保存版:派遣で損しない!有給と社会保険のルール&計算ガイド
この記事で得られること
派遣社員・派遣で働きたい人・人事担当者向け。初心者向けに有給・社会保険の基本用語と適用条件をわかりやすく解説します。
派遣の有給とは?付与条件と有給日数の計算(初回10日〜最大20日)
派遣の有給の基本:誰から付与され、いつ・どう申請する?
派遣で働く人の年次有給休暇(以下、有給)は、付与主体は派遣先ではなく「派遣元(派遣会社)」です。法律上の付与条件はシンプルで、同じ派遣元で継続して6カ月雇用され、出勤率が80%以上※であれば、初回10日が付与されます。契約が3カ月更新でも、切れ目なく同一の派遣元で更新されていれば「継続雇用」に当たります。
申請先も派遣元です。派遣先の了承は「調整事項」であり、取得の可否を決める権限はありません。理由の申告は不要ですが、業務引き継ぎや交代要員の手配のため、少なくとも1〜2週間前の申請が無難です。なお繁忙期にまとまった連休を申請した場合、会社には時季変更権※があり、日程の変更をお願いされることがあります。
例:4月1日入社のAさん(フルタイム事務派遣)は、10月1日に10日の派遣 有給付与。派遣元のマイページで申請し、派遣先へは派遣元経由で共有。面談日など外せない予定は、先に派遣元担当へ伝えるのがスムーズです。※出勤率=所定労働日に対して実際に出勤した割合。※時季変更権=業務に著しい支障がある場合、取得日の変更を会社が求められる権利。
有給日数の計算方法:初回10日から最大20日までの増え方とパートタイムの扱い
フルタイム(週5日・所定労働時間が通常)の場合、有給は「継続雇用6カ月で10日付与」から始まり、その後は基準日ごとに11日→12日→14日→16日→18日→20日と段階的に増え、最大20日に達します(目安:入社後6.5年で20日)。付与日は会社ごとの基準日で一括、または個別に設定されます。
- 週4日勤務:初回7日
- 週3日勤務:初回5日
- 週2日勤務:初回3日
- 週1日勤務:初回1日
上記のように、所定労働日数が少ない場合は比例付与(パートタイムの有給日数が少なくなる制度)となります。例:週3日勤務のBさんは、6カ月到達で5日、その後も段階的に増えます。付与された有給の時効は2年で、未消化分は古いものから失効します。会社により半日・時間単位の取得を採用している場合があるため、就業規則で「時間単位年休」の可否や上限(日数目安は年5日)も確認しましょう。
有給の上手な使い方:派遣 有給消化のコツと「有給消化中に次の仕事」は可能?
計画的に派遣 有給消化するコツは、①毎年の付与直後にまず5日分の目星をつける(2019年改正で年5日の取得確保が会社に義務※)②繁忙期を外して早めに申請③半日・時間単位を活用(規程次第)の3点です。派遣先都合で取りにくい時期でも、日程調整を前提に毎月1日は確保するなど「分散取得」も有効です。
派遣 有給消化中に次の仕事を探すことは可能です。ポイントは、派遣元担当へ「契約終了予定日・残有給日数・希望開始日」をセットで伝えること。例:Cさんは契約最終週に2日、有給で面談日を確保し、残3日は契約終了後すぐに消化→翌週から新案件開始。やりがちなのは、派遣先にだけ口頭で伝えて申請が遅れるケース。申請は必ず派遣元へ先行し、派遣先との日程調整は派遣元経由にしましょう。なお有給の買い取りは原則不可(退職時の未消化一部精算を除く)。※年5日取得確保=付与日数が10日以上の労働者が対象。
有給の消化ルールと注意点:次の仕事が決まっている場合や連続勤務の扱い
派遣の有給付与・日数の基本と「消化」のコツ
派遣の有給休暇(年休)は雇用主である「派遣元」から付与されます。原則は「継続勤務6ヶ月+出勤率8割」で付与開始、週5勤務なら初年度は10日、その後勤続年数に応じて最大20日まで増えます。週3など短時間の場合は「比例付与」※となり日数が少なくなります。派遣先が変わっても派遣元が同じで勤続が切れていなければ、有給日数は通算可能です。反対に派遣元が変わるとリセットされる点に注意してください。消化のコツは、(1) 付与日と残日数をマイページや給与明細でこまめに確認、(2) 繁忙を避けて1〜2ヶ月前から時季指定の相談、(3) 半日・時間単位※を活用して計画的に取る、の3点です。未消化は原則買い取り不可(退職時の合意等を除く)なので、年5日の取得義務も踏まえ、引継ぎ計画と合わせて早めに申請しましょう。例:田中さん(週5・フルタイム)は残り5日。月末の棚卸を避け、翌月第2週に2日、最終週に半日×6回で消化し、派遣先の繁忙と自身の通院を両立しました。※比例付与=所定労働日数に応じた按分付与。※時間単位の可否は就業規則で異なります。
次の仕事が決まっているときの有給消化の可否・注意点と社会保険の影響
退職前に有給をまとめて使う「退職前有給消化」は可能です。ただし有給消化中も在籍中のため、就業規則上の義務(競業避止・副業規定)に従います。有給消化中に次の仕事を始めるのは原則NGで、懲戒やトラブルの原因になりやすいです。入社日は退職日の翌日以降に設定しましょう。社会保険は「資格取得=入社日」「資格喪失=退職日の翌日」。保険料は月単位で、月の途中退職の月は保険料なし、途中入社の月は当月から発生というのが実務の基本です。例:鈴木さんは9/10最終出勤→9/11〜9/30有給消化→9/30付で退職、10/1入社。旧会社の9月分は月末在籍のため負担、新会社は10月から加入で空白・重複なし。逆に9/20退職・9/21入社だと、旧会社は9月分なし、新会社で9月分から発生します。なお、加入要件(週20時間以上等)を満たすのに「社会保険に入らなくても」という選択は基本不可です。※保険料は標準報酬月額※に基づく月額計算で日割りはありません。
連続勤務・派遣先変更時の通算扱いと社会保険「出たり入ったり」を避ける日程調整
派遣先が変わっても同じ派遣元で雇用が連続していれば、勤続年数と有給は通算されます。待機期間中でも在籍が続いていれば年休の付与・消化は可能です。一方、派遣元を変えると有給はリセット、社会保険も資格喪失→新規取得の手続きが必要になります。短期(2ヶ月以内)契約でも反復更新の見込みがあれば社会保険はすぐ加入が原則です(「2ヶ月ルール」の適用除外あり)。「出たり入ったり」を避けるには、(1) 退職日を月末、入社日を翌月1日に調整し空白や重複を防ぐ、(2) 待機が出そうなら年休で埋めて在籍と加入を継続、(3) 派遣元変更時は国保・国年や任意継続の切替時期を確認、が有効です。例:佐藤さんは派遣先変更で1週間待機予定。派遣元在籍のまま年休5日で対応し、保険の資格は継続、収入も安定しました。※標準報酬月額=見込み月収を区分した保険料計算の基準。※特定適用事業所=一定規模以上で週20時間勤務者も加入対象になる事業所。
派遣の社会保険(健康保険・厚生年金):いつから加入されるのか
加入要件と「いつから」:すぐ加入できるケース・2カ月ルール
派遣の社会保険はいつから入るのかは、「所定労働時間・日数」「契約期間の見込み」で決まります。原則は、正社員の3/4以上働く場合(例:週30時間以上)に初日から加入対象です。さらに短時間でも、週20時間以上・月額賃金8.8万円以上・2カ月超の雇用見込み・学生でないの4要件を全て満たすと加入します※。派遣では派遣先ではなく「派遣元」の健康保険・厚生年金に加入します。たとえばAさん(週25時間・時給1,400円、初回2カ月契約だが更新前提)は、月収目安約15万円で4要件を満たし、初日からすぐ加入。一方、2カ月以内の単発で更新見込みがなく、週15時間など条件未満なら加入しません。注意したいのは「2カ月以内」契約でも、実質は更新が見込まれる場合は初日から加入になる点です(のちに延長が決まる“見込み”があれば対象)。不明な場合は、派遣元の担当に「契約の更新見込み」と加入基準を書面で確認すると安心です。※特定適用事業所=従業員51人以上等の事業所。短時間でも社会保険の適用対象が広がっています。
月途中の入社・退職と保険料の扱い:資格日・計算と「出たり入ったり」の落とし穴
社会保険の資格は「取得=入社日」「喪失=退職日の翌日」です。月の途中の入退社でも日割りはなく、月末時点で被保険者ならその月の保険料がかかります。例:Bさんが7/30退職(喪失7/31)なら7月末は資格なし=7月分の保険料は不要。7/31退職(喪失8/1)だと7月末は資格あり=7月分が発生します。派遣 社会保険料 計算は標準報酬月額※に保険料率を掛け、労働者負担は概ね月給の約14%前後(健保約5%+厚年約9%、地域・介護の有無で変動)。月20万円なら自己負担は約2.8万円が目安です。配属終了や派遣先切替で「出たり入ったり」が続くと、月末在籍の有無で保険料がゼロになったり満額になったりし、国保・任意継続の切替も増えて手続が煩雑に。同一派遣元で契約が連続するなら資格は原則継続、別の派遣元に移るなら、月末をまたぐ在籍日を調整し、保険の空白を作らない計画が重要です。※標準報酬月額=給与を一定の等級に丸めた保険計算の基礎額。
「入らなくてもいい?」への答えと、有給消化・次の仕事への橋渡し
社会保険は、要件を満たすと事業所に加入させる義務があり、本人が「入らなくても」と選ぶことはできません。条件を満たさない場合のみ未加入で、その間は自分で国民健康保険・国民年金へ手続します。派遣の実務で迷いやすいのが有給消化中に次の仕事を探すケース。年次有給休暇※は在籍中にしか使えないため、消化しながら雇用が続く限り、社会保険は継続し保険料も控除されます。例:Cさんは契約満了後に5日分の派遣 有給を消化しつつ次の配属待ち。派遣元との雇用が切れていなければ資格は継続、空白は生じません。逆に退職してから有給を使うことはできず、その場合は喪失翌日から国保等へ速やかに切替が必要です。有給は入社6カ月後に原則10日付与(所定日数により派遣 有給日数は変動)。退職や月末日の調整をする際は、更新見込み・加入要件・月末在籍の扱いを事前に担当者へ確認し、保険の空白と余計な保険料発生を同時に避ける計画を立てましょう。※年次有給休暇=一定勤続で取得できる有給の権利。
社会保険料の計算方法と月の途中入社・退社時の扱い(負担割合と明細チェック)
社会保険料の基本と計算の流れ(標準報酬月額と負担割合)
派遣スタッフの社会保険料(健康保険・厚生年金・介護保険※・雇用保険※)は、会社と本人でおおむね折半します。実際の「派遣 社会保険 料」は、給与そのものではなく標準報酬月額※に保険料率を掛けて決まります。標準報酬月額は、毎月の賃金を等級に丸めた基準額のことです。時給制でも、入社時に「時給×所定労働時間×月の稼働見込み日数」で月額に換算して決めます(資格取得時決定)。
例:時給1,600円×8時間×20日=月額256,000円 → 標準報酬月額は概ね26万円等級。健康保険料率を仮に10.00%、厚生年金を18.30%とすると、本人負担は各半分で健康保険約5.00%=12,800円、厚生年金約9.15%=23,424円、合計36,224円+雇用保険(年度で変動・仮に0.6%)=1,536円で、本人負担は約37,760円が目安です(実際の料率は加入先健保・地域で異なります)。「派遣 社会保険料 計算」は毎月の支給額ではなく、決まった標準報酬で行われる点に注意しましょう。※介護保険=40~64歳は健康保険に上乗せ。※雇用保険=失業給付のための保険。
月の途中入社・退社の扱い(いつから・いつまで保険料がかかる?)
健康保険・厚生年金は、その月の末日に被保険者であれば、その月の保険料が丸ごとかかるのが原則です(日割りはありません)。たとえば9/20入社→9月末に在籍=9月分の保険料が発生。5/31退社→資格喪失は6/1なので5月末は在籍=5月分は徴収。一方、月初(例:6/1や6/2)に退職して月末に在籍していなければ、その月分は原則かかりません。転職時に「月初退職」のほうが負担が軽くなるのはこのためです(「派遣 社会保険 月の途中」の典型)。
加入の開始は、要件(週20時間以上・月額賃金8.8万円以上など)を満たすと原則その日からすぐ加入です(「派遣 社会保険 いつから」)。ただし「2ヶ月以内」で延長見込みがない契約は例外で加入対象外になることがあります(延長が決まったら原則その時点または延長後の契約開始日から加入)。「入らなくてもいい?」と思いがちですが、要件を満たすのに加入しないのは不可です。短期就業で社保に出たり入ったりすると国保との切替が頻発するため、契約の更新見込みは早めに派遣元へ確認しましょう。
明細チェックのポイント(負担割合・控除月・漏れの発見)
給与明細では、健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険の各金額と対象月を確認します。チェック手順は①適用開始日(資格取得日)②標準報酬月額の等級③本人負担額(会社負担は明細に出ません)④控除の対象月。多くの派遣会社は翌月の給与で当月分を控除します(例:9/20入社→9月分は10月給与で控除、5/31退社→最終給与で5月分控除)。月の途中の入社・退社では、控除月がズレやすいので、二重控除や未控除がないか必ず照合しましょう。
例:Aさん(時給1,600円)は9/20入社。10月の明細で健康保険・厚生年金が初めて控除されているか、雇用保険率が最新か、端数処理(1円単位)が妥当かを確認。もし標準報酬や控除月に違和感があれば、派遣元の人事・勤怠窓口へ「資格取得日・標準報酬と料率表での再計算」を依頼します。退職時は資格喪失日も必ず受領し、国保・年金の切替で必要な書類(喪失連絡票等)を保管しておくとトラブル防止になります。
出たり入ったりする派遣の対処法:加入・脱退の繰り返しで損をしないために
まず押さえるべき加入ルール:いつから入る?2カ月・月末・すぐ加入の基礎
派遣の社会保険は、条件を満たせば雇用初日からすぐ加入が原則です。目安は、所定労働時間・日数が正社員の3/4以上、または週20時間以上かつ月額賃金8.8万円以上で2カ月超働く見込みがある場合※。契約が「2カ月以内」でも延長が決まった時点で加入に切り替わります(いわゆる2カ月ルール)。加入日は雇入日、喪失日は契約終了の翌日が基本で、月の途中で出入りしても、保険料は月末時点で被保険者かどうかで当月分の負担有無が決まります※。例えば7/30で契約終了(7/31に資格喪失)なら7月の社会保険料は不要ですが、7/31だけ国民健康保険(国保)へ加入が必要になり、結果として「派遣 社会保険 月の途中」で思わぬ出費になることがあります。「派遣 社会保険 いつから」「派遣 社会保険 2ヶ月」の確認は、就業前に派遣会社へ書面で依頼しておくと損を防ぎやすいです。
※短時間被保険者…従業員51人以上の事業所等で適用拡大された制度。※月末ルール…その月の最終日に資格があると当月分の健康保険・厚生年金の保険料が発生します。
“出たり入ったり”を防ぐ日程調整術:月末と有給を味方にする
月末前後の1〜2日で負担が数万円単位で変わることがあります。例:Aさん(時給1,600円・フルタイム)。現場は7/30で終了、次の配属は8/1開始予定。このままだと7/31は無保険日となり国保1カ月分が発生する可能性があります。対策1は、7/31と8/1を派遣 有給消化に充てて在籍のまま8/1退職(または配置転換)に変更してもらう方法。これなら7月は厚生年金・健康保険の対象となり、国保への切替は不要です。対策2は、次の勤務開始を7/31に前倒しして派遣 社会保険 すぐ加入にしてもらう方法(実務上は同一派遣元の在籍継続がスムーズ)。どちらが得かは、7月の社会保険料と国保1カ月分の比較で決まります。派遣元には「資格喪失日・取得日の確定」「離職票の発行時期」「待機中の在籍扱い」などを事前に依頼し、派遣 社会保険 出たり入ったりを最小化しましょう。なお派遣 有給日数は6カ月経過・8割出勤で原則10日※付与されます。面談や引継ぎに計画的に充てると無駄が出にくいです。※勤務日数に応じ按分あり。
保険料と手取りの見通し:計算の考え方と「入らなくても?」への注意点
派遣 社会保険料 計算は「標準報酬月額※」で決まります。たとえば月25万円なら本人負担は健康保険+厚生年金でおおむね3〜4万円が目安(地域・事業所で率が異なります)。「月の途中で加入しても、その月はまるまる1カ月分の保険料」が原則で、控除は翌月給与にまとめて出ることもあります。手取りのブレを避けるには、派遣会社に概算の手取りシミュレーションと「資格取得・喪失月の控除方法」を必ず確認しましょう。「派遣 社会保険 入らなくてもいい?」という相談もありますが、要件を満たす場合は加入が義務で選択制ではありません。むりに週20時間未満や2カ月未満契約に抑えると年金・医療の空白ができ、結果的に高くつくことが多いです。派遣 有給付与がある在籍期間中に派遣 有給消化中に次の仕事の面接・準備を進め、途切れない加入と手取りの最適化を同時に狙うのが安全策です。※標準報酬月額…賃金を等級化した社会保険の計算基準。
まとめ
派遣でも有給は労働基準法で保護され、6か月継続勤務で初回10日付与(以降勤続年数で最大20日へ増加)。有給申請は基本的に派遣会社に行い、次の仕事に移る際は事前に消化や買い取りルールを確認する。社会保険は労働時間・雇用見込み期間・賃金などの基準を満たせば加入となり、料率は標準報酬により会社と折半。月途中の加入・脱退や出入りが多い場合は保険の適用や年金記録に注意し、派遣会社に確認して不足があれば国保・国年の手続きを行うことが大切です。
よくある質問
Q: 派遣でも有給はもらえる?付与される条件は何ですか?
A: はい。派遣でも労働基準法に基づく年次有給休暇が付与されます。原則として同一の派遣先・派遣会社で継続して6か月勤務し、所定労働日の8割程度出勤していると初回10日が付与されます。以後、勤続年数に応じて日数は増え、最長で20日まで増えます。
Q: 有給の消化は派遣先と派遣会社どちらに申請すればいい?次の仕事へ移る場合はどうなる?
A: 原則は労働契約の当事者である派遣会社に申請します。派遣先との調整は派遣会社が行うのが一般的です。次の仕事へ移る場合でも、雇用関係が続いている間に付与済みの有給は消化可能です。雇用契約が終了していると未消化分は原則買い取り対象ではないため、退職前に申請して消化するか、有給の買い取りルールを確認してください。
Q: 派遣はいつから社会保険に加入するの?2ヶ月以内でも加入になることはある?
A: 社会保険(健康保険・厚生年金)は、一般に短時間労働者の適用基準を満たす場合に加入します。目安は(1)週の労働時間がおおむね20時間以上、(2)雇用期間が見込みで2か月超、(3)賃金が月額一定額(概ね88,000円)以上、などの要件を満たす場合です。要件を満たしていれば、勤務開始日や要件充足後から加入となり、場合によっては加入開始日が遡ることもあります。
Q: 社会保険料はどうやって計算される?月の途中で入社・退社したときは?
A: 社会保険料は標準報酬月額に基づく料率で計算され、会社と従業員でほぼ折半します。月の途中入社・退社はその月の報酬が基準になり、事業所の処理により按分や標準報酬の確定が行われます。細かい金額は派遣会社の給与明細で確認し、不明点は派遣会社に問い合わせましょう。
Q: 短期間で派遣を出たり入ったりすると社会保険や年金はどうなる?加入しなくても大丈夫?
A: 短期間の繰り返しで加入・脱退を繰り返すと保険期間が途切れ、将来の年金額や給付に影響することがあります。加入条件を満たさない場合は国民健康保険・国民年金に加入する必要があり、保険料や給付内容が変わります。加入省略は原則できないため、派遣会社と契約条件を確認し、ギャップが出る場合は自分で国保・国年の手続きを行ってください。