概要: 個人事業主にとって避けて通れない源泉徴収税について、その仕組みから請求書への記載、経理処理、納付方法までを網羅的に解説します。インボイス制度との関連性も触れ、実務で役立つ情報をお届けします。
源泉徴収税とは?個人事業主が理解すべき基本
源泉徴収制度の仕組みと目的
源泉徴収制度とは、所得税の徴収方法の一つで、特定の所得の支払い者が、その所得を支払う際に所得税を天引き(徴収)し、国に納付する仕組みです。これは、所得者自身が所得を申告し納税する「申告納税制度」を補完する形で機能しています。
この制度の主な目的は、国が税金を効率的かつ確実に徴収することにあります。支払者が事前に税金を徴収することで、所得者が税金を納め忘れるリスクを減らし、国庫への歳入を安定させることが可能です。
例えば、給与や利子、配当などが代表的な対象ですが、個人事業主が受け取る原稿料、講演料、デザイン料、税理士報酬なども源泉徴収の対象となります。支払者には、定められた計算方法で所得税額を算出し、支払金額から差し引いて国に納付する義務が生じます。
この仕組みを理解することは、個人事業主が自身が受け取る報酬がなぜ満額ではないのか、また、自身が支払者となる場合にどのような義務を負うのかを把握する上で非常に重要です。正しく理解することで、確定申告時の混乱を避け、適切な納税につながります。
源泉徴収の対象となる所得と対象者
源泉徴収の対象となる所得は多岐にわたります。主なものとしては、以下のような所得が挙げられます。
- 給与、賞与、退職手当
- 利子所得、配当所得
- 原稿料、講演料、デザイン料
- 税理士、弁護士、司法書士などの報酬
- 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
- 外交員、プロスポーツ選手、芸能人などの報酬
個人事業主の場合、これらの所得を受け取る側として源泉徴収されるケースがほとんどです。例えば、企業から原稿料として報酬を受け取った際、その報酬から所得税が天引きされて支払われます。
一方で、個人事業主自身が従業員を雇用している場合や、上記の専門家へ報酬を支払う場合には、源泉徴収を行う「支払者」としての義務が発生します。この場合、支払者は所得税を徴収し、国に納付する責任を負います。
基本的に、源泉徴収は個人の所得に対して適用される制度であり、法人への支払いには原則として源泉徴収は行われません。ただし、法人であっても馬主が受ける競馬の賞金など、例外的に源泉徴収の対象となる所得も存在します。
源泉徴収票の役割と記載内容
源泉徴収票は、1年間に支払われた所得の総額と、そこから源泉徴収された所得税額を証明する非常に重要な書類です。主に給与所得者に対して会社から発行されますが、退職手当が支給された際や、特定の報酬を受け取った個人事業主に対しても「支払調書」として発行されることがあります。
この書類は、従業員が年末調整後の確定申告を行う際や、クレジットカードの申し込み、住宅ローンの審査などで年収を証明する際に必要となります。
源泉徴収票には、主に以下の項目が記載されます。
- 支払金額: 1年間に会社から支払われた給与や賞与などの総額(額面金額)。非課税の通勤手当などは含まれません。
- 給与所得控除後の金額: 「支払金額」から「給与所得控除額」を差し引いた金額です。給与所得控除額は、収入金額に応じて国税庁が定めています。
- 所得控除の額の合計額: 社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除、地震保険料控除など、各種所得控除の合計額です。
- 源泉徴収税額: 1年間に源泉徴収された所得税の合計額です。「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を差し引いた課税所得金額に、所得税率と復興特別所得税率(所得税額の2.1%)をかけて算出されます。
注意点: 退職所得の源泉徴収票は、退職手当が支給された場合に発行され、年末調整は不要です。源泉徴収票の記載内容は、確定申告に直結するため、発行されたら必ず確認し、不明な点があれば発行元に問い合わせることが大切です。(参考: 国税庁)
請求書における源泉徴収税の記載方法と注意点
請求書記載の必要性とメリット
源泉徴収税額を請求書に記載することは、法律上の義務ではありません。しかし、実際に記載することで、請求する側(個人事業主など)と支払う側(取引先など)双方にとって大きなメリットがあります。
最も大きなメリットは、報酬の総額、源泉徴収される税額、そして実際に手元に入る金額が明確になることです。これにより、支払い側が経理処理を行う際に誤解や認識のずれが生じるのを防ぎ、スムーズな支払いを促します。
請求書に源泉徴収税額が明記されていれば、支払者はその金額に基づいて源泉徴収処理を行うため、後から「源泉徴収が漏れていた」「計算が間違っていた」といったトラブルを未然に防ぐことができます。
また、個人事業主も、自身の売上が源泉徴収によってどのように調整されるかを事前に把握できるため、資金計画を立てやすくなります。特に初めて取引する相手の場合や、源泉徴収の対象となる報酬の場合は、親切な情報提供として記載を検討しましょう。
以下に記載例を示します。
【請求書記載例】 業務委託料 100,000円 (うち消費税額 10,000円) 小計 100,000円 源泉徴収税額(10.21%) -10,210円 ご請求金額合計 89,790円
源泉徴収税額の計算方法と税率
個人事業主が受け取る特定の報酬に対する源泉徴収税額の計算は、報酬の金額によって適用される税率が異なります。
原則的な税率:
報酬額に対し、原則として10.21%が源泉徴収税率となります。この10.21%の内訳は、所得税10%と復興特別所得税0.42%(所得税額の2.1%)です。
高額報酬の場合の税率:
支払金額が100万円を超える場合、100万円を超える部分には20.42%の税率が適用されます。この内訳は、所得税20%と復興特別所得税0.42%です。
具体的な計算例を見てみましょう。
- 報酬額が10万円の場合:
100,000円 × 10.21% = 10,210円
源泉徴収税額は10,210円となります。 - 報酬額が120万円の場合:
最初の100万円部分:1,000,000円 × 10.21% = 102,100円
100万円を超える20万円部分:200,000円 × 20.42% = 40,840円
合計源泉徴収税額:102,100円 + 40,840円 = 142,940円
この計算は、報酬を支払う側が正確に行い、国に納付する義務があります。個人事業主は、自身の報酬がどの税率で計算されるのかを把握しておくことが大切です。(参考: 国税庁「源泉徴収のしかた」)
消費税の扱いと請求書への明記
源泉徴収税額を計算する際に、消費税をどのように扱うかは非常に重要なポイントです。消費税の扱いは、「内税」(消費税込みの総額に税率をかける)か「外税」(消費税抜きの金額に税率をかける)かによって、源泉徴収税額が変わるため、請求書にはその旨を明確に記載する必要があります。
国税庁の見解では、原則として、消費税抜きの金額が源泉徴収の対象となります。例えば、報酬が10万円(消費税1万円)の場合、源泉徴収は本体価格の10万円に対して行われます。
ただし、請求書で消費税額が明確に区分されていない場合や、消費税込みの金額で契約している場合には、消費税を含んだ総額を源泉徴収の対象としても差し支えないとされています。この場合、上記の例では11万円に対して源泉徴収税額が計算されることになります。
この違いは、最終的な手取り額や、支払者側の経理処理に影響を与えるため、請求書には「消費税抜き金額に対して源泉徴収を行った」のか、「消費税込み金額に対して源泉徴収を行った」のかを明確に示しましょう。
例えば、請求書に「本体価格〇〇円(消費税別)、源泉徴収は本体価格に対して適用」や「ご請求金額合計〇〇円(消費税込み)、源泉徴収はこの合計金額に対して適用」といった一文を添えることで、双方の誤解を防ぎ、後の税務処理における手間を軽減できます。
勘定科目と仕訳:源泉徴収税を正しく経理処理する
報酬を支払う側の経理処理(預り金と未払費用)
個人事業主や法人が、源泉徴収の対象となる報酬を支払う場合、源泉徴収した税金は一時的に会社(事業主)が預かる形になります。このため、経理処理では「預り金」という勘定科目を使用します。
預り金は、将来的に税務署へ納付する義務があるため、貸借対照表上では負債として扱われます。
例えば、個人事業主のAさんに100,000円の業務委託料を支払い、源泉徴収税額10,210円(10.21%)を天引きして89,790円を振り込んだ場合の仕訳は以下のようになります。
(支払時) (借方)支払手数料 100,000円 / (貸方)現金預金 89,790円 / (貸方)預り金 10,210円
この仕訳により、報酬総額100,000円が費用として計上され、実際に支払った現金預金は89,790円、そして国へ納付すべき源泉徴収税額10,210円が預り金として計上されます。
その後、この預り金を納付期限までに税務署へ納付することで、預り金の残高が消滅します。
(納付時) (借方)預り金 10,210円 / (貸方)現金預金 10,210円
源泉徴収した税金は、会社の資金ではなく、国に納めるべきお金であるため、適切に管理し、納付期限を厳守することが非常に重要です。
報酬を受け取る側の経理処理(事業主貸・仮払金)
個人事業主が源泉徴収の対象となる報酬を受け取る場合、入金される金額は源泉徴収された後の金額です。しかし、帳簿上では、源泉徴収される前の総額で売上を計上し、源泉徴収された金額は「所得税の前払い」として扱います。
この前払いされた所得税額を記録する勘定科目としては、「事業主貸」または「仮払金」が一般的に使用されます。
例えば、企業から100,000円の業務委託料を請求し、源泉徴収税額10,210円が天引きされて、89,790円が普通預金に入金された場合の仕訳は以下のようになります。
(入金時) (借方)普通預金 89,790円 / (貸方)売上 100,000円 (借方)事業主貸 10,210円
「事業主貸」は、個人事業主が事業用の資金をプライベートで使った場合などに使う勘定科目ですが、源泉徴収税額を一時的に計上する際にも利用されます。これは、確定申告で最終的な所得税額が確定した際に精算される性質を持つためです。
「仮払金」を使用する場合も同様に、確定申告で精算されることを前提とした前払い的な性質を持つ費用として計上します。どちらを使うかは事業主の判断によりますが、一貫した処理を行うことが重要です。
この仕訳により、源泉徴収前の総額が売上として計上され、実際に受け取った金額と源泉徴収された税額が適切に記録されます。
年末調整・確定申告での調整と確認
源泉徴収された税金は、その年の所得税額の一部として前払いされている状態です。最終的に、年間の所得税額が確定した際に、この前払い分が精算されることになります。
給与所得者の場合は、会社が行う年末調整によって源泉徴収税額が精算されます。年末調整では、年間の給与所得と各種控除を計算し、最終的な年間の所得税額を確定させます。源泉徴収された税額が最終的な税額よりも多ければ還付され、少なければ追加で徴収されます。
一方、個人事業主の場合は、毎年2月16日から3月15日までの間に自身で行う確定申告で精算します。確定申告書には、1年間の売上や経費、各種所得控除を記載し、最終的な所得税額を計算します。
この際、既に源泉徴収されている税額がある場合は、その金額を確定申告書に記載し、最終的な納税額から差し引きます。
この時、源泉徴収された金額が確定した所得税額を上回っていれば還付金として戻り、不足していれば追加で納税することになります。
確定申告を行う際には、報酬を支払った側から発行される「支払調書」(源泉徴収票に相当するもの)を参考に、源泉徴収税額を正確に記載することが不可欠です。複数の取引先から報酬を受け取っている場合は、全ての支払調書を集めて合計額を算出する必要があります。
正確な申告のためにも、日々の記帳と、支払調書の管理を徹底しましょう。
源泉徴収税の納付期限と納付書の書き方
原則的な納付期限と「納期の特例」
源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、原則として、給与などを支払った月の翌月10日までに、支払事務を取り扱う事務所等の所在地を管轄する税務署に納付しなければなりません。
この期限を過ぎると、延滞税などのペナルティが課される可能性があるため、厳守することが非常に重要です。
ただし、源泉徴収義務者である個人事業主や法人が、給与を支給する従業員が常時10人未満である場合、「源泉所得税の納期の特例」の承認を受けることができます。
この特例の承認を受けると、毎月の納付ではなく、年に2回、半年に一度まとめて納付することが可能になります。具体的には、
- 1月から6月までの源泉徴収税額を7月10日までに納付
- 7月から12月までの源泉徴収税額を翌年1月20日までに納付
となります。この特例は、特に小規模な事業者にとって、資金繰りや事務負担の軽減に大きく貢献します。特例の適用を受けるには、税務署へ「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。(参考: 国税庁「源泉所得税の納税手続」)
納付書の書き方とキャッシュレス納付
源泉徴収した所得税を納付する際には、「所得税徴収高計算書(納付書)」を使用します。この納付書は税務署や金融機関で入手できます。
納付書には、以下の項目を正確に記入する必要があります。
- 税目:所得税徴収高計算書(一般的には「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」を使用)
- 税務署名:納税地の所轄税務署名
- 整理番号:税務署から通知される事業者ごとの番号
- 支払年月日:源泉徴収の対象となる給与などを支払った年月日
- 人員:給与を支払った人数
- 支給額:源泉徴収の対象となる給与などの総額
- 税額:源泉徴収した所得税額と復興特別所得税額の合計
最近では、より便利で効率的な納付方法としてキャッシュレス納付が推奨されています。主なキャッシュレス納付方法としては、
- e-Taxを利用したダイレクト納付: e-Taxソフトで申告書を提出後、自身の銀行口座から自動で引き落としにより納付する最も簡単な方法です。
- インターネットバンキング: 金融機関のインターネットバンキングサービスを利用して納付します。
- クレジットカード納付: 国税庁指定のウェブサイトからクレジットカードで納付する方法です。決済手数料がかかる場合があります。
- コンビニ納付: QRコードを利用してコンビニエンスストアで現金納付も可能です。
これらのキャッシュレス納付は、時間や場所を選ばずに納付できるため、積極的に活用することをおすすめします。納付書の記載ミスや納付遅延は、ペナルティにつながるため、細心の注意を払いましょう。(参考: 国税庁「キャッシュレス納付について」)
法定調書合計表の提出義務
源泉徴収義務者は、源泉徴収した税金の納付だけでなく、「法定調書合計表」を翌年1月31日までに税務署へ提出する義務があります。
法定調書合計表とは、源泉徴収票をはじめとする様々な法定調書(支払調書など)に関する情報を集計し、取りまとめた書類です。国税庁は、この書類を通じて、企業や事業者が提出した個々の法定調書が正確かつ網羅的に提出されているかを確認します。
主な法定調書の種類には、以下のようなものがあります。
- 給与所得の源泉徴収票
- 退職所得の源泉徴収票
- 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
- 不動産の使用料等の支払調書
- 不動産等の譲受けの対価の支払調書
- 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
これらの法定調書は、それぞれ支払った相手(従業員や個人事業主など)に交付する義務があるとともに、税務署にも提出します。法定調書合計表は、これらの提出状況や総額を集計して報告するものです。
法定調書の提出を怠ったり、内容に不備があったりすると、税務署からの指摘や、場合によっては罰則の対象となることがあります。正確な税務処理のためにも、日々の会計処理を適切に行い、年末年始にまとめてこれらの書類を作成・提出する準備を計画的に進めることが重要です。(参考: 国税庁「法定調書関係」)
インボイス制度との関連と源泉徴収税の今
インボイス制度導入後の請求書記載の注意点
2023年10月に導入されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、消費税の仕入税額控除の要件に関わる制度であり、主に課税事業者が発行する請求書(適格請求書)の記載事項に影響を与えます。
源泉徴収税は所得税の一部であり、消費税とは全く異なる税金です。そのため、インボイス制度の導入によって、源泉徴収税の計算方法や源泉徴収義務そのものに変更があったわけではありません。
しかし、請求書を発行する際には、インボイス制度による記載事項と源泉徴収税額の記載を併記することになるため、より一層の注意が必要となります。
適格請求書には、登録番号、適用税率、消費税額等を記載する義務がありますが、源泉徴収税額の記載は必須ではありません。
それでも、これまでと同様に、請求書に源泉徴収税額を明記することは、取引を円滑に進める上で依然として非常に有効です。
取引先が混乱しないよう、請求書のレイアウトを工夫し、どの金額が本体価格で、どの金額が消費税、そして源泉徴収税額がいくらであるかを明確に提示することが求められます。
源泉徴収税と消費税、インボイスの複雑な関係
源泉徴収税と消費税は、それぞれ異なる目的を持つ税金です。源泉徴収税は個人の所得に対して課される税金であり、消費税は商品やサービスの消費に対して課される税金です。
インボイス制度の導入により、特に消費税の計算や仕入税額控除の適用に関して複雑さが増しました。しかし、この制度は源泉徴収税の計算方法に直接的な変更をもたらすものではありません。
ただし、請求書上での「消費税抜き」または「消費税込み」の金額表示は、源泉徴収税額の計算に影響を与える可能性があります。前述の通り、源泉徴収の対象となる金額は、原則として消費税抜きの金額ですが、請求書で明確に区分されていない場合は消費税込みの金額が対象となることもあります。
インボイス制度では、消費税額や適用税率を明確に記載することが求められるため、結果として消費税額が本体価格と明確に区分されることになります。これは、源泉徴収税額の計算を「消費税抜き」で行う上では明確な根拠となるため、間接的に源泉徴収税の計算をより正確にする手助けとなると言えるでしょう。
特に、免税事業者が適格請求書発行事業者として課税事業者になった場合など、消費税の計算方法が変わる際は、それに伴って源泉徴収税の計算対象となる金額の認識にも注意を払う必要があります。
今後の改正動向と個人事業主が備えるべきこと
税制は社会情勢や経済状況に応じて常に改正される可能性があります。源泉徴収税についても、基礎控除の見直しや所得税率の変更などにより、税額計算に影響が出ることがあります。
実際に、国税庁からは令和7年分(2025年分)および令和8年分(2026年分)の給与所得の源泉徴収税額表がすでに公表されており、所得税の基礎控除の見直しや扶養親族等の数変更に伴う税額の変動が示されています。(参考: 国税庁「令和7年分 源泉徴収税額表」、国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表」)
個人事業主は、自身の売上や経費の管理だけでなく、こうした税制改正の動向にも常に目を光らせ、最新の情報を把握しておくことが不可欠です。国税庁のウェブサイトや、税理士からの情報提供を定期的に確認し、自身の事業に影響がないかをチェックしましょう。
適切な経理処理を行うためには、会計ソフトを導入して効率化を図ったり、専門家である税理士に相談してアドバイスを受けることも有効な手段です。常に最新の税法に基づいた適切な処理を心がけることで、安心して事業を継続できるでしょう。
まとめ
よくある質問
Q: 源泉徴収税とは具体的にどのような税金ですか?
A: 源泉徴収税とは、給与や報酬などを支払う側が、受け取る側(納税者)に代わって所得税などをあらかじめ差し引き、納付する制度です。これにより、納税の確実性を高めます。
Q: 請求書に源泉徴収税を記載する際の注意点は?
A: 請求書には、源泉徴収税額と、源泉徴収税を差し引いた後の金額(差引支払額)を明確に記載する必要があります。テンプレートによっては自動計算されるものもあります。
Q: 源泉徴収税の勘定科目には何がありますか?
A: 支払う側では「租税公課」、受け取った側では「仮払税金」などが一般的に使用されます。個々の状況や簿記のルールによって異なる場合があります。
Q: 源泉徴収税の納付期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
A: 納付期限を過ぎると、延滞税や加算税が課される可能性があります。速やかに管轄の税務署に相談し、納付手続きを進めることが重要です。
Q: インボイス制度は源泉徴収税に影響しますか?
A: インボイス制度は、消費税の仕入税額控除に関する制度であり、直接的に源泉所得税の計算方法を変えるものではありません。ただし、請求書の記載方法など、間接的な影響は考慮する必要があります。
