近年、柔軟な働き方としてダブルワークを選ぶ方が増えています。しかし、本業と副業を掛け持ちする中で、年末調整や確定申告、そしてマイナンバーの提出に関して様々な疑問や不安を抱えることも少なくありません。

「副業が会社にバレてしまわないか?」「複雑な税金の手続きはどうすればいい?」

そんなあなたの疑問を解消するため、この記事ではダブルワークにおけるマイナンバー提出から年末調整、確定申告まで、税務に関する重要なポイントを徹底的に解説します。最新の情報に基づき、あなたのダブルワーク生活をよりスムーズにするためのヒントが満載です。

  1. ダブルワークとマイナンバー提出の基本
    1. マイナンバー提出はなぜ必要?
    2. ダブルワーク時のマイナンバー提出先
    3. 収入と所得の違いを理解する
  2. ダブルワークでマイナンバーはバレる?注意点
    1. マイナンバー提出で副業がバレる可能性
    2. 住民税の通知でバレるケースとその対策
    3. 確定申告が副業バレを防ぐ一手
  3. 年末調整でダブルワークをまとめて行う方法
    1. 年末調整の基本とダブルワーク時の原則
    2. 「扶養控除等(異動)申告書」の提出先
    3. どちらの会社で年末調整を受けるべきか
  4. ダブルワーク未申告のリスクと報告義務
    1. 確定申告が必要なケースを再確認
    2. 未申告によるペナルティと税務調査
    3. 住民税の申告も忘れずに
  5. 確定申告で還付金は戻ってくる?持ち物リスト
    1. 還付金を受け取れる可能性とは
    2. 確定申告の具体的な手順と必要書類
      1. 確定申告の主な手順
      2. 確定申告の持ち物リスト(主な必要書類)
    3. 困った時の相談先
  6. まとめ
  7. よくある質問
    1. Q: ダブルワークでマイナンバーを提出する義務はありますか?
    2. Q: ダブルワークをしていることは、会社にバレますか?
    3. Q: ダブルワークの場合、年末調整はどのように行えば良いですか?
    4. Q: ダブルワークを未申告でいると、どのようなリスクがありますか?
    5. Q: 確定申告でダブルワークの所得を申告すると、税金は戻ってきますか?

ダブルワークとマイナンバー提出の基本

マイナンバー提出はなぜ必要?

マイナンバー(個人番号)は、日本に住民票を持つすべての人に付与される12桁の識別番号です。税金や社会保障、災害対策の分野で、個人を特定し、情報の管理を効率化するために導入されました。ダブルワークをしている方にとって、このマイナンバーの提出は非常に重要な手続きとなります。

雇用主は、従業員の給与から源泉徴収される所得税を国に納め、年末には「源泉徴収票」を作成する義務があります。この源泉徴収票には従業員のマイナンバーを記載する必要があるため、企業は従業員からマイナンバーの提出を求めるのです。また、健康保険や厚生年金などの社会保険の手続きにおいてもマイナンバーは不可欠な情報となります。

つまり、マイナンバーの提出は、あなたが適切な税金を支払い、社会保障制度の恩恵を受けるために、国があなたの納税情報を正確に管理するために必要不可欠な手続きと言えるでしょう。各勤務先がそれぞれの手続きであなたのマイナンバーを必要とすることを理解しておくことが大切です。

ダブルワーク時のマイナンバー提出先

ダブルワークをしている場合、「全ての勤務先にマイナンバーを提出しなければならないのか?」と疑問に感じる方もいるかもしれません。原則として、給与を支払う全ての勤務先は、源泉徴収票の作成や社会保険手続きのために、従業員からマイナンバーの提出を求めることになります。

しかし、ここで注意が必要なのが「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出先です。この書類は、扶養親族の有無などを申告し、毎月の給与から控除される所得税額を決定するための重要な書類ですが、原則として主たる給与の支払いを受けている会社(給与額が多い方)にのみ提出します。

もし両方の勤務先に提出してしまうと、扶養控除などの控除が二重に適用されてしまい、本来よりも所得税が少なく源泉徴収されてしまう可能性があります。その結果、年末調整後に不足分の税金を一括で納める必要が生じたり、税務署から指摘を受けたりするリスクがあります。

マイナンバーの提出自体は各社で必要ですが、税金計算に影響する「扶養控除等(異動)申告書」は慎重に提出先を選びましょう。

収入と所得の違いを理解する

税金について考える上で、多くの人が混同しがちなのが「収入」と「所得」という言葉です。これら二つの違いを正確に理解することは、ダブルワークにおける年末調整や確定申告の要否を判断する上で非常に重要となります。

  • 収入:手元に入ってきたお金の総額を指します。例えば、会社から支払われる給与の額面金額や、副業で得た売上・報酬の総額などがこれに当たります。
  • 所得:収入から必要経費(または給与所得控除)を差し引いた、いわゆる「利益」に当たる金額です。税金は原則としてこの所得に対して課されます。

具体的な例として、給与所得者の場合は「給与収入」から「給与所得控除」を引いた金額が「給与所得」となります。一方、副業が事業所得や雑所得に分類される場合、その「収入」から、その収入を得るためにかかった「必要経費」を差し引いたものが「所得」となります。

特に重要なのは、副業の所得が年間20万円を超えるかどうかで確定申告の要否が判断されるという点です。例えば、副業の売上が30万円あっても、経費が15万円かかっていれば所得は15万円となり、確定申告は不要となる場合があります。この違いをしっかりと把握し、ご自身の状況を正確に把握することが税務手続きの第一歩です。

ダブルワークでマイナンバーはバレる?注意点

マイナンバー提出で副業がバレる可能性

「マイナンバーを提出することで、本業の会社に副業がバレてしまうのではないか?」と心配する方も少なくありません。しかし、結論から言うと、マイナンバーを提出したからといって、直接的に副業が本業の会社にバレることは稀です。

マイナンバー制度は、行政機関が個人の情報を効率的に管理するためのものであり、企業間で従業員のマイナンバー情報を共有する仕組みは基本的にありません。本業の会社があなたの副業を知るために、副業先の会社にマイナンバーを照会するといったことは行われません。

ただし、税務署や市区町村は、マイナンバーを通じてあなたの全ての所得情報を把握しています。そのため、もしあなたが適切な確定申告を怠ったり、住民税の申告で不備があったりした場合、行政機関からの通知などを通じて間接的に副業が本業の会社に伝わるリスクはゼロではありません。マイナンバー自体が直接の原因ではなく、その後の税務処理の不備が問題となるケースが多いのです。

住民税の通知でバレるケースとその対策

ダブルワークが本業の会社にバレる最も一般的な原因は、実は「住民税」にあります。会社員の場合、通常、住民税は毎月の給与から天引き(特別徴収)されます。この特別徴収の金額は、あなたの年間所得に基づいて市区町村が計算し、本業の会社に通知されます。

あなたが副業をして所得が増えると、その所得も合算されて住民税の総額が増えます。すると、本業の会社が受け取る住民税の特別徴収額が、あなたの給与額から計算されるはずの金額よりも高くなり、「なぜこの従業員の住民税が高いのだろう?」と疑問に感じ、副業が発覚するきっかけとなることがあります。

このリスクを避けるための有効な対策が、副業の所得にかかる住民税を「普通徴収」に切り替えることです。普通徴収とは、住民税を自分で納付する方法で、納付書が自宅に直接郵送されます。

この手続きは、確定申告書第二表の「住民税に関する事項」欄で、「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」を「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れることで行えます。ただし、これは副業が事業所得や雑所得の場合に有効な方法であり、副業が給与所得の場合は、原則として特別徴収となるため注意が必要です。

確定申告が副業バレを防ぐ一手

副業が本業の会社にバレるリスクを最小限に抑えたいのであれば、適切な確定申告を行うことが最も確実な対策となります。

副業の所得が年間20万円を超える場合は、所得税法上、確定申告が義務付けられています。これを怠ると、税務署からの指摘や追徴課税の対象となるだけでなく、税務調査が入る可能性も出てきます。このような税務上のトラブルが、結果的に本業の会社に副業がバレる原因となることもあります。

確定申告を正確に行うことで、あなたは全ての所得を法に基づいて申告し、納税義務を果たしていることになります。また、先ほど述べた住民税の普通徴収の選択も、確定申告書を通じて行うことができます。これにより、副業による住民税の増加が本業の会社に知られるリスクを軽減できるのです。

たとえ副業の所得が年間20万円以下で所得税の確定申告が不要な場合であっても、住民税の申告は必要です。住民税の申告も兼ねて確定申告を行うことで、税務上の透明性を保ち、安心してダブルワークを続けることができるでしょう。

年末調整でダブルワークをまとめて行う方法

年末調整の基本とダブルワーク時の原則

年末調整は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に支払われた給与所得にかかる所得税額を最終的に確定させる手続きです。通常、会社員の場合は勤務先(給与の支払い元)が行い、毎月の給与から源泉徴収された所得税の過不足を精算します。これにより、確定申告を行わずに済むケースがほとんどです。

しかし、ダブルワークをしている場合、この年末調整の仕組みが複雑になります。なぜなら、年末調整は原則として1つの勤務先でしか行うことができないからです。複数の会社から給与を受け取っている場合、どの会社で年末調整を行うか、あるいは両方で受けないかによって、その後の確定申告の必要性が変わってきます。

この原則を理解せず、誤って複数の会社で年末調整を受けてしまうと、控除が二重に適用され、本来よりも少ない税金しか納めていないことになり、後に税務署から不足分の税金を納めるよう指摘されることになります。ダブルワーカーは、まずこの「年末調整は一か所のみ」という原則をしっかりと頭に入れておく必要があります。

「扶養控除等(異動)申告書」の提出先

年末調整において極めて重要な書類が、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。この申告書は、配偶者や扶養親族の有無、障害者の有無などを会社に知らせることで、毎月の給与から源泉徴収される所得税額を適切に計算してもらうために提出します。

ダブルワークをしている場合、この「扶養控除等(異動)申告書」は、主たる給与の支払いを受けている会社(通常は給与額が多い方)にのみ提出するのが原則です。もし、複数の会社にこの申告書を提出してしまうと、扶養控除や基礎控除といった所得控除が二重に適用されてしまい、毎月の源泉徴収税額が不当に少なく計算されてしまいます。

その結果、年末調整では過少申告が発覚し、不足分の所得税を納める必要が生じるだけでなく、場合によっては過少申告加算税などのペナルティが課される可能性もあります。

副業先の会社には、通常この申告書は提出せず、「乙欄」で源泉徴収をしてもらうことになります(この場合、源泉徴収税額が高めに設定されます)。これは、納税額を正しく管理し、将来的な税務トラブルを避けるために非常に重要なポイントです。

どちらの会社で年末調整を受けるべきか

ダブルワークをしている場合、年末調整の選択肢は主に以下の3つが考えられます。ご自身の状況に合わせて最適な方法を選びましょう。

  1. 給与が多い方の会社で年末調整を行う

    これが最も一般的で推奨される方法です。主たる勤務先で年末調整を受けることで、ほとんどの控除が適用され、税金の過不足が精算されます。この場合、もう一方の勤務先(給与が少ない方)からの収入が、給与所得および退職所得以外の所得金額と合わせて年間20万円以下であれば、原則として確定申告は不要となる場合があります。

  2. どちらの会社でも年末調整を受けない

    この場合は、必ずご自身で確定申告を行う必要があります。全ての所得(本業・副業の両方)をまとめて税務署に申告し、所得税額を確定させることになります。手間はかかりますが、ご自身の所得全体を把握し、節税対策を行う上では有効な選択肢となり得ます。

  3. 2社以上から給与を受け取り、1社のみで年末調整を受ける

    上記1のケースと似ていますが、この場合、年末調整を受けていない方の勤務先の給与について、改めてご自身で確定申告が必要です。特に、年末調整を受けていない側の給与所得が20万円を超える場合は、確定申告が必須となります。

ご自身のダブルワークの形態や所得額によって最適な方法は異なります。不明な点があれば、税務署や税理士に相談して、適切な手続きを行うことが重要です。

ダブルワーク未申告のリスクと報告義務

確定申告が必要なケースを再確認

ダブルワークをしている多くの方が、「どんな場合に確定申告が必要になるのか?」という疑問を抱えています。ここでは、確定申告が義務となる主なケースを具体的に確認しておきましょう。

  • 副業の所得が年間20万円を超える場合

    最も一般的なケースです。給与所得者であっても、副業による所得(収入から経費を差し引いたもの)が年間20万円を超える場合は、所得税の確定申告が義務付けられています。

  • 2か所以上から給与を受け取っており、どちらの会社でも年末調整を受けていない場合

    全ての給与所得について、ご自身で確定申告を行い、所得税を精算する必要があります。

  • 2か所以上から給与を受け取っており、1社のみで年末調整を受けた場合

    年末調整を受けていない方の給与所得が20万円を超える場合、その給与分について確定申告が必要です。20万円以下であっても、還付を受けられる可能性があれば申告を検討する価値があります。

  • 年末調整を受けた給与所得以外に、年間20万円を超える所得がある場合

    不動産所得、事業所得、雑所得(例:FXや仮想通貨の利益、アフィリエイト収入など)などがこれに該当します。

  • 事業所得と雑所得の合計金額が年間48万円を超える場合

    所得税の基礎控除額(48万円)を超える所得がある場合、確定申告が必要です。

これらのいずれかの条件に該当する場合は、必ずご自身で確定申告を行わなければなりません。申告漏れがないよう、ご自身の状況を定期的に確認することが大切です。

未申告によるペナルティと税務調査

「副業の所得が少額だから」「忙しいから」といった理由で確定申告を怠ったり、申告内容に不備があったりすると、後々大きなペナルティが課される可能性があります。税務署は金融機関の取引履歴や企業からの支払い報告書など、様々な情報から個人の所得を把握しており、未申告や申告漏れはいずれ発覚する可能性が高いです。

主なペナルティは以下の通りです。

  • 無申告加算税

    納めるべき税金があるにもかかわらず、確定申告期限までに申告をしなかった場合に課されます。原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%が加算されます。

  • 過少申告加算税

    申告した税額が本来よりも少なかった場合に課されます。追加で納める税額の10%または15%が加算されます。

  • 重加算税

    意図的に所得を隠したり、不正な方法で税額を減らそうとした場合に課される最も重いペナルティです。無申告の場合で40%、過少申告の場合で35%という高額な税率が加算されます。

  • 延滞税

    納期限までに税金を納めなかった場合に発生する利息に相当するものです。期間が長くなるほど負担が大きくなります。

これらの加算税や延滞税は、本来支払うべき税額に上乗せされるため、最終的に非常に高額な納税となる可能性があります。税務調査が入ってからでは遅いため、適切な申告を心がけましょう。

住民税の申告も忘れずに

所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は別途必要になることがあるため注意が必要です。住民税は、その年の1月1日時点での住所地の市区町村によって課税される税金で、所得税とは計算方法や徴収方法が異なります。

例えば、副業の所得が年間20万円以下の場合、所得税の確定申告は原則として不要です。しかし、住民税は所得税と異なり、全ての所得に対して課税されるため、副業による所得も合算して申告する必要があります。この申告を怠ると、住民税の無申告加算金や延滞金が課される可能性があります。

確定申告を行うと、その情報が税務署から自動的に自治体へ連携されるため、別途住民税の申告は不要になることがほとんどです。しかし、所得税の確定申告を行わない場合は、お住まいの市区町村役場で住民税の申告書を提出する必要があります。

副業がアルバイトやパートなどの給与所得の場合は、副業先から住民税の特別徴収が行われることもありますが、個人事業主やフリーランスとして収入を得ている場合は特に注意が必要です。忘れずに手続きを行い、税務上の義務を果たすようにしましょう。

確定申告で還付金は戻ってくる?持ち物リスト

還付金を受け取れる可能性とは

確定申告は、必ずしも税金を納めるためだけに行うものではありません。場合によっては、これまで納めすぎた税金が還付金として戻ってくる可能性があります。ダブルワークをしている方でも、以下のようなケースで還付金を受け取れることがあります。

  • 年末調整を受けていない会社からの給与がある場合

    副業が給与所得で、その会社で年末調整を受けていない場合、毎月の給与から源泉徴収される所得税は「乙欄」で計算されていることが多く、高めに設定されています。確定申告で全ての所得を合算して計算し直すことで、払いすぎた税金が還付されることがあります。

  • 副業で多くの経費がかかった場合

    副業が事業所得や雑所得で、収入から差し引かれる経費(事業に必要な費用)が多かった場合、所得額が低くなるため、結果的に納めるべき税金が少なくなり、還付金が発生する可能性があります。

  • 特定の所得控除や税額控除を適用する場合

    医療費控除(一定額以上の医療費を支払った場合)、寄付金控除、住宅ローン控除(初年度は確定申告が必要)など、年末調整では適用できない控除を確定申告で適用することで、還付金を受け取れることがあります。これらの控除は、所得税額を直接減らす効果があるため、納めすぎた税金が返ってくる可能性が高まります。

「確定申告は面倒だ」と感じるかもしれませんが、還付金を受け取れる可能性があるかどうか、一度ご自身の状況を確認してみることをおすすめします。

確定申告の具体的な手順と必要書類

確定申告は、原則として毎年2月16日から3月15日までの期間に行います。具体的な手順と必要となる主な書類を把握し、早めに準備を始めましょう。

確定申告の主な手順

  1. 必要書類の収集

    後述の「確定申告の持ち物リスト」を参考に、必要な書類を揃えます。

  2. 申告書の作成

    国税庁のWebサイトにある「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、画面の指示に従って入力するだけで簡単に作成できます。税務署や市区町村の窓口でも相談しながら作成できます。

  3. 申告書の提出

    以下のいずれかの方法で提出します。

    • e-Tax:オンラインで提出。自宅から手続きが完結し、一部の控除証明書提出が省略できます。
    • 税務署へ提出:窓口で直接提出します。
    • 郵送で提出:所轄の税務署へ郵送します。
  4. 納税または還付金の受け取り

    納税が必要な場合は期日までに納付し、還付金がある場合は指定した口座に振り込まれます。

確定申告の持ち物リスト(主な必要書類)

区分 書類名 備考
必須 源泉徴収票 全ての勤務先(本業・副業)のもの
必須 マイナンバーカード(または通知カード+本人確認書類) 本人確認とマイナンバーの提示に必要
副業関連 支払調書 副業の報酬などがある場合
副業関連 経費の領収書・レシート 副業が事業所得・雑所得の場合
控除関連 社会保険料控除証明書 国民年金保険料など
控除関連 生命保険料控除証明書
控除関連 医療費の領収書・明細書 医療費控除を適用する場合
控除関連 寄付金の受領証明書 寄付金控除を適用する場合
還付金 預貯金通帳 還付金の振込先口座確認用

上記以外にも、住宅ローン控除やiDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金証明書など、ご自身の状況に応じて様々な書類が必要になります。国税庁のウェブサイトで最新の情報を確認し、漏れなく準備しましょう。

困った時の相談先

確定申告や税金に関する疑問は非常に複雑で、一人で解決するのが難しいと感じることも多いでしょう。そんな時は、迷わずに専門家や公的機関に相談することが重要です。

主な相談先は以下の通りです。

  • 税務署

    国税庁のWebサイトには、確定申告に関する情報が豊富に掲載されており、電話相談も可能です。また、申告時期には税務署の窓口で相談会が開催されることもあります。申告書作成コーナーでは、職員が申告書作成をサポートしてくれる場合もあります。

  • 税理士

    税金に関する専門的な知識が必要な場合や、ご自身の状況が複雑で判断に迷う場合は、税理士に依頼するのが最も確実です。税務相談だけでなく、申告書の作成や提出代行も依頼できます。

  • 自治体の税務相談窓口

    住民税に関する相談や、所得税の確定申告が不要な場合の住民税申告について相談できる場合があります。お住まいの市区町村の役場に問い合わせてみましょう。

相談する際は、源泉徴収票や経費の領収書など、関連する書類をできるだけまとめて持参することで、スムーズな対応が期待できます。早めに準備し、不明な点は積極的に質問して、正しい税務手続きを行いましょう。