概要: パートやアルバイトでも雇用保険に加入できるか、加入条件である「週20時間以上」の考え方、Wワークや転職時の注意点などを解説します。雇用保険に加入することで、失業時などの経済的な安心につながります。
「雇用保険」は、働くすべての人々の生活や雇用の安定を図り、再就職を支援するための公的な保険制度です。正社員だけでなく、パートやアルバイトでも一定の条件を満たせば加入が義務付けられています。
しかし、「自分は対象になるの?」「どんなメリットがあるの?」といった疑問を抱いている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、最新の雇用保険の加入条件から、知っておきたい制度のポイントまでを徹底解説します。あなたの働き方と雇用保険の関係をしっかり理解して、安心してキャリアを築くための参考にしてください。
雇用保険とは?パート・バイトも加入できる?
雇用保険の基本的な役割と目的
雇用保険は、国が運営する社会保険制度の一つで、働く人々が安定した生活を送れるよう、そして万が一の時に再就職を支援するために設けられています。
単に「失業手当」を受け取るための制度だと考えている方もいるかもしれませんが、その役割はそれだけにとどまりません。
例えば、子育てや介護で一時的に仕事から離れる際に経済的な支援を受けられる「育児休業給付金」や「介護休業給付金」、さらにはスキルアップのための学習費用を補助する「教育訓練給付金」など、労働者のキャリアやライフイベントを幅広くサポートする多岐にわたる給付金が用意されています。
これらは、労働者が安心して働き続けられるための重要なセーフティネットであり、雇用保険の最大の目的は、働く人々の生活と雇用の安定を図り、健全な労働市場を維持することにあると言えるでしょう。
正社員以外の働き方と雇用保険の適用
「雇用保険は正社員のもの」というイメージがあるかもしれませんが、実はパートやアルバイト、契約社員、派遣社員といった非正規雇用の方々も、一定の条件を満たせば加入が義務付けられています。
つまり、雇用形態の名称ではなく、「雇用されている」という事実と、労働時間や雇用期間といった具体的な働き方が加入の可否を分ける重要なポイントとなります。
特に注目すべきは、2017年の法改正により、雇用保険に年齢制限が撤廃されたことです。これにより、65歳以上の労働者も、他の加入条件を満たせば「高年齢被保険者」として雇用保険に加入できるようになりました。例えば、定年退職後に再雇用されたり、新たな職場でパートとして働き始めたりするシニア層の方々も、安心して働ける環境が整備されています。
あなたの働き方が「雇用」に基づくものであれば、雇用保険の対象となる可能性は十分にあります。次章で具体的な加入条件を詳しく見ていきましょう。
雇用保険加入のメリットと加入漏れのリスク
雇用保険に加入することで得られるメリットは計り知れません。まず、最も知られているのが、会社を離職した際に支給される「失業手当(求職者給付)」です。これは、再就職活動中の生活費を保障し、安心して次の仕事を探すための大きな支えとなります。
また、前述したように、育児や介護のための休業中、スキルアップのための教育訓練受講時にも給付金が支給されるため、予期せぬライフイベントやキャリアチェンジの際にも経済的な不安を軽減できるでしょう。
一方、加入対象となる労働者が雇用保険に加入していない場合、いくつかのリスクが生じます。事業主側には、加入手続きを怠ったことによる罰則が科される可能性があります。労働者側にとっても、本来受けられるはずの給付金を受け取ることができず、万が一の事態に備えるセーフティネットを失うことになります。
ご自身の給与明細を確認し、雇用保険料が正しく控除されているか、また事業主から被保険者証が交付されているかなどを定期的にチェックすることをおすすめします。もし疑問点があれば、速やかに勤務先の担当者やハローワークに相談しましょう。
雇用保険の加入条件「週20時間以上」を分かりやすく解説
雇用保険の必須3条件を徹底チェック
雇用保険に加入するためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。これらは、パートやアルバイトといった非正規雇用の方も、正社員と同様に適用される共通のルールです。一つでも条件を満たさない場合は、残念ながら雇用保険の対象とはなりません。
- 雇用期間が31日以上見込まれること
期間の定めがない雇用契約はもちろん、31日以上の期間を定めて雇用される場合も該当します。たとえ短期間の契約であっても、契約更新の予定が明確にあり、結果として31日以上雇用される見込みがある場合も含まれます。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
「所定労働時間」とは、雇用契約や就業規則に基づいて、通常の週に勤務することが定められた時間のことです。この条件が、パート・バイトの方が雇用保険に加入できるかどうかの最大のポイントとなります。
- 学生でないこと
原則として、昼間部(全日制)の学生は雇用保険の対象外となります。ただし、例外もありますので、ご自身の状況に合わせて確認が必要です。
これらの条件を一つずつ詳しく見ていきましょう。
最も重要な「週20時間以上の所定労働時間」とは?
雇用保険の加入条件で最も多くのパート・アルバイトの方が確認すべきポイントが、「週の所定労働時間が20時間以上」というものです。
ここで言う「所定労働時間」とは、残業時間を含まない、あらかじめ雇用契約や就業規則で定められた通常の勤務時間を指します。例えば、週に3日勤務し、1日7時間働いている場合、所定労働時間は週21時間となり、この条件を満たします。しかし、週2日勤務で1日8時間の場合、所定労働時間は週16時間となり、条件を満たさないため雇用保険には加入できません。
シフト制で働く場合など、週ごとの勤務時間が変動することがあるかもしれません。その場合は、契約書に記載された平均的な週の労働時間や、最低保証されている勤務時間を確認することが重要です。もし平均して週20時間以上になる契約であれば、条件を満たす可能性があります。自身の雇用契約書をしっかり確認し、不明な点があれば勤務先の担当者に具体的に問い合わせてみましょう。
「雇用期間31日以上」と「学生でないこと」の詳細
もう一つの重要な条件である「雇用期間が31日以上見込まれること」について詳しく説明します。この条件は、長期的な雇用関係を前提としており、具体的には以下のいずれかに該当する場合に満たされます。
- 雇用期間の定めがない契約(無期雇用)。
- 雇用契約書に「31日以上」の雇用期間が明示されている場合。
- 雇用契約書に雇用期間の定めがあるものの、契約更新の規定があり、31日以上雇用されることが客観的に見込まれる場合。例えば、「〇ヶ月契約。更新の可能性あり」と記載され、実際に更新されてきた実績がある場合などです。
次に「学生でないこと」の条件です。原則として、大学や専門学校の昼間部に通う全日制の学生は、学業が本分とみなされるため雇用保険の対象外です。しかし、以下の場合は例外として加入対象となります。
- 夜間部や通信制の学生:学業と並行して働くことが一般的であるため。
- 休学中の学生:学業が一時的に中断されているため。
- 卒業見込みの学生:卒業後も同じ職場で継続して勤務する予定があり、その旨が証明される場合。
ご自身の学生区分や、雇用期間に関する契約内容を正確に把握しておくことが、雇用保険加入の判断に不可欠です。
Wワークや別会社での雇用保険加入について
複数の勤務先がある場合の基本原則
近年、柔軟な働き方が広がり、Wワークや副業をする方が増えています。しかし、雇用保険については、原則として同時に複数の事業所で加入することはできません。これは、雇用保険のシステムが、一人の労働者につき一つの「主たる雇用関係」を前提としているためです。
もしあなたが複数の会社で働き、それぞれの会社で雇用保険の加入条件(週20時間以上、雇用期間31日以上見込みなど)を満たしている場合、いずれか一方の勤務先で雇用保険に加入することになります。通常は、労働時間が最も長い事業所、または主な生計を維持している事業所が選択されます。
事業主側には、従業員が他の会社で雇用保険に加入しているかどうかを確認する義務があるため、Wワークをしている場合は、その旨を勤務先に正直に伝えることが重要です。ハローワークは、このようなケースにおいて、労働者の状況を総合的に判断し、適切な事業所で加入手続きを行うよう指導します。
Wワークで加入条件を満たすのは難しい?
複数の会社で働いている場合、全体の労働時間の合計が週20時間を超えても、それぞれの会社での労働時間が週20時間未満であれば、雇用保険に加入することはできません。
例えば、A社で週15時間、B社で週10時間勤務している場合を考えてみましょう。合計すると週25時間となり、一見すると条件を満たしているように思えます。しかし、雇用保険の加入条件は「週の所定労働時間が20時間以上であること」と個々の事業所ごとに定められています。この例では、A社もB社も単独では週20時間に満たないため、どちらの会社からも雇用保険に加入できないのです。
Wワークで雇用保険のメリットを享受するには、いずれかの勤務先で単独で週20時間以上の所定労働時間を確保することが必要になります。もし両方の会社で週20時間以上働いている場合は、先述の通り、本人が選択するかハローワークの判断でいずれかの会社で加入することになります。自身の働き方と制度のギャップを理解し、計画的にキャリアを形成することが大切です。
副業・兼業時代の雇用保険と将来的な展望
現代社会では、一つの会社に縛られず、複数の仕事を掛け持つ「副業・兼業」という働き方が広がりを見せています。しかし、現行の雇用保険制度は、上述の通り、この多様な働き方に完全には対応しきれていない側面があります。
例えば、それぞれの職場で週20時間未満の労働でも、合計で週20時間以上働いている労働者が雇用保険の対象外となるのは、個人の働き方からすると不公平に感じられるかもしれません。このような課題認識のもと、政府は雇用保険制度の適用範囲の見直しを進めています。
参考情報にもあるように、2028年からは、週10時間以上勤務する労働者にも雇用保険の適用が拡大される予定です(※現時点での情報であり、法改正により変更される可能性があります)。これは、より多くの労働者がセーフティネットの恩恵を受けられるようになるための大きな一歩と言えるでしょう。将来的には、複数事業所での労働時間の合算なども議論される可能性があり、制度の動向に注目することが、自身のキャリアプランを立てる上で非常に重要となります。
特定の職種(プログラマー、ポスドクなど)や働き方の注意点
フリーランス・個人事業主と雇用保険
プログラマー、デザイナー、ライターといった専門職で、企業と雇用契約を結ばずに、業務委託契約や請負契約で仕事をしているフリーランスや個人事業主の方々は、雇用保険の対象外となります。
これは、雇用保険が「雇用されている労働者」を保護するための制度であり、企業から「指揮命令を受け、労働の対価として賃金を受け取る」という雇用関係が存在しないためです。
フリーランスの方は、自分で仕事の獲得から業務遂行、そして責任までを負う「事業主」とみなされます。そのため、失業時のセーフティネットとして雇用保険のような公的な制度は直接利用できません。
このような働き方を選ばれる場合は、将来に備えて小規模企業共済制度への加入を検討したり、個人型確定拠出年金(iDeCo)や貯蓄、民間保険の活用など、自主的な備えをしっかりと行うことが非常に重要になります。
研究職(ポスドク、研究員)の加入条件
大学や研究機関で働くポスドク(ポストドクター)や研究員の方々も、その身分や契約形態によって雇用保険の加入可否が異なります。
もし、大学や研究機関と雇用契約を結び、週20時間以上の所定労働時間があり、雇用期間が31日以上見込まれ、かつ学生でない(昼間部全日制の学生でない)という条件を満たしていれば、一般の労働者と同様に雇用保険の加入対象となります。
しかし、研究費から支払われる「給与」が、奨学金や研究助成金としての「給付」とみなされる場合や、学生の延長線上にある身分と判断される場合は、雇用保険の対象外となる可能性があります。
ご自身の契約書をよく確認し、「雇用契約書」であるか、「委嘱契約書」であるか、あるいは「奨学金受給に関する規約」であるかなどを明確にすることが重要です。判断に迷う場合は、勤務先の研究室事務や人事担当者、または最寄りのハローワークに相談することをおすすめします。
多様な働き方における確認ポイント
現代では、派遣社員、契約社員、有期雇用労働者、さらにはテレワークやリモートワークといった多様な働き方が一般化しています。これらの働き方においても、雇用保険の基本的な加入条件は変わりません。
重要なのは、「雇用契約があること」「週の所定労働時間が20時間以上であること」「雇用期間が31日以上見込まれること」「学生でないこと」の4点です。
例えば、派遣社員であれば、派遣元の会社との雇用契約がベースとなり、派遣先の勤務時間によって加入可否が判断されます。テレワークやリモートワークの場合も、オフィス勤務と同じく、雇用契約に明記された所定労働時間が基準となります。
自身の働き方が複雑で「自分は対象になるのか?」と疑問に感じた場合は、自己判断せずに、まずは勤務先の担当部署(人事部など)に確認し、それでも解決しない場合は、最寄りのハローワークに具体的な状況を伝えて相談するのが最も確実な方法です。最新の情報を得て、ご自身の権利をしっかり守りましょう。
雇用保険加入で受けられるメリットと手続きについて
雇用保険がもたらす安心のセーフティネット
雇用保険に加入することで、万が一の事態やライフイベントの際に、以下のような様々な給付金を受け取ることができます。これらは、あなたの生活やキャリアを支える重要なセーフティネットとなります。
- 失業手当(求職者給付):離職後に再就職活動を行う期間の生活費を保障します。次の仕事が見つかるまでの経済的な不安を軽減し、安心して転職活動に専念できるでしょう。
- 育児休業給付金:育児のために休業する際に支給され、休業中の収入を一定程度保障します。子育てと仕事の両立をサポートする重要な制度です。
- 介護休業給付金:家族の介護のために休業する際に支給されます。介護と仕事の両立を支援し、離職を避けるための支援となります。
- 教育訓練給付金:スキルアップや再就職に役立つ資格取得のための教育訓練を受講した際に、費用の一部が助成されます。キャリア形成や市場価値向上を後押しする制度です。
これらの給付金は、単なる経済的支援に留まらず、労働者が安心してキャリアを継続し、変化する社会に適応するための基盤を提供しています。
加入手続きは事業主の義務
雇用保険の加入手続きは、事業主(会社)の義務です。労働者自身がハローワークに出向いて手続きをする必要は原則ありません。
事業主は、従業員が雇用保険の加入要件を満たした場合、速やかに所轄のハローワークへ届出を行い、労働者を被保険者とする義務があります。もし事業主がこの手続きを怠り、加入対象の従業員が雇用保険に未加入のまま放置された場合、事業主は罰則の対象となる可能性があります。
労働者側としては、自身の給与明細を定期的に確認し、雇用保険料が正しく控除されているかをチェックすることが重要です。また、雇用保険被保険者証が交付されているかどうかも確認しましょう。もし、加入条件を満たしているはずなのに保険料が引かれていない、あるいは被保険者証が交付されていないといった疑問や不安があれば、まずは会社の担当部署(人事・総務など)に問い合わせ、それでも解決しない場合は、最寄りのハローワークに相談してください。
2025年度の保険料率と今後の制度変更
雇用保険料は、給与額に一定の保険料率を乗じて算出され、労働者と事業主がそれぞれ負担します。参考情報に基づき、2025年度(令和7年4月1日~令和8年3月31日)の一般の事業における雇用保険料率は以下の通りです。
区分 | 保険料率(/1,000) | 備考 |
---|---|---|
労働者負担 | 5.5 | 失業等給付・育児休業給付 |
事業主負担 | 9.0 | 失業等給付・育児休業給付 5.5 + 雇用保険二事業 3.5 |
令和7年度は、前年度と比較して失業等給付等の保険料率が労働者負担・事業主負担ともに0.5/1,000引き下げられました。
また、2028年からは週10時間以上勤務する労働者にも雇用保険の適用が拡大される予定(※現時点での情報であり、変更される可能性あり)など、雇用保険制度は社会情勢や働き方の変化に合わせて常に見直しが行われています。
最新の正確な情報や詳細な手続きについては、厚生労働省のウェブサイトや、お近くのハローワークで直接ご確認ください。自身の雇用保険加入状況を正しく理解し、安心して働くための知識として活用しましょう。
まとめ
よくある質問
Q: パートやバイトでも雇用保険に加入できますか?
A: はい、一定の条件を満たせばパートやアルバイトの方も雇用保険に加入できます。最も重要な条件は、原則として1週間の所定労働時間が20時間以上であることです。
Q: 「週20時間以上」の労働時間とは具体的にどのように計算されますか?
A: 「1週間の所定労働時間」とは、雇用契約で定められた1週間の労働時間のことです。残業時間は含みません。この時間が20時間以上であることが加入の目安となります。
Q: Wワークをしていて、両方の仕事で週20時間以上働いている場合はどうなりますか?
A: Wワークの場合、どちらか一方の勤務先で週20時間以上働いていれば雇用保険に加入できる場合があります。ただし、詳細な加入要件はハローワークにご確認ください。
Q: 別の会社で役員になった場合、雇用保険は加入できますか?
A: 役員報酬を得ている場合、原則として被保険者にはなりません。ただし、役員としての職務と従業員としての職務を兼務している場合など、例外的に加入できるケースもあります。
Q: プログラマーやポスドクなど、特定の職種でも雇用保険の加入条件は同じですか?
A: 職種によって雇用保険の加入に関する特別な規定がある場合もありますが、基本的な加入条件(週20時間以上など)は共通しています。ご自身の状況については、勤務先やハローワークにご相談ください。