概要: 2025年の確定申告期間は、例年通り2月16日から3月15日までとなります。期間外に提出する場合や、ふるさと納税をしている場合の注意点、そして還付金の振込時期についても解説します。
【2025年版】確定申告の期間はいつからいつまで?早めの準備で安心!
「確定申告の期間って、毎年いつからいつまでだっけ?」そう思ったことはありませんか? 確定申告は、多くの人にとって年に一度の大きなイベントです。
特に2025年(令和7年)の確定申告は、例年とは異なる点があるため、早めに期間を把握し、準備を進めることが重要になります。
この記事では、2025年の確定申告期間の基本から、提出期限を過ぎてしまった場合の対応、さらにはふるさと納税をしている場合の注意点まで、あなたの疑問を解消します。
この記事を参考に、スムーズかつ安心な確定申告を目指しましょう。
確定申告の期間はいつからいつまで?基本を理解しよう
確定申告の基本期間と対象者
確定申告は、個人の所得にかかる税金(所得税)を計算し、税務署に申告・納税する手続きです。例年、確定申告の期間は2月16日から3月15日と定められています。
この期間中に、前年1月1日から12月31日までの1年間の所得を申告し、納税額を確定させます。対象となるのは、会社員で副業所得が20万円を超える方、個人事業主やフリーランスの方、年収2,000万円を超える会社員の方など多岐にわたります。
また、確定申告の義務がない方でも、医療費控除や住宅ローン控除、ふるさと納税による寄付金控除などで税金が還付される場合があり、その場合は「還付申告」を行うことで税金を取り戻すことができます。還付申告は、確定申告期間とは異なり、翌年1月1日から5年間提出が可能です。
なぜ早めに準備すべき?早期申告のメリット
確定申告の準備を早めに進めることには、多くのメリットがあります。まず、最も大きなメリットの一つは、還付金が早く受け取れる可能性があるという点です。
期間の終盤は税務署やe-Taxが混み合うため、早期に申告を済ませることで、スムーズに処理が進み、還付金の振り込みも早まる傾向にあります。これは、生活費や事業資金として還付金を活用したい方にとって大きな利点となるでしょう。
また、余裕をもって準備することで、申告漏れや計算ミスを防ぐことができます。誤った申告をしてしまうと、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課されるリスクがあります。特に、青色申告を利用している場合、期限内に申告しないと特別控除額が減額されるなどの不利益が生じる可能性もあるため、注意が必要です。
精神的な余裕も早期準備の大きなメリットです。期限ギリギリになって慌てることがなくなり、落ち着いて手続きを進められるため、確定申告に対するストレスを軽減できます。もし税理士に依頼する場合でも、早期に相談することで報酬が割引されるケースもあるため、積極的に活用を検討しましょう。
確定申告が必要なのはどんな人?
確定申告はすべての人に必要なわけではありませんが、以下に該当する方は原則として確定申告が必要です。
- 給与の収入金額が2,000万円を超える方
- 給与を1ヶ所から受けており、副業などによる所得(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方
- 給与を2ヶ所以上から受けており、年末調整されなかった給与と各種所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方
- 個人事業主やフリーランスの方(事業所得、不動産所得などがある方)
- 退職金や公的年金以外の所得(一時所得、雑所得など)がある方
- 山林所得がある方
- 外国企業の退職金を受け取った方(ただし、支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合は不要な場合あり)
これらの条件に当てはまる方は、毎年必ず確定申告を行う必要があります。特に副業収入がある会社員の方や、個人事業主・フリーランスの方は、ご自身の所得状況をしっかりと把握し、忘れずに申告手続きを進めましょう。
「自分は該当するのか分からない」という場合は、国税庁のウェブサイトで詳細を確認するか、税務署や税理士に相談することをおすすめします。
2025年(令和7年)の確定申告期間と提出期限
2025年(令和6年分)の正確な期間を確認
2025年(令和7年)に行われる令和6年分の所得税、贈与税の確定申告期間は、2025年2月17日(月)から2025年3月17日(月)までとなります。例年、確定申告期間は2月16日から3月15日とされていますが、2025年は3月15日が土曜日にあたるため、期限が翌々営業日である3月17日まで延長されることになりました。
この変更は、週末を挟むことで納税者が申告手続きを行いやすくなるよう配慮されたものです。しかし、期間が延長されたからといって、準備を先延ばしにすることはおすすめできません。特に確定申告が初めての方や、提出書類が多い方は、早めに必要な書類を収集し、申告書の作成に取り掛かることが重要です。
また、消費税および地方消費税の確定申告期間は、所得税とは異なり、2025年1月1日から2025年3月31日までとなっています。個人事業主などで消費税の申告も必要な方は、それぞれの期限を間違えないように注意しましょう。
今年の注意点!期限延長の理由とは?
先述の通り、2025年(令和6年分)の確定申告期間が3月17日(月)まで延長されたのは、本来の期限である3月15日が土曜日にあたるためです。
税務署の閉庁日である土曜日・日曜日、祝日が確定申告の期限と重なる場合、期限は翌開庁日まで自動的に延長されるというルールがあります。これにより、納税者にとって期間の余裕が生まれることになります。
この延長は、混雑緩和や納税者の利便性向上を目的としたものです。しかし、延長されたとはいえ、期限直前は税務署の窓口やe-Taxシステムが大変混み合います。特に、システム障害やインターネット回線の問題など、予期せぬトラブルが発生することも考慮すると、余裕を持った提出計画を立てることが賢明です。
もし、申告期間の最終日に提出を予定している場合、万が一の事態に備えて、前日までに一度申告書を作成し、内容を確認しておくことを強くおすすめします。
効率的な提出方法!e-Taxとスマホ活用術
確定申告の提出方法は年々進化し、より便利になっています。最も効率的な提出方法として推奨されているのが、e-Tax(イータックス)の活用です。e-Taxを利用すれば、自宅のパソコンやスマートフォンから24時間いつでも申告手続きが可能となり、税務署へ行く手間を省くことができます。
さらに、e-Taxには「マイナポータル連携」という非常に便利な機能があります。これにより、生命保険料控除証明書や医療費通知など、各種控除証明書のデータを一括で取得し、申告書に自動で入力することが可能です。手入力によるミスを防ぎ、大幅な時間短縮にも繋がります。国税庁の発表によると、令和6年分の確定申告では、約4人に3人がe-Taxで申告しており、その利便性の高さがうかがえます。
また、スマートフォンからもe-Taxでの申告が可能です。給与所得者だけでなく、事業所得や不動産所得などがある方も、条件を満たせばスマホ専用画面で申告書を作成・提出できるようになりました。特に、マイナンバーカードと対応するスマートフォンがあれば、スムーズに手続きを進めることができます。
デジタルでの申告に慣れていない方も、国税庁のウェブサイトには分かりやすい操作ガイドが用意されていますので、ぜひこれらのツールを活用し、効率的かつ正確な確定申告を目指しましょう。
確定申告はいつからでもできる?期間外に提出する場合
還付申告は5年間OK!いつでもできるって本当?
確定申告には、納税義務のある方が行う通常の「確定申告」と、納めすぎた税金を取り戻すための「還付申告」の2種類があります。還付申告は、文字通り税金の還付を受けるための手続きであり、確定申告の義務がない方でも利用できます。
例えば、医療費控除や住宅ローン控除、特定支出控除、ふるさと納税による寄付金控除などにより、本来納めるべき税額よりも多くの税金を源泉徴収などで支払っていた場合に、還付申告を行うことでその差額が返還されます。
この還付申告の大きな特徴は、通常の確定申告期間に縛られないという点です。還付申告は、対象となる年の翌年1月1日から5年間、いつでも提出することが可能です。例えば、令和6年分の還付申告は、2025年1月1日から2030年12月31日まで受け付けています。この柔軟な期間設定は、忙しくて通常の確定申告期間に間に合わなかった方にとって、非常に助かる制度と言えるでしょう。
「今年は確定申告しなかったけど、実は医療費がたくさんかかったから還付されるかも?」と感じた方は、諦めずに過去5年分の還付申告を検討してみることをおすすめします。
期限後申告のリスクとペナルティ
納税義務があるにもかかわらず、確定申告期間内に申告書を提出できなかった場合、それは「期限後申告」として扱われます。期限後申告は、原則としてペナルティの対象となります。主なペナルティは、無申告加算税と延滞税の二つです。
無申告加算税は、期限内に申告しなかったことに対するペナルティで、納付すべき税額に対して、原則として50万円までは15%、50万円を超える部分には20%が加算されます。自主的に期限後申告をした場合は、この税率が5%に軽減される場合もありますが、それでも追加の税負担が発生します。
一方、延滞税は、納付期限を過ぎて納税が遅れたことに対して課される利息のようなものです。納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて課され、その税率は時期によって変動しますが、原則として年利7.3%または特例基準割合+1%の高い方が適用されます。期限を過ぎれば過ぎるほど延滞税は増えていくため、納税はできる限り早く行うべきです。
これらのペナルティは、税額が大きくなればなるほど負担も増大します。そのため、もし期限内に間に合わなかったとしても、可能な限り速やかに自主的に申告し、納税を行うことが、ペナルティを最小限に抑えるための最善策となります。
知っておきたい!納税を遅らせる「延納制度」
確定申告を期限内に済ませたものの、申告した税金を一度に納付することが難しい場合のために、「延納制度」という救済措置があります。この制度を利用すると、期限内に納付すべき税額の2分の1以上を納付することで、残りの税額の納付を5月31日まで延長することができます。
これにより、納税者は最大約2ヶ月間、納税を猶予してもらえることになります。急な出費や資金繰りの都合で、確定申告後にまとまった納税が困難な場合に、一時的な負担軽減策として有効です。
ただし、この延納制度には注意点があります。延納期間中は、原則として年7.3%(令和6年においては特例基準割合+0.5%)の利子税がかかります。この利子税は、延納する税額と期間に応じて計算されるため、安易に利用すると余計な費用が発生することになります。
そのため、延納制度を利用する際は、利子税の額も考慮し、本当に必要な場合のみ慎重に判断することが重要です。利用を検討する場合は、国税庁のウェブサイトで最新の利子税率を確認するか、税務署に相談することをおすすめします。
ふるさと納税をしている場合の確定申告期間
ふるさと納税と確定申告の期間関係
ふるさと納税とは、応援したい自治体に寄付をすることで、その寄付額に応じて所得税と住民税から控除が受けられる制度です。この控除を受けるためには、原則として確定申告を行うか、ワンストップ特例制度を利用する必要があります。
ふるさと納税による寄付金控除を確定申告で受ける場合、通常の確定申告期間内、つまり2025年(令和6年分)であれば2月17日(月)から3月17日(月)までに申告書を提出する必要があります。この期間を過ぎてしまうと、原則としてふるさと納税による控除を受けることはできません。
ただし、もしふるさと納税の控除以外にも還付を受けられる要素(例:医療費控除)があり、かつ全体の税額が納めすぎている場合は、還付申告として5年間は提出が可能です。しかし、ふるさと納税単独で確定申告をする必要がある場合は、通常の確定申告期間厳守が原則となります。
ふるさと納税の寄付金控除は、年末調整では対応できないため、必ずご自身で確定申告またはワンストップ特例制度の申請を行う必要があります。
ワンストップ特例制度との違いを理解しよう
ふるさと納税による控除を受ける方法には、確定申告以外に「ふるさと納税ワンストップ特例制度」があります。この制度は、確定申告を行う必要がない給与所得者などが、ふるさと納税による控除を受けるための簡略化された手続きです。
ワンストップ特例制度の主なメリットは、確定申告の手間を省ける点にあります。寄付先の自治体に「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を提出するだけで、住民税から控除が受けられます。しかし、この制度にはいくつかの条件があります。
- 年間の寄付先が5団体以内であること
- もともと確定申告をする必要がない方であること(医療費控除や住宅ローン控除など、他に確定申告をする理由がないこと)
もし上記の条件に当てはまらない場合(例:6団体以上に寄付した、医療費控除のために確定申告が必要になったなど)は、ワンストップ特例制度は適用されず、必ず確定申告を行う必要があります。この場合、ふるさと納税に関する情報も確定申告書に含めて提出することになります。
どちらの方法が自分に合っているか、ご自身の状況を確認し、適切な方法を選択しましょう。特に、ワンストップ特例を申請した後に確定申告が必要になった場合は、確定申告書にふるさと納税の寄付金控除も含めて記載しないと、控除が受けられなくなるため注意が必要です。
確定申告が必要なケースと準備のポイント
ふるさと納税をしていて、ワンストップ特例制度を利用できない、または利用しない場合は、確定申告が必要です。以下のようなケースが該当します。
- 年間で6団体以上にふるさと納税をした場合
- もともと確定申告が必要な方(個人事業主、フリーランス、年収2,000万円超の会社員、副業所得が20万円超の会社員など)
- ワンストップ特例を申請したが、別途、医療費控除や住宅ローン控除などの理由で確定申告が必要になった場合(この場合、ワンストップ特例の申請は無効になるため、改めて確定申告書にふるさと納税の寄付金控除を記載する必要があります)
- 不動産所得や譲渡所得など、他の所得がある場合
ふるさと納税を確定申告で処理する際の準備のポイントとしては、まず寄付先の自治体から送付される「寄付金受領証明書」をすべて保管しておくことが挙げられます。これは確定申告書に添付または提示が必要な重要な書類です。
e-Taxを利用する場合は、マイナポータル連携で寄付証明書データを取得できる場合もありますが、念のため紙の証明書も手元に準備しておくと安心です。確定申告書の「寄付金控除」の欄に、寄付した金額を記入し、必要書類を添付して期間内に提出しましょう。
複数の自治体から証明書が届くため、紛失しないように一箇所にまとめて保管し、期限に間に合うように準備を進めることが大切です。
確定申告の期間を過ぎたらどうなる?還付金はいつ振り込まれる?
期限後申告の厳しい現実!加算税・延滞税の具体例
確定申告の期間を過ぎてしまっても、納税義務がある場合は必ず申告と納税を行わなければなりません。しかし、期限を過ぎてからの申告(期限後申告)には、厳しいペナルティが課されることになります。
その代表が、前述した無申告加算税と延滞税です。具体例を挙げてみましょう。例えば、所得税の納税額が50万円で、期限内に申告・納付しなかった場合、無申告加算税として50万円の15%にあたる7万5千円が課されます。さらに、納付が遅れた日数に応じて延滞税も発生します。
もし自主的に申告せず、税務署の調査によって無申告が発覚した場合は、無申告加算税の割合が高くなり、最大で20%または25%が課されることもあります。また、意図的に所得を隠蔽していたと判断された場合は、さらに重い重加算税(最大40%)が課される可能性もあります。
これらの加算税や延滞税は、本来納めるべき税金に上乗せされるため、納税者の負担は大きく膨らみます。特に、金額が大きくなればなるほど、その影響は甚大です。そのため、どんな理由であれ、期限内申告・納税が困難になった場合は、できるだけ早く税務署に相談し、自主的に手続きを進めることが重要です。
還付金はいつ手元に?振込時期の目安と早期受取のコツ
還付申告や通常の確定申告によって税金が還付される場合、「いつ振り込まれるのか?」は多くの方が気になるところです。還付金の振り込み時期は、申告方法や提出時期によって異なりますが、一般的な目安としては、申告から約1ヶ月~1ヶ月半程度とされています。
特に、e-Taxを利用して電子申告を行うと、紙で提出する場合よりも処理がスムーズに進むため、還付金が比較的早く振り込まれる傾向にあります。国税庁も、e-Taxでの申告を推奨しており、還付処理の迅速化に努めています。
還付金を早期に受け取るためのコツは、やはり確定申告期間の早い時期に申告を済ませることです。期間の終盤に近づくにつれて、税務署の処理量が増加し、還付金の振り込みまでに時間がかかる場合があります。2月中に申告を完了できれば、3月中には還付金が振り込まれる可能性が高まります。
また、申告書の内容に不備があったり、添付書類に不足があったりすると、処理が遅れる原因となります。提出前に念入りに内容を確認し、必要な書類がすべて揃っているかチェックすることも、早期受取には欠かせません。
もしもの時の対処法!ペナルティを最小限に抑えるには
万が一、確定申告の期間内に申告・納税ができなかった場合でも、パニックにならず、適切な対処を行うことでペナルティを最小限に抑えることが可能です。最も重要なのは、できるだけ早く自主的に申告を行うことです。
期限後申告であっても、税務署から指摘を受ける前に自主的に申告すれば、無申告加算税の割合が5%に軽減される場合があります。また、過去5年間に無申告加算税が課されたことがなく、かつ期限から1ヶ月以内に自主申告し、納税すれば、無申告加算税が課されない特例もあります。これは、納税者の誠意を評価する措置と言えるでしょう。
納税が遅れることで発生する延滞税についても、可能な限り早く納税することで、日割りで計算される延滞税の金額を抑えることができます。もし、一括での納税が困難な場合は、税務署に相談し、分納や延納制度の利用について検討してみるのも一つの方法です。ただし、延納制度には利子税が発生することに注意が必要です。
何よりも、確定申告に関する疑問や不安がある場合は、一人で抱え込まずに、税務署の相談窓口や税理士などの専門家に相談することが、問題を解決し、ペナルティを回避または軽減するための最善策となります。最新の情報は、国税庁のウェブサイトをご確認ください。
まとめ
よくある質問
Q: 2025年の確定申告の期間はいつからいつまでですか?
A: 2025年(令和7年)の所得税および復興特別所得税の確定申告期間は、原則として2025年2月16日(日)から2025年3月15日(土)までです。
Q: 確定申告は、期間外でもいつでもできますか?
A: 原則として、確定申告は定められた期間内に行う必要があります。期間外に提出(申告)することは可能ですが、加算税や延滞税などのペナルティが課される場合があります。
Q: ふるさと納税をした場合、確定申告はいつまでにすれば良いですか?
A: ふるさと納税の寄附金控除を受けるためには、原則として確定申告が必要です。確定申告の期間(例年2月16日~3月15日)に間に合うように提出してください。ただし、ワンストップ特例制度を利用する場合は確定申告は不要です。
Q: 確定申告の期間を過ぎてしまった場合、どうなりますか?
A: 確定申告の期間を過ぎてしまった場合でも、申告は受け付けられます。ただし、期限後申告となり、納める税金がある場合は延滞税や無申告加算税が課される可能性があります。還付申告の場合は、期限後でも還付を受けられる場合があります。
Q: 確定申告をした後、還付金はいつ振り込まれますか?
A: 還付金の振込時期は、提出時期や税務署の混雑状況によって異なりますが、通常は申告後1ヶ月から1ヶ月半程度で振り込まれます。e-Taxを利用するなど、早期に申告することで、より早く還付金を受け取れる場合があります。