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この記事で得られること
これから独立する・すでにフリーランスで社会保険や保険の選び方・費用を知りたい人(初心者〜中級者向け)
フリーランスが押さえるべき社会保険の基本:種類と義務の違い
フリーランスが加入必須の社会保険の種類と特徴
フリーランスは、会社員とは異なり、自ら積極的に社会保険に加入し管理する必要があります。加入が義務付けられている主要な社会保険は、「国民健康保険」「国民年金保険」「介護保険」の3つです。これらは国や自治体が運営し、病気や老後の備えとして欠かせない制度です。
まず、「国民健康保険」は市区町村が運営し、病気やケガの医療費負担を軽減します。会社員が加入する健康保険とは異なり、保険料は全額自己負担となり、会社の折半負担はありません。保険料は自治体ごとに計算方法が異なり、前年の所得に応じて変動するため、自分の自治体の計算方法を確認しましょう。たとえば年間所得が上がると保険料も増えますので、収入変動に注意が必要です。
次に、「国民年金保険」は20歳以上60歳未満のすべての国民が加入義務を負う年金制度です。こちらは所得や居住地に関わらず保険料が一定で、令和5年度の月額は16,520円となっています。会社員が加入する厚生年金に比べて給付額は少なくなりがちですが、将来の最低限の年金を確保する重要な仕組みです。
さらに、「介護保険」は40歳以上の方に義務付けられており、国民健康保険料に上乗せして徴収されます。こちらは老後に介護が必要となった場合のサービス費用の一部をカバーします。フリーランスであっても40歳以上になれば、自動的に該当するため忘れずに確認してください。
このように、フリーランスがまず加入すべき基本的な社会保険は3つあり、それぞれ義務と内容が明確に区別されています。退職後14日以内に手続きを行うなど、スムーズな切り替えを意識することが大切です。
会社員と異なるフリーランスの社会保険のデメリットと課題
フリーランスは会社員に比べ、社会保険の保障内容にいくつかのデメリットや課題があります。代表的なものとして、厚生年金、雇用保険、労災保険に加入できない点が挙げられます。
まず、「厚生年金※」ですが、会社員は国民年金に上乗せして加入し、保険料を会社と折半で負担します。対してフリーランスは国民年金のみが基本のため、将来的にもらえる年金額が減る可能性が高いです。老後に備えたい場合は、国民年金基金やiDeCo(個人型確定拠出年金)への加入検討が不可欠です。
次に、「雇用保険」は失業時の給付金や再就職支援サービスを提供しますが、フリーランスは対象外です。万が一の収入減少に対しては、自ら貯蓄や保険で備える必要があります。
最も注目すべきは「労災保険」の変化です。従来、フリーランスは業務中や通勤時のケガ・病気に対する労災補償を受けられませんでした。しかし、2024年11月1日からはすべてのフリーランスが労災保険の「特別加入制度」の対象となり、業務中・通勤中の補償を受けられるようになります。ただし、保険料は自己負担で手続きが必要なため、早めの準備が重要です。
また、国民健康保険には会社員の健康保険にある傷病手当金や出産手当金がなく、扶養制度もありません。家族それぞれが被保険者となり、その分の保険料もかかるため、支払い負担が増大しがちです。家族の扶養に入る方法や国民健康保険組合への加入で軽減策を検討しましょう。
総じて、フリーランスは会社員と比べ社会保障面での手厚さに課題があります。そのため、自分自身に合った制度や保険を選び、補完する意識が必要不可欠です。
社会保険料の計算方法と負担軽減の具体的なポイント
フリーランスの社会保険料は、生活に直結する大切な費用ですが、所得や地域により計算方法が異なるため把握が難しい面があります。ここでは代表的な保険料の計算と節約方法を具体的にご紹介します。
国民健康保険料は、基本的に前年所得に基づき、市区町村ごとに所得割・均等割・平等割など複数の要素を掛け合わせて算出されます。たとえば、所得が400万円のフリーランスが東京都内在住の場合、自治体の算出率によって年間保険料が約30万円前後になることもあります。所得が増えると比例して保険料も増加するため、収支管理が重要です。
国民年金保険料は全国一律で、令和5年度は月額16,520円です。所得による変動がなく、支払いが滞ると将来の年金受給額にも影響が出ます。免除申請制度もありますが、将来の老後資金形成を考えればできる限り継続することをおすすめします。
負担軽減策としては、まず家族の扶養に入る方法があります。配偶者などが会社員で健康保険に加入している場合、フリーランス本人の年間所得が130万円未満であれば扶養に入れて社会保険料の負担をゼロにできます。ただし、扶養のために収入制限が課される点には注意が必要です。
また、国民健康保険組合への加入も選択肢です。文芸美術や理美容、建設、食品など特定業種のフリーランスは条件を満たせば加入でき、自治体の国民健康保険よりも保険料が抑えられる場合があります。さらに独自の福利厚生が利用できることも大きなメリットです。
会社員から転身した場合には、退職後20日以内に手続きを行い健康保険の任意継続制度を利用することもできます。これは元の会社の健康保険を最大2年間継続加入でき、保険料を全額負担するものの、多くの場合、国民健康保険より保険料が安い傾向にあります。また扶養も引き続き利用可能なため家族負担軽減に役立ちます。
そのほか、小規模企業共済や国民年金基金、iDeCo(個人型確定拠出年金)、付加年金といった制度も所得控除の対象となり、節税しつつ将来の保障を増やす効果的な方法です。
このように、自身の所得や家族構成、業種に合わせて複数の保険制度や軽減策を組み合わせることで、社会保険料の負担を軽減しつつ充実した保障を確保できます。具体的な金額や条件は自治体窓口や専門機関での相談も積極的に活用しましょう。
社会保険料はいくら?国民年金・国民健康保険・任意加入の計算と目安
国民年金と国民健康保険の保険料計算の基本と目安
フリーランスの社会保険料の中で最も基本となるのが、国民年金と国民健康保険です。まず、国民年金保険料は令和5年度で月額16,520円(月払いの場合)と決まっており、所得や居住地にかかわらず一定です。これは20歳以上60歳未満のすべての国民に義務付けられている基礎年金であり、将来の老後の年金受給額につながります。
一方、国民健康保険料は市区町村によって計算方法や保険料率が異なり、前年の所得に基づいて決定されます。例えば、東京都内のある区では所得割と均等割、平等割の合計で保険料が算出され、年収200万円の場合、保険料は地域によって約年間15万円〜30万円程度が目安となります。保険料の負担軽減のために、自治体によっては低所得者向けの減免制度もありますので、該当する場合は早めに申請しましょう。
また、40歳以上の方は介護保険料が国民健康保険料に上乗せされます。これは地域や所得により異なりますが、年間数千円から数万円が加算されます。フリーランスは会社員と違い、保険料は全額自己負担で折半がないため、この点も保険料が高く感じられる要因のひとつです。
任意加入の社会保険とその計算方法、負担の目安
国民年金や国民健康保険以外にフリーランスが自身の保証を手厚くするために利用できる任意加入の社会保険制度があります。代表的なものが国民年金基金や個人型確定拠出年金(iDeCo)、さらに付加年金などです。これらは毎月の掛け金を自由に設定でき、掛け金は全額所得控除の対象となるため節税効果も期待できます。
具体的には、国民年金基金はおおよそ月1,000円から68,000円まで加入可能で、掛け金が増えるほど将来の年金受給額も増加します。iDeCoも月5,000円から、職種や状況により上限がありますが、掛け金を積み立てながら節税もしやすいため、自己資金の年金準備として有効です。
一方で、任意で加入できる健康保険の任意継続制度もあります。これは会社員を退職後、20日以内に申し込みをすれば最長2年間、元の会社の健康保険に加入可能で、国民健康保険よりも保険料が抑えられるケースや扶養制度を引き続き利用できるメリットがあります。保険料は全額自己負担ですが、計算は元の給与に基づくため、保険料の目安は現役時代の標準報酬月額に対する9〜10%前後となります。
これらの任意加入制度はメリットが大きいですが、掛け金の負担や所得制限などもあるため、自分の収支や将来設計に合わせて加入を検討することが重要です。
社会保険料の負担を軽減する方法と活用すべき組合や制度
フリーランスは保険料が全額自己負担のため、負担を軽減する方法を知っておくことが重要です。まず代表的なのが配偶者などの家族の扶養に入る方法です。扶養の条件は年間所得が130万円未満であることが求められますが、扶養に入ると本人の社会保険料負担はなくなり、健康保険や年金の扶養手当が受けられます。ただし、扶養に入ることで年間所得に制限が生じるため、収入が増えた際は扶養解除となり、保険料負担が発生しますので注意が必要です。
また、国民健康保険組合に加入できる場合も負担軽減に役立ちます。特定の業種(文芸美術、理美容、建設業、食品加工業など)のフリーランスは、該当組合に入ることで自治体の国民健康保険より安くなる場合や、独自の補助金・福利厚生を利用できるメリットがあります。加入条件や手続きは業種ごとに異なるため、所属業界団体などで詳しく確認しましょう。
さらに、2024年11月1日から全フリーランスが労災保険の特別加入制度対象となったことで、仕事中のケガや病気の補償が受けやすくなりました。保険料は自己負担ですが、リスクヘッジとして活用する価値は大きいです。
これらの制度を組み合わせることで、フリーランスでも社会保険料の負担を軽減しつつ、安心して仕事に取り組める環境を整えることができます。まずは居住自治体や所属業種の制度を詳しく調べ、必要な手続きを期限内に行うことが大切です。
加入のタイミングと手続き:いつから何をすればいいかをステップで解説
フリーランスとして独立したらまず確認すべき社会保険の加入タイミング
フリーランスとして独立した場合、最も重要なのは社会保険の加入時期を正確に把握することです。会社員を辞めた後は、健康保険や年金といった社会保険の加入義務が変わります。一般的に退職日から14日以内に手続きを開始する必要があります。これは、国民健康保険や国民年金の加入手続きの期限であり、遅延すると保険料の未加入期間が発生しやすくなります。
例えば会社員が4月30日に退職した場合、5月14日までに住んでいる市区町村役場で国民健康保険と国民年金の加入申請を行わなければなりません。期限内に手続きをしないと、後から遡って保険料を請求されるケースもあるので注意が必要です。
また、フリーランスは厚生年金や雇用保険に原則加入できないため、国民年金への切り替えが必須となります。さらに40歳以上の方は介護保険もセットで加入させられ、これも国民健康保険料に上乗せされる形です。こうした仕組みを理解したうえで、退職直後に速やかに行動しましょう。
加えて2024年11月1日からは全てのフリーランスが労災保険の特別加入制度の対象となります。希望する場合は労災の特別加入団体を通じて申し込みが必要なので、その点も退職後速やかに準備を進めることが望ましいです。
具体的な社会保険手続きのステップと準備する書類一覧
では、フリーランスになった後の具体的な社会保険手続きの流れと必要書類について解説します。
まず、退職後14日以内にお住まいの市区町村役場に行き、以下の手続きを行います。
・国民健康保険の加入申請
・国民年金の第1号被保険者への切り替え申請(会社員時代は第2号被保険者※厚生年金に加入していた人)
・介護保険(40歳以上の場合は国民健康保険に付帯)
この時、準備すべき書類は以下の通りです。
・退職証明書または離職票(退職日を証明できる書類)
・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
・マイナンバー通知カードまたはマイナンバーカード
・印鑑(自治体によっては必要)
・年金手帳または基礎年金番号が分かる書類
加えて、健康保険の任意継続を検討する方は退職翌日から20日以内に元の勤務先の健康保険組合に申請が必要です。任意継続は最長2年間可能で、国民健康保険より保険料が安くなるケースもあるので、金額比較をしましょう。
さらに、2024年11月1日から始まる労災保険の特別加入には別途申請が必要です。団体によって申込方法や手続きが異なるため、所属する業種の特別加入団体を早めに調べておくとスムーズです。
これらの手続きをもれなく行うことで、フリーランスとしての社会保険加入を円滑に進められます。焦らず期限を厳守し、書類準備を完璧にすることが大切です。
加入後の社会保険料負担と見直しポイント:いつからどのくらい支払うのか
フリーランスが社会保険に加入した後は、保険料の支払い開始時期と負担額を把握し、定期的な見直しを行うことが重要です。
まず国民健康保険料は、多くの自治体で前年の所得に応じて決まり、所得が増えれば保険料も高くなる仕組みになっています。たとえば東京都23区で所得300万円程度の40代フリーランスの場合、年間で約20万円前後(月額約1万6千円前後)の保険料がかかるケースがあります。市区町村による違いが大きいので、具体的な金額は自治体の公式HPや窓口で確認しましょう。
国民年金保険料は、2024年(令和6年度)も月額約16,520円で所得にかかわらず一定額です。年金額を増やしたい場合は国民年金基金やiDeCoなどの拡充制度を検討すると良いでしょう。
もし配偶者が会社員などで扶養に入れる場合は、年間所得が130万円未満であれば扶養に入ることで社会保険料の負担を抑えられます。ただし、扶養に入ると所得制限が生じるため、収入面の影響も考慮が必要です。
さらに2024年11月1日以降は、労災保険特別加入の保険料も自己負担で支払う必要が生じます。加入先の団体により料率は異なりますが、おおよそ月数百円から1,000円程度が目安です。これを加味した収支計画を早めに立てましょう。
また、定期的に保険料の計算や節約可能なプランの見直しを行うことが、長期的な経済的安定につながります。国民健康保険組合への加入やフリーランス協会の保険活用も検討して、最適な保険環境を整えてください。
選べる保険と組合(フリーランス協会など)の比較:メリット・デメリット
国民健康保険と国民健康保険組合の違いと特徴
フリーランスが一般的に加入する健康保険としてまず挙げられるのが、国民健康保険です。これは各市区町村が運営している公的な健康保険で、病気やケガの際に医療費の負担を軽減してくれます。ただし、フリーランスは会社員のように保険料を会社と折半できず、全額自己負担となる点が特徴です。保険料は前年の所得や居住する自治体によって異なり、例えば東京都内のある自治体では年収300万円の場合、年間約20万円前後の保険料がかかることもあります。
一方で、特定の業種や職種のフリーランスに向けて設立されている国民健康保険組合があります。例えば、文芸美術や理美容、建設業、食品業界向けの組合が存在し、条件を満たせば加入が可能です。国民健康保険組合は、自治体の国民健康保険に比べて保険料が割安となるケースが多く、加入者向けに独自の福利厚生や健康増進サポートも提供されています。例えば東京都文芸美術国保組合では、加入者の保険料率を自治体より低く設定し、さらに加入者向けに保養施設や健康相談サービスを利用できるメリットがあります。
ただし、組合の加入条件は厳格で、フリーランスであっても業種や収入などによって加入できない場合があります。加入手続きや継続管理も自治体の国民健康保険に比べやや煩雑になることがあり、注意が必要です。国民健康保険と組合では、保険料の計算方法、補償内容、利用できるサービスに違いがあるため、自身の業務内容や収入状況に合わせて比較検討することをおすすめします。
フリーランス協会の保険サービスの特徴と利用メリット
フリーランス協会は、フリーランスのサポートを目的とした非営利団体で、年会費1万円の一般会員になることで、業務リスクに対応した各種保険サービスを利用できる点が特徴です。主な保険としては、賠償責任保険、報酬トラブル弁護士費用保険(フリーガル)、所得補償保険の3つが挙げられます。
賠償責任保険は、業務中に他人に損害を与えたり、情報漏洩、納品物の瑕疵、著作権侵害、納期遅延などフリーランス特有の多様なリスクをカバーします。フリーランスが単独で加入すると高額になるケースもありますが、協会の保険は団体割引が適用され、比較的リーズナブルな保険料で手厚い補償を受けられるメリットがあります。
報酬トラブル弁護士費用保険は、取引先との報酬未払いトラブルに直面した時、弁護士費用を一定範囲で補償してくれるサービスです。請求や交渉に強い味方となり、精神的負担を軽減できます。
さらに、所得補償保険は病気やケガで働けなくなった場合に所得を補償する任意加入型の保険で、単独で契約するより保険料が割安です。公的社会保険だけでは不十分な保障を補う役割を果たします。
ただし、これらの保険は年間費用や月払い費用がかかるため、業務収入と保険料のバランスを考慮して加入することが大切です。また、自動付帯と任意加入のものがあるため、内容をよく確認して必要な保険を選びましょう。
会社員の社会保険任意継続と扶養利用の活用方法
フリーランスになる際の保険選択肢として、前職の会社員時代に加入していた健康保険の任意継続制度を活用する方法があります。これは退職日の翌日から20日以内に手続きを行うことで、最長2年間、会社の健康保険を継続できる制度です。任意継続保険料は全額自己負担となりますが、国民健康保険に切り替えるより保険料が安く抑えられることや、扶養制度を継続できる点がメリットです。
扶養制度とは、配偶者など会社員の家族が一定の収入条件(年間130万円未満など)を満たす場合、保険料負担なしに健康保険に扶養者として加入できる制度を指します。フリーランスもこの条件を満たせば、配偶者の健康保険の扶養に入ることで社会保険料の負担を大幅に軽減できます。
ただし扶養に入る場合、収入に制限が生じるため、自由な働き方や収入増加を目指す場合は逆に不利になる可能性もあります。また、扶養に入るための年間所得基準は自治体や保険組合によって微妙に異なるため、条件の詳細を事前に確認する必要があります。
任意継続と扶養のどちらも、国民健康保険に比べ保険料や保障内容で優れている部分が多いため、退職後すぐに手続きを行い、最適な選択肢を取ることが重要です。これらの制度を上手に活用することで、フリーランスとしての社会保険負担を賢く管理できます。
扶養・違法リスク・デメリットの回避策:よくある落とし穴と対処法
扶養に入る際の注意点とメリット・デメリット
フリーランスでも配偶者や家族の扶養に入ることは可能で、社会保険料の負担を軽減できる大きなメリットがあります。扶養に入るためには、主に「年間所得が130万円未満」という条件を満たす必要があります。ただし、ここで注意したいのが、所得の範囲の判断方法です。フリーランスの場合、売上ではなく「経費を差し引いた課税所得」で判断されるため、帳簿の正確な管理が求められます。
扶養に入るメリットとしては、扶養されている本人は医療費負担が軽減され、国民健康保険料や国民年金保険料の支払い義務が基本的に免除される点が挙げられます。一方で、年間所得が扶養の上限を超えれば、扶養から外れて自分で社会保険に加入しなければならず、急激に保険料負担が増加します。また、扶養に入ることで「年間所得130万円未満」という収入制限が実質的にかかるため、仕事の拡大や収入増加にブレーキがかかる可能性もあります。
具体的には、扶養から外れた年の翌年には国民健康保険料が約10~15万円程度増えるケースも少なくありません。さらに、扶養に入ると配偶者の健康保険証を使うため、保険証の発行元の健康保険組合によっては手続きや提出書類に細かいルールがあることもあります。扶養に入りたい場合は、配偶者の勤務先の健康保険組合等に具体的なルールを確認することが重要です。
扶養を利用する際は収入の見通しや会計処理を適切に行うこと、扶養から外れた時の手続きも事前に把握しておくことをおすすめします。
フリーランスが社会保険の違法リスクを避けるためのポイント
フリーランスが社会保険に関して気をつけるべき点の一つに、違法状態になるリスクがあります。例えば、「フリーランスでありながら雇用契約の実態がある場合」や「実質的に会社の指示下で働いているが社会保険に未加入である場合」には、社会保険の未加入が違法となる可能性があります。これは、企業側が労働者を誤ってフリーランス契約にして社会保険加入義務を免れようとするケースも含まれます。
国は2024年からの義務化により、一定の条件下でフリーランスも労災保険の特別加入が可能になりましたが、社会保険の基本的な義務は勤務形態によりきちんと区別されます。違法状態になると、保険料の追徴や罰金、また行政指導の対象になることがあり、フリーランス本人だけでなく取引先企業にも大きな影響を与えます。
対策としては、まず自身の働き方が真に独立したフリーランスなのか、労務提供の実態が「従業員」と認定されないかどうかを契約書や作業内容でチェックしましょう。例えば、勤務時間や勤務場所を厳格に指定されていたり、業務上の指揮命令が強い場合は雇用関係と判断されやすいです。
また、社会保険未加入が疑われる場合は自治体や労働局に相談することも可能です。フリーランス側からは、契約内容を明確にし、業務委託契約を適切に締結するとともに、必要な社会保険は自分で加入するという姿勢を保つことがトラブル回避につながります。
社会保険のデメリットを最小限に抑える有効な回避策
フリーランスの社会保険には、保険料負担の重さや給付内容の制限などのデメリットも存在しますが、これらをうまく回避する方法があります。まず、国民健康保険は傷病手当金や出産手当金がなく、扶養制度もないため、家族一人ひとりに保険料がかかりますが、特定の職種の場合は国民健康保険組合への加入を検討するとよいでしょう。国民健康保険組合は自治体の保険よりも保険料が割安で、独自の給付や福利厚生サービスを受けられることがあります。たとえば、文芸美術や理美容、建設業などが代表的な組合対象業種です。
また、会社員からフリーランスに転身した場合は、健康保険の「任意継続制度」も検討できます。退職後20日以内に手続きをすれば、元の会社の健康保険に最長2年間加入でき、保険料は全額自己負担ですが、一般的な国民健康保険よりも安く済む場合があります。扶養の継続も可能ですので、家族を支えるフリーランスにおすすめです。
さらに、老後の年金額に不安がある場合は、国民年金基礎保険料にプラスして国民年金基金やiDeCo(個人型確定拠出年金)への加入を検討しましょう。これらは所得控除の対象になり、節税効果も期待できます。
最後に、フリーランス協会の保険制度も有効な選択肢です。賠償責任保険や報酬トラブル弁護士費用保険、所得補償保険などが割安に利用できるため、公的保険の不足を補い、多様なリスクに備えることが可能です。こうした制度・サービスを組み合わせることで、社会保険のデメリットをカバーし、安心してフリーランス生活を送ることができます。
まとめ
フリーランスは国民年金と国民健康保険への加入が基本で、保険料は固定部分と所得連動部分があるため個々で異なる。費用を把握するには自治体の計算機や専門家の助言を活用し、フリーランス協会などの組合型サービスは公的保険の補完として有効。扶養や未加入のリスク、義務化の動向にも注意し、手続きは早めに行うことが重要。必要に応じて市区町村窓口や社労士に相談して最適な選択を行おう。
よくある質問
Q: Q1: フリーランスは社会保険に必ず加入しなければならないですか?
A: A: 自営業・フリーランスの場合、国民年金(基礎年金)と国民健康保険への加入は原則として義務です。会社員向けの健康保険や厚生年金は原則適用されませんが、雇用形態や副業状況によっては適用される場合があります。法改正や義務化の議論もありますが、現状は自治体や制度に従って適切に加入・手続きを行うことが必要です。
Q: Q2: 社会保険料はいくらくらいかかりますか?
A: A: 金額は人によって大きく異なります。国民年金は定額(月額ベースで年度により変動)、国民健康保険は前年の所得などを基に各自治体が算出します。目安としては国民年金が月1〜2万円台、国民健康保険は所得に応じて数千円〜数万円。正確には「所得-各種控除」に基づく計算になるため、市区町村の保険料額表やオンライン計算機で確認してください。
Q: Q3: フリーランス協会の保険や組合はおすすめですか?
A: A: フリーランス協会や任意組合が提供する団体保険・福利厚生は、個人で契約するより割安だったり、労災や所得補償など特化したサービスがある場合があります。ただし、公的な国民健康保険や国民年金の代わりにはなりません。加入条件・補償内容・保険料を比較し、自分のリスクや収入に合うか検討してください。
Q: Q4: 配偶者の扶養に入れますか?
A: A: 可能な場合がありますが収入条件があり、健康保険の被扶養者として認められるためには年間収入の上限(目安として約130万円など)や扶養者側の保険の基準を満たす必要があります。扶養に入ると医療費負担が軽くなることもありますが、年金の加入記録や将来の年金受給に影響するため、長期的なメリット・デメリットを確認してください。
Q: Q5: 社会保険に未加入だと違法になりますか?
A: A: 国民年金・国民健康保険は法的に加入義務があるため、申請を怠ると督促や追納、場合によっては不利益が生じます。また、従業員を雇用しているのに適切な社会保険に加入させないと違法(未加入問題)となることがあります。自身の立場が不明な場合は自治体窓口や社会保険労務士に相談すると安全です。