概要: 雇用保険(失業手当)は、働けなくなった際の生活を支える大切な制度です。この記事では、失業手当を受け取るための条件、もらえる期間、申請方法、そしてもらえないケースについて、分かりやすく解説します。無職期間中の不安を解消し、スムーズな再就職活動のサポートとなる情報を提供します。
【雇用保険】失業手当(基本手当)はいくらもらえる?条件・期間・受給方法を徹底解説
退職を考えたり、突然の離職に直面したりした際、多くの方が不安に感じるのが「今後の生活費」でしょう。
そんな時に頼りになるのが、雇用保険から支給される「失業手当」、正式名称「基本手当」です。
しかし、「自分はもらえるのか」「いくらもらえるのか」「いつからもらえるのか」といった疑問を抱く方も少なくありません。
この記事では、雇用保険の失業手当について、その基本的な仕組みから具体的な受給条件、もらえる期間、そして申請方法まで、最新情報と数値に基づいて分かりやすく解説します。
安心して次のステップに進むための知識を、ぜひ身につけてください。
雇用保険(失業手当)とは?受給できるのはどんな人?
失業手当(基本手当)の基本的な役割と目的
失業手当、正式には「基本手当」と呼ばれるこの制度は、雇用保険の重要な給付の一つです。
主な目的は、雇用保険に加入していた方が、残念ながら職を失ってしまった際に、次の仕事を見つけるまでの間、経済的な支援を行うことにあります。
これにより、生活の不安を軽減し、安心して再就職活動に専念できる環境を整えることを目指しています。
具体的には、定年退職、会社の倒産、契約期間満了、あるいは自身の都合による退職など、様々な理由で離職した場合に支給の対象となります。
失業手当があることで、焦って不本意な再就職を選ぶのではなく、じっくりと自分に合った仕事を探す時間的余裕が生まれます。
この制度は、単なる生活費の補助にとどまらず、円滑な労働移動を促進し、社会全体の雇用安定に寄与する役割も担っています。
失業保険は、失業者のセーフティネットとして、私たち労働者の生活と再出発を力強く支えてくれる制度なのです。
受給できる人の主なケースと種類
失業手当は、雇用保険の被保険者であった方全員が自動的に受け取れるわけではありません。
受給資格を得るためには、いくつかの条件を満たす必要がありますが、大前提として「失業の状態」にあることが求められます。
「失業の状態」とは、単に職がないだけでなく、「就職しようとする積極的な意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態」を指します。
受給できる主なケースは以下の通りです。
- 定年退職: 定年を迎え、引き続き働く意欲がある場合。
- 倒産・解雇: 会社の倒産や解雇によって職を失った場合。(特定受給資格者)
- 契約期間満了: 有期雇用契約が更新されずに満了した場合。(特定理由離職者になる場合あり)
- 自己都合退職: 自己の都合により退職したが、正当な理由が認められる場合(特定理由離職者)や、一般的な自己都合退職の場合。
これらの離職理由によって、後述する被保険者期間の要件や給付日数、給付制限期間などが異なってきます。特に、倒産・解雇など会社都合による離職は「特定受給資格者」、特定の正当な理由のある自己都合退職は「特定理由離職者」として、通常の自己都合退職よりも手厚い保護が受けられるケースが多いです。
65歳以上の場合の特例:高年齢求職者給付金
65歳以上の高齢者が離職した場合、一般的な失業手当(基本手当)とは異なる「高年齢求職者給付金」が支給されます。
これは、65歳以上の失業者に対する特別な給付制度であり、基本手当のように分割して支給されるのではなく、一時金として一括で支給されるのが大きな特徴です。
高年齢求職者給付金の支給額は、離職時の基本手当日額と雇用保険の被保険者期間によって決定されます。
具体的には、離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あることが受給条件となり、被保険者期間が1年未満の場合は基本手当日額の30日分、1年以上の場合は基本手当日額の50日分が支給されます。
この制度は、高齢者の再就職支援という目的は基本手当と同様ですが、高齢者が再就職活動を行う状況や期間を考慮し、より早期かつ簡潔に経済的支援を行うために設けられています。
65歳以上で離職し、引き続き働く意欲がある方は、ぜひこの制度の利用を検討してください。ハローワークで詳細な情報や手続きについて確認することができます。
雇用保険(失業手当)の受給条件を詳しく解説
求職活動の実績と「失業の状態」の定義
失業手当を受け取るための最も基本的な条件は、「失業の状態」にあると認定されることです。
単に仕事がないだけでは失業手当は支給されません。
「失業の状態」とは、働く意思と能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態を指します。
具体的には、ハローワークで求職の申し込みを行い、以下の条件を満たす必要があります。
- いつでも就職できる能力があること: 健康状態や家庭の状況などから、すぐに就職できる状態であること。病気やケガで療養中、妊娠・出産・育児などで一時的に働けない場合は、原則として「失業の状態」とは認められません(ただし、受給期間の延長申請は可能です)。
- 働く意思があること: 仕事があればすぐにでも就職する意思があること。
- 積極的に求職活動を行っていること: ハローワークでの職業相談・職業紹介、再就職に役立つ講習の受講、民間職業紹介事業者の利用、求人への応募など、具体的な活動実績が必要です。原則として、失業認定対象期間(通常4週間)中に2回以上の求職活動実績が求められます。
これらの条件を満たさなければ、失業認定を受けられず、手当の支給も停止されます。ハローワークでの相談を通じて、ご自身の状況が「失業の状態」に該当するか確認し、適切な求職活動を行うことが重要です。
雇用保険の被保険者期間の要件
失業手当を受給するためには、離職日以前に一定期間、雇用保険に加入していた実績が求められます。
この「被保険者期間」は、離職理由によって必要な期間が異なります。
【原則的な条件】
- 離職日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること。
この「1ヶ月」のカウントは、賃金の支払い対象となった日数が11日以上ある月を1ヶ月とします。短期の勤務を繰り返していた場合は注意が必要です。
【例外的な条件:特定受給資格者・特定理由離職者の場合】
会社の倒産や解雇など、ご自身の都合によらない離職(特定受給資格者)や、病気・ケガ、家庭の事情など正当な理由のある自己都合退職(特定理由離職者)の場合は、より短い被保険者期間で受給資格を得られます。
- 離職日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること。
これらの特例は、予期せぬ形で職を失った方や、やむを得ない事情で退職した方を保護するための措置です。ご自身の離職理由がどちらに該当するかは、ハローワークで確認しましょう。
失業手当の金額はどう決まる?賃金日額と基本手当日額
失業手当の支給額は、「基本手当日額」と「所定給付日数」によって決定されます。
まずは、そのベースとなる「賃金日額」と「基本手当日額」の計算方法を理解しましょう。
1. 賃金日額の計算
賃金日額は、離職日以前6ヶ月間に支払われた賃金(税金等が引かれる前の総支給額)の総額を180で割った金額です。賞与(ボーナス)は含まれません。
離職前の6ヶ月間の賃金総額が1,980,000円の場合、
賃金日額 = 1,980,000円 ÷ 180日 = 11,000円
となります。この賃金日額には、毎年定められる上限額と下限額があります。
2. 基本手当日額の計算
基本手当日額は、この賃金日額に、年齢や賃金日額に応じた「給付率」を乗じて計算されます。給付率は一般的に45%~80%の範囲で、賃金が低いほど給付率が高くなるように設定されています。
これは、所得が低い方ほど生活の安定がより重要であるという考え方に基づいています。
賃金日額が11,000円で、年齢や賃金日額に応じた給付率が70%の場合、
基本手当日額 = 11,000円 × 70% = 7,700円
となります。基本手当日額にも上限額と下限額が毎年見直され、適用されます。
このように、失業手当の金額は一律ではなく、個人の離職前の賃金によって変動するため、ご自身の正確な金額を知りたい場合は、ハローワークで試算してもらうのが確実です。
雇用保険(失業手当)のもらえる期間はどれくらい?
所定給付日数は離職理由と被保険者期間で決まる
失業手当が支給される期間は、「所定給付日数」と呼ばれ、以下の3つの要素によって細かく定められています。
- 離職理由: 自己都合退職か、倒産・解雇などの会社都合退職(特定受給資格者・特定理由離職者)か。
- 離職時の年齢: 若年層(30歳未満)から高年齢層(65歳未満)まで、年齢区分によって異なります。
- 雇用保険の被保険者期間: 雇用保険に加入していた期間の長さ。
これらの組み合わせにより、所定給付日数は90日から最大360日の範囲で決定されます。一般的に、会社都合退職の方が自己都合退職よりも給付日数が長く設定されており、また被保険者期間が長いほど、そして年齢が高いほど、給付日数が長くなる傾向にあります。これは、会社都合で職を失った方の再就職の困難度や、高齢者の再就職の厳しさを考慮したものです。
具体的な給付日数は非常に複雑なため、以下に一般的なケースの目安を示します。ご自身の正確な給付日数については、ハローワークで配布される「受給資格者のしおり」や窓口での相談で確認してください。
自己都合退職の場合の給付日数と注意点
自己都合で退職した場合の所定給付日数は、会社都合退職と比べて短くなる傾向があります。
これは、ご自身の意思で離職を選んだという判断が背景にあるためです。
一般的に、自己都合退職の場合の給付日数は、雇用保険の被保険者期間によって90日~150日の間で決まります。
以下に、自己都合退職の場合の所定給付日数の目安を示します。
被保険者期間 | 所定給付日数 |
---|---|
1年以上5年未満 | 90日 |
5年以上10年未満 | 90日 |
10年以上20年未満 | 120日 |
20年以上 | 150日 |
自己都合退職の場合、給付日数に加えて「給付制限期間」という待機期間が設けられる点にも注意が必要です。
これは、待期期間(7日間)の後にさらに設けられる期間で、原則として2ヶ月間(2025年4月からは1ヶ月間に短縮)失業手当が支給されません。
ただし、正当な理由のある自己都合退職(特定理由離職者)と認められれば、この給付制限期間が適用されないケースもあります。
自己都合退職であっても、退職理由によっては給付日数や給付制限期間が変わる可能性があるため、ご自身の状況を正確に把握しておくことが重要です。
会社都合退職・特定理由離職者の場合の給付日数と優遇
会社の倒産や解雇など、ご自身の意思に反して離職を余儀なくされた「特定受給資格者」や、正当な理由により自己都合退職した「特定理由離職者」は、一般的な自己都合退職者よりも手厚い保護が受けられます。
その「優遇」の最大の点は、所定給付日数が長く設定されていること、そして給付制限期間がないことです(待期期間7日間のみ)。
特定受給資格者・特定理由離職者の所定給付日数は、離職時の年齢と被保険者期間によって、90日~最大330日と幅広く設定されています。
特に、被保険者期間が長く、年齢が高いほど給付日数が長くなる傾向にあります。
- 被保険者期間1年以上5年未満:120日
- 被保険者期間5年以上10年未満:180日
- 被保険者期間10年以上20年未満:240日
- 被保険者期間20年以上:270日
※年齢区分によってさらに細かく設定されています。
例えば、基本手当日額が5,844円で、会社都合退職により被保険者期間が10年以上20年未満(45歳未満)の場合、所定給付日数は270日となり、総支給額は5,844円 × 270日 = 1,577,880円となります。
このように、会社都合退職や特定理由離職者は、より長期にわたる経済的支援を受けられるため、焦らずに次の仕事を探すことができます。ご自身の離職理由がこれらに該当するかどうか、ハローワークで確認することが非常に重要です。
雇用保険(失業手当)の具体的な受給方法と振込日
ハローワークでの手続きの流れ:求職申し込みから認定まで
失業手当を受け取るためには、いくつかの段階を踏んでハローワークでの手続きを進める必要があります。
初めての方でも迷わないように、具体的な流れを把握しておきましょう。
- 必要書類の準備: 離職票(-1、-2)、個人番号確認書類(マイナンバーカード等)、身元確認書類(運転免許証等)、写真2枚、印鑑、預金通帳などを用意します。
- ハローワークで求職の申し込み: 住所地を管轄するハローワークへ行き、求職の申し込みを行います。ここで受給資格が確認され、「受給資格決定日」が設定されます。
- 待期期間(7日間): 受給資格決定日から7日間は、失業手当は支給されません。これはすべての受給資格者に適用される期間です。
- 給付制限期間(自己都合退職の場合): 待期期間終了後、自己都合退職の場合はさらに給付制限期間が設けられます。原則として2ヶ月間ですが、2025年4月からは1ヶ月に短縮されます。ただし、5年以内に3回以上自己都合で退職した場合は、給付制限期間が長くなることがありますので注意が必要です。
- 雇用保険説明会への参加: ハローワークから案内される雇用保険説明会に必ず参加します。受給手続きに関する重要な情報や、今後の求職活動について説明があります。
- 失業の認定: 原則として4週間に1回、ハローワークに出向き、失業の認定を受けます。この際、失業認定対象期間中に原則として2回以上の求職活動実績が必要となります。求職活動実績がないと、手当が支給されない場合があります。
これらのステップを順に進めることで、失業手当の受給へと繋がります。不明な点があれば、その都度ハローワークの職員に相談するようにしましょう。
失業手当の振込サイクルと受け取り方
失業手当の支給は、原則として4週間に一度の「失業の認定」を受けてからとなります。
失業の認定が無事に終わると、その認定日から通常は数日後(おおむね5営業日以内)に、あらかじめ指定した金融機関の口座に基本手当が振り込まれます。
土日祝日を挟む場合は、その分振込日が遅れることがありますので注意が必要です。
月々の受給額の目安としては、基本手当日額に28日分を掛けた金額となります。
例えば、基本手当日額が7,700円の場合、1回の認定で7,700円 × 28日 = 215,600円が振り込まれることになります。
このサイクルで、所定給付日数分が尽きるまで支給が続きます。
振込を確認する際は、通帳の摘要欄に「コヨウホケン」「シツギヨウテイアテ」などと記載されていることが多いです。
また、失業手当の振込額は、所得税の課税対象にはなりません。しかし、住民税の計算や社会保険料(国民健康保険、国民年金)の減免手続きの際に、受給の事実が考慮される場合があります。
失業中の生活を安定させるためにも、計画的に資金を管理し、次の就職活動に役立てていきましょう。
2025年4月からの法改正:自己都合退職の給付制限期間短縮
雇用保険制度は、社会情勢の変化に対応するために定期的に見直しが行われます。
特に、2025年4月1日からは、自己都合退職者の給付制限期間が短縮されるという重要な法改正が施行されます。
これは、離職者の早期の生活安定と再就職を支援することを目的とした変更です。
これまでの制度では、自己都合退職の場合、待期期間(7日間)の後に原則として2ヶ月間の給付制限期間が設けられていました。
しかし、2025年4月1日からは、この給付制限期間が「1ヶ月」に短縮されます。
これにより、自己都合で退職した方も、より早期に失業手当の受給を開始できるようになり、経済的な負担が軽減されることが期待されます。
ただし、この改正には例外もあります。
「5年以内に3回以上、正当な理由のない自己都合退職を繰り返している場合」には、給付制限期間が長くなる可能性があります。
これは、安易な離職を繰り返すことへの抑制策として設けられたものです。
この法改正により、より多くの離職者がスムーズに次のステップへ進めるようになりますが、自身の離職回数や状況を正確に把握し、不明な点はハローワークで確認することが大切です。
雇用保険(失業手当)をもらえないケースとその理由
「失業の状態」にない場合
失業手当は、あくまで「失業の状態」にある方が、再就職を果たすまでの生活を支援する制度です。
そのため、以下のような場合は「失業の状態」とは認められず、失業手当を受け取ることはできません。
- 就職の意思がない場合: 働く気がない、求職活動を全く行っていない場合は、失業手当の対象外です。例えば、単に退職してしばらく休息したいというような場合が該当します。
- すぐに働けない場合: 病気やケガで療養が必要な状態、妊娠・出産・育児のため一時的に働けない状態にある場合も、「失業の状態」とは認められません。ただし、病気やケガなどで30日以上継続して働けない場合は、受給期間の延長申請が可能です。これにより、本来の受給期間(原則1年間)を延長し、体調が回復してから失業手当を受け始めることができます。
- 家事や学業に専念している場合: 専業主婦(夫)として家事に専念している場合や、学校に通って学業に専念している場合も、基本的には「就職の意思と能力がある」とはみなされないため、失業手当は支給されません。
これらの状況に該当する場合は、失業手当以外の支援制度(例えば、傷病手当金など)を検討する必要があります。ご自身の状況が「失業の状態」に該当するかどうか不明な場合は、ハローワークで相談しましょう。
雇用保険の加入期間が不足している場合
失業手当を受給するためには、一定期間以上、雇用保険に加入していることが必須条件です。
この被保険者期間が不足している場合、他の条件を満たしていても失業手当はもらえません。
【主な不足ケース】
- 原則的な被保険者期間の不足: 一般的な自己都合退職の場合、離職日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要です。この期間に満たない場合は、受給資格がありません。
- 特定受給資格者・特定理由離職者の期間不足: 会社の倒産・解雇や正当な理由のある自己都合退職の場合でも、離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上必要です。こちらも期間が不足していれば受給できません。
- 短期間勤務の繰り返し: 雇用保険の「1ヶ月」は、賃金の支払い対象となった日数が11日以上ある月とカウントされます。短期間のアルバイトやパートを繰り返していた場合、見た目の勤務期間が長くても、この条件を満たす月が少なく、結果的に被保険者期間が不足していることがあります。
ご自身の雇用保険の加入期間は、会社から発行される「雇用保険被保険者証」や、ハローワークで発行される「雇用保険被保険者期間通知書」で確認できます。もし期間に不安がある場合は、早めにハローワークに相談することをお勧めします。
その他の注意点:不正受給と返還請求
失業手当は、失業者の生活と再就職を支援する大切な公的制度です。
そのため、制度の悪用を防ぐために、不正受給に対しては非常に厳しい措置が取られます。
もし不正な方法で失業手当を受給した場合、以下のようなペナルティが課せられます。
- 返還命令: 不正に受給した全額について、ハローワークから返還が命じられます。
- 追徴金(3倍返し): 返還命令が出た金額に加え、さらに不正に受給した額の2倍に相当する追徴金(合計で3倍の金額)の納付が命じられます。例えば、10万円を不正受給した場合、返還10万円+追徴金20万円で、合計30万円を支払うことになります。
- 刑事告発: 悪質な不正受給と判断された場合、詐欺罪として刑事告発され、罰金や懲役刑に処される可能性もあります。
【不正受給とみなされる行為の例】
- アルバイトやパートで収入を得ていたにもかかわらず、その事実を申告しなかった。
- 就職が決まっていたにもかかわらず、その事実を隠して失業の認定を受け、手当を受給した。
- 自営業を開始したにもかかわらず、その事実を申告しなかった。
- 虚偽の求職活動実績を報告した。
たとえ短時間のアルバイトであっても、収入が発生した場合は必ず申告する義務があります。不正受給は、発覚が遅れても必ず判明し、重い代償を払うことになります。
正直な申告を心がけ、不明な点や不安な点があれば、必ずハローワークに事前に相談するようにしましょう。
まとめ
よくある質問
Q: 雇用保険の失業手当(基本手当)とは何ですか?
A: 雇用保険の失業手当(基本手当)は、会社を辞めて失業し、再就職の意思と求職活動を行っているにも関わらず、すぐには就職できない状態にある場合に、一定期間、生活費を保障してくれる制度です。
Q: 失業手当をもらうための主な条件は何ですか?
A: 主な条件は、離職日以前2年間に、被保険者期間(雇用保険に加入していた期間)が12ヶ月以上あることです。ただし、倒産や解雇などの会社都合で離職した場合は、離職日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給資格が得られます。また、積極的に求職活動を行っていることが必須条件となります。
Q: 失業手当は、いくら、どのくらいの期間もらえるのですか?
A: 失業手当の金額は、離職時の賃金日額や年齢、雇用保険の被保険者期間などによって計算されます。もらえる期間は、原則として離職理由や被保険者期間によって異なり、最短で90日、最長で360日(45歳以上で長期被保険者の場合)となります。
Q: 失業手当の申請方法と振込日について教えてください。
A: 離職票などの必要書類を揃え、ハローワークで求職の申し込みと失業認定の申請を行います。審査を経て、通常は申請から約1週間後に最初の認定日があり、その後は認定日に失業手当が振り込まれます。振込日は、管轄のハローワークによって異なりますが、一般的には認定日から数日後です。
Q: どのような場合に失業手当をもらえないことがありますか?
A: 求職活動をしていない、就職の意思がない、病気や怪我で働けない、自己都合退職で給付制限期間中の場合、あるいは受給期間を過ぎても求職活動を続けない場合などには、失業手当を受け取れないことがあります。また、有給休暇の消化期間中は、原則として失業手当の対象外となります。