【超重要】メルカリ・メルレで103万円超えたら?扶養と税金の壁を徹底解説

【超重要】メルカリ・メルレで103万円超えたら?扶養と税金の壁を徹底解説

この記事で得られること

メルカリやメルレ、メルカリハロなどでネット収入を得ている人、またはこれから始めようとしている人。特に、扶養内で収入を抑えたいと考えている主婦や学生で、103万円の壁や税金・扶養について不安や疑問を抱えている人。

「103万円の壁」とは?フリマ・ネット収入で知っておきたい基本

「103万円の壁」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?これは、主に配偶者や親の扶養に入っている方にとって、非常に重要な税金上の区切りとなる金額です。具体的には、年間の合計所得がこの金額を超えると、ご自身の所得税が発生するだけでなく、扶養している側(配偶者や親)が受けられていた税金上の優遇(扶養控除)が受けられなくなる可能性があるため、家計全体の負担が増えることになります。

この「103万円」の内訳は、「基礎控除48万円」と「給与所得控除55万円」の合計です。給与所得控除は、会社員などが給与を受け取る際に、必要経費の代わりとして収入から差し引かれるものです。そのため、この103万円の壁は、主にアルバイトやパートなどで給与収入がある方を対象としています。

しかし、近年利用者が急増しているメルカリなどのフリマアプリや、メールレディ(メルレ)、メルカリハロといった多様なネット収入は、給与所得とは異なる形で収入を得るケースがほとんどです。これらの収入が「103万円の壁」にどう影響するのかは、収入の種類によって計算方法や課税対象となるかどうかが大きく異なります。例えば、メルレのように「給与所得控除」が適用されない収入の場合、実質的な所得税の壁は「48万円(基礎控除のみ)」となるため、より低い金額で確定申告や税金の発生を意識する必要があるのです。

ご自身の収入がどの所得に分類されるのか、そしてそれが扶養と税金にどう影響するのかを正確に理解しておくことが、不意の税金発生や扶養からの外れを防ぐための第一歩となります。

メルカリの売上は所得になる?「譲渡所得」と「事業所得」の違いを解説

メルカリをはじめとするフリマアプリでの売上は、その内容によって税金がかかるものとそうでないものに分かれます。この違いを理解することが、思わぬ課税を避ける上で極めて重要です。

非課税となるケース:生活用動産の売却

原則として、生活に必要な家具、衣類、日用品など「生活用動産」を売却して得た収入は、所得税が課されません。これは、ご自宅の不要品を処分する「断捨離」や、一時的に不要になった物を譲渡する目的で行われる売買に該当するためです。例えば、着なくなった服や読まなくなった本、使わなくなった家電などを売って得たお金は、基本的に税金の対象外となります。これは、生活用動産の譲渡は所得税法上の非課税所得とされているためです。

課税対象となるケース:営利目的の販売や高額品の売却

一方で、以下の場合は課税対象となります。

  • 営利目的の販売(事業所得または雑所得):商品を安く仕入れて高く売る「せどり」や、ハンドメイド作品などを継続的・反復的に販売し、利益を得ている場合は、所得税の課税対象となります。これは「事業所得」または「雑所得」に分類されます。本業として行っている場合は事業所得、副業として行っている場合は雑所得となるケースが多いです。
  • 高額品の売却(譲渡所得):1点あたりの販売価格が30万円を超える貴金属、美術品、骨とう品などは、生活用動産とみなされず、課税対象の「譲渡所得」に該当します。ただし、年間の譲渡所得には特別控除として50万円が適用されるため、年間50万円を超える利益が出た場合に課税対象となります。

会社員などの給与所得がある方がフリマアプリでの所得(売上から経費を差し引いた利益)を得た場合、その所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です。給与所得がない専業主婦(夫)の方などは、フリマアプリでの所得が年間48万円(基礎控除額)を超えると確定申告が必要となり、扶養からも外れる可能性があります。

メルレ・メルカリハロなど、他のネット収入と103万円のライン

フリマアプリ以外にも、インターネットを通じて収入を得る方法は多岐にわたります。特に「メルカリハロ」や「メールレディ(メルレ)」は、その収入の性質が異なるため、税金や扶養の扱いに注意が必要です。

メルカリハロの収入:給与所得

メルカリハロを通じて得られる収入は、短時間のアルバイトや日雇い労働の対価として支払われるため、「給与所得」に分類されます。給与所得であるため、基本的な考え方は会社員の給与と同様です。年収が103万円までは所得税がかからず、扶養控除の対象となります。

しかし、メルカリハロは日雇い雇用が想定されており、原則として雇用主による年末調整が行われません。そのため、複数の場所で働いたり、他の収入があったりする場合、ご自身で確定申告が必要になることがあります。また、日給が9,300円を超えると、給与から源泉所得税が差し引かれることがあります。103万円の壁を意識しながら、ご自身の収入状況をこまめに確認し、必要に応じて確定申告を行う準備をしておくことが大切です。

メルレ(メールレディ)の収入:雑所得または事業所得

メールレディの収入は、一般的に特定の会社に雇用されて給与を受け取る形式とは異なり、業務請負契約に基づく「報酬」とみなされます。このため、「雑所得」または「事業所得」に該当します。給与所得ではないため、給与所得控除55万円が適用されません。

このため、メルレの所得(収入から必要経費を差し引いた利益)が年間48万円(基礎控除額)を超えると、所得税の確定申告が必要となります。もし他に給与所得があり、副業としてメルレを行っている場合は、メルレの所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です。また、扶養に入っている方がメルレの所得で48万円を超えると、扶養控除の対象から外れる可能性が高くなります。

メルレの収入では、仕事に必要なスマホ代や通信費、一部の家賃・光熱費、美容代などが経費として認められる場合があります。正確な所得を計算し、適切に経費を計上することが節税にも繋がるため、日頃から領収書などを保管しておくようにしましょう。

うっかり超えたらどうなる?扶養と税金への具体的な影響(住民税・社会保険)

「103万円の壁」をうっかり超えてしまうと、本人だけでなく扶養者にも多方面で影響が生じます。主な影響は「所得税」「住民税」「社会保険」の3つです。

所得税への影響

所得税に関しては、ご自身の年間の合計所得が103万円(給与所得の場合)を超えると、超えた部分に対して所得税が課税されます。同時に、扶養している側(親や配偶者)は、これまで受けていた「扶養控除」や「配偶者控除」が適用されなくなり、その分の所得税の負担が増加します。所得税は累進課税のため、所得が増えるほど税率も上がります。

住民税への影響

住民税にも壁があります。一般的に、所得税の103万円の壁よりも低いラインで住民税が課税され始めることがあります。多くの自治体では、所得が年間100万円を超えると住民税の「均等割」が課税され始めます。さらに所得が増えると「所得割」も課税され、住民税の負担も増えていきます。所得税と住民税は、それぞれ異なる計算基準と控除額を持つため、二重にチェックが必要です。

社会保険への影響

扶養家族にとって最も影響が大きいのが、社会保険の壁かもしれません。年収が130万円(雇用形態によっては106万円)を超えると、社会保険の扶養から外れることになります。扶養を外れると、ご自身で健康保険料と国民年金保険料(または厚生年金保険料)を支払う必要が生じます。これらの保険料は非常に高額になることが多く、月々数万円の出費となるため、収入が増えた以上に手取りが減ってしまう「逆転現象」が起こる可能性もあります。

特に給与所得ではなく、メルレのように雑所得や事業所得の場合、収入額ではなく「所得額」で扶養判定される場合もあるため注意が必要です。いずれのケースでも、扶養を外れると家計全体の負担が大きく変わるため、計画的な収入管理が不可欠です。

損しないための賢い対策!確定申告と経費の考え方・計画的な収入管理

フリマアプリやネット収入で一定以上の所得を得た場合、税金の知識があれば賢く節税し、手元に残るお金を増やすことが可能です。損しないための具体的な対策を解説します。

確定申告の重要性

確定申告は、単に税金を納めるためだけのものではありません。払いすぎた税金を取り戻す「還付申告」や、適切な経費を計上して所得を減らし「節税」するためにも非常に重要です。所得税や住民税の計算は、収入から「経費」と「各種控除」を差し引いた「所得」を基に行われます。この「所得」が低ければ低いほど、支払う税金は少なくなります。また、確定申告が必要な所得があるにもかかわらず申告を怠ると、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課されることもあるため、必ず行いましょう。

経費の考え方と計上方法

「経費」とは、収入を得るためにかかった費用のことです。例えば、メルカリで商品を販売するために仕入れた商品の代金、梱包材費、送料などはもちろん、メルレであれば、仕事用の通信費、スマホ代、場合によっては家賃や光熱費の一部、美容費なども経費として認められる可能性があります。重要なのは、「事業(収入を得る活動)に関連する費用であること」を証明できることです。そのためには、領収書やレシートをきちんと保管し、いつ、何に、いくら使ったかを記録しておくことが不可欠です。

計画的な収入管理

特に扶養に入っている方は、年間の収入を常に把握し、計画的に管理することが大切です。年の途中で見込み収入を計算し、103万円や130万円(社会保険の壁)のラインを超えそうであれば、収入を調整するなどの対策を検討しましょう。収入の種類によって課税のされ方が異なるため、ご自身の収入源が複数ある場合は、それぞれの所得を正確に把握しておくことが重要です。

もし税金や扶養の仕組みについて不明な点があれば、自己判断せずに、最寄りの税務署や税理士などの専門家に相談することを強くおすすめします。早めの情報収集と適切な対応が、将来的なトラブルを防ぎ、賢く収入を得るための鍵となります。

まとめ

メルカリやメルレなどのネット収入における「103万円の壁」の重要性を理解することが、扶養内で賢く稼ぐための第一歩です。不用品売却と事業所得の違い、収入の種類に応じた税務上の扱いの理解は必須であり、扶養家族のメリットを維持するためには計画的な収入管理が不可欠です。少しでも不安な場合は、税務署や税理士に相談し、自身の状況に合わせた適切な対策を講じましょう。

よくある質問

Q: メルカリで不用品を売った収入も103万円の計算に含まれますか?

A: 基本的に生活用動産の売却益は非課税所得であり、103万円の扶養判定には含まれません。ただし、継続的に利益目的で販売している場合は事業所得や雑所得とみなされる可能性があり、その場合は計算対象となります。


Q: メルレの収入は確定申告が必要ですか?

A: メルレの収入は「雑所得」に分類されることが多く、年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。扶養内で収める場合でも、事業所得や給与所得との合算で103万円を超えると扶養から外れる可能性があります。


Q: 103万円を超えて扶養から外れると、具体的に何が変わりますか?

A: 主に「配偶者控除が適用されなくなる(または配偶者特別控除の額が減る)」「自身の所得税や住民税が発生する」「社会保険の扶養からも外れる場合は、国民健康保険料や国民年金保険料を自分で支払う必要が出る」といった影響があります。


Q: メルカリハロなど、バイトとフリマ収入がある場合、103万円はどう計算しますか?

A: 給与収入と雑所得(フリマ・ネット収入)を合算した合計所得が103万円の基準になります。給与収入から給与所得控除を差し引いた額と、雑所得(収入-経費)を合算して計算します。


Q: フリマ・ネット収入で経費として認められるものはどんなものがありますか?

A: 事業として認められる場合は、仕入れ費用、梱包材、送料、PCや通信費の一部、サイト利用料などが経費として認められます。メルレの場合は、通信費、機材費、電気代の一部などが考えられます。収入を得るために直接かかった費用が対象です。


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