【知らないと損】103万の壁!株やギャンブルの利益で税金はどう変わる?
この記事で得られること
副業で収入を得ている人、株やギャンブルで利益が出た人、扶養内で働きたい学生や主婦(夫)、所得税や確定申告について不安がある人
「103万の壁」ってそもそも何?副業・雑所得との関係
「103万の壁」という言葉、一度は耳にしたことがあるかもしれません。これは、主にパートやアルバイトで働く人が、所得税を支払う義務が生じるかどうかのボーダーラインとして知られていました。具体的には、給与収入が103万円を超えると、本人に所得税が課され始め、同時に配偶者や親の「扶養」から外れる可能性があるため、家族全体の税金負担が増えるという影響がありました。この103万円の内訳は、給与所得者に一律で認められる「給与所得控除55万円」と、全ての納税者に適用される「基礎控除48万円」の合計額でした。
しかし、この「103万の壁」には大きな変化が訪れます。2025年度の税制改正により、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円へ、基礎控除が48万円から原則58万円(給与収入によっては最大95万円まで上乗せ)にそれぞれ引き上げられることが決定しました。これにより、所得税が課税されない給与収入のボーダーラインは、実質的に「160万円の壁」へと拡大します。これに伴い、扶養控除の対象となる配偶者の給与収入要件も103万円以下から123万円以下に、特定親族特別控除の対象となる子の年収上限も150万円に引き上げられます。
この「壁」の概念は、給与所得だけでなく、副業や雑所得がある人にも密接に関わってきます。所得税上の扶養の判断基準は「合計所得金額が48万円以下」とされており、2025年以降は基礎控除額が原則58万円となるため、雑所得のみの場合は年間雑所得が58万円を超えると扶養から外れる可能性があります。つまり、給与収入が壁を超えない場合でも、副業などで得た雑所得が一定額を超えると、合計所得金額が基準を超え、結果的に税金が増えたり、扶養から外れたりするリスクがあるのです。自分の収入がどの所得に分類され、どのように計算されるのかを正確に理解しておくことが、税金管理の第一歩となります。
株の利益は「雑所得」じゃない?ギャンブルの利益は?所得の種類を解説
税金の世界では、収入の種類によって「所得」の分類が細かく分けられています。よく耳にする「雑所得」は、実は非常に広範な所得を指しますが、すべての副収入がこれに該当するわけではありません。特に、株の利益やギャンブルの利益は、それぞれ独自の分類と課税方法が定められています。
まず、株式の売買で得た利益(譲渡益)は、原則として「譲渡所得」に分類されます。これは、給与所得や事業所得とは異なり、他の所得と合算せずに税額を計算する「分離課税」の対象です。税率は、所得税15%、住民税5%に復興特別所得税が加算され、合計で20.315%と一律で課税されます。この「分離課税」という仕組みがポイントで、「源泉徴収ありの特定口座」を利用していれば、証券会社が自動的に税金を計算・徴収してくれるため、原則として確定申告は不要です。さらに、この特定口座で源泉徴収された株の利益は、扶養の判定における「合計所得金額」には含まれないため、利益がいくら出ても扶養から外れる心配がありません。
次に、競馬や競艇、パチンコ、オンラインカジノなどで得た利益は「一時所得」に分類されます。これは、営利を目的とする継続的な行為から生じた所得ではなく、一時的に発生する所得を指します。一時所得には非常に大きな特徴があり、年間50万円までの「特別控除」が認められています。つまり、年間の利益が50万円以下であれば、税金は一切かかりません。50万円を超えた場合でも、課税対象となるのは「(収入金額 – 支出金額 – 50万円)× 1/2」の金額です。この計算式により、実際に課税される所得額は大きく圧縮されます。ただし、一時所得も確定申告の対象となる場合があり、他の所得と合算して一定額を超えると扶養に影響を及ぼす可能性があります。
一方、「雑所得」とは、給与所得、事業所得、不動産所得など他の9種類の所得に当てはまらない全ての所得を指します。例えば、原稿料、アフィリエイト収入、フリマアプリでの少額な販売収入(事業性が低い場合)、公的年金等以外の年金などがこれに該当します。このように、一口に「副収入」と言っても、その性質によって税法上の扱いは大きく異なるため、自分の収入がどの所得に分類されるのかを正しく認識することが、賢い税金管理の第一歩となるでしょう。
あなたは大丈夫?103万を超えたらどうなる?税金と扶養への影響
2025年度の税制改正で「103万の壁」が実質的に「160万の壁」に変わるとはいえ、副収入や雑所得がある場合、安易に「これだけ稼いでも大丈夫」と考えるのは危険です。なぜなら、税金や扶養の判断基準は、給与収入だけでなく、全ての所得を合計した「合計所得金額」が重要になるからです。
まず、所得税上の扶養についてです。これまで、配偶者や親族の扶養に入る条件の一つとして、「合計所得金額が48万円以下」という基準がありました。2025年以降、基礎控除額が原則58万円に引き上げられるため、この基準も連動して変更される見込みです。例えば、給与収入の場合、給与所得控除55万円(2025年以降65万円)と基礎控除48万円(2025年以降58万円)の合計が非課税限度額となっていました。給与収入がこれを超えると、本人に所得税が課税されます。さらに、配偶者の給与収入要件も、2025年以降は103万円以下から123万円以下に引き上げられるため、夫婦間の扶養関係にも影響が出ます。
問題は、給与所得以外の所得がある場合です。例えば、副業の雑所得が年間で58万円(2025年以降の基礎控除額)を超えた場合、給与収入がなくても所得税の納税義務が生じ、親や配偶者の扶養から外れる可能性があります。扶養から外れると、扶養していた側の税負担が増えるだけでなく、自身の所得税や住民税も発生することになります。
株式投資の利益は、「源泉徴収ありの特定口座」を利用している場合、原則として扶養の判断基準となる合計所得金額には含まれません。これは、税金がすでに源泉徴収されており、他の所得とは別に課税される「分離課税」であるためです。そのため、株でどれだけ利益を出しても、原則として扶養から外れる心配はありません。
しかし、ギャンブルで得た一時所得は、課税対象額が合計所得金額に加算されます。一時所得には50万円の特別控除がありますが、その控除を差し引いた後の金額が、他の所得と合算され、合計所得金額が58万円(2025年以降の基礎控除額)を超えると扶養から外れる可能性が出てきます。
さらに、所得税の「壁」とは別に、社会保険には「106万円の壁」と「130万円の壁」が存在します。これは、給与収入がこれらのラインを超えると、配偶者の扶養から外れて自身で社会保険料(健康保険、厚生年金)を負担する必要が生じるというものです。社会保険料の負担は非常に大きく、手取りが大幅に減る可能性があるため、税金だけでなく社会保険の壁も意識した収入調整が非常に重要です。
思わぬ落とし穴!副収入やギャンブル所得で確定申告が必要なケース
副収入やギャンブルで得た利益について、「少額だから大丈夫だろう」と安易に考えていると、思わぬ落とし穴にはまる可能性があります。税法では、これらの所得についても、一定の基準を超えると確定申告が義務付けられています。怠るとペナルティが課されることもあるため、事前にしっかり確認しておくことが重要です。
まず、会社員など給与所得がある方の場合です。副業による雑所得が年間20万円を超えた場合、所得税の確定申告が必要となります。例えば、フリマアプリでの販売、Webライター、プログラミング、アフィリエイト収入などがこれに該当します。ここで注意が必要なのは、「利益」が20万円を超えるかどうかという点です。売上から経費(仕入れ代、交通費、通信費など)を差し引いた後の金額が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要となります。
次に、ギャンブルの利益です。競馬や競艇、オンラインカジノなどによる一時所得も、課税対象となる一時所得が20万円を超えた場合、所得税の確定申告が必要になります。一時所得は「(収入金額 – 支出金額 – 特別控除50万円)× 1/2」で計算されるため、例えば年間で100万円のギャンブル利益があっても、その中から使った金額(投票券の購入費など)を差し引き、さらに50万円の特別控除を適用した結果、課税対象額が20万円以下であれば確定申告は不要です。しかし、この計算を間違えたり、申告が必要な金額なのに申告を怠ったりすると、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課されることになります。
また、年間20万円以下の副収入・ギャンブル所得であっても、所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要であるという点も見落としがちです。住民税の申告を怠ると、適切に課税が行われず、後から追徴される可能性もあります。
株式投資の場合、「源泉徴収ありの特定口座」を利用していれば、原則として確定申告は不要です。しかし、「一般口座」や「源泉徴収なしの特定口座」で取引している場合は、利益が出れば自分で確定申告を行う必要があります。
さらに、重要なのは「雑所得で発生した赤字は、給与所得と損益通算できない」という点です。事業所得であれば赤字を他の所得と相殺して税金を減らせる「損益通算」が可能ですが、雑所得ではこれが認められていません。例えば、副業で赤字が出ても、給与所得から税金が減ることはないため、事業性を高めて事業所得にするか、雑所得の範囲内で経費を意識した収支管理をすることが賢明です。
損しないために!副収入・雑所得で賢く税金を管理するポイント
副収入やギャンブルによる利益は、賢く管理することで無駄な税金支出を避け、手元に残るお金を増やすことが可能です。「知らないと損」を避けるための具体的なポイントを理解し、実践していきましょう。
年間所得の計画的な管理を徹底する
まず、最も重要なのは、年間を通して自分の所得がどの程度になるのかを常に把握し、計画的に管理することです。特に、配偶者や親の扶養に入っている方は、扶養控除が外れないように、自分の「合計所得金額」が扶養の基準(2025年以降、原則58万円)を超えないよう注意しましょう。給与収入と副収入(雑所得、一時所得)の合算額を見込み、年度途中で調整する意識が大切です。家計簿アプリや会計ソフトを活用することで、収入と支出をリアルタイムで把握し、計画的な管理を助けてくれます。
経費計上を徹底する
副収入を得るためにかかった費用は、「経費」として所得から差し引くことができます。例えば、Webライターであれば書籍代、通信費、PCの減価償却費、カフェでの打ち合わせ費用などが経費となります。ギャンブルの一時所得の場合も、「当選した投票券の購入費用」は経費として認められます。領収書やレシートは必ず保管し、可能な限り経費として計上することで、課税所得を減らし、支払う税金を抑えることが可能です。どこまでが経費になるか不明な場合は、税務署や税理士に相談することをお勧めします。
源泉徴収ありの特定口座を活用する
株式投資を行う場合は、「源泉徴収ありの特定口座」を利用することを強く推奨します。この口座であれば、証券会社が利益に対する税金を自動で計算・徴収してくれるため、確定申告の手間が省けます。さらに、この利益は扶養の判断基準となる合計所得金額には含まれないため、扶養から外れる心配がありません。
住民税の徴収方法に注意する
会社員の場合、副業が会社にバレることを懸念する方もいるかもしれません。住民税の徴収方法を「普通徴収」(自分で納付)に選択することで、会社の給与から住民税が天引きされる「特別徴収」と異なり、会社に副業による住民税増額が知られるリスクを減らせます。確定申告の際に、住民税の納付方法を選択する欄がありますので、忘れずに確認しましょう。
最新の税制改正情報を常にチェックする
税制は頻繁に改正されます。特に2025年度の税制改正は「103万の壁」に大きな影響を与えます。常に国税庁のウェブサイトや信頼できる税務ニュースをチェックし、最新の情報を把握しておくことが、賢い税金管理には不可欠です。必要であれば、税理士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることも検討しましょう。
まとめ
副業や株・ギャンブルで収入を得ている場合、「103万円の壁」は所得税や扶養控除に大きく影響します。特に雑所得や一時所得は、給与所得とは異なるルールが適用されるため注意が必要です。ご自身の所得の種類を正しく理解し、適切なタイミングで確定申告を行うことで、予期せぬ税金の支払いトラブルを防ぎ、賢く税金を管理することができます。不安な点があれば専門家への相談を検討しましょう。
よくある質問
Q: 株の利益が103万円を超えた場合、雑所得として申告が必要ですか?
A: いいえ、株の売買による利益は通常「譲渡所得」に分類され、雑所得とは異なります。証券口座の種類(特定口座・一般口座)によって申告の要不要が変わりますが、原則として「分離課税」の対象となり、給与所得や雑所得とは別で税金が計算されます。ただし、FXや仮想通貨の利益は雑所得に分類される場合があります。
Q: ギャンブルで得た利益はすべて雑所得として103万円の壁に影響しますか?
A: ギャンブルの種類によります。競馬や競輪などの公営ギャンブルの払戻金は「一時所得」に分類されます。一時所得には50万円の特別控除があるため、年間50万円を超える利益が出た場合に課税対象となり、他の所得と合算されることがあります。パチンコやパチスロ、宝くじは原則として非課税です。ただし、事業規模とみなされる場合は雑所得となる可能性もあります。
Q: 103万円を超えると必ず扶養から外れてしまうのでしょうか?
A: 必ずしもそうではありません。103万円は所得税の「配偶者控除」や「扶養控除」を受けられるかどうかの目安の一つですが、これは給与所得者の場合です。雑所得などの合計所得金額が48万円(給与所得控除前の金額)を超えると、扶養控除の対象から外れることになります。住民税の扶養控除ラインは異なる場合もあります。
Q: 雑所得がいくらから確定申告が必要になりますか?
A: 給与所得者の場合、給与以外の所得(雑所得など)が年間20万円を超えると確定申告が必要です。アルバイトやパートで給与収入があり、さらに副業や雑所得がある場合は特に注意が必要です。自営業者やフリーランスの場合は、所得の種類に関わらず確定申告が必要です。
Q: 副収入やギャンブルで利益が出た場合、税金を抑える方法はありますか?
A: はい、いくつかの方法があります。例えば、雑所得を得るためにかかった経費は計上できます(通信費、交通費、書籍代など)。一時所得の場合、50万円の特別控除を最大限活用することが重要です。また、税制優遇のあるiDeCoやNISAを活用して資産形成を行うことも、全体的な税負担を軽減する一つの方法です。不安な場合は税理士に相談することをおすすめします。