概要: 2023年10月から始まったインボイス制度。個人事業主やフリーランスを中心に、その影響や対応方法について解説します。特に売上1000万円以上の事業者は必見です。
インボイス制度とは?個人事業主・フリーランスへの影響
インボイス制度の基本と導入背景
インボイス制度、正式名称「適格請求書等保存方式」は、2023年10月1日から導入された、消費税に関する新しい仕組みです。
この制度は、消費税の仕入税額控除の適用を受けるために、「適格請求書(インボイス)」という特定の要件を満たした請求書の保存を義務付けるものとして注目されています。
制度導入の背景には、2019年10月に導入された消費税の軽減税率制度があります。
現在の日本では、標準税率10%と軽減税率8%の複数税率が存在しており、これにより取引ごとの正確な消費税額の把握が複雑化しました。
インボイス制度は、この複数税率に対応し、事業者が納税すべき消費税額を正確に計算できるようにすることで、消費税負担の公平性を確保することを目指しています。
具体的には、課税事業者が消費税の仕入税額控除を受けるためには、原則として「適格請求書発行事業者」が発行したインボイスが必要となります。
これにより、取引の透明性が高まり、不正な仕入税額控除の防止にも繋がるとされています。
この制度は、特に消費税の納税義務が免除されている「免税事業者」である個人事業主やフリーランスにとって、大きな影響を及ぼすことになります。
免税事業者への具体的な影響とは?
インボイス制度が最も大きな影響を与えるのは、売上高1,000万円以下の免税事業者である個人事業主やフリーランスです。
これまでは消費税の納税義務が免除されていたため、売上にかかる消費税をそのまま事業の利益とすることができました。
しかし、インボイス制度導入後は、その優位性が失われる可能性があります。
最大の懸念は、「取引先の減少」です。
取引先が課税事業者である場合、免税事業者から商品やサービスを仕入れても、インボイスが発行されないため、仕入税額控除を受けることができません。
つまり、取引先は支払った消費税分を自社の納税額から差し引けず、その分だけ消費税負担が増加してしまいます。
この追加負担を避けるため、取引先はインボイスを発行できる課税事業者との取引を優先するようになる可能性があります。
結果として、免税事業者は既存の取引先との関係維持や新規顧客獲得において不利な立場に置かれ、事業継続に影響が出るおそれがあります。
これは特に、課税事業者を主要な顧客とするBtoBビジネスを展開する個人事業主やフリーランスにとって、喫緊の課題となっています。
課税事業者への転換がもたらす変化
免税事業者がインボイスを発行するためには、まず「適格請求書発行事業者」として税務署に登録する必要があります。
この登録ができるのは、消費税の納税義務がある「課税事業者」のみです。
そのため、免税事業者が取引先からの要請に応え、インボイスを発行しようとすれば、自ら課税事業者へと転換する選択を迫られることになります。
課税事業者になると、これまで免除されていた消費税の納税義務が発生します。
これは、事業のキャッシュフローに直接的な影響を与えることを意味します。
例えば、年間売上500万円のフリーランスが課税事業者になった場合、年間約50万円の消費税(売上が全て税率10%の場合)を納税する必要が生じ、実質的な手取りが減少することになります。
さらに、消費税の確定申告が必要となり、経理処理が大幅に複雑化する点も大きな変化です。
売上にかかる消費税と、仕入れや経費にかかる消費税を正確に記録・計算し、定期的に税務署へ申告する手間と労力が増大します。
これまでの簡易的な会計処理から、消費税の計算に対応した会計ソフトの導入や税理士への相談など、新たな対応が求められるでしょう。
1000万円以上の売上がある個人事業主・フリーランスの対応
適格請求書発行事業者への登録プロセス
売上高が1,000万円を超える個人事業主やフリーランスは、既に消費税の納税義務がある「課税事業者」です。
インボイス制度においては、これらの事業者が「適格請求書」を発行できるようになることが、取引先との関係維持において非常に重要になります。
適格請求書を発行するには、まず税務署に対して「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受ける必要があります。
申請は、国税庁が提供するe-Tax(電子申告システム)を利用する方法が最もスムーズで推奨されています。
また、郵送による申請も可能です。
制度開始日である2023年10月1日から登録を受けるためには、原則として2023年9月30日までに申請を完了する必要がありましたが、現在も申請は可能です。
ただし、申請から登録が完了し、登録番号が通知されるまでには一定の時間がかかるため、特に新規で登録を検討している場合は、早めの手続きが肝要です。
登録が完了すると、「登録番号」(T + 13桁の数字)が付与されます。
この登録番号は、適格請求書に必ず記載する情報であり、国税庁のウェブサイトで事業者情報が公開されることになります。
取引先はこの登録番号を通じて、事業者が正規のインボイス発行事業者であることを確認できます。
登録手続きを怠ると、せっかくの課税事業者であっても取引先が仕入税額控除を受けられず、取引継続に支障をきたす可能性があるので注意が必要です。
請求書記載の変更点と注意すべき事項
適格請求書発行事業者として登録されたら、次に重要なのが請求書などの記載内容をインボイス制度の要件に合わせて変更することです。
従来の請求書にはなかった、いくつかの必須項目が追加されます。
具体的には、以下の6つの項目を記載しなければなりません。
- 発行事業者の氏名または名称および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨を含む)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
特に注目すべきは、自社の「登録番号」の記載と、商品やサービスが「軽減税率の対象品目である旨」の明記、そして税率ごとの「消費税額等」の記載が求められる点です。
これまでの「区分記載請求書」とは異なり、消費税額の計算根拠をより明確にする必要があります。
例えば、飲食料品(軽減税率8%)とそれ以外のサービス(標準税率10%)を同時に提供する場合、それぞれの税率ごとに合計額と消費税額を分けて記載しなければなりません。
新しい様式の請求書への対応は、会計ソフトのアップデートや請求書テンプレートの見直しを通じて行うのが一般的です。
もし免税事業者であるにも関わらず、誤ってインボイスを発行してしまうと、取引先に迷惑をかけるだけでなく、虚偽の記載としてペナルティの対象となる可能性もあるため、自身の事業状況を正確に把握し、適切な対応を取ることが極めて重要です。
消費税の確定申告と負担軽減措置
課税事業者として消費税の納税義務がある個人事業主やフリーランスは、インボイス制度導入後も引き続き消費税の確定申告が必要です。
ただし、インボイス制度への対応に伴い、一部の事業者には負担軽減のための特別な措置が用意されています。
まず、免税事業者から課税事業者になった小規模事業者に対しては、「2割特例」という非常に有利な措置が設けられています。
これは、売上税額の2割を納税額とするもので、仕入税額控除の計算が不要になり、事務負担を大幅に軽減できます。
この特例は、2023年10月1日から2026年9月30日までの期間における消費税の申告で適用可能です。
また、インボイス制度開始から6年間は、免税事業者からの仕入れについても一定割合で仕入税額控除が認められる「経過措置」があります。
具体的には、2023年10月1日から2026年9月30日までは仕入れにかかる消費税額の80%を、2026年10月1日から2029年9月30日までは50%を仕入税額控除の対象とすることができます。(出典:国税庁ウェブサイト)
この措置は、課税事業者が免税事業者との取引を継続しやすくするためのものであり、取引関係の急激な変化を緩和する役割を果たします。
これらの負担軽減措置や経過措置を上手に活用することで、制度導入による一時的な事務負担や納税負担を軽減することが可能です。
自身の事業規模や状況に合わせて、これらの特例や制度の適用条件を確認し、最適な納税方法を選択することが重要となります。
インボイス制度で損する人・得する人、対象外は?
免税事業者が被る可能性のある「損」
インボイス制度導入により、最も「損をする」可能性があると指摘されているのが、売上高1,000万円以下の免税事業者です。
これらの事業者は、消費税の納税義務が免除されており、売上時に受け取った消費税を自身の利益として計上することができました。
しかし、インボイス制度下では、取引相手が課税事業者である場合、インボイスを発行できない免税事業者との取引では、相手が仕入税額控除を受けられなくなります。
これにより、取引先は消費税分の負担が増えるため、コストを抑えたいと考えるのが自然です。
その結果、免税事業者は取引の継続を打ち切られたり、取引価格の値下げを要求されたりするリスクに直面する可能性があります。
特に、大手企業や消費税額が大きい課税事業者を主要な取引先としている個人事業主やフリーランスは、この影響を強く受けるでしょう。
選択肢として、自ら課税事業者になり適格請求書発行事業者として登録する方法がありますが、この場合、これまで納税が免除されていた消費税を支払う義務が生じます。
また、消費税の計算や申告に関する経理事務負担も大幅に増大します。
どちらの道を選んだとしても、免税事業者にとってはこれまで享受してきた優位性が失われ、実質的な収入減や事務負担増といった「損」が生じる可能性が高いと言えます。
インボイス制度で「得する」ケースとは?
インボイス制度によって、全ての事業者が「損をする」わけではありません。
中には、相対的に「得をする」と考えられるケースも存在します。
一つは、既に課税事業者であり、適格請求書発行事業者に登録した事業者です。
これらの事業者は、制度導入後も引き続きインボイスを発行できるため、取引先は仕入税額控除を問題なく受けられます。
そのため、免税事業者から課税事業者に切り替える事業者や、対応が遅れている事業者から、顧客を獲得しやすくなる可能性があります。
特に、これまで免税事業者だった競合他社が取引を失う中で、相対的に優位な立場に立てるかもしれません。
また、主に消費者(一般顧客)を相手にするBtoCビジネスを展開している事業者も、影響が限定的であるため、比較的「得をする」と言えるかもしれません。
消費者は仕入税額控除の概念がないため、インボイス発行の有無が取引に影響を与えることはほとんどありません。
小売店、飲食店、美容院など、エンドユーザーからの売上が大半を占める事業者は、インボイス制度の影響を直接的には受けにくいと考えられます。
ただし、これらの事業者が仕入れを行う際には、仕入先がインボイス発行事業者であるかどうかの確認が必要になる点は注意が必要です。
インボイス制度の「対象外」となる人々
インボイス制度には、直接的な影響を受けない「対象外」の人々もいます。
最も明確な対象外は、「一般消費者」です。
インボイス制度は消費税の仕入税額控除に関する制度であり、事業者が消費税を計算・納税するプロセスに関わるものです。
一般消費者は仕入税額控除の適用を受ける必要がないため、インボイス制度が個人の買い物やサービス利用に直接的な影響を与えることはありません。
スーパーでの買い物やレストランでの食事の際に、インボイスの有無を気にする必要はないのです。
また、個人事業主やフリーランスであっても、取引先が一般消費者のみである場合、インボイス制度の影響はほとんどありません。
例えば、個人向けの習い事の講師、個人宅へのハウスクリーニングサービス、個人向けに手作り品を販売する作家などは、基本的にインボイスの発行を求められることがないため、適格請求書発行事業者への登録を検討する必要性は低いと言えるでしょう。
ただし、これらの事業者であっても、稀に企業からの仕事を受注したり、法人を相手に商品を販売したりするケースがあるかもしれません。
その場合は、その特定の取引についてはインボイス発行の有無が問題となる可能性があるため、自身の事業形態や主要な取引先を正確に把握し、必要に応じて対応を検討することが重要です。
サラリーマンや企業、クリニック、サービス業などへの影響
企業(課税事業者)が直面する課題
大企業や中小企業といった課税事業者にとっても、インボイス制度は新たな課題をもたらします。
最も大きな影響は、仕入れ先や外注先に免税事業者がいる場合に発生します。
これまで課税事業者は、仕入先が免税事業者であっても、仕入れにかかる消費税を仕入税額控除の対象とすることができました。
しかし、インボイス制度導入後は、適格請求書発行事業者から発行されたインボイスがなければ、原則として仕入税額控除を受けられなくなります。
これにより、免税事業者からの仕入れや外注費にかかる消費税が、企業の負担として上乗せされることになります。
例えば、ウェブ制作をフリーランスの免税事業者に依頼している企業は、そのフリーランスが適格請求書発行事業者として登録しなければ、支払った消費税分を控除できなくなり、実質的なコストが増加するのです。
このため、多くの企業では、取引先の登録状況を確認し、免税事業者に対して課税事業者への転換や価格交渉を求める動きが出ています。
また、経理処理の複雑化も課題です。
インボイスの保存義務や、適格請求書であるかどうかの確認作業、経過措置期間における控除割合の計算など、消費税に関する事務負担が増大します。
会計システムの改修や従業員への研修なども必要となり、初期投資や運用コストが発生する可能性もあります。
クリニックやサービス業における制度の影響
クリニックやサービス業においても、インボイス制度の影響は異なります。
医療機関であるクリニックの場合、自由診療(美容医療など)は消費税の課税対象ですが、保険診療は非課税取引です。
そのため、保険診療が売上の大半を占めるクリニックであれば、インボイス制度の直接的な影響は比較的小さいかもしれません。
しかし、自由診療の割合が高いクリニックや、医薬品・医療機器の仕入れが多い場合は、仕入税額控除の適用を受けるために、仕入先からのインボイスの有無が重要になります。
サービス業、特にBtoC(消費者向け)ビジネスを展開する美容院、飲食店、学習塾などは、顧客が一般消費者であるため、インボイスの発行を求められることはほとんどありません。
これらの事業者が免税事業者であれば、適格請求書発行事業者への登録は必須ではなく、制度導入後も大きな変化なく事業を継続できる可能性が高いです。
一方で、BtoB(企業向け)のサービスを提供する事業、例えばデザイン事務所、コンサルティング会社、清掃業者などが免税事業者である場合は、取引先である企業が仕入税額控除を受けられなくなるため、取引条件の見直しや取引停止のリスクに直面する可能性があります。
自身の事業が誰を主な顧客としているのかによって、インボイス制度への対応の必要性が大きく変わってくるため、慎重な検討が求められます。
サラリーマンには直接的な影響がない?
一般のサラリーマンにとって、インボイス制度は直接的な影響がほとんどないと言えます。
インボイス制度は、消費税の仕入税額控除に関する事業者間の取引に焦点を当てた制度であり、給与所得者であるサラリーマンは消費税の納税義務者ではありません。
そのため、日常生活での買い物やサービスの利用において、インボイスの発行を求めたり、インボイスの有無によって価格が変わったりすることは基本的にありません。
ただし、サラリーマンが副業として個人事業主活動を行っている場合は、話が別です。
例えば、ウェブライターやデザイナーとして副収入を得ており、その副業の売上が年間1,000万円以下で免税事業者である場合、上記の個人事業主・フリーランスへの影響と同様の課題に直面する可能性があります。
副業の取引先が課税事業者である場合、インボイス発行の有無が取引に影響を与える可能性があるため、自身の副業の状況に応じて対応を検討する必要があります。
また、サラリーマンが個人として住宅の購入やリフォーム、車の購入など高額な消費税がかかる買い物をしても、消費税の仕入税額控除という概念が個人には適用されないため、インボイス制度を意識する必要はありません。
あくまで事業活動における消費税の計算方法が変わる制度であると理解しておけば良いでしょう。
インボイス制度、疑問を解消!よくある質問
適格請求書発行事業者登録は必須?
「適格請求書発行事業者への登録は、全ての個人事業主やフリーランスにとって必須なのか?」という疑問は、非常に多く聞かれます。
結論から言えば、必ずしも全ての人にとって必須ではありません。
登録が必要かどうかは、主に「誰を取引先としているか」によって判断が分かれます。
もしあなたの主要な取引先が、消費税の納税義務がある「課税事業者」である場合、彼らは仕入税額控除を受けるためにインボイスを必要とします。
この場合、あなたが適格請求書発行事業者として登録し、インボイスを発行できなければ、取引先は消費税分の負担が増加し、あなたとの取引を敬遠するようになる可能性があります。
したがって、課税事業者との取引が多い場合は、登録を検討する必要性が高いと言えます。
一方で、あなたの取引先が主に「一般消費者」や「免税事業者」である場合、インボイスを発行する必要性はほとんどありません。
これらの相手は仕入税額控除の概念がないため、インボイスの有無は取引に影響を与えません。
そのため、このような事業形態であれば、あえて課税事業者となって登録するメリットは少なく、むしろ消費税の納税義務や事務負担が増えるデメリットの方が大きくなるでしょう。
自身の事業形態と主要な取引先を十分に分析し、登録の必要性を判断することが重要です。
免税事業者との取引はどうすればいい?
課税事業者である企業や個人事業主が、免税事業者であるフリーランスや個人事業主と取引を継続する際に、仕入税額控除が受けられなくなるという問題に直面します。
これに対して、制度にはいくつかの対応策と注意点があります。
まず、インボイス制度開始から6年間は「経過措置」が設けられています。
具体的には、2023年10月1日から2026年9月30日までの3年間は、免税事業者からの仕入れについて仕入税額の80%が控除可能であり、続く2026年10月1日から2029年9月30日までの3年間は50%が控除可能です(出典:国税庁ウェブサイト)。
この措置により、免税事業者との取引を直ちに中断する必要はなく、段階的に対応を検討する時間が与えられています。
しかし、長期的には控除割合が減少するため、課税事業者としては免税事業者との取引条件の見直しを検討する必要が出てきます。
この際、注意すべきは「下請法や独占禁止法などの法令遵守」です。
免税事業者に対し、一方的に取引価格の引き下げを強制したり、取引を打ち切ったりすることは、これらの法律に抵触する可能性があります。
公正な取引慣行に基づき、双方合意の上で条件を見直すことが求められます。
取引先との良好な関係を維持するためにも、丁寧な説明と協議が不可欠です。
簡易課税制度や2割特例は活用すべき?
免税事業者から課税事業者へと転換する個人事業主やフリーランスにとって、消費税の確定申告や納税負担は大きな懸念事項となります。
こうした負担を軽減するための制度として、「簡易課税制度」と「2割特例」があります。
「簡易課税制度」は、消費税の納税額を、売上時に受け取った消費税額に、事業の種類に応じた「みなし仕入れ率」を乗じた額として計算できる制度です。
これにより、個々の仕入れにかかる消費税額を細かく計算する必要がなくなり、事務負担を大幅に軽減できます。
この制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が選択できます。
一方、インボイス制度開始に伴い、新たに課税事業者となった小規模事業者には「2割特例」が設けられました。
これは、仕入れにかかる消費税額に関わらず、売上時に受け取った消費税額の「2割」を納税額とするというものです。
例えば、売上にかかる消費税が100万円であれば、納税額は20万円となり、80万円が手元に残ります。
この特例は、2023年10月1日から2026年9月30日までの消費税の申告で適用可能です。
どちらの制度も事務負担軽減に役立ちますが、どちらが有利かは事業の状況によって異なります。
仕入れや経費が少なく利益率が高い事業であれば2割特例が有利な場合が多く、仕入れが多い事業であれば簡易課税制度の方が有利なケースもあります。
自身の事業の実態を把握し、どちらの特例がより負担軽減に繋がるかを慎重に検討し、活用していくことが賢明です。
詳細は国税庁のウェブサイトや税理士に相談することをお勧めします。
まとめ
よくある質問
Q: インボイス制度の対象となるのは誰ですか?
A: 消費税の課税事業者であり、適格請求書発行事業者の登録をした事業者が対象です。個人事業主やフリーランスも、一定の条件を満たせば登録できます。
Q: 売上が1000万円以上の個人事業主はどうなりますか?
A: 売上が1000万円以上の個人事業主は、もともと消費税の課税事業者なので、インボイス制度の登録をするかどうかで取引先との関係に影響が出る可能性があります。
Q: インボイス制度で損する人はどんな人ですか?
A: 免税事業者からインボイス発行事業者にならず、取引先が課税事業者である場合、取引を敬遠される可能性があります。また、仕入税額控除を受けられなくなる課税事業者も損をする場合があります。
Q: インボイス制度の対象外となるのはどのような場合ですか?
A: 消費税の免税事業者で、適格請求書発行事業者の登録をしない場合、インボイスを発行できません。また、インボイス制度の趣旨に沿わない一部の取引(例:一部のフリーマーケットでの個人売買など)は対象外となることがあります。
Q: インボイス制度は誰が決めたのですか?
A: インボイス制度は、消費税の仕入税額控除の適正化などを目的として、国会での審議を経て、日本の税法として定められています。具体的には、消費税法の一部改正として導入されました。
