概要: 離職票の発行は、失業手当の受給に不可欠な手続きです。しかし、「必要書類は何?」「マイナンバーがない場合は?」「役員や昔の会社でも発行できる?」など、疑問点も多いでしょう。この記事では、離職票発行に必要な書類、手続き、そしてよくある疑問を徹底的に解説します。
退職後の生活設計を考える上で、離職票は非常に重要な書類です。失業手当(基本手当)の受給を始めとする様々な手続きに必要となるため、スムーズに発行してもらい、内容を正確に理解しておくことが大切です。
本記事では、離職票の発行に必要な書類、具体的な手続きの流れ、さらによくある疑問点まで、最新の情報を踏まえて徹底的に解説します。離職票に関する不安や疑問を解消し、次のステップへ安心して進むための一助となれば幸いです。
離職票発行に不可欠!基本の必要書類と準備
離職票とは?種類と重要性
離職票は、正式名称を「雇用保険被保険者離職票」といい、雇用保険に加入していた方が退職後に失業手当(基本手当)を受給するためにハローワークへ提出する公的な書類です。この書類がなければ、基本的に失業手当の手続きを進めることはできません。
離職票には、「離職票-1」と「離職票-2」の2種類があります。それぞれ異なる役割を持っており、どちらも失業手当の申請には不可欠です。
- 離職票-1:主に雇用保険の資格喪失に関する情報が記載されています。退職者自身が失業手当の振込先となる金融機関や口座番号などを記入する欄があります。この用紙は、ご自身の受け取り口座をハローワークに伝えるためのものです。
- 離職票-2:退職前6ヶ月間の給与の支払状況や、離職理由が詳しく記載された書類です。失業手当の受給資格の有無、給付される金額、そして給付される日数を決定するための重要な情報源となります。特に離職理由については、ご自身の退職理由が会社側の認識と異なっていないか確認し、必要であれば異議を申し立てるための欄も設けられています。
これら2つの書類が揃って初めて、ハローワークで失業手当の申請手続きが可能となるため、その重要性を理解し、大切に保管することが求められます。
発行される条件と流れを理解しよう
離職票が発行されるためには、いくつかの条件があります。まず、最も基本的な条件として、退職者が雇用保険に加入していたことが挙げられます。雇用保険の加入期間が失業手当の受給資格に影響するため、ご自身の雇用保険加入状況を確認しておくことが大切です。
次に、退職の事実があること、そして本人が離職票の交付を希望することが原則的な条件となります。退職時に会社から離職票が必要か確認されることが多いため、忘れずに「必要」と伝えましょう。
ただし、例外として59歳以上の退職者については、本人の希望の有無にかかわらず離職票の発行が義務付けられています。これは、高年齢雇用継続給付金の申請に離職票が必要となるためです。
離職票が手元に届くまでの一般的な流れと期間は以下の通りです。
- 退職者から会社への意思表示:退職時に、離職票が必要であることを会社に伝えます。
- 会社からハローワークへの手続き:会社は退職者の退職日の翌々日から10日以内に、「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書」を作成し、管轄のハローワークに提出します。
- ハローワークから会社へ:ハローワークで書類が確認されると、離職票が会社に送付されます。
- 会社から退職者へ:会社は、受け取った離職票を退職者本人に郵送するなどして交付します。
一般的に、退職日から約2週間程度で離職票が届くことが多いですが、会社の手続き状況やハローワークの混雑具合によって前後することもあります。もし2週間以上経過しても届かない場合は、会社へ状況を確認することが重要です。
会社側が準備する書類と手続きのポイント
離職票の発行手続きは、主に会社側が行うことになります。会社がハローワークに提出する主な書類と、その手続きのポイントを理解しておくことで、スムーズな発行を促すことができます。
会社がハローワークに提出する主な書類は次の通りです。
- 雇用保険被保険者資格喪失届:従業員が雇用保険の被保険者資格を喪失したことをハローワークに届け出る書類です。
- 雇用保険被保険者離職証明書:これが離職票-2の元となる書類です。退職者の氏名や生年月日、被保険者番号、退職理由、退職前の賃金状況などが詳細に記載されます。この書類の内容が、失業手当の給付額や給付日数に直接影響するため、会社は正確に作成する義務があります。
- 離職理由を判断できる書類:退職理由が自己都合なのか、会社都合なのかによって、失業手当の給付開始時期や給付期間が変わるため、会社は客観的な証拠書類を提出します。例えば、自己都合退職であれば退職願、会社都合退職であれば解雇通知書などが該当します。
- 離職までの賃金の支払い状況を確認できる書類:給与明細や賃金台帳など、退職前6ヶ月間の賃金支払状況がわかる書類が必要です。これにより、失業手当の基本手当日額が計算されます。
会社はこれらの書類を、退職日の翌々日から10日以内にハローワークに提出する義務があります。この提出期限が守られないと、退職者への離職票交付が遅れ、結果として失業手当の受給開始も遅れてしまう可能性があります。そのため、退職者側も会社に適切なタイミングで手続きを進めてもらうよう、コミュニケーションを取ることが大切です。
離職票の「被保険者番号」「マイナンバー」は必須?
離職票-1で記入する重要情報
離職票-1は、主に退職者本人が記入する部分が多い書類です。ここには、氏名、住所といった基本的な個人情報に加えて、マイナンバーと失業給付の振込先金融機関・口座番号を記載する欄があります。これらの情報は、失業手当を確実に受け取るために不可欠であり、正確に記入する必要があります。
特にマイナンバーは、社会保障や税の分野で個人を特定するための重要な番号です。ハローワークは、このマイナンバーを通じて、退職者の雇用保険加入履歴や他の社会保障関連情報を確認します。そのため、記入漏れや誤りがあると、手続きが滞る原因になりかねません。正確なマイナンバーカードまたは通知カードの情報を参照して記入するようにしましょう。
また、失業給付の振込先口座は、ご自身が確実に給付金を受け取れる口座を指定する必要があります。ゆうちょ銀行やメガバンク、地方銀行など、ご自身が日常的に利用している口座を指定するのが一般的です。記入の際は、口座番号や金融機関コード、支店名などに誤りがないよう、通帳などを確認しながら慎重に記載してください。これらの情報が不正確だと、給付金の振込が遅れたり、最悪の場合、振り込まれなかったりする可能性があります。
被保険者番号の役割と確認方法
雇用保険の被保険者番号は、個人が雇用保険に加入していた記録を管理するための重要な識別番号です。この番号があることで、過去の雇用保険の加入期間が通算され、失業手当の受給資格や期間が正しく計算されます。被保険者番号は基本的に、会社がハローワークに提出する書類、そして離職票-2に記載されます。
ご自身の被保険者番号を確認する方法はいくつかあります。最も確実なのは、会社から交付される雇用保険被保険者証を確認することです。これは雇用保険に加入した際に会社から渡される書類で、氏名や事業所名とともに被保険者番号が記載されています。退職時に返却を求められることもありますが、通常は控えを渡されるか、ご自身で保管しているはずです。
もし雇用保険被保険者証が見当たらない場合でも、給与明細に記載されていることがあります。また、以前の会社の離職票をお持ちであれば、そこにも記載されています。これらの書類でも確認できない場合は、管轄のハローワークに問い合わせることで、ご自身の身分証明書を提示して確認することができます。
被保険者番号は、転職先での雇用保険加入手続きの際にも必要となる場合がありますので、ご自身でしっかりと把握しておくことが推奨されます。この番号が不明なままだと、新しい会社での手続きや、ハローワークでの失業手当申請がスムーズに進まない可能性があるため注意が必要です。
マイナンバー提出の目的と安全性
離職票を含む社会保障関連の手続きにおいて、マイナンバー(個人番号)の提出が求められるのは、行政機関が個人の社会保障や税に関する情報を正確かつ効率的に管理するためです。マイナンバー法に基づき、雇用保険の手続きもその対象となります。具体的には、ハローワークがマイナンバーを用いて、退職者の雇用保険の加入履歴や失業手当の受給状況、他の社会保障給付との連携などを一元的に管理し、不正受給の防止や適切な給付を行う目的があります。
マイナンバーは非常に重要な個人情報であるため、その取り扱いには厳格なルールが定められています。企業や行政機関は、マイナンバーを収集・保管・利用する際に、情報漏洩を防ぐための強固な安全管理措置を講じる義務があります。例えば、アクセス権限の厳格化やデータ暗号化、物理的な保管場所の管理などが挙げられます。
退職者が離職票-1にマイナンバーを記入して提出することは、これらの法律に基づく手続きの一環です。個人情報保護の観点から不安を感じる方もいるかもしれませんが、法的な枠組みの中で厳重に管理されていることを理解しておきましょう。
さらに、近年のデジタル化の進展に伴い、2025年1月からはマイナポータルを通じて離職票を受け取ることも可能になるなど、マイナンバーを活用した行政手続きの利便性向上も図られています。これにより、会社を経由せずに個人が直接離職票を受け取れる選択肢も広がり、手続きの安全性と利便性がさらに高まることが期待されています。
離職票と「年齢」「年収」「複数枚」に関する注意点
59歳以上の方の離職票発行義務
離職票の発行条件には原則として本人の希望が必要ですが、59歳以上の退職者に関しては特別な配慮がされています。この年齢層の退職者については、本人の希望の有無にかかわらず、離職票を発行することが会社に義務付けられています。この規定は、主に「高年齢雇用継続給付金」の申請に関わるためです。
高年齢雇用継続給付金は、60歳以降も働き続ける方が、賃金が60歳到達時と比較して一定以下に低下した場合に、その低下分を補填するために支給される雇用保険の給付金です。この給付金の申請には離職票が必要となるケースがあるため、将来的に給付を受ける可能性のある59歳以上の退職者には、会社が自動的に離職票を発行することになっています。
たとえ失業手当をすぐに申請する予定がなかったり、すぐに次の仕事が決まっていたりしても、会社はこの義務を果たす必要があります。退職者自身も、離職票を受け取った際には内容をよく確認し、将来的な給付金申請の際に役立つ可能性があることを認識しておくことが大切です。紛失しないよう、他の重要書類と一緒に保管しておきましょう。
この制度は、高齢期における雇用の継続を支援し、経済的な安定を図ることを目的としています。自身の年齢が該当する場合は、離職票が自動的に交付されることを頭に入れておき、受け取りを怠らないようにしましょう。
失業給付に影響する「年収」と賃金情報
失業手当(基本手当)の給付額や給付期間は、離職票-2に記載されている退職前の賃金情報に大きく左右されます。具体的には、退職前6ヶ月間の給与の支払状況が詳細に記載されており、この情報に基づいて「基本手当日額」が計算されます。基本手当日額とは、失業手当として1日あたりに支給される金額のことで、これが高ければ高いほど、受け取れる総額も増えることになります。
賃金情報は、残業手当や通勤手当、各種手当なども含めた総支給額が対象となるため、ご自身の年収や月収が失業手当にどのように影響するかを理解しておくことは非常に重要です。離職票-2を受け取ったら、記載されている賃金がご自身の認識と相違ないか、給与明細などと照らし合わせて確認することをおすすめします。もし記載内容に誤りがある場合は、早めに会社に訂正を求める必要があります。
また、離職理由が自己都合退職か会社都合退職かによって、失業手当の給付期間や待機期間に違いが生じますが、給付額自体は賃金情報に基づいて決定されます。そのため、退職を検討している場合は、退職前の数ヶ月間の給与が失業手当にどう影響するかを考慮に入れると良いでしょう。
給与明細は、賃金支払いの客観的な証拠となりますので、少なくとも退職前1年間分は保管しておくことを強く推奨します。万が一、離職票の賃金情報に疑義が生じた場合に、ご自身の権利を守るための重要な証拠となり得ます。
複数回の退職経験がある場合の離職票の扱い
人生の中で複数回転職を経験される方も少なくありません。その場合、複数の会社からそれぞれ離職票が発行されることになります。基本的には、退職した会社ごとに離職票が発行されますが、それぞれの離職票の取り扱いには注意が必要です。
雇用保険の加入期間は、失業手当の受給資格や給付期間に影響するため、これまでの勤続期間を通算して考えることが可能です。例えば、A社を退職し、その後すぐにB社に転職したが、B社も短期間で退職した場合、A社とB社それぞれの離職票をハローワークに提出することで、両社の雇用保険加入期間を通算して失業手当の受給資格を満たしたり、給付期間を延ばしたりできる場合があります。
ただし、雇用保険の受給資格を満たすには、離職日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること(特定受給資格者・特定理由離職者の場合は離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上)が原則です。複数枚の離職票がある場合でも、この条件を満たすためには、すべての離職票をハローワークに提出し、期間を通算してもらう必要があります。
そのため、過去に退職した会社の離職票も、もし紛失せずに保管しているのであれば、大切にとっておきましょう。失業手当の申請をする際には、全ての離職票を持参し、ハローワークの担当者に相談することで、ご自身の受給資格を最大限に活かすことができる可能性があります。古い離職票だからといって軽視せず、今後の手続きのために保管しておくことをおすすめします。
離職票「法第13条不該当」「役員」「昔の会社」で悩む前に
離職理由「法第13条不該当」とは?
離職票-2には離職理由が記載される重要な項目ですが、時に「法第13条不該当」という記載を目にすることがあります。この表現は、雇用保険法第13条に定める「被保険者期間の条件を満たしていない」ことを指す場合があり、結果として失業手当(基本手当)の受給資格がない、または給付に制限がかかる可能性を示唆しています。
雇用保険法第13条は、失業手当の受給資格に関する基本的な要件を定めており、主なものとして「離職日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること」などが挙げられます(特定受給資格者や特定理由離職者には特例があります)。もしこの条件を満たしていない場合、たとえ離職票が発行されても、失業手当の対象とはなりません。
具体例としては、入社後まもなく退職し、雇用保険の加入期間が短かった場合や、パート・アルバイトで勤務していたが、週の労働時間が短く、雇用保険の加入条件を満たしていなかった場合などが該当します。また、自己都合退職で一定期間の待期(給付制限)期間がある場合も、この表現が使われることがあります。
もしご自身の離職票に「法第13条不該当」と記載されていた場合、まずはハローワークに相談し、具体的な理由とご自身の受給資格について詳しく説明を求めることが重要です。誤解や記載ミスである可能性もゼロではありませんので、諦めずに確認しましょう。
役員退任時の離職票発行と注意点
会社の役員(取締役、監査役など)は、原則として雇用保険の対象外とされています。これは、役員が会社との間に委任契約を結んでおり、雇用関係にある労働者とは法的な位置づけが異なるためです。したがって、役員が退任しても、原則として離職票は発行されません。
しかし、例外的に役員が離職票の発行を受けられるケースもあります。それは、実態として「従業員としての性質を併せ持つ」場合です。例えば、従業員兼務役員として、労働者としての賃金を受け取りながら、役員としての職務も行っていた場合や、役員就任前に従業員として勤務していた期間があり、その期間の雇用保険加入履歴がある場合などです。
この場合、会社はハローワークに対し、当該人物が労働者としての実態を有していたことを証明する書類(給与明細や就業規則、役員規程など)を提出し、雇用保険の資格喪失手続きを行うことになります。その結果、労働者としての期間に対応する離職票が発行される可能性があります。
役員として退任される方で、雇用保険の加入履歴がある期間があると思われる場合は、まずは会社の総務や人事担当者に、ご自身の雇用保険加入状況と離職票発行の可能性について具体的に相談することが大切です。状況が複雑なため、ハローワークに直接問い合わせて、個別のケースについて確認することも有効な手段です。
昔の会社の離職票が必要になった場合の対処法
退職時に「離職票は不要」と伝えたものの、後になって失業手当の申請や、以前の雇用保険期間を通算する必要が生じ、昔の会社の離職票が必要になるケースは少なくありません。また、一度受け取った離職票を紛失してしまうこともあります。しかし、ご安心ください。これらの場合でも、離職票を再取得することは可能です。
まず、最も簡単な方法は、元の会社に直接依頼することです。退職後であっても、会社は離職証明書(離職票の元となる書類)を一定期間保管する義務があるため、依頼すれば離職票を発行してもらえます。企業は退職日から4年間は離職証明書を保管する義務がありますので、この期間内であれば再発行の可能性が高いです。
もし会社との連絡が難しい場合や、会社が対応してくれない場合は、ハローワークで手続きを行うこともできます。ハローワークには、会社から提出された離職証明書の控えが保管されていますので、申請により離職票を再発行してもらえます。この際、身分証明書や印鑑が必要となる場合があるため、事前に確認しておきましょう。
いずれの場合も、再発行には時間がかかることがありますので、必要になった時点で速やかに手続きを開始することが重要です。特に、失業手当の申請には期限がありますので、余裕を持って行動しましょう。
また、2025年1月からは、マイナポータルを通じて離職票を受け取れるようになるため、将来的に再発行の手間が軽減される可能性もあります。
離職票発行でよくある質問とその回答
離職票が届かない!どうすればいい?
退職日から約2週間程度で離職票が届くのが一般的ですが、10日以上経っても届かない場合は不安になりますよね。このような場合、まずは元の会社の人事または総務担当者に問い合わせることが最優先です。会社が手続きを忘れている、書類の作成が遅れている、郵送事故などの可能性が考えられます。
問い合わせる際には、「○月○日に退職した〇〇ですが、離職票がまだ届いておりません。手続きの状況についてご確認いただけますでしょうか」といった形で、丁寧かつ具体的に状況を伝えましょう。会社に問い合わせることで、手続きが滞っている原因が判明し、迅速な対応を促すことができる場合があります。
もし会社に問い合わせても解決しない、または会社が手続きを拒否しているような場合は、ご自身の管轄であるハローワークに相談することを検討してください。ハローワークは、事業主が雇用保険の手続きを適切に行っているかを監督する役割も担っています。ハローワークに相談すれば、会社に対して手続きを促す指導を行ってくれることがあります。この際、退職した会社名や所在地、ご自身の氏名、退職日などの情報が必要となりますので、準備しておきましょう。ハローワークは労働者の権利を守るための公的機関ですので、遠慮せずに相談してください。
退職後に離職票が必要になった場合の対応
退職時には「すぐに次の仕事が見つかったから離職票は不要」と会社に伝えていたものの、予期せぬ事情で再就職が遅れたり、新たな転職活動で雇用保険の加入期間証明が必要になったりして、後から離職票が必要になることがあります。このような状況でも、退職した会社に依頼すれば、離職票を発行してもらうことが可能です。
会社には、離職者が退職した際にハローワークに提出する「雇用保険被保険者離職証明書」の控えを、退職日から4年間保管する義務があります。この期間内であれば、会社は保管している書類をもとに離職票を作成し、退職者に交付することができます。
会社に連絡する際には、ご自身の氏名、退職日、必要になった理由などを明確に伝え、離職票の発行を依頼しましょう。郵送で送ってもらうことが一般的ですが、会社によっては直接受け取りに来るよう求められる場合もあります。依頼から手元に届くまでに数日から数週間かかることもありますので、時間に余裕を持って早めに依頼することが大切です。
また、もし会社がすでに倒産しているなど、会社に連絡が取れない場合は、ハローワークに相談することで対応してもらえることもあります。いずれにしても、まずは会社への連絡から始めるのが最もスムーズな方法です。
離職票を紛失した場合の再発行手続き
手元に届いた離職票をうっかり紛失してしまった場合でも、ご安心ください。離職票の再発行は可能です。再発行の手続きは、主に以下の2つの方法があります。
- ハローワークでの再発行:ご自身の管轄のハローワークに直接出向いて申請することで、離職票を再発行してもらうことができます。ハローワークには、会社から提出された離職証明書の控えが保管されているため、それを元に新たな離職票を発行してくれます。この際、運転免許証などの身分証明書や、印鑑が必要となる場合がありますので、事前にハローワークのウェブサイトなどで確認するか、電話で問い合わせてから窓口へ行きましょう。
- 元の会社に依頼して再発行:前述の通り、会社は離職証明書を退職日から4年間保管する義務があります。この期間内であれば、会社に連絡して再発行を依頼することが可能です。会社が手続きを代行し、再度ハローワークに申請してくれます。会社に依頼する際は、紛失した旨と再発行を希望する旨を伝え、必要な手続きを確認しましょう。
どちらの方法を選択しても、再発行には一定の時間がかかります。特に失業手当の受給を急いでいる場合は、早めに手続きを開始することが肝心です。
また、新しい情報として、2025年1月からはマイナポータルを通じて離職票を受け取ることも可能になるとされています。これにより、もし離職票を紛失した場合でも、マイナポータルを通じてデータを確認したり、必要に応じて紙媒体で出力したりできるようになるなど、再発行の手間が大幅に軽減されることが期待されています。デジタル化の恩恵を受け、よりスムーズな手続きが可能になるでしょう。
まとめ
よくある質問
Q: 離職票発行に最低限必要な書類は何ですか?
A: 一般的に、雇用保険被保険者証、源泉徴収票、離職票(会社から発行されるもの)などが必要となります。詳細は会社やハローワークにご確認ください。
Q: 離職票に被保険者番号は必ず必要ですか?
A: はい、離職票には雇用保険の被保険者番号が記載されています。これは失業手当の受給資格を確認するために重要な情報です。
Q: 離職票発行にマイナンバーがない場合はどうなりますか?
A: マイナンバーがない場合でも、離職票の発行は可能です。ただし、マイナンバーの代わりに被保険者番号などを提示する必要がある場合があります。ハローワークにご相談ください。
Q: 離職票は年齢や年収によって発行できないことはありますか?
A: 年齢や年収が直接的な発行制限となることは基本的にありません。ただし、失業手当の受給資格には年齢や離職理由、被保険者期間などの条件があります。
Q: 前の会社や昔の会社から離職票を再発行してもらうことはできますか?
A: 原則として、離職票は退職した会社から発行されます。もし紛失した場合は、退職した会社に再発行を依頼するか、ハローワークに相談してください。ただし、会社の保存期間などにより対応が異なる場合があります。