概要: 役員賞与を無税で受け取るためには、いくつかの重要なルールと手続きがあります。本記事では、届出のタイミングや稟議書の書き方、決算賞与・臨時賞与の注意点まで、役員賞与に関する疑問を解消し、賢く賞与を受け取るための方法を解説します。
役員賞与の基本と無税で受け取るための条件
役員賞与とは?損金算入の基本原則
役員賞与は、会社経営に携わる役員に対して支払われる特別な給与であり、従業員の賞与とは異なる税務上の取り扱いを受けます。原則として、役員賞与は税法上「経費(損金)」として認められず、会社が支払ったとしても、その金額に対して法人税が課税されてしまいます。これは、役員が会社の利益を自由に調整できる立場にあるため、不当な利益操作を防ぐ目的があるからです。
しかし、この厳しい原則にも例外が存在します。特定の条件を満たすことで、役員賞与を会社の経費として計上し、結果として法人税の節税につなげることが可能です。この損金算入の可否が、役員賞与を賢く活用するための鍵となります。
適切に手続きを踏まなければ、せっかくの役員賞与が会社の税負担を増やす結果にもなりかねません。そのため、役員賞与を支払う際には、税務上のルールを正確に理解し、計画的に実行することが極めて重要となります。
法人税を節税!損金算入の3つの条件
役員賞与を法人の経費(損金)として認めさせ、法人税の節税に繋げるには、主に以下の3つの方法があります。これらの条件を厳守することが、成功の絶対条件です。
- 定期同額給与として支給する
毎月一定額の役員報酬として支給し、賞与を含めた役員報酬全体を「定期同額給与」とみなす方法です。この場合、期中に役員報酬の金額を変更すると、変更部分が損金不算入となるリスクがあるため細心の注意が必要です。安定した報酬体系を維持できる会社に適しています。 - 事前確定届出給与として支給する
事前に支給額と支給時期を税務署に届け出ることで、損金算入を可能にする方法です。この手続きを適切に行うことで、役員賞与を法人の経費として計上できます。ただし、一度届け出た内容(支給額や時期)から変更があると、その全額が損金不算入となるため、非常に正確な計画と実行が不可欠です。 - 業績連動給与として支給する
企業の業績(利益や株価など)に連動して支給される給与で、主に上場企業などで導入されています。算定方法が客観的であること、そして一定の開示要件を満たす必要があります。中小企業にとってはハードルが高い方法と言えるでしょう。
これらの方法の中から、自社の状況に最も適したものを選択し、要件を確実に満たすことが、法人税節税の第一歩となります。
個人にかかる税金と非課税ライン
役員賞与が法人の経費として認められたとしても、それを受け取る役員個人には、所得税と住民税が課税されます。個人の税負担を理解し、適切に計画することも、トータルでの節税を考える上で非常に重要です。
まず、所得税は役員報酬の額面から給与所得控除などを差し引いた課税所得に対して、累進課税率が適用されます。一般的に、年間の役員報酬が160万円以下であれば、所得税がかからない一つの目安となります。さらに、扶養控除や社会保険料控除などの所得控除を最大限に活用することで、この非課税ラインをさらに引き上げることも可能です。
次に、住民税については、単身者の場合、年間110万円以下の役員報酬であれば住民税がかからない目安となります。ただし、住民税の基準は自治体によって異なる場合があるため、自身の居住地の自治体へ確認することが賢明です。
これらの基本に加え、節税に繋がる可能性のある他の方法も検討する価値があります。例えば、非課税枠のある通勤手当や日当を役員報酬とは別に支給することで、実質的な収入を増やしつつ税負担を抑えることができます。また、配偶者や親族を役員にし、役員報酬を分散させることも、世帯全体の税負担を軽減する有効な手段ですが、実際に勤務実態があることが前提となります。将来の資金形成と現在の所得圧縮を両立させる小規模企業共済やiDeCoの活用も、ぜひ検討したい選択肢です。
役員賞与の届出と稟議書の作成ポイント
事前確定届出給与の重要性とその手続き
役員賞与を法人の経費として認めさせるための最も一般的な方法の一つが、「事前確定届出給与」です。これは、役員賞与の支給額と支給時期を事前に税務署に届け出ることで、損金算入を可能にする制度です。この届出は、税務署に対して「私たちはこの役員賞与を恣意的に決めたものではなく、計画に基づいたものである」と宣言する重要な意味合いを持っています。
この届出には厳格な期限が設けられています。具体的には、株主総会の決議等によって支給額や支給時期が確定した日から1ヶ月以内、または、その事業年度が開始した日から3ヶ月以内のいずれか早い日までに、税務署へ届け出る必要があります。例えば、3月決算の会社であれば、遅くとも6月末までに届出を完了させなければなりません。
届出書類には、支給する役員の氏名、役職、支給額、そして支給時期を正確に記載する必要があります。これらの情報に誤りがあったり、曖昧な表現があったりすると、損金算入が認められないリスクがあるため、細心の注意を払って作成することが求められます。正確かつ期限内の届出が、節税効果を享受するための絶対条件となるのです。
株主総会決議と稟議書の作成:法的な証拠を残す
役員賞与を適法かつ確実に損金算入させるためには、単に税務署への届出だけでなく、会社の正式な意思決定プロセスを経ることが不可欠です。その中核となるのが、株主総会における決議です。会社法上、役員報酬(賞与を含む)の決定は株主総会の専属事項とされており、株主総会の決議を経て支給されることで、その適法性が担保されます。
株主総会議事録には、賞与の支給対象となる役員の氏名、具体的な支給額、そして支給時期を明確に記載する必要があります。これは、後々の税務調査などにおいて、役員賞与が適正に決定されたことを証明する重要な証拠となります。形式的な議事録ではなく、実態に即した内容を正確に記録することが求められます。
さらに、社内で稟議書を作成することも強く推奨されます。稟議書には、なぜこの役員に、この金額の賞与を支給するのかという理由を具体的に記載します。例えば、期中の業績目標達成への貢献度、担当プロジェクトの成功、市場における同業他社の役員報酬水準などを客観的に記述することで、支給額の妥当性を裏付けます。これにより、「不相当に高額な報酬」と判断されるリスクを軽減し、適正な手続きを踏んでいることを内外に示すことができるでしょう。
届け出後の変更はNG!厳格な運用が必須
事前確定届出給与制度を利用する上で、最も重要な注意点の一つが、「一度届け出た内容の変更は原則として認められない」という厳格なルールです。税務署に届け出た支給額や支給時期が、実際の支給内容と少しでも異なった場合、その役員賞与の全額が損金不算入となってしまうリスクがあります。これは、会社の利益操作を防ぐための、税法上の厳しい制約です。
例えば、「業績が好調だから届け出た金額より多く支給したい」「会社の資金繰りが厳しくなったので支給時期を遅らせたい」といった事情が発生したとしても、届け出た内容と異なる支給をしてしまうと、せっかくの損金算入の恩恵を受けられなくなってしまいます。つまり、計画段階で支給額や時期を慎重に検討し、会社の財務状況や将来の見通しを十分に考慮した上で届け出ることが不可欠です。
このため、事前確定届出給与を計画する際は、会社の事業計画や資金繰り計画を綿密に立て、ブレのない支給計画を策定することが求められます。届け出後の変更が許されないという点を常に念頭に置き、一度決めたら確実にその通りに実行するという「厳格な運用」こそが、役員賞与を無事に損金算入させるための絶対条件となります。安易な変更は、予期せぬ法人税負担増大につながるため、十分に注意しましょう。
決算賞与・臨時賞与のルールと注意点
決算賞与と役員賞与の違い:従業員と役員
「決算賞与」という言葉を聞くと、期の終わりに業績に応じて支給される特別なボーナスをイメージされる方が多いでしょう。しかし、この決算賞与は、支給対象が「従業員」か「役員」かによって税務上の扱いが大きく異なります。従業員に支給される決算賞与は、会社の事業年度末までに支給額を確定し、その旨を全従業員に通知していれば、原則として損金算入が可能です。これは、従業員のモチベーション向上や福利厚生を目的とした費用として認められるためです。
一方で、役員に支給される「決算賞与」は、従業員の場合とは異なり、原則として損金に算入することはできません。通常の役員賞与と同じく、会社の利益調整に使われる可能性を排除するため、税法上の制約が課されています。もし、期末に業績が好調だったからといって、役員に臨時の賞与を支給し、これを損金算入しようとするのであれば、特別な手続きが必要となります。
具体的には、この役員への決算賞与も「事前確定届出給与」として、事前にその支給額と支給時期を税務署に届け出ていなければなりません。したがって、期末の業績を見て急遽決算賞与を支給する、といったケースでは、損金算入の要件を満たすことは非常に困難となるでしょう。計画性と事前の準備が、役員賞与の税務処理においては何よりも重要であることを改めて認識する必要があります。
臨時賞与を損金算入させるための条件
「臨時賞与」とは、通常想定されていない時期や理由で役員に支給される賞与を指します。例えば、特定プロジェクトの成功報酬や、期中の特別な貢献に対するインセンティブなどがこれにあたります。しかし、この臨時賞与についても、原則として「事前確定届出給与」の要件を満たさなければ、法人の経費(損金)として認められることはありません。
つまり、臨時賞与であっても、支給する前にその支給額と支給時期を確定させ、税務署に届け出るという手続きが不可欠です。この届出は、支給を行う事業年度の開始から3ヶ月以内、または株主総会などで支給が確定した日から1ヶ月以内という厳格な期限内に完了させる必要があります。この期限を過ぎてからの届出や、事後報告では、一切損金算入は認められないため、注意が必要です。
また、届け出た内容と実際の支給額や時期が少しでも異なれば、全額が損金不算入となります。そのため、臨時賞与を計画する際も、その支給の根拠、金額、そして時期を非常に綿密に検討し、一度決めたらその通りに実行する厳格な運用が求められます。特殊なケースとして、上場企業などで客観的な指標に基づいた「業績連動給与」として臨時賞与を支給する道もありますが、中小企業にとっては現実的ではないでしょう。
「不相当に高額な報酬」とみなされないための基準
役員賞与に限らず、役員に支払われる報酬全体について、税務当局は「不相当に高額な部分」があれば、その部分を損金として認めません。これは、会社の利益を不当に役員に流出させ、法人税の負担を軽減しようとする行為を防ぐための規定です。では、具体的に何をもって「不相当に高額」と判断されるのでしょうか。
主な判断基準としては、以下の点が挙げられます。まず、同業種・同規模の他の会社の役員報酬水準との比較です。市場相場から著しく乖離している場合は、高額と判断される可能性が高まります。次に、会社の事業規模や収益状況です。会社の売上や利益に比べてあまりにも多額の報酬は、その妥当性が問われることになります。そして、最も重要なのが、役員個人の職務内容や会社への貢献度です。実際に会社の経営にどれだけ貢献しているか、どのような責任を負っているかといった実態が考慮されます。
これらの基準に基づき、役員報酬が高額ではないことを客観的に証明するためには、株主総会の議事録や稟議書に、支給額の決定根拠を詳細に記載しておくことが非常に重要です。例えば、特定のプロジェクトを成功させた功績、会社売上〇%アップへの貢献、新規事業立ち上げの成果など、具体的な実績を明記することで、その報酬の妥当性を主張できます。専門家と相談し、適正な報酬水準を設定することが、リスク回避に繋がります。
役員賞与を分けて支払う場合のメリット・デメリット
分割支給の税務上の位置づけと事前確定届出給与の適用
役員賞与を一度にまとめて支給するのではなく、複数回に分けて支給することを検討する会社もあるかもしれません。例えば、半期ごとや四半期ごとに業績を見ながら支給するようなケースです。このような「分割支給」の場合も、その税務上の位置づけは「事前確定届出給与」の枠組みの中で考えられます。つまり、各回の支給額とそれぞれの支給時期を、事前に税務署に届け出ることが必須となります。
仮に、年間で総額〇〇円の役員賞与を支払う予定があり、これを2回に分けて支給する場合、「〇月〇日に〇〇円、〇月〇日に〇〇円を支給する」といった具体的な内容を届け出なければなりません。この際、届け出た内容と実際の支給額や時期が少しでも異なると、全ての分割支給が損金不算入となるリスクがあるため、非常に厳格な計画と実行が求められます。
分割支給は、毎月一定額を支払う「定期同額給与」とは異なり、あくまで「賞与」という性質を持つため、上記のように事前確定届出給与の要件を満たす必要があります。この点を誤解してしまうと、せっかくの節税機会を逃してしまうだけでなく、追徴課税のリスクを招く可能性もあるため、十分な注意が必要です。税務署への届出は、全体の計画に基づいて行う必要があります。
分割支給のメリット:資金繰り安定とモチベーション維持
役員賞与を分割して支給することには、いくつかのメリットが考えられます。一つ目の大きな利点は、会社の資金繰りを安定させやすい点です。一度に多額の賞与を支給すると、その月のキャッシュフローに大きな負担がかかることがあります。分割支給にすることで、その負担を複数回に分散させることができ、会社の流動性を保ちやすくなります。特に、資金が潤沢ではない中小企業にとっては、この点が非常に重要となるでしょう。
二つ目のメリットとして、役員のモチベーション維持に貢献する可能性が挙げられます。年に一度の賞与だけでは、期中の努力に対する直接的なインセンティブが薄れてしまうこともあります。半期ごとや四半期ごとに賞与を支給することで、役員は定期的に自身の貢献が評価されていると感じやすくなり、継続的な高いパフォーマンスに繋がりやすくなります。これは、期中の目標達成に向けた集中力を高める効果も期待できます。
さらに、分割支給は、期中の業績目標の達成状況に応じて支給額を調整する(ただし事前確定届出給与の枠内で)など、より柔軟な報酬体系を構築する一助となる可能性も秘めています。もちろん、これは届け出た範囲内での調整に限られますが、役員の会社へのコミットメントを強化し、経営目標達成へのドライブをかける有効な手段となり得ます。
分割支給のデメリット:事務負担増と届出内容の厳守
役員賞与の分割支給はメリットがある一方で、デメリットも存在します。最も顕著なのが、事務負担の増加です。一度の支給であれば届出も一回で済みますが、複数回に分けて支給する場合、それぞれの支給日と支給額を正確に届け出る必要があり、その管理は複雑になります。会計処理や給与計算の際も、毎回確認作業が必要となり、経理部門の負担が増大する可能性があります。
また、分割支給の最大の落とし穴とも言えるのが、届け出た内容の厳守がより難しくなるという点です。前述の通り、事前確定届出給与は、届け出た支給額や支給時期が少しでも異なれば、その全額が損金不算入となってしまいます。分割回数が増えれば増えるほど、それぞれの支給において、届け出た通りに支給が行われているかを確認する作業が必要となり、ヒューマンエラーのリスクも高まります。
会社の資金繰りや業績が期中に変動することはよくありますが、それに合わせて賞与の金額や時期を調整したいと考えたとしても、一度届け出た内容は原則として変更できません。分割支給の計画を立てる際は、将来の不確実性も考慮し、無理のない、そして確実に実行可能な計画を策定することが極めて重要です。デメリットを理解し、厳格な管理体制を構築できる企業でなければ、分割支給は避けるべきでしょう。
融資や領収書との関連性、賞与の名目について
役員賞与が融資審査に与える影響
役員賞与の支給は、会社の法人税負担を軽減する一方で、金融機関からの融資審査においては、慎重に評価される要素となり得ます。金融機関は、会社に融資を行う際、その返済能力を最も重視します。返済能力は、会社の「利益」や「キャッシュフロー」によって判断されるため、役員賞与を多額に支給し、その分利益が圧縮されていると、見かけ上の利益が少なくなり、返済能力が低いと判断されるリスクがあります。
特に、中小企業の場合、役員報酬(賞与を含む)は経営者の裁量で調整されやすく、利益を減らす手段として用いられることもあります。そのため、金融機関は決算書を見る際、役員報酬が高額ではないか、それが会社の利益を不当に圧迫していないかを細かくチェックする傾向にあります。過度な役員賞与の計上は、融資審査においてマイナスに働く可能性が否めません。
一方で、役員報酬が高いことは、役員が会社に対して高い貢献をしている、あるいはその職務が重要であると評価される側面もあります。重要なのは、会社の事業規模、業績、そして役員の貢献度とのバランスが取れていることです。融資を検討している場合は、事前に金融機関や税理士と相談し、役員報酬と賞与の最適なバランスを見つけることが重要です。会社の利益と役員への報償のバランスが、健全な経営の証となります。
領収書や証憑の保管:税務調査に備える
役員賞与を適切に損金算入させ、税務上のトラブルを避けるためには、関連する全ての書類を適切に保管することが不可欠です。税務調査が入った際、税務当局は役員賞与の支給が法的な要件を満たしているか、またその金額が妥当であるかを厳しくチェックします。このとき、株主総会議事録、取締役会議事録、稟議書、税務署に提出した事前確定届出給与の控え、そして実際に支給したことを証明する銀行の振込明細や給与明細など、一連の証憑書類が求められます。
これらの書類は、役員賞与の決定プロセスが適法であり、恣意的なものではないことを客観的に証明するものです。もしこれらの書類が不備であったり、記載内容と実態が異なったりすれば、損金算入が認められず、追加で法人税を支払うことになるだけでなく、延滞税や加算税といった重いペナルティが課される可能性もあります。
特に、事前確定届出給与として届け出た内容と実際の支給が一致しているかどうかの確認は非常に厳しく行われます。そのため、届け出た支給額、支給時期、対象役員が正確に記録されており、かつ、それに基づいて支給されたことを示す客観的な証拠をいつでも提示できるよう、適切にファイリングし、長期にわたって保管しておく必要があります。近年では電子帳簿保存法の改正も進んでおり、電子データでの保管方法についても理解を深めておくことが重要です。
「賞与」以外の名目で非課税収入を検討する
役員が手取り収入を増やすためには、税金がかかる「役員賞与」以外の名目で、非課税枠のある収入を検討することも有効な手段です。参考情報にもある通り、通勤手当や日当の活用はその代表例です。これらは、業務遂行に必要な実費弁償的な性格を持つため、一定の限度額までは所得税・住民税が非課税となります。
特に、出張手当(日当)は、役員が出張する際に発生する食事代や雑費などをカバーする目的で支給され、社会通念上相当と認められる範囲内であれば非課税となります。例えば、交通費や宿泊費は実費精算となるのが一般的ですが、日当として一定額を支給することで、役員の可処分所得を増やすことが可能です。ただし、出張の実態を伴わない高額な日当は、税務署から「給与」とみなされ、課税対象となるため注意が必要です。
その他にも、現物支給として非課税となるものがあります。例えば、社宅を法人名義で借り上げ、役員から適正な家賃を受け取ることで、役員個人の家賃負担を軽減しつつ、会社は賃貸料を損金に計上できます。また、役員に福利厚生の一環として食事補助を支給する場合も、一定の条件を満たせば非課税となります。これらの非課税収入を上手に組み合わせることで、役員全体の税負担を抑えつつ、実質的な手取り収入を最大化することが可能になります。必ず専門家と相談し、適法な範囲で実行しましょう。
まとめ
よくある質問
Q: 役員賞与は無税で受け取れるのですか?
A: 役員賞与は、税制上の要件を満たし、定められた手続きを踏むことで、法人税・所得税の課税対象外とすることが可能です。ただし、無計画な支給は税務調査のリスクを高めるため注意が必要です。
Q: 役員賞与を支給する際の届出はいつまでに必要ですか?
A: 役員賞与の届出は、原則として支給決定後遅滞なく税務署に提出する必要があります。また、支給前に株主総会での決議と、その議事録の作成が重要となります。
Q: 稟議書にはどのような内容を記載すべきですか?
A: 稟議書には、支給目的、支給対象者、支給額、支給時期、そして無税化のための税務上の要件を満たしていることなどを明確に記載する必要があります。具体的な根拠資料の添付も有効です。
Q: 決算賞与や臨時賞与は、役員賞与として無税で扱えますか?
A: 決算賞与や臨時賞与も、役員賞与と同様の税務上の要件と手続きを満たせば無税で支給できる可能性があります。ただし、その支給が経営成績に連動していることや、役員報酬規程に則っていることが重要視されます。
Q: 役員賞与を分けて支払うことのメリットはありますか?
A: 役員賞与を分けて支払うことで、一時的な資金繰りの負担を軽減したり、個人の所得税負担を平準化したりするメリットが考えられます。ただし、税務上の要件を満たすための管理がより複雑になる場合もあります。
