概要: 従業員が10人以上になると、就業規則の作成・届出が義務付けられます。本記事では、就業規則の必要性、記載すべき事項、社内規定との違い、そして中小企業が活用できるモデル就業規則について解説します。義務を果たすためのポイントを押さえ、会社のルールを明確にしましょう。
[ERROR in call_gemini] 503 UNAVAILABLE. {‘error’: {‘code’: 503, ‘message’: ‘The model is overloaded. Please try again later.’, ‘status’: ‘UNAVAILABLE’}}
まとめ
就業規則は、従業員が10人以上の事業所にとって法的な義務であり、会社のルールを明確にし、労使トラブルを防ぐための重要なツールです。本記事で解説した必要記載事項やモデル就業規則などを参考に、自社に合った就業規則を作成・整備し、適切に届出を行いましょう。
よくある質問
Q: 就業規則の作成・届出義務は、従業員何人から発生しますか?
A: 常時10人以上の労働者を使用する事業場は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません。
Q: 就業規則には、最低限どのような内容を記載する必要がありますか?
A: 始業・終業の時刻、休憩、休日、休暇、賃金、退職、解雇、その他労働条件に関する最低限の事項(必要記載事項)が定められています。
Q: 就業規則と社内規定は、どう違うのですか?
A: 就業規則は、労働条件や服務規律など、従業員に適用されるルールを定めたもので、法的な効力を持つのに対し、社内規定は、より広範な社内のルールや事務手続きなどを定めたものです。
Q: 中小企業でも、就業規則を簡単に作成できますか?
A: 厚生労働省が提供する「モデル就業規則」を活用することで、自社に合った就業規則を比較的容易に作成できます。必要に応じて専門家のアドバイスも受けましょう。
Q: 就業規則は、どこに届け出ればよいですか?
A: 作成した就業規則は、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に届け出る必要があります。