フリーランス新法(フリーランス法)とは?ガイドと注意点:契約書・支払期日・発注書の実務チェック

フリーランス新法(フリーランス法)とは?ガイドと注意点:契約書・支払期日・発注書の実務チェック

この記事で得られること

フリーランス(個人事業主)、フリーランスを発注する企業・事業者、法務・総務担当者、契約書作成や支払管理を行う現場担当者

  1. 1. フリーランス新法とは?目的と適用範囲をわかりやすく解説
    1. フリーランス新法の基本的な概要とその目的
    2. フリーランス新法の対象範囲 — 誰が規制されるのか
    3. フリーランス新法がもたらす実務上の重要ポイント
    4. 契約書・発注書の書面明示義務と実務への影響
    5. 支払期日の明確化と支払い遅延防止策
    6. 発注事業者の禁止行為とフリーランスの権利保護
  2. 3. 実務チェックリスト:個人事業主が契約で確認すべき項目
    1. 契約書に明記すべき重要項目の理解と確認
    2. 報酬の支払期日と支払い条件の具体的確認ポイント
    3. 禁止行為とトラブル回避のための注意点と対応策
  3. 4. 発注者側の対応と違反時のリスク(勧告・罰則・対応フロー)
    1. 発注者に求められる具体的な対応策と義務
    2. 違反した場合の勧告・罰則および行政対応の仕組み
    3. 違反時の対応フローとリスク回避のポイント
  4. 5. よくある疑問と注意点:下請法やシルバー人材センターとの違い、デメリット
    1. フリーランス新法と下請法の違いについて理解する
    2. シルバー人材センターとの違いと注意すべきポイント
    3. フリーランス新法のデメリットと運用上の注意点
  5. まとめ
  6. よくある質問
    1. Q: フリーランス新法は誰に適用されますか?
    2. Q: 支払期日について新法は何を定めますか?
    3. Q: 契約書に必ず入れるべき項目は何ですか?
    4. Q: フリーランス法と下請法の違いは何ですか?
    5. Q: シルバー人材センター所属の人はフリーランス新法の対象になりますか?

1. フリーランス新法とは?目的と適用範囲をわかりやすく解説

フリーランス新法の基本的な概要とその目的

フリーランス新法(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)は、2024年11月1日に施行された新たな法律です。この法律の主な目的は、フリーランスが安定して業務を受託できる環境を整備し、取引の透明性と公正性を高めることにあります。従来、個人事業主や小規模法人であるフリーランスは、契約内容の不明瞭や支払遅延などの問題がありました。これらを改善し、フリーランスの経済的基盤を強化することが狙いです。

具体的には、フリーランスとの契約時に業務内容や報酬、支払期日など重要な取引条件を書面または電磁的方法で明示する義務が発注事業者に課されます。これにより口頭契約やあいまいな約束は廃止され、トラブルの防止につながります。また、フリーランスの責めに帰さない理由で受領拒否や報酬減額が禁止されるなど、不公正な対応の抑制も盛り込まれています。法律はフリーランスと発注事業者双方に適正なルールを提供し、取引の健全化を実現するものです。

フリーランス新法の対象範囲 — 誰が規制されるのか

本法における「フリーランス」とは、原則として従業員を持たない個人事業主または代表者1名の小規模法人を指します。つまり、常時スタッフを雇用せず、自らのスキルや能力を活かして業務を請け負うフリーランスが主な対象です。たとえば、ウェブデザイナー、ライター、エンジニアなどがこれにあたります。

一方、「発注事業者」はフリーランスに対して業務を委託する企業全般を含みます。注目すべきは資本金の大小によらず全ての企業が規制対象となる点です。これにより、大企業だけでなく中小企業やスタートアップも法律の遵守が求められ、公平な競争環境が整います。

また、業務委託契約が1ヶ月以上継続する場合が主な対象で、単発の依頼は除外されるケースが多いです。継続的な取引関係において、契約の透明化や公正な報酬支払いが特に重要視されています。対象者は自らの立場を理解し、適切な契約書の作成や支払期日の設定を行うことが求められます。

フリーランス新法がもたらす実務上の重要ポイント

フリーランス新法の施行に伴い、発注事業者には新たにいくつかの義務と注意点が課されています。まず、契約時には以下のような9項目を必ず書面等で明示しなければなりません。

* 業務内容
* 報酬額
* 支払期日
* 発注事業者・フリーランスの名称
* 業務委託日
* 給付の受領日・場所
* 検査完了日(検査を行う場合)
* 報酬の支払方法

これらは口頭で済ませることが禁じられており、契約トラブル防止に直結しています。

支払期日に関しては、物品や成果物の受領日から60日以内、できるだけ早い期日を設定する必要があります。仮に期日を定めない場合でも、法令で60日が支払期限とみなされます。これにより支払遅延を防止し、フリーランスの資金繰りの安定化が図られます。

また、1ヶ月以上の継続契約では、発注者が一方的に契約解除する際は30日前までに通知し、理由を説明する義務が課されます。さらに、妊娠・育児・介護など働き方に配慮する努力義務や、ハラスメント対策の整備も求められています。これらはフリーランスに優しい就業環境を促進するための重要なポイントです。実務担当者は本法を理解した上で、契約書や発注書の内容を適正化し、法令違反によるリスク回避に努める必要があります。

契約書・発注書の書面明示義務と実務への影響

フリーランス新法では、発注事業者に対して契約書や発注書を作成し、書面または電磁的記録で直ちに取引条件を明示する義務が課されています。対象となる項目は業務内容や報酬額、支払期日、発注者とフリーランスの名称、委託日や給付の受領日・場所、検査完了日(検査がある場合)、報酬の支払方法など9つの詳細項目が規定されています。口頭のみの説明では法的に認められませんので、フリーランス側も契約内容の確認が明確になります。

実務では、これらの条件を確実に記載した契約書や発注書を準備し、メールやオンラインシステムでデータを保存しておくことが求められます。例えば、報酬額や支払期日に関して後から争いが起きた場合、書面による明示があることで適切な証拠となり、トラブル防止に直結します。特に複数案件を抱えるフリーランスは、契約内容の管理がしやすくなるほか、発注側も契約管理の標準化が促進されるメリットがあります。

また、これまでは口頭や慣例に頼っていた発注事業者は、新たに契約書作成のためのフォーマット整備や管理体制の強化が必要となり、社内ルールの見直しや関係部署との連携が不可欠です。発注書のフォーマット見直しや契約管理システムの導入を検討することをおすすめします。結果的に、双方にとって取引の透明性が向上し、長期的な良好な取引関係の構築につながります。

支払期日の明確化と支払い遅延防止策

フリーランス新法では、報酬の支払期日を「成果物の受領(役務提供)日から60日以内の可能な限り早い期日」として設定し、これを守る義務が発注事業者に課されています。もし支払期日を明確に定めなかった場合は、受領日から60日目が自動的に支払期日としてみなされるため、支払い遅延のリスクが大幅に減少します。

実務面では、発注事業者が支払期日を明示することで、フリーランス側も報酬受領の予定が立てやすくなり、資金繰り計画に役立ちます。例えば、支払期日を「受領日から30日以内」と契約書に記載すれば、一般的な銀行振込の処理期間を考慮してスムーズに支払い手続きを行うことが可能です。また、支払い遅延が続くとフリーランスから信頼を失い、発注抑制の原因にもなり得るため、早期支払いがビジネス継続の鍵となります。

このため、発注事業者は経理部門や契約管理部署との連携強化が必要です。電子請求システムや自動支払処理システムの導入を検討し、支払い期日の遵守体制を整備することで、法令遵守と円滑な取引が可能になります。フリーランスも契約時に支払期日を必ず確認し、不明瞭な場合は書面で明確化を求めることが大切です。こうした支払期日の明確化は、トラブル回避と良好なパートナーシップ形成の第一歩となります。

発注事業者の禁止行為とフリーランスの権利保護

フリーランス新法では、1ヶ月以上の継続的業務委託契約において、発注事業者に対し複数の禁止行為を定めています。具体的には、

* フリーランスに責任のない理由で受領拒否や報酬減額、返品
* 不当に低い報酬額の設定(買いたたき)
* 自己指定の物品購入や役務利用の強制
* 経済上の利益の不当な提供要求
* 正当な理由なく給付内容の変更ややり直し命令

などです。これらは、フリーランスという個人事業主が弱い立場であることを踏まえ、取引の公正性と安定性を担保するための重要な規定です。

実務的には、発注事業者は契約内容や業務指示書においてこれら禁止事項に抵触しないよう注意し、発注前の社内教育やコンプライアンスチェックを強化する必要があります。たとえば、報酬減額や返品を行う場合は、必ずフリーランスの責任を確認し、正当な理由の説明や合意が重要です。

一方、フリーランスは契約締結時に禁止事項の理解と確認を徹底すべきです。違反が疑われる場合は、公正取引委員会や中小企業庁へ申告が可能で、申告を理由とした不利益取り扱いは法律で禁止されています。こうした権利保護により、フリーランスは安心して継続的な取引関係を築くことができます。

このように、発注事業者の義務遵守と禁止行為の排除は、双方の信頼関係強化や良質な働き方実現につながる重要なポイントです。フリーランス新法の条文やガイドラインを適切に理解し、実務に反映させましょう。

3. 実務チェックリスト:個人事業主が契約で確認すべき項目

契約書に明記すべき重要項目の理解と確認

フリーランス新法に基づき、契約書※は取引の透明性を確保するために非常に重要です。契約締結時には以下の9つの必須項目が必ず書面または電磁的手段で明示されているかを確認する必要があります。なお口頭だけでの説明では法令上不十分となりますので注意してください。

・業務内容
・報酬額
・支払期日
・発注事業者・フリーランス双方の名称
・業務委託日
・給付の受領日・場所
・検査(品質確認)完了日(該当する場合)
・報酬の支払方法
・その他契約に必要な条件

これらの項目は双方の合意内容の証明として不可欠であり、漏れや曖昧さは後のトラブルの原因になります。具体的には、「報酬額が時給か成果報酬か」「支払期日はいつか」「成果物の検査完了日がいつか」を明らかにしましょう。例えば支払期日が記載されていなければ、受領日から60日目が自動的に支払期日となりますが、できるだけ早期の支払いを契約書で設定することが望ましいです。

契約書の記載内容はデジタル契約も有効ですので、電子署名やメールなど契約の履歴を残せる方法を活用するとよいでしょう。その上で不明点は発注者に必ず質問し、文書で回答を得ることがリスクを最小化します。

※契約書…取引の内容や条件を記載した書面や電子文書のこと

報酬の支払期日と支払い条件の具体的確認ポイント

フリーランス新法では報酬の支払期日が非常に重要な規定となっています。報酬は成果物の受領日(役務提供日)から60日以内に支払う必要があり、発注事業者にはこの期限内で可能な限り早期の支払期日設定義務があります。

契約書では必ず「支払期日」を明記し、その日が受領日からどのくらい経過するのか具体的に示しましょう。例えば受領日から30日以内や45日以内といった支払期日を設けることで、資金繰りを安定化できます。

万が一支払期日が定められていない場合、自動的に60日目が期限となるため、実務上は遅延トラブルを防ぐためにも明記を推奨します。加えて、支払方法(銀行振込・現金など)や振込手数料の負担先も明記することが望ましいです。

また、支払い遅延が発生した場合の対応や遅延損害金の有無を契約で取り決めておくとリスク管理に効果的です。例えば「支払遅延が生じた際は年◯%の遅延損害金を請求できる」という条項は法的な請求リスクも抑えられます。

実務上は、報酬の支払い条件を明確にしたうえで、発注事業者との信頼関係を築くことが安定的な業務受託の基盤になります。契約締結前にこれらの条件を最大限確認・交渉してください。

禁止行為とトラブル回避のための注意点と対応策

フリーランス新法は特に発注事業者による不当な取引慣行を禁止し、個人事業主としての権利を守ることを重視します。契約時には以下の禁止行為が発注者から行われていないか、慎重にチェックしましょう。

・フリーランスの責めに帰さない受領拒否や報酬減額
・返品や不当な報酬の買いたたき(相場より著しく低い報酬設定)
・自己指定物品の購入や役務利用の強制
・経済的利益の不当提供要求
・正当な理由なく給付内容の変更ややり直し命令

これらが疑われる場合は、契約前の会話記録や書面のやりとりを保存し、公正取引委員会などに相談することが可能です。また、1ヶ月以上の継続契約においては中途解除の30日前予告や理由開示も義務付けられているため、突然契約解除されるリスクも軽減されます。

トラブルを避けるための対応策としては、契約前に違反リスクのある条項に注意を払い、不明点や不公平感を感じた場合は必ず発注者に確認し、そのやりとりを記録しておくことです。信頼できない場合は契約締結を見送ることも重要な判断です。

加えて、育児介護等の配慮やハラスメント対策の有無も契約内容や発注者の対応で確認し、安心して働ける環境かどうかも契約時にチェックしておきましょう。フリーランス新法は単なる報酬支払いだけでなく、働く環境の整備も目的としていることを理解しておくことが大切です。

4. 発注者側の対応と違反時のリスク(勧告・罰則・対応フロー)

発注者に求められる具体的な対応策と義務

フリーランス新法に基づき、発注者は契約の透明性と公正な取引環境の確保が求められます。まず、「取引条件の書面等による明示義務」があり、業務内容や報酬額、支払期日など9つの必須項目を明確に書面または電磁的方法で提示しなければなりません。口頭だけの説明は認められていないため、契約書や発注書の作成時には特に注意が必要です。

また、報酬の支払期日は成果物受領日(役務提供日)から60日以内に設定し、遅延なく支払うことが義務付けられています。期日を設定しなかった場合でも自動的に60日目が支払期日となるため、経理処理やキャッシュフロー管理において遅延を防止する体制を整えることが重要です。

さらに、禁止行為も細かく規定されており、不当な報酬減額や返品、買いたたきなどの行為は禁止されています。1ヶ月以上の継続契約の場合には、これらのルールを厳守しないと法令違反となるため、社内ルールの整備や担当者への教育を徹底しましょう。 これにより、フリーランスとの信頼関係構築と安定的な業務委託環境の確保が可能になります。

違反した場合の勧告・罰則および行政対応の仕組み

フリーランス新法に違反すると、発注者には50万円以下の罰金が科される可能性があります。例えば、支払期日を過ぎても報酬を支払わない、または契約内容の重要事項を明示しない場合は法令違反に該当し、取引先からの申告により行政指導や勧告を受けることがあります。

フリーランスが法律違反の疑いを感じた場合は、公正取引委員会や中小企業庁、厚生労働省などの関係行政機関へ申告が可能です。さらに、申告を理由にフリーランスへの不利益な扱いをすることは厳しく禁じられており、企業側のコンプライアンスが強く求められる点は覚えておきましょう。

違反が認められると、まずは行政側からの勧告や指導が入り、改善が求められます。それでも是正されない場合には法的措置の可能性もありますので、違反リスクの早期発見と社内対応のスムーズな実行が重要です。日頃から契約内容や支払状況のモニタリングを徹底し、リスク管理体制を整備しておくことが求められます。

違反時の対応フローとリスク回避のポイント

発注者がフリーランス新法違反を指摘された場合の対応フローは、まず状況把握と事実確認が第一歩です。具体的には、違反内容に関する証拠の収集や当事者のヒアリングを行い、問題点を明確にします。次に、法律やガイドラインに照らして改善策を検討し、速やかな是正行動を実施することが重要です。

また、違反リスクの回避には、法律に準拠した契約書の整備が欠かせません。契約内容を定期的に見直し、報酬額や支払期日を明確かつ具体的に規定することでトラブルの予防につながります。さらに、社員や担当者向けにフリーランス新法の研修やマニュアル作成を行い、知識の共有と遵守意識の醸成を図りましょう。

行政からの勧告や指導を受けた場合は、期限内に改善計画書を提出し、事後フォローアップを怠らないことも大切です。こうした対応を迅速かつ誠実に行うことで、信用失墜や損害賠償リスクを最小限に抑えられます。結果として、フリーランスとの良好な取引環境を維持し、長期的なビジネスの安定化につなげていくことが可能です。

5. よくある疑問と注意点:下請法やシルバー人材センターとの違い、デメリット

フリーランス新法と下請法の違いについて理解する

フリーランス新法と下請法はどちらも取引の適正化を目的としていますが、対象範囲や規制内容に明確な違いがあります。フリーランス新法は資本金の大小に関係なく全ての発注事業者が対象で、主に「原則として従業員を使わない個人事業主や代表者1名の法人」が保護の対象です。これに対し、下請法は資本金1億円以上の大企業が発注元となる取引に限定されるため、適用範囲はフリーランス新法より狭いと言えます。

また、フリーランス新法は継続的な業務委託契約(1ヶ月以上)を主な規制対象とし、契約書面の明示、支払期日の設定、ハラスメント対策、育児・介護への配慮など、就業環境の整備に関する義務も盛り込まれています。下請法は主に不当な取引条件や報酬の減額等の禁止が中心で、こうした就業環境面の規制は含まれていません。

例えば、小規模なフリーランスと取引する企業が法令遵守をする際は、フリーランス新法の「支払期日:受領日から60日以内」といった具体的なルールを意識し、契約時に書面で明示する義務を理解しておくことが重要です。これにより発注事業者は知らずに違反するリスクを減らせますし、フリーランス側も安心して業務を受託できます。

シルバー人材センターとの違いと注意すべきポイント

シルバー人材センター※とは、高齢者の就業支援を目的とした公益法人で、主に60歳以上を対象に仕事を斡旋しています。一方、フリーランス新法は個人事業主等が直接発注事業者と取引を行うケースを想定しているため、制度の対象や運用が異なります。

シルバー人材センターが受ける仕事は、短期・単発の軽作業やサポート業務が多い傾向ですが、フリーランス新法の対象者は専門的なスキルを活かした継続的な業務委託が中心です。そのため、シルバー人材センターの契約形態や報酬支払いのルールはフリーランス新法の規定とは異なります。

また、シルバー人材センターは公益法人として独自の管理体制が敷かれており、ハラスメント相談窓口や高齢者の生活支援に特化した規則が設けられています。フリーランス新法ではこれらが義務化された初の法律であり、一般企業は取引の公正化だけでなく就業環境の整備にも気を配る必要がありますので混同しないよう注意しましょう。

具体的には、自社がシルバー人材センターから受注している案件なのか、あるいはフリーランス個人と直接契約しているのかを整理し、対応する法律やガイドラインを確認するとよいでしょう。

フリーランス新法のデメリットと運用上の注意点

フリーランス新法の施行により、発注事業者には多くの義務が課されるため、対応コストや事務処理負担の増加が避けられません。まず、取引条件の書面明示や支払期日の厳格化による契約書類作成の煩雑化が挙げられます。これにより社内の業務フロー見直しやシステム対応が求められ、特に中小企業では人的リソースの確保が課題です。

さらに、法令違反時の罰則として50万円以下の罰金が科される可能性があるため、法令遵守を徹底しないと企業イメージの悪化や行政からの勧告リスクも高まります。この懸念から、一部企業ではフリーランスへの発注を控える動きも出ており、フリーランス市場全体の縮小を心配する声もあります。

ただし、長期継続業務に際しては、早期にフリーランス新法のルールを組み込んだ契約書テンプレートの整備や、取引先に対して契約手続きの説明を行うことでリスクを軽減できます。また、育児介護配慮やハラスメント対応の体制づくりも重要であり、フリーランスが安心して働ける環境を整備することが長期的な信頼関係の構築につながることを理解しましょう。

まとめ

フリーランス新法(フリーランス法)は、個人事業主・フリーランスと発注者との取引の透明化や支払期日の明確化を目的としたルールです。契約書や発注書で支払期日・報酬・業務範囲を明確にし、発注者は新たな義務(情報提供や適正な支払など)を遵守する必要があります。個人は契約時に条文やガイドラインを確認し、疑問点は事前に書面で残すこと、違反が疑われる場合は相談窓口や勧告手続きを利用することが重要です。下請法との違いやシルバー人材センターへの影響など、適用範囲はケースバイケースなので、実務では具体的な契約内容をチェックすることを最優先にしてください。

よくある質問

Q: フリーランス新法は誰に適用されますか?

A: 主に個人で仕事を請け負うフリーランスや個人事業主が対象。ただし具体的な適用範囲や定義は条文やガイドラインで示されるため、業務形態(継続的な業務依存や雇用関係の有無など)に応じて判断が必要です。


Q: 支払期日について新法は何を定めますか?

A: 新法は支払の明確化と遅延防止を目的に、支払期日の明示や合理的な支払期間の確保、遅延発生時の対応を求める内容が含まれることが多いです。契約書や発注書で支払期日と精算方法を必ず明記しましょう。


Q: 契約書に必ず入れるべき項目は何ですか?

A: 最低限、業務範囲(成果物定義)、納期・スケジュール、報酬と支払期日、発注書の扱い、秘密保持、権利関係(著作権等)、契約解除条件、紛争解決方法を明記してください。新法の要件に合わせた追記も確認が必要です。


Q: フリーランス法と下請法の違いは何ですか?

A: 下請法は主に製造・卸売・ソフトウェア等の下請取引で大企業と中小企業の関係を規律する法律。一方、フリーランス法は個人事業主や自由業に特化したルールや保護を目的に設計されるため、対象や保護内容、手続きが異なります。具体的な適用判断はケースごとに確認が必要です。


Q: シルバー人材センター所属の人はフリーランス新法の対象になりますか?

A: シルバー人材センターの労働形態や契約形態によります。雇用的な管理下にある場合は対象外となる可能性がありますが、個人契約で業務を請け負っている場合はフリーランスに該当することがあります。所属先の契約形態を確認してください。


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