために提出するもので、年末調整の際に最終的な所得税額が計算・精算されます。

医療費控除やふるさと納税などの控除を受けたい場合、あるいは年間の給与収入が2,000万円を超える場合などは、年末調整とは別に確定申告が必要になることがあります。

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