概要: 退職を考えているけれど、「退職届」と「退職願」の違いがよく分からないという方は多いでしょう。本記事では、この二つの書類の違いはもちろん、それぞれの役割、提出時期、そして正しい書き方まで、網羅的に解説します。
退職届と退職願の違いを徹底解説!書き方・提出時期もこれでOK
退職は人生の大きな節目であり、誰もがスムーズに進めたいと願うものです。しかし、「退職届」と「退職願」という似たような名前の書類があり、どちらをいつ、どのように提出すべきか迷ってしまう方も少なくありません。この二つの書類は、その性質と効力に大きな違いがあり、間違った選択をしてしまうと、思わぬトラブルに発展する可能性もあります。
この記事では、退職届と退職願の根本的な違いから、それぞれの役割、適切な書き方、そして提出すべき時期までを徹底的に解説します。あなたの退職プロセスが円滑に進むよう、ぜひ最後まで読んで参考にしてください。
退職届と退職願、そもそも何が違うの?
根本的な「意思表示」の違い
退職を検討する際、まず耳にするのが「退職届」と「退職願」でしょう。どちらも会社を辞める際に提出する書類ですが、その本質は大きく異なります。最も根本的な違いは、会社への「意思表示」の性質にあります。この違いを理解することが、適切な書類選択と円滑な退職手続きの第一歩となります。
まず、退職願は、あなたが会社に対して「退職したい」という意思を伝え、その願いを「お願い」する書類です。これは、会社との話し合いを通じて、退職の条件や時期を決定していくための第一歩となります。例えば、上司に「退職を希望しているのですが、一度お話しさせていただけますでしょうか」と切り出し、その際に退職願を提示することで、正式な交渉のスタートを切ることができます。退職願は、あなたの意向を伝えつつも、会社側の意見を聞き、双方にとって最善の解決策を探るための柔軟なアプローチと言えるでしょう。会社との対話を通じて、円満な形で退職日や引き継ぎの計画を立てたい場合に適しています。
一方、退職届は「退職します」と会社に一方的に通告する、確定的な意思表示の書類です。これは会社への明確な意思表示であり、あなたの退職の意思が固まっていることを示します。退職届は、会社の承諾を前提とせず、あなたの意思だけで効力が発揮される点が、退職願との決定的な違いとなります。例えば、会社との交渉が難航している、あるいは特定の理由により迅速かつ確実に退職をしたいといった場合に選択されます。この根本的な意思表示の違いこそが、両書類の性質を決定づけているのです。
「撤回可能性」の有無
退職願と退職届のもう一つの重要な違いは、提出後の「撤回可能性」の有無です。この違いは、書類が持つ法的効力に起因しており、あなたの退職の決断の重みに直結します。
退職願は、あくまで会社への「願い出」であるため、会社がそれを承諾するまでは、原則として撤回が可能です。例えば、退職交渉中に会社から慰留されたり、より良い条件(昇進、給与アップ、部署異動など)を提示されたりした場合、あるいは家庭の事情が変化した場合など、状況によっては退職願を取り下げ、引き続き会社に残るという選択もできます。会社との合意形成の過程で、柔軟な対応が取れるのが退職願の特性です。ただし、会社が一度退職願を承諾し、その後に具体的な引き継ぎや後任者採用のプロセスが進んでしまった場合は、撤回が難しくなるケースもありますので、承諾前の早い段階での意思表示が肝心です。
これに対し、退職届は一度受理されると、原則として撤回することはできません。これは、あなたが会社に対して「雇用契約を終了する」という明確な意思を一方的に通告したとみなされるためです。民法第627条に規定されている通り、期間の定めのない雇用契約の場合、退職届を提出してから2週間が経過すれば、会社の承諾がなくても雇用契約が終了すると定められています。つまり、退職届の提出は、後戻りのきかない最終的な決断であり、法的拘束力が非常に強いものです。そのため、退職届を提出する際は、本当に退職の意思が固まっているか、よく考えてから行動することが非常に重要です。後から気持ちが変わっても、原則として取り消しはできないと理解しておきましょう。
提出タイミングにおける違い
書類の性質が異なるため、提出するタイミングにも明確な違いがあります。このタイミングを間違えると、円満な退職が難しくなったり、意図しないトラブルに発展したりする可能性もあります。適切なタイミングで適切な書類を提出することが、スムーズな退職プロセスを保証する鍵となります。
退職願は、一般的に「退職したい」という意思が固まったら、できるだけ早い段階で直属の上司に相談する際に提出します。これは、会社に退職の意向を伝え、退職に向けた話し合いを始めるためのきっかけとなる書類だからです。具体的な退職希望日の1〜3ヶ月前を目安に、余裕を持って提出することが推奨されています。例えば、会社の繁忙期を避けたり、有給休暇を消化する期間を考慮したりするためにも、早期の意思表示が不可欠です。これにより、会社側も後任者の手配や引き継ぎの準備を進める時間的余裕が生まれ、業務への影響を最小限に抑えることができます。円満退職のためには、この段階での誠実なコミュニケーションが何よりも重要です。
一方、退職届は、退職日が会社と合意され、退職に関する諸条件(引き継ぎ、有給消化、退職金など)が確定した後、最終的な意思表示として提出します。一般的には、退職日の1ヶ月前、遅くとも法律で定められている14日前までに提出することが推奨されています。退職届は、会社との交渉が終わった後に、その内容を法的に確定させるための書類と位置づけられるため、提出のタイミングは退職願よりも後になります。例えば、退職交渉で合意に至った内容を法的に担保したい場合や、会社が退職を不当に拒否するような状況で最終手段として提出する場合などがこれに該当します。確定的な意思表示であるため、提出時期は自身の退職計画と会社の状況を総合的に判断して決定する必要があります。
退職願と退職届、それぞれの役割と効力
退職願の役割と法的効力
退職願は、会社に退職を願い出る「合意解約の申し入れ」としての役割を持っています。これは、あなたと会社が「雇用契約を終了することに合意しましょう」と提案する書類であり、いわば契約解除の交渉を始めるためのプロポーズのようなものです。このため、退職願が法的に効力を持つためには、会社がその退職の申し入れを承諾することが必要不可欠となります。会社の承諾を得られて初めて、退職に関する合意が成立し、退職日や条件が確定する運びとなります。
あなたが退職願を提出しても、会社が「承諾しない」と返答すれば、形式上は退職が成立しません。もちろん、会社には従業員の退職を不当に拒否することはできませんが、退職日や引き継ぎなど、退職条件について交渉の余地が生まれることになります。例えば、会社から「引き継ぎ期間をあと2ヶ月延ばしてほしい」「退職金を増額するので残ってほしい」といった打診があるかもしれません。そのため、退職願は、円満退職を目指す上で、会社との対話をスタートさせるための重要なツールと言えるでしょう。あなたの希望を伝えつつ、会社の事情も考慮しながら、双方にとって納得のいく解決策を見つけるためのプロセスに欠かせない書類なのです。
また、会社の承諾が得られるまでは、原則として退職願を撤回することも可能です。これは、まだ「合意」が形成されていない状態だからです。もし退職後に後悔したり、会社からより好条件を提示されたりした場合は、撤回を検討することもできます。例えば、転職先が決まっていたが、急遽その話が白紙に戻ってしまったというような状況では、退職願の撤回が有効な選択肢となるでしょう。ただし、一度承諾されてしまうと撤回は難しくなるため、自分の意思にブレがないか、慎重な判断が求められます。
退職届の役割と法的効力
退職届は、退職願とは異なり、会社に一方的に退職の意思を通知する「解約告知」としての役割を持ちます。これは、あなたの意思表示のみで雇用契約を終了させる強い法的効力を持つため、会社の承諾は原則として必要ありません。退職届は、あなたの退職の意思が固く、それを会社に強制的に通告する最終手段として機能します。
民法第627条では、「期間の定めのない雇用契約の場合、当事者の一方から解約の申入れをすれば、2週間を経過することによって雇用契約は終了する」と明確に定められています。つまり、退職届を会社に提出し、それが会社に到達した日から2週間が経過すれば、法的に雇用契約が終了するという強力な効力を持つのです。会社があなたの退職に反対したり、引き止めたりしても、この法的効力を覆すことはできません。この規定は、従業員が不当に会社に拘束されることを防ぎ、労働者の退職の自由を保障するためのものです。
この強力な法的効力のため、一度提出し受理された退職届は、原則として撤回ができません。あなたの退職の意思が確定していることを示す最終的な書類であり、後戻りが難しい選択となります。例えば、退職届を提出した後に「やっぱり辞めたくない」と気持ちが変わっても、会社がすでに退職手続きを進めている場合や、後任者の採用活動を開始している場合は、撤回が認められないことがほとんどです。そのため、退職届を提出する際は、本当に退職の意思が固まっているか、そしてその選択が自分にとって最善であるかを、よくよく考えてから行動することが非常に重要です。
辞表との明確な違い
退職に関する書類として「辞表」という言葉も耳にすることがあるかもしれません。しかし、一般の会社員が退職する際に「辞表」を提出することはほとんどありません。辞表は、退職届や退職願とは異なる特定の状況で使用される書類であり、その対象者と契約形態に大きな違いがあります。この点を理解しておくことは、混乱を避ける上で重要です。
具体的には、会社の役員(取締役、監査役など)や公務員、大学教授など、会社や組織と「雇用契約」ではなく「委任契約」や「任用」の関係にある人が、その役職を辞める際に提出する書類が「辞表」です。これらの立場にある人々は、会社から「従業員」として給与を受け取るのではなく、特定の職務を委任され、その職務の対価を受け取っているため、雇用契約とは異なる法的関係にあります。辞表は、そうした委任契約や任用関係を終了させる意思表示として用いられるのです。
もしあなたが一般的な会社員として勤務しているのであれば、会社と結んでいるのは「雇用契約」です。そのため、退職時に辞表を提出する必要はないと認識しておきましょう。退職を検討する際は、ご自身の立場に合わせて「退職願」か「退職届」のどちらかを準備することになります。辞表は、特定の専門職や経営層に限定される書類であり、一般社員が「辞表を出します」と言うのは、厳密には間違いであることを覚えておくと良いでしょう。
【図解】退職届と退職願、どっちを出すべき?
円満退職を目指すなら「退職願」から
「会社を辞めるからには、できるだけ円満に、良好な関係を保ったまま退職したい」と考える方は非常に多いでしょう。人生の貴重な時間を過ごした職場を、ネガティブな形で去るのは避けたいものです。そのような場合、まず最初に提出すべきは「退職願」です。退職願は会社への「お願い」であり、これによって退職に関する建設的な話し合いの場が設けられます。
具体的には、まず直属の上司に退職の意向を伝えるアポイントメントを取り、その際に退職願を手渡すのが一般的な流れです。この段階では、まだあなたの退職が確定したわけではなく、会社側もあなたの意向を尊重し、引き継ぎや後任者の手配、有給休暇の消化、退職日など、退職に向けた具体的な調整に入ることができます。会社と誠実に話し合い、お互いの希望をすり合わせることで、トラブルなく円満に退職できる可能性が格段に高まります。たとえば、「3ヶ月後に退職を希望しますが、引き継ぎ期間や有給消化についてはご相談させてください」といった形で、柔軟な姿勢を示すことができます。
退職願を提出することで、会社もあなたの意思を尊重し、建設的な解決策を探ろうとします。特に、会社の就業規則に「退職の意思表示は〇ヶ月前までに行う」と定められている場合は、その期間を遵守し、早めに退職願を提出することで、スムーズな退職プロセスが期待できるでしょう。会社との良好な関係を保ちながら、次のキャリアステップへ進むためには、退職願から始めるアプローチが最も賢明な選択と言えます。
確実に退職したいなら「退職届」
一方で、「どんな状況であれ、何が何でも確実に退職したい」「会社との交渉の余地は一切ない」といった明確な意思がある場合は、「退職届」を提出することが有効な手段となります。例えば、以下のような状況が考えられます。
- 会社があなたの退職を引き止めようと、不当な圧力をかけてくる場合
- 退職交渉に全く応じてくれず、話し合いが平行線をたどっている場合
- ハラスメントや長時間労働など、過酷な労働環境から即座に逃れたい場合
- 転職先が決まっており、具体的な入社日が迫っているため、確実に退職日を確定させたい場合
このような状況では、退職願では解決が難しいケースが多く、退職届の持つ法的効力が強力な味方となります。
退職届は、先に説明した通り、あなたの退職の意思を会社に一方的に通告する書類であり、提出から2週間が経過すれば法的に雇用契約が終了する強い効力を持っています。これにより、会社の承諾を得ることなく、あなたの意思のみで退職を成立させることができます。これは、労働者の退職の自由を保障するための重要な権利であり、やむを得ない状況下でこの権利を行使することは、決して不当なことではありません。
ただし、退職届の提出は、会社との関係を断ち切る最終手段となるため、慎重な判断が必要です。提出後は原則として撤回できないため、十分な検討と覚悟を持って臨みましょう。やむを得ない状況で、他に選択肢がない場合の有効な手段として認識しておくことが大切です。必要であれば、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することも検討してください。
会社指定のルールも確認
退職届や退職願を提出する際には、ご自身の会社が定めている就業規則や退職に関するルールを事前に確認することが非常に重要です。個人の希望だけではなく、会社の規定に則って手続きを進めることが、円滑な退職への鍵となります。
会社によっては、退職願や退職届のフォーマットが指定されていたり、提出先が直属の上司ではなく、まずは人事部と定められていたりするケースもあります。例えば、「退職の意思表示は退職希望日の3ヶ月前までに書面で行うこと」「退職に関する書類は、必ず人事部長宛てに提出すること」といった具体的な規定が就業規則に明記されていることがあります。このような会社のルールを無視して書類を提出すると、手続きが滞ったり、最悪の場合は会社との間で無用なトラブルに発展したりする可能性もゼロではありません。
まずは、会社の就業規則を必ず確認しましょう。多くの企業では、イントラネットや社内規定集などで閲覧できるようになっています。もし不明な点があれば、信頼できる同僚や人事部の担当者(可能であれば、退職の意向を伝える前に)に事前に相談してみるのも良いでしょう。会社のルールに従って手続きを進めることは、あなた自身の円滑な退職をサポートするだけでなく、会社側も安心して後任者の育成や業務の移行を進めることができるため、双方が気持ちよく新しいステップに進むことができるでしょう。
退職届・退職願の正しい書き方と提出時期
基本的な書式と記載すべき事項
退職届や退職願は、会社への正式な書類であるため、適切な書式で作成することが社会人としてのマナーとされています。書面の印象が、あなたの退職の意思の真剣さや、これまでの会社への敬意を伝えることにも繋がります。
一般的にはA4サイズの白紙に、縦書きで記述します。使用する筆記具は、黒のボールペンまたは万年筆が推奨されます。手書きが基本ですが、最近ではパソコンで作成したものを認める会社も増えています。ただし、会社によっては指定のフォーマットがある場合や、手書きが必須とされている場合もありますので、事前に確認しましょう。
記載すべき主な項目は以下の通りです。
- 表題: 書類の中央上部に「退職願」または「退職届」と大きく記載します。
- 宛名: 会社名(株式会社〇〇)と代表者役職名・氏名(代表取締役社長 〇〇 〇〇殿/様)を記載します。
- 提出年月日: 書類を提出する日付を記載します。郵送の場合は発送日を記入します。
- 自分の情報: 所属部署(〇〇部〇〇課)、氏名を記載し、氏名の下に印鑑を押印します(シャチハタは避ける)。
- 退職理由: 退職願の場合「一身上の都合により」、退職届の場合「私事、〇月〇日をもって退職いたします」などと記載します。具体的な理由は詳細に記載する必要はありません。
- 退職希望日/退職日: 希望する退職日、または会社と合意した退職日を記載します。
- 敬具・以上: 結びの言葉として「敬具」、最後に「以上」と記載します。
これらの項目を漏れなく、丁寧に記載することが重要です。特に、日付や氏名、押印は間違いのないように細心の注意を払いましょう。
適切な提出先と提出方法
退職届や退職願の提出は、その後の退職プロセスをスムーズに進める上で非常に重要です。提出方法や相手を誤ると、円滑な引き継ぎができなかったり、会社からの心象を悪くしたりする原因にもなりかねません。
原則として、まずは「直属の上司」に手渡しするのが最も適切かつマナーの良い方法とされています。上司に直接会って、口頭で退職の意向を伝え、その上で書類を渡すのが一般的なマナーです。これにより、上司はあなたの意思を直接受け止め、退職に向けた話し合いを始めることができます。上司とのアポイントメントを取り、他の社員がいない、落ち着いて話せる場所と時間を設けるのが望ましいでしょう。例えば、業務時間外や会議室などを利用して、まずは口頭で「お話ししたいことがあるのですが…」と切り出すとスムーズです。
もし直属の上司が長期不在であったり、特殊な事情があったりして手渡しが難しい場合は、その上の上司や人事部に相談することも検討してください。会社によっては、就業規則で「退職に関する書類は人事部に提出すること」と定められている場合もありますので、事前に確認することが大切です。
郵送で提出する場合は、いくつか注意点があります。まず、提出日は書類を「発送する日」を記載します。会社に書類が到着する日ではないので注意しましょう。また、普通郵便ではなく、記録が残る「特定記録郵便」や「簡易書留」、あるいは最も確実な「内容証明郵便」を利用することで、相手に届いたことの証明を残すことができます。封筒は、退職届・退職願を三つ折りにして入れるための長形3号封筒が一般的で、送付状(添え状)を添えるとより丁寧な印象を与えられます。ただし、いきなり郵送するのは会社に不信感を与える可能性があるため、特別な事情がない限り、手渡しを優先するようにしましょう。
提出時期の法的根拠と推奨時期
退職届や退職願をいつ提出すべきか、そのタイミングは非常に重要です。早すぎても遅すぎても問題が生じる可能性がありますので、法的な根拠と社会的な推奨時期の両方を理解しておくことが肝心です。
法律上は、期間の定めのない雇用契約の場合、退職の意思表示から「2週間」が経過すれば雇用契約を終了できると民法第627条で定められています。これは退職届に適用される期間であり、最低限この期間を守れば法的には問題ありません。しかし、この2週間という期間では、会社側が引き継ぎや後任者の手配を行うにはあまりにも短すぎ、業務に大きな支障をきたす可能性が高いです。結果として、会社からの反発を招いたり、円満退職が難しくなったりするリスクがあります。
そのため、円満退職を目指すのであれば、退職希望日の「1ヶ月前」、あるいは「2ヶ月から3ヶ月前」に退職の意思を伝え、退職願を提出することが強く推奨されています。この期間であれば、会社側も後任者の募集・採用、業務の引き継ぎ、あなたの有給休暇の消化計画など、必要な準備を落ち着いて進めることができます。特に、あなたの業務が専門性が高かったり、チームの核となるポジションだったりする場合は、より長い期間を見ておくのが賢明です。
また、会社の就業規則で「退職の申し出は〇ヶ月前までに行うこと」と規定されている場合は、その期間を遵守することが求められます。会社のルールを守ることで、あなた自身の円滑な退職はもちろん、会社側も安心して後任者の育成や業務の移行を進めることができるため、双方が気持ちよく新しいステップに進むことができるでしょう。遅くとも退職日の1ヶ月前には意思表示と書類提出を済ませるよう心がけ、余裕を持ったスケジュールで計画を立てましょう。
知っておきたい!退職届・退職願に関するQ&A
退職届の提出は法律上の義務?
「退職するなら必ず退職届を出さなければいけない」と思っている方もいるかもしれませんが、実は法律上、退職届の提出は義務ではありません。民法では、期間の定めのない雇用契約の場合、従業員から解約の申し入れがあれば、2週間で雇用契約が終了するとされており、この「解約の申し入れ」は口頭でも有効とされています。つまり、あなたが上司に「2週間後に会社を辞めます」と口頭で伝えただけでも、法的には退職の意思表示として成立するのです。
しかし、口頭での申し入れは「言った」「言わない」のトラブルに発展する可能性が非常に高く、退職の意思や退職日が不明確になるリスクがあります。例えば、後日会社から「そんな話は聞いていない」と言われたり、退職日が曖昧なまま業務が継続されてしまったりするケースも考えられます。このような不必要な誤解やトラブルを避けるためにも、書面としての退職届または退職願を提出することが強く推奨されています。
書面として残すことで、退職の意思表示があったこと、具体的な退職日がいつであるかが明確になり、あなた自身も会社側も安心して退職プロセスを進めることができます。これは形式的な義務ではなく、円滑かつ確実な退職のための有効な手段として捉えるのが賢明です。退職という重要なライフイベントにおいて、後々トラブルにならないよう、書面による意思表示を徹底することをお勧めします。
提出後の撤回は可能?
退職届や退職願を提出した後、「やっぱり辞めたい気持ちが変わった」「会社に慰留されて迷っている」「転職先の状況が変わった」といった理由で撤回を考えたくなることもあるかもしれません。この撤回可能性についても、提出した書類の種類によって大きく異なります。
まず、退職願の場合、これは会社への「お願い」であるため、会社が承諾するまでは原則として撤回が可能です。もし撤回したい場合は、速やかにその旨を会社に伝え、話し合うことで取り下げられる可能性があります。例えば、退職交渉中に会社から好条件の異動や昇進を提示された場合、あるいは家庭の事情で退職時期を見直す必要が生じた場合などです。ただし、一度会社が退職を承諾し、後任者の手配や求人活動、引き継ぎの準備など具体的な行動に移っていた場合は、撤回が難しくなることもありますので注意が必要です。会社が被る損害や手間も考慮されるため、承諾前の早い段階での意思表示が肝心です。
一方、退職届は、会社への「一方的な意思表示」であり、提出が受理された後は原則として撤回できません。法的に強い効力を持つため、一度提出すると後戻りが非常に困難になります。安易な気持ちで提出するのではなく、自分の意思が固まっていることを十分に確認してから提出するようにしましょう。例えば、退職届を提出した後に「やはり今の会社に残りたい」と気持ちが変わっても、会社はすでにあなたの退職を既成事実として扱っているため、撤回に応じる義務はありません。そのため、退職届の提出は、本当に最終的な決断を下した時に行うべき行動であることを深く理解しておくことが重要です fungicide.
郵送で提出する際の注意点
退職届や退職願は、原則として直属の上司に手渡しするのが最も適切な方法ですが、やむを得ない事情で手渡しが難しい場合や、会社との関係性が極めて悪化している場合などは、郵送で提出することになります。郵送で提出する際には、いくつかの重要な注意点を押さえておく必要があります。
まず、書類に記載する「提出日」は、実際に郵便局から発送する日付を記入します。会社に書類が到着する日ではないので注意しましょう。これは、法的な効力の発生時期を明確にする上で非常に重要な点です。また、ただ普通郵便で送るのではなく、証拠を残すために「特定記録郵便」や「簡易書留」、あるいは最も確実な「内容証明郵便」を利用することをお勧めします。特定記録郵便や簡易書留は、郵便物の引き受けと配達を記録するサービスで、内容証明郵便は、いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を送付したかを郵便局が証明してくれるサービスです。これにより、あなたの退職の意思が会社に「到達した」という事実を客観的に証明できるため、後々のトラブル防止に繋がります。
封筒は、A4用紙を三つ折りにしたものがちょうど収まる長形3号封筒を使用し、表書きには会社名と代表者宛て、裏書きにはあなたの部署と氏名を記載します。また、退職届・退職願だけでなく、簡単な送付状(添え状)を同封することで、より丁寧な印象を与え、書類の内容を明確に伝えることができます。ただし、郵送は会社との良好な関係を損ねる可能性もあるため、特別な事情がない限り、手渡しを優先するようにしましょう。郵送を選択する場合は、これらの注意点を踏まえ、慎重に準備を進めることが求められます。
まとめ
よくある質問
Q: 退職届と退職願は、どちらを先に提出すべきですか?
A: 一般的に、まずは「退職願」を提出し、会社側の承認を得た後に「退職届」を提出するのが正式な流れです。「退職願」は「お願い」であり、会社が承認しなければ退職は成立しませんが、「退職届」は「届け出」であり、提出すると原則として撤回できません。
Q: 退職願と退職届の提出時期に決まりはありますか?
A: 法的な決まりはありませんが、就業規則に定められている場合が多いです。一般的には、退職希望日の1ヶ月〜2ヶ月前までに提出するのがマナーとされています。事前に会社の就業規則を確認しておきましょう。
Q: 退職願を提出した後に、やっぱり辞めたいと思ったらどうなりますか?
A: 退職願は会社が承認するまでは撤回可能です。しかし、一度承認された後に撤回することは難しくなります。どうしても状況が変わった場合は、上司や人事部に相談し、理解を得られるように努めましょう。
Q: 「辞表」という言葉を聞きますが、退職届とどう違うのですか?
A: 「辞表」は、特に役職のある人が辞職する際に使われることが多い言葉で、退職届とほぼ同義で使われることがあります。しかし、法的に明確な定義があるわけではなく、一般的には「退職届」として提出することが多いです。
Q: 退職届や退職願の提出は、口頭でも良いですか?
A: 口頭での申し出は、後々のトラブルの原因になりかねません。必ず書面で提出することが推奨されます。これにより、退職の意思表示の証拠となり、双方の認識のずれを防ぐことができます。