【基礎からわかる】年金1号・2号・3号って何?制度の全貌と3階建ての謎

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この記事で得られること

年金制度について基本的な知識を身につけたい方、自分の年金がどのタイプに該当するか知りたい方、そして将来の生活設計に役立てたいと考えている方。

  1. 日本の年金制度の全体像:なぜ「1号・2号・3号」があるのか?
    1. 日本の年金制度は「3階建て」の構造で成り立っている
    2. 「1号・2号・3号被保険者」の分類とその役割
    3. なぜ「1号・2号・3号」が必要か?制度設計の背景と意味
  2. あなたはどれ?「国民年金1号・厚生年金2号・国民年金3号」の具体的な違い
    1. 第1号被保険者とは?自営業者や学生が対象の国民年金の基盤
    2. 第2号被保険者とは?会社員・公務員が加入する厚生年金制度の重要な柱
    3. 第3号被保険者とは?扶養される配偶者が国民年金保険料を本人負担なしでカバー
    4. 第1号被保険者の保険料と給付の特徴
    5. 第2号被保険者の保険料負担と給付メリット
    6. 第3号被保険者の保険料負担と給付の特徴
  3. 年金制度の「3階建て」とは?より手厚い年金を目指すには
    1. 公的年金の土台「1階部分:国民年金(基礎年金)」とは?
    2. 会社員・公務員が対象の「2階部分:厚生年金」とは?
    3. 将来の安心を増やす「3階部分:私的年金」の活用法
  4. 年金3号はずるい?廃止される?よくある疑問と制度の現状・未来
    1. 年金3号はずるいと言われる背景とその誤解
    2. 第3号被保険者制度の廃止検討と現状の制度改正動向
    3. 将来を見据えた第3号被保険者の対策と個人でできる年金準備
  5. まとめ
  6. よくある質問
    1. Q: 年金1号・2号・3号の加入条件をそれぞれ教えてください。
    2. Q: 「年金3号はずるい」と言われるのはなぜですか?
    3. Q: 年金3号は本当に廃止されるのでしょうか?
    4. Q: 会社員(2号被保険者)が退職した場合、年金はどうなりますか?
    5. Q: 年金制度の「3階建て」とは何ですか?

日本の年金制度の全体像:なぜ「1号・2号・3号」があるのか?

日本の年金制度は「3階建て」の構造で成り立っている

日本の年金制度は、公的な社会保障制度として国民が老後に安心して生活できる基盤を提供するために設計されています。その特徴の一つが、「3階建て」の構造に分類されている点です。この3階とは、1階部分の国民年金、2階部分の厚生年金、3階部分の私的年金を指しています。

1階部分の国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満の全ての国民が加入し、老齢基礎年金を中心に障害基礎年金や遺族基礎年金などを給付します。これはすべての人の年金の土台です。次に2階部分は会社員や公務員向けの厚生年金で、給与と賞与に応じて保険料が決まります。厚生年金は、国民年金の給付に上乗せされ、より手厚い保障を可能にしています。最後の3階部分は私的年金で、個人や企業が任意で加入し、より豊かな老後に向けた資金準備をサポートします。ここには企業年金や個人年金保険、iDeCoなどが含まれます。

この3階建て構造のおかげで、公的な最低限の保障を確保しつつ、職業や生活スタイルに応じた多様な年金設計が可能になっています。制度の複雑さはありますが、誰もが公平に老後の安心を得られる仕組みと言えるでしょう。

「1号・2号・3号被保険者」の分類とその役割

公的年金制度において、加入者は働き方や立場に応じて「第1号」「第2号」「第3号」被保険者に分類されています。この区分は保険料の納め方や給付内容など、年金制度の運営に重要な意味を持っています。

第1号被保険者は、20歳以上60歳未満で日本に住む人のうち、第2号や第3号に該当しない自営業者や学生、無職の人などが該当します。彼らは国民年金の保険料を自分で納付する義務があります。例えば、フリーランスの方はこの第1号が多いでしょう。

第2号被保険者は、主に会社員や公務員で、職場の厚生年金や共済組合に加入しています。20歳以上70歳未満が対象で、国民年金にも同時に加入となりますが、国民年金保険料は厚生年金保険料に含まれているため別途納める必要はありません。保険料は給与と賞与に基づき、労使で折半します。

第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で、主に専業主婦や主夫が該当します。国民年金保険料を自分で納める必要はなく、その分は厚生年金制度全体で負担されています。例えば、会社員の配偶者が無収入の場合でも保障が継続する仕組みです。

このような分類により、それぞれの生活状況に合った保険料負担と保障が実現されています。自分がどの区分なのか理解することが、将来の年金設計を考える第一歩です。

なぜ「1号・2号・3号」が必要か?制度設計の背景と意味

日本の年金制度に「1号・2号・3号」という区分が設けられているのは、社会の多様な就労形態や家族構成に柔軟に対応するためです。これにより、誰もが公平に年金制度の恩恵を受けられる設計になっています。

第1号被保険者は自営業者や学生、無職の人など多様な属性を含み、自己負担で国民年金に加入することで、最低限の老後保障を確保します。例えば、自営業者は会社員より年金収入が少ないことも多く、自分で保険料を納めて基礎年金を積み立てる必要があります。

第2号被保険者は会社員や公務員で、給与に比例した厚生年金保険料を払うことで、基礎年金に上乗せした手厚い保障が受けられます。企業は従業員のために厚生年金の負担を折半し、安定した年金財源を確保しています。

第3号被保険者は扶養配偶者が保険料の負担なしで国民年金に加入できる制度で、専業主婦(夫)などが老後に年金給付を受ける権利を保持します。仮に配偶者が厚生年金に加入していなければ、3号の対象になりません。よって、結婚や扶養関係が年金制度にも大きく関わっています。

このように「1号・2号・3号」は、異なる社会的役割や経済状況に応じて適切に保険料と給付を割り振るために存在しています。国民全体の年金財政の安定と個々人の公平性を両立させる大切な枠組みと言えるでしょう。将来に向け、自分の立場に合った年金制度の理解と計画が重要です。

あなたはどれ?「国民年金1号・厚生年金2号・国民年金3号」の具体的な違い

第1号被保険者とは?自営業者や学生が対象の国民年金の基盤

第1号被保険者は、日本国内に住所を持つ20歳以上60歳未満の人のうち、第2号・第3号被保険者に該当しない人が対象です。具体的には、自営業者、農業・漁業者、学生、無職の方などが含まれています。

この第1号被保険者は、国民年金(基礎年金)への加入が義務付けられており、保険料を自分で納める必要があります。令和6年度の国民年金保険料は月額約16,540円ですが、所得に応じて猶予や免除制度も利用可能です。たとえば、学生で収入が少ない場合は「学生納付特例制度」を利用することで、保険料の納付を猶予されるケースがあります。

国民年金は老齢基礎年金を中心に、障害基礎年金や遺族基礎年金も含まれています。たとえば、厚生年金に加入していない場合、老後の年金収入はこの基礎年金が主な収入源となるため、保険料の支払いは将来の安心につながります。

まとめると、第1号被保険者は「自営業や学生など、厚生年金に加入しない人」が自分で国民年金保険料を払いつつ、老後の基礎的な年金を受け取る仕組みです。

第2号被保険者とは?会社員・公務員が加入する厚生年金制度の重要な柱

第2号被保険者は、主に会社員や公務員で、原則70歳未満の方が該当します。彼らは厚生年金※に加入しており、国民年金にも自動的に加入している形です。

厚生年金は国民年金の上乗せ部分で、給与や賞与の額に応じて保険料が算出され、事業主(会社)と従業員が折半して負担する制度です。たとえば、月収30万円の方であれば保険料は約15%(労使折半)となり、会社と本人がそれぞれ約22,500円ずつ負担します。

この制度に加入することで、第1号被保険者よりも多くの年金が将来受け取れます。たとえば、同じ40年間加入した場合、老齢厚生年金と老齢基礎年金を合わせて支給されるため、受給額は第1号のみより約1.5倍以上になることもあります。

また、厚生年金には障害厚生年金や遺族厚生年金も含まれており、働く人の生活を多角的に保障しています。国民年金の保険料を別途納める必要がないため、保険料の二重払いもありません。

つまり、第2号被保険者は「会社員や公務員など給与所得者」が加入し、手厚い年金保障を得る制度の中心です。

第3号被保険者とは?扶養される配偶者が国民年金保険料を本人負担なしでカバー

第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者が対象で、主に専業主婦・主夫が該当します。本人が国民年金の保険料を直接納める必要はありません。

この仕組みの特徴は、第2号被保険者が加入する厚生年金制度全体で第3号被保険者の国民年金保険料を負担する点です。つまり、配偶者本人が働いていなくても、厚生年金の一部として保険料が支払われているため、無償で基礎年金の資格が得られます。

この制度は共働きが難しい家庭の経済的負担を軽減するため設けられており、老後の基礎年金受給の権利を守る役割を担っています。2024年現在、第3号被保険者数は約400万人にのぼり、広い範囲で家計を支えています。

ただし、第3号被保険者の資格要件は厳格で、年間収入130万円未満(130万円の壁)であることが必要です。超えると第1号被保険者に移行し、自身で保険料を負担しなければなりません。

まとめると、第3号被保険者は「収入の少ない配偶者が本人負担なしで国民年金に加入できる制度」で、家族全体の年金保障を支える重要な役割を果たしています。

第1号被保険者の保険料と給付の特徴

第1号被保険者は、自営業者や学生、無職の方などが該当し、国民年金の保険料を自ら納める必要があります。加入対象は20歳以上60歳未満の日本国内に住所を持つ人で、第2号・第3号に該当しない方です。2024年度の国民年金保険料は月額約16,610円となっており、これを原則として毎月自己負担で支払います。

給付面では、老齢基礎年金が主なベースで、加入期間に応じた年金額が給付されます。例えば、40年間保険料を払った場合、満額の老齢基礎年金(年約78万円)が受け取れます。障害や死亡時には障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されるため、生活のセーフティネットとして機能しています。

注意点として、国民年金基金などの上乗せ制度を活用することで2階建て分の年金を確保できます。自営業者など第1号被保険者にとって、2階部分の厚生年金に相当する制度が国民年金基金や付加年金であり、保険料を追加で納めることで将来の年金額を増やせます。制度を理解し、将来設計に合わせた保険料負担を検討しましょう。

第2号被保険者の保険料負担と給付メリット

第2号被保険者は、主に会社員や公務員で、厚生年金保険に加入しています。国民年金に自動的に加入しつつ、厚生年金の保険料を給与や賞与に応じて支払う仕組みです。保険料は労使折半となっており、例えば月収30万円の方なら厚生年金保険料は約5~6万円程度(その半額を本人負担)となります。

この階層の最大のメリットは、第1号被保険者に比べて給付水準が高い点です。老齢厚生年金が国民年金の基礎年金に上乗せされ、40年勤務した場合はおおよそ国民年金の1.5倍〜2倍の年金を受け取ることができます。また、障害厚生年金や遺族厚生年金も用意されているため、生活保障の幅も広がっています。

さらに、保険料は給与連動で自動的に調整されるため、収入が増えればその分多くの年金を将来受け取れます。この点は第1号被保険者のように固定額保険料を支払う場合と大きく異なります。働きながら節税効果もある厚生年金制度は、安定した老後資金確保の強い味方といえます。

第3号被保険者の保険料負担と給付の特徴

第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者、主に専業主婦・主夫が対象です。この方々は自ら国民年金保険料を負担する必要がなく、その保険料は第2号被保険者の厚生年金保険料に含まれて負担されています。つまり、保険料の自己負担は「ゼロ」です。

給付は基本的に第1号被保険者と同じ老齢基礎年金が支給されますが、保険料納付期間として扱われることで年金を受け取る資格を維持できる点が大きなメリットです。例えば専業主婦の場合、自ら保険料を払わずに国民年金に加入している状態となり、将来の年金受給資格を確保できます。

一方で、厚生年金の上乗せがないため、受取額は第2号被保険者よりも低くなりがちです。こうした点から、パートタイム労働や就業形態によっては第2号被保険者として厚生年金加入を検討することも重要です。年金3階建ての仕組みを理解し、扶養関係を見直すことで保険料負担と給付のバランスを最適化しましょう。

年金制度の「3階建て」とは?より手厚い年金を目指すには

公的年金の土台「1階部分:国民年金(基礎年金)」とは?

国民年金は、日本の年金制度の最も基礎となる「1階建て」の部分です。日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての国民が加入対象となり、原則として全員が加入しなければなりません。主に老齢基礎年金を給付し、将来の老後の生活保障の基盤を形成しています。

さらに、国民年金には病気やケガで障害を負った場合に支給される「障害基礎年金」や、家計の支え手が亡くなった際に遺族に支給される「遺族基礎年金」も含まれます。これらは生活のリスクに対する最低限の保障として重要な役割を果たしています。

国民年金の保険料は定額で、2024年現在の標準的な月額保険料は約16,000円前後です。例えば、自営業の方や学生、無職の方などが該当する第1号被保険者は、自分でこの保険料を納める必要があります。納付期間が長ければ長いほど、将来もらえる年金額も増える仕組みなので、できるだけ保険料の納付を怠らないことが重要です。

まずは国民年金にしっかり加入し、保険料を確実に納付することが、年金制度の「3階建て」の第一歩になります。基礎年金は全ての加入者に共通する基本的な保障であり、これを土台とした上乗せ制度が次の階層となるため、ここがしっかりしていなければ十分な年金受給は望めません。

会社員・公務員が対象の「2階部分:厚生年金」とは?

厚生年金は、会社員や公務員が国民年金に上乗せして加入する「2階建て」部分で、より手厚い保障を目指す制度です。国民年金にプラスして給付されるので、老齢厚生年金・障害厚生年金・遺族厚生年金などの種類があります。

厚生年金の保険料は給与や賞与に連動しており、保険料負担は事業主と労働者が折半します。例えば、月収30万円の会社員の場合、保険料率(約18.3%)を元に計算すると月約27,450円の厚生年金保険料が発生し、その半額を会社が負担する形です。これにより、給与が高いほど厚生年金の給付額も増えるしくみとなっています。

第2号被保険者は国民年金にも同時に加入していますが、国民年金の保険料は厚生年金の保険料に含まれているため、個別に納める必要はありません。これによって、保険料の二重負担なく厚生年金の恩恵を受けられる仕組みが整備されています。

なお、自営業やフリーランスの第1号被保険者の方は、国民年金基金などで2階部分の上乗せ年金を自主的に加入でき、厚生年金と同様のメリットを得ることも可能です。より手厚い年金を目指す場合、自分の働き方に応じた上乗せ制度の利用を検討するとよいでしょう。

将来の安心を増やす「3階部分:私的年金」の活用法

3階部分は公的年金に上乗せして自分で用意する「私的年金」で、より豊かな生活を目指すための自由加入の制度です。会社員の企業年金や個人型確定拠出年金(iDeCo)、個人年金保険などがこれに該当します。

例えば、企業年金の一つである「確定給付企業年金」は、会社が支給額の約束をして運用するもので、老後の収入を確実に増やす方法です。また、「企業型確定拠出年金」は従業員が自ら掛金を運用し、運用成績によって受給額が変動します。

個人型の確定拠出年金(iDeCo)は、誰でも加入可能で、所得控除のメリットを受けながら将来の年金資金を準備できるため、節税効果も期待できます。例えば、月2万円を積み立て続けた場合、30年間で元本72万円に加え、運用益もプラスされるので、老後資金の確保に非常に効果的です。

年金の三階建ては、「公的年金+企業年金+個人の積み立て」が理想的な組み合わせです。特に自営業者や専業主婦の方も、iDeCoなどで能動的な資産形成を行うことで、将来的な受給額を増やすことが可能です。早く始めるほど複利効果で有利になるため、できるだけ若いうちから計画的に活用しましょう

年金3号はずるい?廃止される?よくある疑問と制度の現状・未来

年金3号はずるいと言われる背景とその誤解

年金の第3号被保険者制度は、よく「ずるい」と言われることがあります。これは、専業主婦や専業主夫など、一定の条件を満たす配偶者が国民年金の保険料を自分で払わなくても済むためです。実際には、第3号被保険者の保険料は配偶者が加入する厚生年金の保険料に含まれていて、制度全体で負担されています。

この仕組みの背景には、家計の経済的安定を図り、配偶者の就労状況に左右されない保障を提供する目的があります。専業主婦などは社会保険料の負担がなく老後の基礎年金を受け取れるため、扶養配偶者として家族の負担を軽減しつつ、一定の安心を確保する役割を持っています。

しかし、一方で「働かずに年金をもらうのは不公平」と感じる人も少なくありません。実際には、第3号被保険者となれるのは厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている場合のみであり、扶養条件や収入制限が厳格に設けられています。こうした条件を満たしていない場合は自費で国民年金の保険料を納める必要があります。

社会の多様化に伴い、第3号被保険者の存在意義や公平性について議論は続いていますが、現時点では配偶者扶養の形で年金制度が成り立つことにより、家族全体の年金負担が軽減されている面もあります。ずるいと思われがちな第3号被保険者制度も、社会保障のバランスを考慮した重要な仕組みと言えるでしょう。

第3号被保険者制度の廃止検討と現状の制度改正動向

近年、年金3号制度の廃止や見直しの議論が活発になっています。これは、女性の社会進出が進み、専業主婦世帯が減少していることに加え、不公平感の指摘や制度の持続可能性への懸念が背景にあります。

実際に2022年10月からは、厚生年金に加入する会社員の配偶者の年収要件が引き下げられ、年収130万円未満(従来の150万円未満)でなければ第3号被保険者になれないようになりました。これにより、専業主婦でなくても働く配偶者が増え、将来的な年金の給付確保や財政負担の抑制を狙っています。

ただし、現時点で年金3号制度が即時廃止される計画はありません。政府の基本的な立場は、「3号被保険者制度は扶養家族を支える重要な制度であり、配偶者の収入状況や就労形態の多様化に応じた段階的な見直しが望ましい」としています。

制度改正は数年おきに検討されることが多く、今後も女性の就労拡大や高齢化社会の進展に応じて、第3号被保険者制度の対象範囲や条件は変わる可能性が高いです。加入者自身も最新の法改正情報をチェックし、必要に応じて個人型確定拠出年金(iDeCo)や国民年金基金などの私的年金制度への加入を検討することが重要です。

将来を見据えた第3号被保険者の対策と個人でできる年金準備

第3号被保険者制度は扶養配偶者の年金保険料免除とともに一定の保障を提供しますが、将来的には制度の変更が予想されるため、今のうちから自分自身の年金対策を考えることが大切です

例えば、専業主婦(夫)であっても、収入やライフプランに応じて個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入し、老後資金を自助努力で準備する選択肢があります。iDeCoは毎月一定額を積み立て、運用益が非課税という特徴があるため、将来的な年金不足を補う手段として有効です。

また、夫が厚生年金に加入している場合でも、扶養条件が変わることで第3号の資格を失う可能性があるため、常に自身の収入状況や就労環境を確認することが重要です。特にパートやアルバイトで年間収入が130万円を超えそうな場合は、第3号から第1号に切り替わり自分で国民年金保険料を納める必要がありますので注意しましょう。

さらに、年金制度の見直しは政治・経済の状況によって左右されるため、制度改正の情報を定期的にチェックし、専門家の相談を受けることも有効です。これにより、自分や家族の将来に備えた最適な資産形成・年金準備が可能になります。

まとめると、第3号被保険者は制度面で恩恵を受けていますが、将来的な変化に備えて自主的な年金対策を始めることが、安定した老後生活を送るための賢い選択肢となるでしょう。

まとめ

日本の年金制度は複雑に見えますが、1号・2号・3号の基本的な違いとそれぞれの特徴を理解することが、将来の生活設計を考える上で非常に重要です。ご自身の現在の状況や将来の目標に合わせて、年金制度の「3階建て」を最大限に活用し、安心して老後を迎えられるよう、今から計画的に準備を進めましょう。疑問や不安があれば、専門機関に相談することも大切です。

よくある質問

Q: 年金1号・2号・3号の加入条件をそれぞれ教えてください。

A: 国民年金1号被保険者は自営業者やフリーランス、学生、無職の方などです。厚生年金2号被保険者は会社員や公務員など厚生年金に加入している方です。国民年金3号被保険者は、2号被保険者の配偶者で、年収が一定額以下の方(扶養されている方)を指します。


Q: 「年金3号はずるい」と言われるのはなぜですか?

A: 3号被保険者は自身で保険料を納める必要がなく、2号被保険者である配偶者の加入している年金制度から保険料が拠出される形になるため、「保険料を払わないのに年金がもらえる」といった誤解や不公平感から、一部で「ずるい」という声があがることがあります。しかし、これは法的に定められた制度であり、保険料は2号被保険者全体の保険料で支えられています。


Q: 年金3号は本当に廃止されるのでしょうか?

A: 年金3号制度については、働き方の多様化や社会情勢の変化に伴い、公平性や持続可能性の観点から見直しの議論が過去に何度も行われています。現時点では具体的な廃止が決定しているわけではありませんが、今後も議論の対象となる可能性は十分にあります。


Q: 会社員(2号被保険者)が退職した場合、年金はどうなりますか?

A: 会社を退職し、厚生年金資格を喪失した場合は、その後の状況によって1号被保険者または3号被保険者に切り替える必要があります。例えば、自営業を始める、再就職しない場合は1号に、配偶者の扶養に入る場合は3号に変更手続きを行います。


Q: 年金制度の「3階建て」とは何ですか?

A: 日本の年金制度は「3階建て」と表現され、1階部分が全国民共通の「国民年金」、2階部分が会社員や公務員が加入する「厚生年金」、そして3階部分が企業年金(確定給付企業年金、確定拠出年金など)や私的年金(iDeCo、個人年金保険など)を指します。上層に行くほど任意加入となり、より手厚い年金を目指すことができます。


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