住民税0円!扶養控除申告書と0歳児の住民税について

「住民税が0円になるって本当?」「扶養控除申告書ってどう書くの?」

子育て中のご家庭や、これからお子さんが生まれる方にとって、税金は気になるところですよね。特に、2025年度の税制改正は、住民税の非課税ラインや扶養の仕組みに大きな影響を与えます。

この記事では、住民税が0円になる条件から、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方、そして0歳児がいる場合の住民税の扱いまで、最新情報を交えてわかりやすく解説します。

家計の負担を軽減するためにも、ぜひ最後までお読みください。

住民税が0円になるケースとは?

非課税世帯になるための具体的な条件

住民税が課税されない「非課税世帯」になるには、いくつかの条件があります。主な条件としては、まず「生活保護受給者」が挙げられ、この場合は住民税が免除されます。

また、未成年者、障がい者、寡婦(夫と離婚・死別した女性)、またはひとり親の場合も、前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合、年収204万4,000円未満)であれば、住民税は非課税となります。

これら以外で最も一般的なのが、「前年の合計所得金額が各自治体の定める額以下」であるケースです。これは、扶養している家族の人数によって基準額が変動します。

  • 同一生計配偶者や扶養親族がいない単身者の場合:合計所得45万円以下
  • 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合:
    35万円 ×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+ 31万円以下

これらの条件に合致すると、住民税が全くかからない、いわゆる「住民税0円」の状態になります。

2025年度税制改正による非課税ラインの変化

住民税の非課税ラインは、2025年度の税制改正によって大きく変わります。最も大きな変更点の一つは、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円へ引き上げられることです。

この変更は、2025年分の所得に対する住民税(つまり2026年度の住民税)から適用されます。給与所得控除額が増えることで、同じ年収であっても課税対象となる所得が少なくなるため、住民税の負担が軽減されることになります。

具体的には、住民税がかからなくなる年収のラインが、従来の100万円から110万円に引き上げられる見込みです。

この改正は、特に低所得者層やパート・アルバイトで働く方々にとって、大きな恩恵をもたらすと考えられています。

単身者・扶養親族がいる場合の年収目安

2025年度の税制改正後の、住民税が0円になる年収の目安は以下の通りです。

  • 単身者:
    年収110万円以下(合計所得45万円以下)で住民税が非課税となる見込みです。ただし、お住まいの地域によっては、93万円~107万円程度が目安となる場合もありますので、お住まいの自治体の情報を確認することをお勧めします。
  • 16歳未満の子供を扶養している場合:
    扶養親族がいる場合の計算式が適用されます。この計算式に扶養親族の人数が加味されるため、扶養親族が増えるほど非課税になる年収の目安も上がります。

具体的な目安として、扶養親族が1人の場合、合計所得金額101万円以下(給与収入約166万円以下)であれば住民税が0円になる目安です。また、扶養親族が2人の場合、合計所得金額110.8万円以下(給与収入約178万円以下)であれば住民税が0円になる目安となります。

これらの目安はあくまで一般的なものであり、個々の状況や自治体の条例によって異なる場合があるため、ご自身の状況に合わせて確認することが重要です。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方

申告書の役割と住民税への影響

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、会社員の方が年末調整を受ける際に提出する、非常に重要な書類です。

この申告書を提出することで、配偶者や扶養親族がいる場合に、所得税や住民税の計算に必要な各種控除(扶養控除、配偶者控除など)を適用できます。正しく申告することで、課税所得が減少し、結果として納めるべき所得税や住民税の額が軽減されるメリットがあります。

特に住民税については、この申告書に記載された情報が、翌年度の住民税額を決定する際の基礎となります。提出し忘れると、適用されるべき控除が受けられず、本来よりも多くの税金を納めることになる可能性があるので注意が必要です。

毎年11月~12月頃に勤務先から配布されることが多いため、内容をよく確認し、漏れなく記入して提出しましょう。

0歳児を扶養親族として記載する際の注意点

0歳児を扶養親族として申告する際、特に重要なのが「住民税の非課税限度額」への影響です。

所得税法上の扶養控除は、原則として16歳以上の扶養親族が対象となります。そのため、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「控除対象扶養親族」欄には、0歳児のような16歳未満の子供は記載しません。

しかし、住民税の計算においては、16歳未満の扶養親族も非課税限度額の判定に影響を与えます。具体的には、前述した「35万円 ×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+ 31万円」という計算式において、0歳児も「扶養親族の人数」に含めて計算されます。

したがって、申告書には直接記載しないものの、会社が住民税の計算のために必要な情報を把握できるよう、正しく家族構成を伝えることが重要です。多くの場合、会社が求める家族情報欄に0歳児の情報を記載することで、住民税上の非課税限度額が適切に計算されます。

控除の種類と適用条件

住民税の負担を軽減するためには、様々な控除制度を理解し、活用することが重要です。主な控除の種類と適用条件は以下の通りです。

  • 扶養控除: 16歳以上の扶養親族がいる場合に適用されます。住民税の非課税限度額にも影響を与えます。
  • 配偶者控除・配偶者特別控除: 配偶者の合計所得金額に応じて適用されます。配偶者の年収が一定額以下の場合に受けられます。
  • 寡婦控除・ひとり親控除: 夫と離婚・死別した女性(寡婦)や、未婚で子を養育しているひとり親に適用されます。それぞれ所得要件があります。
  • 障がい者控除: 納税者本人や扶養親族が障がい者の場合に適用されます。

さらに、2025年度の税制改正では「特定親族特別控除」が新設される可能性があります。これは、19歳以上23歳未満の扶養親族(大学生など)がいる家庭に適用される新たな控除であり、該当する場合は住民税の軽減につながります。

これらの控除を適切に申告することで、住民税の課税所得を減らし、最終的な税負担を抑えることができます。ご自身の状況に合った控除がないか、確認するようにしましょう。

0歳児がいる場合の住民税の扱い

扶養控除における0歳児の位置づけ

0歳児は、所得税法上の扶養控除(16歳以上が対象)の直接的な対象ではありませんが、住民税の非課税限度額の計算においては重要な位置づけにあります。

住民税の均等割・所得割の非課税限度額を計算する際に、「扶養親族の人数」に0歳児も含まれるため、子どもがいることで住民税が非課税となる年収ラインが引き上げられる効果があるのです。前述の計算式「35万円 ×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+ 31万円」で示される通り、扶養親族が1人増えるごとに非課税限度額が加算されます。

これは、子育て世帯への経済的支援の一環として設けられている制度です。0歳児に限らず、16歳未満のお子さんを扶養しているご家庭は、この非課税限度額の優遇措置の対象となります。

ご自身の年収と家族構成を照らし合わせ、住民税が非課税になる可能性があるかを一度確認してみることをおすすめします。

住民税非課税世帯と保育料無償化

0歳児を持つ世帯にとって、住民税が非課税となることの大きなメリットの一つが、保育料の無償化です。

特に、0歳児から2歳児クラスのお子さんを保育園などに預ける場合、住民税非課税世帯であれば、その保育料が無償化の対象となります。これは、子育て世帯の経済的負担を大きく軽減する、非常に手厚い支援策と言えるでしょう。

一方で、3歳から5歳児クラスの保育料は、所得に関わらず全世帯で無償化されています。したがって、0歳児がいるご家庭で住民税非課税の条件を満たすことは、より長く保育料無償化の恩恵を受けられることを意味します。

保育料は家計にとって大きな支出となるため、住民税非課税世帯の条件を満たすかどうかは、子育て中のご家庭にとって非常に重要なポイントとなります。

子育て世帯へのその他の支援制度

住民税非課税世帯は、保育料無償化以外にも、国や地方自治体から様々な子育て支援制度の対象となる場合があります。

例えば、乳幼児医療費助成制度は、自治体によって所得制限が設けられていることがあり、住民税非課税世帯であれば自己負担分が軽減されるケースが多いです。また、国民健康保険料の軽減制度や、特定の給付金の支給対象となることもあります。

2025年度には、国や自治体から「子育て世帯への給付金」や「低所得者支援給付金」など、住民税の課税状況が要件となる支援策が引き続き実施される可能性があります。

これらの支援制度は、子育て中の家庭の経済的安定を助ける重要な役割を担っています。住民税非課税世帯であるか否かで受けられる支援が大きく変わるため、ご自身の世帯がどのような支援の対象になるのか、自治体の窓口やウェブサイトで積極的に情報収集することをおすすめします。

住民税0円のメリットと注意点

住民税非課税世帯が受けられる優遇措置

住民税が非課税になることで得られるメリットは、単に住民税を納める必要がなくなるだけではありません。住民税非課税世帯は、国や地方自治体から様々な優遇措置を受けることができます。

主な優遇措置としては、以下のものが挙げられます。

  • 保育料の無償化: 0歳から2歳児クラスの保育料が無料になります(3歳から5歳児クラスは全世帯無償化)。
  • 医療費助成の拡充: 乳幼児や児童の医療費助成において、自己負担額が軽減されたり、無料になったりする場合があります。
  • 国民健康保険料・介護保険料の減免: 保険料が軽減される制度があります。
  • 低所得者向けの給付金: 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金など、特定の状況下で支給される給付金の対象になることがあります。
  • 高額療養費制度の自己負担限度額の軽減: 医療費が高額になった際の自己負担額が、一般世帯よりも低く設定されます。

これらの優遇措置は、家計の負担を大きく軽減し、生活の安定に寄与します。ご自身の世帯が住民税非課税世帯に該当する場合は、積極的に情報収集し、利用できる制度を最大限に活用しましょう。

扶養控除を活用する際の注意点

扶養控除を適切に活用することで住民税の負担を軽減できますが、いくつか注意すべき点があります。

最も重要なのは、扶養控除を受ける納税者自身の住民税は減るものの、扶養される側の収入にも影響があるという点です。例えば、配偶者を扶養控除の対象とする場合、配偶者の年収が一定額を超えると、扶養控除が適用されなくなったり、配偶者自身に税金や社会保険料の負担が生じたりします。

また、扶養控除は所得税と住民税で適用される条件や金額が異なる場合があります。特に16歳未満の扶養親族は所得税の扶養控除の対象外ですが、住民税の非課税限度額には影響しますので、この違いを理解しておくことが大切です。

扶養控除は一度申請すれば終わりではなく、扶養家族の状況(収入の変動、就職、結婚など)が変わった際には、速やかに会社に「扶養控除等(異動)申告書」を提出し、内容を更新する必要があります。

世帯全体の収入と扶養の壁

共働きのご家庭やパートで働く方がいる世帯では、「扶養の壁」を意識することが非常に重要です。扶養の壁とは、配偶者や扶養親族の年収が一定額を超えると、納税者の控除が受けられなくなったり、扶養される側自身に税金や社会保険料が発生したりする境界線を指します。

2025年度の税制改正により、これらの壁も一部変更されています。

  • 103万円の壁 → 123万円の壁(所得税上): 給与所得控除の引き上げにより、所得税がかからなくなる年収のラインが上がりました。これにより、配偶者の所得税負担を心配することなく、より高い年収まで働けるようになりました。
  • 100万円の壁 → 110万円の壁(住民税上): 住民税がかからなくなる年収のラインも引き上げられました。
  • 106万円の壁(社会保険): 週20時間以上、月額賃金8.8万円以上など、特定の条件を満たすと社会保険の加入義務が発生するラインです。
  • 130万円の壁(社会保険): 雇用形態にかかわらず、年収が130万円を超えると扶養から外れ、自身で社会保険に加入する必要があります。

これらの壁を意識しながら、世帯全体の収入や社会保険料の負担を考慮し、最もメリットのある働き方を検討することが賢明です。

住民税に関するよくある質問

住民税の計算方法と納付時期

住民税は、都道府県民税と市町村民税(東京23区は都民税と特別区民税)を合わせたもので、前年の1月1日から12月31日までの所得に対して課税されます。

計算方法は、所得金額に応じて課税される「所得割」と、所得にかかわらず定額で課税される「均等割」の合計額です。均等割は一般的に年間5,000円程度ですが、自治体によって異なります。

住民税の納付時期と方法は、働き方によって異なります。

  • 特別徴収(給与天引き): 会社員の場合、通常は6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給与から天引きされます。
  • 普通徴収(自分で納付): 自営業者や年金受給者などで給与天引きができない場合、年に4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて、自治体から送付される納付書や口座振替で納めます。

住民税は、所得税のように年末調整で還付されることはありませんが、扶養控除などを適切に申告することで、税額自体を抑えることができます。

2025年度税制改正の全体像

2025年度の税制改正は、国民生活、特に子育て世帯や低所得者層にとって大きな影響を与える内容が多く含まれています。

主要なポイントをまとめると、以下のようになります。

  • 給与所得控除の引き上げ: 最低保障額が55万円から65万円に引き上げられ、課税所得が減少。
  • 住民税の非課税ラインの上昇: 年収100万円から110万円へ引き上げられ、より多くの人が非課税世帯の対象に。
  • 所得税の扶養の壁変更: 103万円の壁が123万円へ変更され、配偶者の就労促進を支援。
  • 特定親族特別控除の新設: 19歳以上23歳未満の扶養親族がいる家庭への新たな控除。

これらの改正は、国民の可処分所得を増やし、経済の活性化を図る目的があります。特に子育て世帯や若年層の家庭にとっては、税負担の軽減や受けられる支援の拡大という形でメリットを享受できるでしょう。

税制改正は複雑に感じられるかもしれませんが、ご自身の家計にどう影響するかを理解することが大切です。最新の情報は、国税庁や自治体のウェブサイトで確認するようにしましょう。

所得税と住民税の扶養の違い

扶養控除は所得税と住民税の両方に影響しますが、それぞれの税金で扶養親族の定義や控除額に違いがあるため、混同しないように注意が必要です。

最も大きな違いは、「16歳未満の扶養親族」の扱いです。

  • 所得税の場合:
    所得税上の扶養控除は、原則として扶養親族がその年の12月31日時点で16歳以上であることが条件となります。そのため、0歳児から15歳までの子供は、所得税の計算における扶養控除の対象にはなりません。
  • 住民税の場合:
    住民税においては、16歳未満の扶養親族に対しても扶養控除は適用されませんが、その人数が「住民税の非課税限度額」の計算に影響を与えます。つまり、16歳未満の子どもがいる世帯は、住民税が非課税になる所得の範囲が広がるというメリットがあるのです。

このように、同じ扶養親族であっても、所得税と住民税では影響の出方が異なります。この違いを理解しておくことで、家計の税金計画をより正確に立てることができるでしょう。

不明な点があれば、税務署や自治体の税務課、あるいは税理士などの専門家に相談することをおすすめします。