概要: 寡婦控除と扶養控除等申告書の記入方法について、特に16歳未満のお子様がいる場合や共働き家庭、寡婦控除の適用について詳しく解説します。0歳児や複数のお子様がいる場合、年収103万円以下などのケースにも対応した記入例も紹介します。
寡婦控除とは?対象者と適用要件
寡婦控除の基本
寡婦控除は、特定の条件を満たす女性が受けられる所得控除です。具体的には、夫と離婚または死別した後に再婚していない女性が対象となります。この控除を適用することで、所得税および住民税の負担を軽減できるメリットがあります。
主な適用要件としては、まず合計所得金額が500万円以下であること。これは、その年のすべての所得を合計した金額がこの上限を超えないことを意味します。次に、婚姻歴の要件として、夫と離婚または死別しており、再婚していないことが挙げられます。事実婚の状態にある場合は、残念ながら寡婦控除の対象外となります。
扶養親族の有無も重要なポイントです。離婚の場合は、扶養親族がいることが要件となります。これに対し、夫と死別した場合は、扶養親族の有無は問われず、単身であっても控除が適用される可能性があります。
これらの要件をしっかりと確認し、ご自身が該当するかどうかを見極めることが、適切な申告への第一歩となります。
ひとり親控除との違いと適用優先順位
2020年度の税制改正により、従来の「寡夫控除」や「特別の寡婦控除」が廃止され、新たに「ひとり親控除」が創設されました。この改正は、控除の適用範囲や要件に大きな変更をもたらしています。
寡婦控除とひとり親控除は似ているようで異なる控除です。ひとり親控除は、婚姻歴や性別に関わらず、ひとり親である場合に適用される控除で、合計所得金額500万円以下で扶養親族がいることが主な要件です。
もし、寡婦控除とひとり親控除の両方の要件を満たす場合、原則として控除額の大きいひとり親控除が優先的に適用されます。ひとり親控除の控除額は所得税で35万円、住民税で30万円となっており、寡婦控除よりも高額です。
ご自身の状況がどちらの控除に当てはまるのか、またどちらが有利になるのかを正確に判断するためにも、最新の税制情報を確認し、必要に応じて税務署や専門家に相談することをお勧めします。
控除額と最新の税制改正
寡婦控除が適用される場合、その控除額は所得税と住民税で異なります。具体的には、所得税からは27万円、住民税からは26万円がそれぞれ所得から控除されます。この控除により、課税所得が減少し、結果として納める税金が少なくなります。
先述の通り、2020年度の税制改正は寡婦控除に大きな影響を与えました。この改正で「寡婦控除の対象者や条件も変更されている」ため、以前の制度とは異なる点が多いことに注意が必要です。特に、扶養親族の有無に関する要件や、ひとり親控除との関係性は、正しく理解しておくべきポイントです。
例えば、死別した場合は扶養親族がいなくても寡婦控除の対象となりますが、離婚の場合は扶養親族がいることが必須条件です。このような細かな違いが、控除の適用可否を分けることになります。
常に最新の税制情報を確認し、ご自身の状況がこれらの変更点にどのように影響するかを把握することが、適正な税負担につながります。
扶養控除等申告書の基本:16歳未満の子供がいる場合
扶養控除等申告書の役割と記載の重要性
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、会社員やパート・アルバイトの方が年末調整を受ける上で、非常に重要な書類です。この申告書は、配偶者や扶養親族に関する情報を税務署に伝える役割を担っています。
この書類を正確に提出することで、毎月の給与から源泉徴収される所得税が適切に計算され、年末調整で過不足が調整されます。もし提出しなかったり、内容に誤りがあったりすると、源泉徴収税額が不正確になり、年末調整で追徴課税が発生する、または還付金が減ってしまうといった不利益が生じる可能性があります。
特に、家族構成や扶養親族の状況は年によって変動することがあります。結婚や出産、子供の就職、親の介護など、異動があった際には速やかに会社に提出し直すことが求められます。
この申告書は、個人の税負担を適正に保つための、いわば「税金の設計図」とも言えるでしょう。
16歳未満の扶養親族の記入方法と注意点
16歳未満の扶養親族(子供など)がいる場合、その記入方法には特別な注意が必要です。まず、所得税法上の扶養控除の対象となるのは16歳以上の扶養親族であるため、「扶養控除等(異動)申告書」の「B 控除対象扶養親族」欄には、16歳未満の子供を記載してはいけません。
この欄に誤って16歳未満の子供を記載してしまうと、源泉徴収税額の計算が誤り、年末調整で想定外の追徴が発生する可能性があります。しかし、16歳未満の子供が扶養親族であることに変わりはありません。
では、どこに記載するのかというと、申告書の「住民税に関する事項」欄です。ここに、氏名、続柄、生年月日、マイナンバーなどを正確に記入することで、住民税の計算に必要な情報として反映されます。住民税の均等割・所得割の非課税限度額の計算に用いられるため、忘れずに記載しましょう。
0歳児などの小さいお子さんがいる場合でも、この住民税に関する事項欄への記入は必須ですので、見落とさないように注意してください。
扶養親族の範囲と所得要件の確認
扶養控除の対象となる「扶養親族」の範囲は、法律で定められています。具体的には、配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)のほか、都道府県知事から養育を委託された児童や、市町村長から養護を委託された高齢者なども含まれます。
この広範囲な親族の中で扶養控除の対象となるには、もう一つの重要な要件があります。それは、扶養親族の年間の合計所得金額が一定額以下であることです。2024年分までは48万円以下でしたが、令和7年度(2025年度)の税制改正により、2025年12月1日以降は58万円以下に引き上げられます。
これは、給与収入に換算すると、給与所得控除(最低55万円)を考慮して「年収103万円以下」が目安となります。扶養親族の所得がこの基準を超えてしまうと、扶養控除の対象外となり、扶養する側の税負担が増える可能性があります。
特にアルバイトをしている学生やパートで働く配偶者など、所得がある扶養親族がいる場合は、年間の所得額をこまめに確認し、要件を満たしているか把握しておくことが非常に重要です。
共働き家庭の扶養控除等申告書:0歳児や複数人の記入方法
共働き家庭における扶養申告の考え方
共働き家庭の場合、扶養控除等申告書の記入には特別な考慮が必要です。夫婦それぞれが給与所得者であるため、どちらかの所得者が扶養親族(例えば子供)の控除を受けるかを選択する必要があります。同じ扶養親族を夫婦双方が重複して扶養控除の対象とすることはできません。
この重複申告を防ぐために、申告書には「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」という欄が設けられています。もし、配偶者が自分の扶養として子供を申告する場合、もう一方の配偶者はその子供をこの欄に記載する必要があります。
どちらの所得者が扶養控除を受けるかは、それぞれの所得額や税率を考慮して決定するのが一般的です。所得が多い方が扶養控除を受けた方が、節税効果が高くなるケースが多いでしょう。しかし、住民税の非課税基準なども考慮し、総合的に判断することが大切です。
夫婦間でしっかりと話し合い、どちらの扶養とするかを決めてから、正確に申告書を記入するようにしましょう。
0歳児(16歳未満)の具体的な記入例
0歳児など16歳未満の子供がいる場合、前述の通り所得税上の扶養控除の対象とはなりませんが、住民税に関する事項として申告書への記入が必要です。
具体的な記入例としては、扶養控除等申告書の「住民税に関する事項」欄に、以下の情報を正確に記載します。
- 氏名:お子様のフルネーム
- 個人番号:お子様のマイナンバー
- 続柄:「子」や「長男」「長女」など
- 生年月日:お子様の生年月日
- 住所:お子様の現住所(通常は申告者と同じ)
この欄への記入を忘れてしまうと、住民税の計算に影響が出たり、場合によっては自治体からの各種手当の計算にも影響を及ぼす可能性があります。特に、共働き家庭で夫婦のどちらが扶養するかを決定した場合でも、16歳未満の子供に関する情報は両者の申告書に記載が必要な場合があります。
例:夫の申告書に16歳未満の子供を「住民税に関する事項」欄に記載し、妻の申告書には「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」欄にその子供の情報を記載する(住民税の非課税限度額の計算で考慮されるため)。
複数人扶養の場合の注意点と重複申告の回避
扶養親族が複数人いる場合、それぞれの扶養親族について正確に申告書へ記入する必要があります。
まず、16歳以上の扶養親族については、申告書の「B 控除対象扶養親族」欄に各人の情報を記載します。ここには、氏名、個人番号、続柄、生年月日、控除の種類(特定扶養親族など)を記入します。この欄の記載漏れや誤りは、直接的に所得税の計算に影響するため、慎重な確認が必要です。
一方、16歳未満の扶養親族は「住民税に関する事項」欄に全員分を記載します。もし記載欄が不足する場合は、多くの企業が配布する申告書には別紙が添付されているか、その旨を記載する指示があります。不明な場合は、会社の給与担当者に確認しましょう。
共働き家庭では、特に重複申告の回避が重要です。複数人の子供がいる場合でも、夫婦それぞれが異なる子供を扶養控除の対象とすることも可能ですし、全員を一方の扶養とすることも可能です。
どちらの選択が税制上有利になるかをシミュレーションし、夫婦間で合意した上で、互いの申告書に正しく記入することが求められます。
年収103万円以下、38万円以上の支払い、4月就職時の注意点
扶養親族の所得要件と「〇〇の壁」
扶養控除の対象となる扶養親族には、厳格な所得要件が定められています。現在の基準では、年間の合計所得金額が58万円以下であることが必要です(2024年分までは48万円以下)。給与所得者であれば、この所得要件は給与収入の「壁」として認識されています。
具体的には、給与収入から給与所得控除(最低55万円)を差し引いた金額が所得となります。したがって、収入が103万円以下であれば(103万円 – 55万円 = 48万円)、合計所得金額は58万円以下となり、扶養親族の要件を満たすことになります。このため、「年収103万円の壁」として広く知られています。
この壁を超えてしまうと、扶養控除の対象から外れるだけでなく、社会保険上の扶養(年収130万円の壁)にも影響を及ぼす可能性があります。特にパートで働く配偶者やアルバイトをする学生にとっては、これらの「壁」を意識した働き方が重要になります。
正確な所得計算を行い、扶養の範囲内で収入を調整することが、世帯全体の税負担を最適化する上で欠かせないポイントです。
年度途中の就職・転職時の申告書提出
4月に就職した場合など、年度の途中で新たな職場に移った場合でも、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は必ず提出しなければなりません。この書類を提出することで、その年の年末調整の対象となり、正確な所得税の計算が行われます。
もし前職がある場合は、新しい職場にその前職の源泉徴収票を提出する必要があります。これにより、前職と現職の収入を合算して年末調整が行われ、税金の過不足が精算されます。源泉徴収票の提出が遅れたり、忘れたりすると、年末調整が受けられず、ご自身で確定申告を行う必要が生じます。
特に年度途中で扶養親族の状況が変わった場合(結婚、出産など)は、速やかに申告書の内容を更新し、会社に提出することが重要です。これにより、毎月の給与から控除される源泉所得税額が適切に調整されます。
就職や転職の際には、人事・経理担当者の指示に従い、必要な書類を漏れなく提出するようにしましょう。
2025年度税制改正による所得要件の変化
2025年度(令和7年度)の税制改正では、扶養控除等申告書に関わる重要な変更点がいくつか発表されています。最も注目すべきは、扶養親族の所得要件が年間合計所得金額48万円以下から58万円以下に引き上げられることです。
これにより、扶養親族として認められる所得の範囲が広がり、これまで扶養から外れていた一部の人々も再び対象となる可能性があります。この変更は、特にパートタイマーやアルバイトで働く家族がいる世帯にとって、税負担の軽減につながる朗報と言えるでしょう。
さらに、「特定親族特別控除」が新設され、19歳以上23歳未満の子供で、合計所得金額が58万円超123万円以下の人が対象となります。これは、大学などに通う学生など、一定の収入がある扶養親族に対する新たな控除です。
また、「控除対象扶養親族」の名称が「源泉控除対象親族」に変更され、特定親族もこの中に含まれるようになります。これらの改正は2025年12月1日以降に適用されますので、最新の情報を確認し、ご自身の状況に合わせて適切に対応することが求められます。
扶養控除等申告書:0人、3人目、寡婦控除の疑問を解消!
扶養親族がいない場合の申告書提出
「扶養控除等申告書」は、扶養親族がいるかどうかに関わらず、給与所得者全員が提出する義務がある書類です。たとえ扶養親族が一人もいない場合(独身で、扶養している親族がいない場合など)でも、「扶養親族なし」として提出する必要があります。
この書類を提出しないと、会社は「扶養控除等申告書を提出しない者」とみなし、毎月の給与から非常に高い税率で源泉所得税を徴収することになります。結果として、必要以上に多くの税金が天引きされ、年末調整で多額の還付を受ける、またはご自身で確定申告が必要になる可能性があります。
例えば、独身で扶養親族がいない場合でも、基本情報(氏名、生年月日、住所、マイナンバーなど)を記入し、「控除対象扶養親族」や「住民税に関する事項」の欄は空欄にするか、「該当なし」と記載して提出します。
提出は、毎年最初の給与が支払われる日の前日までに行うのが原則です。忘れずに提出し、正しい税額で給与を受け取るようにしましょう。
複数人の扶養親族(3人目以降)の記入方法
扶養親族が複数人いて、申告書の記載欄が不足してしまうというケースも少なくありません。特に、子供が3人以上いる家庭や、配偶者だけでなく親なども扶養している場合には、欄のスペースが足りなくなることがあります。
このような場合、多くの企業では申告書の裏面や別紙に記入欄が設けられているか、追加で記入するための様式が用意されています。まずは会社の給与担当者に確認し、指示に従って記入を進めましょう。
記入する際には、16歳以上の扶養親族は「B 控除対象扶養親族」欄に、そして16歳未満の扶養親族は「住民税に関する事項」欄に、それぞれ正確な情報を記載することが重要です。それぞれの情報がどの税金計算に影響するかを理解し、漏れなく記入しましょう。
記載欄が足りないからといって、記入を省略することはできません。全ての扶養親族の情報を正確に申告することで、適正な税控除を受けられます。
寡婦控除を扶養控除等申告書に記載する際のポイント
寡婦控除の対象となる方は、「扶養控除等(異動)申告書」の「D 障害者、寡婦、ひとり親または勤労学生」欄に、ご自身が寡婦に該当することをチェックして申告します。
このチェックボックスをマークすることで、年末調整の際に寡婦控除が適用され、所得税および住民税の計算に反映されます。しかし、チェックするだけで終わりではありません。ご自身が寡婦控除の適用要件(合計所得金額500万円以下、離婚または死別後に再婚していない、扶養親族の有無など)をすべて満たしているかを、事前にしっかりと確認しておく必要があります。
特に2020年度の税制改正で寡婦控除の要件が見直され、「ひとり親控除」が創設されたため、ご自身の状況がどちらに該当し、どちらが有利になるのかを把握することが大切です。
不明な点があれば、会社の給与担当者や税務署に相談し、誤りのないように正確な申告を行いましょう。適切な申告で、本来受けられる控除を確実に享受することが重要です。
まとめ
よくある質問
Q: 寡婦控除の対象となるのはどのような人ですか?
A: 一般的には、夫と死別または離婚した後、再婚していない女性で、扶養親族がいる場合などが対象となります。詳細な要件については、税務署や国税庁のウェブサイトでご確認ください。
Q: 16歳未満の子供がいる場合、扶養控除等申告書はどう記入しますか?
A: 16歳未満の扶養親族については、扶養控除の対象となりませんが、住民税の計算で考慮されるため、扶養控除等申告書の「住民税に関する事項」欄に記入が必要です。お子様の氏名や生年月日を記載します。
Q: 共働きで子供が2人いる場合、扶養控除等申告書はどのように記入しますか?
A: 共働きの場合、どちらの親が所得税法上の扶養親族とするかで記入方法が変わります。通常、所得の多い方が扶養親族として申告することが多いですが、お子様が16歳未満の場合は、住民税計算のために両親ともに申告が必要です。
Q: 年収103万円以下の場合、扶養控除等申告書で何か特別な記入は必要ですか?
A: 年収103万円以下であれば、所得税法上の扶養親族に該当する可能性が高まります。扶養控除等申告書の「所得者本人に関する事項」や「扶養親族等に関する事項」などを正しく記入してください。
Q: 扶養控除等申告書を提出するタイミングはいつですか?
A: 通常、年末調整の時期(11月~12月頃)に勤務先に提出します。4月から就職された場合は、入社時に提出を求められる場合もあります。
